保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について
掲載 更新公表資料の確認です。保育所等に対し、安全計画の策定や周知、研修・訓練、見直し、保護者への説明、園外活動や災害時の対応などの考え方を整理した事務連絡です。未施行の内容を含む旨の記載があり、令和5年4月以降の取扱いに触れていますが、ここでは法改正の適用済みとは断定しません。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
AI要約
保育所等では、安全計画の年間作成、設備点検、園外活動や送迎時の安全管理、職員研修・訓練、保護者への周知を改めて整理する必要があります。送迎バス、散歩、災害対応、不審者対応、ヒヤリ・ハットの共有など、既存の安全取組を計画に落とし込めるか確認してください。なお、提供資料は公表資料の確認であり、原文全体を見て運用要件を確認する必要があります。
資料の取得種別:初回取得
対象となる施設・事業
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
- その他
公式資料で確認すること
- 安全計画に、設備点検、園外活動、送迎、災害、不審者対応、救急対応、再発防止の取組を年間で整理する。
- 安全計画を職員へ周知し、研修・訓練を定期的に実施する。
- 保護者に安全計画と園の安全取組を説明し、家庭での安全教育との連携を図る。
- 園外活動やバス送迎のマニュアル、連絡体制、役割分担を見直す。
- ヒヤリ・ハット事例や事故後の分析を、安全点検やマニュアルに反映する。
- 必要に応じて安全計画を見直し、変更内容を共有する。
要約の根拠
事 務 連 絡 令和4年 12 月 15 日 各 厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 保 育 課 保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について 保育所、地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)におけるこどもの安 全の確保については、令和3年7月に福岡県中間市において、保育所の送迎バス に置き去りにされたこどもが亡くなるという大変痛ましい事案が発生するなど、 保育所等における重大事故が繰り返し発生する中、第 208 回国会で可決・成立 した児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第 66 号)において、都 道府県等が条例で定めることとされている児童福祉施設等の運営に関する基準 のうち、「児童の安全の確保」に関するものについては、国が定める基準に従わ なければならないこととする改正が行われました。