母子生活支援施設運営指針の公表資料を確認
掲載 更新母子生活支援施設運営指針の公表資料を確認した。未施行の改定事項であるとは断定できず、資料全体は母子生活支援施設における支援内容、運営、記録、権利擁護、事故防止、地域連携、職員研修、施設運営の考え方を整理した内容である。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
AI要約
母子生活支援施設の運営全般について、支援の基本、入所初期対応、日常生活支援、DV被害への対応、虐待対応、記録管理、職員研修、地域連携、評価改善の確認が必要である。公表資料の確認であり、施行済み・未施行の断定はしない。原文全体を確認し、施設内の手順書、研修計画、記録様式、連携先一覧、夜間対応体制、苦情対応体制を点検することが必要である。
資料の取得種別:初回取得
対象となる施設・事業
- 母子生活支援施設
公式資料で確認すること
- 支援の基本方針と自立支援計画の運用を確認する。
- 入所初期の情報提供、環境調整、保育・学校連携の手順を確認する。
- DV被害、虐待、権利侵害への対応手順と関係機関連携を確認する。
- 記録管理、個人情報保護、情報共有のルールを確認する。
- 職員研修、スーパービジョン、評価改善の仕組みを確認する。
- 地域連携、地域支援、広域利用、緊急一時保護の体制を確認する。
要約の根拠
母子生活支援施設運営指針 母子生活支援施設運営指針 第Ⅰ部 総論 1.目的 ・この「運営指針」は、母子生活支援施設における支援の内容と運営に関する指針 を定めるものである。社会的養護を担う母子生活支援施設における運営の理念や 方法、手順などを社会に開示し、支援の質の確保と向上に資するとともに、また 説明責任を果たすことにもつながるものである。 ・この指針は、施設で暮らし、退所していく母親と子どもにとって、よりよく生き ること(well-being)を保障するものでなければならない。また、社会的養護には、 社会や国民の理解と支援が不可欠であるため、母子生活支援施設を社会にひらか れたものとし、地域や社会との連携を深めていく努力が必要である。
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・社会的養護は、家庭的養護を推進していくため、原則として、地域の中で養育者 の家庭に子どもを迎え入れて養育を行う里親やファミリーホームを優先するとと もに、児童養護施設、乳児院等の施設養護も、できる限り小規模で家庭的な養育 環境(小規模グループケア、グループホーム)の形態に変えていくことが必要で ある。 ・ソーシャルワークとケアワークを適切に組み合わせ、家庭を総合的に支援する仕 組みづくりが必要である。 ・施設は、社会的養護の地域の拠点として、施設から家庭に戻った子どもへの継続 的なフォロー、里親支援、社会的養護の下で育った人への自立支援やアフターケ ア、地域の子育て家庭への支援など、専門的な地域支援の機能を強化し、総合的 なソーシャルワーク機能を充実していくことが求められる。 ・社会的養護の役割はますます大きくなっており、これを担う人材の育成・確保が 重要な課題となっている。
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母子生活支援施設運営指針 はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これ らの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、 あわせて退所したものについて相談その他の援助を行うことを目的とする施設で ある。 ・また、第48条の2の規定に基づき、地域の住民に対して、児童の養育に関する 相談に応じ、助言を行うよう努める役割も持つ。 ・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)第3条の 4に定める被害者を一時保護する委託施設としての役割もある。 ・母子生活支援施設の支援においては、母親と子どもへのあらゆる人権侵害を許さ ず、その尊厳を尊重し、生活を守ることを徹底して追求する。
