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児童福祉法(2026年9月3日時点)の公表資料

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児童福祉法の2026年9月3日時点の現行版を初回取得した資料です。保育、放課後児童健全育成、社会的養護、児童相談所、障害児支援など、児童福祉に関する制度全体を収録しています。初回取得のため、この記事は個別の法改正を示すものではありません。適用関係は公式資料で確認してください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

資料ライブラリとして現行法の全体を参照するための保存版です。個別の変更通知ではありません。具体的な義務、手続、施行時期を判断する際は、条文とe-Govの施行情報を確認してください。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園
  • 放課後児童クラブ
  • 児童養護施設
  • 里親
  • 児童相談所
  • 乳児院
  • 母子生活支援施設
  • 障害児支援
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 自治体
  • 学校

公式資料で確認すること

  • 自施設・事業に関係する条文を公式資料で確認する
  • 個別の改正内容は差分ニュースと法令改正履歴で確認する
  • 施行時期・経過措置はe-Govの現行情報を確認する

要約の根拠

国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援しなければならない。ただし、児童及びその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を勘案し、児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあつては児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあつては児童ができる限り良好な家庭的環境において養育されるよう、必要な措置を講じなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第一節 国及び地方公共団体の責務 第三条の二

市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、基礎的な地方公共団体として、第十条第一項各号に掲げる業務の実施、障害児通所給付費の支給、第二十四条第一項の規定による保育の実施その他この法律に基づく児童の身近な場所における児童の福祉に関する支援に係る業務を適切に行わなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第一節 国及び地方公共団体の責務 第三条の三

都道府県は、市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、専門的な知識及び技術並びに各市町村の区域を超えた広域的な対応が必要な業務として、第十一条第一項各号に掲げる業務の実施、小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児入所給付費の支給、第二十七条第一項第三号の規定による委託又は入所の措置その他この法律に基づく児童の福祉に関する業務を適切に行わなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第一節 国及び地方公共団体の責務 第三条の三

国は、市町村及び都道府県の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、児童が適切に養育される体制の確保に関する施策、市町村及び都道府県に対する助言及び情報の提供その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第一節 国及び地方公共団体の責務 第三条の三

この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第二節 定義 第六条の二の二

この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)又は専修学校等(同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。以下この項において同じ。)に就学している障害児(専修学校等に就学している障害児にあつては、その福祉の増進を図るため、授業の終了後又は休業日における支援の必要があると市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が認める者に限る。)につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第二節 定義 第六条の二の二

この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに通う障害児又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに入所する障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することをいう。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第二節 定義 第六条の二の二

この法律で、児童自立生活援助事業とは、次に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(以下「児童自立生活援助」という。)を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談その他の援助を行う事業をいう。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第二節 定義 第六条の三

この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第二節 定義 第六条の三

この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、内閣府令で定めるところにより、児童養護施設その他の内閣府令で定める施設に入所させ、又は里親(次条第三号に掲げる者を除く。)その他の内閣府令で定める者に委託し、当該児童につき必要な保護その他の支援(保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案し、児童と共にその保護者に対して支援を行うことが必要である場合にあつては、当該保護者への支援を含む。)を行う事業をいう。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第二節 定義 第六条の三

この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村の区域内における原則として全ての乳児のいる家庭を訪問することにより、内閣府令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第二節 定義 第六条の三

この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、内閣府令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第二節 定義 第六条の三

この法律で、一時預かり事業とは、次に掲げる者について、内閣府令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。第二十四条第二項を除き、以下同じ。)その他の場所(第二号において「保育所等」という。)において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第二節 定義 第六条の三

この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第二十七条第一項第三号の措置に係る児童について、内閣府令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の内閣府令で定める者(次条に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第二節 定義 第六条の三

この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げる事業をいう。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第二節 定義 第六条の三

この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げる事業をいう。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第二節 定義 第六条の三

この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に掲げる事業をいう。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第二節 定義 第六条の三

この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲げる事業をいう。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第二節 定義 第六条の三

この法律で、病児保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他内閣府令で定める施設において、保育を行う事業をいう。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第二節 定義 第六条の三

この法律で、子育て援助活動支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者(個人に限る。以下この項において「援助希望者」という。)との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施その他の必要な支援を行う事業をいう。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第二節 定義 第六条の三

この法律で、親子再統合支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、親子の再統合を図ることが必要と認められる児童及びその保護者に対して、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待(以下単に「児童虐待」という。)の防止に資する情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う事業をいう。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第二節 定義 第六条の三

この法律で、社会的養護自立支援拠点事業とは、内閣府令で定めるところにより、措置解除者等又はこれに類する者が相互の交流を行う場所を開設し、これらの者に対する情報の提供、相談及び助言並びにこれらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行う事業をいう。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第二節 定義 第六条の三

この法律で、意見表明等支援事業とは、第三十三条の三の三に規定する意見聴取等措置の対象となる児童の同条各号に規定する措置を行うことに係る意見又は意向及び第二十七条第一項第三号の措置その他の措置が採られている児童その他の者の当該措置における処遇に係る意見又は意向について、児童の福祉に関し知識又は経験を有する者が、意見聴取その他これらの者の状況に応じた適切な方法により把握するとともに、これらの意見又は意向を勘案して児童相談所、都道府県その他の関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行う事業をいう。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第二節 定義 第六条の三

この法律で、妊産婦等生活援助事業とは、家庭生活に支障が生じている特定妊婦その他これに類する者及びその者の監護すべき児童を、生活すべき住居に入居させ、又は当該事業に係る事業所その他の場所に通わせ、食事の提供その他日常生活を営むのに必要な便宜の供与、児童の養育に係る相談及び助言、母子生活支援施設その他の関係機関との連絡調整、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項に規定する特別養子縁組(以下単に「特別養子縁組」という。)に係る情報の提供その他の必要な支援を行う事業をいう。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第二節 定義 第六条の三

この法律で、子育て世帯訪問支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、要支援児童の保護者その他の内閣府令で定める者に対し、その居宅において、子育てに関する情報の提供並びに家事及び養育に係る援助その他の必要な支援を行う事業をいう。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第二節 定義 第六条の三

この法律で、児童育成支援拠点事業とは、養育環境等に関する課題を抱える児童について、当該児童に生活の場を与えるための場所を開設し、情報の提供、相談及び関係機関との連絡調整を行うとともに、必要に応じて当該児童の保護者に対し、情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う事業をいう。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第二節 定義 第六条の三

この法律で、親子関係形成支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、親子間における適切な関係性の構築を目的として、児童及びその保護者に対し、当該児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う事業をいう。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第二節 定義 第六条の三

この法律で、妊婦等包括相談支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、妊婦及びその配偶者その他内閣府令で定める者(以下この項において「妊婦等」という。)に対して、面談その他の内閣府令で定める措置を講ずることにより、妊婦等の心身の状況、その置かれている環境その他の状況の把握を行うほか、母子保健及び子育てに関する情報の提供、相談その他の援助を行う事業をいう。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第二節 定義 第六条の三

この法律で、乳児等通園支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、保育所その他の内閣府令で定める施設において、乳児又は幼児であつて満三歳未満のもの(保育所に入所しているものその他の内閣府令で定めるものを除く。)に適切な遊び及び生活の場を与えるとともに、当該乳児又は幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するための当該保護者との面談並びに当該保護者に対する子育てについての情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第二節 定義 第六条の三

この法律で、里親とは、次に掲げる者をいう。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第二節 定義 第六条の四

この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターとする。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第二節 定義 第七条

この法律で、障害児入所支援とは、障害児入所施設に入所し、又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院する障害児に対して行われる保護、日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援並びに障害児入所施設に入所し、又は指定発達支援医療機関に入院する障害児のうち知的障害のある児童、肢体不自由のある児童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童(以下「重症心身障害児」という。)に対し行われる治療をいう。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第二節 定義 第七条

第九項、第十八条の二十の二第二項(第十八条の三十三第四項において準用する場合を含む。第九項において同じ。)、第二十七条第六項、第三十三条の十五(第三十三条の十六の二第三項において準用する場合を含む。)、第三十五条第六項、第四十六条第四項及び第五十九条第五項並びに認定こども園法第二十七条の六の規定(これらの規定のうち、都道府県に係る部分に限る。)によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(第九項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第三節 児童福祉審議会等 第八条

市町村は、第十八条の三十三第四項において読み替えて準用する第十八条の二十の二第二項、第三十三条の十五及び第三十四条の十五第四項並びに認定こども園法第二十七条の六の規定(これらの規定のうち、市町村に係る部分に限る。)によりその権限に属させられた事項及び前項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第三節 児童福祉審議会等 第八条

こども家庭審議会、社会保障審議会及び児童福祉審議会は、必要に応じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第三節 児童福祉審議会等 第八条

こども家庭審議会、社会保障審議会及び都道府県児童福祉審議会(第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第十八条の二十の二第二項、第二十七条第六項、第三十三条の十第三項第二号、第三十三条の十六の二第三項において読み替えて準用する第三十三条の十五、第三十五条第六項、第四十六条第四項並びに第五十九条第五項及び第六項において同じ。)は、児童及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物、玩具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第三節 児童福祉審議会等 第八条

市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第四節 実施機関 第十条

四 児童及び妊産婦の福祉に関し、心身の状況等に照らし包括的な支援を必要とすると認められる要支援児童等その他の者に対して、これらの者に対する支援の種類及び内容その他の内閣府令で定める事項を記載した計画の作成その他の包括的かつ計画的な支援を行うこと。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第四節 実施機関 第十条 四

市町村は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第四節 実施機関 第十条

市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第四節 実施機関 第十条の二

こども家庭センターは、次に掲げる業務を行うことにより、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする施設とする。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第四節 実施機関 第十条の二

こども家庭センターは、前項各号に掲げる業務を行うに当たつて、次条第一項に規定する地域子育て相談機関と密接に連携を図るものとする。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第四節 実施機関 第十条の二

市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、子育てに関する施設の整備の状況等を総合的に勘案して定める区域ごとに、その住民からの子育てに関する相談に応じ、必要な助言を行うことができる地域子育て相談機関(当該区域に所在する保育所、認定こども園、地域子育て支援拠点事業を行う場所その他の内閣府令で定める場所であつて、的確な相談及び助言を行うに足りる体制を有すると市町村が認めるものをいう。以下この条において同じ。)の整備に努めなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第四節 実施機関 第十条の三

地域子育て相談機関は、前項の相談及び助言を行うほか、必要に応じ、こども家庭センターと連絡調整を行うとともに、地域の住民に対し、子育て支援に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第四節 実施機関 第十条の三

一 第十条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第四節 実施機関 第十一条 一

ホ 児童の一時保護を行うこと。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第四節 実施機関 第十一条 二 ホ

ト 里親に関する次に掲げる業務を行うこと。 (1)里親に関する普及啓発を行うこと。 (2)里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。 (3)里親と第二十七条第一項第三号の規定により入所の措置が採られて乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所している児童及び里親相互の交流の場を提供すること。 (4)第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託に資するよう、里親の選定及び里親と児童との間の調整を行うこと。 (5)第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託しようとする児童及びその保護者並びに里親の意見を聴いて、当該児童の養育の内容その他の内閣府令で定める事項について当該児童の養育に関する計画を作成すること。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第四節 実施機関 第十一条 二 ト

リ 児童養護施設その他の施設への入所の措置、一時保護の措置その他の措置の実施及びこれらの措置の実施中における処遇に対する児童の意見又は意向に関し、都道府県児童福祉審議会その他の機関の調査審議及び意見の具申が行われるようにすることその他の児童の権利の擁護に係る環境の整備を行うこと。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第四節 実施機関 第十一条 二 リ

