重要

新しい社会的養育ビジョンの公表資料の確認

掲載  更新

【解析1】新しい社会的養育ビジョンの公表資料の確認 公表資料の確認です。新しい社会的養育ビジョンとして、在宅支援、市区町村の子ども家庭支援体制、児童相談所・一時保護改革、里親・特別養子縁組、施設の小規模化や多機能化、自立支援、統計・評価機構の整備などが体系的に示されています。本文には平成29年8月2日付の報告書名と、目次・本文・工程が含まれています。未施行かどうかは資料上断定しません。 【解析2】平成29年8月「新しい社会的養育ビジョン」掲載資料の確認 公表資料の確認です。未施行かどうかは資料中で明示されておらず、今回は報告書本文の追加掲載として整理します。社会的養育の全体像について、里親・養子縁組・施設養育・一時保護・児童相談所・市区町村支援・統計/データベース・子どもの権利擁護まで幅広く、今後の方向性や工程が示されています。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

【解析1】社会的養育に関する考え方、支援体制、施設機能、里親支援、児童相談所運用、評価や統計の整備方向がまとまっています。現場では、本文全体を確認して、自施設・自治体がどの工程や役割に関係するかを整理してください。部分的な差分のため、個別の義務新設や削除は断定せず、原文全体で確認が必要です。 【解析2】現場では、里親委託の拡充、養子縁組後支援、一時保護の見直し、児童相談所と市区町村の連携強化、統計・データベース整備などの方向性を確認してください。数値目標や工程表が含まれていますが、報告書のため、直ちに法的義務が発生したと断定せず、原文全体の確認が必要です。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 児童養護施設
  • 乳児院
  • 児童相談所
  • 里親
  • 母子生活支援施設
  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園
  • 障害児支援
  • ファミリーホーム
  • 放課後児童クラブ
  • 放課後等デイサービス
  • 児童発達支援
  • 学校
  • 自治体

公式資料で確認すること

  • 本文全体を確認し、自施設が関係する支援、措置、委託、研修、記録保存、評価の項目を整理する。
  • 市区町村、児童相談所、施設、里親、民間機関の役割分担がどう書かれているかを確認する。
  • 一時保護、代替養育、在宅支援、特定妊婦支援、施設の小規模化・多機能化の記述を所管業務に照らして確認する。
  • 未施行の記述かどうかは資料全体で確認し、現時点の運用に直結すると決めつけない。
  • 里親委託、養子縁組、施設養育、一時保護、自立支援、統計整備に関する記載を所管業務へ照合する。
  • 児童相談所と市区町村の連携、支援体制、研修、データ管理の見直し要否を確認する。
  • 報告書中の工程表・目標年次は、施策検討の参考情報として扱い、個別の制度改正や運用変更は公式資料で確認する。

要約の根拠

新しい社会的養育ビジョン 新たな社会的養育の在り方に関する検討会 平成29年8月2日

取得後 · 平成29年8月「新しい社会的養育ビジョン」(新たな社会的養育の在り方に関する検討会報告書)(PDF/3,249KB)(1ページ) · 1ページ

1. 新しい社会的養育ビジョンの意義 虐待を受けた子どもや、何らかの事情により実の親が育てられない子どもを含め、 全ての子どもの育ちを保障する観点から、平成 28 年児童福祉法改正では、子どもが 権利の主体であることを明確にし、家庭への養育支援から代替養育までの社会的養 育の充実とともに、家庭養育優先の理念を規定し、実親による養育が困難であれば、 特別養子縁組による永続的解決(パーマネンシー保障)や里親による養育を推進す ることを明確にした。これは、国会において全会一致で可決されたものであり、我が国 の社会的養育の歴史上、画期的なことである。 本報告書は、この改正法の理念を具体化するため、「社会的養護の課題と将来像」 (平成 23 年7月)を全面的に見直し、「新しい社会的養育ビジョン」とそこに至る工程を 示すものである。

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3.新しい社会的養育ビジョンの実現に向けた工程 平成 28 年改正児童福祉法の原則を実現するため、①市区町村を中心とした支援 体制の構築、②児童相談所の機能強化と一時保護改革、③代替養育における「家庭 と同様の養育環境」原則に関して乳幼児から段階を追っての徹底、家庭養育が困難 な子どもへの施設養育の小規模化・地域分散化・高機能化、④永続的解決(パーマ ネンシー保障)の徹底、⑤代替養育や集中的在宅ケアを受けた子どもの自立支援の 徹底などをはじめとする改革項目について、速やかに平成 29 年度から改革に着手し、 目標年限を目指し計画的に進める。なお、市区町村の支援の充実により、潜在的ニ ーズが掘り起こされ、代替養育を必要とする子どもの数は増加する可能性が高いこと に留意して計画を立てる。 また、これらの改革は子どもの権利保障のために最大限のスピードをもって実現す る必要がある。

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その改革の工程において、子どもが不利益を被ることがないよう、十 分な配慮を行う。 (1) 市区町村の子ども家庭支援体制の構築 市区町村子ども家庭総合支援拠点の全国展開と、人材の専門性の向上により、 子どものニーズにあったソーシャルワークをできる体制を概ね5年以内に確保する とともに、子どもへの直接的支援事業(派遣型)の創設やショートステイ事業の充実、 産前産後母子ホームなどの親子入所支援の創設、児童家庭支援センターの配置 の増加と質の向上などの支援メニューの充実を平成 30 年度から開始し、概ね5年 後までに各地で行える体制とする。児童相談所の指導委託措置として行われる在 宅措置、通所措置が適切に行える手法を明確にして、支援内容に応じた公的な費 用負担を行う制度をできるだけ早く構築する。

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保護・措置に係る業務と支援マネージメント業務の機能分離を計画的に進める。 さらに、一時保護に関する改革として、機能別に2類型に分割(緊急一時保護と アセスメント一時保護)し、閉鎖空間での緊急一時保護の期間を数日以内とする。 一時保護時の養育体制を強化し、アセスメント一時保護における里親への委託推 進・小規模化・地域分散化、一時保護里親類型の創設に早急に着手し、概ね5年 以内に子どもの権利が保障された一時保護を実現する。 パーマネンシー保障のための家庭復帰計画、それが困難な時の養子縁組推進 を図るソーシャルワークを行える十分な人材の確保を概ね5年以内に実現する。

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(3)里親への包括的支援体制(フォスタリング機関)の抜本的強化と里親制度改革 里親とチームとなり、リクルート、研修、支援などを一貫して担うフォスタリング機 関による質の高い里親養育体制の確立を最大のスピードで実現し、平成 32 年度に はすべての都道府県で行う体制とし、里親支援を抜本的に強化する。これにより、 里親への支援を充実させ、里親のなり手を確保するとともに里親養育の質を向上さ せる。 また、フォスタリング機関事業の実施のため、平成 29 年度中に国によるプロジェ クトチームを発足しガイドラインの作成や自治体への支援を開始する。 ファミリーホームを家庭養育に限定するため、早急に事業者を里親登録者に限 定し、一時保護里親、専従里親などの新しい里親類型を平成 33 年度を目途に創設 して、障害のある子どもなどケアニーズの高い子どもにも家庭養育が提供できる制 度とする。

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併せて「里親」の名称変更も行う。 (4)永続的解決(パーマネンシー保障)としての特別養子縁組の推進 実家庭で養育ができない子どもや、家庭復帰に努力をしても実家庭に戻ることが 困難な代替養育を受けている子どもの場合、児童福祉法第3条の2における家庭 養育原則に基づき、永続的解決としての特別養子縁組は有力、有効な選択肢とし て考えるべきである。 しかし、現行の制度では、子どもの年齢要件や手続き上の養親の負担などのた め、必要な子どもに特別養子縁組の機会が保障されず、健全な養育に不可欠な愛 着形成の機会を重要な発育時期に確保できていない現状がある。 このため、厚生労働省では「児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組 制度の利用促進の在り方に関する検討会」において6月 30 日に「特別養子縁組制 度の利用促進の在り方について」報告書がまとめられた。

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(5) 乳幼児の家庭養育原則の徹底と、年限を明確にした取組目標 特に就学前の子どもは、家庭養育原則を実現するため、原則として施設への新

