重要

情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営ハンドブックの公表資料を確認

掲載  更新

【解析1】情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営ハンドブックの公表資料を確認 公表資料の確認です。情緒障害児短期治療施設(児童心理治療施設)の運営ハンドブックで、表題に児童心理治療施設の通称を取り込み、社会的養護の基本理念、対象児童、総合環境療法、施設運営、関係機関連携、通所・外来機能などの説明がまとめられています。公表資料上で、未施行の法改正や新たな義務の施行済み適用は断定していません。 【解析2】情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営ハンドブックの公表資料確認 こども家庭庁の「情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営ハンドブック」を初回取得として確認しました。資料全体で、入所前後の情報共有、日課・生活ルール、食事・衛生、学校連携、家族支援、心理療法、危機介入、医療・看護、感染症対策など、施設運営の実務上の留意点が整理されています。未施行・施行済みは資料から断定できません。 【解析3】情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営ハンドブックの公表資料確認 公表資料の確認です。情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)の運営に関するハンドブック本文が示されており、家族支援、通所、外来、学校連携、施設整備、職員配置、トラブル対応、研修、新設手続きなどの実務説明が含まれています。未施行の改定内容とは断定しません。 【解析4】情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営ハンドブックの公表資料確認 公表資料の確認です。未施行・施行済みの別は入力からは断定できません。児童心理治療施設に関する運営ハンドブックで、第三者評価の参考資料、相談・記録・研修・防災・情報管理などの確認項目が整理されています。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

【解析1】現場では、ハンドブックが施設運営の手引きとして何を説明しているかを確認してください。対象児童、治療・支援の考え方、家族支援、退所後支援、通所・外来、他機関連携の記述が含まれています。なお、これは公表資料の確認であり、施行済みの制度変更とまでは断定できません。 【解析2】現場では、入所前のアセスメント、関係機関との情報共有、日課設計、家族との面会・帰省の取り扱い、心理療法と生活支援の役割分担、医療・看護体制、感染症対応の各項目を、原文全体で確認して運用に反映する必要があります。部分的な抜粋だけでは、個別の運用ルールの新設・変更を断定できません。原文全体の確認が必要です。 【解析3】現場では、家族支援、通所・外来の運用、学校や児童相談所との連携、職員会議や研修、トラブル対応マニュアル、新設や施設整備の記述を確認してください。本文は運営手引きの説明であり、義務の新設や削除をこの断片だけで断定できません。原文全体の確認が必要です。 【解析4】現場では、第三者評価や運営確認で求められる資料一覧を確認してください。相談記録、事故・苦情対応、研修記録、個人情報保護、被措置児童虐待防止、防災などの項目が含まれています。原文全体を確認し、各施設で保持している文書や記録の有無を点検してください。部分的な抽出のため、義務の新設や削除は断定できません。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 児童養護施設
  • 乳児院
  • 児童相談所
  • 里親
  • 学校
  • その他

公式資料で確認すること

  • 表題で『児童心理治療施設』の通称が取り込まれていることを確認する
  • 対象児童や治療・支援の考え方を施設内で共有する
  • 家族支援、退所後支援、通所・外来機能の説明を確認する
  • 児童相談所や学校など関係機関との連携手順を確認する
  • 入所前後の情報共有項目を原文全体で確認する。
  • 日課、生活ルール、行事、学習、食事、入浴、就寝の各運用を原文に沿って点検する。
  • 家族との面会、外出、外泊、帰省の段階的な扱いと記録様式を確認する。
  • 心理療法、集団療法、危機介入、医療・看護の役割分担を関係職種で共有する。
  • 感染症予防、健康管理、応急対応、受診連携の手順を見直す。
  • 家族支援・治療の実施方法を確認する
  • 通所・外来の利用条件と運用を確認する
  • 児童相談所・学校との連携手順を確認する
  • トラブル対応マニュアルの整備状況を確認する
  • 職員研修と会議体制を確認する
  • 施設構造・設備・職員配置の記述を確認する
  • 新設手続きや設置要件の記述を確認する
  • 第三者評価や運営確認で求められる資料一覧を確認する
  • 相談受付・相談記録、事故報告、苦情対応記録の保管状況を点検する
  • 研修計画や研修記録の整備状況を確認する
  • 個人情報保護、被措置児童虐待防止、防災関連の規程・記録を確認する
  • 原文全体を確認して、施設ごとの必要書類を整理する

要約の根拠

情緒障害児短期治療施設 (児童心理治療施設) 運営ハンドブック 厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 家庭福祉課

取得後 · 情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営ハンドブック(PDF/1.92MB)(1ページ) · 1ページ

2.乳児院運営ハンドブックは、すでに全国乳児福祉協議会が作成している「新版乳児 院養育指針」と連動させつつ、事例を紹介しつつ指針の各論の解説を進めている点が 大きな特徴です。リスクマネジメントにページを割くなど、現代的な課題にも触れて います。主として新任施設長・職員等を対象としており、養育指針と合わせて読んで いただくことを意図しています。資料編も掲載されています。 3.情緒障害児短期治療施設運営ハンドブックは、今後、当該施設が増えることを見込 んで、新設施設向きに作成が行われています。運営指針に基づき、基本的で具体的な 情報を集めています。資料編は CD-ROM に収録し、適宜バージョンアップを考えてい ます。なお、全国協議会として施設名称の変更を提言しており、「児童心理治療施設」 の名称を表題に取り込んでいます。

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情緒障害児短期治療施設は、このように社会で新たに 注目されるようになった子どもの心の問題に先駆的に取り組んできました。社会的養護 を受ける子どもたちの心のケアの必要性が強く認識されるようになり、2000 年当時の 17 施設から、2014 年現在は 38 施設へと倍増し、2015 年以降にも数施設の開設が決まっ ています。 このような状況の中、本ハンドブックは、情緒障害児短期治療施設を新設するにあた って手引きとなるようなものにすることを念頭に編まれました。もちろん、既存の施設 が運営を見直すためや、新任職員の研修のためにも利用できます。また、第三者評価の 評価調査者をはじめ社会的養護に携わっている方々やこの施設に関心のある方々が、こ の施設の概要を理解いただくためにも利用できると思います。 まだまだ不備な点も多く、時代の変化とともに書き加えることも出てくると思いま す。