ヌ 措置解除者等の実情を把握し、その自立のために必要な援助を行うこと。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第四節 実施機関 第十一条 二 ヌ

都道府県知事は、第一項第二号トに掲げる業務(以下「里親支援事業」という。)に係る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第四節 実施機関 第十一条

都道府県は、次に掲げる業務を行う拠点(以下この款において「保育士・保育所支援センター」という。)としての機能を担う体制を整備しなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第二款 保育士の確保のための措置 第十八条の二十四

一 保育に関する業務への関心を高めるための広報を行うこと。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第二款 保育士の確保のための措置 第十八条の二十四 一

二 保育に関する業務に従事することを希望する保育士に対し、職業紹介、保育に関する最新の知識及び技能に関する研修の実施その他の保育に関する業務に円滑に従事することができるようにするための支援を行うこと。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第二款 保育士の確保のための措置 第十八条の二十四 二

三 保育所の設置者に対し、保育士が就業を継続することができるような勤労環境を整備するために必要な助言その他の援助を行うこと。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第二款 保育士の確保のための措置 第十八条の二十四 三

四 前三号に掲げるもののほか、保育に関する業務に従事することを希望する保育士の就業及び保育所における保育士の就業の継続を促進するために必要な業務を行うこと。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第二款 保育士の確保のための措置 第十八条の二十四 四

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)は、保育士・保育所支援センターとしての機能を担う体制を整備するよう努めなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第二款 保育士の確保のための措置 第十八条の二十四

国、地方公共団体、保育士・保育所支援センターとしての機能を担う者その他の関係者は、保育に関する業務に従事することを希望する保育士の就業及び保育所における保育士の就業の継続を促進するため、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第二款 保育士の確保のための措置 第十八条の二十五

都道府県又は指定都市は、保育士の確保のための措置を講じてもなおその区域内において保育士が不足するおそれが特に大きいときは、当該区域内において専門的知識及び技術をもつて児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする保育士以外の者として必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験の科目、方法、実施回数その他当該試験の実施に関し必要な事項として内閣府令で定めるものを記載した書面(以下この款において「試験実施方法書」という。)を作成し、当該試験実施方法書に記載した内容が適当である旨の内閣総理大臣の認定を受けることができる。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の二十六

前項の認定を受けようとする都道府県又は指定都市は、内閣府令で定めるところにより、試験実施方法書に、保育士の確保のための措置を講じてもなおその区域内において保育士が不足するおそれが特に大きいことを証する書類その他内閣府令で定める書類を添付して、内閣総理大臣に申請するものとする。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の二十六

指定都市の長は、第一項の認定の申請を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該申請を行うこと及び当該申請に係る試験実施方法書に記載した試験の実施回数について、当該指定都市を包括する都道府県の知事の同意を得なければならない。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の二十六

内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、保育士の確保のための措置を講じてもなお当該申請を行つた都道府県又は指定都市の区域内において保育士が不足するおそれが特に大きく、かつ、当該申請に係る試験実施方法書の内容が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の二十六

一 当該試験実施方法書に記載された試験の実施回数が、当該申請を行つた都道府県又は指定都市の区域内における保育士の不足に対応するために必要な範囲内のものであること。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の二十六 一

二 当該試験実施方法書に記載された内容が、当該申請を行つた都道府県又は指定都市の区域内において専門的知識及び技術をもつて児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする保育士以外の者として必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験として適切であること。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の二十六 二

都道府県又は指定都市は、第一項の認定を受けたときは、当該認定に係る試験実施方法書(次条第一項及び第十八条の二十八第一項において「認定試験実施方法書」という。)に記載した事項のうち内閣府令で定めるものを公表しなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の二十六

前条第一項の認定を受けた都道府県又は指定都市(以下「認定地方公共団体」という。)は、認定試験実施方法書の変更をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の二十七

前条第二項から第五項までの規定は、前項の認定(次条第一項において「変更認定」という。)について準用する。この場合において、前条第二項中「保育士の確保のための措置を講じてもなおその区域内において保育士が不足するおそれが特に大きいことを証する書類その他内閣府令」とあるのは「内閣府令」と、同条第三項中「の申請」とあるのは「の申請(試験の実施回数の変更に係るものに限る。)」と、同項中「当該申請を行うこと及び当該」とあり、及び同条第四項中「保育士の確保のための措置を講じてもなお当該申請を行つた都道府県又は指定都市の区域内において保育士が不足するおそれが特に大きく、かつ、当該」とあるのは「当該」と読み替えるものとする。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の二十七

認定地方公共団体の長が認定試験実施方法書(変更認定があつたときは、その変更後のもの)に定めるところにより実施した試験(以下「地域限定保育士試験」という。)に合格した者は、当該認定地方公共団体の長の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の二十八

前項の登録(以下「地域限定保育士登録」という。)を受けている者は、第十八条の二十三の規定にかかわらず、当該地域限定保育士登録を行つた認定地方公共団体の長の管轄する区域内に限り、地域限定保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、業として、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことができる。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の二十八

認定地方公共団体は、地域限定保育士登録を受けている者(第十八条の三十四第二項、第十八条の三十五第一項及び第六十二条第二項第三号を除き、以下「地域限定保育士」という。)が保育士と連携して児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を適切に行うことができるようにするために必要な研修その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の二十九

認定地方公共団体は、毎年度、地域限定保育士試験の実施の状況その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の三十

内閣総理大臣は、前項の規定によるほか、認定地方公共団体に対し、地域限定保育士試験及び前条に規定する措置の実施の状況に関する事項について報告を求めることができる。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の三十

内閣総理大臣は、地域限定保育士試験及び前条に規定する措置の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、必要な措置を講ずることを求めることができる。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の三十

認定地方公共団体は、第十八条の二十六第一項に規定する知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(以下この条及び次条第二項において「判定事務」という。)を行わせるため、地域限定保育士試験委員(次項において「地域試験委員」という。)を置かなければならない。ただし、次条第一項の規定により指定した者に判定事務を行わせることとした場合は、この限りでない。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の三十一

地域試験委員又は地域試験委員であつた者は、判定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の三十一

認定地方公共団体の長は、内閣府令で定めるところにより、法人であつて、地域限定保育士試験の実施に関する事務(以下この条において「地域試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該認定地方公共団体の長が指定するもの(以下「指定地域試験機関」という。)に、当該地域試験事務の全部又は一部を行わせることができる。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の三十二

認定地方公共団体の長は、前項の規定により一般社団法人及び一般財団法人以外の法人に判定事務を行わせようとするときは、内閣総理大臣の同意を得なければならない。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の三十二

認定地方公共団体の長は、第一項の規定により指定地域試験機関に地域試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該地域試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の三十二

第十八条の九第三項及び第十八条の十から第十八条の十七までの規定は、指定地域試験機関が地域試験事務を行う場合について準用する。この場合において、同項中「都道府県」とあるのは「第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)」と、「第一項」とあるのは「第十八条の三十二第一項」と、第十八条の十、第十八条の十三から第十八条の十五まで、第十八条の十六第一項及び第十八条の十七の規定中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体の長」と、第十八条の十一第一項中「保育士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務」とあるのは「第十八条の三十一第一項に規定する判定事務」と、「保育士試験委員」とあるのは「地域限定保育士試験委員」と読み替えるものとする。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の三十二

地域限定保育士登録は、地域限定保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項を記載してするものとする。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の三十三

地域限定保育士登録簿は、地域限定保育士登録をした認定地方公共団体に備える。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の三十三

認定地方公共団体の長は、地域限定保育士登録をしたときは、申請者に第一項に規定する事項のうち内閣府令で定めるもの及び当該認定地方公共団体の名称を記載した地域限定保育士登録証を交付する。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の三十三

第十八条の二十の二の規定は、地域限定保育士登録について準用する。この場合において、同条第一項中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体の長」と、「第十八条の五各号」とあるのは「第十八条の二十八第一項各号」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「認定地方公共団体の長」と、「の意見」とあるのは「(当該認定地方公共団体の長が指定都市の長である場合にあつては、市町村児童福祉審議会その他の内閣府令で定める機関)の意見」と、同条第三項中「都道府県知事は」とあるのは「認定地方公共団体の長は」と読み替えるものとする。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の三十三

地域限定保育士登録をした認定地方公共団体の長は、地域限定保育士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その地域限定保育士登録を取り消さなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の三十四

一 第十八条の五第二号若しくは第三号又は第十八条の二十八第一項第二号のいずれかに該当するに至つた場合

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の三十四 一

二 虚偽又は不正の事実に基づいて地域限定保育士登録を受けた場合

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の三十四 二

三 第一号に掲げる場合のほか、保育士登録又は地域限定保育士登録を受けた日(取消しに係る地域限定保育士登録が前条第四項において準用する第十八条の二十の二第一項の規定により受けたものである場合にあつては、当該地域限定保育士登録を受けた日)以後に、児童生徒性暴力等を行つたと認められる場合

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の三十四 三

地域限定保育士登録をした認定地方公共団体の長は、地域限定保育士登録を受けている者が次条第一項の規定又は同条第二項において準用する第十八条の二十一若しくは第十八条の二十二の規定に違反したときは、その地域限定保育士登録を取り消し、又は期間を定めて地域限定保育士の名称の使用の停止を命ずることができる。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の三十四

地域限定保育士が保育士登録を受けた場合には、その者の地域限定保育士登録は、その効力を失うものとする。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の三十四

地域限定保育士登録をした認定地方公共団体の長は、地域限定保育士登録がその効力を失つたときは、当該地域限定保育士登録を消除しなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の三十四

第十八条の二十の三の規定は、地域限定保育士を任命し、又は雇用する者について準用する。この場合において、同条第一項中「都道府県知事」とあるのは、「認定地方公共団体の長」と読み替えるものとする。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の三十四

地域限定保育士登録を受けている者は、その業務に関して地域限定保育士の名称を表示するときは、当該地域限定保育士登録を受けた認定地方公共団体を明示しなければならず、かつ、当該認定地方公共団体以外の区域を表示してはならない。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の三十五

第十八条の二十一及び第十八条の二十二の規定は、地域限定保育士について準用する。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第三款 保育士の不足に対応するための措置 第十八条の三十五

国は、次に掲げる者について、その氏名、保育士登録又は地域限定保育士登録の取消しの事由、行つた児童生徒性暴力等の内容その他の内閣総理大臣が定める事項に係るデータベースを整備するものとする。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第四款 雑則 第十八条の三十六

一 児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士登録又は地域限定保育士登録を取り消された者

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第四款 雑則 第十八条の三十六 一

二 前号に掲げる者以外の者であつて、保育士登録又は地域限定保育士登録を取り消されたもののうち、保育士登録又は地域限定保育士登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたと判明した者

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第四款 雑則 第十八条の三十六 二

都道府県知事及び認定地方公共団体である指定都市の長は、保育士若しくは地域限定保育士が児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士登録若しくは地域限定保育士登録を取り消したとき、又は保育士登録若しくは地域限定保育士登録を取り消された者(児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士登録又は地域限定保育士登録を取り消された者を除く。)の保育士登録若しくは地域限定保育士登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたことが判明したときは、前項の内閣総理大臣が定める事項に係る情報を同項のデータベースに迅速に記録することその他必要な措置を講ずるものとする。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第四款 雑則 第十八条の三十六

保育士又は地域限定保育士を任命し、又は雇用する者は、保育士又は地域限定保育士を任命し、又は雇用しようとするときは、第一項のデータベースを活用するものとする。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第四款 雑則 第十八条の三十六

この法律に定めるもののほか、保育士及び地域限定保育士に関し必要な事項は、政令で定める。

取得後 · 児童福祉法 第一章 総則 第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材 第四款 雑則 第十八条の三十七

保健所長は、身体に障害のある児童につき、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第一款 療育の指導 第十九条

