保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
公表資料の確認です。保育所等に対し、安全計画の策定や周知、研修・訓練、見直し、保護者への説明、園外活動や災害時の対応などの考え方を整理した事務連絡です。未施行の内容を含む旨の記載があり、令和5年4月以降の取扱いに触れていますが、ここでは法改正の適用済みとは断定しません。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
保育所等では、安全計画の年間作成、設備点検、園外活動や送迎時の安全管理、職員研修・訓練、保護者への周知を改めて整理する必要があります。送迎バス、散歩、災害対応、不審者対応、ヒヤリ・ハットの共有など、既存の安全取組を計画に落とし込めるか確認してください。なお、提供資料は公表資料の確認であり、原文全体を見て運用要件を確認する必要があります。
対象者
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
- その他
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 安全計画に、設備点検、園外活動、送迎、災害、不審者対応、救急対応、再発防止の取組を年間で整理する。
- 安全計画を職員へ周知し、研修・訓練を定期的に実施する。
- 保護者に安全計画と園の安全取組を説明し、家庭での安全教育との連携を図る。
- 園外活動やバス送迎のマニュアル、連絡体制、役割分担を見直す。
- ヒヤリ・ハット事例や事故後の分析を、安全点検やマニュアルに反映する。
- 必要に応じて安全計画を見直し、変更内容を共有する。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(公式資料)↗
引用した根拠を読む(42件)
事 務 連 絡 令和4年 12 月 15 日 各 厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 保 育 課 保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について 保育所、地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)におけるこどもの安 全の確保については、令和3年7月に福岡県中間市において、保育所の送迎バス に置き去りにされたこどもが亡くなるという大変痛ましい事案が発生するなど、 保育所等における重大事故が繰り返し発生する中、第 208 回国会で可決・成立 した児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第 66 号)において、都 道府県等が条例で定めることとされている児童福祉施設等の運営に関する基準 のうち、「児童の安全の確保」に関するものについては、国が定める基準に従わ なければならないこととする改正が行われました。
取得版 · 保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(1ページ) · 1ページ
また、令和4年9月には、静 岡県牧之原市において、認定こども園の送迎バスに置き去りにされたこどもが 亡くなるという大変痛ましい事案も発生しております。 こうした中、上記改正を受け、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等 の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第 159 号)」において、保育所等 については、令和5年4月1日より安全に関する事項についての計画(以下「安 全計画」という。)を各施設において策定することを義務付ける1こととしていま す。 保育所等における安全の確保に関する取組については、既に児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)に基づく児童福祉施設又は家庭的保育事業等として、児童 福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23 年厚生省令第 63 号。以下「設備 運営基準」という。
取得版 · 保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(1ページ) · 1ページ
において示しているほか、子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)に基 づく特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業として、特定教育・保育施設及 び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基 準(平成 26 年内閣府令第 39 号)等の規定により、事故発生の防止のための指針 の整備等を行っていただいているところですが、今般、安全計画を各保育所等に 策定いただくに当たり、既存の取組を踏まえた留意事項等を以下のとおり整理 していますので、各都道府県・市区町村の保育担当部局におかれては、当該内容 を十分御了知の上、貴管内の保育所等に対して遺漏なく周知していただくよう お願いします。
取得版 · 保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(2ページ) · 2ページ
記 【新省令に基づく安全計画策定の規定内容について】 ○ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和 4年厚生労働省令第 159 号)の規定による改正後の設備運営基準及び家庭的 保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成 26 年厚生労働省令第 61 号) (以下「新省令」という。)に基づき全ての保育所等は、令和5年4月より当 該保育所等を利用する児童の安全を確保するための取組を計画的に実施する ための計画を策定しなければならない。
取得版 · 保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(2ページ) · 2ページ
(新省令第6条の3第1項) ○ 安全計画では、保育所等の設備の安全点検の実施に関すること、保育士等の 職員や児童に対し、保育施設内での保育時はもちろん、散歩等の園外活動時や、 保育所等が独自にバス等による送迎サービスを実施している場合におけるバ ス等での運行時など施設外での活動、取組等においても、安全確保ができるた めに行う指導に関すること、安全確保に係る取組等を確実に行うための職員 への研修や訓練に関することなどを計画的に行うためのものであることが求 められる。(新省令第6条の3第1項) ○ 策定した安全計画について、施設長など保育所等の運営を管理すべき立場 にある者(以下「施設長等」という。)は、実際に児童に保育を提供する保育 士等の職員に周知するとともに、研修や訓練を定期的に実施しなければなら ない。
取得版 · 保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月15日付け事務連絡)(PDF/3,777KB)(2ページ) · 2ページ
(新省令第6条の3第2項) ○ 施設長等は、利用する児童の保護者等に対し、家庭での安全教育の実施等を 促すなど児童の安全に関する連携を図るため、施設での安全計画に基づく取 組の内容等を入園時等の機会において説明を行うなどにより周知しなければ ならない。(新省令第6条の3第3項) ○ 施設長等は、PDCA サイクルの観点から、定期的に安全計画の見直しを行う とともに、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得