資料集『社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)』の公表資料確認
掲載 更新【解析1】資料集『社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)』の公表資料確認 社会的養育に関する資料集の初回公表資料です。里親、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、児童自立生活援助事業、児童家庭支援センター、里親支援センターなどの概要、現状、施策、統計、研修・登録の流れが整理されています。未施行の改正内容を断定するものではなく、公表資料の確認として扱います。 【解析2】資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」の公表資料を確認 公表資料の確認です。社会的養育に関する研修、里親支援センター、フォスタリング事業、養子縁組支援、広報啓発、統計資料の掲載が見られます。なお、isInitialのため法改正や施行済み制度の断定はしません。未施行の記載はこの入力では確認していません。 【解析3】公表資料の確認:社会的養育の推進に向けて(令和8年3月) こども家庭庁が公表した資料集の確認です。社会的養護の各事業について、予算、対象施設、研修、広報、環境改善、自立支援などの説明や実施状況がまとめられています。公表資料の内容であり、未施行の制度変更かどうかはこの差分だけでは断定できません。 【解析4】資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」の公表資料の確認 こども家庭庁の資料集として、社会的養育に関する各種取組、制度の概要、計画策定要領、予算関係がまとめて示されています。内容には、特定妊婦等への支援、妊産婦等生活援助事業、被措置児童等虐待対応、里親支援、社会的養育自立支援、都道府県社会的養育推進計画の後期計画などが含まれます。なお、初回取得の公表資料であり、本文全体の確認が必要です。 【解析5】資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」の公表内容を確認 こども家庭庁が公表した資料集の初回確認です。社会的養護、里親支援、児童養護施設、乳児院、養子縁組支援、社会的養護経験者支援などに関する予算案・補助事業・体制整備の内容がまとめられています。未施行の予算案や補正予算の記載を含みます。 【解析6】資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」の公表資料確認 公表資料の確認です。社会的養育に関する令和7年度予算・補正予算の事業一覧や、里親支援センター、養子縁組、児童養護施設等の取組がまとめて示されています。未施行かどうかは入力から断定できません。 【解析7】資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」の公表資料の確認 社会的養育に関する新設事業・新設施設の実施要綱案や補助内容をまとめた資料集の確認です。資料内には、社会的養護自立支援拠点事業、休日夜間緊急支援事業、妊産婦等生活援助事業の目的、対象者、実施主体、支援内容、設備、留意事項、補助基準額等が示されています。いずれも「本通知発出までの過程において変更する可能性がある」とされており、未施行の案として読めます。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
AI要約
【解析1】社会的養育の制度概要、施設機能、里親制度、支援拠点、研修、統計資料を横断して確認する必要があります。個別の義務新設や削除は、この抽出断片だけでは断定できません。原文全体で対象者、運用条件、施行関係の記述を確認してください。 【解析2】里親研修カリキュラム、フォスタリング機関の業務、里親支援センターの設置状況、養子縁組に関する支援・広報の整理資料として確認してください。個別の義務の新設や削除は、この差分だけでは断定できないため、原文全体の確認が必要です。 【解析3】社会的養育に関する各種事業の概要や対象が整理されています。現場では、広報啓発、職員研修、人材確保、環境改善、自立支援、相談支援の各メニューをそれぞれ確認してください。未施行かどうか、また自施設・自事業が対象に入るかは、原文全体と最新の公式資料で確認が必要です。 【解析4】社会的養育に関する複数の制度説明と計画策定の考え方がまとまっています。現場では、特定妊婦等支援、妊産婦等生活援助事業、里親支援センター、児童相談所の体制、被措置児童等虐待対応、後期計画の記載事項を確認してください。原文全体の確認が必要です。 【解析5】社会的養護に関する各事業の目的、対象、実施主体、補助基準額、対象施設の整理を確認してください。里親支援センター、社会的養護自立支援拠点事業所、妊産婦等生活援助事業所、児童養護施設等の環境整備や人材育成、支援体制強化の記載があります。未施行の予算案を含むため、現場では公式資料の原文全体で対象事業と適用範囲を確認してください。 【解析6】社会的養育分野の複数事業について、対象施設、支援内容、補助基準額、実施主体の整理を確認できます。里親支援センター、養子縁組、児童養護施設等の体制強化や研修、環境改善、相談支援に関する記述が含まれます。個別の義務や適用時点は、この抜粋だけでは確定できないため、原文全体の確認が必要です。 【解析7】社会的養護経験者等への支援、休日夜間の緊急避難対応、妊産婦等への生活援助について、実施要綱案の内容を確認する資料です。対象者、実施主体、支援内容、職員配置、設備、留意事項、補助基準額が示されていますが、いずれも案であり、正式通知前に変更される可能性があります。原文全体を確認して、現行運用に追加・見直しが必要かを整理してください。
資料の取得種別:初回取得
対象となる施設・事業
- 乳児院
- 児童養護施設
- 児童相談所
- 里親
- 母子生活支援施設
- 障害児支援
- 自治体
- その他
- ファミリーホーム
- 民間教育事業
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 学校
公式資料で確認すること
- 里親、施設、支援拠点の各概要と運営基準を原文全体で確認する。
- 里親支援センター、児童家庭支援センター、自立援助ホーム等の役割分担を確認する。
- 研修、登録、更新、配置職員、補助事業の記述を確認する。
- 統計値や現況値は出典時点ごとに確認し、現場説明では時点を取り違えない。
- 里親研修の対象者、内容、実習先、振り返り方法を確認する。
- 里親支援センターの業務範囲と実施主体を確認する。
- 障害児支援、共働き家庭支援、養子縁組支援、広報啓発の各事業の対象と補助内容を確認する。
- 自施設・自事業が資料中のどの区分に該当するかを原文全体で確認する。
- 自施設・自事業が各事業の対象施設に含まれるか確認する。
- 研修、広報、環境改善、自立支援、相談支援など、関連する補助事業の要件を確認する。
- 未施行か施行済みかをこの資料だけで断定せず、原文全体を確認する。
- 資料全体で、自施設・自機関に関係する章を確認すること
- 妊産婦等生活援助事業や特定妊婦等支援の記述を確認すること
- 里親支援センター、フォスタリング、家庭養育推進ネットワークの記述を確認すること
- 被措置児童等虐待の対応、周知、研修、報告体制の記述を確認すること
- 都道府県社会的養育推進計画(後期)の記載事項と、現行計画との関係を確認すること
- 各事業の対象施設・対象者・実施主体を原文で確認する。
- 補助基準額や補助率の記載を所管の予算資料と照合する。
- 未施行の予算案・補正予算の記載を前提に、現時点の適用可否を確認する。
- 里親支援センター、社会的養護自立支援拠点事業所、妊産婦等生活援助事業所に関する記載を重点確認する。
- 各事業の対象施設と実施主体を確認する。
- 里親支援センター関連の記述は、設置・運営要綱や業務内容の確認に使う。
- 補助基準額や補助率の記載を、申請・予算整理に反映する。
- 未施行かどうかは資料全体で確認する。
- 社会的養護自立支援拠点事業の対象者、支援内容、職員配置、設備、留意事項を確認する。
- 休日夜間緊急支援事業の対象者、受入判断、居場所提供の条件、運営上の留意事項を確認する。
- 妊産婦等生活援助事業の対象者、支援計画、生活支援、連携先、設備、留意事項を確認する。
- 各事業が未施行の案である前提を踏まえ、正式通知の有無を確認する。
要約の根拠
