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児童養護施設等におけるアレルギー対応に関する調査研究報告書の公表資料確認

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【解析1】児童養護施設等におけるアレルギー対応に関する調査研究報告書の公表資料確認 児童養護施設等におけるアレルギー対応について、令和3年3月の調査研究報告書が公表されています。施設等の実態把握、対応上の課題整理、ガイドライン案の作成が報告されていますが、未施行の制度変更としては扱いません。 【解析2】児童養護施設等におけるアレルギー対応に関する調査研究報告書の公表資料確認 公表資料の確認です。児童養護施設等や一時保護所でのアレルギー対応について、調査結果や現場の意見、工夫例、課題、必要な施策をまとめた報告書です。未施行の制度変更を示す資料ではなく、現場実態と対応上の論点を整理した内容です。 【解析3】児童養護施設等におけるアレルギー対応ガイドライン(案)と調査研究報告書の公表資料確認 公表資料の確認です。児童養護施設等のアレルギー対応について、調査研究の報告書、アンケート調査票、子ども票、ガイドライン(案)の内容がまとめて示されています。未施行の案として記載されており、施設内の対応方針、情報収集、研修、緊急時対応、子ども本人・周囲への教育、関係機関連携の考え方が整理されています。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

【解析1】児童養護施設等でのアレルギー対応の実態、情報共有、職員研修、専門職配置、マニュアル整備、関係機関との連携に関する論点が整理されています。現場では、原文全体を確認して、施設種別ごとの対応方針、情報収集の手順、配膳や誤食防止の運用、研修実施状況を確認してください。公表資料のため、ここで示された内容が直ちに適用済みとは断定できません。 【解析2】施設種別ごとのアレルギー情報収集、食事提供、誤食防止、緊急時対応、職員研修、関係機関連携の整理が中心です。現場では、原文全体を確認したうえで、自施設の情報収集様式、共有手順、配膳確認、緊急時対応、研修内容を見直してください。義務の新設や削除は、この抜粋だけでは断定できません。 【解析3】施設現場では、食物アレルギーを中心に、入所時の情報確認、医師の診断・指導に基づく対応、記録や共有の方法、職員研修、エピペン®を含む緊急時対応、子ども本人と周囲への説明を、原文全体を確認しながら整備する必要があります。アンケート項目やガイドライン(案)のため、個別の義務新設や既存義務の変更とは断定せず、内容確認資料として扱ってください。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 乳児院
  • 児童養護施設
  • 児童相談所
  • 里親
  • ファミリーホーム
  • 自治体
  • 学校

公式資料で確認すること

  • 原文全体を確認し、ガイドライン案と報告書本文の位置づけを把握する。
  • 入所前・一時保護前後のアレルギー情報収集の手順を確認する。
  • 職員間の情報共有方法と記録様式を確認する。
  • 食事提供、配膳、摂食時の誤食防止策を確認する。
  • アレルギー研修の実施状況と専門職配置の有無を確認する。
  • 児童相談所や医療機関との連携手順を確認する。
  • 自施設で使っているアレルギー情報の聞き取り様式や共有書式を確認する
  • 入所・一時保護時に保護者、本人、所属機関から情報を集める手順を確認する
  • 除去食・代替食の誤調理、誤配膳、誤食を防ぐ職員間の確認方法を確認する
  • エピペンや緊急時対応の保管場所、説明手順、訓練方法を確認する
  • 職員研修や関係機関連携の記録・実施状況を確認する
  • 施設で使っているアレルギー確認様式や記録台帳を確認する。
  • 入所時に確認する項目と、児童相談所・学校・保育所等との情報共有方法を点検する。
  • 医師の診断・指導に基づく対応方針、受診勧奨、生活管理指導表等の扱いを確認する。
  • 誤食防止、配膳、調理、緊急時対応、エピペン®使用の研修実施状況を確認する。
  • 子ども本人と周囲の子どもへの説明・教育の進め方を確認する。
  • 自治体や児童相談所、医療機関との連携窓口を確認する。

要約の根拠

厚生労働省子ども家庭局 委託事業 児童養護施設等におけるアレルギー対応に関する調査研究 報告書 令和3年3月

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第I章 調査研究の実施概要 1. 調査研究の目的 児童養護施設等※(以下、「施設等」という。)は、子どもにとって基本的な生活の場であり、安全で健やかに 成長できる環境が求められている。入所する子どもの中には、重篤な食物アレルギーを有する子どもも含まれてお り、職員はその子どものアレルギー特性について十分に理解して対応する必要があり、広く施設等の一般の職員 に対し、アレルギーに関する正しい知識や基本的な対処方法についての情報を周知し、常にその認識を喚起させ ていくことが必要である。 現在、子どもの居場所でのアレルギー対応については、学校や保育所については「アレルギー対応ガイドライン」 が整備されている他、放課後児童クラブ、認定こども園についても、運営指針にアレルギー対応に関する記載があ る。

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施設等については、各地域において、自治体や施設独自のアレルギー対応マニュアル等が整備されている場 合もあるが、今後、より一層周知を図っていくことが求められている。 そのため、本調査研究においては、施設等におけるアレルギー対応に関する実態把握、課題の整理を行うとと もに、「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」を参考にしつつ、施設現場において、食物アレルギー対応に 関する具体的な方針やマニュアル等を作成する際の参考となる「児童養護施設等におけるアレルギー対応ガイド ライン(以下「ガイドライン案」という)を作成し、施設等職員のアレルギー対応に関する共通認識を深め、組織 的な対応力の向上に寄与することを目的とする。

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※児童養護施設等:乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、自立援助ホーム、 ファミリーホーム、一時保護所、里親 2. 実施期間 令和2年9月8日から令和3年3月23日まで 3. 調査研究の実施方法 本調査研究は、以下の方法で実施した。 (1) 有識者による検討委員会の開催 専門的な見地からの検討・助言等を受けるため、有識者、施設関係者等で構成する検討委員会を設 置した。 検討委員会は計3回開催し、施設等へのアンケート調査の内容・方法や、ガイドライン(案)についての 討議を行った。

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(2) 施設等へのアンケート調査 施設等におけるアレルギーを有する子どもの状況や対応について、また対応における課題や工夫している 点等を把握するため、全国の乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、自立 援助ホーム、ファミリーホーム、一時保護所を対象としてアンケート調査を実施した。

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(3) 児童相談所へのアンケート調査 アレルギーを有する子どもについて、施設等での一時保護や入所措置を行ううえでの工夫や課題を把握 するため、全国の児童相談所を対象とし、アンケート調査を実施した。 (4) 施設等や児童相談所へのヒアリング調査 アンケート調査結果ならびに検討委員会での意見を踏まえ、アレルギーに関する職員研修や、アレルギー を有する子ども本人や周りの子どもの理解を目的として行っている教育等について、他施設での参考となり得 る取組みを実施している施設等や児童相談所を対象にヒアリング調査を実施した。 (5) 報告書の作成 調査研究の検討結果について、報告書としてとりまとめを行った。

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第II章 有識者による検討委員会 1. 構成委員 施設等におけるアレルギー対応の実態を把握するための調査方法の検討や分析、また、ガイドライン案につい ての検討を行うにあたり、施設等の運営に関する有識者、施設等の関係者、アレルギーに関する専門医、「保育 所におけるアレルギー対応ガイドライン」の関係者からなる検討委員会を設置した。 検討委員会の構成委員は、以下のとおり。

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第III章 児童養護施設等へのアンケート調査 1. アンケート調査の実施概要 施設等におけるガイドライン案の作成に向け、施設等におけるアレルギー対応に関する実態や課題、行っている 工夫、取組み事例などを把握することを目的として、全国の施設等を対象としたアンケート調査を実施した。

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2. アンケート調査結果 概要 <施設等におけるアレルギーを有する子どもの状況> 施設等において、アレルギーを有する子どもは 18.7%、食物アレルギーを有する子どもは 5.2%であった。 子どもの有するアレルギーの種類では、「アレルギー性鼻炎」が約半数、「食物アレルギー・アナフィラキシー」 が3割程度であった。 食物アレルギーのアレルゲンは、「鶏卵」が最も多く、次いで「果物類」「甲殻類」であった。 食物アレルギーを有する子どものうち、確定診断を受けている子どもは 7 割程度であった。 また、アレルギーを有する子どものうち、エピペン®の処方を受けている子どもは全体で 2.1%、食物アレル ギーの子どもでは 3.7%であった。 入所・一時保護後にショック症状を起こした子どもは、アレルギーを有する子ども全体のうち 3.1%、食物 アレルギーでは 6.2%であった。

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<アレルギーを有する子どもの受け入れ> 施設等において、子どもの有する食物アレルギーが原因で断ったケースが「ある」との回答は 6.5%であり、 その理由としては、職員の知識不足や専門職がいない、調理を委託しているので対応が難しいなど、受 け入れ体制が不十分であったという回答がみられた。 なお、その他のアレルギーで受入れを断ったケースが「ある」との回答は 0.7%であり、「アレルギーが重度で ある」等の理由であった。 受入れ後の対応が難しかったケースとしては、「重度のアレルギーのある子ども」「アレルギーのある子どもが 複数の場合」や、「食べられないものが多い」「鶏卵、小麦、牛乳・乳製品、大豆など、よく使う食材のアレ ルギーがある場合には、献立作成や誤食防止の対応が大変」「冷凍食品やおやつなどの加工食品にエ キスレベルで含まれていることが多く確認が大変で、見逃してしまう」等の意見があった。

