多様なニーズに対応した保育の充実①(障害児・医療的ケア児等)の基礎資料を確認
掲載 更新こども家庭庁の基礎資料として、多様なニーズに対応した保育の充実①(障害児・医療的ケア児等)の内容が示されています。公表資料の確認であり、法改正や施行済みの制度変更とは断定できません。資料では、障害児・医療的ケア児の保育所等での受入れ、看護師配置、巡回支援、ガイドライン策定、研修支援、備品補助などの方向性や補助内容が確認できます。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
AI要約
保育所等での障害児・医療的ケア児の受入れ強化と、専門職の活用、連携、体制整備に関する資料です。現場では、看護師配置、研修受講、自治体のガイドライン、巡回支援、備品整備の確認が必要です。なお、公表資料の確認段階であり、実際の適用状況は原文全体で確認してください。
資料の取得種別:初回取得
対象となる施設・事業
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
公式資料で確認すること
- 障害児・医療的ケア児の受入体制の整備状況を確認する。
- 看護師配置や巡回支援の活用状況を確認する。
- 保育士等の研修受講支援の要否を確認する。
- 自治体のガイドライン策定や検討会設置の有無を確認する。
- 医療的ケア児向け備品や災害対策備品の整備状況を確認する。
要約の根拠
多様なニーズに対応した保育の充実① (障害児・医療的ケア児等)
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○医療的ケア児の受入れについて、看護師の配置や設備の整備等の 受入体制の確保・充実を支援 ○児童発達支援等の障害児支援を利用するこどもは増加しており、保育所等 と障害児支援の併行通園も進んでいる。巡回支援や保育所等訪問支援の活 用等、障害児支援による保育所等への支援を推進 60 64 68 73 78 79 86 93 105 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 障害児の受入れ状況 2.(2) 多様なニーズに対応した保育の充実①(障害児・医療的ケア児等) 現状・課題等 【障害児・医療的ケア児の保育所等での受入強化】 ○理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理職等の専門職の活用 や人材育成、障害児支援(児童発達支援センター等)との連携等を進 め、保育所等における専門的支援やインクルージョンを推進 ○保育所等と障害児支援(児童発達支援事業所等)を併行通園する場 合の情
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報共有や連携を進め、包括的な暮らし・育ちの支援を推進 ○巡回支援を行う看護師配置等により、保育所等における医療的ケ ア児の受入れや保育の充実を推進 (療育支援加算の見直し、専門職の保育士みなし特例【R8~】) ○専門職の配置・派遣により、障害特性等を踏まえた保育の実践や 人材育成、併行通園先等、地域の関係機関と連携した包括的な育 ちの支援を推進【R8~】 【異なる文化的背景を持つこどもへの支援】 ○異なる文化的背景を持つこどもについて、実態を踏まえながら保 育所等への支援を進める ※こども誰でも通園制度においても、障害児・医療的ケア児等、 多様なニーズに対応できる環境整備を進める 令和7年度以降の対応等 ○障害のあるこどもや医療的ケア児、異なる文化的背景を持つこどもなど、 多様な支援ニーズを有するこどもの健やかな育ちを支えることが求められ ている ○保育所等における障害のあるこどもや医療的
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ケア児の受入れは増加。多様 なニーズを抱えたこどもについて、インクルージョンの観点から保育所等 の受入れを推進するとともに、ニーズに応じた専門的な支援の確保・充実 が必要 ○専門的支援を確保しながら、保育所等を利用できる環境が整備さ れるようにする 【障害児支援を行う専門職の配置・巡回支援を受ける保育所等 数の増加(令和8年度)】 対応のポイント ☐ 障害児・医療的ケア児等の保育所等での受入強化 (インクルージョンの推進) ☐ 多様なニーズに応じた専門的な支援の充実 ☐ 障害児支援との連携・協働 【障害児・医療的ケア児等の保育所等での受入れ】 ○保育所等における障害児等の受入れについては、交付税措置による加配 や療育支援加算等により受入体制の充実を図ってきた。
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また、保育所等 が児童発達支援事業所等と併設する場合において、設備・人員の共用・ 兼務を可能とする【R5~】など、インクルーシブ保育を推進 保育所等における障害児・医療的ケア児数は年々増加 【異なる文化的背景を持つこどもへの支援】 ○外国人子育て家庭のこどもを多く受け入れる場合の専門人材の加配や、翻 訳機等の購入を支援 (千人) 303 323 366 444 533 645 768 9821253 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 医療的ケア児の受入れ状況(人) 保育所等 児童発達支援 設備・人員の共用・兼務が可能に(R5~) 併設 取組の方向性 関係機関とも連携し、専門的支援も確保しながら保育所等におけ る多様な支援ニーズを有するこどもの受入れを推進 【令和8年3月版】