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(6) 子どもニーズに応じた養育の提供と施設の抜本改革 子どものニーズに応じた個別的ケアを提供できるよう、ケアニーズに応じた措置 費・委託費の加算制度をできるだけ早く創設する。同様に、障害等ケアニーズの高 い子どもにも家庭養育が行えるよう、補助制度の見直しを行う。 また、家庭では養育困難な子どもが入所する「できる限り良好な家庭的環境」で ある全ての施設は原則として概ね 10 年以内を目途に、小規模化(最大6人)・地域 分散化、常時2人以上の職員配置を実現し、更に高度のケアニーズに対しては、迅 速な専門職対応ができる高機能化を行い、生活単位は更に小規模(最大4人)とな る職員配置を行う。 施設で培われた豊富な体験による子どもの養育の専門性をもとに、施設が地域 支援事業やフォスタリング機関事業等を行う多様化を、乳児院から始め、児童養護 施設・児童心理治療施設、児童自立支援施設でも行う。

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(7) 自立支援(リービング・ケア、アフター・ケア) 代替養育の目的の一つは、子どもが成人になった際に社会において自立的生活 を形成、維持しうる能力を形成し、また、そのための社会的基盤を整備することに ある。 そのため、平成 30 年度までにケア・リーバー(社会的養護経験者)の実態把握を 行うとともに、自立支援ガイドラインを作成し、概ね5年以内に、里親等の代替養育 機関、アフターケア機関の自立支援の機能を強化するとともに、措置を行った自治 体の責任を明確化し、包括的な制度的枠組み(例えば、自治体による自立支援計 画の策定など)を構築する。 これにより、代替養育の場における自律・自立のための養育、進路保障、地域生 活における継続的な支援を推進する。その際、当事者の参画と協働を原則とする。 これら自立支援方策を具体化するための検討の場を設ける。

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(8)担う人材の専門性の向上など 今年度より行われている児童福祉司等の研修や市区町村の要保護児童対策地 域協議会の専門職研修等の実施状況の確認とその効果判定を行い、国による研 修の質の向上を図る。 また、子どもの権利擁護のために、早急に児童福祉審議会による権利擁護の在 り方を示して、3年を目途にその体制を全国的に整備し、平成 30 年度に一時保護 の専門家による評価チームの構成から始めて、概ね5年以内には社会的養護に係 わる全ての機関の評価を行う専門的評価機構を創設するとともに、アドボケイト制 度の構築を行う。 すべての制度構築の根拠となる業務統計の整備、国際的な比較にも耐えられる 虐待関連統計の整備を概ね5年以内に行い、長期の成果を判断したり、情報を共 有するためのデータベースの構築も概ね5年以内に行う。

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また、子どもの死を無駄 にせず、検証して、防げる死から子どもを守る制度や技術の向上を目指し、Child Death Review の制度を概ね5年以内に確立する。 (9) 都道府県計画の見直し、国による支援 従来の「社会的養護の課題と将来像」(平成 23 年7月)に基づいて策定された都 道府県等の計画については、この「新しい社会的養育ビジョン」に基づき、平成 30 年度末までに見直し、家庭養育の実現と永続的解決(パーマネンシー保障)、施設 の抜本的改革、児童相談所と一時保護所の改革、中核市・特別区児童相談所設 置支援、市区町村の子ども家庭支援体制構築への支援策などを盛り込む。これら を実現するため、国は必要な予算確保に向けて最大限努力し、実現を図る。

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具体的には、在宅指導措置(児童福祉法第 27 条第 1 項第 2 号)、里親・施設等への措置(児童福祉法第 27 条第 1 項第 3 号)、一時保護(児童福祉法 第 33 条)の児童相談所の行政処分はもとより、自立援助ホームや保護者と施設の契約で入 所している障害児施設やショートステイも社会的養護に含める。また、母子生活支援施設 もそのサービスの開始や終了には行政機関が関与して入所し、生活全般に当たる支援を行 っていることから社会的養護に含める。なお、保護者と分離して子どもが養育されている 形態として、親族、非親族、学生寮、下宿、法外施設等に保護者と契約で養育されている 場合があるが、これらは社会的養護に含めない。 上記の定義に従えば、社会的養護には、保護者と分離している場合と分離していない場 合の両者を含むが、分離している場合を特に代替養育と呼ぶこととする。

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それに基づき、社会的養護に関する都道府県推進計画の見直しを含め、国及び都道 府県の「新しい社会的養育ビジョン」実現への工程を提示した(P46~56)。 Ⅲ.新しい社会的養育ビジョンの詳細 1.家庭(代替養育家庭も含む)で生活している子どもへの支援 1)子ども家庭のニーズに応じた在宅支援サービスの在り方 上記のビジョンを実現するためには市区町村の在宅支援を充実強化して、その目的を達 することができるようにすることが必要である。その要となる、平成 28 年改正法で新たに 規定された市区町村子ども家庭総合支援拠点が適切に運用されるよう、「市区町村の支援業 務のあり方に関する検討ワーキンググループ」にて検討がなされ、「市区町村子ども家庭総 合支援拠点設置運営要綱」が作成され、「市町村子ども家庭支援指針」が大幅に見直された。

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3)保育所等の協働養育についての養育の質の確保 共働き家庭やひとり親家庭が急速に増加し、子どもにとって活動する時間の多くを過 ごす保育所は発達を保障する場として重要な位置を占めている。それにも拘わらず、諸 外国に比べても対子どもの保育士数が少なく、一人一人の子どものニーズにあった個別 の養育を提供できているとは言えない状態である。加えて、保育士の業務の過多や収入 の低さもあって勤続年数が少ないなど、質の確保を担保することが課題となっている。 子どもの発達権保障として保育の質を担保するために、対子どもの保育士数の抜本改善 として、段階的に増加させる必要がある。また、保育士の定着や更なる技能の向上のた めの対策を行う必要がある。

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また、発達の問題を持った子どもの増加や養育機能の問題 に悩む家庭が増加している現在、保育所という日々子どもと親に係わる場における子ど も家庭支援を充実させるため、ソーシャルワーカー及び心理士の配置等、保育所等の子 ども家庭の支援機能の向上が必要である。 4)「社会的養護」としての子どもと家庭への在宅支援 児童相談所への虐待相談のうち 95%以上が在宅支援となっているが、いわゆる「見守り」 という形で、適切な支援が受けられていないケースも多い。

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5)児童家庭支援センターの在り方 平成 28 年改正法の施行により、地域においてすべての子ども家庭を視野にポピュレーシ ョンアプローチからハイリスクまでの支援を推進することとなっている。その中で、児童 家庭支援センターは市区町村子ども家庭総合支援拠点と連携して、里親ショートステイを 調整する機能、フォスタリング機関事業(後述)の機能や在宅措置や通所措置の機能など リスクの高い家庭への支援や代替養育後のアフター・ケアなどを担う有力な社会資源にな り得る。児童家庭支援センターは第 2 種社会福祉事業であり、一定人口圏に適正配置して 活用すべきである。そのためには、これまでのように児童養護施設や乳児院などに付設す る形のみならず、その他の社会福祉法人、医療法人、NPO 法人などが積極的に設置するよう な施策を立てるべきである。

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その一つの方策として、設置に当たっての施設整備費の充実、 職員配置数の増加、相談・支援の内容や実績に応じて適切な収入が得られるよう、機能に 応じた仕組みを導入すべきである。 6)特定妊婦のケアの在り方 出生前・出産後の育児について支援が必要な特定妊婦への相談支援体制については、こ れまでの母子保健を中心にした相談支援体制に加え、 ① 若年者を含め妊婦さんが利用しやすいよう、SNSなどのIT技術も活用した 24 時間 365 日妊娠葛藤相談事業やアウトリーチ型相談事業など、そのような妊婦を確実に把握す るための相談体制、 ② 経済的に困窮している妊婦への妊娠検査費用負担などの支援体制、 ③ 妊娠期から出産後の母子を継続的に支援する社会的養護体制(在宅支援、乳児院、サ テライト型母子生活支援施設、産前産後母子ホーム、里親、民間養子縁組機関との連携、 出産後のケア等) などの整備が必要である。

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特定妊婦のニーズを考えると、特別な事情がない限り、小規模で、妊産婦の生活圏内に おいて設けられる産前産後母子ホーム等の施設を創設すべきである。また、安全な出産、 出産後の子どもの成長や発達の保障といった観点から、婦人相談所のみならず児童相談所 や市区町村も施設への措置を行う主体として位置付けるべきである。なお、施設への措置 期間は原則 6 カ月以内とするのが妥当である。 出産直前直後は保健医療スタッフの関与が望ましく、専門職の配置あるいは保健医療機 関との連携が必要である。特に市区町村保健師や地域によっては保健所保健師など、生ま れてくる子どもや妊産婦の支援を妊娠期より直接、継続して行うスタッフとの協働は重要 である。