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また、「アレルギーに関する情報が少ない」「短期間での受け入れ準備が必要」「集団生活においては、他 児との食事内容の差別化が児の精神面に与える影響等を考慮した取組みが求められる」「保護者から の要望で職員が不安なまま対応をしなくてはならなかった」など、施設等であることに起因する難しさについ ての回答もみられた。 <施設における食事の提供> 施設での食事の提供体制は、「施設職員が施設内で調理して提供している」という施設が 84.7%であ った。 施設職員が調理を行っている施設によっては、「調理員が厨房で調理をする」といった専任職員が専有 設備で調理を行っている施設だけでなく、福祉職がユニット内で調理をしている場合も多いと推察される。

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<食物アレルギーに関する医師の診断・指導> 「定期的に医師の診断・指導を受けており、食物経口負荷試験等の検査も受けている」と回答した施設 は約3割、「症状が出たときや、対応について分からないときのみ、医師の診断・指導を受けられるように している」が約半数であるが、「特に医師の診断・指導は受けていない」との回答も1割程度みられた。 また、少しずつ食べさせる指導をしているか、では、「職員の判断で、加工品やごく少量から少しずつ食べ させている」との回答も 6.0%あった。

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対し、児童養護施設で 37.1%、その他施設では2割以下となっており、施設種別での対応の違いがみ られる。 <子どものアレルギーに関する情報の確認> 子どものアレルギーに関する情報確認における課題や難しさとしては、「正しい情報かどうかが分からない」 「調査時間が取れない」「子どもが自身のアレルギーについて説明できない」などの回答が多い。 情報の確認方法としては、「児童相談所からの情報提供」が 4 割程度と最も多いが、「子ども本人への 聴き取り」が 25.6%、「保護者への聴き取り」が 18.4%となっており、施設独自での情報収集も行われ ている。措置別でみると、入所では「児童相談所からの情報収集」が最も多いが、一時保護の場合には 「子ども本人への聴き取り」が 60.6%、「保護者からの聴き取り」が 46.6%と、児童相談所からの情報 収集を上回っている。

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<アレルギーに関する専門知識のある職員配置と職員研修> アレルギーを有する子どもの受け入れのために行っている取組みとして、「栄養士などアレルギーに関する専 門知識のある職員を配置している」と回答した施設は約 6 割であり、うち、常勤の栄養士の配置が約7 割、常勤の看護師の配置が約半数であった。 アレルギーを有する子どもの受け入れのために行っている取組みとして、「アレルギー対応についての職員 研修を実施している」と回答した施設は約3割であり、その実施方法は6割が「施設の職員間での研修 を行っている」であった。 <アレルギーに関する子どもへの教育等> アレルギーを有する子ども本人に対して行っている教育等の取組みとして、「子ども自身のアレルギーについ て説明をしている」が 42.3%、「アレルギーの症状が出た場合の対処方法について教えている」が 29.0%であった。

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「特に行っていない」と回答した施設も 34.4%あった。 <自治体・児童相談所への要望> 自治体や児童相談所への要望としては、「入所・保護時点でより正確な情報をできるだけ多く提供して ほしい」という意見がみられた。 また、関係機関との情報共有等をスムーズに行うための「共通様式の作成」の要望や「専門職の配置」、 それらの体制を整えるための「費用面での支援」などの意見もみられた。 研修の実施、マニュアルの作成など、施設等において、具体的にどう判断・対応したらよいかを示してほし い、それを学ぶ機会をつくってほしい、との意見もみられた。

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●不安・リスクが大きい まちがってアレルギー食品を食べさせてしまった時の不安から。 一時保護でアレルギーがあることがわかっており、リスク回避のため。 ●設備や職員体制などの受け入れ体制が整っていない 調理施設、調理従事人員で対応が不十分。献立作成もパソコン化しておらず、重篤な状態にな った時のリスクが高いため。 入所依頼時の在籍状況や職員の体制により医療体制が整わず、施設の嘱託医の指示により受 け入れを断った。 大豆アレルギー他食物アレルギーが多く、また何度かアナフィラキシーを起こした児童のため、現状 の職員では緊急対応ができないと判断したため。 ●専門職がおらず対応が困難 栄養士、看護師、調理師が在籍しておらず、対応が難しいと判断したため。 処遇職員が調理しており、多数のアレルギー食材があるうえにグラム単位での指示があり、管理が 難しいと判断したため。

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●食事が外部委託で緊急対応ができない 外部委託のため緊急な対応ができないので。 ●個別の食事対応が困難 アレルギー用の食事を別で作ることが難しい。 グループホームに分かれていて同じ台所なので対応できないため。 ●重度のアレルギーで対応が困難 重度であり、適切な除去食の提供が難しいと判断したため。 アレルギーの種類が多く対応が難しかったため。 ●既に重度のアレルギーのある子どもが入所していた 既に重篤な食物アレルギー児が入所しており、それ以上の対応が難しいため。 <受け入れるために必要な対応など> ●職員の知識向上 職員全体の知識の向上。 職員への事前研修。 ●人員の確保 対応する人員の確保。 個別対応職員の確保。 ●専門職の配置 看護師の配置、医療面でも対応できるような体制づくり。 看護師、栄養士の増員。

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③ 対応が難しかったケースとその理由 アレルギーを有する子どもを受け入れた中で特に対応が難しかったケースとその理由を聞いたところ、以下の ような回答があった。 <主な回答> ●アレルゲンの除去等の対応 牛乳、乳製品、エビアレルギーのケース。厨房にて除去食対応を行うのが大変だった。 鶏卵の場合、おやつ、加工食品、ドレッシングなどにも含まれており、数多くの食品表示確認及び 職員への周知に時間を要する。 大豆アレルギーのケース。調味料も個別に準備し、調理も別なので大変だった。 甲殻類のアレルギー児童がいたが、お弁当等に使用する冷凍食品にほたてエキス等、エキスレベル で含まれており、見逃してしまう。 小麦アレルギーのケース。厨房で小麦製品を扱う際、意図せず小麦がとびかう可能性があったため。 魚を全て除去する必要があったケース。 ソバアレルギーのケース。

取得後 · 児童養護施設等におけるアレルギー対応に関する調査研究報告書(令和2年度調査研究)(PDF/3,454KB)(16ページ) · 16ページ

●アレルギーのある子どもが複数人いる場合の対応 一度に 2 名、別のアレルギーが複数あったため、配膳時の混入が心配された。 ●アレルギーに関する情報の不足 入所時にアレルギー情報が正確に提供されることはほとんどなく、保護者や子ども本人からの曖昧 な情報提供のみである。保護者の思い込みや、子どもが食べたくないからなどの理由で除去せざる を得ない場合も多い。 一時保護は特に情報が遅れ、専門医に罹っていないケースがあり、対応に戸惑う。 児童相談所が把握しておらず、保護者とも連絡がとれないケース。確認してもらうことに時間がかか った。 食物アレルギーが疑われるものの入所時点で専門医による正しい診断や指導を受けておらず、広 範囲にわたり厳格な除去が行われていたケース。家庭や学校給食における対応状況や本人から の聞き取りをもとに専門医の指導の下、当園において解除を試み、アレルゲン特定をおこなった。

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●短期間での受け入れ準備 食物アレルギーに対する知識がなく、入所までの短い期間(約 1 ヵ月)で準備をしなければいけ なかった。 急な入所の際、アレルギー専用の品物が用意できていなかったり、施設で通常使用していたサラダ 油(大豆油)をアレルギーの子どもが入所したことで他の油に変更したこと。 ●アレルギー対応食を個別で調理する場所がなかった 個別に調理する場所が無かった為、アレルゲン混入の恐れがあった。 居室にて調理をおこなっているため、アレルギー児のみの調理を別に行うことが難しい。 ●グループホームでの食事のアレルギー対応が難しい グループホームでは職員個人で調理を行い、アレルギーへの対応が難しいためエピペン®所持児童 は対応しづらい。 ●負荷試験に時間がかかった 卵白アレルギーに対して、負荷テストなど年数がかかったケースがあった。

取得後 · 児童養護施設等におけるアレルギー対応に関する調査研究報告書(令和2年度調査研究)(PDF/3,454KB)(18ページ) · 18ページ

(3) 施設における食事の提供について ① 食事の提供方法 施設における食事の提供方法について聞いたところ、「施設職員が施設内で調理して提供している」との 回答が 84.7%と最も多く、「外部委託先が施設内で調理して提供している」が 13.2%、「施設外で調理 された食事を提供している」が 0.6%であった。 なお、「その他」として「施設職員が施設内で調理した食事と施設外で調理された食事の併用」「外部委 託先が施設内で調理した食事と施設外で調理された食事の併用」「子どもたちが自炊している」「法人で調 理師が調理し提供」「併設の乳児院内で調理し提供」などの回答があった。

