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【別添資料1】子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

公表資料の確認です。子ども食堂の活動への連携・協力の推進と、運営上の留意事項の周知を整理した資料です。生活困窮者自立支援、児童相談所への連絡、食品衛生管理、保険加入、関係機関との連携などが記載されています。未施行かどうかは資料中で断定できません。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

子ども食堂の運営者や関係機関は、地域との連携、教育関係者への周知、食品衛生管理、事故時対応、支援が必要な家庭の相談先などの記載を確認してください。資料全体に衛生管理の細目があり、原文全体の確認が必要です。部分的な抜粋だけでは義務の新設や削除は断定できません。

対象者

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園
  • 自治体
  • 学校
  • 児童相談所

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 地域の住民、福祉関係者、教育関係者への周知方法を確認する。
  • 運営者との連携・協力体制を確認する。
  • 食品衛生管理と保健所への相談、食中毒時の連絡先を確認する。
  • 事故や食物アレルギー、誤嚥・窒息への備えを確認する。
  • 支援が必要な家庭を把握した場合の相談先として市区町村窓口や児童相談所との連携を確認する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

【別添資料1】子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)(PDF/4,128KB)(公式資料)↗

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引用した根拠を読む(18件)

子 発 0 6 2 8 第 4 号 社援発 0628 第 1 号 障 発 0 6 2 8 第 2 号 老 発 0 6 2 8 第 3 号 平成 30 年 6 月 28 日 都 道 府 県 知 事 各 指 定 都 市 市 長 殿 中 核 市 市 長 厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 長 厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 厚 生 労 働 省 老 健 局 長 ( 公 印 省 略 ) 子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び 子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知) 昨今、地域のボランティアが子どもたちに対し、無料又は安価で栄養のある食事 や温かな団らんを提供する取組を行う、いわゆる子ども食堂(子どもに限らず、そ の他の地域住民を含めて対象とする取組を含みます。以下単に「子ども食堂」とい います。

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)が、各地で開設されています。 子ども食堂は、子どもの食育や居場所づくりにとどまらず、それを契機として、 高齢者や障害者を含む地域住民の交流拠点に発展する可能性があり、地域共生社会 の実現に向けて大きな役割を果たすことが期待されます。 一方で、地域住民、福祉関係者の子ども食堂に対する関心が薄く、取組を発展さ せる機運の醸成が十分に図られていない地域や、学校・教育委員会の協力が得られ ないといった課題を抱えている地域もあるとの指摘があります。また、食品衛生な どの面において、子ども食堂の運営者(以下「運営者」といいます。)の安全管理 に関する取組の促進により、利用者や地域住民の子ども食堂に対する理解と安心感 を醸成することが課題との指摘もあります。

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こうした状況を踏まえ、本通知においては、子ども食堂の意義を確認しつつ、地 域住民、福祉関係者及び教育関係者に対し、子ども食堂の活動に関する理解と協力 を促すようお願いするとともに、子ども食堂における安全管理について留意すべき 点を整理することとしましたので、御了知のうえ、子ども食堂の活動に関して運営 者や関係機関との連携・協力を図るとともに、本通知の内容につき、運営者のほか、 地域住民及び福祉関係者に周知されますよう、管内市区町村又は関係団体への協力

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こうした観点から、(1)で示したような子ども食堂の意義について、行政のほ か、子ども食堂を取り巻く地域の住民、福祉関係者及び教育関係者等が、運営者と 認識を共有しながら、その活動について、積極的な連携・協力を図ることが重要で す。このため、日頃から運営者等と顔の見える関係を築くよう努めるとともに、(3) や2.(2)に掲げる事項について具体的な相談等を受けた場合には、運営者と連 携を図りつつ、適切に対応いただくようお願いします。 この際、学校、公民館等の社会教育施設、PTA及び地域学校協働本部や、教育 委員会等が実施する学習・体験活動等の事業関係者を通じて、困難を抱える子ども たちを含む様々な子どもたちに地域の子ども食堂の情報が行き届くよう、行政にお いて、福祉部局と教育委員会等が連携し、子ども食堂の活動について情報共有を図 るなど、ご協力をお願いいたします。

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また、農林水産省において、子ども食堂が抱える課題の解決や、食育の取組(共 食の機会の提供、食文化の継承等)の充実に向けて、子ども食堂の取組に関心を持 ち支援を考えている行政・団体関係者や地域の方々に活用いただくことを目的とし て、事例紹介などのパンフレットが作成されています(※2)。 子ども食堂の活動を理解するに当たり、適宜ご参照ください。 (※1)http://www.mow.jp/archive.htm(一般社団法人全国食支援活動協力会ホ ームページ) (※2)http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kodomosyokudo.html(農林水産省ホ ームページ) 2.子ども食堂の運営上留意すべき事項 子ども食堂の運営上留意すべき事項として、以下の内容について、運営者等への 周知を図っていただくようお願いいたします。

取得版 · 【別添資料1】子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)(PDF/4,128KB)(3ページ) · 3ページ

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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