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【別添資料1】子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)

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公表資料の確認です。子ども食堂の活動への連携・協力の推進と、運営上の留意事項の周知を整理した資料です。生活困窮者自立支援、児童相談所への連絡、食品衛生管理、保険加入、関係機関との連携などが記載されています。未施行かどうかは資料中で断定できません。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

子ども食堂の運営者や関係機関は、地域との連携、教育関係者への周知、食品衛生管理、事故時対応、支援が必要な家庭の相談先などの記載を確認してください。資料全体に衛生管理の細目があり、原文全体の確認が必要です。部分的な抜粋だけでは義務の新設や削除は断定できません。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園
  • 自治体
  • 学校
  • 児童相談所

公式資料で確認すること

  • 地域の住民、福祉関係者、教育関係者への周知方法を確認する。
  • 運営者との連携・協力体制を確認する。
  • 食品衛生管理と保健所への相談、食中毒時の連絡先を確認する。
  • 事故や食物アレルギー、誤嚥・窒息への備えを確認する。
  • 支援が必要な家庭を把握した場合の相談先として市区町村窓口や児童相談所との連携を確認する。

要約の根拠

子 発 0 6 2 8 第 4 号 社援発 0628 第 1 号 障 発 0 6 2 8 第 2 号 老 発 0 6 2 8 第 3 号 平成 30 年 6 月 28 日 都 道 府 県 知 事 各 指 定 都 市 市 長 殿 中 核 市 市 長 厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 長 厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 厚 生 労 働 省 老 健 局 長 ( 公 印 省 略 ) 子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び 子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知) 昨今、地域のボランティアが子どもたちに対し、無料又は安価で栄養のある食事 や温かな団らんを提供する取組を行う、いわゆる子ども食堂(子どもに限らず、そ の他の地域住民を含めて対象とする取組を含みます。以下単に「子ども食堂」とい います。

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)が、各地で開設されています。 子ども食堂は、子どもの食育や居場所づくりにとどまらず、それを契機として、 高齢者や障害者を含む地域住民の交流拠点に発展する可能性があり、地域共生社会 の実現に向けて大きな役割を果たすことが期待されます。 一方で、地域住民、福祉関係者の子ども食堂に対する関心が薄く、取組を発展さ せる機運の醸成が十分に図られていない地域や、学校・教育委員会の協力が得られ ないといった課題を抱えている地域もあるとの指摘があります。また、食品衛生な どの面において、子ども食堂の運営者(以下「運営者」といいます。)の安全管理 に関する取組の促進により、利用者や地域住民の子ども食堂に対する理解と安心感 を醸成することが課題との指摘もあります。

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こうした状況を踏まえ、本通知においては、子ども食堂の意義を確認しつつ、地 域住民、福祉関係者及び教育関係者に対し、子ども食堂の活動に関する理解と協力 を促すようお願いするとともに、子ども食堂における安全管理について留意すべき 点を整理することとしましたので、御了知のうえ、子ども食堂の活動に関して運営 者や関係機関との連携・協力を図るとともに、本通知の内容につき、運営者のほか、 地域住民及び福祉関係者に周知されますよう、管内市区町村又は関係団体への協力

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こうした観点から、(1)で示したような子ども食堂の意義について、行政のほ か、子ども食堂を取り巻く地域の住民、福祉関係者及び教育関係者等が、運営者と 認識を共有しながら、その活動について、積極的な連携・協力を図ることが重要で す。このため、日頃から運営者等と顔の見える関係を築くよう努めるとともに、(3) や2.(2)に掲げる事項について具体的な相談等を受けた場合には、運営者と連 携を図りつつ、適切に対応いただくようお願いします。 この際、学校、公民館等の社会教育施設、PTA及び地域学校協働本部や、教育 委員会等が実施する学習・体験活動等の事業関係者を通じて、困難を抱える子ども たちを含む様々な子どもたちに地域の子ども食堂の情報が行き届くよう、行政にお いて、福祉部局と教育委員会等が連携し、子ども食堂の活動について情報共有を図 るなど、ご協力をお願いいたします。

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また、農林水産省において、子ども食堂が抱える課題の解決や、食育の取組(共 食の機会の提供、食文化の継承等)の充実に向けて、子ども食堂の取組に関心を持 ち支援を考えている行政・団体関係者や地域の方々に活用いただくことを目的とし て、事例紹介などのパンフレットが作成されています(※2)。 子ども食堂の活動を理解するに当たり、適宜ご参照ください。 (※1)http://www.mow.jp/archive.htm(一般社団法人全国食支援活動協力会ホ ームページ) (※2)http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kodomosyokudo.html(農林水産省ホ ームページ) 2.子ども食堂の運営上留意すべき事項 子ども食堂の運営上留意すべき事項として、以下の内容について、運営者等への 周知を図っていただくようお願いいたします。