取得後 · 児童養護施設等におけるアレルギー対応に関する調査研究報告書(令和2年度調査研究)(PDF/3,454KB)(20ページ) · 20ページ

③ アレルゲンを含む食品の混入・誤食 施設で食事を提供する際に、アレルゲンを含む食品の混入や誤食が発生した際の状況と対応を聞いたと ころ、以下のような回答があった。なお、305 施設(30.0%)がアレルゲンを含む食品の混入・誤食が発 生したことがあると回答した。 <主な事例> ●調理時の確認漏れによる混入 状況 対応 入所当所、献立ダブルチェックもれ、 調理過程での見過ごしにより、スープ に牛乳が混入、該当児童がイガイガ 感を訴えた。 症状はすぐに消失。念のため受診した。その後アレルギー児の 献立は通常献立の訂正ではなく、独自に作成するように変 更。アレルギーマニュアルを改定し、施設に講師を招きアレルギ ー研修会を開催している。 乳アレルギー児に、食パンを使用した 豆乳のパン粥を提供し摂取させてし まう。 医師に確認し処方薬を服用。様子観察 4 時間。

取得後 · 児童養護施設等におけるアレルギー対応に関する調査研究報告書(令和2年度調査研究)(PDF/3,454KB)(22ページ) · 22ページ

④ アレルゲンを含む食品の混入・誤食防止の工夫 (ア) 調理時 食事を提供する際、調理時にアレルゲンを含む食材の混入や誤食を防止するために工夫していることを聞 いたところ、以下のような回答があった。 <主な取組み> ●職員間等で確認、共有 調理師同士や調理師と保育士、児童指導員同士が声を掛け合い確認し合っている。

取得後 · 児童養護施設等におけるアレルギー対応に関する調査研究報告書(令和2年度調査研究)(PDF/3,454KB)(25ページ) · 25ページ

(イ) 配膳時 食事を提供する際、配膳時にアレルゲンを含む食材の混入や誤食を防止するために工夫していることを聞 いたところ、以下のような回答があった。 <主な取組み> ●職員による確認を行う 献立表とメモで貼られた除去品目が合っているかチェックし、チェックした人が配膳する。食事介助 職員が、献立表と除去品目のメモが合うか確認。ダブルチェック後に確認が終わったことを声に出し て周りにも知らせる。 栄養士が事前にアレルギーを献立にチェックし、配膳時に献立を再確認し担当職員と調理師がサ インをする。 給食従事者は、トレイの色を変えて名前とアレルギー内容を記入したアレルギーカードをトレイに乗 せ、食事をセットしたらダブルチェックで確認する。「喫食表」の名前とアレルギー内容を確認して「喫 食表」にサインする。

取得後 · 児童養護施設等におけるアレルギー対応に関する調査研究報告書(令和2年度調査研究)(PDF/3,454KB)(27ページ) · 27ページ

他児童と配膳棚を変えて提供している。 ホームまで一般食とは別に持参し、ホーム職員とともに再確認する。 ●食べる場所を分ける 年少クラスではアレルギー児のテーブルや食器は毎回同じものを使うようにする。テーブルはアレルギ ー児専用とし、他児の食事は置かない。 ●アレルギーのある子どもの椅子に注意事項を記載 ホームの配膳場所、本児童のイスに注意事項を表示し、誤食防止に努めている。 (ウ) 摂食時 食事を提供する際、摂食時にアレルゲンを含む食材の混入や誤食を防止するために工夫していることを聞 いたところ、以下のような回答があった。 <主な取組み> ●職員による声掛け、見守り、確認 児童指導員、保育士の見守り、本人も確認できるような体制を取っていく。 近くに調理担当者もしくは栄養士が座るようにし、様子の変化をみるようにしている。 子ども同士が料理を交換したりしないように指導・確認を行う。

取得後 · 児童養護施設等におけるアレルギー対応に関する調査研究報告書(令和2年度調査研究)(PDF/3,454KB)(28ページ) · 28ページ

している。 食事中、食後対応職員は児童の様子を見守り、お弁当を除き毎食記録を残している。 ●本人にも確認してもらう 本人にも除去食であることを伝え、確認してもらう。 本人が食べ始める際に厨房から盛りつけた皿のラップをはずすようにする。 子どもと担当職員で除去していることを確認し摂食することで、低年齢児についても自身のアレル ギーに理解を促す。 ●食べる場所・時間を分ける アレルギー児は、みんなとは別のテーブルで食事をするように配慮する。 誤って他児からアレルギー食材が飛んでくるなどで混入することがないよう、距離を取り座る。 席を他児と離す。飛沫等考え、グループ全員が除去したものを食べる。 他児とは食べる時間をずらしている。 職員の隣の席に座り、小さな児童とは隣同士にしない。アレルギー児自身にも他の皿は触らないよ う教える。 座席は固定し、エプロン、口拭き、台布巾は専用の物を用意する。

取得後 · 児童養護施設等におけるアレルギー対応に関する調査研究報告書(令和2年度調査研究)(PDF/3,454KB)(29ページ) · 29ページ

●食べこぼしをすぐに掃除する 摂食後の食べこぼしに注意し、掃除を迅速に行う。 食後は食事シートを水拭きし、食事シートと部屋の掃除機がけを行っている。 ●食後に手洗いや着替えをする 他児にアレルギー食材が含まれる場合、席を離し、食後手洗いや着替えを行っている。 食後にフロアへ戻る時には、全員着替えをし、全身のチェックをしている。 ⑤ 入所時のアレルギー情報不足を想定した工夫 入所時に子どものアレルギーに関する情報を十分に把握できていない可能性を想定して工夫していること や気を付けていることを聞いたところ、以下のような回答があった。 <主な取組み> ●食べたことのある食材のみを提供 アレルギーの出やすい食品は避けたり、子どもに過去に食べていたかどうかを確認してから使用する。 子どももわからない場合は除去を行う。 入所時、食べていない食材の情報があった場合、入所期間の短い子には提供しない。

取得後 · 児童養護施設等におけるアレルギー対応に関する調査研究報告書(令和2年度調査研究)(PDF/3,454KB)(30ページ) · 30ページ

まず食べていたもののみ提供し、様子を見て、まだ食べたことのないものを少しずつ食べさせていく。 入所後アレルギー検査を行うまでは幼児の場合は基本疑わしいものは除去・代替対応、小学校 中学年以上は家での様子を聞き、担当ホーム職員と相談しながら、家で食べていたものは提供で きるようにしている。 アレルギーが疑われる食材は提供せずに代替を準備し、検査結果がはっきりするまでは、一斉提 供を行わないようにする。 ●一時保護中や所属機関での食事対応を参考にする 入所後のアレルギー検査の結果が出るまでは、一時保護所、通学していた学校、保育所での食 事対応を聞き、施設での対応を検討する。一時保護所での情報がない場合、結果が出るまで除 去食とする。 ●家族のアレルギーに関する情報を参考に食事を提供する 親にアレルギーがあれば子どももあると想定して食事を考える。

取得後 · 児童養護施設等におけるアレルギー対応に関する調査研究報告書(令和2年度調査研究)(PDF/3,454KB)(30ページ) · 30ページ

●情報がない場合は除去食を提供 緊急一時保護で入所してきた子に関して情報が何もない場合、アレルゲンを含む食材は提供せ ず、他施設や保護者から聞き取りができた時点で提供するようにしている。 情報が入るまでアレルゲンフリーで提供。アレルギー源を含まないレトルトカレーやベビーフード、アレ ルギー児用のミルクを緊急一時保護児用に常備。 夜間緊急入所のケースは情報がなければ白ご飯とゆかりのみ提供している。 ●未食のアレルゲンを含む食材は少量ずつ摂取する アレルゲンを含む食品未摂取で入所した場合は医師の判断に基づき提供を決める。

取得後 · 児童養護施設等におけるアレルギー対応に関する調査研究報告書(令和2年度調査研究)(PDF/3,454KB)(30ページ) · 30ページ

アレルギーのある子どもは家庭で検査をして何年もたつ場合や確証がない場合には再度病院で検 査している。 情報が曖昧なものについては検査を受ける。ただし、検査上反応が陰性であっても、長い期間摂 食を控えていた食品については、急激に摂ることはしないようにしている。 ⑥ 医師の診断・指導を受けているか アレルギーを有する子どもについて、定期的に医師の診断・指導を受けているかについて聞いたところ、「症 状が出たときや、対応について分からないときのみ、医師の診断・指導を受けられるようにしている」が 44.2% と最も多く、「定期的に医師の診断・指導を受けており、食物経口負荷試験等の検査も受けている」が 28.5%、「特に医師の診断・指導は受けていない」が 10.1%であった。

取得後 · 児童養護施設等におけるアレルギー対応に関する調査研究報告書(令和2年度調査研究)(PDF/3,454KB)(32ページ) · 32ページ

図表 16 少しずつ食べさせる指導をしているか(N=1,017) (4) 食物アレルギーへの対応体制や対応における工夫について ① 子どものアレルギーに関する情報の確認における課題や難しさを感じる点 子どものアレルギーに関する情報を確認するうえでの課題や難しさを感じる点について聞いたところ、「子ども 自身の認識や説明能力に不安があり、正しい情報かどうかが分からない」が 55.0%と最も多く、次いで「緊 急保護の場合には、子どもの情報を確認するための調査時間が取れない」が 51.0%、「子どもが自身のア レルギーについて説明できない年齢である」が 49.7%であった。