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4.利用対象 (1)母子生活支援施設の利用対象と留意事項 ・母子生活支援施設の利用者は、未婚や離婚・死別などの配偶者のない女性の他に、 DV、児童虐待、夫からの遺棄、夫の行方不明・拘置などにより、夫婦が一緒 に住むことができない事情にある女子で、養育すべき児童を有している世帯で ある。 ・日本はひとり親世帯の貧困率がOECD加盟国の中でも高く、格差社会の拡大が 母子世帯等の自立を困難にしている現状がある。また、利用世帯の中にはそれ までの生活環境の厳しさから、心身に不調をきたしている利用者、様々な疾患 や障害を有する利用者や外国籍の利用者も増加しており、そのニーズは多岐に わたる。そのため、利用者の課題を正しく理解し、必要な支援を高い専門性を もって提供する必要がある。 (2)母親と子どもの年齢等 ・母子生活支援施設は、乳児から18歳に至るまでの子どもを対象としている。
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母子生活支援施設運営指針 第Ⅱ部 各論 1 支援 (1)支援の基本 ①母親と子どもそれぞれの個別の課題に対して、専門的支援を行う。 ・母親と子どもがそれぞれ抱える個別の課題に対して、目的や目標を明確にした合 理的で計画的な一貫した専門的支援を行う。 ・母親と子どもの課題を正しく理解し、できる限り、親子、家庭のあり方を重視し た支援を行う。 ・母親と子どもが、自己の意思で課題を解決できるように個々の気持ちに寄り添っ た支援を行う。 ・資料等を使いながら、必要な手続きをわかりやすく説明し、必要に応じて職員が 機関等への同行及び代弁を行う。 (2)入所初期の支援 ①入所に当たり、母親と子どもそれぞれの生活課題・ニーズを把握し、生活の安定 に向けた支援を行う。 ・母親と子どもが安心して施設を利用し、課題の解決に向かえるように、委託機関 等と連携して情報提供に努める。
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母子生活支援施設運営指針 ・記録の管理について個人情報保護と情報開示の観点から、研修を実施する。 ・守秘義務の遵守を職員に周知する。 ③母親と子ども等の状況等に関する情報を職員が共有するための具体的な取組を行 う。 ・全職員が共通した理解の下に業務を遂行できるよう情報共有の体制を構築する。 ・施設における情報の流れを明確にし、情報の分別や必要な情報が的確に届く仕組 みを整備する。 ・施設の特性に応じて、ネットワークシステム等を利用して、情報を共有する仕組 みを作る。 ④日々の業務について支援内容を適切に記録し、支援の分析・検証や職員間の情報 共有に活用するとともに、説明責任を果たす取組を行う。
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②児童相談所等の関係機関等との連携を適切に行い、定期的な連携の機会を確保し、 具体的な取組や事例検討を行う。 ・母親と子どもの支援について、福祉事務所、児童相談所、配偶者暴力相談セン ター、保健所等の関係機関や団体とのネットワークを図り、協働して取り組む 体制を確立する。 ・地域の関係機関・団体のネットワーク内での共通の課題にケース会議や情報の共 有等を行い、解決に向けて協働して具体的な取組を行う。 ・要保護児童対策地域協議会、配偶者暴力対策地域協議会に参画し、地域の社会的 資源としての役割を果たし、相互の機能の共有化を図る。 (2)地域社会への参加・交流の促進 ①母親や子どもと地域との交流を大切にし、交流を広げるための地域への働きかけ を行う。 ・母親と子どもが地域の行事や活動に参加する際、必要に応じて職員やボランティ アが支援を行う体制を整える。
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母子生活支援施設運営指針 ・施設長は、経営や業務の効率化や改善のために施設内に具体的な体制を構築し、 自らもその活動に積極的に参画する。 (4)経営状況の把握 ①施設運営を取りまく環境を的確に把握するための取組を行う。 ・施設運営を長期的視野に立って進めていくために、社会や社会福祉全体の動向、 施設が位置する地域での福祉ニーズの動向、母親と子どもの状況の変化、ニー ズ等を把握する。 ②運営状況を分析して課題を発見するとともに、改善に向けた取組を行う。 ・運営状況や改善すべき課題について、職員に周知し、職員の意見を聞いたり、職 員同士の検討の場を設定する等、施設全体での取組を行う。 ③外部監査(外部の専門家による監査)を実施し、その結果に基づいた運営改善を 実施する。 ・事業規模に応じ、2年あるいは5年に1回程度、外部監査を受けることが望まし い。
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