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2.子どもの権利保障のための児童相談所の在り方 「新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会」報告書において、児童相談所設 置自治体の拡大、児童相談所の強化のための機能分化、虐待関連通告窓口の一元化、司法 関与の整備、職員の専門性の向上が提言され、平成 28 年改正法の附則において、「政府は、 この法律の施行後速やかに、児童福祉法第六条の三第八項に規定する要保護児童を適切に 保護するための措置に係る手続における裁判所の関与の在り方について、児童虐待の実態 を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」、「政府は、 この法律の施行後二年以内に、児童相談所の業務の在り方、第一条の規定による改正後の 児童福祉法第二十五条第一項の規定による要保護児童の通告の在り方、児童及び妊産婦の 福祉に関する業務に従事する者の資質の向上を図るための方策について検討を加え、その 結

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めには、少なくとも虐待通告に関しては、窓口の一元化を図る必要がある。この窓口は、 第 1 次的な関与機関として最も適切な機関への接続機能を果たすものである。設置形態に ついては、行政機関としてだけではなく、民間機関への委託も考えられる。また、既存の 相談機関とは独立させ、振り分け機能のみをもたせることも必要である。国は、海外での 実践例なども参考にしながら、早急にモデル事業等を行い、その在り方を提示し、児童相 談所や市区町村以外の一元化された窓口を担う職員の研修を構築し、その事業への支援を 行うべきである。 なお、これとは別に、少なくとも子どもや家庭から直接持ち込まれたり、通告を契機と して得られたりした情報に関する管理体制(入手、保管、活用、提供など)の整備も必要 である。これは、有効な支援を図るためだけではなく、利用者の負担を避ける意味もある。

取得後 · 平成29年8月「新しい社会的養育ビジョン」(新たな社会的養育の在り方に関する検討会報告書)(PDF/3,249KB)(22ページ) · 22ページ

6)代替養育からの永続的解決を見据えたソーシャルワーク 永続的な家族関係をベースにした家庭という育ちの場の保障、いわゆるパーマネンシー 保障は家庭養護の観点に加えてリーガルパーマネンシ―(親子の法律的安定に基づいたパ ーマネンシー)保障も視野に入れると、まず①家庭復帰に向けた努力を最大限に行い、そ れが困難な場合、②親族・知人による養育(親族里親、親族・知人による養育里親、里親 制度に基づかない親族・知人による養育、親族・知人による養子縁組)が検討され、それ が困難な場合、非親族等による③特別養子縁組、④普通養子縁組を検討し、これらが子ど もにとって適当でないと判断された場合、⑤長期里親・ファミリーホーム、⑥施設養護が 検討されることになる。 永続的解決を保障するためには、子どもの時間感覚を尊重した時限的なアプローチが必 要である。

取得後 · 平成29年8月「新しい社会的養育ビジョン」(新たな社会的養育の在り方に関する検討会報告書)(PDF/3,249KB)(23ページ) · 23ページ

支援モデルの構築が重要である。子どもの治療的機能を担う施設の活用も考慮し、国は複 数の措置なども認めつつ、できるだけ家庭生活を可能にすることが必要である。 その際、支援計画の作成過程に保護者や子どもといった家族、親族、隣人・知人の参画 を促すことは、当事者がより主体的に支援計画を遂行する責任感を促すこと、保護者や子 どもが今後を見通せること、当事者の持つ強み(strength)の発見などを促す可能性があり、 加えて、親族による養育の可能性を見極めることで、親族による養育のために必要な社会 資源について検討することも可能となる。 乳児院では入所後から長くとも数か月以内、児童養護施設においては入所後から長くと も 3 年以内を目安に家庭復帰及び里親委託、養子縁組に向け最大限の努力を行う必要があ る。

取得後 · 平成29年8月「新しい社会的養育ビジョン」(新たな社会的養育の在り方に関する検討会報告書)(PDF/3,249KB)(24ページ) · 24ページ

である。 8)児童福祉審議会における子どもの権利擁護の審査 保護をためらったために死亡した事例、保護をしてもらえなかったことを訴えた子ども、 保護してもらえなかったために自殺した事例、などが報告されており、そのような事例を なくすためにも、児童福祉審議会が子ども本人もしくは関係機関からの申請を受けて、児 童相談所の決定に関して検討する機能を持つ必要がある。そのために、平成 28 年改正法で は児童相談所の利害関係者が委員にならないという規定が設けられた。早期に、全ての児 童福祉審議会が一つの独立した部会としてその機能が持てるように施策を推し進める必要 がある。 9)子どもも含めた意思決定 平成 28 年改正法において、子どもの権利保障が明記され、参加する権利保障も重要とな った。

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3.一時保護の在り方 一時保護は、子どもを一時的にその養育環境から切り離す行為であり、子どもにとって は、養育環境の急激な変化を伴う、精神的な危機的状況をもたらす可能性が高いものであ る。また、一時保護の場を提供する一時保護所等は、子どもによっては福祉的支援と初め て出会う場になることも少なくない。したがって、一時保護や一時保護所等においては、 子どもにとっての一時保護の意味を十分に考慮に入れた、子どもに安心感をもたらすよう な十分な共感的傾聴を基本とした、個別化された丁寧なケアが不可欠となる。 一時保護から養育者の元に帰る子どもにとって、一時保護された場所が、家庭生活で虐 待などの問題が再発した場合には助けを求める対象となるよう、子どもが信頼感を持つこ とができるようなケアを提供できなくてはならない。

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1)一時保護の機能による構造と期間 平成 28 年改正法において、一時保護には安全確保とアセスメントという 2 つの機能があ ることが初めて明記された。 (1)緊急一時保護 上記の安全確保としての機能は、特にいわゆる緊急一時保護において顕著であり、こ の場合には、虐待者からの保護など、客観的な子ども安全性の確保が重要となる。しか し、その場合においても、子ども自身が「ここでは守られていて安心できる」と感じら れるようなケアが必要となる。また、こうした安全が確保される環境では、子どもの自 由権や教育権が保障されないなど、子どもの養育環境として権利侵害にさえ当たる要素 が含まれることから、緊急一時保護の期間は数日間とされるべきである。延長する場合 には、延長の必要性をチェックする手続きを導入するべきである。

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平成 29 年改正法附則において施行後 3 年を目途とした見直し規定があることから、その 時点までに実態を調査して、子どもの権利保障のための司法関与を進めるべきである。 当面は、福祉制度として基準と手続きを定めるべきであり、国はその方法を提示すべき である。なお、現行法の下でも、「児童福祉法と少年法の関係について」(昭和 24 年 6 月 15 日厚生事務次官通知)、「児童福祉法において児童に対し強制的措置をとる場合につい て」(昭和 25 年厚生省児童局長通知)を見直し、児童福祉法第 27 条の 3 による強制的措 置の申し立てを活用するなどにより、緊急一時保護をする場合の司法手続保障をなしえ るとの意見もあった。 数日間の緊急一時保護を経過した後もアセスメントのためなど、一時保護を継続する 必要性が残る場合は、乳幼児は原則家庭養育環境、つまり里親への委託を選択する。

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しかしながら、一時保護になる子どもは、その心理的身 体的アセスメントがない状況での保護であり、一時保護中の行動観察も担うことを考え ると、一時保護里親には養育里親とは異なる専門性が求められ、一時保護里親としての 里親類型を創設すること及び、児童相談所やフォスタリング機関(後述)からのバック アップ体制も重要である。

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このような特徴を持った一時保護施設を評価するためには、一時保護施設の特徴を十分 熟知した多職種専門家集団による評価機構の創設が求められる。また、一時保護所は児童 相談所設置自治体によっては一箇所というところも多く、評価機構の高い専門性を維持す るためには、広域で行われる必要があり、また、その評価基準については全国統一したも ので行われるべきである。国は、評価基準を定め、評価のための専門家チームを構成し、 それを、「新たな子ども家庭福祉に関する専門委員会報告書」でも述べられている全国統一 した子どもの福祉全体への評価機構に発展させることが必要である。そのためには、派遣 にかかる費用等を考慮した費用負担を行う必要がある。