取得後 · 児童養護施設等におけるアレルギー対応に関する調査研究報告書(令和2年度調査研究)(PDF/3,454KB)(33ページ) · 33ページ

② 子どものアレルギーに関する情報を収集するための工夫 子どものアレルギーに関する情報を収集するために児童相談所からの情報提供以外に実施している工夫・ 取組みについて聞いたところ、以下のような回答があった。 <主な取組> ●子ども本人、家族からの聞き取り 聞き取りが可能な年齢であれば、子ども本人に今まで食べていたもの、何を食べた時にどのくらい時 間が経過したら、どのような症状が出たかなどを聞き取る。 入所時、本人と家族から、看護師、心理治療士が聞き取りする。 入所時、家族のアレルギー有無の聞き取り調査を行うとともに、本人が在宅時に食べていた食事内容 等も詳しく聞き取りを行っている。 口頭で難しい場合は物品や写真を見せて児童に確認する。 ショートステイの場合、保護者と連絡先を交換するので、食べさせる前に写真を送って確認する。

取得後 · 児童養護施設等におけるアレルギー対応に関する調査研究報告書(令和2年度調査研究)(PDF/3,454KB)(34ページ) · 34ページ

●医療機関の受診、検査の実施 施設内クリニックにて入所時アレルギー検査実施。 主治医と相談し、入所後検査をすることにしている。異常があれば専門の病院に紹介してもらえる。 入所時の採血検査を実施している。幼稚園、小学校、中学校で毎年 1 回健康診断(アレルギ ーチェック)がある。診断を受けた場合は定期的に病院を受診する。 食物経口負荷試験を実施している。 ③ 職員間での子どものアレルギーに関する情報共有の方法 子どものアレルギーに関する情報について職員間でどのように共有しているか聞いたところ、「子ども毎の台帳 (児童記録票等)に記載・共有している」が 64.6%と最も多く、次いで「入所時の会議にて共有している」 が 61.7%、「ケース会議などで定期的に共有する場を設けている」が 35.9%であった。

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④ アレルギーを有する子どもの受け入れにあたり、行っている取組み 緊急事態発生時の対応を含め、アレルギーを有する子どもの受け入れにあたり行っている取組みについて 聞いたところ、「栄養士など、アレルギーに関する専門知識のある職員を配置している」が 59.4%と最も多く、 次いで「嘱託医やアレルギー専門医にすぐに相談できる体制を構築している」が 49.3%、「学校や保育所 等の関係機関と連携した取組みを行っている」が 31.5%であり、「アレルギー対応についての職員研修を実 施している」や「アレルギー対応に関するマニュアルやガイドラインを備えている」と回答した施設が各々3割弱 であった。 なお、「その他」として「児童相談所との連携」「保健師に相談している」「委託先業者に専門知識を有する 職員を配置」などの回答があった。

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⑤ 使用しているマニュアルやガイドライン 「アレルギー対応に関するマニュアルやガイドライン等を備えている」と回答した施設に、どのようなマニュアルや ガイドラインを使用しているかについて聞いたところ、「施設独自で作成したマニュアル」との回答が 51.9%と 最も多く、次いで「厚生労働省の『保育所におけるアレルギー対応ガイドライン』」が 21.2%であった。 なお、「その他」として「マイラン EPD 合同会社によるエピペン®ガイドブック」「小児科医会食物アレルギー対 策委員会作成マニュアル」「日本児童福祉協会が作成した児童福祉施設における給食マニュアル」「県児 童養護施設協議会で作成したマニュアル」などの回答があった。

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図表 20 使用しているマニュアルやガイドライン(N=283) ⑥ 職員研修 (ア) 研修の実施方法 「アレルギー対応についての職員研修を実施している」と回答した施設に、職員研修等をどのように実施し ているかについて聞いたところ、「アレルギーを有する子どもの入所時等、必要に応じて実施している」との回答 が 40.8%と最も多く、次いで「外部の研修や講座等があれば受講させている」が 32.8%であった。 なお、「その他」として「新人職員に対し看護師より研修を実施」「受診先医師の意見、指示に従っている」 「法人内栄養士研修会、近畿乳児福祉協議会にて数年に一度、食物アレルギーについて研修会を実施し ている」「保健衛生部会でアレルギーについて勉強し共有することもある」などの回答があった。

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(イ) 研修の内容 職員研修を「定期的に実施している」または「必要に応じて実施している」と回答した施設に対し、実施し ている研修の内容について聞いたところ、「アレルギーに関する施設内のルールや対応などの、実務面につい て確認」が 52.9%と最も多く、「エピペン®の使用等についてロールプレイ形式にて確認」と回答した施設も 44.9%あった。 なお、「その他」として「文部科学省のアレルギー疾患対応資料動画の視聴」などの回答があった。 図表 22 職員研修の内容(N=187) また、研修の講師について聞いたところ、「施設の職員間での研修を行っている」が 59.9%であり、「外部 講師を招いた研修を実施している」との回答は 16.6%であった。 なお、「その他」として「病院のエピペン®講習へ参加」などの回答があった。

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⑦ アレルギー専門職員の配置状況 アレルギーを有する子どもの受入れにあたり、「栄養士などアレルギーに関する専門知識のある職員を配置 している」と回答した施設に対し、保有している資格と雇用形態について聞いたところ、「栄養士(常勤)」 が 68.0%と最も多く、次いで「看護師(常勤)」が 48.7%であった。 なお、「小児アレルギーエデュケーター」「アレルギー対応食アドバイザー」などアレルギーに関する専門職を配 置していると回答した施設が2施設あった。 図表 24 アレルギー専門職員の配置状況(N=604) ⑧ 関係機関との連携内容 (ア) 学校や保育所等 アレルギーを有する子どもの受け入れにあたり、学校や保育所等と連携した取組みについて聞いたところ、 以下のような回答があった。

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<主な取組み> ●所属機関での食事対応、受診結果などアレルギーに関する情報の共有 現在の症状や受診結果、アレルギーの状態と注意事項、急変時の対応等、情報共有している。 担当職員・栄養士が連絡会を学校と開催して連携している。保育所は保育所の栄養士と帳面 で連絡などを行っている。 入学前に、学校、園職員(栄養士、看護師、担当職員)とで話し合いを行い、都度、学校側 で疑問に感じる食べ物について連絡を取り合い確認している。

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学校と施設職員で入学前に対応を検討した。 入園前にアレルゲンや園での食生活について伝え、幼稚園からは給食で可能な配慮や緊急時の 対応(エピペン®)等、情報交換・共有を行った。 薬の管理、服用の仕方、発症時等の対応と連絡。 (イ) 医療機関 アレルギーを有する子どもの受け入れにあたり、医療機関と連携した取組みについて聞いたところ、以下のよ うな回答があった。 <主な取組み> ●入所時や定期的に受診、検査などをする 入所時に嘱託医にアレルギー検査を行ってもらう。 毎月定期的にアレルギー科受診し、毎回検査を実施。必ず看護師が同行し、結果についての説 明を聞いている。

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定期受診を繰り返し、毎回食事対応について除去の量、段階等を確認している。 進学や進級時期に変化や変更がないか確認のためアレルギー検査を依頼している。 近隣にアレルギー専門の医師がおり、必要時に受診し、検査・投薬などを定期的に行い、その児 童に対しての対応の仕方も指導を受けている。 病院の小児科医による定期的な検診を実施し、食物アレルギーを持つ児に対しては、必要であれ ば看護師のほか、栄養士、担当保育者を交えてカンファレンスを行い、今後の食事対応について 話し合う等の取組みをしている。 ●アレルギー対応に関する指導を受ける 病院の指導のもと、少しずつ食べさせてみたり、検査結果から判断したりしている。 直接医師から内容を聞く。医師に生活環境を見にきてもらい、アドバイスをもらう。必要に応じ支 援会、保護者も同席する。 指導員だけでなく、栄養士も一緒に通院し、医師と相談しながら負荷試験を行った。

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●研修等の実施の依頼 乳児院の時の主治医から児童養護施設での主治医に情報提供してもらい、児童養護の主治医 から職員向けに研修を行ってもらう。 医師にアレルギーの講義を含めエピペン®使用方法の講習を職員向けにしてもらった。 ●マニュアル作成の際の監修を依頼 嘱託医監修のもとマニュアル作成。初回喫食時卵チェック基準、アレルギー症状があるときの対応、 アナフィラキシー等重篤な状態の対応、予防個別対応基準を作り対応している。 (ウ) その他連携機関 アレルギーを有する子どもの受け入れにあたり、医療機関や学校、保育所以外の関係機関と連携した取 組みについて聞いたところ、以下のような回答があった。 <主な取組み> ●保健所、保健センターからアレルギー対応のアドバイスを貰う 保健所の栄養士にアドバイスをもらっている。 入所前、保健センターに行き、アレルギー対応について教えてもらう。

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(5) アレルギーに関する子どもへの教育について ① アレルギーを有する子ども本人に対して行っている教育等の取組み 乳児院以外の施設に対して、アレルギーを有する子ども本人に対して行っている教育等の取組みについて 聞いたところ、「子ども自身のアレルギーについて説明している」との回答が 42.3%と最も多く、次いで「アレル ギーの症状が出た場合の対処方法について教えている」が 29.0%であった。 また、「特に行っていない」と回答した施設が 34.4%あった。 なお、「その他」として「外食時の注意点を伝える」「衛生管理等の生活指導」「アレルギーの種類等を正し く理解し、周囲の大人に伝えられるようにする。自分以外のアレルギー児に対し、差別等がないようにする」な どの回答があった。