1. 社会的養護の基本理念と原理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2. 社会的養護の現状と施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 3. 里親制度・各施設等の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 (参考)統計表等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 4. 里親等委託の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57 5. 特別養子縁組等の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101 6. 児童養護施設等の運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121 7. 施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換の推進・・・142 8. 自立支援の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・153 9. 特定妊婦等への支援体制の強化・・・・・・・・・・・・・・・
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」 ②社会全体でこどもを育む ・社会的養護は、保護者の適切な養育を受けられないこどもを、公的責任で社会的に保護養育すると ともに、養育に困難を抱える家庭への支援を行うもの。 ○ 家庭養育優先原則に基づき、家庭での養育が困難又は適当でない場合は、養育者の家庭にこどもを迎え入れて養育を行う里親やファミ リーホーム(家庭養護)を優先するとともに、児童養護施設、乳児院等の施設についても、できる限り小規模かつ地域分散化された家 庭的な養育環境の形態(家庭的養護)に変えていく。 ○ 大規模な施設での養育を中心とした形態から、一人一人のこどもをきめ細かく育み、親子を総合的に支援していけるよう、ハード・ソ フトともに変革していく。
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) 実親に よる 養育 家庭と同様の環境における養育の推進 施設(小規模型) 家庭と同様の養育環境 家庭良好な家庭的環境 ○ 国・地方公共団体(都道府県・市町村)の責務として家庭と同様の環境における養育の推進等を明記。 ①まずは、児童が家庭において健やかに養育されるよう、保護者を支援。 ②家庭における養育が適当でない場合、児童が「家庭における養育環境と同様の養育環境」において継続的に養育されるよう、必要な措置。 ③②の措置が適当でない場合、児童が「できる限り良好な家庭的環境」で養育されるよう、必要な措置。 ※ 特に就学前の児童については、②の措置を原則とすること等を通知において明確化。 平成28年改正児童福祉法による対応 〇 児童が心身ともに健やかに養育されるよう、より家庭に近い環境を図ることが必要。 〇 しかしながら、社会的養護を必要とする児童の約8割が施設に入所しているのが現状。
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○ 社会的養護に関する施策について、「在宅等への支援」 、「里親等への支援」 、「施設養護への支援」 、「社会的養護経験者 等への自立支援」により推進。 〇 併せて、それぞれの支援の中核となる「人材の確保・育成・定着への支援」を実施。
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の確保・育成・定着への支援 里親等への支援 〇里親支援センターの設置促進及び機能強化 ○里親支援センター及びフォスタリング機関による、里親のリク ルート、研修、こどもや里親家庭とのマッチング、養育や自立に 関する支援の実施 〇「里親等委託の更なる推進に向けた自治体間ネットワーク会議」 の開催 等 ≪里親等委託の推進、里親支援センターの設置促進等≫ ≪社会的養護に関わる職員の人材確保・育成・定着支援策等の推進≫ 〇人材確保に係る課題分析等を担う人事コンサルタントを活用する等の人材確保や定着に向けた先駆的取組の実施、就職相談会や施設見学会の開催 〇里親支援センター、児童相談所、NPO法人等の民間フォスタリング機関等の里親支援に関わる職員を対象とした研修の実施 等 施設養護への支援 ○乳児院や児童養護施設等による保護者の適切な養育を受けられない こどもに対する必要な養育等の実施 〇家庭的環境を実
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社会的養護に関する主な事業の一覧② ○施設養護への支援 事業名 内容 参考 児童入所施設措置費 (再掲) ・乳児院や児童養護施設等におけるこどもの養育に必要な費用を支弁する。 ・小規模化・地域分散化したユニットにおける職員の加配を実施する。 (補助金名) 児童入所施設措置費等国庫負担金 児童養護施設等体制強化事業 ・乳児院や児童養護施設等職員の業務負担軽減のため、補助者等の雇上げを行う。 ・乳児院や児童養護施設等職員に対して、児童相談所OB等を活用したスーパーバイズ等を実 施する。 (補助金名) 児童虐待防止対策等総合支援事業費 国庫補助金 乳児院等多機能化推進事業 ・乳児院や児童養護施設等における保護者等が子育てに関する不安を解消するなど育児指導 機能の充実を図るため、育児指導担当職員を配置する。 ・医療機関との連携強化を図るため、医療機関等連絡調整員を配置する。
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社会的養護に関する主な事業の一覧③ 事業名 内容 参考 児童入所施設措置費 (再掲) ・児童自立生活援助事業における援助の実施に要する費用を支弁する。 ・入所児童等の退所前後の自立に向けた支援などの業務を担う自立支援担当職員を児童養護 施設等に配置するための経費を支弁する。 (補助金名) 児童入所施設措置費等国庫負担金 社会的養護自立支援拠点事業 ・社会的養護経験者等の孤立を防ぎ、必要な支援につなぐため、相互交流の場を開設し、情報 提供、相談・助言、関連機関との連絡調整を行うとともに、帰住先を失っている場合には、一時 的に滞在できる居住支援・生活支援を行う。 (補助金名) 子育て支援対策臨時特例交付金(安心 こども基金) 休日夜間緊急支援事業 ・社会的養護自立支援拠点事業所等において、休日夜間に緊急で一時避難が必要な者を受け 入れ、他の必要な支援につなぐまでの一時避難場所を提供する。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(15ページ) · 15ページ
社会的養護に関する主な事業の一覧④ ○里親、施設、事業所等 社会的養護に関わる人材の確保・育成・定着支援 事業名 内容 参考 基幹的職員研修事業 ・乳児院や児童養護施設等において、自立支援計画等の作成及び進行管理、職員の指導等を 行う基幹的職員(スーパーバイザー)を養成するための研修を行う。 (補助金名) 児童虐待防止対策等総合支援事業費 国庫補助金 児童養護施設等の職員の資質 向上のための研修等事業 ・各施設種別、職種別に行われる研修への参加を促進すること等により、職員の資質向上及び 研修指導者の養成を行う。 ・人材確保に係る課題分析・解決を担う人事コンサルタントを活用する等の人材確保や定着に向 けた先駆的な取組をモデル的に支援し、効果的な取組事例の横展開を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(16ページ) · 16ページ
度は、児童福祉法第27条第1項第3号の規定に基づき、児童相談所が要保護児童(保護者のない児童又は保護者に監護させるこ とが不適当であると認められる児童)の養育を委託する制度であり、その推進を図るため、 ・平成14年度に親族里親、専門里親を創設 ・平成20年の児童福祉法改正で、「養育里親」と「養子縁組を希望する里親」とを制度上区分 ・平成21年度から、養育里親と専門里親について、研修を義務化 ・平成29年度から、里親の新規開拓から委託児童の自立支援までの一貫した里親支援を都道府県(児童相談所)の 業務として位置付けるとともに、養子縁組里親を法定化し、研修を義務化 ○里親が同時に養育する委託児童及び当該委託児童以外の児童の人数の合計は6人まで(委託児童については4人まで) なお専門里親については委託児童2人まで ※里親が行う養育に関する最低基準第17条第1項及び第2項 里親に支給される 手当等
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(18ページ) · 18ページ
ファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)の概要 1.事業内容 ファミリーホームは、養育者の家庭に児童を迎え入れて養育を行う家庭養護の一環として、要保護児童 (保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童)に対し、この事業を行う住居 において、児童間の相互作用を活かしつつ、児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊か な人間性及び社会性を養い、児童の自立を支援する。 2.法律上の根拠 児童福祉法第6条の3第8項 3.実施主体 都道府県、指定都市、児童相談所設置市 4.運営主体(事業者) 都道府県知事等が適当と認めた者 5.職員配置について 養育者2名(配偶者)+補助者1名、又は養育者1名+補助者2名 個別対応職員1名(加算職員。ただし、個別の対応が必要であると都道府県知事等が認めたこどもがいる場合に 限る。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(20ページ) · 20ページ