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児童相談所は、 保健師の活用や心理士の教育を行ってアセスメント技能を確実なものにするか、もしくは そのアセスメントができる場を確保しておく必要がある。乳児院がアセスメント機能を発 展させることもできるし、その技能を持った医療機関や障害児支援機関等に依頼すること も可能だと考えられる。都道府県は乳幼児の代替養育に関する計画を立てる必要があるが、 その中の一つとして乳幼児のアセスメント機能の確保が求められる。 4.代替養育 1)児童福祉法第 3 条の 2 に基づいた代替養育の在り方 国連総会で 2009 年(平成 21 年)12 月に採択決議された代替的養育の指針をも踏まえ、 平成 28 年改正法第 3 条の 2 に関して、どのように解釈すべきかを提示することが求められ ている。

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3.「できる限り良好な家庭的環境」 上記2.の条件の子どもに適用する養育環境は、「家庭における養育環境と同様の養育 環境」では提供できない機能を有するものであり、子どもの状況によって適用すべき環 境は異なる。従って、ここではその機能に関する原則を提示する。 1)特に重視されるべき養育の機能 ① 「家庭における養育環境と同様の養育環境」と同様の機能を有する。 ② 「家庭における養育環境と同様の養育環境」では不利益が生じる子どもへの適切な ケアの機能があること。そのケアは、子どもの個別のニーズに応ずるもので、他者へ の信頼感や自尊感情の回復を含めた、子どもの逆境体験による影響からの回復につな がり、「家庭における養育環境と同様の養育環境」での生活を可能にするとの指向性を 有する必要がある。 2)当該養育環境とみなされる要件 ① 生活の単位は小規模であること。

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① 福祉専門職間及び他の専門職と協働して子どもと家庭を支援する機能 ② 実家庭への復帰や家庭と同様の養育環境に移行する場合の移行期のケアや家庭への ケア及び社会的養護からの自立へのケアの提供 ③ 市区町村と連携した在宅支援機能や通所機能 「(国及び地方公共団体は)児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でな い場合にあっては児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育さ れるよう…必要な措置を講じなければならない」とは、適切な支援をもってしても、親が 子どもに適切な養育を提供できないと判断された場合には、子どもに、出自家庭とは別の 家庭における養育を提供することを定めたものである。「別の家庭における養育」とは、特 別養子縁組、普通養子縁組、及び里親養育(養育里親、親族里親、専門里親)による養育を 指す。

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ない場合にあっては児童ができる限り良好な家庭的環境において養育されるよう、必要な 措置を講じなければならない」とは、子どもの、虐待やネグレクトなど不適切な養育に起 因する行動上の問題や心理的問題が深刻な状態であり、養子縁組家庭や里親家庭といった 個人的な家庭環境ではそうした行動上の問題や精神症状等に対処することができず、その ために子どもが家庭生活を営むことが不可能もしくは極めて困難な場合や、子どもの年齢 が高く、子ども自身が家庭生活に拒否感をもっている場合に家庭以外の養育環境を提供す ることを定めたものである。「できる限り良好な家庭的環境」とは、小規模施設における、 小集団を生活単位とした養育環境を意味しており、具体的には、地域小規模児童養護施設 や分園型グループケアを指す。

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なお、代替養育を提供する場合には、子どもと向き合い、アドボケイトの配置も視野に入 れ、十分に話し合ってできる限り理解し、納得した形で提供することが重要であることは 言を待たない。 国は児童福祉法第 3 条の 2 による養育環境を実現するための移行の過程において、子ど もの不利益が決して生じないよう、十分に配慮した取組を行うべきである。また、これま で、子どもの福祉のために尽力してきた施設職員等を含め、今後の子どもの福祉を担う、 意欲のある貴重な人材を確保していくためにも、これらの者の理解と協力が得られるよう、 国は丁寧な説明を尽くしていくべきである。 特に年齢の低い子どもほど家庭の養育環境と同様の養育環境を必要としていることを考 慮して、乳幼児から「原則家庭養育」を達成すべきである。

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2)永続的解決に向けたソーシャルワークにおけるプランと養育プラン 現時点では、代替養育となった子どもには「自立支援計画」が立てられることになって いる。しかし、代替養育は永続的解決に向けたソーシャルワークが必要な時期であり、そ のソーシャルワークにおけるプランと、子どものニーズに応じた養育を行うためのプラン が立てられるべきである。例えば、ソーシャルワークにおける家庭復帰プランは親・子ど も・家庭・地域のアセスメントに基づき、親や家庭支援の頻度・内容・担う機関や人材の 計画、その計画の効果の評価方法、子どもと親の再統合に向けた計画などが含まれ、児童 相談所が責任をもって計画し、施設や里親と共有し、実行すべきであり、養育プランは子 どもの発達や心理的状況に応じて、子どもの傷つきからの回復をも図る計画などであり、 施設や里親が責任を持って計画し、児童相談所と共有して、実行すべきである。

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いずれも 連動して行い、少なくとも 3~4 か月に 1 回はモニタリングして見直すべきである。 上記の内容を児童相談所運営指針に反映させるとともに「子ども自立支援計画ガイドラ イン」を改訂して、上記のソーシャルワークにおけるプランと養育プランに関するガイド ラインを作成すべきである。 3)ケアニーズに応じた措置費・委託費への移行 現状の措置費は、里親類型や施設類型により一律になっている。つまり、子どもがその ような類型に当てはめられているのである。子どもによってケアのニーズは様々な程度で あり、子どものケアニーズによって措置費や委託費が定められるべきである。現行の被虐 待児受入加算費のように虐待を受けていた子どもかどうかによって加算するのではなく、 子どものニーズを適切に把握する方法を検討し、これに基づく加算を行うべきである。

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始するべきである。なお、ケアニーズの高い子どもには、子ども 1 人に対して職員 2 人を 配置することができる措置費が支給される制度とすべきである。また、ケアニーズの高い 子どもの施設(小規模化された施設)は 4 人を単位とすべきである。 4)フォスタリング機関事業と里親制度の充実強化 平成 28 年改正法において、里親のリクルート・研修・支援を含めた一貫した過程が都道 府県の責任として規定された。代替養育の多くの部分を里親制度で担うためには、里親委 託を量的に増やすだけが目標ではなく、質の高い里親養育が求められる。この点を踏まえ つつ、最重要課題の 1 つである里親のリクルートについては校区単位での里親登録を目標 にすべきである。一方、現在の里親制度は、いわゆる里親不調や未委託里親の問題が指摘 されており、根本的な改善策が必要である。

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里親のリクルート、登録から子どもの委託、措置解除に至るまでの一連の過程及び委託 後の里親養育(一連の包括的な業務をフォスタリング業務と呼ぶ)は、里親とフォスタリ ング業務を行う組織がチームを組みながら行うことで質の高いものとすることが求められ る。そのため、フォスタリング業務を包括的に行う機関(以下、フォスタリング機関)は 十分な専門性と経験を積んだ多職種人材からなるソーシャルワークを集団で行う組織であ ることが必須である。そのようなフォスタリング機関の最小単位は、統括責任者、リクル ーター、アセスメントワーカー、スーパーバイジングソーシャルワーカー、心理職(兼任 も可)、等で構成される。 現行のフォスタリング業務は、主として児童相談所が単体で、あるいは、民間の里親支 援機関や里親支援専門相談員と連携して担っているのが現状である。

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5)代替養育を担う児童福祉施設の在り方 上述の平成 28 年改正法により盛り込まれた第 3 条の 2 に基づき、施設もすべてが「でき

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子どものパーマネンシー保障については平成 28 年改正法により、第 3 条の 2 で国と地方 公共団体の責務が明示され、第 48 条の 3 で乳児院、児童養護施設、障害児入所施設の長や 里親等の責務も示されている。さらに法改正後の通知や里親委託ガイドライン等では乳幼 児の家庭養護原則が示されている。子どものパーマネンシーを保障する新たな社会的養育 システムの構築にあたっては様々な変化が必要とされるが、子どものニーズと介入効果、 またその影響を考慮すれば優先すべき課題の一つは乳幼児の施設養護における多機能化・ 機能転換であるといえる。乳幼児の施設養護は、乳幼児家庭養護原則により家庭復帰、特 別養子縁組、里親委託を前提とした一時的・経過的対応として位置づけられる。

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の過程で子どもの生活の場が変わる場合には子どもに及ぼす影響に十分留意し、時間をか けた段階的な移行とする必要がある。 6)施設養育に求められる高度な専門性 上述のように、児童養護施設等の児童福祉施設は、家庭と同様の養育環境では養育が困 難な子どもたちを養育することになる。こうした子どもたちの多くは、実父母等との生活 において虐待やネグレクトなどの不適切な養育を経験してきていたり、主たる養育者との 分離や喪失を体験してきている。子どもたちは、こうした養育体験等に起因するトラウマ 関連障害やアタッチメント(愛着)に関する問題を抱えていることが少なくない。従って、 施設養育は、子どもたちの呈する複雑な行動上の問題や精神的、心理的問題の解消や軽減 を意図しつつ生活支援を行うという、治療的養育を基本とすべきである。