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社会的養護の基本理念と原理 社会的養護の基本理念と原理は、社会的養護の 5 種別の児童福祉施設(以下、「施設」 という)(児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、母子 生活支援施設)及び里親等に向けて策定された6つの指針それぞれの総論の第 2 章にお いて、同じ内容で記載されています。このことは、それぞれの施設や里親等で形態や役 割と特性の違いがあることを前提にしつつも、社会的養護が共通の考え方に基づくこと を示しています。社会的養護の 5 施設及び里親等は、以下に述べる 2 つの「基本理念」 と 6 つの「原理」のもと、連携して子どもたちを育みます。 1.社会的養護の基本理念 社会的養護とは、親のない子どもや親に監護させることが適当でない子どもを公的責 任で社会的に養育し保護するとともに、養育に困難を抱える家庭への支援を行うことで す。

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連携アプローチには、たとえば、児童養護施設に入所中の子どもが情緒障害児短期治 療施設へ通い、心理的ケアを受けるなどの同時に複数の社会的養護の担い手が連携して 支援に取り組むアプローチがあります。また、養育者の変更や措置の変更などが生じた

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社会的養護関係施設の役割は、ますます大きくなっていきます。施設は、専門的機能 の充実を図り、地域の中での社会的養護の拠点となっていくことが求められています。 それに伴って、新しい職員の確保、増員、育成、定着が重要な課題となっていきます。 そのために施設は、子どもの育つ場所であると同時に、職員の育つ場所としていくこと が大切です。 社会的養護関係施設に加え、国、地方自治体、地域、児相や、里親・ファミリーホー ム、その他の関係機関が連携して一体感をもって社会的養護の基盤整備を進めていき、 「子どもの最善の利益のために」、「すべての子どもを社会全体で育む」社会の実現に 向けて一歩でも前進していくことがもっとも大切なことだといえるでしょう。

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本書は、「情緒障害児短期治療施設運営指針」をもとに、情緒障害児短期治療施 設(児童心理治療施設)の運営の手引となることを目指して編まれました。はじめに、 情緒障害児短期治療施設の概要を説明し、運営の実際にそった留意点、具体例などを、 後の各論で述べていきます。 (1)情緒障害児短期治療施設(児童心理治療施設)の役割 情緒障害児短期治療施設(児童心理治療施設)は、児童福祉法第 43 条の 5 に「軽度 の情緒障害を有する児童を、短期間、入所させ、又は保護者のもとから通わせて、その 情緒障害を治し、あわせて退所したものについて相談その他の援助を行うことを目的と する」と規定された施設です。

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②総合環境療法 情緒障害児短期治療施設(児童心理治療施設)には、子どもの生活をケアする保育士、 児童指導員の福祉職、医師、看護師の医療職、そして心理職、ファミリー・ソーシャル ワーカーと多種の専門家が配置されています。加えて学校の教員も子どもの支援に関わ っています。このような多くの専門職の協働により、施設での生活を治療的な経験にで きるように構成します。日常生活、学校生活、個人心理治療、集団療法、家族支援、施 設外での社会体験などを有機的に結びつけた総合的な治療・支援(総合環境療法)を行 うところが、情緒障害児短期治療施設の治療の特徴です。 「総合環境療法」という言葉は、情緒障害児短期治療施設の治療実践の中から生まれ てきた言葉で、広島愛育園の杉山信作元園長が名付けたものです。杉山(1990)は、「施 設治療は、治療と教育と生活の三部の努力が一体となって成立している。

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退所した子どもだけでなく、家族への支援も続け、必要に応じ学校、児童相談所など 地域の関係機関との連携を行います。 (5)地域支援・地域連携 児童養護施設や里親等社会的養護のもとで育つ子どもの中には、心理的困難や苦しみ を抱えている子どもが多数います。一つの施設、里親で子どもを育て上げていくのでは なく、子どもの状態に合わせて、一時期情緒障害児短期治療施設や児童自立支援施設等 の支援施設を利用し、再び元の施設や里親に戻るようなことが必要な子どもたちが増え ています。施設、児童相談所のネットワークをもとに、様々な支援機関を利用しながら、 地域で子どもの育ちを保証することが必要になっています。 情緒障害児短期治療施設は地域の中の心理支援の専門機関として、子どもの心理支援 の中核的な役割を担うことが望まれています。

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第 2 部 治療の場の営み Ⅰ 施設利用について 子どもが施設で今後の生活や治療・支援を順調に進めるには、施設利用(入所・通所) までのかかわりや当日の入所・通所のさせ方、治療や支援に対する子どもと保護者の理 解の程度などを含め、施設利用の前に十分に検討しておくことが重要です。そのために、 児童相談所をはじめ関係諸機関と施設が共同でアセスメントを行い、そのアセスメント を共有した上で、子どもや家族の治療目標を設定することから始まります。そして、施 設利用をする子どもや保護者には十分な説明を行い、特に子どもには意欲的な施設利用 になる様に、十分な動機付けを行うことが極めて重要です。 このような施設利用をするまでの取り組みと当日の取り組みが、施設を利用する子ど もの入所後の施設生活や治療・支援の効果を左右すると言っても過言ではありません。

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情緒障害児短期治療施設では子どもや保護者に対して、入所ならびに通所における治 療・支援についての動機付け、インフォームドコンセントのために見学を必ず実施しま す。また見学を通じ、子どもや保護者の交流の様子やその時の状態等を観察することに より、子どもおよび保護者、家族に対しての最初のアセスメントに努めています。 3.学校とのケースの共有 情緒障害児短期治療施設の場合、入所及び通所のほとんどの子どもが学齢期であるた め、教育並びに学習の保障も重要です。情緒障害児短期治療施設の教育配置については、 各都道府県・市・町の教育委員会等との協議の中で附置され、現在のところ各市教育委 員会による、分校、分教室や県立特別支援学校での学校教育が導入されています。特に 子どもが入所した場合、こうした各施設が連携している各学校に入学や転校することに なります。

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8.児童相談所、関係機関等を含めた施設利用についてのカンファレンスと手続き 特に児童相談所に対しては、子どもの入所後の生活に先駆けて、必要書類の確認、ま た入所当初の家族等との関わりを明確にしておく必要があるため、以下の手続きを行い ます。 ・必要書類の確認 (フェイスシート、社会診断、心理診断、医学診断、一時保護所見など) ・病院、発達支援センターなどからの関係書類の確認 ・治療・支援目的の共有と今後の連携についての確認 (1)入所の日程調整 児童相談所を通じて、子ども、保護者と入所日の調整し、入所日程を決定します。 (2)保護者との面会ならびに通信 入所当初の面会、通信、短期帰省などの仕方については、児童相談所や関係機関等と の協議の中で確認をし、枠組みを設定します。その後は、入所後の子どもの状態に応じ て上記関係機関の協議の上、変更していくことを伝えます。