1.目的 乳児院は、乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を 含む。)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする 施設。(児童福祉法第37条) 2.実施主体について 都道府県、指定都市、児童相談所設置市 3.設備について 寝室(乳幼児1人2.47㎡以上)、観察室(乳児1人1.65㎡以上)、診察室、病室、ほふく室、相談室、調理室、 浴室、便所 4.施設数、定員、現員数 乳 児 院 の 概 要 施設数 定員 現員数 147か所 3,707人 2,289人 (出典)福祉行政報告例(令和7年3月末現在) <対象児の具体例> ・父母が死亡、行方不明となっている乳児 ・父母が養育を放棄している乳児 ・父母の疾病等により父母による養育が困難な乳児 ※ 乳幼児が10人以上いる場合の基準。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(21ページ) · 21ページ
1.目的 児童養護施設は、保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に 必要のある場合には、乳児を含む。)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを 養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(23ページ) · 23ページ
1.目的 児童心理治療施設は、家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難と なった児童を、短期間入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する 治療及び生活指導を主として行い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(26ページ) · 26ページ
1.目的 児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生 活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、 その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。(児童福祉法第44条) <対象児の具体例> ・窃盗を行った児童、浮浪・家出等の問題のある児童、性非行を行った児童 2.実施主体について 都道府県、指定都市、児童相談所設置市 3.設備について ・学科指導に関する設備は、学校教育法を準用 ・児童養護施設の設備の規定を準用(乳幼児の居室に関する規定は除く。男女の居室は別。) 4.施設数、定員、現員数 5.職員配置について 児 童 自 立 支 援 施 設 の 概 要 (※1)家庭福祉課調べ(令和6年10月1日現在) (※2)国立2施設を含む。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(28ページ) · 28ページ
1.目的 母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させ て、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者に ついて相談その他の援助を行うことを目的とする施設。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(30ページ) · 30ページ
1.目的 次に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の 日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(以下「児童自立生活援助」という。)を行い、あわせて児童 自立生活援助の実施を解除された者に対し相談その他の援助を行う事業。(児童福祉法第6条の3第1項) ・ 義務教育を終了した児童又は児童以外の満20歳に満たない者であって、措置解除者等(第27条第1項第3号に規定する措置(政令 で定めるものに限る。)を解除された者その他政令で定める者をいう。以下同じ。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(31ページ) · 31ページ
1.目的 児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のう ち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言 その他必要な援助を行うほか、児童相談所からの委託を受けて保護者等への指導を行い、あわせて児童相談所、児童 福祉施設等との連絡調整等を総合的に行うことを目的とする施設(児童福祉法第44条の2第1項) ※平成9年の児童福祉法改正で制度化(平成10年4月1日施行) 2.設置・運営主体 都道府県、指定都市、児童相談所設置市、社会福祉法人等 3.事業内容 ・ 虐待や非行等、こどもの福祉に関する問題につき、こども、ひとり親家庭その他からの相談に応じ、必要な助言 を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(33ページ) · 33ページ
1.目的 里親支援センターは、里親支援事業を行うほか、里親及び小規模住居型児童養育事業(以下「ファミリーホーム」 という。)に従事する者(以下「里親等」という。)、その養育される児童(以下「里子等」という。)並びに里親 になろうとする者について相談その他の援助を行い、家庭養育を推進するとともに、里子等が心身ともに健やかに育 成されるよう、その最善の利益を実現することを目的とする施設。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(34ページ) · 34ページ
(1)年齢別児童数 (単位:人、%) ※構成割合は四捨五入のため、内容の合計が総数に合わない場合もある。 ※総数には不詳を含み、平均には不詳を含まない。 ※児童養護施設入所児童等調査結果(令和5年2月1日現在) 38 ファミリー ファミリー ホーム ホーム 総数 6,057 23,043 1,334 1,135 2,404 4,538 1,713 958 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 男 3,111 12,008 766 812 1,306 2,338 923 421 51.4% 52.1% 57.4% 71.5% 54.3% 51.5% 53.9% 43.9% 女 2,926 10,801 546 303 1,082 2,181 773 529 48.3% 46.9% 40.9% 26.7% 45.0% 4
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(39ページ) · 39ページ
(4)母子生活支援施設の入所理由別入所世帯数等(令和5年度入所世帯) 区 分 管内入所 広域入所 合 計 県内 県外 夫等の暴力 世帯数 199 234 249 682 児童 350 420 480 1250 入所前の家庭環境の不 適切 世帯数 51 19 10 80 児童 71 24 12 107 母親の心身の不安定 世帯数 40 9 3 52 児童 49 11 4 64 職業上の理由 世帯数 0 0 0 0 児童 0 0 0 0 住宅事情 世帯数 152 28 5 185 児童 226 36 7 269 経済的理由 世帯数 90 8 2 100 児童 110 12 2 124 その他 世帯数 37 13 3 53 児童 53 23 5 81 合 計 世帯数 569 311 272 1,152 児童 859 526 510 1,895 ※家庭福祉課調べ ※単位:世帯数は世帯、入所人員は人
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(42ページ) · 42ページ
