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乳幼児の里親委託推進等に関する調査研究報告書の公表資料を確認

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【解析1】乳幼児の里親委託推進等に関する調査研究報告書の公表資料を確認 こども家庭庁による「乳幼児の里親委託推進等に関する調査研究報告書」の公表資料を確認しました。里親委託の推進、未委託里親への支援、児童相談所の体制、研修、マッチング、保育所等の利用、関係機関連携などの実務上の論点が整理されています。未施行の制度変更としては読まず、調査研究報告として内容を確認する必要があります。 【解析2】乳幼児の里親委託推進等に関する調査研究報告書の初回確認 公表資料の確認です。乳幼児の里親委託をめぐる調査研究報告書の新規掲載内容で、里親支援、地域連携、各国の児童保護・里親制度の概要がまとめられています。未施行の法改正資料ではなく、調査研究報告書の初回取得として扱います。 【解析4】乳幼児の里親委託推進等に関する調査研究報告書の公表資料確認 公表資料の確認です。乳幼児の里親委託推進や未委託里親支援、各地の取組事例、調査票の内容がまとめられています。未施行の法改正や新たな義務の断定はできません。 【解析5】乳幼児の里親委託推進等に関する調査研究報告書の公表資料を確認 公表資料の確認です。乳幼児の里親委託推進に関する調査研究報告書の本文が追加されています。未施行の法改正とは断定しません。内容は里親支援の体制、役割分担、マッチング、家庭訪問、措置変更、乳児院との関係などの調査項目です。 【解析3】乳幼児の里親委託推進等に関する調査研究報告書の初回確認 公表資料の確認です。乳幼児の里親委託推進をテーマにした調査研究報告書の内容が追加されています。本文には、各国・地域の里親制度の紹介、委託率の整理、韓国や香港の事例、そして第V章での課題整理と検討の問いが含まれます。未施行の法改正を示す資料ではありません。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

【解析1】現場では、里親委託推進の方針、未委託里親へのフォロー、研修内容、関係機関との連携、保育所等の利用支援、委託中・委託後の支援体制を改めて確認する必要があります。報告書ベースの整理であり、個別の義務新設や施行済みの運用変更と断定せず、原文全体の確認が必要です。 【解析2】里親委託の推進に関する考え方や、児童相談所と関係機関の協働、各国制度の比較が追加されています。現場では、里親支援機関や関係機関との連携整理の参考資料として確認してください。個別の義務新設や運用変更を断定せず、原文全体の確認が必要です。 【解析4】里親委託の推進、未委託里親への支援、研修やマッチング、フォスタリング機関との連携などの取組例を確認する資料です。個別の自治体や施設の実務は資料全体を確認して、自分の地域での運用に当てはめる必要があります。 【解析5】自治体や児童相談所の里親支援の取組を確認するための調査項目です。問項目が多く、実務では体制、担当者配置、支援内容、家庭訪問、会議体、措置変更の状況を整理しておく必要があります。部分的な抽出のため、義務の新設や削除は断定できません。原文全体の確認が必要です。 【解析3】乳幼児の里親委託に関する考え方や課題整理を確認する資料です。実務では、里親支援体制、マッチング、研修、委託中支援、委託解除後フォローの論点を原文全体で確認してください。本文の一部には各国事例や参考情報が多く、個別の義務新設や削除はこの抽出範囲だけでは断定できません。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 児童相談所
  • 乳児院
  • 里親
  • 児童養護施設
  • 保育所
  • 認定こども園
  • その他

公式資料で確認すること

  • 里親委託推進の方針と数値目標の扱いを、自治体内の運用資料と照合して確認する。
  • 未委託里親への研修、実習、サロン、家庭訪問などの支援メニューを確認する。
  • 児童相談所と乳児院、里親会、フォスタリング機関の役割分担を確認する。
  • 保育所等の利用、レスパイト、ショートステイ、夜間・休日対応などの支援状況を確認する。
  • 委託中の訪問、意見・意向確認、家庭復帰支援の運用を確認する。
  • 報告書の該当ページを確認し、里親委託推進の論点と地域連携の記述を把握する
  • 児童相談所と保育所、子育て支援サービス、里親支援機関との連携に関する記載を確認する
  • 各国事例は比較研究として読み、国内運用への直接適用は原文全体で確認する
  • 資料全体を確認し、自施設・自所の里親委託推進や未委託里親支援の取組に照らして参照する。
  • 調査票にある項目を確認し、登録・認定・研修・支援の把握項目として使えるか整理する。
  • 掲載されている各自治体・各施設の事例を、地域の体制整備や連携先の検討材料として確認する。
  • 里親業務の役割分担を確認する。
  • 里親担当職員の体制と属性を整理する。
  • 里親希望者への支援、家庭訪問、マッチングの取組を確認する。
  • 委託中の支援、会議体、訪問頻度の運用を確認する。
  • 乳幼児の里親委託推進や措置変更の実態を確認する。
  • 原文全体で、乳幼児の里親委託に関する課題整理の位置づけを確認する。
  • 里親養育支援体制、リクルート、アセスメント、研修、マッチング、委託中支援、委託解除後支援の論点を確認する。
  • 各ページの記述が事例紹介か、実務上の提案かを区別して読む。

要約の根拠

第 I 章 調査研究の概要 1. 背景・目的 (1) 背景 平成 28 年の児童福祉法等の一部を改正する法律(平成 28 年法律第 63 号)では、子どもが権 利の主体であることが位置付けられたほか、児童が家庭において心身ともに健やかに養育される よう、実家庭での養育が困難または適当でない場合に、里親など「家庭における養育環境と同様 の養育環境」での養育を進めるとの理念(家庭養育優先原則)が規定された。 国では、この家庭養育原則のもと、児童相談所設置自治体(以下「自治体」と略記)について は、厚生労働省子ども家庭局長通知(子発 0706 第1号、平成 30 年7月6日)「都道府県社会的 養育推進計画の策定要領」において「里親等への委託の推進に向けた取組」、特にフォスタリン グ業務の包括的な実施体制の構築に向けた計画の記載を求めている。