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≪入所前、入所時の情報共有≫ ・子どもの状況 ・虐待の有無 ・当該家庭の経済状況、保護者の就労の状態 ・子ども、保護者の病歴、通院や入院歴、服薬、アレルギー等の有無と内容 ・虐待有りの場合、虐待を行う保護者の性格 ・児童相談所に対して示した子ども・保護者の態度 ・保護者、家族等についての対応上の留意点 ・虐待を行う保護者以外の家族メンバーの性格と子どもとの関係 ・虐待が継続されたメカニズム ・子どもの通学状況と保護者等の学校との関係 ・子どもや家族の特徴を端的に著しているエピソード等 ・家庭復帰の見通しと子どもへの説明の内容 ・施設と児童相談所との役割の分担

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(2)生活のルールを決めていく上での必要な視点 生活のルールを決めていく上で必要な視点はⅡ1(1)で述べた視点と重なる部分が多 くあります。ルールは、子ども・子ども集団・職員が施設の日課に乗ってスムーズに生 活できるための手順を示したものであり、言い換えれば、日課を進めるための「取扱い 説明書」のようなものです。複雑になりすぎず、子ども、職員共にわかりやすいものと なるような配慮が必要になります。以下、ルールを決めていく際の留意点をあげていき ます。 ①職員の誰もが子どもにルールの理由を説明できること 施設の開設の際には、あらかじめ職員間で話し合い、ルールを決めておくことが不可 欠です。

取得後 · 情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営ハンドブック(PDF/1.92MB)(49ページ) · 49ページ

職員や同じ食卓に座る子どもたちと、一日の出来事等おしゃべりしながら楽しく味わう ことは、栄養摂取以外にも様々な効果をもたらします。食卓での子どものふるまいは、 家族との食事の様子がかなり反映されたものと考えることができます。皆と食卓を囲ん で楽しく味わうには、同じ食卓に座るメンバーとの関係性(日常の関係性や、その日に 起きた出来事からくる関係性の変化など)や、職員や他の子どもの視線、食卓で繰り広 げられる会話の内容やその雰囲気、食堂全体の雰囲気と折り合いをつけながら、決めら れた時間内に食事を終えるという力が求められます。その力が備わっていない子どもの 食卓を囲んでの食事は、緊張や不安が強くなり、ゆっくりと味わうことができません。 そのような視点を持ちながら食事の様子を見ていくと、個々の子どもの様子や、子ども 集団の様子が理解できることがあります。

取得後 · 情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営ハンドブック(PDF/1.92MB)(51ページ) · 51ページ

(4)施設内での学習について 施設内の学習形態は、施設によって様々あります。宿題を済ませることや自主的に学 習することが習慣として身についていない子どもたちにとって、施設内での学習時間を 設定し、その時間は椅子に座るという習慣を身につけることは大切です。どの時間帯に 学習時間を設定するのかは、施設の日課、職員の配置等の兼ね合いもありますが、例え ば、夕食以降の時間帯に学習時間を設けることにより、夜の喧騒状態も防ぐという工夫 も考えられます。施設の職員は学習を指導することまで手が回らないという実態があり ます。施設によっては学習ボランティアに協力してもらったりしている施設もあるよう です。 (5)施設での遊びについて 施設での遊びは、施設内と施設外(グラウンドや近隣の公園等)に分けて考えられま す。「遊び」は子どもたちにとって大切な創造・表現手段のひとつです。

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取り組んでいくことが就寝についての留意点です。環境的な取組としては、夕方からす でに就寝を迎える準備が始まっていると捉え、日中の時間帯にはさほど気にならなかっ た子どもの声の大きさや、調子の高さ、活動的な動き(廊下を走る、動的な遊び等)に 関して『夜は静かに・・・』という形で制止を促す体制を整えていくこと。また、時間 とともにTVの音量を下げたり、廊下等の照明の明るさを少しずつ暗くしていくような 雰囲気作りも大切です。関わり方で留意しておきたいことは、日中に比べ職員の動きを 緩やかにしたり、声のトーンを下げるような意識を持つことです。就寝前は特に不安等 が喚起されやすく、相談ごとなどをしてくる場合もありますが、更に不安を喚起しない ために、深く聞きすぎることは避け、さらりと聞き流したり、明日につなげる対応を心 がけることが必要です。

取得後 · 情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営ハンドブック(PDF/1.92MB)(54ページ) · 54ページ

(10)行事について 施設の行事は、例えば運動会やキャンプなど施設全体で行う行事と、野球大会への参 加や観劇など、子どもたちの一部を対象にした行事に分けることができます。いずれの 場合も行事は、季節感を味わうものであったり、日常の生活から離れ、少し気分を切り 替えるようなアクセントとして、また、子どもたちの凝集性を高め、育ちあいの機会と したりなど、生活を豊かにしていく上で欠かせないものです。ただし、大きな行事にな ればなるほど、職員や子どもはそれに注ぐエネルギーも大きくなり、日常の生活に影響 (調子が高くなる、落ち着かなくなる、トラブルが増える、不安を生じやすくなる等) が出たり、時には施設全体が浮き足立つこともありますので注意が必要です。

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とは必要です。身辺整理は毎日行うべきものではありますが、週に一度徹底して行う日 を決めるなど、身の回りのものの整理整頓について定期的に意識付けする工夫などと同 様に、全体清掃や、コップの消毒、シーツの交換、貸し出し図書の返却、グループワー クなども定期的に実施される工夫が必要です。一週間の中でやりくりできないときは、 一ヶ月のスパンで考えて、その際はカレンダーに記入して掲示しておくなどの工夫が必 要でしょう。週明けと週の終わりは生理的に疲れが出やすいこともありますが、各子ど もの一週間の体調などのリズムも把握しておけば効果的な支援につながるでしょう。 また、帰省をする子どもたちは、週末が近づくにつれ調子が高くなりすぎたり、逆に 帰省出来ない子どもたちがその様子を見たり、子どもたちの会話の節々から「帰省」と いう言葉が聞こえるにつれ不安定になってしまうこともあるので注意が必要です。

