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新しい社会的養育ビジョンの公表資料の確認

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

新しい社会的養育ビジョンの公表資料の確認 公表資料の確認です。新しい社会的養育ビジョンとして、在宅支援、市区町村の子ども家庭支援体制、児童相談所・一時保護改革、里親・特別養子縁組、施設の小規模化や多機能化、自立支援、統計・評価機構の整備などが体系的に示されています。本文には平成29年8月2日付の報告書名と、目次・本文・工程が含まれています。未施行かどうかは資料上断定しません。 平成29年8月「新しい社会的養育ビジョン」掲載資料の確認 公表資料の確認です。未施行かどうかは資料中で明示されておらず、今回は報告書本文の追加掲載として整理します。社会的養育の全体像について、里親・養子縁組・施設養育・一時保護・児童相談所・市区町村支援・統計/データベース・子どもの権利擁護まで幅広く、今後の方向性や工程が示されています。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

社会的養育に関する考え方、支援体制、施設機能、里親支援、児童相談所運用、評価や統計の整備方向がまとまっています。現場では、本文全体を確認して、自施設・自治体がどの工程や役割に関係するかを整理してください。部分的な差分のため、個別の義務新設や削除は断定せず、原文全体で確認が必要です。 現場では、里親委託の拡充、養子縁組後支援、一時保護の見直し、児童相談所と市区町村の連携強化、統計・データベース整備などの方向性を確認してください。数値目標や工程表が含まれていますが、報告書のため、直ちに法的義務が発生したと断定せず、原文全体の確認が必要です。

対象者

  • 児童養護施設
  • 乳児院
  • 児童相談所
  • 里親
  • 母子生活支援施設
  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園
  • 障害児支援
  • ファミリーホーム
  • 放課後児童クラブ
  • 放課後等デイサービス
  • 児童発達支援
  • 学校
  • 自治体

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 本文全体を確認し、自施設が関係する支援、措置、委託、研修、記録保存、評価の項目を整理する。
  • 市区町村、児童相談所、施設、里親、民間機関の役割分担がどう書かれているかを確認する。
  • 一時保護、代替養育、在宅支援、特定妊婦支援、施設の小規模化・多機能化の記述を所管業務に照らして確認する。
  • 未施行の記述かどうかは資料全体で確認し、現時点の運用に直結すると決めつけない。
  • 里親委託、養子縁組、施設養育、一時保護、自立支援、統計整備に関する記載を所管業務へ照合する。
  • 児童相談所と市区町村の連携、支援体制、研修、データ管理の見直し要否を確認する。
  • 報告書中の工程表・目標年次は、施策検討の参考情報として扱い、個別の制度改正や運用変更は公式資料で確認する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

平成29年8月「新しい社会的養育ビジョン」(新たな社会的養育の在り方に関する検討会報告書)(PDF/3,249KB)(公式資料)↗

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引用した根拠を読む(92件)

新しい社会的養育ビジョン 新たな社会的養育の在り方に関する検討会 平成29年8月2日

取得版 · 平成29年8月「新しい社会的養育ビジョン」(新たな社会的養育の在り方に関する検討会報告書)(PDF/3,249KB)(1ページ) · 1ページ

1. 新しい社会的養育ビジョンの意義 虐待を受けた子どもや、何らかの事情により実の親が育てられない子どもを含め、 全ての子どもの育ちを保障する観点から、平成 28 年児童福祉法改正では、子どもが 権利の主体であることを明確にし、家庭への養育支援から代替養育までの社会的養 育の充実とともに、家庭養育優先の理念を規定し、実親による養育が困難であれば、 特別養子縁組による永続的解決(パーマネンシー保障)や里親による養育を推進す ることを明確にした。これは、国会において全会一致で可決されたものであり、我が国 の社会的養育の歴史上、画期的なことである。 本報告書は、この改正法の理念を具体化するため、「社会的養護の課題と将来像」 (平成 23 年7月)を全面的に見直し、「新しい社会的養育ビジョン」とそこに至る工程を 示すものである。