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このように、児童福祉施設には、トラウマやアタッチメントに関する理解とこれらを認 識した生活支援、日常生活において表現される子どもの問題行動への対応技術、家族の抱 える問題(家族病理)に対する深い理解とそれに基づく子ども・家族への支援など、極めて 高度な専門性が求められると言える。 7)代替養育における養育の質の確保 (1)代替養育を担う人材の研修方法 上記のような代替養育を構築するには、養育の質を高める必要がある。里親のリクル ート直後から始まり、代替養育を行う困難さなども含めて研修が行われる必要がある。 また研修は継続して行われる必要がある。

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「新たな社会的養育の在り方に関する検討会」の開催について 1.趣旨 平成 28 年5月 27 日に成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律」(平成 28 年 法律第 63 号)により新設された児童福祉法第3条の2において、児童が家庭において 健やかに養育されるよう、保護者を支援することを原則とした上で、家庭における養育 が困難又は適当でない場合には、まずは養子縁組や里親等への委託を進めることとし、 それが適当でない場合には、できる限り、児童養護施設等における小規模グループケア などの良好な家庭的環境で養育されるよう、必要な措置を講ずることとされている。 また、平成 28 年3月に取りまとめられた新たな子ども家庭福祉の在り方に関する専 門委員会の報告(提言)において社会的養護の利用者等に対する継続的な支援の仕組み の整備が必要とされており、具体的な制度の検討について言及されている。

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このため、厚生労働大臣の下に検討会を開催し、改正児童福祉法等の進捗状況を把握 するとともに、「新たな子ども家庭福祉」の実現に向けた制度改革全体を鳥瞰しつつ、 新たな社会的養育の在り方の検討を行うこととし、併せて、これを踏まえ「社会的養護 の課題と将来像」(平成 23 年7月)を全面的に見直す。 2.検討事項 次に掲げる事項を含め、社会的養育の在るべき姿を検討。「社会的養護の課題と将来 像」(平成 23 年 7 月)を全面的に見直すことにより、新たな社会的養育の在り方を示 す。

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(1)改正児童福祉法等の進捗状況を把握するとともに、「新たな子ども家庭福祉」の 実現に向けた制度改革全体を鳥瞰 (2)改正児童福祉法を踏まえた社会的養育の考え方、家庭養護と家庭的養護の用語の 整理・定義の明確化 (3)(2)を踏まえた地域分散化も含めた施設機能の在るべき姿 (4)里親、養子縁組の推進や、在宅養育支援の在り方、これらを踏まえた社会的養育 体系の再編 (5)(2)~(4)を踏まえた都道府県推進計画への反映の在り方 (6)児童福祉法の対象年齢を超えて、自立支援が必要と見込まれる 18 歳以上(年齢 延長の場合は 20 歳)の者に対する支援の在り方 3.構成等 (1)構成員は、別紙のとおり。 (2)座長は、必要に応じ意見を聴取するため、関係者を招聘することができる。 4.運営 (1)厚生労働大臣が、学識経験者及び実務者等の参集を求めて開催する。

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(2)庶務は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課において行う。 (3)原則として公開とする。 (参考資料1)

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1.代替養育 1)代替養育全体 ・児童福祉法第 3 条の 2 の解釈を周知【国】(平成 29 年度) ・代替養育中の、児童相談所が作成する永続的解決に向けたソーシャルワーク上のプラン、 里親や施設が中心となって作成する養育プランに関して、児童相談所運営指針に明示し、 里親及び施設に周知する【国】(平成 29 年度) ・代替養育における子どものケアニーズの内容や程度による加算制度の導入(年齢、子ど もの行動上の問題及び心理的問題、医療的ケアの必要性、障害支援区分など)【国】(平 成 29 年度から準備、試行を重ね、必要な財源を確保し、できるだけ早期に実現) 2)里親制度 ・里親制度においても、ケアニーズの内容や程度による加算制度を導入し、その程度によ ってフォスタリング機関への公費負担、ファミリーホームへの委託費、里親への手当を 決定する仕組みを導入する【国】(平成 29 年度から先行事例

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の共有、必要な財源を確保 し、できるだけ早期に実現) ・ケアニーズの内容や程度による加算制度の導入に際しては、現在の専門里親制度を見直 すとともに、ショートステイ里親・一時保護里親・親子里親などの類型を創設する。類 型毎の研修制度の整備、里親の名称を変更する【国】(平成 33 年度に実施)。 ・ファミリーホームの養育者を里親に限定する。

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なお、現在、里親以外で養育者となって いる者には里親登録を義務付けるなど経過措置を設ける【国】(平成 29 年度に周知、平 成 30 年度に実施) ・里親支援事業の充実強化策として、委託児童数・委託里親数に応じた里親相談支援員の 配置、里親委託中の子どもの実親との面会交流支援を里親支援事業に追加【国】(平成 31 年度) ・児童相談所等が実施するフォスタリング業務の質的向上策として、リクルート手法、里 親研修、委託後里親支援などを強化・開発するための研究事業や児童相談所やフォスタ リング機関職員などを対象とした業務に関わる研修制度の充実【国】(平成 32 年度) ・フォスタリング機関事業実施のためのプロジェクトチームを発足させ、フォスタリング

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機関事業運営ガイドラインを作成。ガイドラインを元に各事業者や都道府県・児童相談 所設置自治体への説明会を行った上で、補助金事業として実施【国】(平成 29 年度から プロジェクトチームを発足、準備期間を経て平成 32 年度までに実施) ・実施状況を把握した上で、事業の継続性・安定性を考慮して法定化、公費負担制度の導 入【国】(必要な財源を確保し、できるだけ早期に実現) ・都道府県等は、家庭養育推進計画(フォスタリング機関事業を平成 32 年度末までに創設 して、家庭養育を推進する計画※)を作成【都道府県】(平成 30 年度)。

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※3 歳未満は概ね 5 年以内に、それ以外の就学前の子どもは概ね 7 年以内に、原則家庭養 育(里親委託率 75%)を達成し、学童期以降は概ね 10 年以内を目処に里親委託率 50% を達成する計画 3)乳幼児(就学前)の代替養育と乳児院の改革 ・乳幼児のケアニーズの内容や程度に応じた加算を導入し、特別なニーズがある子ども以 外は、原則として里親委託とする【国】(平成 29 年度から準備、試行を重ね、必要な財 源を確保し、できるだけ早期に実現) ・一定の内容や程度に応じて特別なニーズがある子どもを施設等でケアする場合は、子ど も 1 人にケアワーカー2 名を配置するなど十分な職員の配置基準とする。

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さらに、その生 活の場は小規模で地域分散化されたものであり、施設入所が必要な場合であっても、そ の養育期間はなるべく短いものとする【国】(必要な財源を確保し、できるだけ早期に実 現) ・本報告書に基づき乳児院の固有の機能や新たな事業を明確にし、乳幼児及び家庭を支援 するセンターとしての機能の詳細を提示すると共に、乳児院の名称を変更(法律改正ま では通称とする)する。【国】(平成 33 年度) ・都道府県等は、乳幼児の受け皿となる家庭養育の推進と乳児院の機能転換を図る乳幼児 家庭養育移行計画(平成 30 年度から入所時の里親優先を推進し、概ね 5 年以内には特別 なニーズのある子ども以外が里親委託となること(里親委託率 75%以上)を実現)を作 成【都道府県】(平成 30 年度に計画立案)。

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・乳児院の多機能化・機能転換を進めるため、現場関係者を含めたプロジェクトチームを 発足させ、フォスタリング機関事業実施のためのプロジェクトチームとも連携すること で実行ある取組を実施【国】(平成 29 年度からプロジェクトチームを発足。あわせて学 童期以降の在り方について検討を進める。

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) 4)学童期以上の代替養育と児童養護施設・児童心理治療施設・児童自立支援 施設、障害児入所施設、自立援助ホームの改革 ・子どものケアニーズの内容や程度(年齢、子どもの行動上の問題及び心理的問題、医療 的ケアの必要性、障害支援区分など)に応じた措置費の加算制度の導入(再掲)【国】(平