取得後 · 情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営ハンドブック(PDF/1.92MB)(60ページ) · 60ページ

3.個々の子どもの生活支援に関する留意事項 (1)入所時の対応と実際(子どもを迎え入れるとき) 入所時の子どもは不安状態にあります。すでにインテークや見学、施設によっては体 験入所を済ませているとはいえ、ほとんど顔も名前も分からない大人に囲まれ、子ども に注目される状況にあり、緊張していることから、施設長やケアワーカー、心理士がい ろんなことを話しても理解できないことの方が多いです。 したがって、まずはできる限り緊張をほぐしリラックスして対話ができるように雰囲 気づくりをすることが大切です。そして初日に話しておくことは、入所生活することの 意味と目的、必ず守ってもらう必要のある約束ごと数点ぐらいに留めておくことが肝要 かと思います。

取得後 · 情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営ハンドブック(PDF/1.92MB)(61ページ) · 61ページ

(3)食べることについて 食べることの留意事項に加えておきたいことは、まず安心感・安全感を持ってもらう ようにすることです。食品の安全性はもとより、アレルギー疾患の恐れのある子どもへ の配慮は欠かせません。入所前の健康チェックにおいても個々のアレルギー傾向につい ては十分留意しておく必要がありますし、食べられない食品が生じた場合には、当該児 童だけでなく他の子どもにも説明を行い、理解を得ることが必要となります。 また、食事は個々の子どもが育った家庭の文化を反映するものでもありますから、食 事のマナーや食における生活習慣を改善するにしても各家庭での環境等を考慮して、焦 らずに取り組むことが大切になります。 ネグレクトの状態にあった子どもは、食についても偏りが多く見受けられがちであり ますし、食べることに執着しがちでもあります。

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さらに衣類は性的なものの指標にもなりますので、肌の露出の多いものや体の線が出 やすいものなどは控えめにしたほうがよいでしょう。また、女児の下着は男児の目が行 かないように洗濯したり乾燥したりすることを心掛けてください。 職員の衣類も様々な意味で刺激となりますから、注意が必要です。 (7)身体について 子どもの身体については、成長が早く、第二次性徴が小学生の高学年から見られいわ ゆる思春期にかかり身体と心のバランスが崩れやすいことは周知のことと思います。こ れにまつわる留意事項は健康や性の課題において合わせて考えていくべきことかと思 います。 身体の問題として、一般的に被虐待児童は成長ホルモンの分泌に不調をきたし、低身 長の子どもが多いということが言われています。各施設においてもホルモンの分泌異常 により低身長となっている子どもが少なからず見受けられるのではないでしょうか。

取得後 · 情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営ハンドブック(PDF/1.92MB)(66ページ) · 66ページ

あるいはルールは必要ではないでしょうか。小学生の低年齢児であっても異性との関わ りについては、その距離の取り方、身体接触のあり方など性化行動に関するプログラム を作って実行していくことが求められます。 施設によっては、夜間は男女が行き来できないような構造にしているところがありま すが、職員の目の少ない時間帯にはやむを得ないと思われます。また、低年齢児童にあ っても目で見える形で入室禁止ラインを示す工夫などが必要と思われます。 (12)家族との面会や帰省について 父や母から虐待を受けていた子どもであっても、「家に帰りたい」「家族と暮らしたい」 と思うものですが、情緒障害児短期治療施設(児童心理治療施設)としては総合環境療 法を通じて可能な限り家庭復帰(=家族再統合)を目指していかなければなりません。 そのためには、家族との面会の機会や家庭に帰省する機会を増やすことが大事です。

取得後 · 情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営ハンドブック(PDF/1.92MB)(69ページ) · 69ページ

② 施設に入所する子どもたちの年齢・性別・身体活動レベルなどを考慮した給与栄 養量の設定や、食事計画の立案。 ③ 計画に沿って、具体的な献立を作成し、実際に調理し、食事を提供。 ④ 残菜量などをチェックし、計画通り食事の提供が行われたか検討し、献立の見直 しを行うなど、一連の業務の改善。 このようなサイクルを繰り返すことで、提供する食事の質の向上を目指します。また、 食事の提供は、盛り付け・配膳・喫食など、様々な職種の職員の連携が必要となるため、 給食委員会などの会議を通じて、職員間で情報の共有を図り、食事の評価を行うことも 必要です。 子どもたちに対しては、定期的に食事アンケートや嗜好調査を実施します。子どもた ちの意見に耳を傾け、可能な範囲で献立に反映していくことで、子どもたちは自分の意 見を取り入れてもらえた満足感を得ることができ、食への関心を高めることにもなるで しょう。

取得後 · 情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営ハンドブック(PDF/1.92MB)(70ページ) · 70ページ

(3)衛生管理 提供する食事が安全であることは、最も大切なことです。食中毒予防のためにも、衛 生管理に細心の注意を払わなければなりません。そのためには、大量調理マニュアルに 基づいた衛生管理に努められることが望ましいとされています。 (4)食の自立支援 子どもが退所後に自立して生活していくことを目指すうえで、食の自立支援は重要な 役割を担っています。 まずは、自分の食生活に興味を持ち、日々の食事を基本とし、自分にとって必要な栄 養や適切な食事量を知ることが第一歩となります。こうした毎日の食事の積み重ねによ り、食に関しての知識や技術を深め、実際に自炊訓練として、食材の買い物から調理・ 後片付けに至る食事づくりの流れを習得していきます。

取得後 · 情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営ハンドブック(PDF/1.92MB)(71ページ) · 71ページ

7.家族との関わり (1)施設内での家族との関わり ①面会と通信 面会や電話など家族との関わりについては、入所前におおよそのことを決め、子ども と家族に同意を得ておくことが必要です。子どもが家庭から離れることで、子どもと家 族との縁が切れてしまうわけではないことを保証するためにも、このような取り決めは 必要です。虐待を受けた子どもの中には家族との関わりを拒む子どももいますので、子 どもの意向を第一に考えながら家族や児童相談所の意向などを折り合わせて決めるこ とが必要です。そして、入所当初の枠組みについては、入所前の児童相談所をはじめと する関係機関協議の中で確認したことを中心に、子どもや保護者の状態を観察しながら 関係機関協議の中で、変更を加えていくことが基本になります。

