資料ライブラリ

監督等指針の策定と、業法に基づく指導監査の通知改正(令和8年10月1日通知)

掲載  更新

AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

こども家庭庁が、こども性暴力防止法に基づいて行う監督等について準拠する事項を定めた「監督等指針」を策定したことを知らせる通知です(令和8年10月1日)。指針は、犯罪事実確認実施者等(義務対象事業者)向けの別添1と、認定事業者等向けの別添2の2つです。あわせて、所轄庁が各業法に基づいて行う指導監査の通知が同日に改正されたことを案内しています。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

義務対象事業者には、こども家庭庁の監督等に加えて所轄庁の監督等も行われます。所轄庁側については、児童福祉行政指導監査、指定障害児通所支援事業者等の指導監査、保育所等の監査調書・自己点検票、子ども・子育て支援新制度の指導監査、学校設置者等への監督等に関する通知が、令和8年10月1日付けで改正・発出されています。

対象者

対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 自事業者に当てはまる監督等指針(別添1または別添2)を確認する。
  • 所轄庁の指導監査に関する改正通知のうち、自事業に関係するものを確認する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

こども性暴力防止法に係る監督等指針の策定について(通知)(令和8年10月1日 こども家庭庁支援局長通知)(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(6件)

こ 支 性第 1 2 1号 令 和 8年 10 月 1 日 各 殿 こども家庭庁支援局長 こども性暴力防止法に係る監督等指針の策定について(通知) 令和6年6月に成立した学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象 性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号。以下「法」と いう。)は、本年 12 月 25 日に施行されます。 法においては、対象事業者に義務付けられる犯罪事実確認、安全確保措置及び情報 管理措置が適正に実施されることを確保するため、こども家庭庁が対象事業者に対し、 必要な監督等を行うこととされています。 今般、監督等の公正性及び透明性の向上を図ることを目的とし、監督等についてこ ども家庭庁が準拠する事項を定めた「監督等指針」(以下「本指針」という。)を下記 のとおり定めました。

取得版 · こども性暴力防止法に係る監督等指針の策定について(通知)(令和8年10月1日 こども家庭庁支援局長通知)(1ページ) · 1ページ

各都道府県及び指定都市並びに中核市におかれては、本指針の内容についてご了知 いただくようお願いします。また、各都道府県におかれては、管内の市区町村に対し て、各都道府県及び指定都市並びに中核市におかれては、児童福祉、こどもの居場所、 学習塾、社会教育、スポーツ、文化芸術、その他の習いごと等、児童等を対象とする 施設・事業に関連する関係団体、事業者等に対して本指針について周知いただくよう お願いします。なお、一部の関係団体等には、別途関係省庁に周知を依頼するため、 重複して本周知が届く可能性がある旨念のため申し添えます。 なお、上述のとおり、本指針はこども家庭庁が法に基づいて行う監督等に関するも のであり、犯罪事実確認実施者等(義務事業者)に対しては所轄庁においても監督等 が行われます。

取得版 · こども性暴力防止法に係る監督等指針の策定について(通知)(令和8年10月1日 こども家庭庁支援局長通知)(1ページ) · 1ページ

所轄庁が行う監督等については、本指針とは別に、各業法の指導監査 の細目を定めた通知の改正等が行われています(こども家庭庁と所轄庁の役割分担等 については、別紙1から別紙4までを参照)。 各通知等の具体的な改正点については下記の通知等をご参照ください。

取得版 · こども性暴力防止法に係る監督等指針の策定について(通知)(令和8年10月1日 こども家庭庁支援局長通知)(1ページ) · 1ページ

監督等指針は、別添1(犯罪事実確認実施者等(義務対象事業者)に係る監督等 の指針)及び別添2(認定事業者等に係る監督等の指針)のとおり。 【資料掲載先】 https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou 2.業法に基づく監督等に係る通知の改正について こども性暴力防止法の施行に伴い、所轄庁が行うこととなる各業法に基づく監督 等については、次の通知等を参照されたい。

取得版 · こども性暴力防止法に係る監督等指針の策定について(通知)(令和8年10月1日 こども家庭庁支援局長通知)(2ページ) · 2ページ

・「『児童福祉行政指導監査の実施について』の一部改正について」(令和8年 10 月 1日付けこ成事第 557 号・こ支総第 240 号こども家庭庁成育局長及び支援局長連 名通知) ・「『指定障害児通所支援事業者等の指導監査について』の一部改正について」(令和 8年 10 月1日付けこ支障第 266 号・障発 1001 第5号こども家庭庁支援局長及び 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長連名通知) ・「『障害者支援施設等に係る指導監査について』の一部改正について」(令和8年 10 月1日付け障発 1001 第4号・こ支障第 265 号厚生労働省社会・援護局障害保健 福祉部長及びこども家庭庁支援局長連名通知) ・「こども性暴力防止法の施行等に伴う保育所等の監査調書及び自己点検票の見直 しについて(周知)」(令和8年 10 月1日付けこども家庭庁成育局保育政策課及 び文部科学省初等中等教育局

取得版 · こども性暴力防止法に係る監督等指針の策定について(通知)(令和8年10月1日 こども家庭庁支援局長通知)(2ページ) · 2ページ

幼児教育課連名事務連絡) ・「『子ども・子育て支援新制度における指導監査等の実施について』の一部改正 について」(令和8年 10 月1日付けこ成保第 606 号・8初幼教第5号こども家 庭庁成育局保育政策課長及び文部科学省初等中等教育局幼児教育課長連名通 知) ・「こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等及び認定事業者等に対する監 督等について(通知)」(令和8年 10 月1日付け8文科教第 1072 号文部科学省総 合教育政策局長、初等中等教育局長及び高等教育局長、スポーツ庁次長並びに文 化庁次長連名通知)

取得版 · こども性暴力防止法に係る監督等指針の策定について(通知)(令和8年10月1日 こども家庭庁支援局長通知)(2ページ) · 2ページ

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

この文書の版・掲載場所の履歴を見る →