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どの地域においても、質の高い里 親養育を実現するため、里親のリクルート及びアセスメント、里親登録前後及び委託後における里親に対する 研修、子どもと里親のマッチング、子どもの里親委託中における里親養育への支援、里親委託措置解除後にお ける支援に至るまでの一連の業務を一貫して行うフォスタリング機関(里親養育包括支援機関)が確保される ことが求められる。こうした体制は、児童相談所のみならず、NPO法人等の民間機関、乳児院・児童養護施 設、里親会等の「強み」を最大限に活用しながら、地域の実情に応じて構築していくことが求められる。ま た、里親の確保を進めるに当たっては、親族や知人の活用を積極的に検討することも必要である。

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・大分県こども・家庭支援課 ・川崎市子ども保健福祉課 ・福岡市こども総合相談センターこども支援第 1 課 <実施方法> ・実地訪問またはオンラインによる個別インタビュー形式(半構造化) (2) 児童相談所アンケート調査 全国の児童相談所に対して、里親業務の実施体制や実施状況、乳幼児の里親委託推進等に関す る取組の工夫や課題等を尋ねた。また、里親委託した子ども(0~3歳未満)に関して、個票形 式で状況や支援内容等を尋ねる設問を提示した。

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図表 II - 9 里親家庭の子育て支援サービスの利用実績(令和元年度) [n=64] 令和元年度の里子の利用実績 実利用人数 延利用日数 保 育 所 等 の利用 2号認定 344 人/54 自治体 (平均 6.4 人) 平均 169.2 日/人 3号認定 125 人/48 自治体 (平均 2.6 人) 平均 216.4 日/人 放課後等デイサービス などの児童発達支援 272 人/52 自治体 (平均 5.0 人) 学童保育 144 人/50 自治体 (平均 2.9 人) ショートステイ 5 人/41 自治体 (平均 0.1 人) 平均 5.6 日/人 里親のレスパイト 1126 人/59 自治体 (平均 19.1 人) 平均 4.8 日/人10.9 23.4 23.4 23.4 23.4 9.4 1.6 4.7 3.1 7.8 7.8 4.7 85.9 70.3 71.9 67.2

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(4) 各児童相談所における里親支援体制 各児童相談所における令和元年度の里親担当の職員体制についてきいたところ、「専任職員あり」 が 63.3%、「専任職員なし」が 34.0%となっている。 また、回答いただいた 183 児童相談所の里親担当職員 516 人は下記の通りである。 専任・兼任の状況については、おおむね同割合となっている。また、雇用形態については、「正 規」が 71.5%、「非正規」が 26.9%となっている。 里親担当職員の年代は、「40 歳代」が 28.5%と最も高く、次いで「30 歳代」(22.3%)、「50 歳代」 (21.9%)となっている。 児童相談所での延べ経験年数および里親担当延べ経験年数とも「1年以上5年未満」の割合が 最も高くなっているが、児童相談所での延べ経験年数の平均は 6.0 年、うち里親担当延べ経験年 数の平均は 3.1 年となっている。

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(8) 委託中の支援について ① 委託中、休日や夜間の里親からの連絡への対応 委託中、休日や夜間の里親からの連絡への対応については、基本的には平日のみの対応で、緊 急時のみ対応するというところや児童虐待通報ダイヤルを案内するが多くなっている。その他、 24 時間電話対応、中央児童相談所が受ける、一時保護所に連絡するといったところがあった。 ② 里親委託ケースに対する検討会議の実施状況 里親委託ケースに対する検討会議の実施状況についてきいたところ、「児童相談所や里親支援機 関等が主体となったケース検討会議」が 63.3%と最も高く、次いで「児童相談所や里親機関等の 職員が主体となった養育支援会議(いわゆる応援会議)の開催」(47.3%)となっている。

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(10) 乳幼児の里親委託促進のために必要な支援 乳幼児の里親委託促進のために必要な支援についてきいたところ、「里親担当職員等の人員の補充」 といった里親支援の体制強化、「一時保育利用や他施策によるつなぎ期間の費用の補完」、「保育所の 活用や子育て支援サービスの活用」、「育児休業制度の利用」、「乳幼児に必要な物品の貸与」、「里親子 が気軽に遊びに行け、相談ができる場」などの里親のサポート体制の充実、「乳幼児の養育が体験でき る実習体制」、「アレルギー等医療管理が必要な児童や被虐待児への対応のための学習の場の提供」と いった里親の育成・スキルアップができる研修の充実などがあげられている。 その他、実親の里親に対する理解促進といった意見が多くあげられていた他、保護者の同意とは別 枠の措置体系の検討、病院からの申請時委託の仕組みといった意見もあげられた。

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第 III 章 関係機関ヒアリング調査 1. 調査概要 (1) 目的 乳幼児の里親委託や未委託里親への支援に関し、他地域の参考となる取組を実施している地域から 情報を得て、里親委託を今後本格的に推進する関係機関への情報提供に活用すること、及び里親委託 を推進する際に課題となっている事項を把握し、対応方法を検討する際の検討材料とすることを目的 として実施した。 (2) 対象 行政、児童相談所、里親・施設(乳児院)関係者、フォスタリング事業者等(以下「関係機関」と いう。)を対象として、計6自治体、各地域1~3機関程度にヒアリングを行った。 対象とする関係機関は、全国の児童相談所を対象とした「乳幼児の里親委託と未委託里親に関する 実態調査」の回答結果、及び検討委員会の意見を踏まえて決定した。

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3. 小括 (1) 児童相談所業務への家庭養育優先原則の反映 複数の地域からの意見として、平成 28 年の児童福祉法改正で規定された、実家庭での養育が困難 または適当でない場合に里親など「家庭における養育環境と同様の養育環境」での養育を進めるとの 理念(家庭養育優先原則)を実際の業務に反映させるため、各児童相談所が明確な方針を打ち出す必 要があることが示された。当然ながら、児童相談所では援助方針会議を通じた組織決定により委託が 行われるため、児童相談所長のコミットメントが前提条件となるが、職員の異動がある職場というこ ともあり、所内の共通認識が得られるよう継続的な方針の確認が求められている。

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現状、研修の提供主体は児童相談所、乳児院、里親会など様々 であり、それぞれに特徴のある重要な内容ではあるものの、里親家庭本位の観点からすると、地域単 位での研修の体系化が望まれる。また、未委託里親の参加意欲向上に資する内容の研修は多くの地域 で乏しいとされるが、行政は研修機会の提供を通じて、未委託里親を意識しているとのメッセージを 発信できる。