取得後 · 情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営ハンドブック(PDF/1.92MB)(74ページ) · 74ページ

Ⅲ 心理療法、医療について 1.心理療法について (1)心理士の働き 情緒障害児短期治療施設(児童心理治療施設)は、医師、ケアワーカー(児童指導員・ 保育士)、心理士、看護師などの専門職が、それぞれの役割を担いながら他職種と連携 し子どもの問題や課題を理解し、解決に向けて支援しますが、その果たす役割には違い があります。生活支援は子どもの外的適応(社会的適応)を育み、心理療法は子どもの 内的適応(個人の心理的安定)を育むことが目的になります。同じ子どもを対象としま すから重なる部分もありますが、目的が異なりますからアプローチの方法も異なるもの になります。心理士がケアワーカーの役割を担うことが増えると、この異なる目的を混 乱させるばかりでなく、子どもの心理治療的なプロセスを混乱させ、治療の停滞を招く ことにもなります。 しかし、心理士が全く生活に関わらないということではありません。

取得後 · 情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営ハンドブック(PDF/1.92MB)(79ページ) · 79ページ

入所・通所治療 外来相談治療 個別・集団治療 家族治療 ・親子併行・親個別面接 ・家族合同・同席面接 ・家庭訪問・家庭環境調整 臨床心理アセスメント(心理検査を含む) 関係機関との調整 ・措置開始及び措置解除における児童相談所・ 家族・学校との連絡調整等 ・医療機関・福祉事務所等との連絡・連携 生活・グループ体験活動 生活場面における危機介入 生活場面面接 インテーク面接 個別心理治療 家族治療(親面接と家族療法) 臨床心理アセスメント(心理検査を含む) 外来グループ面接 親の会 電話相談 家族宿泊(家族療法事業) 親子宿泊・親子プログクラム 職員へのコンサルテーション・スーパービジョン その他にも、地域活動として各種研修会の開催や研修会への講師派遣、児童福祉施設 へのスーパーバイズ、実習生や研修生へのスーパーバイズ、ボランティア支援など他の 職員と共同で実施します。

取得後 · 情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営ハンドブック(PDF/1.92MB)(80ページ) · 80ページ

(1)情報収集 児童相談所からの個人票の情報から子どもの状態を把握し入所に至るまでの対応や 入所後の処遇を考えていくことになります。入所後の処遇を考える上で、子どもや子ど もを取り巻く環境の情報を整理し支援の方針を明確にしておくことが、子どもや子ども を支援する職員の負担を軽減することになります。 入所前に、個人票から読み取れる内容と不明な情報を整理し、児童相談所の児童福祉 司と十分な情報交換を行い、アセスメントしておくことが入所後の処遇に繋がっていき ます。このようにアセスメントは、治療の方向性を得ることですが、その為には子ども の現状と成長の道筋の展望を持つことが必要になります。 (2)入所前アセスメント 個人票には、主訴や家族構成、現病歴、生育歴、心理検査の結果などが記載されてい ます。こうした情報から子どもや家族の状態像を把握していきます。

取得後 · 情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営ハンドブック(PDF/1.92MB)(81ページ) · 81ページ

療施設は、治療の専門機関として、子どもの状態を把握するため心理検査を実施するこ とは当然と言えます。そのため、知能検査や発達検査、人格検査などはある程度整えて おき、必要に応じて検査が出来る態勢と、心理士として検査について研鑽を積んでおく 必要があります。 検査を実施した後は、所見をまとめ、結果を各職員にわかりやすく説明することが必 要になります。 実施上の注意点として ・複数のテストを組み合わせて実施すること。 ・子どもと親和的な関係を作っていった上で検査を実施すること。また、担当心理士 自身が検査をしない方がよいと判断した場合は他の心理士に依頼すること。 ・検査を拒む子どもには強要しないこと。 ・テストは今後の治療に生かされるものでなければならない。テストのためのテスト にならないようにすること。 ・テストから得られた結果は倫理的にも慎重に取り扱われなければならないこと。 があります。

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れます。どのような体験を子どもにしてもらいたいかをしっかりと考え、どのようなグ ループ(性別、学年など)を作りどのように運営するかを考えていきます。 グループワークを行うには、子どもの状態と課題から見て参加が望ましいかを考え、 メンバーを決めていくことが必要です。グループワーク内のルールを明確にし、また、 子どもには参加する目的を考えもらうことも必要です。このようなことを行うために は、心理士の関与は欠かせませんし、日常生活と違った子どもの姿が見られる点で、心 理治療にも役に立ちます。 4.危機介入 情緒障害児短期治療施設(児童心理治療施設)では、リストカットや飛び降りなどの 自殺企図や自傷行為、パニックによる暴力や破壊行為、最近は多くの施設で問題になっ ている性的問題行動など危機的場面は数え上げればきりがありません。

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こうした子どもたちにも心理的ケアを実施する必 要があります。 5.医療、保健について 全国統計では入所している子どもの約半数が精神科受診をしており、その5分の4が 服薬しています。1 割近い子どもが病院から入所しています。この現状から考えれば精 神科の常勤の医師がいることが望まれます。 常に居てもらえれば状態の変化に合わせて相談することができ、薬も細かく調整して もらえます。施設外の医療機関を受診することは人手も時間もかかって、施設にとって はかなり負担です。特に夜間のパニックなど危機的な状況で相談できる医師がいること は職員にとって大変心強いものです。できれば頓服の指示など具体的な対応をしてもら えるとよいです。人間関係だけで一晩持ちこたえるということは、職員に大変な緊張と 不安、消耗を与え、朝の業務にも差し障ります。

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それでも毎日服薬すること が面倒に思えたり、周りから服薬を止めるように言われたりして拒薬することもありま す。その度に子どもと話し合う必要があります。 (3)看護師の役割 ① 児童及び職員の健康管理 a.子どもの健康・発育状態の把握 看護師は、各施設 1 名の配置が定められ、子ども及び職員の健康管理を行うことが 求められています。子どもについては、入所時の個々の健康状態の把握から退所時に おける各種関係機関への引継ぎまで、職員については、子どもの健康保持の観点から 必要な健康指導、教育などを行う必要があります。