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成 29 年度から準備、試行を重ね、必要な財源を確保し、できるだけ早期に実現) ・ケアニーズの内容や程度による加算制度の導入に際し、従来の施設類型の在り方につい て見直す。施設はある程度以上のケアニーズの子どもを対象とし、小規模化(最大 6 人)・ 地域分散化を原則とし、少なくとも子どもが施設に存在する時間帯は常時複数のケアワ ーカーが配置される程度の措置費とすることを基礎とする。ただし、ケアニーズの内容 や程度において高度専門的なケアが必要な場合は、生活単位を地域に分散させず、同じ 敷地内に複数の生活単位が存在する小規模施設(それぞれの生活単位で生活が完結する 形態が集合したもの)で対応する(心理士及び医師の配置など)ことができる仕組みと する。その場合、生活単位は小規模(最大 4 人)でありできるだけ短期間の入所を原則 とする。

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児童自立支援施設でも、ケアの個別化が保障できる小規模な生活単位とする。【国】 (必要な財源を確保し、できるだけ早期に実現) ・施設の多機能化・機能転換(入所ケアの高度化、家庭復帰児童養育支援機能、一時保護・ ショートステイ機能、フォスタリング機関事業、児童家庭支援センターなど)を促進す る在り方の提示【国】(平成 29 年度) ・都道府県等は、学齢以上の子どもの代替養育を必要とする子どもの総数、ケアニーズ毎 の人数などを把握すると共に、家庭養育や施設養育を必要とする子どもの人数、施設の 適切な配置数について平成 41 年度までの計画※を作成。同時に、施設を多機能化・機能 転換して当該都道府県全体として機能するように計画する。【都道府県】(平成 30 年度に 計画立案)。

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※概ね 10 年以内を目処に里親委託率 50%を実現する計画 5)一時保護改革 ・本報告書に基づいた一時保護所の在り方ガイドラインを作成するとともに、職員配置基 準を児童養護施設と同等以上とすることを明記。

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【国】(平成 29 年度) ・一時保護職員の研修枠拡大【国】(平成 30 年度) ・一時保護スーパーバイザーの創設と研修【国】(必要な財源を確保し、できるだけ早期に 実現) ・子どもにとっての生活必需品が個人所有として初日から配布できるような財政的手当【国】 (必要な財源を確保し、できるだけ早期に実現) ・アセスメント一時保護施設を開放的な空間として確保するための、施設の一時保護定員 枠の設定【国】(平成 30 年度) ・一時保護実施特別加算費の要件を見直す等により、地域に分散した小規模な一時保護専 用施設の設置を促進【国】(平成 31 年度) ・一時保護委託を受けた施設もしくは里親に対する通学送迎加算の創設【国】(必要な財源 を確保し、できるだけ早期に実現) ・閉鎖空間での緊急一時保護、開放空間でのアセスメント一時保護を整え、閉鎖的空間に

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おける緊急一時保護期間の設定及び延長時の手続保障制度の創設【国】(平成 32 年度よ り実施) ・それぞれの職員配置基準の適正化、スーパーバイザーの配置の推進【国】(必要な財源を 確保し、できるだけ早期に実現) ・都道府県等において、上記ガイドラインに基づき、既存の一時保護所の見直し、一時保 専用施設・一時保護委託里親の必要数、一時保護に関わる職員の育成など都道府県一時 保護適正化計画(平成 31 年からの 5 年計画)を策定。【都道府県】(平成 30 年)。5 年後 には、緊急一時保護とアセスメント一時保護の平均入所期間及び原籍校に通学できる学 齢以上の子どもの統計を取り可視化する。

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・一時保護の第三者評価の準備と実施【国】(平成 29 年度第三者評価基準・項目・評価方 法の策定、平成 30 年度専門チームによる試行、平成 32 年度以降、全一時保護施設で実 施) ・並行して、一時保護所における子どもの権利擁護状況の研究事業(一時保護解除時の無 記名アンケート調査など)【国】(平成 30~32 年度) 6)永続的解決(パーマネンシ―保障) ・永続的解決に向けたソーシャルワークの在り方を児童相談所運営指針に明示。都道府県 別の家庭復帰率と養子縁組の状況、代替養育期間を公表【国】(平成 29 年度) ・児童相談所において、パーマネンシー保障のための家庭復帰計画、それが困難な時の養 子縁組推進を図るソーシャルワークを行える十分な人材の確保を概ね 5 年以内に実現す る。

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【都道府県】 ・特別養子縁組制度の改革(年齢要件の見直し、申し立て手続きなど)【国】(平成 29 年度) ・養子縁組成立前後の養親・養子・実親支援に関するガイドラインを策定【国】(平成 30 年度) ・養親希望者の増加を図り、養親希望者への研修や縁組前後の支援の構築を含めた、社会 的養護からの養子縁組推進計画※を策定【都道府県】(平成 30 年度に計画立案) ※概ね 5 年以内に現在の養子縁組数の倍増を図る計画 ・養子縁組の必要数を毎年推計するとともに、概ね 5 年以内に養子縁組数 1000 人を達成す るよう施策を進める【国】 ・養親・養子に関する情報の一元化、養親候補者や子どもの情報を広域的にマッチングで きるシステムの構築、児童相談所及び民間養子縁組あっせん機関で共通した養子縁組前 委託費の創設など養親候補者の経済的負担の軽減、児童相談所及び民間養子縁組あっせ ん機関間連携の構築【国

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】(必要な財源を確保し、できるだけ早期に実現) ・子どもの出自を知る権利を保障できる記録の永年保存を確実に行う制度を構築【国】(平 成 30 年度)

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7)親子での入所機能 ・乳児院の親子訓練室を活用した親訓練加算の創設【国】(必要な財源を確保し、できるだ け早期に実現) ・産前産後母子ホームの創設【国】(モデル事業として平成 30 年度から実施し、その結果 を踏まえ、制度を構築) ・親子里親の創設【国】(平成 32 年度) ・母子生活支援施設に関し、地域に開かれた施設と DV 対応の閉鎖した施設の区分を明確に して混在しない在り方を提示【国】(平成 31 年度) 2.児童相談所改革 1)中核市・特別区の児童相談所設置 ・各都道府県にある中核市・特別区が児童相談所を設置できるような支援方法を計画し、 平成 33 年度までに中核市・特別区が児童相談所を設置できるようにする【都道府県】(平 成 30 年度に詳細計画を作成する) ・そのために必要な制度的な支援を国が行う【国】(平成 29 年度~) 2)通告窓口の一元化 ・通告窓口を一元化する場

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合には通告を受ける機能を児童相談所、市区町村以外にも、都 道府県庁が行えるように制度を改正する【国】(平成 33 年度) ・一元化された窓口として必要な情報(これまでの通告に関する情報など)及び窓口の対 応の在り方を提示する【国】(平成 33 年度) ・一元化された窓口が設置される場合の職員研修の構築及び財政的支援を行えるように提 示する【国】(平成 33 年度) ・上記の状況を踏まえた各都道府県の一元化された通告窓口計画【都道府県】(平成 33 年 度) 3)児童相談所の機能分化 ・調査・保護・アセスメント機能と支援マネージメント機能の機能分化の在り方を検討し、 検討結果を踏まえた人員配置を含む体制の在り方を提示【国】(平成 30 年度) ・上記を踏まえ、児童相談所の機能向上に関しての改革を調査・保護・アセスメント機能 と支援マネージメント機能への機能分化も含めて実施する計画を作成【都道

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府県】(平成 31 年度) 4)在宅措置・通所措置 ・在宅措置・通所措置に関する活用の徹底【国】(平成 29 年度) ・在宅措置・通所措置の事例集の作成【国】(平成 30 年度)

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・在宅指導措置件数を委託先ごとに集計して公表【都道府県】(平成 30 年度より) ・通所措置制度を創設し、在宅措置・通所措置に係る公費制度を創設【国】(必要な財源を 確保し、できるだけ早期に実現) 5)リーガルソーシャルワークの充実 ・平成 29 年改正法による司法関与の利用に関して、児童相談所運営指針に書き込むととも に、ガイドラインを Q&A も含めて提示【国】(平成 29 年度) ・平成 29 年改正法に関わる、一時保護審査、保護者指導への司法関与について、その件数 と成果・問題点を全国レベルで調査する【国】(平成 31 年度)。上記調査結果や児童相談 所の体制の整備の状況等を踏まえ検討し、必要な措置を講ずる【国】(平成 33 年度)。

