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保育所等のホームページ掲載に関する注意喚起の公表資料の確認

掲載  更新

保育所等のホームページで、こどもの性的な部位を含む画像等を掲載しないよう注意喚起しています。公表資料では、掲載済みの画像が残っている場合は至急削除するよう求めています。あわせて、正当な理由がある撮影・記録であっても、閲覧範囲や利用態様に十分配慮し、不適切な使用を防ぐよう求めています。未施行の法令改正を前提とする記述も含まれているため、内容の適用関係は原文全体の確認が必要です。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

保育所等のホームページに、こどもの性的な部位を含む画像等が残っていないか確認してください。残っている場合は、至急削除が必要です。撮影・掲載の運用についても、閲覧できる範囲や不適切利用の防止を見直してください。部分的な抽出を含むため、義務の範囲や適用場面は原文全体で確認してください。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園

公式資料で確認すること

  • ホームページ等に掲載中の画像を確認すること
  • 性的な部位を含む画像等が残っている場合は至急削除すること
  • 撮影・掲載時の閲覧範囲や利用態様を慎重に見直すこと
  • 不特定・多数が閲覧可能な状態にしないこと
  • 保護者限定閲覧の場合も不適切利用防止を確認すること

要約の根拠

事 務 連 絡 令和6年5月7日 各 都 道 府 県 保 育 主 幹 部 ( 局 ) 各都道府県私立学校主管部(局) 各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 附属幼稚園又は附属幼保連携型認定こども園を置く 各 国 立 大 学 法 人 担 当 課 こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 保 育 政 策 課 こども家庭庁成育局保育政策課認可外保育施設担当室 こども家庭庁成育局成育基盤企画課 文部科学省初等中等教育局幼児教育課 保育所等のホームページにおけるこどもの性的な部位を含む画像等の掲載等について (注意喚起) 今般、保育所や幼稚園などのホームページにおいて掲載されていたこどもの性的な部 位を含む画像が、第三者により性的な目的で使用される事例があるとの報道がなされて います。

取得後 · 保育所等のホームページにおけるこどもの性的な部位を含む画像等の掲載等について(注意喚起)(令和6年5月7日付け事務連絡)(PDF/378KB)(1ページ) · 1ページ

こどもの人格を尊重し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う場である保育所、地域型 保育事業所、認可外保育施設、認定こども園及び幼稚園(以下「保育所等」という。) において、施設のホームページにこどもの画像等を掲載するにあたっては、こどもの権 利を守る観点から、十分な配慮が必要であり、性的な部位を含む画像等が掲載されるよ うなことは、あってはならないことです。 今般の事案も踏まえ、保育所等におけるこどもの性的な部位を含む画像等の掲載等に ついて、下記のとおり注意喚起しますので、各都道府県等におかれては、内容について 十分に御了知のうえ、域内の市町村への周知を行うとともに、域内の保育所等に対して、 適切に注意喚起されるようお願いします。

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記 〇 保育所等において、こどもの性的な部位(※)を含む画像等を、ホームページ等に 掲載するなどして不特定・多数の者が閲覧可能な状態にすることは、こどもの権利を 守る観点から問題であるため、各保育所等において改めてホームページ等を確認し、 そうした画像等が残っている場合には、至急削除をされたい。

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(※) 性器・肛門・これらの周辺部、臀部又は胸部 御中

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〇 なお、「刑法の改正等に伴う保育士の欠格事由の追加等について」(令和5年7月 13 日こ成基第 65 号こども家庭庁成育局長通知)において、「正当な理由があって撮影さ れたものであっても、撮影者や掲載者の意図にかかわらず、わいせつな目的で利用さ れる場合があることに十分に配慮し、その態様や閲覧可能な者の範囲等が適切なもの となるよう特に慎重に検討する必要がある」こと等を示しているところであり、不特 定・多数の者が閲覧可能な状態にしないことはもとより、その保育所等のこどもの保 護者に閲覧できる者が限定される場合等を含め、不適切な使用がなされないようにす ること。

取得後 · 保育所等のホームページにおけるこどもの性的な部位を含む画像等の掲載等について(注意喚起)(令和6年5月7日付け事務連絡)(PDF/378KB)(2ページ) · 2ページ

① 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、 高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提 供の推進に関する法律(平成 18 年法律第 77 号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園に 在籍する幼児、児童又は生徒 ② 18 歳未満の者(①に該当する者を除く。) 第二 留意事項 (1) 保育所等がその管理するこどもの性的姿態等の画像を使用するに当たっては、正当な理 由があって撮影されたものであっても、撮影者や掲載者の意図にかかわらず、わいせつな目 的で利用される場合があることに十分に配慮し、その態様や閲覧可能な者の範囲等が適切な ものとなるよう特に慎重に検討すること。

取得後 · 保育所等のホームページにおけるこどもの性的な部位を含む画像等の掲載等について(注意喚起)(令和6年5月7日付け事務連絡)(PDF/378KB)(5ページ) · 5ページ

(2) 保育所等において保育士がこどもの様子を撮影・記録等するに当たっては、保育所等の管 理下において適切に行う必要があること。 (3) 欠格事由等の該当有無の確認に当たっては、申請書に加えて、保育士の登録を受けようと する者に、必要に応じ、判決書の提出を求めること等により詳細な確認を行うことが考えられ ること。

取得後 · 保育所等のホームページにおけるこどもの性的な部位を含む画像等の掲載等について(注意喚起)(令和6年5月7日付け事務連絡)(PDF/378KB)(5ページ) · 5ページ

資料と取得情報

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