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【退所時】 ・入所中の健康状態についての要約を行い、保護者または措置変更先に引継ぎを行い ます。 ・治療中の疾患や持病がある場合は、医療機関の紹介状や医療情報提供書等を用意し ます。 ・継続服薬が必要な場合には、多めに処方をしてもらっておきます。 b.予防接種の実施 ・保護者より予防接種に対する同意をもらっておきます。(同意書等書面にて) ・予防接種の計画 予防接種法によるもの、任意接種のもの、インフルエンザなどがあるため、早 めに医療機関との日程調整やスケジュールを立てておきます。 ・予防接種法で定められている定期接種の接種状況を把握する 母子手帳により確認しますが、母子手帳に記載のない、または母子手帳がない 子どもに関しては入所前の市町村で予防接種の既往が確認にできる自治体もあ ります。 ・インフルエンザ、子宮頸がんワクチンなどの任意接種に関しては、その都度保護者 の承諾を確認します。

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以下の事柄に努める必要があります。 ・職員に対する感染症予防の教育を行います。 ・インフルエンザなど職員に対しても予防接種の実施を促します。 ・職員の健康診断の受診及び毎月の検便の実施を義務付けます。 ② 感染症対策 a.予防 ・日々の新聞報道等から流行感染症の状況を把握します。 ・感染症予防マニュアルを作成します。 ・マニュアルに従って清掃および消毒を行い、他のケアワーカーや調理職員に周知を 図ります。 ・子どもへの注意喚起を行い、手洗い、うがい、消毒などについて、ポスターや実地 指導などにより指導を行います。 b.発生時の対応 ・発生時の対応マニュアルを作成しておき、それに基づいて隔離方法及び消毒方法を 検討し実施します。 ・全職員に状況及び対応について伝達し、その処置について周知・徹底を図ります。 ・集団発生した場合には、マニュアルに基づき関係機関にその状況を報告します。

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6.家族支援・治療 家族支援については、各施設に保護者対応の職員や保護者担当等(心理士やファミリ ー・ソーシャル・ワーカー、ケアワーカーなど)の職員を配置し、そうした職員を中心 に家族面接を実施します。関係機関との入所前のケースカンファレンスを行い、面接の 頻度や目的、そして面接の形態などを確認し、入所時に説明することが望まれます。 情緒障害児短期治療施設(児童心理治療施設)では、子ども達に対する治療的寄り添 いのほか、家族との治療関係を継続的に作り上げていくことも特徴の一つです。児童相 談所をはじめとする関係機関によってなされた子どもや保護者に対する共通のアセス メントを基に、各機関と共に子どもをとりまく家族関係の調整をし、治療的アプローチ について継続的に検討を重ねていくことが必要とされます。各施設での家族に対する家 族療法などを実施している施設も多くあります。

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(2)児童養護施設等への措置変更 情緒障害児短期治療施設(児童心理治療施設)は、施設内に学校を持ち、24 時間の生 活が全て把握できる状況にあります。児童養護施設に措置変更となった子どもは、自己 判断を求められることが多く、環境に慣れるまでが課題となります。措置変更予定の児 童養護施設とカンファレンスを持つと同時に、子どもにも見学する機会を提供し、次の 施設のルールや職員が手助けできる範囲について明らかにしておきます。また、通うこ とになる学校での生活についても起きそうなことをあらかじめ予想して対応を考えて おきます。措置変更後も治療継続が必要と考えられる場合は、通所措置や外来相談がで きることを伝えます。 また、生活の中でも、児童養護の生活を意識できるよう、具体的なテーマとプログラ ムを設定していきます。

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Ⅴ 通所について 在宅による治療・支援は、子どもが生活の場を確保され安心して生活が送れる状況に あり、家族と治療関係が築けることが基本となります。虐待問題を抱えていたり崩壊し ている家庭では子どもを治療・支援に通わせるという意識を保護者は持てないでしょう し、保護者が治療者と協力して子どもの症状に向き合うことは難しいでしょう。また、 児童相談所が通所措置する場合も、保護者や子どもが同意し治療への動機付けが必要と なります。定期的な面接を行い担当者と信頼関係が構築され、治療契約が結べることが 必要になります。 通所は、在宅支援である外来相談の延長線上に、施設の機能である教育や集団療法な どを利用することになります。

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(3)学校の利用 通所児童の学校の利用に関しては、教育委員会との取り決めが必要です。適応指導教 室などを充実させている自治体によっては利用ができない場合もありますが、学校の利 用ができることで、通所の支援のレパートリーが大きく広がりますので、学校が利用で きるように努力した方がよいと思われます。 施設内学級での学習は、何らかの理由で登校が安定していなかった子どもにとって、 毎日の生活日課として登校が組み込まれることは、基本的生活習慣の確立に直接繋が り、自信を付けることができます。学習内容も躓いているところから始めてもらえるた め、これまで、「学習内容がわからず聞けなかったこと」を聞きやすい環境でもあり、 学習に楽しさを感じる子どもも少なからずいます。また、枠組みがはっきりしているた め、子どもにとっても対応しやすい環境の設定もできます。

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Ⅵ 外来、診療所について 1.外来機能について 外来機能に関しては、制度上の規定はなく、施設独自の付加的な事業となります。し かし、地域における子どもの健全育成や心理的ケアを担う為には、近年の外来相談数の 増加への対応を的確に行うことのできる相談体制の整備が必要になります。また、専門 施設としてのノウハウを広く社会的に役立てていく為にも外来機能の充実が不可欠で す。 (1)外来機能の必要性 外来機能は、相談の受理から定期的なカウンセリングを継続し、入所や通所治療への 移行をスムーズにします。また、入所治療が終結した後は再度外来相談と一貫した治療 構造が持てることになります。外来からの継続的な来園が施設の情報提供にもなり、ま た治療者との一貫した関係が、子ども自身の不安を軽減し治療効果をあげることになり ます。

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第 3 部 施設運営など Ⅰ 施設運営などについて 1.定員(入所、通所) (1)措置費について 措置費は、それぞれ性格の異なる数種類の施設に適用され、支弁の方法、費目等につ いても施設種別、入所児童の年齢、定員等によって異なります。基本的には事務費、事 業費にそれぞれ分けてあり、施設において、入所・通所児の福祉を図るための運営費、 すなわち、入所・通所児処遇費、職員人件費及び施設の維持管理費等で、児童福祉法の 規定に基づく措置に伴う経費として施設に入所・通所措置された場合に支弁される経費 です。