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・児童相談所に配置される弁護士を対象とした研修制度の検討・確立【国】(平成 31 年度) ・全ての児童相談所への弁護士配置を 5 か年計画【都道府県】(平成 33 年度) ・児童相談所への弁護士配置状況を公開【国】(平成 29 年度より) 6)人材育成 ・今年度より行われている児童福祉司スーパーバイザー研修及び社会福祉主事等の任用前 研修及び児童福祉司研修の実施状況の集計及びその効果判定を行う【国】(平成 29 年度 より) ・オンザジョブトレーニングの在り方を検討し、効果判定を行う【都道府県】(平成 30 年 度より) 3.市区町村の子ども家庭支援体制の構築 ・本報告書に基づき、各市区町村が都道府県とともに、妊娠期から自立まで、及びポピュ レーションアプローチから在宅措置・通所措置委託といったハイリスクアプローチまで、 子ども家庭支援の全体構想を構築し、都道府県がそれを集約する【都道府

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県】(平成 31 年度)なお、その構想を策定するにあたって、保健と福祉の協働及び教育との連携、保 健師の役割が適切に組み込まれているものとする。 ・市区町村は、上記構想を平成 36 年度までに実現することとし、都道府県はそれをモニタ リングし、支援を行う【都道府県】(平成 36 年度まで) ・市区町村の財政基盤の強化のための支援を行う【国】(必要な財源を確保し、できるだけ 早期に実現) ・市区町村子ども家庭総合支援拠点の全国展開を支援するチームの創設【国】(平成 30 年 度(5 年程度継続)) ・市区町村間の情報共有システムのサポート【国】(平成 32 年度) ・在宅支援サービス強化の一環として、子どもへの直接的支援事業(派遣型)の創設【国】 (平成 31 年度)

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・ショートステイの利用促進のため、ショートステイ定員枠を子ども人口比で設定【国】(必 要な財源を確保し、できるだけ早期に実現) ・自宅からショートステイ先への送迎及び通学送迎加算を設定【国】(必要な財源を確保し、 できるだけ早期に実現) ・児童家庭支援センターの経費に関して、現行の事務費及び相談支援件数に応じた補助に 支援内容を加味した経費が支払われる仕組みを検討し、児童家庭支援センターを児童福 祉施設及び他の法人が設置することを誘導する【国】(平成 30 年度以降) ・児童相談所管内に人口規模に応じて1か所以上の児童家庭支援センターを設置する計画 を策定【都道府県】(平成 30 年度までに計画を策定し、平成 41 年度までに設置) ・都道府県が行っている要対協専門職研修の効果をモニタリングして、研修の向上を図る 【国】(平成 30 年度より) ・研修対象を市区町村子ども家庭総合支援拠点の

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職員に広げる【都道府県】(平成 30 年度 より) ・保育所等における保育の質の向上及び子ども家庭支援機能として、保育士の職員配置の 改善を目指すとともに、調査・研究等も行いながら、研修の充実等を通じて保護者支援・ 子育て支援に対する専門性の向上に取り組む。

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また、子どもの発達の問題や養育機能の 問題に悩む家庭が増加していることから、保護者支援、子育て支援の向上に向けて、保 育所等におけるソーシャルワークの機能について、今後の調査研究等を踏まえ検討する 【国】(平成 29 年度以降も継続的に実施) ・経済的に困窮している妊婦への妊娠検査にかかる費用などの支援体制【国】(必要な財源 を確保し、できるだけ早期に実現) ・24 時間 365 日の妊娠相談【国】(必要な財源を確保し、できるだけ早期に実現) 4.自立支援 ・「社会的養護自立支援事業」の広報の強化、実施の促進【国】(平成 29 年度) ・ケア・リーバー(社会的養護経験者)の実態の把握【国】(平成 30 年度) ・自立支援に関する検討組織の設置【国】(平成 29 年度~) 以下の項目について検討 ・「自治体で行う自立支援に関するガイドライン」の策定【国】(平成 30 年度) ・ケア・リーバー

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の地域移動等に対応しうる自治体・関係機関連携の枠組みの検討【国】 (平成 30 年度) ・自立支援計画の策定・実施過程への当事者参画に関するモデル事業(自治体)の実施 【国・都道府県】(平成 32 年度) ・施設における退所者支援、アフター・ケア事業の評価と強化の在り方の検討【国】(平 成 30 年度) ・地域生活支援の強化方策(①ケア・リーバーと支援者の日常的なつながりの維持・強

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化方策、②地域生活開始時の集中的支援の在り方と必要初期費用、③妊娠・出産時の 集中的支援と費用負担の在り方、④離職、疾病入院等、困窮リスクの発生時の介入方 法・生活費用支給の在り方、⑤法的支援の保障と弁護士費用等の公費負担の在り方等) の検討【国】(平成 32 年度) 上記国レベルでの検討を踏まえ、 ・自治体レベルでの自立支援に関する検討組織の設置と「当事者」の参画【都道府県】(平 成 33 年度) ・ケア・リーバーの実態把握の自治体の責務化と毎年の公表の実施【都道府県】(平成 33 年度) ・高等学校卒業後の進学機会の保障【国】(平成 31 年度) ・地域生活支援の強化方策の実施【国】(平成 31 年度) ・「社会的養護自立支援事業」の評価と今後の在り方の検討【国】(平成 32 年度) ・「在宅措置」をうけた子どもの自立支援の在り方の検討【国】(平成 32 年度) ・社会的養護下にあった

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子ども・若者全体を対象とした自立支援制度の構築と法整備【国】 (平成 33 年度) 5.子ども福祉の評価機構の構築 ・海外の評価機構等の状況を調査し、日本における子ども福祉の評価機構の在り方を提示 【国】(平成 31 年度までに) ・上記一時保護に関する第三者評価チームを核に上記の提示に基づき、児童相談所、一時 保護を行う施設・里親、代替養育を行う施設・里親に関する子ども福祉の評価機構を構 築する【国】(平成 34 年度) 6.子どもの権利擁護 ・各行政分野において子どもの権利擁護者及び機関の必要性を広報する【国】(平成 30 年 度) ・現行、アドボケイトとしての機能を持つ児童相談所が家庭裁判所に申し立てる未成年後 見制度を活用するため、その実施状況を把握するとともに、未成年後見人支援事業を推 進する【国】(平成 30 年度) ・児童相談所の決定に関して、児童福祉審議会が子ども本人、その

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代理人もしくはアドボ ケイト、要対協から申請を受けて子どもの権利が擁護されているかの審査に関し、モデ ル事業(平成 30 年度)を行い、その仕組みを提示する(平成 31 年度)【国】 ・社会的養護を受けている子どもへの訪問アドボケイト事業に関し、モデル事業(平成 31 年度)を行い、それに基づき制度を構築する。

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(必要な財源を確保し、できるだけ早期に 実現)【国】 ・上記の提示を受けて各都道府県で子どもと関係機関に周知して開始する【都道府県】(平

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成 32 年度) 7.統計改革、検証、データベース構築及び調査研究 ・児童相談所及び市区町村で使われている業務統計を見直し、現状に合っている形で定義 を明確にした統計に変更するため、変更案とその定義を提示し(平成 29 年度)、一部の 地域で新統計をモデル的に試行し(平成 30 年度から)、全国での統計を変更する(平成 35 年度)【国】 ・特に、虐待統計に関しては、海外との比較も行えるよう、児童相談所と市区町村への通 告件数等、統計項目を検討して定義を明確にし(平成 29 年度)、一部の地域でモデル的 に試行し(平成 30 年度から)、新たな統計を開始する(平成 35 年度)【国】 ・一時保護及び代替養育や在宅措置を行った子どものフォローができ、プライバシーが守 れるようなデータベースの構築を検討(平成 29 年度)し、そのデータを集めて検討でき る研究が行える機関に集約できるシステムを

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構築(平成 33 年度を目指す)【国】 ・児童相談所、市区町村の子ども家庭福祉、一元化された通告窓口などが通告情報を共有 できるデータベースを構築して、都道府県に提示【国】(平成 34 年度) ・上記データベースを用いた都道府県の対応を開始する【都道府県】(平成 35 年度) ・Child Death Review(CDR)に関して、厚生労働科学研究(平成 28~30 年度)と併行し て、実現のために省庁横断的に検討を進め、法的整備も含めた制度の在り方について検 討を行い(平成 31~32 年度)、それに基づき実現を図る【国】 ・子ども虐待、非行及び社会的養育に関する調査研究の基盤を強化する【国】(平成 32 年 度)