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い衛生管理のポイントを別添8のとおりまとめましたのでご参照ください。また、 万一、食中毒が発生した場合、保健所に連絡を取るようお願いします。 (2)その他留意すべき事項 ① 安全管理に関して留意すべき事項 子ども食堂の活動を始め、ボランティア活動中に不幸にして、怪我や食中毒等 の事故が起きることがあります。万一の備えとして、個人や団体向けの保険に加 入することが考えられます。保険加入については、最寄りの市区町村社会福祉協 議会などで相談することが可能です。 ② 生活困窮者自立支援制度との連携 運営者におかれては、その活動を通じて、生活に困窮する子どもや家庭を把握 し、支援が必要と考えられる場合には、最寄りの生活困窮者自立支援制度の自立 相談支援窓口にご連絡ください。

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③ 社会福祉法人との連携 社会福祉法人は、社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 24 条第2項の規定 に基づき、地域ニーズ等に応じて、自主性・創意工夫の下、「地域における公益 的な取組」に取り組むこととされており、その一環として、地域住民の交流や協 働の場の創出等(子ども食堂の運営を含みます。)に取り組んでいる場合があり ます。(別添9参照) 運営者におかれては、こうした地域の社会福祉法人の取組と連携して活動を展 開していくことも効果的と考えられます。 ④ 養育に支援が必要な家庭や子どもを把握した場合の対応 運営者におかれては、その活動を通じて、保護者の養育を支援することが必要 と考えられる家庭や子どもを把握した場合、速やかに、市区町村の子育て支援の 相談窓口又は児童相談所にご連絡ください。

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なお、市区町村や児童相談所におかれては、相談を受けた場合は、関係機関が 連携しながら早期に必要な支援を行うことができるよう、ご協力をお願いいたし ます。

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子 ど も 食 堂 に お け る 衛 生 管 理 の ポ イ ン ト 子ども食堂(「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留 意すべき事項の周知について(通知)」(平成 30 年 6 月 28 日付け子発 0628 第 4 号、 社援発 0628 第 1 号、障発 0628 第 2 号、老発 0628 第 3 号)において示されているもの) における衛生管理のポイントをまとめました。 この衛生管理のポイントを活用いただく子ども食堂は、各保健所において、営業許可、 届出などが不要とされた場合を想定しています。 ※ 保 健 所 へ の 届 出 な ど が 必 要 に な る 場 合 が あ り ま す の で 、 保 健 所 に 相 談 し ま し ょ う 。 中でも特に重要度が高い項目には◎をつけてあります。

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これらのポイントをしっかり守 って、食中毒などの事故の発生を防ぎ、楽しく安全な子ども食堂の運営を行いましょう。 ※ こ れ ら の ポ イ ン ト に つ い て 、 別 紙 1 の チ ェ ッ ク リ ス ト を 作 成 し ま し た 。 万 一 、 食 中 毒 が 発 生 し た ら 、 保 健 所 に 連 絡 を 取 り ま し ょ う 。 ま た 、 別 紙 2 の 緊 急 時 の 連 絡 先 リ ス ト を 作 成 し ま し た 。 こ れ ら の リ ス ト を 目 立 つ 場 所 に 貼 っ て 、 活 用 し ま し ょ う 。 1)計画段階 子 ど も 食 堂 を 開 設 す る 前 に 、 最 寄 り の 保 健 所 に 相 談 し 、 食 品 衛 生 に 関 す る 指 導 ・ 助 言 な ど を 求 め ま し ょ う 。

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調 理 担 当 者 は 食 品 衛 生 に 関 す る 基 本 的 な 知 識 を 習 得 す る よ う に 努 め ま し ょ う 。 各 自 治 体 で 食 品 衛 生 責 任 者 養 成 講 習 会 な ど も 開 催 さ れ て い ま す 。 調 理 施 設 の 規 模 や 設 備 、調 理 担 当 者 の 数 ・ 力 量 等 に 応 じ た 、無 理 の な い 献 立 や 提 供 食 数 を 決 め ま し ょ う 。 2 ) 調 理 施 設 の 衛 生 管 理 ◎ 調 理 施 設 は 、 給 湯 設 備 や 手 洗 設 備 な ど の 調 理 施 設 の 要 件 が 整 っ て い る 施 設 を 使 用 し ま し ょ う 。

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ト イ レ は 、 作 業 開 始 前 、 終 了 後 な ど 、 定 期 的 に 清 掃 及 び 消 毒 剤 に よ る 消 毒 を 行 っ て 衛 生 的 に 保 ち ま し ょ う 。 食 堂 の 利 用 者 等 が 嘔 吐 し た 場 合 に は 、 ペ ー パ ー タ オ ル や 消 毒 剤 を 用 い て 速 や か に 嘔 吐 物 の 処 理 を 行 い ま し ょ う 。( 詳 し く は 「 ノ ロ ウ イ ル ス に 関 す る Q& A 」 を 参 考 に し て く だ さ い 。 ) 3 ) 運 営 者 側 の 健 康 と 衛 生 管 理 ノ ロ ウ イ ル ス に よ る 食 中 毒 の 多 く は 、 調 理 担 当 者 が 食 品 を 汚 染 し た こ と に よ る と さ れ て い ま す 。