保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第一款 療育の指導 第十九条

市町村は、第十条第一項第四号に規定する計画が作成された者、第二十六条第一項第八号の規定による通知を受けた児童その他の者その他の子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、一時預かり事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業又は親子関係形成支援事業(以下この条において「家庭支援事業」という。)の提供が必要であると認められる者について、当該者に必要な家庭支援事業(当該市町村が実施するものに限る。)の利用を勧奨し、及びその利用ができるよう支援しなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第六款 子育て支援事業 第二十一条の十八

市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所(認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。)において保育しなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第三節 助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所等 第二十四条

市町村は、前項に規定する児童に対し、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)により必要な保育を確保するための措置を講じなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第三節 助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所等 第二十四条

市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第四十六条の二第二項において同じ。)又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認められる場合には、保育所、認定こども園(保育所であるものを含む。)又は家庭的保育事業等の利用について調整を行うとともに、認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者に対し、前項に規定する児童の利用の要請を行うものとする。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第三節 助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所等 第二十四条

市町村は、第二十五条の八第三号又は第二十六条第一項第五号の規定による報告又は通知を受けた児童その他の優先的に保育を行う必要があると認められる児童について、その保護者に対し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園において保育を受けること又は家庭的保育事業等による保育を受けること(以下「保育の利用」という。)の申込みを勧奨し、及び保育を受けることができるよう支援しなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第三節 助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所等 第二十四条

市町村は、前項に規定する児童が、同項の規定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により子ども・子育て支援法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費(同法第二十八条第一項第二号に係るものを除く。次項において同じ。)又は同法に規定する地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費(同法第三十条第一項第二号に係るものを除く。次項において同じ。)の支給に係る保育を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該児童を当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所を委託して、保育を行わなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第三節 助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所等 第二十四条

市町村は、前項に定めるほか、保育を必要とする乳児・幼児が、子ども・子育て支援法第四十二条第一項又は第五十四条第一項の規定によるあつせん又は要請その他市町村による支援等を受けたにもかかわらず、なお保育が利用できないなど、やむを得ない事由により同法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費又は同法に規定する地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給に係る保育を受けることが著しく困難であると認めるときは、次の措置を採ることができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第三節 助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所等 第二十四条

一 当該保育を必要とする乳児・幼児を当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所を委託して、保育を行うこと。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第三節 助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所等 第二十四条 一

二 当該保育を必要とする乳児・幼児に対して当該市町村が行う家庭的保育事業等による保育を行い、又は家庭的保育事業等を行う当該市町村以外の者に当該家庭的保育事業等により保育を行うことを委託すること。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第三節 助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所等 第二十四条 二

市町村は、第三項の規定による調整及び要請並びに第四項の規定による勧奨及び支援を適切に実施するとともに、地域の実情に応じたきめ細かな保育が積極的に提供され、児童が、その置かれている環境等に応じて、必要な保育を受けることができるよう、保育を行う事業その他児童の福祉を増進することを目的とする事業を行う者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備を行うものとする。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第三節 助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所等 第二十四条

都道府県は、次条第六項に規定する入所給付決定保護者(以下この条において「入所給付決定保護者」という。)が、次条第四項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設(以下「指定障害児入所施設」という。)又は指定発達支援医療機関(以下「指定障害児入所施設等」と総称する。)に入所又は入院(以下「入所等」という。)の申込みを行い、当該指定障害児入所施設等から障害児入所支援(以下「指定入所支援」という。)を受けたときは、当該入所給付決定保護者に対し、当該指定入所支援に要した費用(食事の提供に要する費用、居住又は滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用及び治療に要する費用(以下「入所特定費用」という。)を除く。)について、障害児入所給付費を支給する。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第一款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給 第二十四条の二

障害児の保護者は、前条第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県に申請しなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第一款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給 第二十四条の三

都道府県は、前項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児の保護者の障害児入所給付費の受給の状況その他の内閣府令で定める事項を勘案して、障害児入所給付費の支給の要否を決定するものとする。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第一款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給 第二十四条の三

障害児入所給付費を支給する旨の決定(以下「入所給付決定」という。)を行う場合には、障害児入所給付費を支給する期間を定めなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第一款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給 第二十四条の三

都道府県は、入所給付決定をしたときは、当該入所給付決定を受けた障害児の保護者(以下「入所給付決定保護者」という。)に対し、内閣府令で定めるところにより、第四項の規定により定められた期間(以下「給付決定期間」という。)を記載した入所受給者証(以下「入所受給者証」という。)を交付しなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第一款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給 第二十四条の三

都道府県は、指定障害児入所施設等から障害児入所給付費の請求があつたときは、前条第二項第一号の内閣総理大臣が定める基準及び第二十四条の十二第二項の指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準(指定入所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第一款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給 第二十四条の三

都道府県は、入所給付決定保護者が受けた指定入所支援に要した費用の合計額(内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から当該費用につき支給された障害児入所給付費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該入所給付決定保護者に対し、高額障害児入所給付費を支給する。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第一款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給 第二十四条の六

都道府県は、入所給付決定保護者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して内閣府令で定めるものに係る障害児が、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等に入所等をし、当該指定障害児入所施設等から指定入所支援を受けたときは、当該入所給付決定保護者に対し、当該指定障害児入所施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、政令で定めるところにより、特定入所障害児食費等給付費を支給する。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第一款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給 第二十四条の七

第二十四条の二第一項の指定は、内閣府令で定めるところにより、障害児入所施設の設置者の申請により、当該障害児入所施設の入所定員を定めて、行う。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第二款 指定障害児入所施設等 第二十四条の九

都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、当該都道府県における当該申請に係る指定障害児入所施設の入所定員の総数が、第三十三条の二十二第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害児福祉計画において定める当該都道府県の当該指定障害児入所施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の指定によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害児福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十四条の二第一項の指定をしないことができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第二款 指定障害児入所施設等 第二十四条の九

第二十四条の二第一項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第二款 指定障害児入所施設等 第二十四条の十

指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害児及びその保護者の立場に立つて効果的に行うように努めなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第二款 指定障害児入所施設等 第二十四条の十一

指定障害児入所施設等の設置者は、都道府県の条例で定める基準に従い、指定入所支援に従事する従業者を有しなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第二款 指定障害児入所施設等 第二十四条の十二

指定障害児入所施設等の設置者は、都道府県の条例で定める指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準に従い、指定入所支援を提供しなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第二款 指定障害児入所施設等 第二十四条の十二

三 指定障害児入所施設等の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保並びに障害児の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第二款 指定障害児入所施設等 第二十四条の十二 三

指定障害児入所施設の設置者は、設置者の住所その他の内閣府令で定める事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第二款 指定障害児入所施設等 第二十四条の十三

都道府県知事は、必要があると認めるときは、指定障害児入所施設等の設置者若しくは当該指定障害児入所施設等の長その他の従業者(以下この項において「指定施設設置者等」という。)である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定施設設置者等である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児入所施設等、当該指定障害児入所施設等の設置者の事務所その他当該指定障害児入所施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第二款 指定障害児入所施設等 第二十四条の十五

都道府県知事は、指定障害児入所施設等の設置者が、次の各号(指定発達支援医療機関の設置者にあつては、第三号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児入所施設等の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第二款 指定障害児入所施設等 第二十四条の十六

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児入所施設に係る第二十四条の二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第二款 指定障害児入所施設等 第二十四条の十七

都道府県は、指定障害児入所施設等に関し必要な情報の提供を行うとともに、その利用に関し相談に応じ、及び助言を行わなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第二款 指定障害児入所施設等 第二十四条の十九

都道府県は、障害児又は当該障害児の保護者から求めがあつたときは、指定障害児入所施設等の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、指定障害児入所施設等の設置者に対し、当該障害児の利用についての要請を行うものとする。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第二款 指定障害児入所施設等 第二十四条の十九

指定障害児入所施設等の設置者は、前項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第二款 指定障害児入所施設等 第二十四条の十九

都道府県は、入所給付決定に係る障害児が、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等(病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この条、次条及び第二十四条の二十三において同じ。)から障害児入所支援のうち治療に係るもの(以下この条において「障害児入所医療」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該障害児に係る入所給付決定保護者に対し、当該障害児入所医療に要した費用について、障害児入所医療費を支給する。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第四款 障害児入所医療費の支給 第二十四条の二十

都道府県は、第二十四条の二第一項、第二十四条の六第一項、第二十四条の七第一項又は第二十四条の二十第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定める指定障害児入所施設等に入所等をした障害児(以下この項において「入所者」という。)について、引き続き指定入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該入所者が満十八歳に達した後においても、当該入所者からの申請により、当該入所者が満二十歳に達するまで、内閣府令で定めるところにより、引き続き第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等(次項及び第三項において「障害児入所給付費等」という。)を支給することができる。ただし、当該入所者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第六項に規定する療養介護その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第五款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給の特例 第二十四条の二十四

都道府県は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により障害児入所給付費等の支給を受けている者であつて、障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことが著しく困難なものとして内閣府令で定める者について、満二十歳に到達してもなお引き続き指定入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該者が満二十歳に達した後においても、当該者からの申請により、当該者が満二十三歳に達するまで、内閣府令で定めるところにより、引き続き障害児入所給付費等を支給することができる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第五款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給の特例 第二十四条の二十四

障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給は、障害児相談支援に関して次条及び第二十四条の二十七の規定により支給する給付とする。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第一款 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第二十四条の二十五

市町村は、次の各号に掲げる者(以下この条及び次条第一項において「障害児相談支援対象保護者」という。)に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第一款 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第二十四条の二十六

障害児相談支援給付費の額は、指定障害児支援利用援助又は指定継続障害児支援利用援助(以下「指定障害児相談支援」という。)に通常要する費用につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定障害児相談支援に要した費用の額)とする。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第一款 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第二十四条の二十六

障害児相談支援対象保護者が指定障害児相談支援事業者から指定障害児相談支援を受けたときは、市町村は、当該障害児相談支援対象保護者が当該指定障害児相談支援事業者に支払うべき当該指定障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費として当該障害児相談支援対象保護者に対し支給すべき額の限度において、当該障害児相談支援対象保護者に代わり、当該指定障害児相談支援事業者に支払うことができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第一款 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第二十四条の二十六

市町村は、指定障害児相談支援事業者から障害児相談支援給付費の請求があつたときは、第二項の内閣総理大臣が定める基準及び第二十四条の三十一第二項の内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準(指定障害児相談支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第一款 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第二十四条の二十六

市町村は、障害児相談支援対象保護者が、指定障害児相談支援以外の障害児相談支援(第二十四条の三十一第一項の内閣府令で定める基準及び同条第二項の内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち内閣府令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当障害児相談支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、基準該当障害児相談支援に要した費用について、特例障害児相談支援給付費を支給することができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第一款 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第二十四条の二十七

第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定は、内閣府令で定めるところにより、総合的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十九項に規定する相談支援を行う者として内閣府令で定める基準に該当する者の申請により、障害児相談支援事業を行う事業所(以下「障害児相談支援事業所」という。)ごとに行う。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第二款 指定障害児相談支援事業者 第二十四条の二十八

指定障害児相談支援事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児相談支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害児及びその保護者の立場に立つて効果的に行うように努めなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第二款 指定障害児相談支援事業者 第二十四条の三十

指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係る障害児相談支援事業所ごとに、内閣府令で定める基準に従い、当該指定障害児相談支援に従事する従業者を有しなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第二款 指定障害児相談支援事業者 第二十四条の三十一

指定障害児相談支援事業者は、内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定障害児相談支援を提供しなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第二款 指定障害児相談支援事業者 第二十四条の三十一