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(3) 関係機関との協働と地域マネジメント 里親委託を推進するには、里親家庭で安定的な養育が行われないのではないか、との児童相談所に おける不安感が払拭される必要があるが、乳幼児の里親委託では里親家庭が地域から比較的孤立しや すいことを考慮し、チーム養育体制を構築することが鍵となる。ヒアリング先からは、児童相談所が 里親家庭への委託を進めたいと考えても、保育所や子育て支援サービスなど市町村側の支援が整わな ければ委託に二の足を踏んでしまいがちとの意見が寄せられているほか、里親家庭の困り感が高まっ てから事後的に対応するのではなく、困難・不安をより早期に発見・対応できるよう、円滑なコミュ ニケーションが求められている。 自治体や児童相談所が行政内ですべての里親業務に対応しようとせず、より包括的に民間との協働 を進めることへの期待も強い。

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今後、自治体や児童相談所が地域や民間の関係機関との連携・協働を深め、チーム養育体制を一層 強化するには、現状を正確に把握し、対応方針について関係機関と合意形成を図り、具体的なアクシ ョンを導き出す「地域マネジメント」の観点が求められる。地域や民間と連携しようにも資源が乏し いと実感している自治体も多いが、その開発は一朝一夕ではならず、数年先の長期的な展望で取組む ことが欠かせないため、行政が高い目標を掲げ意思表示をする必要がある、との意見もある。

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(2) 里親制度の概要 里親委託は、上述のケア命令の対象となった子どもの処遇の一つである。里親制度に関する法令・ 規則としては、里親になるための要件や認定手続きを定めた 2011 年里親サービス(イングランド) 規則13や、関係当局の大臣が社会的ケアの最低基準を定めることができるとした 2000 年ケア基準法14 の他、ケア基準法に基づいて教育大臣が定めた里親サービスに関する全国最低基準が存在する15。 里親になるには、21 歳以上のイギリス居住者・永住権取得者で、多くの場合フルタイムで子どもの 養育が出来る必要がある(子どもの状況によっては就労も可能)。里親による養育には次の種類があ る。 図表 IV - 1 イングランドにおける里親養育の種類 種別 内容 長期養育 里子が実親のもとに戻ることは出来ないが、養子になることを望まない場 合。一般的に里子が成人するまでの養育となる。

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第二次 世界大戦終結後、ワイマール憲法下の児童保護制度に戻そうとする動きとなり、現行の 1990 年「児 童ならびに少年援助法」の設立に繋がっている20。同法第 1 章第 2 条において、青少年援助(Jugendhilfe) の活動範囲は次のように示されている。 1. 青少年活動、青少年社会福祉活動、児童・青少年を守る養育の提供 2. 家庭における養育の援助 3. 保育所や学童保育等のデイサービス 4. 養育への援助、補完事項 5. 精神障がいのある児童・青少年への援助 6. 若年成人への支援とアフターケア これらの活動には、若年夫婦や妊婦からの相談、離婚後の親権問題、別居の場合の金銭的補助、ひ とり親家庭の支援なども含まれ、児童に危害が及ぶ恐れがあるなど、緊急を要する事案に対して一時 保護も行う。

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② 措置決定までの流れ 親や親族、知人からの相談や通告、または教育者、地域の保健師、ソーシャルワーカー、病院、警 察等の通告先は少年局である。ソーシャルワーカー、小児科医師、警察等は、児童又は青少年に危害 が及ぶ恐れのある事例については少年局に通告する法的義務を負う25。通告を受けた少年局は、当該 通告の事実性を確認した後、可能な限り親と児童又は青少年と共に当該児童又は青少年にとって最善 の支援方法を検討し、支援計画を策定する。この協議において、家庭内の支援(相談、カウンセリン グ)(SGBⅧ第 28~第 31 条)を行うか、家庭外での支援(デイグループ、里親、施設委託)(SGBⅧ第 32~第 35 条)を行うかを精査し、親の合意のもと、支援方法が決定される。親の協力や合意が得ら れない場合、その判断は家庭裁判所に委ねられる。

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3. フランス (1) 児童保護制度・里親制度の概要 フランスでは、いわゆる「児童保護制度」に「在宅支援」と「託置35」の措置があり、現在の家庭環 境から児童を離す「託置」措置の中に「施設への託置」と「里親への託置」がある。施設も里親も、 ほぼ同じ託置措置の決定プロセス(行政措置又は司法措置)が導入されている。 社会福祉・家族法典(Code de l’action sociale et des familles, CASF)第 L.112-3 条は、児童保護 (protection de l’enfance)を次のように定めている。「児童保護は、子どもの権利を尊重しながら、 その基本的ニーズが考慮されることを保証し、その身体的、情緒的、知的及び社会的発達を支援し、 その健康、安全、道徳性及び教育を保障することを目的とする36」。

取得後 · 乳幼児の里親委託推進等に関する調査研究報告書(令和2年度調査研究)(PDF/5,511KB)(66ページ) · 66ページ

a) 里親/famille d’accueil(家庭支援員/assistant familial)への託置45 里親への託置は、報酬と引き換えに、自宅で 0~21 歳の青少年を 1 人~複数人を養育する 形態をとる。県の機関又は児童支援団体の賃金労働者(サラリーマン)として職務を果たす家 庭支援員及びその同居人が「里親」となる。長期的受け入れが一般的であるが、緊急時の短期 的受け入れもある。家庭支援員は県の認定制である。子どもを養育する能力があること、受け 入れ環境が子どもの安全、健康、発展を保証していることが認定の条件である。「家庭支援員」 の定義、認定条件等は社会福祉・家族法典第 L421-2 条に定められている。「2005 年 6 月 27 日 付保育支援員と家庭支援員に関する法律」において、「家庭支援員」という児童支援の枠組み が確立した46。

取得後 · 乳幼児の里親委託推進等に関する調査研究報告書(令和2年度調査研究)(PDF/5,511KB)(71ページ) · 71ページ

5. 米国 (1) 児童保護制度の概要 ① 所管省庁・根拠法 米国では子どもの福祉サービスに関する主たる責任は各州にあり、連邦政府は各州のサービス提供 を予算と立法の面から支援している。連邦レベルで子ども・家族に関する法令の施行にあたって主要 な責任を担うのは保健福祉省子ども・家庭総局の子ども局である。同局は各州と協力し、子どもの虐 待・ネグレクト防止や家族への再統合、家庭へ戻れない子どもへの恒久的な家庭環境の提供などにフ ォーカスしたプログラムの策定を行っている75。 子どもの虐待・ネグレクトへの対処に関連する主要な連邦法は 1974 年に施行された「児童虐待及 び処遇に関する法律」(Child Abuse Prevention and Treatment Act、略称 CAPTA)である。