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7.子どもの権利を守る評価制度の在り方 1)児童福祉領域機関の評価制度の在り方 社会的養護や児童相談所のソーシャルワークは、措置制度をベースに行われており、し かも、選択肢は限られているため、競争原理は働かずサービスの質の保障が担保されない。 そこで、質の高い社会的養護と児童相談所のソーシャルワークを確実に保障するためには、 専門性を持った第三者による評価が必要となる。それを実現するためには全国で統一され た評価機構を創設することが必要である。一時保護施設に対する専門評価チームを作り、 それを発展させて、評価機構を創設すべきである。 評価対象施設は、代替養育施設だけでなく、一時保護所や児童相談所、児童相談所から 通所措置が委託される児童家庭支援センター、今後新設を検討しているフォスタリング機 関事業を担う機関(フォスタリング機関)を含める必要がある。

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2)子どもの権利を守る制度構築の必要性 日本における子どもの権利擁護の多くは相談対応を行っていることが多いが、それにと どまらず、日本全体での子どもの権利擁護の状況を適切に評価していくことが必要であり、 将来的には、全ての分野に対してその二つの機能を持った子どもの権利擁護を推進する組 織が必要である。 現時点で少なくとも子ども家庭福祉の分野において子どもの権利擁護が適切になされて いるかどうかを判断する制度の構築は急務である。何故なら、子ども家庭福祉、特に児童 相談所は子どもの権利擁護の最後の砦であり、児童相談所及び代替養育の場において子ど もの権利擁護の状況を判定し、相談に乗り、適切な対応をしていくことが求められている。

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「新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会」報告書でも、その制度の構築が 必要とされ、早急に実現するためには児童福祉審議会の活用が提言された。それを受けて、 児童福祉審議会がその任を果たせるように児童福祉法が改正された。特に、これまで子ど もの側からの不服申し立てが困難であった、児童相談所の決定及び一時保護に関して、申 請を受け付けて審査を行うべきである。ただし、子どもが自ら相談することは必ずしも容 易ではない。各地の弁護士会などと協議の上、子どもの代理を保障すべきである。自らの 権利を主張できないような場合には、児童相談所の決定及び一時保護に関して、子どもの 権利擁護に疑義を持つ関係機関が、要対協の総意として、児童福祉審議会に調査を申請で きる制度とすべきである。

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また、社会的養護を受けている子どもに関しては定期的に意見を傾聴し、意見表明支援 や代弁をする訪問アドボカシー支援などが可能になる子どもの権利擁護事業や機関を創設 することが必要である。 8.統計の充実、データベース構築及び調査研究 子ども家庭福祉に関する国の役割として、現状を把握し、よりよい制度を構築していく ことが「新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会」報告書で提言されている。 この報告書に記載されている新しい社会的養育ビジョンを実現していくためには、今後 の市区町村の子ども家庭福祉の充実による代替養育ニーズの増加も考慮に入れながら、代 替養育を必要としている子どもの数、必要な里親委託数、必要な養親数、それを支えるた めに必要な児童相談所職員数等を割り出していくことが必要である。適切な統計を取って、 その可視化を図っていく必要がある。

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また、児童相談所や市区町村の相談種別の統計などの現在の統計は、現状に合っていな い項目名であったり、それぞれの項目の定義が明確でないなど、統計として多くの問題を 抱えている。日本の状態を把握し、海外とも比較することが可能で、時間的推移をとらえ られることができ、それによって施策や対応を向上させていくことができるような適切な 統計の在り方が必要である。その方針をもとに、児童相談所業務に関する統計、子ども虐 待に関する統計、代替養育に関する統計、など全ての統計を早急に見直す必要がある。特 に、子ども虐待に関する統計は通告先が児童相談所と市区町村など複数になっているため、 日本における虐待通告数を算出することができず、子ども虐待対応施策を作成したり、そ の効果を判定するのに支障をきたしている。国際比較にも耐えられる虐待統計が必須であ る。

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さらに、地域の子どもの権利擁護を促進するためにも支援の評価を行うためにも、一時 保護及び措置された子どものデータベースを構築することが求められる。個人情報保護を 行いつつ、データベースを構築する方法を提示する必要がある。

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社会的養護に関するデー タベースシステムについては、公的機関でもある都道府県が自治体内の基本的データを集 積して分析検討するとともに、例えば、国立児童自立支援施設(以下「国立施設」)に送付

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し、国立施設がその全国データを分析検討するといったシステムも考えられる。また、国 立施設においては、社会的養護に関する実践的研究などを行ってきたが、法改正により、 国は要保護児童の健全育成に資する研究を推進することが規定されたことを踏まえ、その 責務として、研究機能を強化し調査研究を継続的に実施するための体制づくりを行う必要 がある。 加えて、「新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会」報告書で提言された「全 ての子どもの死の検証」(CDR)は平成 29 年改正法の衆議院厚生労働委員会附帯決議でも制 度の導入を検討することとされており、法整備も含めて、制度構築を行うべきである。

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調査研究は適切な統計やデータベースを構築して、それを施策に結びつける解析を行う のみならず、虐待体験や喪失体験で関係性に問題を持った子どもやこころの傷を抱えた子 どもの発達や回復を支援するための適切な養育のあり方を研究することが子どもへの支援 として重要である。そのような研究を行える機関とそれを支える研究費の配分を担保する システムが必要である。特に、社会的養育に関する研究に関しては、その基盤の弱さから、 国はその研究が適切に行えるような仕組みを創設すべきである。 Ⅳ.新しい社会的養育ビジョンの実現に向けた工程 「新たな子ども家庭福祉に関する専門委員会」報告書による児童福祉法の抜本改正を受 け、社会的養育の新しいビジョンを実現するためには改革が必要であり、施策を大きく動 かさなければならない。その改革を速やかに行うためにはそのための工程が重要である。

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児童福祉法第 3 条の 2 の家庭養育の原則を実現するためには、まず、①家庭維持のため の市区町村を中心とした支援体制を早急に構築しつつ、②代替養育における施設養育から 家庭養育への移行の徹底を、計画性をもって図らなければならない。市区町村の支援体制 が充実することによって、将来的には代替養育に至る子どもの数を減少させる方向性が必 要ではあるが、初期には見えにくい虐待の発見の増加などによって、代替養育が必要とな る子どもの数は増加する可能性がある。加えて、永続的解決を目指すソーシャルワークに 関しても、虐待の再発を防ぐ家庭復帰計画の実現と養子縁組の増加に時間がかかることを 考慮に入れると、この数年間は代替養育を必要とする子どもの数は増加することを見越し ておく必要がある。

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従って、まず最初の数年間は、市区町村の体制整備と並行して、里親のリクルートから 支援及び永続的解決を図るフォスタリング機関事業による質の高い里親養育体制の確立を 最大のスピードで実現することによって、里親委託の拡充を図ることを最優先課題とし、 特に就学前の子どもの代替養育における里親原則の実現を図る必要がある。そのためには、 現在乳幼児の代替養育の主たる担い手となっている乳児院の多機能化・機能転換も必要で ある。一方で、前述の代替養育を必要とする子どもの数の増加を見込めば、学童期以降の 施設入所可能枠は一定期間維持していく必要がある。

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しかし、市区町村の家庭維持の支援

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及び永続的解決に向けた体制整備を図ることにより、その効果が出てくると考えられる時 期には代替養育を必要とする子どもの数はピークを過ぎて減少していくことが期待できる。 その時期に本報告書のビジョン、つまり子ども中心の養育が実現できるように、早急に子 どものケアニーズに応じた措置費の支弁の在り方を検討して実現し、施設養育を「できる 限り良好な家庭的養育環境」に近づける方策をとるとともに、施設の多機能化・機能転換 が図られるべきである。 特に就学前の子どもは、家庭養育原則を実現するため、原則として施設への新規措置入 所を停止すべきである。このため、遅くとも平成 32 年度までに全国で行われるフォスタリ ング機関事業の整備を確実に完了する必要がある。

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具体的には、実親支援や養子縁組の利用促進を進めた上で、愛着形成等子どもの発達ニ ーズから考え、乳幼児期を最優先にしつつ、フォスタリング機関の整備と合わせ、全年齢 層にわたって代替養育としての里親委託率(代替養育を受けている子どものうち里親委託 されている子どもの割合)の向上に向けた取組を今から開始する必要がある。これにより、 愛着形成に最も重要な時期である 3 歳未満については概ね 5 年以内に、それ以外の就学前 の子どもについては概ね 7 年以内に里親委託率 75%以上を実現し、学童期以降は概ね 10 年 以内を目途に里親委託率 50%以上を実現すべきである。

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