指定障害児相談支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定障害児相談支援を受けていた者であつて、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害児相談支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児相談支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児相談支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第二款 指定障害児相談支援事業者 第二十四条の三十一

指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係る障害児相談支援事業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項に変更があつたとき、又は休止した当該指定障害児相談支援の事業を再開したときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第二款 指定障害児相談支援事業者 第二十四条の三十二

指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害児相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第二款 指定障害児相談支援事業者 第二十四条の三十二

市町村長は、指定障害児相談支援事業者による第二十四条の三十一第三項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定障害児相談支援事業者その他の関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第二款 指定障害児相談支援事業者 第二十四条の三十三

市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害児相談支援事業者若しくは指定障害児相談支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者であつた者(以下この項において「指定障害児相談支援事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定障害児相談支援事業者若しくは当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者若しくは指定障害児相談支援事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児相談支援事業者の当該指定に係る障害児相談支援事業所、事務所その他指定障害児相談支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第二款 指定障害児相談支援事業者 第二十四条の三十四

内閣総理大臣は、障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援(以下この節において「障害児通所支援等」という。)の提供体制を整備し、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下この条、次条第一項及び第三十三条の二十二第一項において「基本指針」という。)を定めるものとする。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の十九

市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十

市町村は、当該市町村の区域における障害児の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第三十三条の二十三の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案して、市町村障害児福祉計画を作成するよう努めるものとする。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十

都道府県は、基本指針に即して、市町村障害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十二

都道府県は、都道府県障害児福祉計画に基づく障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施のため、対象事業者その他障害児通所支援等の提供を行う者に対する補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事務(交付の決定を除く。第五十六条の五の二において同じ。)を連合会に委託することができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十二の二

内閣総理大臣は、市町村障害児福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害児の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報(以下「障害児福祉等関連情報」という。)のうち、第一号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十三の二

内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に資するため、匿名障害児福祉等関連情報(障害児福祉等関連情報に係る特定の障害児その他の内閣府令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる障害児福祉等関連情報を復元することができないようにするために内閣府令で定める基準に従い加工した障害児福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名障害児福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十三の三

前条第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名障害児福祉等関連情報利用者」という。)は、匿名障害児福祉等関連情報を取り扱うに当たつては、当該匿名障害児福祉等関連情報の作成に用いられた障害児福祉等関連情報に係る本人を識別するために、当該障害児福祉等関連情報から削除された記述等若しくは匿名障害児福祉等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名障害児福祉等関連情報を他の情報と照合してはならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十三の四

匿名障害児福祉等関連情報利用者は、匿名障害児福祉等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名障害児福祉等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十三の六

国は、市町村又は都道府県が、市町村障害児福祉計画又は都道府県障害児福祉計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十五

都道府県は、障害児通所支援事業又は障害児相談支援事業(以下「障害児通所支援事業等」という。)を行うことができる。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第三十四条の三

市町村は、放課後児童健全育成事業を行うことができる。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第三十四条の八

市町村は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な水準を確保するものでなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第三十四条の八の二

市町村、社会福祉法人その他の者は、社会福祉法の定めるところにより、地域子育て支援拠点事業、子育て世帯訪問支援事業又は親子関係形成支援事業を行うことができる。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第三十四条の十一

市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第三十四条の十五

市町村は、児童育成支援拠点事業を行うことができる。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第三十四条の十七の二

都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、病児保育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第三十四条の十八の二

都道府県知事は、第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託するため、内閣府令で定めるところにより、養育里親名簿及び養子縁組里親名簿を作成しておかなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第三十四条の十九

国は、政令の定めるところにより、児童福祉施設(助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。)を設置するものとする。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第三十五条

保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が二十人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。)とする。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第三十九条

障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十二条

児童発達支援センターは、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対し、相談、専門的な助言その他の必要な援助を行うことを目的とする施設とする。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十三条

児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、第二十六条第一項第二号及び第二十七条第一項第二号の規定による指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他内閣府令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十四条の二

里親支援センターは、里親支援事業を行うほか、里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十四条の三

里親支援センターの長は、里親支援事業及び前項に規定する援助を行うに当たつては、都道府県、市町村、児童相談所、児童家庭支援センター、他の児童福祉施設、教育機関その他の関係機関と相互に協力し、緊密な連携を図るよう努めなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十四条の三

第六条の三各項に規定する事業を行う者、里親及び児童福祉施設(指定障害児入所施設及び指定通所支援に係る児童発達支援センターを除く。)の設置者は、児童、妊産婦その他これらの事業を利用する者又は当該児童福祉施設に入所する者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、これらの者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十四条の四

都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十五条

都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十五条

一 児童福祉施設に配置する従業者及びその員数

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十五条 一

二 児童福祉施設に係る居室及び病室の床面積その他児童福祉施設の設備に関する事項であつて児童の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十五条 二

三 児童福祉施設の運営に関する事項であつて、保育所における保育の内容その他児童(助産施設にあつては、妊産婦)の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持並びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十五条 三

内閣総理大臣は、前項の内閣府令で定める基準(同項第三号の保育所における保育の内容に関する事項に限る。)を定めるに当たつては、学校教育法第二十五条第一項の規定により文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項並びに認定こども園法第十条第一項の規定により主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項との整合性の確保並びに小学校及び義務教育学校における教育との円滑な接続に配慮しなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十五条

児童福祉施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十五条

児童福祉施設の設置者は、児童福祉施設の設備及び運営についての水準の向上を図ることに努めるものとする。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十五条

内閣総理大臣は、里親の行う養育について、基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十五条の二

里親は、前項の基準を遵守しなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十五条の二

都道府県知事は、第四十五条第一項及び前条第一項の基準を維持するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、必要な報告を求め、児童の福祉に関する事務に従事する職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十六条

都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が第四十五条第一項の基準に達しないときは、その施設の設置者に対し、必要な改善を勧告し、又はその施設の設置者がその勧告に従わず、かつ、児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十六条

都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が第四十五条第一項の基準に達せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十六条

児童福祉施設の長は、都道府県知事又は市町村長(第三十二条第三項の規定により第二十四条第五項又は第六項の規定による措置に関する権限が当該市町村に置かれる教育委員会に委任されている場合にあつては、当該教育委員会)からこの法律の規定に基づく措置又は助産の実施若しくは母子保護の実施のための委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十六条の二

保育所若しくは認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者は、第二十四条第三項の規定により行われる調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十六条の二

児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十七条

児童相談所長は、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十七条

児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第六条の三第八項に規定する内閣府令で定める者又は里親(以下この項において「施設長等」という。)は、入所中又は受託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。この場合において、施設長等は、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十七条

前項の児童の親権を行う者又は未成年後見人は、同項の規定による措置を不当に妨げてはならない。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十七条

第三項の規定による措置は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができる。この場合において、児童福祉施設の長、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親は、速やかに、そのとつた措置について、当該児童に係る通所給付決定若しくは入所給付決定、第二十一条の六、第二十四条第五項若しくは第六項若しくは第二十七条第一項第三号の措置、助産の実施若しくは母子保護の実施又は当該児童に係る子ども・子育て支援法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定を行つた都道府県又は市町村の長に報告しなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十七条

児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の長、その住居において養育を行う第六条の三第八項に規定する内閣府令で定める者並びに里親は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中又は受託中の児童を就学させなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十八条

乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の長は、その行う児童の保護に支障がない限りにおいて、当該施設の所在する地域の住民につき、児童の養育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十八条の二

乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の長並びに小規模住居型児童養育事業を行う者及び里親は、当該施設に入所し、又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託された児童及びその保護者に対して、市町村、児童相談所、児童家庭支援センター、里親支援センター、教育機関、医療機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、親子の再統合のための支援その他の当該児童が家庭(家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。)で養育されるために必要な措置を採らなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十八条の三

保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対して、その行う保育に関し情報の提供を行わなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十八条の四

保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対して、その行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十八条の四

保育所に勤務する保育士及び地域限定保育士は、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十八条の四

この法律で定めるもののほか、第六条の三各項に規定する事業及び児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。

取得後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設 第四十九条

国庫は、都道府県が、第二十七条第一項第三号に規定する措置により、国の設置する児童福祉施設に入所させた者につき、その入所後に要する費用を支弁する。

取得後 · 児童福祉法 第四章 費用 第四十九条の二

次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。

取得後 · 児童福祉法 第四章 費用 第五十条

一 都道府県児童福祉審議会に要する費用

取得後 · 児童福祉法 第四章 費用 第五十条 一

二 児童福祉司及び児童委員に要する費用

取得後 · 児童福祉法 第四章 費用 第五十条 二

三 児童相談所に要する費用(第九号の費用を除く。)

取得後 · 児童福祉法 第四章 費用 第五十条 三

五 第二十条の措置に要する費用

取得後 · 児童福祉法 第四章 費用 第五十条 五

五の二 小児慢性特定疾病医療費の支給に要する費用

取得後 · 児童福祉法 第四章 費用 第五十条 五の二

五の三 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業に要する費用

取得後 · 児童福祉法 第四章 費用 第五十条 五の三

六 都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設において市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(助産の実施又は母子保護の実施につき第四十五条第一項の基準を維持するために要する費用をいう。次号及び次条第三号において同じ。

取得後 · 児童福祉法 第四章 費用 第五十条 六

六の二 都道府県が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用

取得後 · 児童福祉法 第四章 費用 第五十条 六の二

六の三 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費(以下「障害児入所給付費等」という。)の支給に要する費用

取得後 · 児童福祉法 第四章 費用 第五十条 六の三

六の四 児童相談所長が第二十六条第一項第二号に規定する指導を委託した場合又は都道府県が第二十七条第一項第二号に規定する指導を委託した場合におけるこれらの指導に要する費用

取得後 · 児童福祉法 第四章 費用 第五十条 六の四

七 都道府県が、第二十七条第一項第三号に規定する措置を採つた場合において、入所又は委託に要する費用及び入所後の保護又は委託後の養育につき、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項の基準を維持するために要する費用(国の設置する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所させた児童につき、その入所後に要する費用を除き、里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を含む。

取得後 · 児童福祉法 第四章 費用 第五十条 七

七の二 都道府県が、第二十七条第二項に規定する措置を採つた場合において、委託及び委託後の治療等に要する費用

取得後 · 児童福祉法 第四章 費用 第五十条 七の二

七の三 都道府県が行う児童自立生活援助の実施に要する費用

取得後 · 児童福祉法 第四章 費用 第五十条 七の三

八 一時保護に要する費用

取得後 · 児童福祉法 第四章 費用 第五十条 八

九 児童相談所の設備並びに都道府県の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用

取得後 · 児童福祉法 第四章 費用 第五十条 九

次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。

取得後 · 児童福祉法 第四章 費用 第五十一条

一 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要する費用

取得後 · 児童福祉法 第四章 費用 第五十一条 一

二 第二十一条の六の措置に要する費用

取得後 · 児童福祉法 第四章 費用 第五十一条 二

この法律は、民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号。以下「民法等改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

取得後 · 児童福祉法 (施行期日)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

取得後 · 児童福祉法 (政令への委任)

この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

取得後 · 児童福祉法 (施行期日)

四 第二条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第六条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第七条中児童福祉法の目次の改正規定、同法第二十五条の二第一項の改正規定、同法第三十三条の二十三の十一第一項の改正規定、同法第二章第九節に四条を加える改正規定及び同法第六十一条の三の改正規定、第十条の規定並びに第十四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十八条から第二十条まで、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第四十一条、第四十三条及び第四十五条の規定、附則第四十七条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十三条及び第五十五条の規定、附則第五十八条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。

取得後 · 児童福祉法 (施行期日) 四

)並びに附則第六十一条、第六十三条、第六十七条、第六十九条、第七十一条及び第七十四条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