取得後 · 乳幼児の里親委託推進等に関する調査研究報告書(令和2年度調査研究)(PDF/5,511KB)(82ページ) · 82ページ

6. カナダ(ブリティッシュコロンビア州)88 (1) 児童保護制度の概要 ① 所管省庁・根拠法 カナダのブリティッシュコロンビア州では、子ども・家庭開発省(Ministry of Children and Family Development)が、子ども・家庭・コミュニティサービス法に基づき子ども福祉サービスを所管して いる。子ども・家庭開発大臣は、同法の目的を達成するための責任者として 1 名以上の「子どもの保 護ディレクター」(Director of Child Protection)を指名することができ、 さらに子どもの保護ディレ クターはその権限・義務・機能を「子どもの保護ソーシャルワーカー」(child protection social worker) に委任することができる。

取得後 · 乳幼児の里親委託推進等に関する調査研究報告書(令和2年度調査研究)(PDF/5,511KB)(87ページ) · 87ページ

3. 児童相談所アンケート調査票 厚生労働省委託事業 「乳幼児の里親委託推進等に関する調査研究業務」 乳幼児の里親委託と未委託里親に関する実態調査 ご協力のお願い 拝啓 益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 本アンケート調査は、弊社(三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)が、厚生労働省の 委託を受け、「乳幼児の里親委託推進等に関する調査研究業務」の一環として実施するものです。 平成 28 年に改正された児童福祉法では、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよ う、実家庭での養育が困難または適当でない場合に、里親など「家庭における養育環境と同様の養 育環境」での養育を進める家庭養育優先の理念が規定されました。各都道府県(政令指定都市及び 児童相談所設置市を含む。以下、同様。)では、「家庭養育優先原則」を踏まえた計画を策定し、里親 委託の推進に取り組まれていることと存じます。

取得後 · 乳幼児の里親委託推進等に関する調査研究報告書(令和2年度調査研究)(PDF/5,511KB)(159ページ) · 159ページ

本調査は、全国の児童相談所における里親委託、特に乳幼児の里親委託の現状や課題を把握する とともに、里親制度の課題のひとつとして指摘される未委託里親の現状と課題について把握し、里 親委託推進の取り組みの発展・向上に寄与する基礎資料を作成することを目的として実施いたしま す。 皆様方のご回答の一つ一つが極めて有用なものとなります。ご多用中誠に恐縮ではございますが、 本調査研究事業の趣旨をご理解いただき、ご協力を頂けますよう何卒よろしくお願い申し上げます。 ◆◇ご回答にあたってのお願い◇◆ ⚫ ご回答は、選択肢に○をつけていただく場合と、数字や具体的な内容をご記入いただく場合があります。設 問文の注意書きに従ってご回答ください。 ⚫ 特段の断りがない限り、令和2年 10 月 1 日現在の状況についてお答えください。難しい場合は、把握し ている直近の状況でお答えください。

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⚫ ご回答いただいた内容は、全て統計的に処理しますので、個々の調査票のご回答が外部に知られることは ありません。 ⚫ ご回答済みの調査票は、令和2年 11 月 10 日(火)までに、メールにて myamada@murc.jp にご返信ください。 ◆本調査に関するお問い合わせ先 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 政策研究事業本部 研究開発第1部 担当 山田 、(共生・社会政策部) 家子 E-mail:myamada@murc.jp TEL:06-7637-1436 (受付時間:祝日を除く月~金 10:00~17:00) ※ テレワーク推奨によりお電話に出られない可能性がございますため、恐れ入りますがメー ルにてお問い合わせいただきますようご協力をお願いいたします。

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児童相談所名 ご担当課 ご連絡先 電話 E-mail Ⅰ.中央児童相談所に当該自治体全体の里親の状況についてお伺いします →中央児童相談所以外の児童相談所は p5 問 16 からご回答ください ●里親の状況 問1 貴自治体では里親登録にあたって、養子縁組里親と養育里親の重複登録ができますか。

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1.重複登録できる 2.重複登録できない 3.その他( ) 問2 里親の状況(令和元年度実績) ※一時保護委託は除く 「福祉行政報告例 第 56 表」のコピーをつけていただく形でも結構です 前年度末 現在 新規 (年度中) 取消 (年度中) 年度末現在 認定及び登録里親数 児童が委託されている里親数 ( 再 掲 ) 養育里親 登録里親数 児童が委託され ている里親数 専門里親 登録里親数 児童が委託され ている里親数 親族里親 登録里親数 児童が委託され ている里親数 養 子 縁 組 里親 登録里親数 児童が委託され ている里親数 【ファミリーホーム】 「福祉行政報告例 第 56 表」のコピーをつけていただく形でも結構です 事業所 定員 入所(年度中) 退所(年度中) 年度末在籍 措置人員 その他 措置人員 その他 措置人員 その他 乳幼児の里親委託と未委託里親に関する実態調査 調査票

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問3 里親に委託されている児童の状況(令和元年度末の状況) ※一時保護委託は除く 0歳 1歳~ 3歳未満 3歳~ 7歳未満 7~12 歳 (小学生) 13~15 歳 (中学生) 16 歳 以上 合計 養 育 里 親 に 委託されてい る児童数 専 門 里 親 に 委託されてい る児童数 親 族 里 親 に 委託されてい る児童数 養 子 縁 組 里 親に委託され ている児童数 ファミリーホー ムに委託され ている児童数 福祉行政報告例 表 57 の内訳を細分化してお伺いしています 乳幼児の社会的養護の状況(令和元年度中に新規(措置変更含む)で入所した人数) 3歳未満 就学前(3歳以上) 乳児院 児童養護施設 障害児入所施設 問4 令和元年度における認定部会の開催状況は。 年間開催回数 回 1.定期 2.不定期 問5 里親業務に関して、貴自治体独自のマニュアルなどがありますか。

