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特別養子縁組制度についての公表資料の確認

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

特別養子縁組制度に関する公表資料が掲載されています。未施行・施行済みの別は、提供情報だけでは断定できません。制度の概要、成立要件、普及啓発、民間あっせん機関に関する法令・通知、事業者一覧、実態調査、相談窓口、第三者評価機関一覧、海外の情報交換支援が確認できます。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

特別養子縁組の制度説明と、民間あっせん機関に関する法令・通知、様式、一覧資料、相談窓口、調査結果がまとめて掲載されています。現場では、養子縁組の手続案内、参照資料、相談先、事業者一覧の最新版を公式資料で確認してください。なお、掲載資料には令和8年4月1日現在の一覧や、令和7年11月21日に更新された資料の記載があり、個別資料の時点確認が必要です。

対象者

  • 児童相談所
  • 里親
  • その他

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 制度概要と成立要件を確認する
  • 民間あっせん機関に関する法令・通知・様式の掲載状況を確認する
  • 養子縁組あっせん事業者一覧と相談窓口一覧の最新版を確認する
  • 実態調査結果と第三者評価機関一覧の掲載資料を確認する

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

特別養子縁組制度について(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(46件)

「特別養子縁組」とは、こどもの福祉の増進を図るために、養子となるお子さんの実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、実の子と同じ親子関係を結ぶ制度です。「特別養子縁組」は、養親になることを望むご夫婦の請求に対し、下記の要件を満たす場合に、家庭裁判所の決定を受けることで成立します。

取得版 · 1.概要

「特別養子縁組」の成立には、以下のような要件を満たした上で、父母による養子となるお子さんの監護が著しく困難又は不適当であること等の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると家庭裁判所に認められる必要があります。

取得版 · 2.成立の要件

(1)実親の同意養子となるお子さんの父母(実父母)の同意がなければなりません。ただし、実父母がその意思を表示できない場合又は、実父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となるお子さんの利益を著しく害する事由がある場合は、実父母の同意が不要となることがあります。

取得版 · 2.成立の要件

(2)養親の年齢養親となるには配偶者のいる方(夫婦)でなければならず、夫婦共同で縁組をすることになります。また、養親となる方は25歳以上でなければなりません。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳以上である場合、もう一方は20歳以上であれば養親となることができます。

取得版 · 2.成立の要件

(3)養子の年齢養子になるお子さんの年齢は、養親となる方が家庭裁判所に審判を請求するときに15歳未満である必要があります。ただし、お子さんが15歳に達する前から養親となる方に監護されていた場合には、お子さんが18歳に達する前までは、審判を請求することができます。

取得版 · 2.成立の要件

(4)半年間の監護縁組成立のためには、養親となる方が養子となるお子さんを6ヵ月以上監護していることが必要です。そのため、縁組成立前にお子さんと一緒に暮らしていただき、その監護状況等を考慮して、家庭裁判所が特別養子縁組の成立を決定することになります。

取得版 · 2.成立の要件

こども家庭庁では、特別養子縁組制度についての普及・啓発を進めています。特別養子縁組制度ポスター(B2サイズ)(PDF/2.56MB) [https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/f33696fb-1ccf-416e-9eff-0724df1bab11/d070c421/20260626_policies_shakaiteki-yougo_tokubetsu-youshi-engumi_63.pdf]特別養子縁組制度リーフレット(A3サイズ)(PDF/2.2MB) [https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/f33696fb-1ccf-416e-9eff-0724df1bab11/0

取得版 · 3.普及啓発について

<新型コロナウイルス感染症への対応>新型コロナウイルス感染症の拡大防止等のための養子縁組あっせんに係る業務を行う際の留意事項について(PDF/148KB) [https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/f33696fb-1ccf-416e-9eff-0724df1bab11/3c142aac/20230401_policies_shakaiteki-yougo_tokubetsu-youshi-engumi_04.pdf]<法令・通知>民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律が平成30年4月1日に施行されました。

取得版 · 4.民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律について

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 [https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=428AC1000000110]

取得版 · 4.民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律について

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令 [https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=429CO0000000290]

取得版 · 4.民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律について

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則 [https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=429M60000100125]

取得版 · 4.民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律について

民間あっせん機関が適切に養子縁組のあっせんに係る業務を行うための指針(PDF/181KB) [https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/f33696fb-1ccf-416e-9eff-0724df1bab11/23c4341d/20230401_policies_shakaiteki-yougo_tokubetsu-youshi-engumi_05.pdf]

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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