取得後 · 児童福祉法 (施行期日) 四

第七条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の児童福祉法(附則第二十三条において「新児童福祉法」という。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

取得後 · 児童福祉法 (児童福祉法の一部改正に伴う準備行為)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

取得後 · 児童福祉法 (政令への委任)

障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給は、次に掲げる障害児通所支援に関して次条及び第二十一条の五の四の規定により支給する給付とする。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の二

一 児童発達支援(治療に係るものを除く。)

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の二 一

二 放課後等デイサービス

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の二 二

三 居宅訪問型児童発達支援

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の二 三

四 保育所等訪問支援

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の二 四

市町村は、通所給付決定保護者が、第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者(以下「指定障害児通所支援事業者」という。)から障害児通所支援(以下「指定通所支援」という。)を受けたときは、当該通所給付決定保護者に対し、当該指定通所支援(同条第七項に規定する支給量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用(以下「通所特定費用」という。)を除く。)について、障害児通所給付費を支給する。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の三

市町村は、前項の申請があつたときは、次条第一項に規定する通所支給要否決定を行うため、内閣府令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害児又は障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境その他内閣府令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該調査を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者その他の内閣府令で定める者(以下この条において「指定障害児相談支援事業者等」という。)に委託することができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の六

市町村は、前条第一項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の内閣府令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支給の要否の決定(以下この条及び第三十三条の二十三の二第一項第二号において「通所支給要否決定」という。)を行うものとする。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の七

市町村は、通所給付決定を行う場合には、障害児通所支援の種類ごとに月を単位として内閣府令で定める期間において障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量(以下「支給量」という。)を定めなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の七

市町村は、通所給付決定をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、内閣府令で定めるところにより、支給量、通所給付決定の有効期間その他の内閣府令で定める事項を記載した通所受給者証(以下「通所受給者証」という。)を交付しなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の七

都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う第二十一条の五の五から前条までの規定による業務に関し、その設置する児童相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の十

この款に定めるもののほか、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費又は高額障害児通所給付費の支給及び指定障害児通所支援事業者の障害児通所給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の十四

第二十一条の五の三第一項の指定は、内閣府令で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所(以下「障害児通所支援事業所」という。)ごとに行う。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第二款 指定障害児通所支援事業者 第二十一条の五の十五

都道府県知事は、特定障害児通所支援につき第一項の申請があつた場合において、当該都道府県又は当該申請に係る障害児通所支援事業所の所在地を含む区域(第三十三条の二十二第二項第二号の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの指定通所支援の量が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害児福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定通所支援の必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害児福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十一条の五の三第一項の指定をしないことができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第二款 指定障害児通所支援事業者 第二十一条の五の十五

第二十一条の五の三第一項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第二款 指定障害児通所支援事業者 第二十一条の五の十六

指定障害児通所支援事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児通所支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害児及びその保護者の立場に立つて効果的に行うように努めなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第二款 指定障害児通所支援事業者 第二十一条の五の十八

指定障害児通所支援事業者は、その提供する障害児通所支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害児通所支援の質の向上に努めなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第二款 指定障害児通所支援事業者 第二十一条の五の十八

指定障害児通所支援事業者は、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定に係る障害児通所支援事業所ごとに、当該指定通所支援に従事する従業者を有しなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第二款 指定障害児通所支援事業者 第二十一条の五の十九

指定障害児通所支援事業者は、都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定通所支援を提供しなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第二款 指定障害児通所支援事業者 第二十一条の五の十九

指定障害児通所支援事業者は、次条第四項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定通所支援を受けていた者であつて、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児通所支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第二款 指定障害児通所支援事業者 第二十一条の五の十九

指定障害児通所支援事業者は、第二十一条の五の三第一項の指定に係る特定障害児通所支援の量を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第二款 指定障害児通所支援事業者 第二十一条の五の二十

指定障害児通所支援事業者は、当該指定に係る障害児通所支援事業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項に変更があつたとき、又は休止した当該指定通所支援の事業を再開したときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第二款 指定障害児通所支援事業者 第二十一条の五の二十

指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第二款 指定障害児通所支援事業者 第二十一条の五の二十

都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害児通所支援事業者若しくは指定障害児通所支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者であつた者(以下この項において「指定障害児通所支援事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定障害児通所支援事業者若しくは当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者若しくは指定障害児通所支援事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児通所支援事業者の当該指定に係る障害児通所支援事業所、事務所その他当該指定通所支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第二款 指定障害児通所支援事業者 第二十一条の五の二十二

都道府県知事は、指定障害児通所支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第二款 指定障害児通所支援事業者 第二十一条の五の二十三

市町村は、障害児通所給付費の支給に係る指定通所支援を行つた指定障害児通所支援事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る障害児通所支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第二款 指定障害児通所支援事業者 第二十一条の五の二十三

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第二十一条の五の三第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第二款 指定障害児通所支援事業者 第二十一条の五の二十四

指定障害児通所支援事業者は、第二十一条の五の十八第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第三款 業務管理体制の整備等 第二十一条の五の二十六

指定障害児通所支援事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第三款 業務管理体制の整備等 第二十一条の五の二十六

市町村は、通所給付決定に係る障害児が、通所給付決定の有効期間内において、指定障害児通所支援事業者(病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この款において同じ。)から児童発達支援のうち治療に係るもの(以下この条において「肢体不自由児通所医療」という。)を受けたときは、当該障害児に係る通所給付決定保護者に対し、当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費を支給する。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第四款 肢体不自由児通所医療費の支給 第二十一条の五の二十九

市町村は、障害児通所支援又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費又は同法に規定する介護給付費若しくは特例介護給付費(第五十六条の六第一項において「介護給付費等」という。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該障害児につき、政令で定める基準に従い、障害児通所支援若しくは障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害児通所支援若しくは障害福祉サービスの提供を委託することができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第五款 障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置 第二十一条の六

市町村は、次条に規定する子育て支援事業に係る福祉サービスその他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、保護者が、その児童及び保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況に応じて、当該児童を養育するために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれに参画する者の活動の連携及び調整を図るようにすることその他の地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第六款 子育て支援事業 第二十一条の八

市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業及び妊婦等包括相談支援事業並びに次に掲げる事業であつて主務省令で定めるもの(以下「子育て支援事業」という。)が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第六款 子育て支援事業 第二十一条の九

市町村は、児童の健全な育成に資するため、地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、第六条の三第二項に規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第六款 子育て支援事業 第二十一条の十

市町村は、児童の健全な育成に資するため、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業及び妊婦等包括相談支援事業を行うよう努めるとともに、乳児家庭全戸訪問事業若しくは妊婦等包括相談支援事業により要支援児童等を把握したとき又は当該市町村の長が第二十六条第一項第三号の規定による送致若しくは同項第八号の規定による通知若しくは児童虐待の防止等に関する法律第八条第二項第二号の規定による送致若しくは同項第四号の規定による通知を受けたときは、養育支援訪問事業の実施その他の必要な支援を行うものとする。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第六款 子育て支援事業 第二十一条の十の二

市町村は、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業又は妊婦等包括相談支援事業の事務の全部又は一部を当該市町村以外の内閣府令で定める者に委託することができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第六款 子育て支援事業 第二十一条の十の二

病院、診療所、児童福祉施設、学校その他児童又は妊産婦の医療、福祉又は教育に関する機関及び医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員その他児童又は妊産婦の医療、福祉又は教育に関連する職務に従事する者は、要支援児童等と思われる者を把握したときは、当該者の情報をその現在地の市町村に提供するよう努めなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第六款 子育て支援事業 第二十一条の十の五

市町村は、子育て支援事業に関し必要な情報の収集及び提供を行うとともに、保護者から求めがあつたときは、当該保護者の希望、その児童の養育の状況、当該児童に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該保護者が最も適切な子育て支援事業の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第六款 子育て支援事業 第二十一条の十一

前条第二項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等は、当該届出をした指定障害児相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児相談支援事業者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定障害児相談支援事業者若しくは当該指定障害児相談支援事業者の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児相談支援事業者の当該指定に係る障害児相談支援事業所、事務所その他の指定障害児相談支援の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第三款 業務管理体制の整備等 第二十四条の三十九

第二十四条の三十八第二項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等は、当該届出をした指定障害児相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児相談支援事業者を除く。)が、同条第一項の内閣府令で定める基準に従つて適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該内閣府令で定める基準に従つて適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第三款 業務管理体制の整備等 第二十四条の四十

要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第二十五条

地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童(第三十一条第四項に規定する延長者及び第三十三条第十九項に規定する保護延長者を含む。次項及び第六項において同じ。)の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くように努めなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第二十五条の二

要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、支援対象児童等に対する支援が適切に実施されるよう、内閣府令で定めるところにより、支援対象児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所、養育支援訪問事業を行う者、こども家庭センターその他の関係機関等との連絡調整を行うものとする。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第二十五条の二

要保護児童対策調整機関に置かれた調整担当者は、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第二十五条の二

市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所は、第二十五条第一項の規定による通告を受けた場合において必要があると認めるときは、速やかに、当該児童の状況の把握を行うものとする。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第二十五条の六

市町村(次項に規定する町村を除く。)は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(次項において「要保護児童等」という。)に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、第二十五条第一項の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又はその保護者(以下「通告児童等」という。)について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第二十五条の七

二 児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は市町村、都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、都道府県以外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十九項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業(次条第一項第二号及び第三十四条の七において「障害者等相談支援事業」という。)を行う者その他当該指導を適切に行うことができる者として内閣府令で定めるものに委託して指導させること。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第二十六条 二

八 放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、子育て援助活動支援事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業、子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業その他市町村が実施する児童の健全な育成に資する事業の実施が適当であると認める者は、これをその事業の実施に係る市町村の長に通知すること。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第二十六条 八

三 児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第二十七条 三

都道府県は、少年法第二十四条第一項又は第二十六条の四第一項の規定により同法第二十四条第一項第二号の保護処分の決定を受けた児童につき、当該決定に従つて児童自立支援施設に入所させる措置(保護者の下から通わせて行うものを除く。)又は児童養護施設に入所させる措置を採らなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第二十七条の二

保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第二十七条第一項第三号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置を採ることができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第二十八条

四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者又は未成年後見人から離して、自己の家庭(単身の世帯を含む。)に、三月(乳児については、一月)を超えて同居させる意思をもつて同居させた者又は継続して二月以上(乳児については、二十日以上)同居させた者(法令の定めるところにより児童を委託された者及び児童を単に下宿させた者を除く。)は、同居を始めた日から三月以内(乳児については、一月以内)に、市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、その届出期間内に同居をやめたときは、この限りでない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十条

都道府県知事は、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親(第二十七条第一項第三号の規定により委託を受けた里親に限る。第三十三条の八第二項、第三十三条の十第一項及び第二項、第三十三条の十四、第三十三条の十六第二項、第四十四条の四、第四十五条の二、第四十六条第一項、第四十七条、第四十八条並びに第四十八条の三において同じ。)及び児童福祉施設の長並びに前条第一項に規定する者に、児童の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十条の二

都道府県等は、第二十三条第一項本文の規定により母子生活支援施設に入所した児童については、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満二十歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援施設において保護することができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十一条

都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童養護施設、障害児入所施設(第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設に限る。次条第一項において同じ。)、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所した児童については満二十歳に達するまで、引き続き第二十七条第一項第三号の規定による委託を継続し、若しくはその者をこれらの児童福祉施設に在所させ、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十一条

都道府県は、前条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により障害児入所施設に在所している者であつて、障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことが著しく困難なものとして内閣府令で定める者について、満二十歳に到達してもなお引き続き在所させる措置を採らなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該者が満二十三歳に達するまで、引き続き当該者を障害児入所施設に在所させる措置を採ることができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十一条の二