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年齢に合わせて、外食時など自分でも気を付けられることを教える。 子どもたちが想像しやすいように身近な店や料理を挙げて伝えるようにしている。 高年齢児には検査結果を一緒に見ながら説明を行う。 ●絵や図表等を用いて視覚的な工夫をする 年齢や理解度に合わせ絵本など視覚的な教材を活用する。 アレルギー科職員と一緒に絵など視覚的な工夫をしながら説明している。 食べられるもの、食べられないもの、実際の商品を見せるなど、視覚による説明を行う。 加工食品などはパッケージの成分表示を一緒に見て説明する。 パネルシアターを利用して説明する。 料理教室を行う際、料理本を見せて、自分が食べられないアレルギー食材があったらこの献立は 作れない、またはアレルギー食材を入れずに作るやり方などを一緒に考え、教えるようにしている。 自分で選ぶ調味料はアレルギー食材が入っているものは選ばないよう、実物を見せて指導している。

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布を習慣づけていけるようにした。入浴後の児と職員が塗りやすい時間に職員と一緒に塗布し、症 状が軽減していくことを繰り返し経験してもらい、最後には児一人で塗布できるようになった。 子どもの全身と症状の観察などからのアセスメントにより、成長に応じて薬剤を変更するなど、必要 なケアを子どもとケア職員とともに行う。アトピーなら、季節でどの時期がどうなのかから着衣、スキン ケアに使う保湿剤選定などをし、子どもと評価し変更なども行う。喘息はスタンダードプランから発作 時対応の指導、喘息ハンドブックに基づき不定期にテストを行い、自己管理に向けて一緒に取り 組んでいる。アレルギー性鼻炎、結膜炎は子どもにより好発時期に医療機関と連携し予防対応を ともにおこなっている。医療機関と連携しながら子ども主体で予防していくスキルを身につけるべく介 入している。

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い、偏見は間違いということを伝えている。 ●症状や違和感があるときは大人に言うよう伝える 食事にアレルゲンとなる物が入っていたとき、食事中にのどに違和感があるときなどは食事を中断し て職員へ伝えること、大人に伝えず我慢すると息が苦しくなり命に関わるため我慢して無理に食べ ないように言う。 ●学習の機会を提供する 食育の一環で、「う my(まい)めしプロジェクト」(児童が考案した献立を給食として提供する取 組み)等を実践し、栄養バランスの勉強の機会としている。 寮生ミーティングにて学習会を実施している。 ●施設を出た後の生活に必要な情報を提供する 児童の理解力など能力に応じて、開始や説明・自立してからの生活について伝えるようにしている。 家庭に帰る場合は、対応の現状や食事作りの工夫、食品の除去の範囲、必要性など保護者へ 伝えるようにしている。

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退園に際しては保護者や子どもに向け、必要な資料を作成しできるだけ正しい理解ができるよう説 明している。 (6) アレルギーへの対応に関する自治体等との関りについて ① 自治体・児童相談所との連携内容 アレルギーのある子どもへの対応に関して、自治体や児童相談所と連携して取り組んでいることについて聞 いたところ、以下のような回答があった。 <主な取組み> ●児童相談所と入所前後に情報共有を行っている 入所や一時保護開始に向けてはアレルギー既往の有無に関わらず原則全ケース、児童相談所に 対し事前に調査票の記入を依頼している。 入所協議時に保護者等からの聞き取りにより作成するアレルギー表を提供してもらう。 食物アレルギー児の場合は、事前に施設のシートに情報を集めるよう依頼している。 かかりつけ医や保健センターに連絡をとってもらい、アレルギーの有無や生育歴等を確認してもらう。

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入居時や打診時に、通院歴、既往歴、離乳食やミルクの種類等を家庭支援専門相談員が確認 する。 受診結果のデータや診断書を児童相談所に提出している。 食物アレルギー・喘息に関しては、急変・発作・負荷試験などの時に児童相談所と情報共有して いる。 症状の様子は写真撮影し、共有するようにしている。 ●児童相談所に保護者との連絡や、検査実施のため同意を得ることを依頼している 緊急時受診する際に保護者への同意を得るよう依頼する。

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特別養子縁組を希望する保護者など直接やり取りを行っていない保護者から、負荷試験実施に 係る同意書が必要となった場合に、児童相談所を通じて同意を得るようにしている。 ●児童相談所に入所前のアレルギー検査を依頼している 入所前に食物アレルギーの情報がある場合、血液検査や負荷試験などを事前に実施することを 児童相談所に依頼している。 児童相談所や医療機関と連携しながらアレルギー負荷試験を一時保護所で行い、児童の入所 予定の施設職員等にスムーズに引き継げるよう栄養士が情報交換に来るなど連携をとることもある。 ●児童相談所職員に通院の同行を依頼している 重篤なアレルギーの場合は児童相談所職員にも同行してもらい通院している。 家庭引き取りを控えた児童に関しては、病院受診に児童相談所も付き添ってくれる。

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●自治体の担当課などから情報提供を受けたり、相談をしている 市の子育て支援課とは何でも相談できる関係にある。 地域交流の場で、アレルギーについて相談を受けている。 教育委員会、保育園関連等、自治体内の栄養士職の情報共有を実施している。 要保護児童対策地域協議会の枠組みに基づいて情報の共有をおこなっている。 ●自治体・児童相談所の研修等に参加している 自治体及び児童相談所と研修を通して、施設独自ではなく他施設と統一した対応をとれるように 依頼している。 市内の施設職員を対象に、市子ども福祉課がアレルギー研修を実施している。 児童相談所が研修や児童安全対策会議などの機会を設けている。 県児童養護施設協議会調査研究委員会の保健衛生部会にて、アレルギーをテーマに取り上げ、 各施設の状況や対応について情報共有をおこなったことがある。

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(8) 施設におけるアレルギーを有する子どもへの対応について ① アレルギー対応における課題・必要な施策等 アレルギーを有する子どもの受入れや子どもへの教育等について、施設で今後取り組みたいと思っていること や、実施するうえでの課題、必要な施策等について聞いたところ、以下のような回答があった。 <今後取り組みたいこと> ●アレルギー対応マニュアルの作成や研修の実施などによる職員の知識向上 マニュアルの作成、アレルギーリストの作成。 園看護師によるアレルギー講座を計画していく予定。 アレルギーに注意しつつ施設生活の中で成長から自立または家庭等への生活にスムーズに移行す るためには、児童養護向けの資料や研修があると役立つと思っている。現在、他施設と連携しガイ ドブックを作成中。 都道府県や市区町村が作成したアレルギーに関する記録台帳を参考に、自施設の物も作りたい。

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●子どもの精神面を考慮した対応 集団生活においては、他児との食事内容の差別化が児の精神面に与える影響等を考慮した取 組が求められる。 ●人員の不足 通常の献立と似たような献立にしたいが、調理員の負担もあり、代替品として加工品を使用するこ とが多い点が課題。成長するにつれアレルギー症状が落ち着いてくることもあり、本来は医師の指 示のもと提供できるようにしていきたい。しかし人員不足などにより完全除去になっている現状である。 小規模グループホームではワンオペで買い出しから調理までおこなっているため、アレルギーが多い 子、重い子に対する別献立を作ってあげることは大変であり難しい。現状ではその食材を除いて作 ることが精一杯。 アレルギー児の食事介助は必ずその児だけに1人職員が付かなければならず、人員確保が必要。

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●各施設にエピペン®の設置 現状ではもし緊急入所した児童に重篤な食物アレルギーがありアナフィラキシーを発症した場合、 対応できない。そういったケースの児童はまず薬を携帯していないことが多く、ましてやエピペン®な どは期待できない。施設にあらかじめエピペン®を用意することはできないので、エピペン®の講習よ りまず、エピペン®を施設に保管できる施策をお願いしたい。それがあって初めて職員への講習が 可能になる。 ② アレルギー対応についての意見 施設等におけるアレルギーを有する子どもへの対応についての意見を聞いたところ、以下のような回答があっ た。 <主な意見> ●オンライン形式での講習会を実施してほしい 乳児院のアレルギー対応と、保育園等毎日家庭に帰れる子の施設でのアレルギー対応は同じで はないと思うので、乳児院対象のアレルギー講習会などをオンラインや動画視聴の形で開催しても らいたい。

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(5) 子どものアレルギー情報の確認 ① アレルギーに関する情報の確認方法 子どもの有するアレルギーについて入所・一時保護時点の確認方法を聞いたところ、「児童相談所からの情 報提供」が 43.4%と最も多く、次いで「子ども本人への聞き取り」が 25.6%、「保護者への聞き取り」が 18.4%であった。 図表 45 入所・一時保護時のアレルギーに関する情報の確認方法(N=4,297) また、措置の種別ごとでみると、一時保護の場合には「子ども本人への聞き取り」が 60.6%、「保護者への 聞き取り」が 46.6%となっており、入所の場合の同選択肢の 22.9%、16.3%と比べて高い割合であった。

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(7) 施設におけるアレルギーへの対応の課題、工夫、留意していること 施設におけるアレルギーを有する子どもへの対応の課題、工夫、留意していることについて聞いたところ、次の ような回答があった。 ① 工夫・留意していること a) 食物アレルギー・アナフィラキシー 【施設での組織的な対応における工夫・留意点】 ○職員間の情報共有における工夫・留意点 医師から指示されたアレルギー対応の内容を文書にして共有し、職員全員が対応できるようにして いる。 冷蔵庫に食事提供時の注意事項を掲示し、職員の確認を促している。 朝夕の職員引継ぎの際に、アレルギー対応が必要なメニューについて確認している。 各年の自立支援計画作成時に、職員全員でアレルギー対応について確認している。 除去すべき食材を委託調理員にもれなく伝えるよう留意している。

