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こども性暴力防止法に関するQ&Aの周知依頼(令和8年4月22日通知)

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

こども家庭庁が、こども性暴力防止法に関して多く寄せられる照会を中心にQ&Aを作成したことを知らせ、関係団体・事業者への周知を依頼した通知です(令和8年4月22日、掲載資料は5月12日に更新)。Q&A本体は別添で、その後9月18日と9月29日に改訂されています。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

Q&Aは改訂が続いています。内容は最新のQ&A(令和8年9月29日改訂)で確認してください。

対象者

対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 最新版のQ&Aで、自事業者に関係する問いを確認する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

こども性暴力防止法に関するQ&Aについて(周知依頼)(令和8年4月22日 こども家庭庁支援局長通知)(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(3件)

こ 支 性 第 1 1 号 令和8年4月 22 日 各 殿 こども家庭庁支援局長 こども性暴力防止法に関するQ&Aについて(周知依頼) 令和6年6月に成立した学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象 性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号。以下「法」と いう。)は、本年 12 月 25 日に施行されます。

取得版 · こども性暴力防止法に関するQ&Aについて(周知依頼)(令和8年4月22日 こども家庭庁支援局長通知)(1ページ) · 1ページ

制度の詳細な全体像については、「こども性暴力防止法施行ガイドラインについて (周知依頼)」(令和8年1月9日こども家庭庁支援局長通知)により、こども性暴 力防止法施行ガイドライン(掲載先:https://www.cfa.go.jp/policies/child- safety/efforts/koseibouhou)をお示ししているところですが、対象となる事業者 や従事者において、円滑に準備を進めていただけるよう、今般、法に関して多く寄 せられる照会を中心に、Q&Aを下記のとおり作成しました。 各都道府県におかれては、管内の市区町村に対して、各都道府県及び指定都市に おかれては、児童福祉、こどもの居場所、学習塾、社会教育、スポーツ、文化芸 術、その他の習いごと等、児童等を対象とする施設・事業に関連する関係団体、事 業者等に対して、幅広く周知いただくようお願いします。

取得版 · こども性暴力防止法に関するQ&Aについて(周知依頼)(令和8年4月22日 こども家庭庁支援局長通知)(1ページ) · 1ページ

なお、一部の関係団体等 には、別途関係省庁に周知を依頼するため、重複して本周知が届く可能性がある旨 念のため申し添えます。 記 こども性暴力防止法に関するQ&Aは、別添のとおり。 【Q&A の掲載先】 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources /80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/f490c24f/20260422_policies_child- safety_efforts_koseibouhou_49.pdf 以上 都 道 府 県 知 事 指 定 都 市 市 長

取得版 · こども性暴力防止法に関するQ&Aについて(周知依頼)(令和8年4月22日 こども家庭庁支援局長通知)(1ページ) · 1ページ

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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