都道府県知事は、第二十七条第一項若しくは第二項の措置を採る権限又は児童自立生活援助の実施の権限の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十二条

市町村長は、保育所における保育を行うことの権限並びに第二十四条第三項の規定による調整及び要請、同条第四項の規定による勧奨及び支援並びに同条第五項又は第六項の規定による措置に関する権限の全部又は一部を、その管理する福祉事務所の長又は当該市町村に置かれる教育委員会に委任することができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十二条

児童相談所長は、児童虐待のおそれがあるとき、少年法第六条の六第一項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条

児童相談所長又は都道府県知事は、前二項の規定による一時保護を行うときは、次に掲げる場合を除き、一時保護を開始した日から起算して七日以内に、第一項に規定する場合に該当し、かつ、一時保護の必要があると認められる資料を添えて、これらの者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に次項に規定する一時保護状を請求しなければならない。この場合において、一時保護を開始する前にあらかじめ一時保護状を請求することを妨げない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条

第一項及び第二項の規定による一時保護の期間は、当該一時保護を開始した日から二月を超えてはならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条

児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第一項の規定により一時保護が行われた児童については満二十歳に達するまでの間、次に掲げる措置を採るに至るまで、引き続き一時保護を行い、又は一時保護を行わせることができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条

児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条の二

都道府県知事又は児童相談所長は、次に掲げる措置に関して必要があると認めるときは、地方公共団体の機関、病院、診療所、医学に関する大学(大学の学部を含む。)、児童福祉施設、当該措置に係る児童が在籍する又は在籍していた学校その他必要な関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条の三の二

都道府県知事、児童相談所長又は児童虐待の防止等に関する法律第十二条第一項に規定する措置施設の長は、次に掲げる場合においては、児童の最善の利益を考慮するとともに、児童の意見又は意向を勘案して措置を行うために、あらかじめ、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置(以下この条において「意見聴取等措置」という。)をとらなければならない。ただし、児童の生命又は心身の安全を確保するため緊急を要する場合で、あらかじめ意見聴取等措置をとるいとまがないときは、次に規定する措置を行つた後速やかに意見聴取等措置をとらなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条の三の三

都道府県知事、市町村長、福祉事務所長又は児童相談所長は、次の各号に掲げる措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施を解除する場合には、あらかじめ、当該各号に定める者に対し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該各号に定める者から当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施の解除の申出があつた場合その他内閣府令で定める場合においては、この限りでない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条の四

都道府県は、その区域内における第六条の三第一項各号に掲げる者(以下この条において「児童自立生活援助対象者」という。)の自立を図るため必要がある場合において、その児童自立生活援助対象者から申込みがあつたときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う者(都道府県を除く。次項において同じ。)に委託して、その児童自立生活援助対象者に対し、内閣府令で定めるところにより、児童自立生活援助を行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条の六

都道府県は、児童の健全な育成及び措置解除者等の自立に資するため、その区域内において、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業及び意見表明等支援事業が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条の六の二

児童相談所長は、児童について、家庭裁判所に対し、養親としての適格性を有する者との間における特別養子縁組について、家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第百六十四条第二項に規定する特別養子適格の確認を請求することができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条の六の四

児童の親権者に係る民法第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一項、第八百三十五条又は第八百三十六条の規定による親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判の請求又はこれらの審判の取消しの請求は、これらの規定に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条の七

児童相談所長は、親権を行う者のない児童について、その福祉のため必要があるときは、家庭裁判所に対し未成年後見人の選任を請求しなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条の八

児童の未成年後見人に、不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、民法第八百四十六条の規定による未成年後見人の解任の請求は、同条に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条の九

国は、要保護児童の保護に係る事例の分析その他要保護児童の健全な育成に資する調査及び研究を推進するものとする。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条の九の二

この節において、被措置児童等虐待とは、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業等、病児保育事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、児童育成支援拠点事業若しくは乳児等通園支援事業に従事する者、里親若しくはその同居人、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設若しくは認可外保育施設(第五十九条第一項に規定する施設のうち、第六条の三第九項から第十二項まで又は第三十九条第一項に規定する業務を目的とするものをいう。次項第五号において同じ。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第七節 被措置児童等虐待の防止等 第三十三条の十

この節において、所管行政庁とは、次の各号に掲げる事業、里親、施設又は一時保護の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第七節 被措置児童等虐待の防止等 第三十三条の十

この節において、審議会等とは、次の各号に掲げる所管行政庁の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第七節 被措置児童等虐待の防止等 第三十三条の十

被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県知事又は市町村長に通告しなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第七節 被措置児童等虐待の防止等 第三十三条の十二

都道府県知事若しくは市町村長が一般通告若しくは被措置児童等届出を受けた場合又は児童虐待通告を受けた都道府県の知事若しくは市町村の長が当該児童虐待通告に係る児童が被措置児童等虐待を受けた被措置児童等であると認める場合において、当該一般通告、被措置児童等届出又は児童虐待通告(次項及び第三十三条の十六の二第一項において「一般通告等」という。)に係る被措置児童等虐待の防止又は被措置児童等の保護のため必要があると認めるときは、当該都道府県知事又は市町村長は、当該被措置児童等に係る事業、里親、施設又は一時保護の所管行政庁に、速やかに、その旨を通知しなければならない。ただし、当該都道府県知事又は市町村長が当該被措置児童等に係る事業、里親、施設又は一時保護の所管行政庁である場合は、この限りでない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第七節 被措置児童等虐待の防止等 第三十三条の十四

所管行政庁は、前条第二項又は第三項に規定する措置を講じたときは、速やかに、これらの措置の内容、これらの措置に係る被措置児童等の状況その他の内閣府令で定める事項を審議会等に報告するものとする。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第七節 被措置児童等虐待の防止等 第三十三条の十五

次の各号に掲げる所管行政庁は、毎年度、自らが所管行政庁である事業又は施設に係る被措置児童等虐待の状況、第三十三条の十四第二項又は第三項の規定により講じた措置その他内閣府令で定める事項を当該各号に定める者に報告するものとする。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第七節 被措置児童等虐待の防止等 第三十三条の十六

内閣総理大臣及び都道府県知事は、毎年度、内閣府令で定めるところにより、自らが所管行政庁である事業、里親、施設又は一時保護に係る被措置児童等虐待の状況、第三十三条の十四第二項又は第三項の規定により講じた措置、前項の規定により報告を受けた事項その他内閣府令で定める事項を公表するものとする。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第七節 被措置児童等虐待の防止等 第三十三条の十六

所管行政庁は、一般通告等又は第三十三条の十四第一項の規定による通知に係る被措置児童等が第二十七条第一項第三号又は第二項に規定する措置が行われている児童であるときは、当該措置を行う都道府県の知事(以下この条において「措置実施都道府県知事」という。)に、速やかに、その旨を通知するものとする。ただし、当該所管行政庁が措置実施都道府県知事である場合は、この限りでない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第七節 被措置児童等虐待の防止等 第三十三条の十六の二

国は、被措置児童等虐待の事例の分析を行うとともに、被措置児童等虐待の予防及び早期発見のための方策並びに被措置児童等虐待があつた場合の適切な対応方法に資する事項についての調査及び研究を行うものとする。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第七節 被措置児童等虐待の防止等 第三十三条の十七

指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者並びに指定障害児入所施設等の設置者(以下この条、第三十三条の二十二の二及び第三十三条の二十三の二第三項において「対象事業者」という。)は、指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援(以下この条において「情報公表対象支援」という。)の提供を開始しようとするとき、その他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、情報公表対象支援情報(その提供する情報公表対象支援の内容及び情報公表対象支援を提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であつて、情報公表対象支援を利用し、又は利用しようとする障害児の保護者が適切かつ円滑に当該情報公表対象支援を利用する機会を確保するために公表されることが適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。第八項において同じ。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第八節 情報公表対象支援の利用に資する情報の報告及び公表 第三十三条の十八

都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、内閣府令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第八節 情報公表対象支援の利用に資する情報の報告及び公表 第三十三条の十八

都道府県知事は、対象事業者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査を妨げたときは、期間を定めて、当該対象事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第八節 情報公表対象支援の利用に資する情報の報告及び公表 第三十三条の十八

都道府県知事は、指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設の設置者が第四項の規定による命令に従わないときは、当該指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第八節 情報公表対象支援の利用に資する情報の報告及び公表 第三十三条の十八

都道府県知事は、情報公表対象支援を利用し、又は利用しようとする障害児の保護者が適切かつ円滑に当該情報公表対象支援を利用する機会の確保に資するため、情報公表対象支援の質及び情報公表対象支援に従事する従業者に関する情報(情報公表対象支援情報に該当するものを除く。)であつて内閣府令で定めるものの提供を希望する対象事業者から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。

取得後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第八節 情報公表対象支援の利用に資する情報の報告及び公表 第三十三条の十八

都道府県は、条例で、次の各号のいずれかに該当する者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

取得後 · 児童福祉法 第八章 罰則 第六十二条の七

市町村は、条例で、次の各号のいずれかに該当する者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

取得後 · 児童福祉法 第八章 罰則 第六十二条の八

この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。但し、第十九条、第二十二条から第二十四条まで、第五十条第四号、第六号、第七号及び第九号(児童相談所の設備に関する部分を除く。)第五十一条、第五十四条及び第五十五条の規定並びに第五十二条、第五十三条及び第五十六条の規定中これらの規定に関する部分は、昭和二十三年四月一日から、これを施行する。

取得後 · 児童福祉法 第六十三条

児童相談所長は、当分の間、第二十六条第一項に規定する児童のうち身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた十五歳以上の者について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設(次条において「障害者支援施設」という。)に入所すること又は障害福祉サービス(同法第四条第一項に規定する障害者のみを対象とするものに限る。次条において同じ。)を利用することが適当であると認めるときは、その旨を身体障害者福祉法第九条又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第二項若しくは第三項に規定する市町村の長に通知することができる。

取得後 · 児童福祉法 第六十三条の二

児童相談所長は、当分の間、第二十六条第一項に規定する児童のうち十五歳以上の者について、障害者支援施設に入所すること又は障害福祉サービスを利用することが適当であると認めるときは、その旨を知的障害者福祉法第九条又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第二項若しくは第三項に規定する市町村の長に通知することができる。

取得後 · 児童福祉法 第六十三条の三

児童虐待防止法及び少年教護法は、これを廃止する。但し、これらの法律廃止前に、なした行為に関する罰則の適用については、これらの法律は、なおその効力を有する。

取得後 · 児童福祉法 第六十五条

児童虐待防止法第二条の規定により、都道府県知事のなした処分は、これをこの法律中の各相当規定による措置とみなす。

取得後 · 児童福祉法 第六十六条

この法律施行の際、現に存する少年教護法の規定による少年教護院及び職員養成所は、これをこの法律の規定により設置した教護院及び職員養成施設とみなし、少年教護院に在院中の者は、これを第二十七条第一項第三号の規定により、教護院に入院させられた者とみなす。

取得後 · 児童福祉法 第六十七条

少年教護法第二十四条第一項但書の規定により、その教科につき、文部大臣の承認を受けた少年教護院であつて、この法律施行の際、現に存するものは、第四十八条第三項の規定により、教科に関する事項につき、学校教育法第二十条又は第三十八条の監督庁の承認を受けたものとみなす。

取得後 · 児童福祉法 第六十八条

この法律施行の際、現に存する生活保護法の規定による保護施設中の児童保護施設は、これをこの法律の規定により設置した児童福祉施設とみなす。

取得後 · 児童福祉法 第六十九条

この法律施行の際、現に存する児童福祉施設であつて、第六十七条及び前条の規定に該当しないものは、命令の定めるところにより、行政庁の認可を得て、この法律による児童福祉施設として存続することができる。