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第IV章 児童相談所へのアンケート調査 1. アンケート調査の実施概要 施設等におけるガイドライン案の作成に向け、アレルギーを有する子どもについて、施設等での一時保護や入所 措置を行ううえでの工夫や課題を把握するため、全国の児童相談所を対象とし、アンケート調査を実施した。

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2. アンケート調査結果の概要 <アレルギーを有する子どもの状況> 令和 2 年9月の措置児童数は 2,478 人で、うち一時保護児童が 83.9%、一時保護以外の措置児 童が 16.1%であった。 措置児童全体について、アレルギー疾患のない児童数は 90.4%、食物アレルギーのある児童数は 5.5%、食物以外のアレルギーのある児童数は 4.1%であった。 <アレルギー疾患を有する子どもの措置> アレルギーが原因で受入れを断られたケースについて、食物アレルギーでは「ある」が 9.6%、「ない」が 90.4%であった。その他のアレルギー疾患では「ある」が 1.4%、「ない」が 98.6%であった。 なお、受入れを断られた理由としては、食物アレルギーでは「アレルギー食への対応が困難」「誤食時の対 応が困難」「アレルギーに関する情報が把握できなかった」などの意見があった。

取得後 · 児童養護施設等におけるアレルギー対応に関する調査研究報告書(令和2年度調査研究)(PDF/3,454KB)(85ページ) · 85ページ

<里親への主な取組み> ●里親がペットを飼っているかを把握し、子どもの動物アレルギーの有無を確認する 一時保護委託などに備え、里親宅でどんなペットを飼っているかを事前アンケートで把握している。 犬や猫を飼っている里親に措置する場合、マッチング前に子どもにアレルギー検査を行っている。 ●保健師等による説明、相談の受付、サポートなどを行う 担当福祉司と共に保健師が説明や薬の処方内容の確認等を里親と一緒に行う。 保健師を含め児童相談所の職員や子どもが元いた施設の職員などが対応を引き継げるよう里 親を丁寧にサポートする。 里親担当福祉司が保健師資格を有しており、相談対応が可能。 ●里親向けのアレルギー対応に関する講義を実施する 里親研修会でアレルギーに関する講義を行っている。

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2. ヒアリング調査の結果 (1) 神愛子供ホーム(児童養護施設:定員 30 名) ① 入所時・一時保護時の情報収集における工夫について アレルギー症状が出たことがあるという子どもの入所の際には、できるだけ早く施設のかかりつけ医にアレルギ ー検査を行ってもらうようにしている。 ② アレルギーを有する子どもや、周りの子どもの理解を促すための取組みについて <アレルギーのある子ども本人への取組> 重度のアレルギーのある小学校高学年の子どもが1人入所している。 子どもの入所時から学期末ごとにかかりつけ医を受診しており、医師から直接子どもに対してアレルギーにつ いての説明・指導をしてもらっている。

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小中学生の場合は、学校の生活管理指導票の照会を行っており、特に食物アレルギーについては、看護職の 職員が確認し、施設内で必要な対応等について、子どもと関わる他の職員にも共有している。 収集した情報を記録する様式は、設置自治体内の児童相談所が共通で用いている「食物アレルギー対応マニ ュアル」のものを使用しており、担当児童福祉司及び看護職員は、様式に示されている項目に沿って情報収集 を行っている。 子ども本人の情報だけに基づいて、食物アレルギーの有無や原因食品を判断するのではなく、保護者や所属に 確認し、必ず客観的な情報を得るように意識している。 また、夜間の緊急保護のケース等、情報を十分に把握できない場合には、特定原材料等 27 品目除去対応 食品を提供している。

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一時保護所に入所している子ども全体に教育する機会はないが、最近の子どもは、アレルギーに対して理 解をしており、献立が異なる子どもの食事に何か反応を示すことはほとんどない ③ アレルギーに関する職員への研修について アレルギーの研修については、年に 1 回医師を呼んで、新卒、新任者、振り返り目的の職員に対して、ア レルギー全般に関すること、エピペンの使い方等を学んでいる。 ④ その他工夫している取り組みについて <誤食させない工夫> アレルギーの子どもの食事は、食器、トレーのカラーを変え、だれが見ても違うようにしている。食事を置く場 所も分けている。座席にもカラーテープを貼り、それぞれのアレルギーに合わせたところにおいておく(フルーツ ならオレンジ、牛乳なら青など)。

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そのため、職員に対し、アレルギーに関 する正しい知識や基本的な対処方法についての情報を周知し、常にその認識を喚起させていくことが求められている ことから、本調査研究において、施設等職員のアレルギー対応に関する共通認識を深め、組織的な対応力の向上に寄与する ことを目的とした「児童養護施設等におけるアレルギー対応ガイドライン」(以下「ガイドライン案」という)を作成いたします。 本調査は、ガイドライン案の作成に向け、一時保護や児童養護施設等への措置や施設におけるアレルギー対応に関す る実態把握、課題の整理、また児童相談所や施設が行っている工夫、取組み事例を把握すること、そして子どもが安全 で健やかに成長できる環境づくりのための方策等を検討する関連調査研究事業や学術研究での分析等に活用すること により、児童福祉の質の向上・充実に寄与する基礎資料とすることを目的として実施いたします。

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そのため、職員に対し、アレルギ ーに関する正しい知識や基本的な対処方法についての情報を周知し、常にその認識を喚起させていくことが求め られていることから、本調査研究において、施設等職員のアレルギー対応に関する共通認識を深め、組織的な対応力の 向上に寄与することを目的とした「児童養護施設等におけるアレルギー対応ガイドライン」(以下「ガイドライン案」という)を 作成いたします。 本調査は、ガイドライン案の作成に向け、一時保護や児童養護施設等への措置や施設におけるアレルギー対応に 関する実態把握、課題の整理、また児童相談所や施設が行っている工夫、取組み事例を把握すること、そして子ど もが安全で健やかに成長できる環境づくりのための方策等を検討する関連調査研究事業や学術研究での分析等に 活用することにより、児童福祉の質の向上・充実に寄与する基礎資料とすることを目的として実施いたします。

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令和2年度厚生労働省委託事業 児童養護施設等におけるアレルギー対応に関する調査研究 児童養護施設等におけるアレルギー対応 ガイドライン(案)

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第4章 施設等における食物アレルギー対応の取組み _________________________ 12 1. 医師の診断に基づき施設での対応方針を決定 & 定期的な受診・対応の見直しを行う ___ 12 (1) 食物アレルギーを有する可能性のある子どもは、早期に受診する __________________________ 12 (2) 定期的に受診し、医師の診断・指導を踏まえて施設での対応方針を見直す ___________________ 12 (3) 生活管理指導表等を活用し、医師の診断及び指導内容を共有する _______________________ 12 2. 組織として必要な対応を明確にし、その対応ができる体制を構築する ________________ 15 (1) 全職員での対応を原則とした、組織としての仕組みづくり ________________________

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_______ 15 (2) 関係機関との連携 _______________________________________________________ 15 (3) 研修の実施(事故防止及び緊急時対応等) _____________________________________ 15 3. 子どものアレルギーについて、入所時に少しでも多く、かつ確実な情報が収集できるよう工夫する 18 (1) 確認すべき事項を可視化し、関係機関とも共有する__________________________________ 18 (2) アレルギーの有無だけでなく、内容や程度、症状等についても確認する _______________________ 18 (3) 子ども本人や親権者等からの聴き取りによる情報は、「正確さ」に留意する ____________________ 19 (4) 情報の「精

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度」を含めて共有する ______________________________________________ 19 4. 施設等での食事提供は「安全」を最優先・大前提とし、慎重に行う _________________ 20 (1) アレルギーの有無がわからない・未食である子どもには、慎重に対応する ______________________ 20 5. 子ども自身の理解も大切にするための「教育」も意識して行う ____________________ 21 (1) アレルギーを有する子ども自身の理解と自らを守る力・習慣を育む __________________________ 21 (2) 周りの子どもの理解や納得も大切にする _________________________________________ 21 6. 親権者等への説明・同意、経過報告を行う ________

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第1章 はじめに 1. 本ガイドライン(案)について (1) 本ガイドライン(案)の目的 児童養護施設等※(以下、「施設等」という。)に入所する子どものアレルギー対応については、これまで 自治体や施設等において独自のアレルギー対応マニュアルを整備するなど、各自治体や施設等での取組みに 委ねられてきました。しかし、社会的養護を必要とする子どもも増えている中、施設等が子どもにとって基本的 な生活の場として、安全で健やかに成長できる環境であることがより一層求められるようになってきており、施設 等におけるアレルギー対応についても、改めてその重要性を認識し、組織的な対応力の向上などに取り組むこ とが必要となっています。

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そこで、施設等におけるアレルギー対応の基本的な考え方や注意点、また各施設での取組みなどを紹介す る「児童養護施設等におけるアレルギー対応ガイドライン(案)」(以下、「ガイドライン(案)」という。)を 作成しました。施設現場においてアレルギー対応に関する具体的な方針やマニュアル等を作成する際の参考 としてください。 ※児童養護施設等:乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、 自立援助ホーム、ファミリーホーム、一時保護所、里親 (2) 施設等に入所する子どものアレルギーの状況 本ガイドライン(案)を作成するにあたり、全国の施設等を対象としたアンケート調査を実施しました。これ によると、入所または保護を行っている子どもの 19.3%がアレルギーを有しており、うち食物アレルギーを有する 子どもは 5.4%いることが確認されました。