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(それぞれ当てはまるも のに〇) 里親の普及啓発・ リクルート 1.独自のマニュアルがある 2.その他( ) 3.独自のものはない 里親家庭のアセス メント 1.独自のマニュアルがある 2.その他( ) 3.独自のものはない 里親のマッチング 1.独自のマニュアルがある 2.その他( ) 3.独自のものはない 里親の研修 1.独自のマニュアルがある 2.その他( ) 3.独自のものはない 里親委託中の支援 1.独自のマニュアルがある 2.その他( ) 3.独自のものはない 里親委託解除後の フォロー 1.独自のマニュアルがある 2.その他( ) 3.独自のものはない

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問6 貴自治体における、里親家庭の子育て支援サービスの利用実績(令和元年度) ※乳幼児に限らず、実績をお教えください。 令和元年度の里子の利用実績 実利用人数 延利用日数 保育所等 の利用 2 号認定 人 日 3号認定 人 日 放課後等デイサービス などの児童発達支援 人 学童保育 人 ショートステイ 人 日 里親のレスパイト 人 日 その他( ) 問7 貴自治体では「里親のレスパイト」の利用日数制限はありますか。 1.ある → 年間( )日 2.ない 3.その他( ) 問8 貴自治体での「短期里親」の活用の有無(一時保護委託は除く)と、特徴的な利用・活用 をされていることがあればお教えください。 ※ここでの「短期里親」とは、週末や長期休暇中など短期間子どもを預かる、いわゆる「週末 里親」のことを指します。

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1.「短期里親」を活用している → 特徴的な利用・活用をされていること 2.「短期里親」を活用していない ●里親の登録・認定について 問9 貴自治体における里親認定前の研修についてお教えください。 研修時間数 時間 うち座学の時間 時間 うち演習やグループワーク の時間 時間 うち現場実習時間と実習の 場所 時間 実習の場所: 認定前研修で工夫されている こと

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問10 貴自治体では里親認定前の家庭訪問はどなたがされていますか。(当てはまるもの全てに〇) 1.児相以外の里親支援機関職員 2.児相の里親担当の管理職 3.児相の里親担当職員(非管理職) 4.その他( ) 問11 貴自治体では、養育里親の登録に関して、以下のような項目について制限や制約があり ますか。

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(それぞれ当てはまるもの1つに〇)(それらについて、記載されている資料を添付頂 いても結構です) ①里親の年齢制限 1.なし 2.あり→ (具体的に ) ②経済的な制約 1.なし 2.あり→ (具体的に ) ③居住面積・部屋数 1.なし 2.あり→ (具体的に ) ④単身者 (世帯に成人1人) 1.なし 2.あり→ (具体的に ) ⑤LGBT (カップルに限定) 1.なし 2.あり→ (具体的に ) ⑥その他 1.なし 2.あり→ (具体的に ) 問12 貴自治体では、令和元年度、新規の単身者(世帯に成人1人)の養育里親(親族 除く)の登録者がいましたか。(当てはまるもの1つに〇) 1.登録者がいた → 人 2.登録者がいない 問13 貴自治体では、令和元年度、新規の LGBT の里親の登録者がいましたか。

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(当て はまるもの1つに〇) 1.登録者がいた → 人 2.登録者がいない 問14 里親への登録希望者を増やすために工夫していることはありますか。

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Ⅲ.貴自治体の里親支援に関する取り組みについてお伺いします 問15 貴自治体では、里親業務に関して、本庁、中央児童相談所、中央児童相談所以外の児童相談 所との役割分担はどのようにされていますか。(当てはまるものすべてに〇をつけてください。

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) 本庁が担当 中央児相が 担当 中央児相以外 の児相が担当 本庁で 直接実施 外部機関へ委託 (委託先名も記入ください) 普及啓発 里親希望者への ガイダンス 里親希望者の アセスメント 里親認定前研修 里親登録前家庭訪 問 子どもと里親との マッチング 未委託里親への 支援 委託された子ども へのフォロー 委託中の里親 へのフォロー 里親以外の関係者 への支援・情報提供 委託解除後の 里親のフォロー 里親等による 相互交流 実親との交流支援 その他 ( ) その他 ( )

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Ⅱ.すべての児童相談所に、貴児童相談所の里親支援に関する体制についてお伺いします 問16 (令和元年度)貴児童相談所における里親担当の職員体制 専任職員数 人 兼任職員数 人 問17 (令和元年度)里親担当職員の状況(専任・兼任とも担当職員全員についてご回答ください) ※行が足りない場合は適宜増やしてください 専任・兼任 (いずれかに〇) 正規・ 非正規 (いずれかに〇) 年齢 児相での経験年数 保有資格 (下記より当ては まる番号すべてを 記載) 昨年度、里親業務に関するテーマで受けた研修 児相での 延経験年数 ※里親担当経 験年数を含む (うち里親 担当延経験 年数) 担当職員1 専任 兼任 正規 非正規 歳代 年 ( 年) 担当職員2 専任 兼任 正規 非正規 歳代 年 ( 年) 担当職員3 専任 兼任 正規 非正規 歳代 年 ( 年) 担当職員4 専任 兼任 正規 非正規 歳代 年

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( 年) 担当職員5 専任 兼任 正規 非正規 歳代 年 ( 年) 担当職員6 専任 兼任 正規 非正規 歳代 年 ( 年) 担当職員7 専任 兼任 正規 非正規 歳代 年 ( 年) 1.社会福祉士 2.社会福祉主事 3.保健師 4.看護師(准看護師含む) 5.保育士 6.教員 7.精神保健福祉士 8.臨床心理士 9.公認心理師 10. 介護福祉士 11.児童福祉司 12.その他

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Ⅲ.貴児童相談所の里親支援に関する取り組みについてお伺いします 問18 貴児童相談所において、里親業務について工夫されていることをお教えください。 普及啓発 里親希望者への ガイダンス 里親希望者の アセスメント 里親認定前研修 里親登録前家庭訪問 子どもと里親との マッチング 未委託里親への 支援 委託された子ども へのフォロー 委託中の里親 へのフォロー 里親以外の関係者へ の支援・情報提供 委託解除後の 里親のフォロー 里親等による 相互交流 実親との交流支援 その他 ( ) その他 ( ) 問19 貴児童相談所において里親担当職員の役割分担はありますか。

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(例えば、地域別、年齢別、 里親の種別、支援段階別、など)