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2.入所部の養育形態について (1)小規模化の流れについて 今般、児童養護施設等の社会的養護の課題に関する検討委員会における「社会的養護 の課題と将来像」に示されている社会的養護の基本方向として、家庭的養護の推進、い わゆる施設養護においても、できる限り家庭的な養育環境(小規模グループケア、グル ープホーム)の形態に変えていく必要があるとされています。今後、児童養護施設等に おいては、本体施設を小規模グループケア化するともに、定員を 45 人以下とする施設 の小規模化が進められることとされています。 なお、情緒障害児短期治療施設(児童心理治療施設)の小規模グループケア化につい ては、対象児童の特異性等も関係し、推進については今後の議論が必要な課題です。

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3.安心・安全を感じることができる生活のための施設整備について (1)施設構造の基本的な考え方 自分の居場所が確保され、安心、安全を感じることができるような空間、また、いじ めや支配被支配関係が起こりにくいように、目の届かない死角をできるだけ減らすこと や、他の子どもたちから離れ、落ち着きを取り戻せるような空間、部屋を確保すること が基本です。児童養護施設では、プライバシーの尊重から大人の目に触れない空間を増 やす方向ですが、情緒障害児短期治療施設では職員に見守られることの心地よさを味わ い、人に頼ることを身につけるという課題をもつ子どもが多くいます。その課題に対応 するために適した建物の構造も異なってきます。 居室に関しても、一人部屋が必要な子どもも相当数いますが、治療上 2 人、3 人部屋 の方が適している子どももいます。

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4.職員配置と専門性について 情緒障害児短期治療施設(児童心理治療施設)の配置基準は、国の基準に基づき各自 治体で基準を定めているところです。情緒障害児短期治療施設の入所児童は、被虐待児 童や発達障害児童が多くを占めており、総合環境療法を目指すものとして、それぞれの 職種の持つ専門性は保持される配置でなければならないでしょう。 (1)各職種について ① 施設長 国の基準に示されているように、児童福祉施設での従事経験は一定年数必要と思われ ます。 被虐待児や発達障害児童など困難な課題を抱える子どもを処遇するにあたって、個々 の子どもの特性を見極める能力、家族の抱える問題点を見極める能力を持ち、心理士及 びケアワーカーを支える役割が求められます。また、児童相談所をはじめとして、行政 機関とも交渉等を行う必要が生じてきますから、そういった経験知や人的ネットワーク 力が求められます。

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(3)トラブル対応について 情緒障害児短期治療施設においては、子どもの逸脱行動や子ども間の諍い、無断外出 は発生しがちですが、そういったトラブルは生じるものとして対応策を講じておく必要 があります。マニュアルを作成し、職員間での周知を図っておくことが大切です。 暴力や破壊的な行動が生じた場合には、当該児童に対応する職員、補助的にかかわる 職員、他の子どもの安定を図る職員、緊急連絡を行う職員などの役割分担と連携を確実 にしておく必要があります。また、トラブルが落ち着いた後の対応・指導についても手 順を示しておくことが重要です。 無断外出については、発生時の様子を落ち着いて確認し、昼間の時間帯では心理士、 学校職員等捜索する分担を素早く決めて対応し、状況によっては警察に保護願いを出す ことや児童相談所への連絡とともに保護者への連絡について判断しなければなりませ ん。

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7.職員研修など 現在、発達障害児や被虐待児童の入所に伴い、処遇困難な事例の増加や、職員数や超 過勤務などから職員のバーンアウトが問題となっています。その中で安心して子どもの 支援を行える体制作りが急務と言えます。 (1)各種研修への派遣 組織的な支援体制作りの基礎として、職員の資質向上の支援を行っていくことが大切 になります。現在、どの様な知識や技能が求められているのかを整理し、年度ごとに適 切な研修テーマを設定し、計画的に実施していくことが大切になります。その為には、 年間の研修リストを作成し、職員の研修ニーズ、受講状況の集約と進行管理を行うこと で、計画的な人材育成に繋げていきます。 他の施設に 2 泊程度の短期、1~3 ヶ月の長期研修に行くことも考えられます。他の 施設の風土に触れることで自分たちの実践を振り返る良い機会となります。

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Ⅱ 他機関とのネットワーク作り 1.児童相談所との関係 特に児童相談所との関係においては施設利用の前段階から、子どもの施設生活に寄り 添い、更には子どもの退所後についても協働していく、いわば重要な仲間として認識す ることが大切です。共同でのアセスメントや治療目標の設定、実施、評価、退所の時期 の検討など、施設内の支援や治療に関わる全てについての寄り添いです。これには常時 の連絡と連携が必要です。 児童相談所との良好な関係作りには、互いの職域や専門性をよく理解し、支援の良き パートナーとして尊重しあうことが極めて重要であると考えます。加えて支援方針を互 いに理解し、共有することなどを含め、これらのことから実際に同一の事例に関わり、 ケースを通じた話し合いにより合意形成を繰り返し行いながら入所前から退所後まで、 計画的で尚且つ一貫性が保たれる中でのケースの展開が望まれます。

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4.センター機能について (1)社会的養護の心理支援センターとして 児童養護施設や里親のもとで暮らす心の支援が必要な子どもたちの数の多さを考え れば、心のケアを行う機関がさらに必要で、情緒障害児短期治療施設(児童心理治療施 設)もその役割を担うことが求められています。近隣の施設職員からの相談を受けたり することなどを通して支援を行っていく必要があります。そのために、情緒障害児短期 治療施設は、都道府県、政令市単位の広域の中核施設として、心理支援のネットワーク の中心的な役割を目指して行くことが必要です。立地条件などで、施設に来所してもら う通所機能や外来機能を発展させることが難しいなど、それぞれの施設に制約はあると 思いますが、今後の施設運営の展開を考える中で、自治体の心理ケアのセンター的な役 割がとれるようなことも考える必要があると思います。

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Ⅲ 新設するための事務手続き 情緒障害児短期治療施設(児童心理治療施設)の新設手続きは、都道府県によって手 続きは異なると思われますが、一般的に次のような手続きが必要であると思われます。 新たに情緒障害児短期治療施設を設置しようとする場合は、まず設置予定地の都道府 県に新設の要望書を提出し社会福祉施設整備等審査会の審査を経た後、自己資金又は民 間補助や公的助成等により施設を整備し、施設の設置認可を得ることとなります。 なお、諸手続きについては、おおむね次のようなものが必要であると思われます。 1.新設要望の手続き (1)施設の設置要件 ①設置主体 国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することが原則とされています。(社会 福祉法第 60 条) ②施設用地 施設用地は、所有または地方公共団体からの借地とされています。