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2. 本ガイドライン(案)の構成 (1) 施設等の特性に応じたアレルギー対応に焦点をあてて作成 アレルギーについての知識や対応については、厚生労働省「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン (2019 年改訂版)」(以下、「保育所ガイドライン」という。)で整理されています。そのため、保育所ガイド ラインを併用して活用いただくことを前提とし、本ガイドライン(案)は、施設等の特性を踏まえた考え方や最 低限必要と思われる知識を中心とした内容としています。

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【表 1】 施設等の特性 〇 入所している子どもの年齢が施設によって異なる また、施設等種別によっては、乳幼児から 18 歳以上まで幅広い年齢の子どもが入所する施設もあり、 子どもの年齢に応じた対応が必要である 〇 緊急一時保護の場合など、入所にあたって子どもの情報が十分でない、または不確かである場合も多い 〇 入所直後から食事の提供を行う必要がある 〇 子どもにとっては、家庭に代わる「生活」の場である 〇 施設により、調理の環境や調理員の配置の有無に違いがあることに加え、栄養士、看護師等、専門職 の配置の有無や施設の定員規模、職員の配置基準が異なるなど、職員体制等が多様である また、小規模ユニットケアやグループホーム、ファミリーホームなどでは、直接処遇職員等が調理を行ってい る場合も多く、同じ施設種別であっても、施設により運営形態が異なる 〇 家庭復帰を前提とした子どもや将来的に施設等

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から自立を目指す子どもなど、施設等退所後のそれぞ れの生活を見据えた対応が必要である (2) 特に配慮や特別な対応が求められる「食物アレルギー」を中心に構成 重篤なアレルギー症状であるアナフィラキシーを起こす要因は様々ですが、乳幼児期に起こるアナフィラキシ ーは食物アレルギーに起因するものが多くなっています。重篤な食物アレルギーがある場合にはそのことが生命 にかかわる要因になり得るため、食物アレルギーを有する子どもには除去食や代替食などの特別な対応が必 要となります。 特に施設等においては、入所にあたり子どもの疾患や健康上の情報が少ない、または曖昧な中で食事の 提供を始めなくてはならないことが多いため、食物アレルギーについての理解に基づく日々の対応や、アナフィラ キシーを起こした場合などの緊急時への備えが重要になります。

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本ガイドライン(案)は、施設等における食物アレルギー対応の重要性を意識し、食物アレルギーに関する 対応を中心とした構成としています。

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2. 施設等における食物アレルギー対応の基本的な考え方 (1) 子どもの「安全」「安心」を最優先に考える アナフィラキシーなどの重篤な症状は子どもの生命にかかわります。そのため、施設等では子どもの安全・安 心の確保を最優先とした取組みを行うために、以下の原則を踏まえたが対応が求められます。

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○ 全職員を含めた関係者の共通理解のもとで、組織的に対応する ○ 子どもの入所に際して、アレルギーに関する情報の収集に努める ○ 医師の診断と指導の下で対応を行う ○ 除去していた食品の解除の判断も医師の指導に基づき行う ○ 安全に配慮した食事の提供を行うための、調理室の設備や人的環境などの環境・体制整備等を行う ○ アナフィラキシー症状が発生した時に、全職員が迅速・適切な対応ができるための準備をしておく ○ 地域の専門的な支援、関係機関との連携のもとで対応の充実を図る (2) 子どもの健やかな育ちを支えるために適切な食事提供を行う 施設等における食物アレルギー対応においては、アレルギーの発症を防ぐことを目標としたうえで、子どもの健 全な発育、発達の観点から「不必要な除去が行われないよう」、医師の診断及び指導に基づいた食事の提 供を行うことが重要です。

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また、アレルギー対応における献立作成の工夫として、①除去を意識した献立(代替可能な食品の有無 や除去した場合の必要な栄養素を確保するための検討など)、②新規に発症を誘発するリスクの高い食物 の少ない献立、③調理作業を意識した献立(混入を避ける工夫や一般食の調理過程で流用できる工夫 等)について検討します。 加えて、他の子どもたちと共に、おいしく・楽しく食べるための配慮など「食育」を進める観点から工夫をするこ とで、食事の時間を豊かにすることが求められます。 こうした取組みを進めるにあたっては、施設等に栄養士が配置されている場合には、その専門性を生かした 対応を行います。施設等に管理栄養士や栄養士がいない場合には、地域や関係機関の栄養士等と連携を 図ることを検討します。

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(3) 施設等の特性に応じた対応を行う 施設種別により、入所している子どもの年齢や入所期間、職員体制等も様々であるため、各施設等の特 徴を踏まえた食物アレルギー対応が必要です。乳児期の子どもを預かる乳児院と、幼児から 18 歳までの子ど もがいる児童養護施設では献立の立て方が異なること、調理専門の職員の有無や調理スペースの広さ、混 入を避ける環境の有無などを考慮したうえで、(1) (2)で示した基本的な考え方に即した対応方法を検討し ます。 なお、一時保護などの短期間の入所の場合には、定期的な受診や継続的な観察は難しいことから、「完 全除去」による対応が基本となります。

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(4) 親権者等に説明し、同意を得る 入所後に新たに治療を必要とする場合や、血液検査や食物負荷試験を受けたほうがよいと診断された場 合など、子どもが医療を受ける際には、親権を行う者又は未成年後見人(以下、「親権者等」という。)に 対して説明して同意を得ることが原則となっています。そのため、児童相談所に確認のうえ、入所時に診察・ 治療などの医療行為について包括同意を得ること、その同意書の中にアレルギーに関する治療・検査について も記載しておくことを心がけましょう。入所後に新たにアレルギーが見つかった場合も同様に説明し、同意を得る ことが必要です。 なお、親権者等の同意が得られない場合には、親権者等の意向に沿った場合に客観的に見て明らかに児 童に不利益を与えると考えられる場合には「不当に妨げる行為」に該当するものとして、施設長等が監護措 置をとることは可能です。

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第4章 施設等における食物アレルギー対応の取組み 前章の2「施設等における食物アレルギー対応の基本的な考え方」を踏まえた、施設等での食物アレルギー に関する具体的な取組みは次の通りです。 1. 医師の診断に基づき施設での対応方針を決定 & 定期的な受診・対応の見直しを行う (1) 食物アレルギーを有する可能性のある子どもは、早期に受診する 食物アレルギーの有無や対応に関する判断には、医師による診断・指導が必要です。また、入所時などの 一時的なものでなく、継続してアレルゲンである食物の除去を行う場合にも、「医師が必要と認めたものだけを 必要な時期だけ除去する」ための診断・指導が必要です。 そのため、アレルギーを有する可能性がある子どもを受け入れた場合には、早期に医師の診断を受け、診断 結果と指導を踏まえたうえで、施設で提供する食事や生活上の配慮についての方針を決定することになります。

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なお、特に、強い症状がみられるなど重篤なアレルギーが懸念される場合は、その子どものかかりつけ医や施 設の嘱託医に相談してください。 (2) 定期的に受診し、医師の診断・指導を踏まえて施設での対応方針を見直す 食物アレルギーへの対応は、子どもの年齢によっても違いがあります。また、過去にアレルギー症状がみられた 場合でも、成長に伴い食べられるようになっていく可能性もあるため、アレルギーを有するまたはアレルギーを有 する可能性のある子どもについては、定期的な受診により、除去食の見直しなど、子どもの状況に応じた対応 に変えていくことが求められます。1年に1回以上は受診をし、子どもの状況を確認しましょう。 (3) 生活管理指導表等を活用し、医師の診断及び指導内容を共有する 医師の診断結果、指導内容を踏まえた対応を施設等で行うために、職員間で医師からの情報を確実に 共有することが必要です。

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保育所ガイドラインや「学校給食における食物アレルギー対応指針」では、医師が記入する「保育所におけ るアレルギー疾患生活管理指導表」「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」に基づく対応を必須とし ています。施設等の子どもが保育所や学校において、生活管理指導表を用いた対応をしている場合には、記 載内容や保育所・学校での対応を自施設での対応の参考にすることが考えられます。 また、生活管理指導表を保育所や学校と共有していない場合にも、生活管理指導表等を活用することで、 医師からの診断及び指導内容を施設において組織全体で共有して適切な対応を行うことが考えられます。

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2. 組織として必要な対応を明確にし、その対応ができる体制を構築する (1) 全職員での対応を原則とした、組織としての仕組みづくり 施設として特別な管理・配慮が必要なアレルギーについては、その特徴や症状を全職員が理解し、どのよう な職員体制時においても、施設としての方針を踏まえた組織的対応が行えるようにしておく必要があります。 子どものアレルギーに関する情報について、どの場面で共有するか、どの書類で管理するか、共有・記録して おくべき情報は何かについてあらかじめ定めておくことが重要です。食事については、献立作成の方針、調理工 程の整理、提供時の配慮工夫などについて施設としてのマニュアルを整備し、基本的な役割分担などを明確 にしておきます。