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●未委託里親について 問20 貴児童相談所における、令和元年度未委託の里親で、これまで1度も委託したことのない 里親数 家庭 問21 貴児童相談所おいて、未委託の里親向けのプログラムがありますか。また、未委託の里親 を減らすために工夫されていること、未委託の里親を減らすにあたっての課題、未委託里親を 減らすために必要な支援について、自由にご記入ください。 未委託の里親向けの プログラム 未委託の里親を減らすため に工夫されていること 未委託の里親を減らすにあ たっての課題 未委託里親を減らすために 必要な支援 ●里親のマッチングについて 問22 貴児童相談所では、マッチングの際に工夫していることはありますか。

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(当てはまるもの すべてに〇) 1.委託時に十分なマッチングの時間をとっている 2.子ども自身の意思・意向の確認、尊重 3.委託児童の詳細な情報を里親に提供する 4.委託前に児童の状況と対応について話し合う 5.様々な相談機関、支援内容を事前に案内しておく 6.不安や心配事などを相談できる関係づくりをしておく 7.その他( ) 問23 貴児童相談所では、施設に入所中の乳幼児の子どもに対して里親委託に措置変更するため に工夫されていることはありますか。

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(当てはまるものすべてに〇) 1.できるだけ早く施設から里親に措置変更をするために全ての子どもについて里親委託を検討する 2.施設入所が長くなりそうな子どもについてのみ里親委託を検討する 3.一時保護の段階で家庭復帰が困難な保護者に里親の説明をしている 4.その他( )

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●委託中の支援について 問24 委託中、休日や夜間の里親からの連絡にどのように対応していますか。 問25 貴児童相談所では、里親委託ケースについて、以下のような会議等が開催されています か。(当てはまるものすべてに〇) 1.児童相談所や里親機関等の職員が主体となった養育支援会議(いわゆる応援会議)の開催 2.市町村が主体となった養育支援会議開催や要保護児童対策地域協議会の活用 3.児童相談所や里親支援機関等が主体となったケース検討会議 4.その他( ) 問26 貴児童相談所では、委託中の里親に訪問をしていますか。

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(当てはまるものすべてに〇) 1.児童福祉司が訪問している → 1里親家庭あたり 年間( )日程度 2.児童心理司が訪問している → 1里親家庭あたり 年間( )日程度 3.電話やメールで連絡するようにしている 4.里親から連絡があれば、対応する 5.支援機関に委託して対応している 6.その他( ) 問27 委託中、子どもの意見・意向の確認として、貴児童相談所として基本的な対応はどのよ うなものですか。(だれが、どのくらいの頻度で、どのように) 問28 養育里親から家庭復帰に向けての取り組みについてお教えください。 乳幼児の家庭復帰に向け て工夫されていること (家庭復帰の期間などを 含めて) 乳幼児の家庭復帰で課題 と感じていること 問29 日常的に地域・関係機関との関係作りで工夫されていることがありますか。ご自由にご記入 ください。

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Ⅳ.貴児童相談所における、里親委託された子どもについてお伺いします 令和元年度で、以下(p10~14)に該当する子どもについてお伺いします。それぞれ5件以上ある場合は、令和元年度で新しいものから5件記載ください。

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●令和元年度 里親に一時保護委託された子ども(0~3 歳未満)の状況 里親の 登録種別 (いずれかに〇) 年齢 (0歳の場 合は月齢) 一時保護 委託期間 委託経緯 (いずれかに〇) 障害の有無 (いずれかに〇、有の場 合は障害種別も 記入) 被虐待の 有無 (いずれかに〇) 一時保護委託 解除後の行き先 里親委託後の 子どもの適応 状況(R2.10 現在) 子どもと実親との 交流の有無 里親の実親に 対する葛藤の 有無 (いずれかに〇) 子ども1 養育 専門 親族 縁組 歳 日 産院 家庭 一時保護所 他施設 有( ) 無 有 ・ 無 家庭復帰 乳児院 別の里親 その他( ) 安定・不安定 ※不安定の場合、生じている 課題 ( ) 有 ・ 無 有 ・ 無 子ども2 養育 専門 親族 縁組 歳 日 産院 家庭 一時保護所 他施設 有( ) 無 有 ・ 無 家庭復帰 乳児院 別の里親 その

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他( ) 安定・不安定 ※不安定の場合、生じている 課題 ( ) 有 ・ 無 有 ・ 無 子ども3 養育 専門 親族 縁組 歳 日 産院 家庭 一時保護所 他施設 有( ) 無 有 ・ 無 家庭復帰 乳児院 別の里親 その他( ) 安定・不安定 ※不安定の場合、生じている 課題 ( ) 有 ・ 無 有 ・ 無 子ども4 養育 専門 親族 縁組 歳 日 産院 家庭 一時保護所 他施設 有( ) 無 有 ・ 無 家庭復帰 乳児院 別の里親 その他( ) 安定・不安定 ※不安定の場合、生じている 課題 ( ) 有 ・ 無 有 ・ 無 子ども5 養育 専門 親族 縁組 歳 日 産院 家庭 一時保護所 他施設 有( ) 無 有 ・ 無 家庭復帰 乳児院 別の里親 その他( ) 安定・不安定 ※不安定の場合、生じている 課題 ( ) 有 ・ 無 有 ・ 無

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●令和元年度 新規に里親に委託された子ども(0~3歳未満)の状況 令和元年度で時期の新しいものから5件記載ください。 (一時保護委託・措置変更は除く) 委託の状況 (いずれかに〇) 委託時の年齢 (0歳の場合 は月齢) 委託経緯 (下記から選んでくだ さい) 障害の有無 (いずれかに〇、有の場合 は障害種別も記入) 被虐待の 有無 (いずれかに〇) 児童相談所や 里親支援機関等 職員による 家庭訪問回数 里親委託後の 子どもの適応 状況(R2.10 現在) 子どもと実親 との交流の 有無 里親の実親に 対する葛藤の 有無 (いずれかに〇) 家庭復帰の 見込みの 有無 子ども1 養育 専門 親族 縁組 歳 有( ) 無 有 ・ 無 回 安定・不安定 ※不安定の場合、生じている 課題 ( ) 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 子ども2 養育 専門 親族 縁組 歳 有( ) 無 有 ・ 無 回