取得版 · 平成29年8月「新しい社会的養育ビジョン」(新たな社会的養育の在り方に関する検討会報告書)(PDF/3,249KB)(5ページ) · 5ページ

3.新しい社会的養育ビジョンの実現に向けた工程 平成 28 年改正児童福祉法の原則を実現するため、①市区町村を中心とした支援 体制の構築、②児童相談所の機能強化と一時保護改革、③代替養育における「家庭 と同様の養育環境」原則に関して乳幼児から段階を追っての徹底、家庭養育が困難 な子どもへの施設養育の小規模化・地域分散化・高機能化、④永続的解決(パーマ ネンシー保障)の徹底、⑤代替養育や集中的在宅ケアを受けた子どもの自立支援の 徹底などをはじめとする改革項目について、速やかに平成 29 年度から改革に着手し、 目標年限を目指し計画的に進める。なお、市区町村の支援の充実により、潜在的ニ ーズが掘り起こされ、代替養育を必要とする子どもの数は増加する可能性が高いこと に留意して計画を立てる。 また、これらの改革は子どもの権利保障のために最大限のスピードをもって実現す る必要がある。

取得版 · 平成29年8月「新しい社会的養育ビジョン」(新たな社会的養育の在り方に関する検討会報告書)(PDF/3,249KB)(6ページ) · 6ページ

その改革の工程において、子どもが不利益を被ることがないよう、十 分な配慮を行う。 (1) 市区町村の子ども家庭支援体制の構築 市区町村子ども家庭総合支援拠点の全国展開と、人材の専門性の向上により、 子どものニーズにあったソーシャルワークをできる体制を概ね5年以内に確保する とともに、子どもへの直接的支援事業(派遣型)の創設やショートステイ事業の充実、 産前産後母子ホームなどの親子入所支援の創設、児童家庭支援センターの配置 の増加と質の向上などの支援メニューの充実を平成 30 年度から開始し、概ね5年 後までに各地で行える体制とする。児童相談所の指導委託措置として行われる在 宅措置、通所措置が適切に行える手法を明確にして、支援内容に応じた公的な費 用負担を行う制度をできるだけ早く構築する。

取得版 · 平成29年8月「新しい社会的養育ビジョン」(新たな社会的養育の在り方に関する検討会報告書)(PDF/3,249KB)(6ページ) · 6ページ

保護・措置に係る業務と支援マネージメント業務の機能分離を計画的に進める。 さらに、一時保護に関する改革として、機能別に2類型に分割(緊急一時保護と アセスメント一時保護)し、閉鎖空間での緊急一時保護の期間を数日以内とする。 一時保護時の養育体制を強化し、アセスメント一時保護における里親への委託推 進・小規模化・地域分散化、一時保護里親類型の創設に早急に着手し、概ね5年 以内に子どもの権利が保障された一時保護を実現する。 パーマネンシー保障のための家庭復帰計画、それが困難な時の養子縁組推進 を図るソーシャルワークを行える十分な人材の確保を概ね5年以内に実現する。

取得版 · 平成29年8月「新しい社会的養育ビジョン」(新たな社会的養育の在り方に関する検討会報告書)(PDF/3,249KB)(7ページ) · 7ページ

(3)里親への包括的支援体制(フォスタリング機関)の抜本的強化と里親制度改革 里親とチームとなり、リクルート、研修、支援などを一貫して担うフォスタリング機 関による質の高い里親養育体制の確立を最大のスピードで実現し、平成 32 年度に はすべての都道府県で行う体制とし、里親支援を抜本的に強化する。これにより、 里親への支援を充実させ、里親のなり手を確保するとともに里親養育の質を向上さ せる。 また、フォスタリング機関事業の実施のため、平成 29 年度中に国によるプロジェ クトチームを発足しガイドラインの作成や自治体への支援を開始する。 ファミリーホームを家庭養育に限定するため、早急に事業者を里親登録者に限 定し、一時保護里親、専従里親などの新しい里親類型を平成 33 年度を目途に創設 して、障害のある子どもなどケアニーズの高い子どもにも家庭養育が提供できる制 度とする。

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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