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成育局 保育政策課 障害児保育の概要 1.財政支援 ・ 昭和49年度より予算補助事業として、障害児の保育に対応する職員を加配 ・ 平成15年度より当該事業を一般財源化し、地方交付税により措置 ・ 平成19年度より、対象児童を「特別児童扶養手当支給対象児童」から 「軽度障害児」まで対象を拡大 1 現 状 ・ 保育所等における障害児の受入及び保育士等の配置の実態を踏まえ、 400億円程度から880億円程度に拡充 ・ 包括算定経費(人口より算定)と個別算定経費(保育所在籍児童数より 算定)により交付していたものを、個別算定経費に一本化し、算定方法を 受入障害児数による算定に変更 (令和2年度以降、障害児保育のための加配職員数も反映) 2 平成30年度における改善点 <対象の範囲> 平成19年度拡充部分 <H30改善点> H29:400億円程度 包括算定 (人口算定) 個別算定 (保育所在籍児童数
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算定) 個別算定 (障害児数算定) H30:880億円程度 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 15,429 16,093 16,48217,595 18,14818,947 19,96521,143 21,87422,887 :障害児受入保育所数(か所) :障害児数(人) 1 2.現状 障害児保育のための加配職員数 合 計 常勤職員 非常勤職員 54,052 30,530 23,522 人 件 費 程度 身体 障害 知的 障害 精神 障害 発達 障害 重度 中度 軽度 物件費 (R6年4月分) 単位:人 ※こども家庭庁成育局保育政策課調べ ※障害児数には、軽度障害児を含む ※障害児保育担当職員は、障害児保育を行うことを主として配置されている職員 ※非常勤職員は実人数(常勤換算していないもの) 地方交付税措置 56,09660,17464,71867,79
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673,09877,98279,26086,40793,502 105,880 実施か所数及び受入児童数 2
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成育局 保育政策課医療的ケア児保育支援事業 事業の目的 ⚫ 保育所等において医療的ケア児の受入れを可能とするための体制を整備し、医療的ケア児の地域生活支援の向上を図る。 ⚫ また、医療的ケアに関する技能及び経験を有した者(医療的ケア児保育支援者)を配置し、管内の保育所等への医療的ケアに関する支援・助言や、 喀痰吸引等研修の受講等を勧奨するほか、市区町村等において医療的ケア児の受入れ等に関するガイドラインを策定することで、安定・継続した 医療的ケア児への支援体制を構築する。 事業の内容 実施主体等 保育所等 (医ケア児受入施設) <管内保育所等> 看護師等の配置や医療的ケア児保育支援者の支援を受けながら、 保育士の研修受講等を行い、医療的ケア児を受入れ。
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看護師等の配置 体制整備等 検討会の設置やガイドライン の策定により、医療的ケア児 の受入れについての検討や関 係機関との連絡体制の構築、 施設や保護者との調整等の体 制整備を実施。 <自治体> 検討会の設置 ガイドライン の策定 【自治体による看護師確保】 自治体が看護師等の確保をした上で 必要な施設に対し、効果的・効率的 な巡回による看護師等の配置を行う。
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看護師等 【実施主体】都道府県、市区町村 【補助基準額(案)】 [基本分単価] ① 看護師等の配置 1施設当たり 5,798千円 (2名以上の医療的ケア児の受け入れが見込まれる保育所等において、 看護師等を複数配置している場合、5,798千円を加算) さらに効果的・効率的な看護師配置を目的として自治体等において雇上げた看護師等が 巡回して対応する場合 1自治体当たり 5,491千円 [加算分単価] ② 研修の受講支援 1施設当たり 300千円 ※看護師等及び保育士等が喀痰吸引以外の研修を受講する場合も対象とする。
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③ 補助者の配置 1施設当たり 2,533千円 ④ 医療的ケア児保育支援者の配置 1市区町村当たり 2,533千円 (喀痰吸引等研修を受講した保育士が担う場合、130千円を加算) ⑤ ガイドラインの策定 1市区町村当たり 577千円 ⑥ 検討会の設置 1市区町村当たり 360千円 ⑦ 医療的ケア児の備品補助 1施設当たり 100千円 (医療的ケア児の個別性に応じて必要となる備品 例:抱っこひも・ベッド等) ⑧ 災害対策備品整備 1施設当たり 100千円 (災害対策として停電時等に必要となる備品 例:外部バッテリー・手動式吸引器等) ⑨ 園外活動移動支援加算 1施設当たり 40千円 ※②、⑤、⑥はそれぞれ単独で補助することを可能とする。
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【補助割合】国:1/2、都道府県・指定都市・中核市:1/2 国:1/2、都道府県:1/4、市区町村:1/4 国:2/3、都道府県・指定都市・中核市:1/3 国:2/3、都道府県:1/6、市区町村:1/6 ※ 2/3の国庫補助率の対象は、財政力指数1未満の自治体とし、その他の自治体は国庫補助率を1/2とする。 ただし、経過措置として、令和8年度末までは、 「医療的ケア児の受入れを開始する」要件を満たす全ての自治体の補助率を2/3とする。 巡回 巡回 保育所等 保育所等 保育所等 巡回 医療的ケア児の受入れ体制拡充のため、 新たな保育所等において、医療的ケア児 の受入れを開始する自治体については、 補助率を嵩上げ。
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<保育対策総合支援事業費補助金> 令和8年度予算案 463億円の内数(464億円の内数)
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