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安定・不安定 ※不安定の場合、生じている 課題 ( ) 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 子ども3 養育 専門 親族 縁組 歳 有( ) 無 有 ・ 無 回 安定・不安定 ※不安定の場合、生じている 課題 ( ) 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 子ども4 養育 専門 親族 縁組 歳 有( ) 無 有 ・ 無 回 安定・不安定 ※不安定の場合、生じている 課題 ( ) 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 子ども5 養育 専門 親族 縁組 歳 有( ) 無 有 ・ 無 回 安定・不安定 ※不安定の場合、生じている 課題 ( ) 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 1.産院 2.家庭 3.一時保護所 4.一時保護委託先(同一里親) 5.一時保護委託先(別の里親) 6.一時保護委託先(施設)

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●令和元年度 施設入所から、里親に措置変更された子ども(0~3歳未満)の状況 令和元年度で時期の新しいものから5件記載ください。 (里親から別の里親への措置変更は除く) 委託の 状況 (いずれかに 〇) 入所時の 年齢 (0歳の場合 は月齢) 里親に措置変 更された時の 年齢 (0歳の場合は 月齢) 措置変更前 の施設等 (いずれかに〇) 委託に係る 法的対応 (28 条申立 等) 障害の有無 (いずれかに〇、有の場 合は障害種別も記入) 被虐待の 有無 (いずれかに 〇) 里親委託後の 子どもの適応 状況(R2.10 現在) 子どもと実親 との交流の 有無 里親の実親に 対する葛藤の 有無 (いずれかに〇) 家庭復帰の 見込みの 有無 子ども1 養育 専門 親族 縁組 歳 歳 乳児院 他施設 有 ・ 無 有( ) 無 有 ・ 無 安定・不安定 ※不安定の場合、生じている 課題 ( ) 有

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・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 子ども2 養育 専門 親族 縁組 歳 歳 乳児院 他施設 有 ・ 無 有( ) 無 有 ・ 無 安定・不安定 ※不安定の場合、生じている 課題 ( ) 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 子ども3 養育 専門 親族 縁組 歳 歳 乳児院 他施設 有 ・ 無 有( ) 無 有 ・ 無 安定・不安定 ※不安定の場合、生じている 課題 ( ) 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 子ども4 養育 専門 親族 縁組 歳 歳 乳児院 他施設 有 ・ 無 有( ) 無 有 ・ 無 安定・不安定 ※不安定の場合、生じている 課題 ( ) 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 子ども5 養育 専門 親族 縁組 歳 歳 乳児院 他施設 有 ・ 無 有( ) 無 有 ・ 無 安定・不安定 ※不安定の場合、生じている 課題 ( ) 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

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●令和元年度 里親に委託された子ども(0~3歳未満)で他の里親もしくは施設に措置変更された子どもの状況 (一時保護委託は除く) 令和元年度で時期の新しいものから5件記載ください。 委託の 状況 (いずれかに〇) 委託開始 年齢 (0歳の場 合は月齢) 委託に係 る法的対 応 (28 条申 立等) 措置変更 時の年齢 (0歳の場 合は月齢) 措置 変更先 (いずれかに〇) 障害の有無 (いずれかに〇、有の場合 は障害種別も記入) 被虐待の 有無 (いずれかに〇) 措置変更の 理由 (当てはまるもの すべて、下記から 選んでください) 措置変更前に 実施したこと (一時保護、レス パイトなど) (措置変更前) 子どもと実親 との交流の 有無 (措置変更前) 里親の実親 に対する葛藤 の有無 (いずれかに〇) 措置変更後の 子どもの適応 状況(R2.10 現在) 子ども1 養育 専門 親族 縁組

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歳 有 ・ 無 歳 里親 乳児院 児童養護施設 他施設 ( ) 有( ) 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 安定・不安定 ※不安定の場合、生じている 課題 ( ) 子ども2 養育 専門 親族 縁組 歳 有 ・ 無 歳 里親 乳児院 児童養護施設 他施設 ( ) 有( ) 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 安定・不安定 ※不安定の場合、生じている 課題 ( ) 子ども3 養育 専門 親族 縁組 歳 有 ・ 無 歳 里親 乳児院 児童養護施設 他施設 ( ) 有( ) 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 安定・不安定 ※不安定の場合、生じている 課題 ( ) 子ども4 養育 専門 親族 縁組 歳 有 ・ 無 歳 里親 乳児院 児童養護施設 他施設 ( ) 有( ) 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 安定・不安定 ※不安定の場合、生じている 課題 ( ) 子ども5 養育

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専門 親族 縁組 歳 有 ・ 無 歳 里親 乳児院 児童養護施設 他施設 ( ) 有( ) 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 安定・不安定 ※不安定の場合、生じている 課題 ( ) 1.近隣と里子とのトラブルがあったため 2.実親との調整上のトラブル(同意・交流など)のため 3.障がい児や被虐待児などのケアに対応しきれなかったため 4.里親側の養育に不適切な箇所があったため 5.マッチングの相性がよくなかったため 6.里親の経済的な負担が重くなったため 7.里親や里親家族の急な事情(病気・介護・転勤など)のため 8.その他( )

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●令和元年度 新規に乳児院に措置入所された子ども(0~3歳未満)の状況 令和元年度で時期の新しいものから5件記載ください。 委託時の年齢 (0歳の場合は 月齢) 入所経緯(当該乳児院へ措置入所される前にいた場所) (いずれかに〇) 障害の 有無 (いずれかに〇、有の場合 は障害種別も記入) 被虐待の 有無 里親に委託できなかった理由や 里親に委託するために必要な支援 子ども1 歳 1.産院から 2.家庭から 3.一時保護所から 4.一時保護委託先(里親)から 5.一時保護委託先(他施設)から 6.一時保護委託先(措置先と同じ乳児院)から 7.その他( ) 有( ) 無 有 ・ 無 子ども2 歳 1.産院から 2.家庭から 3.一時保護所から 4.一時保護委託先(里親)から 5.一時保護委託先(他施設)から 6.一時保護委託先(措置先と同じ乳児院)から 7.その他( ) 有( ) 無 有 ・