種別 認可定員 乳児院 児童養護施設 児童心理治療施設 ※入所のみ 児童自立支援施設 ※入所のみ 母子生活支援施設 施設数 割合 施設数 割合 施設数 割合 施設数 割合 施設数 割合 総数 147 100.0% 606 100.0% 53 100.0% 58 100.0% 195 100.0% 20人以下 74 50.3% 9 1.5% 6 11.3% 2 3.4% 163 83.6% 21 ~ 30 38 25.9% 105 17.3% 18 34.0% 12 20.7% 24 12.3% 31 ~ 40 25 17.0% 135 22.3% 15 28.3% 5 8.6% 3 1.5% 41 ~ 50 3 2.0% 176 29.0% 12 22.6% 13 22.4% 5 2.6% 51 ~ 60 3 2.0% 90 14.9% 2 3.8% 10 17.2% - - 61 ~ 7
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(53ページ) · 53ページ
(31)里親の一時的な休息のための援助(レスパイト・ケア)の実施状況(令和5年度実績) 受入先種別 受入施設等数 延利用回数 実施延日数 乳児院 75 452 1,073 児童養護施設 203 1,172 3,300 里親 1,051 2,969 7,962 その他 74 370 1,056 合計 1,403 4,963 13,391 ※レスパイト・ケアを利用した里親 世帯数・・・1,696世帯 ※家庭福祉課調べ (30)就業状況(令和6年3月1日現在) 委託里親数 里親の構成 里親の就業状況 5,268 (100%) 夫婦世帯 4,567 (86.7%) 共働き 2,683 50.9% 一方が働いている 1,634 31.0% どちらも働いていない 250 4.7% ひとり親世帯 (13.3%) 働いている 501 9.5% 働いていない 200 3.8% ※家庭福祉課調べ
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(56ページ) · 56ページ
(32)里親養育支援児童福祉司の配置状況について(令和7年4月1日現在)(虐待防止対策課調べ) 北海道 9 青森県 6 岩手県 2 宮城県 1 秋田県 3 山形県 2 福島県 4 茨城県 0 栃木県 3 群馬県 4 埼玉県 1 千葉県 17 東京都 46 神奈川県 17 新潟県 11 富山県 2 石川県 3 福井県 2 山梨県 2 長野県 7 岐阜県 6 静岡県 6 愛知県 21 三重県 6 滋賀県 3 京都府 5 大阪府 23 兵庫県 12 奈良県 6 和歌山県 3 鳥取県 3 島根県 2 岡山県 4 広島県 3 山口県 6 徳島県 2 香川県 2 愛媛県 4 高知県 2 福岡県 13 佐賀県 3 長崎県 2 熊本県 3 大分県 7 宮崎県 3 鹿児島県 5 沖縄県 2 合計 299 ※ 各都道府県には指定都市、児童相談所設置市の人数含む。
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昭和23年1月 児童福祉法施行 ・「里親家庭養育運営要綱」制定(昭和23年10月4日事務次官通知) 昭和63年1月 特別養子縁組制度施行 ・民法等一部改正により特別養子縁組制度実施(昭和62年9月26日公布、昭和63年1月1日施行) ・「里親等家庭養育運営要綱」制定(昭和62年10月31日事務次官通知) ・養子縁組あっせん事業届出制度実施 平成14年10月 里親制度改正 ・「里親の認定等に関する省令」及び「里親が行う養育に関する最低基準」を制定 ・専門里親、親族里親の創設(養育里親、親族里親、短期里親、専門里親の4類型) ・「里親支援事業」実施(里親研修事業、里親養育相談事業)、「一時的休息のための援助(レスパイトケア)」実施 ○里親制度等の改正の経緯 平成20年児童福祉法改正と里親制度の充実 ・里親制度の改正(養育里親と養子縁組希望里親を制度上区分。養育里親の研修の義務化。
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平成23年度の取組み ・「里親委託ガイドライン」の策定(里親委託優先の原則など)(4月) ・ファミリーホームの措置費を新規開設半年間は、定員払いに(4月~) ・「社会的養護の課題と将来像」(7月)で、ファミリーホームを含めた里親等委託率を今後10数年で3割以上を目標に ・養育里親の欠格条項の改正(5月~、同居人が成年被後見人等となったときを欠格条項から外す改正) ・親族里親の定義変更(9月~、おじ・おばには、里親手当が支給される養育里親を適用) ・「里親及びファミリーホーム養育指針」の策定、里親委託ガイドライン改正、ファミリーホームの要件改正(3月末) 平成28年児童福祉法改正 ・児童を「家庭」において養育することが困難であり又は適当でない場合は、児童が「家庭における養育環境と同様の養育環境」にお いて継続的に養育されるよう、また、児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない
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(平成30年7月) 令和4年児童福祉法改正 ・児童相談所の業務負荷が著しく増大する中で、民間と協働し、支援の強化を図る必要があることから、家庭養育の推進により児童の 養育環境を向上させるため、里親支援センターを児童福祉施設として位置づけることとした。
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○里親登録(認定)の要件 ①要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに児童に対する豊かな愛情を有していること。 ②経済的に困窮していないこと(親族里親は除く。)。 ③里親本人又はその同居人が次の欠格事由に該当していないこと。 ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 イ 児童福祉法等、福祉関係法律の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 ウ 児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者 養育里親 専門里親 養子縁組里親 親族里親 ・養育里親研修を修了し ていること。 ※年齢に一律の上限は設け ない。養育可能な年齢であ るかどうかを判断。 ・専門里親研修を修了していること。
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登 録 基礎研修1日 ・制度説明 ・要保護児童 の理解など 実習1日程度 ・児童福祉施 設での実習 など 里 親 委 託 受入準備 こどもとの引き合わせ 更新研修1日 ・社会情勢、改正法 ・行動の理解 ・養育上の課題に対応する研修等 専門里親研修 ※障害児の特徴や福祉サービス等につ いての講義・演習を追加。
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目 的 期 間 内 容 (1)基礎研修 養育里親を希望す る者を対象とする 〇社会的養護における里親制度 の意義と変遷、要保護児童の おかれている現状を理解する とともに、里親等に求められ る役割等を共有する。 1日 + 養育実習1日 程度 ①里親制度の基礎Ⅰ ②保護を要するこどもの理解 ③地域における子育て支援サービス ④先輩里親の体験談・グループワーク ⑤養育実習Ⅰ (2)登録前研修 養育里親を希望す る者のうち、基礎 研修の受講修了者 を対象とする 〇社会的養護の担い手である里 親として、こどもの養育を行 うために必要な知識とこども の状況に応じた養育技術を身 につける。
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目 的 内容(具体的なポイント) 狙い・効果等 〇社会的養護における里親制度 の意義と変遷、要保護児童の おかれている現状を理解する ともに、里親等に求められる 役割等を共有する。 ①里親制度の基礎Ⅰ 里親制度の意義と変遷 里親の種類や役割 里親家庭における生活イメージ 等 里親制度の基礎知識として、これまでの制度の変遷をふまえて意 義について確認する。 里親の種類や役割について理解する。 可能な範囲でロールプレイや映像等を用いて、里親家庭として実 際にこどもを迎え入れた際の生活がイメージできるように促す。
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目 的 内容(具体的なポイント) 狙い・効果等 〇社会的養護の担い手である里 親として、こどもの養育を行 うために必要な知識とこども の状況に応じた養育技術を身 につける。 ①里親制度の基礎Ⅱ 家庭養育優先原則、パーマネンシー保障 社会的養護に関する各種法令(児童福祉法、 里親が行う養育に関する最低基準、里親及 びファミリーホーム養育指針等) 等 家庭養育優先原則(※1)とパーマネンシー保障(※2)について理 解する。 里親が行う養育に関する最低基準や里親及びファミリーホーム養 育指針等により里親の役割と家庭養護における養育について確認 する。