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調 理 担 当 者 は 、 自 ら が 汚 染 の 原 因 と な ら な い よ う 、 普 段 か ら 手 洗 い や 健 康 管 理 に 努 め ま し ょ う 。 ◎ 作 業 開 始 前 に 、調 理 担 当 者 の 健 康 チ ェ ッ ク を 行 い 、下 痢 ・ 嘔 吐 の 症 状 が あ る な ど 体 調 不 良 の 方 は 、調 理 や 配 膳 に 携 わ ら な い よ う に し ま し ょ う 。 ◎ 手 指 に 傷 が あ る 人 は 調 理 行 為 に 参 加 し な い よ う に し ま し ょ う ( 黄 色 ブ ド ウ 球 菌 な ど に よ る 食 中 毒 の 原 因 に な る こ と が あ り ま す 。 ) 。

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6 ) 調 理 ◎ 前 日 調 理 は 行 わ な い よ う に し ま し ょ う 。 ま た 、 調 理 完 了 後 、 概 ね 2 時 間 以 内 に 食 べ 終 わ る よ う な 運 営 に 努 め ま し ょ う 。 ◎ 魚 介 類 や 、 野 菜 ・ 果 物 は 、 流 水 で よ く 洗 い ま し ょ う 。 ◎ 特 に お 年 寄 り や 幼 児 、妊 婦 な ど 抵 抗 力 が 弱 い 方 に は 、刺 身 や サ ラ ダ 等 、 生 も の ( 加 熱 調 理 し て い な い メ ニ ュ ー ) の 提 供 は 避 け ま し ょ う 。

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食 物 ア レ ル ギ ー に つ い て 「 学 校 給 食 に お け る 食 物 ア レ ル ギ ー 対 応 に つ い て 」 な ど の 資 料 を 参 考 に 、食 物 ア レ ル ギ ー を 持 つ 方 へ の 対 応 に つ い て 、緊 急 時 の 対 応 も 含 め 、 計 画 の 段 階 で よ く 検 討 し て お き ま し ょ う 。 食 物 ア レ ル ギ ー に つ い て 特 別 の 対 応 を 行 わ な い 場 合 は 、 事 前 に そ の 旨 を 参 加 者 に 情 報 提 供 す る よ う に し ま し ょ う 。

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食 事 中 の 誤 嚥 ・ 窒 息 に つ い て 特 に 小 さ な お 子 さ ん が 参 加 す る 場 合 、 窒 息 事 故 が 起 き な い よ う 、 メ ニ ュ ー や 食 事 の 提 供 の 仕 方 に つ い て 配 慮 し ま し ょ う 。 万 一 、 窒 息 事 故 が 起 き た 時 に 備 え て 、 応 急 処 置 の 方 法 を 確 認 す る と と も に 、 近 隣 の 医 療 機 関 等 、 緊 急 時 の 連 絡 先 を 控 え て お き ま し ょ う ( 別 紙 2 ) 。

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そ の 他 子 ど も と の 共 同 調 理 な ど 、 運 営 者 以 外 の 者 が 調 理 に 参 加 す る 場 合 、 上 記 の 衛 生 管 理 の ポ イ ン ト が 守 ら れ る よ う 、 運 営 者 側 が 責 任 を も っ て 監 督 ・ 指 導 し ま し ょ う 。 万一の事故の発生に備えて、個人や団体向けの保険への加入を検討しましょう。保 険加入については、最寄りの市区町村社会福祉協議会などで相談することが可能で す。 ◎ 食 中 毒 等 の 発 生 時 に 調 査 が 円 滑 に 行 え る よ う 、 献 立 や 食 材 の 購 入 先 ・ 購 入 時 間 等 の 記 録 ( レ シ ー ト な ど で 代 用 可 ) を 最 低 1 ヶ 月 は 保 管 し て お き ま し ょ う 。

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誤 嚥 ・ 窒 息 事 故 に つ い て 消 費 者 庁 プ レ ス リ リ ー ス 「 食 品 に よ る 子 供 の 窒 息 事 故 に 御 注 意 く だ さ い ! - 6 歳 以 下 の 子 供 の 窒 息 死 事 故 が 多 数 発 生 し て い ま す - 」 htt p: / /www .c a a .g o. jp / po l ic i es / po l ic y /con su me r _s a fe ty / re l e as e / pd f/ 1 70 3 1 5kou hy o u_ 1 .p df

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