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無 子ども3 歳 1.産院から 2.家庭から 3.一時保護所から 4.一時保護委託先(里親)から 5.一時保護委託先(他施設)から 6.一時保護委託先(措置先と同じ乳児院)から 7.その他( ) 有( ) 無 有 ・ 無 子ども4 歳 1.産院から 2.家庭から 3.一時保護所から 4.一時保護委託先(里親)から 5.一時保護委託先(他施設)から 6.一時保護委託先(措置先と同じ乳児院)から 7.その他( ) 有( ) 無 有 ・ 無 子ども5 歳 1.産院から 2.家庭から 3.一時保護所から 4.一時保護委託先(里親)から 5.一時保護委託先(他施設)から 6.一時保護委託先(措置先と同じ乳児院)から 7.その他( ) 有( ) 無 有 ・ 無

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問30 貴自治体において、乳幼児の里親委託推進のために工夫していることはありますか。 問31 乳幼児の里親委託を促進させるために望むことや必要な支援などがありましたら、ご自由 に記載ください。 送付いただくファイル(〇をつけてください) ワードファイル(ファイル名 里親実態調査票.docx ) エクセルファイル(ファイル名 個票.xlsx ) ご協力ありがとうございました。 11 月 10 日(火)までにご返信くださいますよう、お願いいたします。

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令和2年度先駆的ケア策定・検証調査事業 乳幼児の里親委託推進等に関する調査研究 報告書 令和3(2021)年3月 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 政策研究事業本部 東京都港区虎ノ門5-11-2 オランダヒルズ森タワー 電話:03-6733-1024

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第 V 章 調査研究の総括 1. 乳幼児の里親委託推進等における課題 本調査研究では、里親委託の推進における課題要因等に言及している先行文献162や都道府県社会的 養育推進計画の収集・分析、乳幼児の里親委託や未委託里親への対応に取り組んでいる自治体や関係 機関へのヒアリング調査、児童相談所における取組の工夫や課題認識等に関するアンケート調査、及 び検討委員会における討議結果から、乳幼児の里親委託推進等においてどのような課題があるかを整 理・分析してきた。 図表Ⅴ-1はその整理結果を、里親養育支援体制の整備と里親業務の一連の流れの中に位置づけた ものである。なお、これは現段階で収集できた情報に基づく暫定的な整理であるため今後更新が望ま れること、関係機関等の認識に基づく主要な課題のみを抽出しており網羅性を重視した整理ではない ことに留意されたい。

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図表 V - 1 乳幼児の里親委託推進等における主な課題(試案) (留意事項) ・この試案は、乳幼児の里親委託推進等を検討する際のポイントとして全国的に重要度が高いと思われる主要な項目を抽出したものであり、各地域の個別の事情 と合致する部分/しない部分がある。実際の里親委託推進等のあり方については、各地域の実情を踏まえて検討する必要がある。 ・この試案の範疇は乳幼児の里親委託であり、他の年齢に関連した項目は掲載していない。例えば先行文献の整理では「マッチング」の項目として「子どもの意 向(施設入所希望、里親委託の拒否)」や「子どもの非行傾向」も導出されているが、ここには記載していない。 (1) 里親養育支援体制の整備 「里親養育支援体制の整備」については、自治体(本庁)、児童相談所、包括的支援、の3つの観点 から計7項目を挙げている。

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(7) 検討のための「問い」 図表Ⅴ-8 は、各課題の解消を図り、乳幼児の里親委託をさらに推進するための検討を進める際に論 点となる事項をチェックリスト形式で整理したものである。今後、各地域において、行政(本庁及び 児童相談所)が主導しつつ、里親・乳児院関係者、フォスタリング事業者等の関係機関との間でこの 「問い」を議論の材料の1つとし、当該地域の実情に即した里親委託推進等のあり方について各関係 機関が対話的な検討を重ね、地域としての合意形成を図るとともに、推進のための具体的な実践が進 められることが期待される。 図表 V - 8 乳幼児の里親委託推進の検討のための「問い」 ○ 里親養育支援体制の整備 ☑地域の実情を踏まえつつ、子どもの権利保障や最善の利益に適う目標を掲げ、関係機関へ協力を 求めているか。 ☑里親業務のうち、マニュアルの作成が可能な部分や、書式に反映できる項目はないか。

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2. 課題と今後の方向性 (1) 行政における里親業務の基盤強化のあり方 里親業務にあたる児童相談所職員には当然ながら丁寧なソーシャルワークが求められるが、多忙な 状況の中、特に里親家庭への委託経験が豊富でない場合は里親業務を「安心して任せられる里親家庭 への委託」が前提とされがちであることが、先行研究やヒアリング調査から明らかになっている。未 委託の里親家庭も含めて、里親には研修・トレーニング等を通じて養育力を高めてもらう取組が重要 ではあるが、子どもの委託は養育を里親に任せきりにすることではないことは改めて強調しておきた い。行政では、里親家庭が地域社会から孤立することのないよう、ソーシャルワークの観点からも役 割を発揮することが求められる。 その際、児童相談所の体制強化は喫緊の課題と言える。

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あり、自治体は、子どもの権利擁護及び最善の利益の観点からの取組が求められている163が、特に乳 幼児は言語で意見を述べることができないという特殊性に鑑み、里親養育の質を保つための仕組みも 考慮されるべきではないか。加えて、フォスタリング機関の拡充に伴い、各機関における取組み等を 共有し、意見交換等する機会の設定について検討することも重要だと考えられる。 163 「フォスタリング機関(里親養育包括支援機関)及びその業務に関するガイドライン」(平成 30 年7月6日付け子発 0706 第2号厚生労働省子ども家庭局長通知)では、「①フォスタリング業務の 目的」として、以下のように記載されている。

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・福岡市こども総合相談センター(以下「児童相談所」と略記)では、平成 17 年度から里親フォーラ ムを開催するなど各種の取組により委託できる里親が順調に増え、その結果として委託率も増えて きた。とはいえ、乳児院に 1 年以上措置されていたり、児童相談所が新規で乳児院に委託したりす る乳幼児がいる状況がそれまで続いていた。 ・児童相談所職員は手いっぱいだったが、家庭養育優先原則に基づいて考えたときに「乳幼児専任の 里親を募集していると伝えれば、反応してくれる市民はたくさんいるはず」と想定して、事業の構 想を立てた。その際、里親との信頼関係が重要であるため、入口から出口まで同じ主体が担当した ほうが円滑に進むと考え、一連の業務を事業として包括的に委託することにした。

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