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病児保育事業FAQの公表資料の確認

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病児保育事業に関するFAQの公表資料です。未施行かどうかは資料上で断定せず、当日キャンセル対応加算と感染症対応加算の考え方を整理しています。FAQとして、回数の数え方、加算対象となる余剰配置、記録の残し方、市町村の判断の考え方が示されています。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

病児保育事業のFAQとして、当日キャンセル対応加算と感染症対応加算の取扱いを確認する資料です。現場では、カウント方法、加配の要否、記録の残し方、市町村の判断基準を原文で確認してください。原文全体を見ないと判断できない点があるため、個別の適用は公式資料の確認が必要です。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 児童養護施設

公式資料で確認すること

  • 当日キャンセル対応加算のカウント方法を確認する。
  • 感染症対応加算の対象となる加配の考え方を確認する。
  • 隔離理由や感染症名等の記録の要否を確認する。
  • 市町村が事前に定める判断基準の有無を確認する。

要約の根拠

病児保育事業に関するFAQ 令和8年3月 27 日 こども家庭庁保育政策課保育医療対策係 NO 質問内容 回答 備考 1 当日キャンセル対応加算について (1) 子ども・子育て支援交付金の交付要綱上、当日キャンセル対 応加算の単位が「回」となっているがどのようにカウントす るのか。 「病児保育事業(病児対応型・病後児対応型)における当日 キャンセル対応について(令和5年3月 29 日付け厚生労働 省子ども家庭局保育課事務連絡)」でお示ししているとお り、病児保育事業における職員配置基準(看護師:利用児童 おおむね 10 人につき1名、保育士:利用児童おおむね3人 につき1名)を考慮しつつ、当日キャンセルの結果、職員配 置に余剰が生じた人数をカウントしてください。

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「病児保育事業(病児対応型・病後児対応型)における当日 キャンセル対応について(令和5年3月 29 日付け厚生労働 省子ども家庭局保育課事務連絡)」でお示ししているとお り、当日キャンセル対応加算は、当日キャンセルの結果、職 員配置に余剰が生じた場合に措置を行うものですので、空き 枠をキャンセル待ちの方が利用し、結果的に職員配置に余剰 が発生しなかった場合にはカウントしません。 令和8年 3月 27 日 新規 (3) 当日キャンセルが発生したが、配置基準上の必要職員数が変 わらない場合、カウントの対象とならない認識でよいか。

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病児保育事業独自の定義はありません。一般的な定義につい ては厚生労働省 HP(感染症とは|厚生労働省)等をご参照 ください。 令和8年 3月 27 日 新規 (2) 加算を申請するにあたり、加配を行った日ごとの職員配置状 況や感染症名等が分かる証明資料を提出する必要があるか。 国費の申請手続き上、国に対し証明資料を提出いただく必要 はありません。市町村においては、現場の事務負担にも配慮 しつつ、病児保育全体の履行の確認や監査の中で、加算要件 を満たしているか適切にご確認いただきますようお願いいた します。 なお、国費の申請にあたって必要な情報・数値については、 子ども・子育て支援交付金交付要綱の申請書別表をご確認く ださい。

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令和8年 3月 27 日 新規 (3) 実施要綱に「種類の異なる感染症」とあるが、感染症の検査 結果が出ておらず、予約又は利用時点で感染症の種類が正式 に明らかではない場合や、偽陰性が疑われる状況での利用も 想定される。この場合であっても、医師の判断等に基づき、 児童の症状等に応じて隔離を行い、保育士の加配を行ってい れば加算の対象と考えて差し支えないか。 差し支えありません。 ただし、事業所において、隔離を行う理由(症状、疑わしき 感染症名等)を明確にし、記録しておくことが必要であると 考えます。 なおこの場合において、利用後に陰性であったことが発覚し たとしても、利用当日に隔離を行い、加配を行っていれば、 加算対象としていただいて差し支えありません。

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)」 と記載があるが、利用児童おおむね3人につき1名の保育士 配置が必要であることを踏まえると、感染症に罹患していな い5人の児童に対して保育士2名の配置が必要であるため、 合計保育士3名では隔離対応ができないのではないか。 実施要綱6(1)②及び6(2)②における、「保育士を利 用児童おおむね3人につき1名以上配置すること。」の要件 ですが、これは利用児童全体に対する最低限の配置人数をお 示ししているものです。 ご指摘の6(7) ②イの例は、保育士3名のうち 2 名を1対 1の隔離要員としたうえでも、利用児童全体に対する配置基 準は満たすため、これに加えさらに保育士を加配した場合で あっても、配置基準上、隔離を行うために加配が必要な職員 とはみなされず、感染症対応加算の対象となる加配日数には カウントしないことを示すものです。

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感染症対応加算は隔離等を行うために必要となる保育士の人 件費について措置を講ずるものであるため、加算対象となる 加配か否かについては、通常の配置基準どおりの保育士数で は、保育士数が不足し、隔離を行うことができない状況であ るかどうかを踏まえる必要があります。このため、 (A)「利用児童総数に対する配置基準上の保育士の数」と、 (B)「感染症の種類の数(何室分の隔離が必要であるか)」 を比較し、(A)≦(B)である必要があります。 ①②認められません。(A)は3名であり、(B)は2であるた め、(A)>(B)となり、基準上必要な保育士数が隔離対応を行 うにあたって必要な保育士数を上回っている(保育士が不足 していない)ため、加配の対象外です。 ③④認められます。

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令和8年 3月 27 日 新規 (8) 1(5)【再掲】 感染症罹患児が当日キャンセルとなり、感染症対応加算対象 の加配保育士に余剰が発生した場合、当該保育士分について 当日キャンセル対応加算の回数にカウントして差し支えない か。 差し支えありません。

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資料と取得情報

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