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(3)更新研修(期間:1日程度+必要性や希望等に応じて養育実習1日) ・養育里親登録及び更新後5年目の養育里親を対象とする 目 的 内容(具体的なポイント) 狙い・効果等 〇養育里親としてこどもの養育 を継続するために必要となる 知識、養育上の課題や留意点 等を学び、養育技術の向上を 目指す。 ①こどもを取り巻く社会情勢や法改正等の理 解 社会情勢、児童福祉法や児童虐待防止法に 関する施策や制度等の理解 等 こどもを取り巻く社会情勢や法改正等について学ぶことにより、 里親に求められる役割等を振り返る。特に、前回の法定研修受講 時に取り扱われていない内容は、新たに学ぶ機会とする。
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フォスタリング機関(里親養育包括支援機関)及びその業務に関するガイドラインの概要 ①(2018年7月6日) Ⅰ. ガイドラインの目的 ○ 平成28年改正によって児童福祉法に明記された家庭養育優 先原則を受け、質の高い里親養育を実現するため、都道府県 が行うべきフォスタリング業務の在り方を具体的に提示するととも に、フォスタリング業務を民間機関に委託する場合における留意 点や、民間機関と児童相談所との関係の在り方を示すもの。 Ⅱ. フォスタリング業務とその重要性 ○ 質の高い里親養育を実現し、維持するとともに、関係機関によ る支援ネットワークを形成することにより、子どもの最善の利益の 追求と実現を図ることが目的。このため、 ・ 委託可能な里親を開拓・育成する ・ 相談しやすく、協働できる環境を作る ・ 安定した里親養育を継続できる(不調を防ぐ) ことを成果目標とする。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(78ページ) · 78ページ
フォスタリング機関(里親養育包括支援機関)及びその業務に関するガイドラインの概要 ② Ⅴ. フォスタリング機関の職員体制とそれぞれの業務内容 ○ 職員体制については、統括者・ソーシャルワーカー・リクルーター・ 心理職・事務職員の配置が考えられる。 ○ フォスタリング機関のソーシャルワーカーの業務は、以下のとおり。 ・ 里親養育の心理的・実務的サポート ・ 里親養育に関するスーパービジョン (自立支援計画の作成・共有や進捗把握、養育水準向上に 向けた助言・指導など) ・ 里親養育の状況に応じた支援のコーディネート (地域における関係機関を含めた支援体制構築や、 レスパイト・ケアの利用勧奨など) ○ フォスタリング業務を担う人材の育成に取り組む。 ② 登録前、登録後及び委託後における里親に対する研修 ・ 里親のスキルアップを目指すとともに、アセスメントの機会として も活用。
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リクルート マッチング 自立 支援 里親リクルーター≪加配≫ リクルーター補助員≪加配≫ ○ 広報の企画立案、講演会や説明会の 開催等による制度の普及啓発 ○ 新規里親の開拓 ○ 基礎研修、登録前研修、更新研修の実施 ○ 委託後や未委託里親へのトレーニング 里親トレーナー≪加配≫ 研修等事業担当職員≪加配≫ ○ 委託候補里親の選定 ○ 委託に向けた調整・支援 ○ 自立支援計画の作成 里親等委託調整員≪必置≫ 委託調整補助員≪加配≫ ○ 自立支援計画への助言・進行管理 ○ 関係機関と連携した自立支援 ○ 生活支援、学習支援、就労支援 ○ 委託解除前からの自立に向けた相談支援 ○ 委託解除後の継続的な状況把握、相談支援 自立支援担当支援員≪必置≫ ≪拡充内容≫ 障害児里親等に対する支援の強化、市町村連携コーディネーター補助員の加配を行い、里親等委託の更なる推進を図る。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(80ページ) · 80ページ
支援局 家庭福祉課 【実施主体】 都道府県、指定都市、児童相談所設置市 【補助基準額】 (1)1か所当たり 2,309千円 (2)1か所当たり 1,876千円 【補助割合】 国:1/2、都道府県・指定都市・児童相談所設置市:1/2 (2)市町村連携コーディネーター補助員の配置(「市町村連携加算」の拡充)≪拡充≫ 市町村と密に連携し、市町村の広報手段や行事等を活用することで、よりターゲットを絞ったきめ細かなリクルート活動の実施、地域の子育て 支援の資源としての里親家庭の活用等を図ることを目的に、市町村連携コーディネーターを補助する職員(以下「市町村連携コーディネーター補 助員」という。)を配置する。 併せて、養子縁組の理解を深めるため及び養親希望者を増やすため等を目的として市町村と連携する場合に、市町村コーディネーター補助員を 配置する。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(81ページ) · 81ページ
支援局 家庭福祉課 事業の概要 支援局 家庭福祉課支援局 家庭福祉課里親養育包括支援(フォスタリング)事業の内容について参考 ○ 里親養育包括支援(フォスタリング)業務とは、①里親のリクルート及びアセスメント、②里親登録前後及び委託後における里親に対する研修、③こど もと里親家庭のマッチング、④こどもの里親委託中における里親養育への支援、⑤里親委託措置解除後における支援に至るまでの一連の過程において、こ どもにとって質の高い里親養育がなされるために行われる様々な支援をいう。 (1)里親制度等普及促進・リクルート事業 里親制度等の普及のため、リクルーター等による里親制度等の説明会や里親経験者や養親縁組によって養親となった者(以下「養親」という。)による講演等を積 極的に開催するなど、里親制度等の広報活動を行うことにより、里親の確保を図る。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(82ページ) · 82ページ
里親支援センターについて <里親支援センターの業務> ◆ 以下に定める業務を全て実施すること。 ① 里親制度等普及促進・リクルート業務 里親制度その他の児童の養育に必要な制度の普及促進を行うとともに、 里親等になることを希望する者の開拓を行う。 ② 里親等研修・トレーニング業務 基礎研修、登録前研修及び更新研修や、未委託里親等に対する研修・トレーニングを実施する。 ③ 里親等委託推進業務 委託候補里親等を選定するとともに、委託に向けて、里親等とこどもとの間の調整・支援等を行う。 自立支援計画の作成・定期的な見直し又はその支援を行う。 関係機関と連携し、里親等への委託を円滑に進めるため、里親委託等推進委員会を開催・参画する。 ④ 里親等養育支援業務 里親等及び里子等並びに里親になろうとする者に対し、その相談に応じ、必要な情報の提供、 助言その他の援助を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(85ページ) · 85ページ
<里親支援センター等人材育成事業費補助金> 令和7年度予算 77百万円(74百万円) 支援局 家庭福祉課 事業の目的 質の高い里親養育を実現するため、児童相談所や里親支援センターのみならず、NPO法人等の民間フォスタリング機関、乳児院・児童養護施 設等のそれぞれの「強み」を最大限に活用しながら、地域の実情に応じて支援体制を構築していくことが必要である。 このような支援体制の構築に向けて、里親支援センターや児童相談所、NPO法人等の民間フォスタリング機関、乳児院・児童養護施設等の職 員を対象とした研修事業の実施や全国的なフォーラムの開催により、里親支援センターやフォスタリング機関の担い手の掘りおこしや、育成を進 める。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(91ページ) · 91ページ
<児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金> 令和7年度予算 207億円の内数(177億円の内数) 支援局 家庭福祉課里親への委託前養育等支援事業 事業の目的 里親等委託の推進に当たっては、こどもと里親との交流や関係調整を十分に行うとともに、里親等に対する研修の実施による養育の質の確保を 行うことが重要であることから、里親委託のための調整期間における生活費等を支給するとともに、各種研修への受講支援を行う。 事業の概要 (1)生活費等支援 里親を対象として、里親委託のための調整期間におけるこどもとの 面会や、里親宅における外泊などの交流や関係調整に要する生活費及 び交通費を支給する。 (2)研修受講支援 里親等を対象として、養育里親研修等(更新研修及び都道府県等が 里親の質の向上を図ることを目的として行う研修を含む。)へ参加す る際の交通費を支給する。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(92ページ) · 92ページ
