保護者向け周知用資料ひな型(PowerPoint)
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
ガイドラインで保護者に周知すべきとされている事項をまとめた、保護者向けの周知用資料のひな型(PowerPoint)です。保護者へのお願い(こどもの権利を知ること、こどものサインに気づくこと、相談窓口)と、事業者の取組(職員の性犯罪前科の確認、事業者が定める「不適切な行為」、面談・アンケート・相談窓口・研修、事案が起きた場合の対応と説明)を記入して使う構成です。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
相談窓口や「不適切な行為」の範囲は、事業者ごとに記入してから周知するよう求めています。ひな型では、事案の概要は原則として事案に関わっていない保護者にも説明するが、二次被害などを防ぐため発生直後には説明しない場合があることや、個別の確認結果は法律上伝えられないことを記載しています。
対象者
対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 相談窓口と「不適切な行為」の範囲を記入して、保護者向けの周知資料を作る。
- 保護者への配布や掲示の方法を決める。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
引用した根拠を読む(5件)
こどもの性被害を防ぐために 保護者の皆さまにお願いしたいこと こどもの権利を学ぶことで、こどもは、危険に対して「いや」と言いやすくなると考えられます。 保護者の皆さまも、こどもたちと一緒にこどもの権利についてご理解をお願いします。 こども性暴力防止法の詳細については、 こども家庭庁ウェブサイトをご覧ください。 こども性暴力防止法 検索 「生命(いのち)の安全教育」 こどもたちが性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないための教材です(文部科学省)。 URL:https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index2.html 性被害に関する ご相談はこちらへ xxx xxx xxx 事業者ごとに、内部・外部の相談窓口を記載。 別紙にする、リンクを貼るなども可。
取得版 · 保護者向け周知用資料ひな型(スライド1)
こどもから被害の相談があった場合、異変を感じた場合、 相談してよいかわからない場合でも、悩まず相談してください。 誰からの相談かや、相談の内容に関する情報は、厳格に取り扱います。 相談したことで、不利益を受けることはありません。
取得版 · 保護者向け周知用資料ひな型(スライド1)
〇〇の職員は「不適切な行為」は行いません こどもの性被害を防ぐために 【○○(事業者名)】の取組 万が一、性暴力の事案が発生したら こどもを守ることを最優先に、関係法令やルールに基づき、事実の確認やこどもの保護に組織として全力で対応します。また、日頃からそのための体制を整えています。 事案の概要は、原則として、事案にかかわっていない保護者の皆様にも、ご説明します。 ただし、事業者の対応に遅れや混乱が生じたり、二次被害等が生じることを防ぐため、必ずしも事案の発生直後に説明を行わない場合があります。ご理解をお願いします。 起こさせません、見逃しません 面談・アンケート 相談窓口の設置 従事者への研修 などを実施しています。 職員の性犯罪前科を確認しています 性犯罪前科がある職員は、 性暴力のおそれを踏まえ、 こどもと接する業務に 従事させません。 (個別の確認結果は 法律上お伝えできません。
取得版 · 保護者向け周知用資料ひな型(スライド2)
) こども性暴力防止法に基づき取り組んでいます 性暴力につながる「不適切な行為」として、次の行為を定めています xxx xxx xxx 各事業者の実態に応じて定めた行為を記載。 別紙にする、リンクを貼るなども可。 「性暴力」には、犯罪に該当するものだけでなく、「こどもを不快にさせる性的な言動」なども含まれます。 <「性暴力」の例> 不同意性交、性的部位への接触、わいせつな言動、児童買春、児童ポルノ撮影・所持、のぞき、盗撮 等 性犯罪歴や性暴力の疑いなどの情報は、個人の重要なプライバシーに関わります。 性暴力の被害のうわさが広まると、被害を受けたこどもやその家族を大きく傷つけ、二次被害につながります。 このようなプライバシーにかかわるうわさを流した場合、法律に定める刑罰や、 損害賠償の対象となる可能性があります。
取得版 · 保護者向け周知用資料ひな型(スライド2)
うわさを立てたり、広めたりしないようお願いします お願い (*)法施行(令和8年12月25日)後順次
取得版 · 保護者向け周知用資料ひな型(スライド2)
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得