取得後 · 児童福祉法 第七十条

国は、当分の間、都道府県又は市町村に対し、児童家庭支援センターの新設、修理、改造、拡張又は整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

取得後 · 児童福祉法 第七十二条

国は、当分の間、都道府県又は指定都市等に対し、児童の保護を行う事業又は児童の健全な育成を図る事業を目的とする施設の新設、修理、改造、拡張又は整備(第五十六条の二第三項の規定により国がその費用について補助するものを除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市等が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、指定都市等以外の市町村又は社会福祉法人が行う場合にあつてはその者に対し当該都道府県又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

取得後 · 児童福祉法 第七十二条

国は、当分の間、都道府県、市町村又は長期にわたり医療施設において療養を必要とする児童(以下「長期療養児童」という。)の療養環境の向上のために必要な事業を行う者に対し、長期療養児童の家族が宿泊する施設の新設、修理、改造、拡張又は整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

取得後 · 児童福祉法 第七十二条

第二十四条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第四十六条の二第二項において同じ。)又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認められる場合には、保育所、認定こども園」とあるのは、「市町村は、保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第四十六条の二第二項において同じ。)」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

取得後 · 児童福祉法 第七十三条

第四十六条の二第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「第二十四条第五項」とあるのは「保育所における保育を行うことの権限及び第二十四条第五項」と、「母子保護の実施のための委託」とあるのは「母子保護の実施のための委託若しくは保育所における保育を行うことの委託」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

取得後 · 児童福祉法 第七十三条

1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第三十四条の二の規定は、この法律公布の日から一箇月を経過した日から施行する。

取得後 · 児童福祉法

(施行期日) 1 この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。但し、第四十八条、第五十六条の二及び第五十六条の三に関する改正規定並びにこの法律の附則第七項の規定は、公布の日から施行し、この法律の附則第七項の規定は、同年四月一日から適用する。

取得後 · 児童福祉法 (施行期日)

(この法律の施行による措置権者の変更に関する準用規定) 2 第五十九条の三の規定は、この法律の施行により第二十二条及び第二十三条に規定する措置権者に変更があつた場合に準用する。

取得後 · 児童福祉法 (この法律の施行による措置権者の変更に関する準用規定)

(児童福祉司に関する経過規定) 4 この法律の施行の際現に任用されている児童福祉司は、第十一条の二の規定により任用された児童福祉司とみなす。

取得後 · 児童福祉法 (児童福祉司に関する経過規定)

(児童相談所の所長に関する経過規定) 5 この法律の施行の際現に任用されている児童相談所の所長については、第十六条の二第二項の規定は、適用しない。

取得後 · 児童福祉法 (児童相談所の所長に関する経過規定)

(関係法律の廃止) 6 教育所に在る孤児の後見職務に関する法律(明治三十三年法律第五十一号)は、廃止する。

取得後 · 児童福祉法 (関係法律の廃止)

(遺留物に関する経過規定) 2 この法律による改正後の第三十三条の三の規定は、この法律の施行前に逃走し、又は死亡した児童の遺留物で、この法律の施行の際現に児童相談所にあるものについても、適用する。

取得後 · 児童福祉法 (遺留物に関する経過規定)

(施行期日) 1 この法律は、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。但し、附則第二十七項の規定は、昭和二十七年六月一日から適用する。

取得後 · 児童福祉法 (施行期日)

(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置) 7 第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

取得後 · 児童福祉法 (公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)

8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

取得後 · 児童福祉法

(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置) 第六条

取得後 · 児童福祉法 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行前に前条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の四第一項の規定によつて行なわれた養育医療の給付に関しては、前条の規定による同法の改正にかかわらず、なお従前の例による。

取得後 · 児童福祉法 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

(経過措置) 8 この法律の施行前に第二十一条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の九第四項の規定により指定された病院は、第二十一条の規定による改正後の児童福祉法第二十一条の九第四項の規定により指定された病院とみなす。

取得後 · 児童福祉法 (経過措置)

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる審議会については、公布の日から起算して六月を経過する日までは適用しない。

取得後 · 児童福祉法

一 改正後の児童福祉法第九条第三項の規定都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会

取得後 · 児童福祉法 一

(従前の行為に対する罰則の適用) 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

取得後 · 児童福祉法 (従前の行為に対する罰則の適用)

2 この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。

取得後 · 児童福祉法

3 この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。

取得後 · 児童福祉法

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

取得後 · 児童福祉法 (施行期日)

五 第三条、第七条及び第十一条の規定、第二十四条の規定(民生委員法第十九条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十五条の規定(社会福祉事業法第十七条及び第二十一条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定を除く。

取得後 · 児童福祉法 (施行期日) 五

第二十六条の規定、第二十七条の規定又は第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現にこれらの規定による改正前の生活保護法第四十条第二項、老人福祉法第十五条第二項又は児童福祉法第三十五条第三項の規定による認可を受けている市町村又はその申請を行つている市町村は、それぞれ、当該認可又は申請に係る施設につき、第二十六条の規定、第二十七条の規定又は第二十八条の規定による改正後の生活保護法第四十条第二項、老人福祉法第十五条第二項又は児童福祉法第三十五条第三項の規定による届出を行つたものとみなす。

取得後 · 児童福祉法 (生活保護法等の一部改正に伴う経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

取得後 · 児童福祉法 (罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

取得後 · 児童福祉法 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

2 第十五条から第十九条までの規定の施行前にされた行政庁の処分に係るこれらの規定による改正前の身体障害者福祉法第四十一条若しくは第四十二条の規定による審査請求若しくは再審査請求、老人福祉法第三十条若しくは第三十一条の規定による審査請求若しくは再審査請求、児童福祉法第五十八条の三若しくは第五十九条(同法第五十九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査請求若しくは再審査請求、精神薄弱者福祉法第三十条若しくは第三十一条の規定による審査請求若しくは再審査請求又は母子保健法第二十五条の規定による再審査請求については、なお従前の例による。

取得後 · 児童福祉法 (不服申立てに係る経過措置)

この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

取得後 · 児童福祉法 (罰則に関する経過措置)

この法律の施行の際現に第七条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第六条の二に規定する児童居宅生活支援事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第三十四条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。

取得後 · 児童福祉法 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

取得後 · 児童福祉法 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

取得後 · 児童福祉法 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童福祉法(附則第五条から第八条までにおいて「旧法」という。)第二十四条の規定により保育所に入所している児童は、第一条の規定による改正後の児童福祉法(次条から附則第五条までにおいて「新法」という。)第二十四条第一項の規定により市町村が保育所において保育を行っている児童とみなす。

取得後 · 児童福祉法 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現に新法第六条の二第六項に規定する放課後児童健全育成事業を行っている市町村、社会福祉法人その他の者について社会福祉事業法第六十四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号)の施行の日から起算して三月」とする。

取得後 · 児童福祉法 第四条

この法律の施行の際現に存する旧法の規定による母子寮、養護施設又は教護院は、それぞれ新法第三十五条の規定により設置された母子生活支援施設、児童養護施設又は児童自立支援施設とみなす。

取得後 · 児童福祉法 第五条

当分の間、児童自立支援施設の長は、入所中学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による小学校又は中学校に準ずる教科を修めた児童に対し、修了の事実を証する証明書を発行することができる。この場合において、児童自立支援施設の長は、当該教科に関する事項については、文部科学大臣の勧告に従わなければならない。

取得後 · 児童福祉法 第七条

この法律の施行前に支弁した旧法第四十九条の二、第五十条第六号及び第五十一条第一号の二に規定する費用の徴収については、なお従前の例による。

取得後 · 児童福祉法 第八条

第百四十九条の規定による改正前の児童福祉法に基づき行われ、又は行われるべきであった措置に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。

取得後 · 児童福祉法 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

(保育所に係る居室の床面積の特例) 第四条

取得後 · 児童福祉法 (保育所に係る居室の床面積の特例)

都道府県が第十三条の規定による改正後の児童福祉法(附則第七条及び第四十六条において「新児童福祉法」という。)第四十五条第一項の規定により条例を定めるに当たっては、保育の実施への需要その他の条件を考慮して内閣府令で定める基準に照らして内閣総理大臣が指定する地域にあっては、政令で定める日までの間、児童福祉法第四十五条第二項の規定にかかわらず、保育所に係る居室の床面積については、同項の内閣府令で定める基準を標準として定めるものとする。

取得後 · 児童福祉法 (保育所に係る居室の床面積の特例)

第十三条、第十五条及び第十九条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、次の表の上欄に掲げる規定に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、それぞれ同表の下欄に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。 新児童福祉法第二十一条の五の十八第一項及び第二項新児童福祉法第二十一条の五の十八第三項新児童福祉法第二十四条の十二第一項及び第二項新児童福祉法第二十四条の十二第三項新児童福祉法第四十五条第一項新児童福祉法第四十五条第二項第十五条の規定による改正後の老人福祉法(以下この表及び附則第四十六条において「新老人福祉法」という。)第十七条第一項新老人福祉法第十七条第二項第十九条の規定による改正後の障害者自立支援法(以下この表及び附則第四十六条において「新障害者自立支援法」という。

取得後 · 児童福祉法 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)

)第三十条第一項第二号イ及びロ新障害者自立支援法第三十条第二項新障害者自立支援法第四十三条第一項及び第二項新障害者自立支援法第四十三条第三項新障害者自立支援法第四十四条第一項及び第二項新障害者自立支援法第四十四条第三項新障害者自立支援法第八十条第一項新障害者自立支援法第八十条第二項新障害者自立支援法第八十四条第一項新障害者自立支援法第八十四条第二項

取得後 · 児童福祉法 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現に行われている第三条の規定による改正前の児童福祉法第三十三条第一項又は第二項の規定による一時保護については、施行日に当該一時保護が開始されたものとみなして、第三条の規定による改正後の児童福祉法(次条第一項において「新児童福祉法」という。)第三十三条第五項の規定を適用する。

取得後 · 児童福祉法 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

(検討) 第二条

取得後 · 児童福祉法 (検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

取得後 · 児童福祉法 (検討)

政府は、この法律の施行後五年以内を目途として、この法律による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

取得後 · 児童福祉法 (検討)

厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、新法第六条の二第一項の規定の例により、小児慢性特定疾病を定めることができる。

取得後 · 児童福祉法 (施行前の準備)

政府は、この法律の施行後速やかに、児童の福祉の増進を図る観点から、特別養子縁組制度の利用促進の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

取得後 · 児童福祉法 (検討等)

3 政府は、この法律の施行後二年以内に、児童相談所の業務の在り方、第一条の規定による改正後の児童福祉法第二十五条第一項の規定による要保護児童の通告の在り方、児童及び妊産婦の福祉に関する業務に従事する者の資質の向上を図るための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

取得後 · 児童福祉法 (検討等)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の中核市及び特別区が児童相談所を設置することができるよう、その設置に係る支援その他の必要な措置を講ずるものとする。

取得後 · 児童福祉法 第三条

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二条中児童福祉法第五十六条の六第一項の次に一項を加える改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。

取得後 · 児童福祉法 (施行期日)

施行日前に行われた児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援(次項において「指定通所支援」という。)に係る同条第一項の規定による障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。

取得後 · 児童福祉法 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現に児童福祉法第六条の二の二第三項、第二十一条の五の三第一項、第二十四条の二第一項又は第二十四条の二十六第一項第一号の指定を受け、同法第三十三条の十八第一項に規定する情報公表対象支援の提供を開始している者についての同項の規定の適用については、同項中「指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援(以下この条において「情報公表対象支援」という。)の提供を開始しようとするとき、その他内閣府令」とあるのは「内閣府令」と、「情報公表対象支援の内容」とあるのは「指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援(以下「情報公表対象支援」という。)の内容」とする。