里親制度及び特別養子縁組制度について、年間を通じて、様々な広告媒体を活用した広報啓発を行うことにより、最終的に里親登録者及び特別 養子縁組で養親となることを希望する人を増やす。 (1)里親や特別養子縁組の潜在的な担い手を里親登録等につなげる広報啓発≪拡充≫ 潜在的な担い手のニーズの把握・分析を実施し、そのエビデンスを踏まえ、具体的かつ効果的な広報啓発を実施。 より多くの国民が閲覧できるインターネット等の媒体を活用した様々な広報啓発の実施、ポスター及びリーフレットの作成・配布。 ⇒企業に対する里親制度の社会的認知度を向上させるための広報啓発の実施。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(93ページ) · 93ページ
里親制度に関する特設サイトの開設 里親制度を効果的に周知するため、以下のコンテンツを掲載した特設サイトを開設。 1. 里親制度の基本情報(制度解説、Q&A) 2. 里親制度啓発動画 3. インタビュー記事(現役里親、有識者、社会的養護経験者、フォスタリング機関の代表など) 4. デジタルポスター・リーフレット など 広報内容 <特設サイト> URL: https://satooyanowa.jp/index.html ※令和6年度実施内容
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(95ページ) · 95ページ
普通養子縁組と特別養子縁組について ○ 普通養子縁組は、戸籍上において養親とともに実親が並記され、実親と法律上の関係が残る縁組形式。 ○ 特別養子縁組は、昭和48年に望まない妊娠により生まれた子を養親に実子としてあっせんしたことを自ら告白し た菊田医師事件等を契機に、子の福祉を積極的に確保する観点から、戸籍の記載が実親子とほぼ同様の縁組形式を とるものとして、昭和62年に成立した縁組形式。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(103ページ) · 103ページ
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(概要) 一 目的 ・養子縁組あっせん事業を行う者について許可制度を導入 ・業務の適正な運営を確保するための規制 → 養子縁組のあっせんに係る児童の保護、民間あっせん 機関による適正な養子縁組のあっせんの促進 ⇒ 児童の福祉の増進 二 定義 「養子縁組のあっせん」:養親希望者と18歳未満の児童と の間の養子縁組をあっせんすること 「民間あっせん機関」:許可を受けて養子縁組のあっせんを業 として行う者 三 児童の最善の利益等 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんは、 ① 児童の最善の利益を最大限に考慮し、これに適合するよう に行われなければならない。 ② 可能な限り日本国内において児童が養育されることとなる よう、行われなければならない。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(105ページ) · 105ページ
事業所所在地 自治体名 事業者名 1 北海道 医療法人社団弘和会 森産科婦人科病院 2 茨城県 特定非営利活動法人 NPO Babyぽけっと 3 埼玉県 医療法人きずな会 さめじまボンディングクリニック 4 千葉県 特定非営利活動法人 ベビーブリッジ 5 東京都 認定特定非営利活動法人 環の会 6 東京都 一般社団法人 アクロスジャパン 7 東京都 特定非営利活動法人 フローレンス 8 東京都 一般社団法人 ベアホープ 9 和歌山県 特定非営利活動法人 ミダス&ストークサポート 10 山口県 医療法人社団諍友会 田中病院 11 沖縄県 一般社団法人 おきなわ子ども未来ネットワーク 12 札幌市 医療法人明日葉会 札幌マタニティ・ウイメンズホスピタル 13 千葉市 社会福祉法人 生活クラブ 生活クラブ風の村ベビースマイル 14 大阪市 公益社団法人 家庭養護促進協会大阪事務所 15 大阪市
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(107ページ) · 107ページ
民法等の一部を改正する法律の概要 改正の目的 児童養護施設に入所中の児童等に家庭的な養育環境を提供するため,特別養子縁組の成立要件を緩和すること等により,制度の利用を促進。 見直しのポイント 厚労省の検討会において全国の児童相談所・民間の養子あっせん団体に対して実施した調査の結果 「要件が厳格」等の理由で特別養子制度を利用できなかった事例 298件(H26~H27) (うち「実父母の同意」を理由とするもの 205件・「上限年齢」を理由とするもの 46件) ① 特別養子制度の対象年齢の拡大(第1) ② 家庭裁判所の手続を合理化して養親候補者の負担軽減(第2) 原則 特別養子縁組の成立の審判の申立ての時に6歳未満であること。 例外 6歳に達する前から養親候補者が引き続き養育 ⇒ 8歳未満まで可。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(108ページ) · 108ページ
第2 特別養子縁組の成立の手続の見直し (家事事件手続法及び児童福祉法の改正) 1.改正前の制度 養親候補者の申立てによる1個の手続 養親候補者 申立て 特別養子縁組の成立の審判手続 特別養子縁組 成立の審判 (審理対象) ・ 実親による養育が著しく困難又は不適当であること等 ・ 実親の同意(審判確定まで撤回可能)の有無等 ・ 養親子のマッチング ※ 6か月以上の試験養育 ・ 養親の養育能力 ・ 養親と養子の相性 ・ 実親の養育能力 (経済事情や若年等) ・ 虐待の有無 【児童福祉の現場等からの養親候補者の負担についての指摘】 ① 実親による養育状況に問題ありと認められるか分からないまま,試験養育をしな ければならない。 ② 実親による同意の撤回に対する不安を抱きながら試験養育をしなければならない。 ③ 実親と対立して,実親による養育状況等を主張・立証しなければならない。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(109ページ) · 109ページ
【実施主体】 都道府県、指定都市、児童相談所設置市 【補助割合】 国:1/2、都道府県・指定都市・児童相談所設置市:1/2 【実施要件】 ③の事業の実施に当たっては、事業計画の審査を経た上で決定する。 養子縁組民間あっせん機関に対して、関係機関と連携して養親希望者等の負担軽減に向けた支援の在り方を検証するためのモデル事業を実施するとともに、人材 育成を進めるための研修の受講費用等を助成することにより、効果的な支援体制の構築や職員の資質向上を図ることを目的とする。併せて、養親希望者の手数料負 担を軽減する事業を実施することにより、養子縁組のさらなる促進を図る。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(110ページ) · 110ページ
6.児童養護施設等の運営
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(122ページ) · 122ページ
児童入所施設措置費の概要 措置費とは 児童福祉法に基づき、保護者のいない児童又は虐待を受けたなど保護者に監護させることが不 適当であると認められる児童(「要保護児童」)等を都道府県等が児童福祉施設等に入所の措置 を行い、これらに係る費用(施設職員の人件費、児童の養育に係る費用等)のこと。 児童福祉法 措置費関連条文 第五十条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。 一~五の三 (略) 六 都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設において市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(助産の実施又は母子保護 の実施につき第四十五条第一項の基準を維持するために要する費用をいう。次号及び次条第三号において同じ。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(123ページ) · 123ページ
) 六の二 都道府県が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用 六の三 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費(以下「障害児入所給付費等」とい う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(123ページ) · 123ページ