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おわりに 情緒障害児短期治療施設(児童心理治療施設)は社会的養護を担う施設の中でも、育 ちの場であるとともに治療空間でもあるという特異な性格を持っています。そのために 配慮しなくてはならないことがいろいろあります。一方、施設における心理治療という、 手法がまだ確立されていない分野を各施設が試行錯誤しながら取り組んできました。治 療の枠組みを作るには建物の構造、地域性、職員体制などいろいろな要素が影響します。 それぞれの施設がそういう制約のある中で工夫しながら取り組んできた結果、施設の有 り様が非常に多様性に富んだものとなってしまいました。そのため情緒障害児短期治療 施設がどういう施設であるかを理解していただくことが難しい面も出てきました。 平成 24 年 3 月に情緒障害児短期治療施設の運営指針が策定されました。これは一般 論とでも言うべき基本です。

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第三者評価の参考となる資料リスト 受診手順を規定した書類 医療看護日誌 入所児童受入手順を規定した書類 服薬管理投与の手順を規定した書類 入園のしおり 衛生管理手順を規定した書類 パンフレット 感染症予防対応マニュアル 子ども向け資料 保護者向け資料 性教育の方針・プログラム 保護者会活動記録 性指導委員会(例:健康教育委員会) 広報誌 性教育に関する職員研修記録 HP 性指導別立てプログラム 児童相談所から来る処遇指針 児童相談所との引継ぎ手順を規定した書類 児童相談所報告文書 学校との会議録 学習支援プログラム 自立支援計画票 自立支援計画作成及び作成の手順を規定した書類 リービングケア要綱・手順を規定した書類 社会資源リスト(マップ) アセスメント様式 (種別協議会等)関係機関会議録 アセスメントの記録 全情短協議会施設長会議参加資料 治療支援ガイドライン 種別協議会参加資料 心理業

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務を規定した書類 県児童福祉関係会議への参加記録 治療支援記録様式一覧 児童相談所との会議記録 個別事例検討の会議録(ケース会議録) 教育委員会学校関係会議録 ケース記録 民生委員・児童委員会との会議録 心理治療方針 心理治療記録 実習生受入要綱 業務日誌 実習生受入手順 面談予定表 資格別実習プログラム 実習生受入簿 家族支援要綱 養成校実習契約文書関係 FSW業務要鋼・手順 ボランティア受入記録 外泊簿 ボランティア受入実施要綱 外出簿 受入手順 面会簿 活動記録 外泊・外出・面会に関する要綱及び手順を規定し 文書管理規定 第三者評価実施要綱 個人情報保護・開示規定 第三者評価実施手順 記録要領 自己評価実施手順 パソコンデータ(電子媒体)管理規定 第三者評価・自己評価実施委員会等の記録 退所時要約等引継ぎ資料 退所手順を規定した書類 アフターケア要綱・手順を規定した書類 通所に関する

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運営規定・方針 業務概要 通所治療支援要綱 子ども会(自治会)活動記録 生活のしおり(ルールブック) 相談事業の実施要項 行動予定表 相談実施要綱・記録 行事・諸活動の記録 子育て相談記録等取組の記録 職員会議録 防災要綱 権利ノートの活用状況 防災訓練計画実施記録

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ニーズの把握に関する書類 備蓄リスト 利用者意向調査 相談受付要綱 緊急時対応マニュアル 相談受付記録 事故発生対応マニュアル 苦情解決規定要綱 不適応時対応マニュアル 苦情受付解決記録 事故報告書等 第三者委員会記録 子ども間暴力等に関する委員会記録 公表の記録 強引な引き取りに関する要綱・マニュアル 苦情対応の手順を規定した書類 安全委員会・保健委員会等の記録 訓練記録 各種業務手順書 緊急職員連絡網 日課場面毎の業務手順を規定した書類 リスクマネジメント実施要綱 食事場面の業務手順を規定した書類 リスクマネジメント・ヒヤリハットに関する委 衣服の管理手順を規定した書類 日々の報告や記録類において課題が発見された 預かり金管理規定 インシデント・アクシデント報告集 小遣い管理要綱 施設点検管理マニュアル お小遣い帳 リスクマネジメント関連資料 買物指導に関する書類 施設・居室清掃管理要

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綱・手順を規定した書類 給食委員会等会議録 法人・施設会計資料 調理実習記録 年次有給休暇取得状況 超過勤務実施簿 職員個々の専門資格保有状況等の記録 被措置児虐待防止規定 教育・研修計画(段階的な教育・研修が設定され 被措置児童虐待防止に関する委員会記録 職員研修計画(施設内、施設外の計画的な研修実 個人情報保護・開示規定 研修を終了した職員のレポート プライバシー保護 報告会実施等の記録 パワハラ・セクハラ規定 法人理念 法人・施設基本方針 運営理念や基本方針が明示されている職員向けの 運営理念や基本方針が明示されている子ども、保 運営理念 事業計画 事業(業務)概要 中長期計画 事業計画策定手順がわかる書類 業務分掌 法人・施設組織図 管理運営規定 就業規則 人材育成計画 人事考課規定(職務等級基準) 人事考課記録 36協定 法令リスト 福利厚生規定 職員親睦会等の規定 職員メンタル

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ヘルス規定 外部監査実施記録 業務改善等の委員会記録

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編集委員一覧 青木 正博 大阪市立児童院施設長(大阪府) 塩見 守 兵庫県立清水が丘学園施設長(兵庫県) 下木 猛史 鹿児島自然学園総括主任(鹿児島県) ◎ 髙田 治 横浜いずみ学園施設長(神奈川県) 滝川 一廣 学習院大学大学院教授 辻 享 さざなみ学園施設長(滋賀県) 平田 美音 名古屋市立くすのき学園施設長(愛知県) 福永 政治 鹿児島自然学園施設長(鹿児島県) 〈50 音順〉 ◎ … 委員長

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情緒障害児短期治療施設運営ハンドブック 平成26年3月発行 監修 社会的養護第三者評価等推進研究会 編集 情緒障害児短期治療施設運営ハンドブック編集委員会 厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 家庭福祉課 〒100-8916 東京都千代田区霞が関 1-2-2

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資料と取得情報

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