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アレルギーを有する子どもが入所した場合には、マニュアルに基づいた具体的な対応を検討し、 確認した方法、手順等について、全職員が共通理解をもって対応できるよう、認識の共有を図ります。 (2) 関係機関との連携 食物アレルギーへの適切な対応を行ううえでは、施設等における体制整備等を行うとともに、医療機関、消 防機関※をはじめとした専門機関や地域の様々な機関の専門職との緊急時対応や資質向上等について、連 携体制の構築を平時から行っておくことが望まれます。こうした連携を進めていくにあたっては、自治体の支援が 重要となることから、自治体の施設等の担当者や施設等の食事提供の指導担当部局とアレルギー対応に関 する情報共有を行います。特に対応が難しいケースを抱えている場合には、自治体の施設等の担当者等と 子どもの疾患状況や施設での対応状況について共有しておくことが重要です。

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特に、施設に管理栄養士・栄養士が配置されていない場合には、献立作成や食事提供にあたっての具体 的な配慮等について、自治体の施設等の担当者や関係機関(地域の保健センターや保健所等)からの支 援を受けることができるよう、日頃から連携体制を構築しておくことが求められます。 ※ 消防機関との具体的な連携方法としては、 ○エピペン®を所持する児童の在席に関する情報を共有する ○食物アレルギー事故での救急車要請時に施設等から伝える内容を確認する ○食物アレルギー事故での救急車乗車時に救急隊員へ提供する資料等を確認する ○救急対応の研修会において指導や助言を受ける などが考えられます。 (3) 研修の実施(事故防止及び緊急時対応等) 誤食などの事故防止対策を講じていても、想定していなかった子どもの行動などから、原因食品を口にして しまうことがあるかもしれません。

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また、これまで問題なく摂取していた食品でアレルギー反応が出る場合もありま す。 そのため、事故防止のための取組みや緊急時の対応については、マニュアルや実施計画を作成するだけで なく、職員の共通理解の促進と症状発生時や緊急時の対応方法の習熟のために、施設内での研修や訓練 を行うことが重要です。特に、緊急時の症状のチェック、救急車要請の判断、またエピペン®の利用など、いざと いうときに職員が連携して適切な対応できるようにしておくことが重要です。

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入所した場合は、全職員が確実に使用できるように実技を含めた訓練を行うようにします。(食物アレルギー 症状が出た場合の対応については、【図 4】を参照。) こうした訓練や研修については、日本アレルギー学会が行っている「アレルギー相談員養成研修会」 (2020 年度厚生労働省補助事業)や自治体で行っているものなど、福祉職も参加している研修もありま すので、上手に活用しましょう。

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3. 子どものアレルギーについて、入所時に少しでも多く、かつ確実な情報が収集できるよう工夫する 【図 5】 子どものアレルギーに関する情報収集(入所時) (1) 確認すべき事項を可視化し、関係機関とも共有する 子どもが安全に、安心して食事ができるようにするためには、アレルギーの有無や程度に関して正しい情報を 把握することが重要です。 施設等に入所する子どもの場合には、入所に際しての情報が不十分であったり、不確かな場合も多くあり、 施設側はそれを前提として対応せざるを得ません。それでも少しでも多くの情報を把握することで、その分、子 どもが安全に食べられる品目が増え、施設側も安心して食事を提供することができるようになります。 施設等に入所する子どもの情報は、主に児童相談所が子ども本人や親権者等からの聴き取りや関係機 関への確認により収集します。

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そこで、子どものアレルギーに関して施設として確認してほしい事項を明確にし、 あらかじめ児童相談所や学校、保育所・幼稚園などの関係機関と共有しておくことで、確認すべき情報が確 実にチェックされるようにするなど、関係機関と連携した取組みが必要です。 また、食べられないものだけでなく、普段食べられているものも確認することで、情報が曖昧な中でもできるだ け確実に食べられる品目を増やしておくようにしましょう。 (2) アレルギーの有無だけでなく、内容や程度、症状等についても確認する 食物アレルギーがある場合でも、子どもによってその程度は異なります。そのため、アレルギーの有無だけでな く、少しなら食べられるのか、加工食品であれば問題ないかなどについても、できるだけ確認するようにしましょう。

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また、それらの情報の確実性を見極めるとともに、入所後の対応方針を決定するためにも、医師の診断があ るか、主治医がいるかについても確認することが必要です。 児童相談所 関係機関 ●子どものかかりつけ医等 ※特にエピペン®を処方されている場合や アナフィラキシー症状を起こしたことがある場合 ●入所前の学校等の所属機関 → 「生活管理指導表」の提供依頼 施設等 情報提供依頼 説明・同意 ●アレルギーがあるか ●アレルギー症状を起こしたことがあるか ●薬が処方されているか ●「〇〇」は食べたことがあるか 問い合わせ 情報提供依頼 (入所後) ●子どもが医療を受けることについての 説明・同意(+報告) ●〇〇は食べさせたことがあるか 確認 子ども自身保護者 ●母子手帳・生活管理指導表等の有無 ●かかりつけ医 (アレルギーに関する受診医療機関) 情報収集 確認 提供依頼 説明・同意(入所後) 確認

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(3) 子ども本人や親権者等からの聴き取りによる情報は、「正確さ」に留意する 緊急一時保護の場合など、児童相談所からの情報が十分に得られていない場合には、施設から子ども本 人や親権者等に対して、子どものアレルギーについて確認することも必要ですが、その情報が正しいかどうかにつ いては、慎重な判断が必要です。 子どもや親権者等の話だけでなく、学校や保育所・幼稚園などにも確認のうえで、その情報に基づく対応を 行うようにしましょう。 (4) 情報の「精度」を含めて共有する 保育所や学校におけるアレルギー対応では、「入園(入学)時に、アレルギーにより特別な配慮や管理が 必要な場合には、保護者に申し出てもらう」ことになりますが、施設等の場合には、子どもの状況を保護者 (親権者等)が把握できていない場合や、保護者から情報を得ることが難しいケースも多くあります。

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4. 施設等での食事提供は「安全」を最優先・大前提とし、慎重に行う (1) アレルギーの有無がわからない・未食である子どもには、慎重に対応する 施設等では、緊急一時保護やネグレクトにより親権者等から子どもの健康状況等を把握できないなど、子 どもに関する情報が不十分な状況の中で受け入れを行う場合も多くあります。このように情報が不十分であっ たり、情報が定かではなかったりする子どもについては、子ども本人や保育所・幼稚園や学校への確認を含めて 「問題ない」と判断できたもの、つまり、確実に食べられるものに限定して提供するのが基本です。 確実に食べられるものに限定して食事を提供する際は、子どもの栄養の摂取状況に著しい偏りが生じない よう、献立作成や食品の種類を工夫するとともに、食べられる食品を増やしていくための検討も必要です。

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5. 子ども自身の理解も大切にするための「教育」も意識して行う (1) アレルギーを有する子ども自身の理解と自らを守る力・習慣を育む 集団生活を送る施設等において、「他の子どもたちと違う」ことをする場合には、その子どもに対しても、周り の子どもに対してもその理由をしっかりと説明することが重要です。また、子どもは成長とともに施設以外での生 活場面が増えていくため、発達に応じて自身のアレルギーを理解していき、子ども本人が自らの生命を守れる ようになっていくことが必要です。 周りの子どもたちとなぜ同じものが食べられないのか、それを食べてしまうと自分の身体にどういうことが起きる のか、もし身体に異変があった場合にはどういう対応が必要となるのかなどについて、子どもの年齢や発達の状 況に応じて理解を促すとともに、生活習慣として獲得していけるよう援助していきます。

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小学校等における給食対応では、学校生活管理指導表等による、学校における対応内容について、子ど もの発達に応じた説明をします。特にエピペン®を保有している場合の取扱いについては、学校・施設・本人が 共通理解のもとに、緊急時に適切な対応ができるようにしておくことが重要です。 また、家庭復帰や一人暮らしなどの自立した生活をする前には、自身のアレルギーに対してどのように向き合 っていく必要があるのか、アレルギーに対応した調理方法や食材チェック、外食時の注意点などについてもしっか り教えることが必要です。年齢によっては医師の診断・指導を受ける際に子ども本人も同席してもらい、直接 説明を受けられるようにするなど、子ども自身の理解や自らを守る力・習慣を身に付けられるようサポートしてい くことも、子どもの育ちを支える施設等に求められる役割です。

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(2) 周りの子どもの理解や納得も大切にする 子ども同士がお互いを理解し、尊重しながら生活していくうえで、アレルギーを持っていない周りの子どもたち に対しても、個々の年齢や発達に応じてアレルギーについての理解ができるようにしていくことが重要です。その 子どものアレルギーは何か、それを食べてしまったらどのようなことが起こってしまう可能性があるのか、だからアレ ルギーのある人に対して絶対にしてはいけないことは何か、そして「気づいたら教えてほしいこと」を含めて理解で きるよう、わかりやすく説明していく必要があります。 また、周囲の子どもの理解が進むことは、アレルギーを有する子どもの安全な環境の確保にもつながります。 集団生活の中での子どもたちがそれぞれの違いを理解したうえで個々の対応に納得することは、支え合うことの 大切さについても学ぶ機会となることが期待されます。

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6. 親権者等への説明・同意、経過報告を行う 第 3 章 2 (4) の通り、子どもが医療を受ける際には親権者等の同意が必要です。施設等におけるアレルギ ーへの対応は、医師の診断・指導のもとで行うことが原則のため、入所時や新たにアレルギーがわかった時点で、 親権者等に説明のうえ、医療機関にかかることについて同意を得てください。 また、治療経過などについて適宜親権者等に報告し、子どもの状況や対応について共有しておくようにしましょ う。

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