)の支給に要する費用 六の四 児童相談所長が第二十六条第一項第二号に規定する指導を委託した場合又は都道府県が第二十七条第一項第二号に規定する指導を委託した場 合におけるこれらの指導に要する費用 七 都道府県が、第二十七条第一項第三号に規定する措置を採つた場合において、入所又は委託に要する費用及び入所後の保護又は委託後の養育につ き、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項の基準を維持するために要する費用(国の設置する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童 心理治療施設又は児童自立支援施設に入所させた児童につき、その入所後に要する費用を除き、里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要す る費用を含む。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(123ページ) · 123ページ
) 七の二 都道府県が、第二十七条第二項に規定する措置を採つた場合において、委託及び委託後の治療等に要する費用 七の三 都道府県が行う児童自立生活援助(満二十歳未満義務教育終了児童等に係るものに限る。)の実施に要する費用 八 一時保護に要する費用 九 (略) 第五十三条 国庫は、第五十条(第一号から第三号まで及び第九号を除く。)及び第五十一条(第四号、第七号及び第八号を除く。)に規定する地方 公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一を負担する。 第五十六条 第四十九条の二に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、厚生労働大臣は、本人又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者 をいう。以下同じ。)から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(123ページ) · 123ページ
○2 第五十条第五号、第六号、第六号の二若しくは第七号から第七号の三までに規定する費用(同条第七号に規定する里親支援センターにおいて行 う里親支援事業に要する費用を除く。)を支弁した都道府県又は第五十一条第二号から第五号までに規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又 はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(123ページ) · 123ページ
児童入所施設措置費の概要(保護単価) 措置費の構造(児童養護施設の場合) 人件費≪人事院勧告等の改定に準拠して改定≫ ①施設長・・・・・・・・1人 ②児童指導員及び保育士 ※定員に応じて配置 ③個別対応職員・・・・・1人 ④家庭支援専門相談員・・1人 ⑤調理員等・・・・・・・4人 (定員90人以上は定員が30人増加するごとに1人加算) ⑥栄養士・・・・・・・・1人(定員41人以上) ⑦事務員・・・・・・・・1人 ※この他に年休代替職員等の非常勤職員の人件費を計上 管理費 庁費・職員研修費・職員旅費・嘱託医手当など 事 務 費 事 業 費 定員払い方式 月額保護単価 × 施設定員 現員払い方式 月額保護単価 × 月初の児童数 ※医療費など一部の費用 は実費払い 基本部分 加算部分 ・心理療法担当職員加算 ・・・1人 ・看護師加算・・・・・・1人 ・里親支援専門相談員加算 ・・・1人
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(124ページ) · 124ページ
・家庭支援専門相談員加算 ・・・1人 ・職業指導員加算・・・・1人 ・自立支援担当職員加算 ・・・1人 ・指導員特別加算・非常勤1人 ・特別指導費加算・非常勤1人 ・学習指導費加算・非常勤1人 ・小規模グループケア加算 グループ数× (児童指導員又は保育士1人+ 宿直管理等職員1人(非常勤)) など 生活諸費 一般生活費、期末一時扶助費、冷暖房費 教育関係費 幼稚園・保育所費、教育費、学校給食費、見学旅行費、入進学支度金、特別育成費、 夏期等特別行事費、大学進学等自立生活支度費 など 医療関係費 医療費、予防接種費 その他 被虐待児受入加算費、職業補導費、就職支度費、葬祭費 など
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(124ページ) · 124ページ
児童入所施設措置費の概要(事務単価) 措置費の構造(里親支援センターの場合) 人件費≪人事院勧告等の改定に準拠して改定≫ ①里親支援センターの長・・1人 ②里親リクルーター ・・・1人 ③里親等支援員・・・・・・1人 ④里親トレーナー・・・・・1人 ※この他に年休代替職員等の非常勤職員の人件費を計上 管理費 庁費・職員研修費・職員旅費など 事 務 費 月額事務単価 基本部分 加算部分 ・里親等支援員加算※ ・心理療法担当職員加算 ・親子関係再構築支援加算 ・自立支援担当職員加算 ・市町村連携事業加算 ・レスパイト・ケア体制構築 事業加算 ・休日・夜間支援体制強化 事業加算 ・障害児里親等支援体制強化 事業加算 など ※里親等支援員加算について は、登録里親家庭が61世帯か ら20世帯増える毎に、里親等 支援員を1人ずつ加配できる。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(125ページ) · 125ページ
児童入所施設措置費の概要 措置費の費用負担割合の構成 保護者負担 (応能負担) 公費負担 国庫負担 1/2 ・令和7年度予算額(国費ベース) 1,591億円 ・措置児童1人当たり年間コスト(公費ベース) 児童養護施設・・・・・・・約620万円 乳児院・・・・・・・・・約1174万円 ファミリーホーム・・・・・約380万円 里親・・・・・・・・・・・約230万円 地方負担 1/2 A階層(生活保護受給世帯等) ・・・・ 0円 B階層(市町村民税非課税世帯) ・・・・ 2,200円 C階層(市町村民税課税世帯) ※所得割額のない世帯 ・・・・ 4,500円 D階層(市町村民税課税世帯) ※所得割額のある世帯 ・・・・ 6,600円~ 支弁額全額 ※上記は国庫負担金の精算基準であり、 実際の階層区分は各都道府県が条例で 定めているため、都道府県ごとに区分 の仕方が異なる。
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※毎年7月に世帯構成や所得(課税状況) を確認し、階層区分の見直しを行う。 ※令和元年6月以前は、市町村民税では なく、所得税で階層区分を設定。 措置費の執行の流れ 国 都道府県等 施設 保護者 徴収金 措置費 支弁 国庫負担分 交付決定
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<児童入所施設措置費等国庫負担金(児童保護費負担金、児童保護医療費負担金)>令和7年度予算 1,591億円(1,485億円) 令和6年度補正予算 84億円 支援局 家庭福祉課児童入所施設措置費等国庫負担金 事業の目的 児童福祉法に基づき、都道府県等が支弁する里親等や児童養護施設等へ入所の措置等に要する費用の一部を国が負担することにより、要保護児 童を保護・養育することを目的とする。 事業の概要 里親等へ委託の措置や児童養護施設等へ入所の措置等を行った際に、里親等や児童養護施設等に対して、その措置等に要する費用として都道府県 等が支弁した措置費等の一部を負担する。 【主な拡充内容】 ◇幼稚園費の対象拡大 里親等に委託した児童が幼稚園に通う際に必要となる費用を支弁している「幼稚園費」を拡充し、保育所等に通う際に必要となる費用に ついても対象とする。
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◇障害児里親等支援体制強化加算の創設 里親支援センターが、障害児を養育する里親等の支援ニーズの把握、障害児の養育を行う里親等への訪問、障害児施設との連絡調整・連携 等による支援を行った場合の加算を創設する。 ◇令和6年人事院勧告を踏まえた児童養護施設等措置費の人件費の改定 児童養護施設等の職員について、令和6年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定の内容に準じた処遇改善を令和7年度においても引き続き実施する。 実施主体等 【対象施設等】 児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、 助産施設、里親支援センター、里親、ファミリーホーム、児童自立生活援助事業所 等 【実施主体】 都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市 ※ ただし、母子生活支援施設や助産施設への入所、保育等の措置の場合、市町村を含む。
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【補 助 率】 国:1/2、都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市:1/2 (上記のただし書きの場合、国:1/2、都道府県:1/4、市町村:1/4) 拡充 <令和6年度補正予算> ○令和6年人事院勧告を踏まえた児童養護施設等措置費の人件費の改定 児童養護施設等の職員について、令和6年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定の内容に準じた処遇改善を行う。