取得後 · 児童福祉法 第九条

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

取得後 · 児童福祉法 (施行期日)

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

取得後 · 児童福祉法 (施行期日)

2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

取得後 · 児童福祉法 (検討)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、児童相談所の体制の整備の状況、家庭裁判所の関与の下での児童福祉法第六条の三第八項に規定する要保護児童を適切に保護するために都道府県及び児童相談所が採る措置の実施状況その他のこの法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

取得後 · 児童福祉法 (検討)

政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後三年を目途として、第九条の規定による改正後の児童福祉法の規定の施行の状況について児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業の適切な実施並びに当該放課後児童健全育成事業の内容及び水準の向上を図る観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

取得後 · 児童福祉法 (放課後児童健全育成事業に関する検討)

政府は、速やかに、児童相談所の職員の処遇の改善に資するための措置、児童福祉法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設及び同法第三十三条第一項又は第二項の委託を受けて一時保護を行う者の量的拡充に係る方策、当該施設又は当該者が行う一時保護の質的向上に係る方策その他の児童相談所の体制の強化に対する国の支援その他の措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

取得後 · 児童福祉法 (検討等)

4 政府は、この法律の施行後二年を目途として、児童の保護及び支援に当たって、児童の意見を聴く機会及び児童が自ら意見を述べることができる機会の確保、当該機会における児童を支援する仕組みの構築、児童の権利を擁護する仕組みの構築その他の児童の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されるための措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

取得後 · 児童福祉法 (検討等)

6 政府は、この法律の施行後五年間を目途として、児童相談所及び児童福祉法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設(以下この項及び第八項において「児童相談所等」という。)の整備の状況、児童福祉司その他の児童相談所の職員の確保の状況等を勘案し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の中核市及び特別区が児童相談所を設置することができるよう、児童相談所等の整備並びに職員の確保及び育成の支援その他必要な措置を講ずるものとする。

取得後 · 児童福祉法 (検討等)

8 政府は、この法律の施行後五年を目途として、第六項の支援その他必要な措置の実施状況、児童相談所の設置状況及び児童虐待をめぐる状況等を勘案し、児童相談所等の整備並びに職員の確保及び育成の支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

取得後 · 児童福祉法 (検討等)

9 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の規定の施行の状況を勘案し、児童虐待の予防及び早期発見のための方策、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援並びに保護者に対する指導及び支援の在り方その他の児童虐待の防止等に関する施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

取得後 · 児童福祉法 (検討等)

政府は、第二条の規定(前条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第十三条第三項第一号の規定の施行の状況、児童その他の者に対する同項第三号に規定する相談援助業務に従事する者に係る資格の取得状況その他の状況を勘案し、次に掲げる事項に係る環境を整備しつつ、児童の生命又は心身の安全を確保する観点から、児童の福祉に関し専門的な知識及び技術を必要とする支援を行う者(以下この項において「支援実施者」という。)に関して、その能力を発揮して働くことができる組織及び資格の在り方について、国家資格を含め、この法律の施行後二年を目途として検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

取得後 · 児童福祉法 (検討)

第一条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以下この条において「第三号改正後児童福祉法」という。)第十八条の五(第一号を除く。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第十五条において「第三号施行日」という。)以後の行為により第三号改正後児童福祉法第十八条の五各号(第一号を除く。)に該当する者について適用し、第三号施行日前の行為に係る欠格事由については、なお従前の例による。

取得後 · 児童福祉法 (保育士の欠格事由等に関する経過措置)

この法律の施行の際現に第二条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第六条の二の二第三項に規定する医療型児童発達支援(以下「旧医療型児童発達支援」という。)に係る旧児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、新児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援(以下「新児童発達支援」という。)に係る新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなす。この場合において、当該指定を受けたものとみなされた者に係る児童福祉法第二十一条の五の十六第二項に規定する指定の有効期間(以下この項において「有効期間」という。)は、この法律の施行の際現にその者が受けている旧児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定に係る有効期間の残存期間と同一の期間とする。

取得後 · 児童福祉法 (児童発達支援に関する経過措置)

新児童福祉法第十二条の四第一項に規定する一時保護施設に係る同条第二項に規定する基準については、施行日から起算して一年を超えない期間内において同項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第三項に規定する内閣府令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。

取得後 · 児童福祉法 (一時保護施設の基準に関する経過措置)

この法律の施行の際現に新児童福祉法第六条の三第十五項に規定する親子再統合支援事業、同条第十六項に規定する社会的養護自立支援拠点事業、同条第十七項に規定する意見表明等支援事業又は同条第十八項に規定する妊産婦等生活援助事業に相当する事業を行っている国及び都道府県以外の者についての新児童福祉法第三十四条の七の二第二項又は第三十四条の七の五第二項の規定の適用については、これらの規定中「あらかじめ」とあるのは、「令和六年六月三十日までに」とする。

取得後 · 児童福祉法 (親子再統合支援事業等に関する経過措置)

2 この法律の施行の際現に新児童福祉法第六条の三第十九項に規定する子育て世帯訪問支援事業又は同条第二十一項に規定する親子関係形成支援事業に相当する事業を行っている市町村、社会福祉法人その他の者についての社会福祉法第六十九条第一項の規定の適用については、同項中「事業開始の日から一月以内」とあるのは、「令和六年六月三十日まで」とする。

取得後 · 児童福祉法 (親子再統合支援事業等に関する経過措置)

3 この法律の施行の際現に新児童福祉法第六条の三第二十項に規定する児童育成支援拠点事業に相当する事業を行っている国、都道府県及び市町村以外の者についての新児童福祉法第三十四条の十七の二第二項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「令和六年六月三十日までに」とする。

取得後 · 児童福祉法 (親子再統合支援事業等に関する経過措置)

新児童福祉法第四十四条の三第一項に規定する里親支援センターに係る新児童福祉法第四十五条第一項に規定する基準については、施行日から起算して一年を超えない期間内において同項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する内閣府令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。

取得後 · 児童福祉法 (里親支援センターの基準に関する経過措置)

第三条の規定による改正後の児童福祉法第三十三条第三項から第十一項までの規定は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日以後に開始される一時保護について適用し、同日前に開始された一時保護については、なお従前の例による。

取得後 · 児童福祉法 (一時保護の手続に関する経過措置)

この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

取得後 · 児童福祉法 (施行期日)

二 第一条の規定、第四条中児童福祉法第二十一条の五の七第一項、第三十三条の十八第一項、第三十三条の二十第五項及び第三十三条の二十二の改正規定並びに第三十三条の二十三の次に二条を加える改正規定、第七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条中障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。

取得後 · 児童福祉法 (施行期日) 二

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、児童福祉法、精神保健福祉法、障害者雇用促進法及び難病の患者に対する医療等に関する法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

取得後 · 児童福祉法 (検討)

第四条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以下「第三号改正後児童福祉法」という。)第十九条の三第八項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後にされる児童福祉法第十九条の三第一項の申請に係る同条第三項に規定する医療費支給認定(以下この条及び次条において「医療費支給認定」という。)について適用し、第三号施行日前にされた同法第十九条の三第一項の申請に係る医療費支給認定については、なお従前の例による。この場合において、第三号改正後児童福祉法第十九条の三第八項中「又は当該医療費支給認定」とあるのは「当該医療費支給認定」と、「前の日」とあるのは「前の日又は令和五年十月一日」とする。

取得後 · 児童福祉法 (小児慢性特定疾病医療費の支給に関する経過措置)

都道府県が、児童福祉法第十九条の三第七項に規定する医療費支給認定保護者又は同項に規定する医療費支給認定患者の同意を施行日前に得て、厚生労働大臣に提供した医療費支給認定に係る同法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等に関する情報は、第五条の規定による改正後の児童福祉法第二十一条の四第五項の規定により提供された同項に規定する同意小児慢性特定疾病関連情報とみなす。

取得後 · 児童福祉法 (同意小児慢性特定疾病関連情報に関する経過措置)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。

取得後 · 児童福祉法 (施行期日)

第四条の規定(附則第一条第四号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(次項において「新児童福祉法」という。)第三十四条の十五第二項の認可を受けようとする者は、第四号施行日前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。

取得後 · 児童福祉法 (乳児等通園支援事業の認可に関する準備行為)

2 市町村長は、前項の規定により認可の申請があった場合には、第四号施行日前においても、新児童福祉法第三十四条の十五第二項から第六項まで並びに第三十四条の十六第一項及び第二項の規定の例により、当該認可をすることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日以後は、新児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可とみなす。

取得後 · 児童福祉法 (乳児等通園支援事業の認可に関する準備行為)

第一条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以下「第三号施行日新児童福祉法」という。)第六条の三第十項第三号に掲げる事業(第四項において「満三歳以上限定小規模保育事業」という。)について第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可を受けようとする者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。

取得後 · 児童福祉法 (満三歳以上限定小規模保育事業の認可に関する準備行為等)

2 市町村長(特別区の区長を含む。附則第六条第二項において同じ。)は、前項の規定により認可の申請があった場合には、第三号施行日前においても、第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第二項から第五項まで及び第三十四条の十六第二項の規定の例により、当該認可をすることができる。この場合において、第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第三項及び第五項中「次条第一項の条例」とあるのは、「次条第二項の内閣府令」と読み替えるものとする。

取得後 · 児童福祉法 (満三歳以上限定小規模保育事業の認可に関する準備行為等)

4 満三歳以上限定小規模保育事業に係る第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十六第二項の内閣府令で定める基準は、第三号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に満三歳以上限定小規模保育事業に係る同条第一項の条例が制定された市町村(特別区を含む。附則第六条第三項において同じ。)にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、満三歳以上限定小規模保育事業に係る第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十六第一項の条例で定められた基準とみなす。

取得後 · 児童福祉法 (満三歳以上限定小規模保育事業の認可に関する準備行為等)

第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録を受けようとする者は、第四号施行日前においても、第四号施行日新児童福祉法第三十四条の二十二第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。

取得後 · 児童福祉法 (第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録に関する準備行為等)

2 都道府県知事は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第四号施行日新児童福祉法第三十四条の二十二第二項から第五項までの規定の例により、当該登録をすることができる。この場合において、同条第二項中「一時保護を適正に行うために必要なものとして条例」とあるのは、「次項の内閣府令」と読み替えるものとする。

取得後 · 児童福祉法 (第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録に関する準備行為等)

3 前項の登録は、第四号施行日以後は、第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録とみなす。

取得後 · 児童福祉法 (第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録に関する準備行為等)

4 第四号施行日新児童福祉法第三十四条の二十二第三項の内閣府令で定める基準は、第四号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に同条第二項の条例が制定された都道府県にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、同条第二項の条例で定められた基準とみなす。

取得後 · 児童福祉法 (第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録に関する準備行為等)

4 政府は、この法律の公布後速やかに、介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下この項において「介護・障害福祉従事者」という。)の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等(介護保険法第七条第五項の要介護者等をいう。)並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。

取得後 · 児童福祉法 (検討)

支払基金及び国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(次条において「連合会」という。)は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前においても、第十四条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以下この条において「第六号改正後児童福祉法」という。)第十九条の二十の二第一項(第六号改正後児童福祉法第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十六条の規定による改正後の母子保健法第八条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。

取得後 · 児童福祉法 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)

)による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第四十三条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十九条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十三条の五第一項各号に掲げる情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第百五条の三第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十三条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。

取得後 · 児童福祉法 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)

)による改正後の石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第三項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十四条の規定による改正後の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第六条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十五条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十七条第三項及び第二十六条第三項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務並びに第二十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の難病の患者に対する医療等に関する法律第三十一条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

取得後 · 児童福祉法 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)

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