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国 都道府県等 里親・施設等 保護者 徴収金 措置費等 ※国は措置費等から徴収金を差し引いた金額の1/2を負担 児童入所措置費等国庫負担金※
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① 児 童 養 護 施 設 人 員 配 置 人員配置改善の推移 児童養護施設等の配置基準及び配置改善について ○ 施設の人員配置については、被虐待児の増加などを踏まえ、これまで、加算職員の配置の充実に努めており、平成24年度には 基本的人員配置の引上げ等を行い、平成27年度予算において、児童養護施設等の職員配置の改善(5.5:1→4:1等)に必要 な経費を計上。
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+ ・施設長 1人 ・家庭支援専門相談員 1人 ・個別対応職員 1人 ・小規模施設加算 1人(定員45人以下) ・栄養士 1人(定員41人以上) ・調理員等 4人(定員90人以上30人ごとに1人を 加算) ・事務員 1人 ・管理宿直専門員(非常勤、1人) ・医師1人(嘱託) ・里親支援専門相談員加算 1人 ・心理療法担当職員加算 2人 ・家庭支援専門相談員加算 2人 ・看護師加算 1人 ・自立支援担当職員加算 1人 ・小規模グループケア加算 グループ数×(常勤1人+宿直 管理等職員(非常勤)1人) 等 【児童指導員、保育士】 ・0・1歳児 1.6:1(1.5:1、1.4:1、1.3:1) ・2歳児 2:1 ・年少児(3歳~) 4:1(3.5:1、3:1) ・少年(就学~) 5.5:1(5:1、4.5:1、4:1) ※()内は加算にて対応。
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+ 基 本 部 分 加 算 部 分 ~23年度 24年度~26年度(施設の人員配置基準) 27年度~(「社会的養護の課題と将来像」の目標水準) 児童指導員・保育士 0歳児: 1.7:1 1・2歳児: 2:1 3歳以上幼児: 4:1 小学校以上: 6:1 児童指導員・保育士 0・1歳児: 1.6:1 2歳児: 2:1 3歳以上幼児: 4:1 小学生以上: 5.5:1 児童指導員・保育士 0・1歳児: 1.3:1 2歳児: 2:1 3歳以上幼児: 3:1 小学生以上: 4:1 ※小規模ケア加算等とあわせて概ね3:1ないし2:1相当
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+ ・施設長1人 ・家庭支援専門相談員 1人 ・個別対応職員 1人 ・定員20人以下加算 1人 ・栄養士 1人 ・調理員等 4人(定員30人以上10人ごとに1人を加 算) ・事務員 1人 ・管理宿直専門員(非常勤、1人) ・医師1人(嘱託) ・里親支援専門相談員加算 1人 ・家庭支援専門相談員加算 2人 ・心理療法担当職員加算 2人 ・定員35人以下指導員特別加算 (非常勤 1人) ・小規模グループケア加算 グループ数×(常勤1人+宿直 管理等職員(非常勤)1人) 等 【児童指導員、保育士、看護師】 ・0・1歳児 1.6:1(1.5:1、1.4:1、1.3:1 ) ・2歳児 2:1 ・年少児(3歳~) 4:1(3.5:1、3:1) ※()内は加算にて対応。
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+ 基 本 部 分 加 算 部 分 ~23年度 24年度~26年度(施設の人員配置基準) 27年度~(「社会的養護の課題と将来像」の目標水準) 看護師・保育士・児童指導員 0・1歳児: 1.7:1 2歳児: 2:1 3歳以上幼児: 4:1 看護師・保育士・児童指導員 0・1歳児: 1.6:1 2歳児: 2:1 3歳以上幼児: 4:1 看護師・保育士・児童指導員 0・1歳児: 1.3:1 2歳児: 2:1 3歳以上幼児: 3:1 ※小規模ケア加算等とあわせて概ね1:1相当 ② 乳 児 院 人員配置(乳幼児を10人以上入所させる乳児院) 人員配置改善の推移
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児童心理治療施設の人員配置改善の推移 ~23年度 24年度~26年度(施設の人員配置基準) 27年度~(「社会的養護の課題と将来像」の目標水準) 児童指導員・保育士 5:1 心理療法担当職員 10:1 児童指導員・保育士 4.5:1 心理療法担当職員 10:1 児童指導員・保育士 3:1 心理療法担当職員 7:1 児童自立支援施設の人員配置改善の推移 ~23年度 24年度~26年度(施設の人員配置基準) 27年度~(「社会的養護の課題と将来像」の目標水準) 児童指導員・保育士 5:1 心理療法担当職員 10:1 児童指導員・保育士 4.5:1 心理療法担当職員 10:1 児童指導員・保育士 3:1 心理療法担当職員 7:1 母子生活支援施設の人員配置改善の推移 ~23年度 24年度~26年度(施設の人員配置基準) 27年度~(「社会的養護の課題と将来像」の目標水準) 母子支援員 20世帯未
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(130ページ) · 130ページ
満 1人 20世帯以上 2人 少年指導員 20世帯未満 1人 20世帯以上 2人 母子支援員 10世帯未満 1人 10世帯以上 2人 20世帯以上 3人 少年指導員 20世帯未満 1人 20世帯以上 2人 母子支援員 10世帯未満 1人 10世帯以上 2人 20世帯以上 3人 30世帯以上 4人 少年指導員 10世帯未満 1人 10世帯以上 2人 20世帯以上 3人 30世帯以上 4人 ➂ 児童心理治療施設等の人員配置改善の推移
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(130ページ) · 130ページ
Ⅰ 小規模かつ地域分散化された生活単位における対応 乳児院・児童養護施設の職員配置の強化策 ~平成30年度 定 員 6~8人 配置基準 概ね6:3(=2:1) ※定員6人(小学生以上)の場合 基本的人員配置(4:1)→ 常勤1.5人 小規模グループケア加算 → 常勤1人、非常勤1人加配 ≪児童養護施設における小規模かつ地域分散化された生活単位(分園)における職員配置≫ 令和元年度~ 定 員 6人 配置基準 概ね6:4(=1.5:1) ※定員6人(小学生以上)の場合 基本的人員配置(4:1)→ 常勤1.5人 小規模グループケア加算 → 常勤1人、非常勤1人加配 小規模かつ地域分散化加算 → 常勤1人加配 強化策① 小規模かつ地域分散化された生活単位における養育体制の充実 ➢小規模かつ地域分散化された生活単位(分園型小規模グループケア又は 地域小規模児童養護施設)に常勤1人を加配 ~平成30年
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(131ページ) · 131ページ
度 定 員 6人 配置基準 概ね6:3(=2:1) 人員配置 → 常勤2人、非常勤2人 令和元年度~ 定 員 6人 配置基準 概ね6:4(=1.5:1) 人員配置 → 常勤2人、非常勤2人 小規模かつ地域分散化加算 → 常勤1人加配 (1)分園型小規模グループケア (2)地域小規模児童養護施設
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(131ページ) · 131ページ
≪乳児院における高機能化された生活単位における職員配置≫ 令和元年度~ 定 員:4人 配置基準:概ね4:5(=0.8:1) 人員配置 → 常勤5人、非常勤1人 ※新たに医療的ケア児等受入加算を創設 ~平成30年度 定 員:4~6人 配置基準:概ね4:4(=1:1) ※定員4人(0・1歳児)の場合 基本的人員配置(1.3:1)→ 常勤3人 小規模グループケア加算 → 常勤1人、非常勤1人加配 強化策③ ケアニーズが非常に高い乳幼児のための「4人の生活単位」にお ける養育体制の充実 ➢現行の小規模グループケアに対して常勤1人分を加配した水準とする ≪児童養護施設における高機能化された生活単位における職員配置≫ Ⅱ 高機能化された生活単位における対応 ~平成30年度 定 員 6~8人* 配置基準 概ね6:3(=2:1) ※定員6人(小学生以上)の場合 基本的人員配置(4:1)→ 常勤1.5人 小
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(132ページ) · 132ページ
規模グループケア加算 → 常勤1人、非常勤1人加配 *現状、高機能化された生活単位(定員4人)に対応する予 算措置無し 令和元年度~ 定 員:4人 ≪新設≫ 配置基準:概ね4:4(=1:1) 人員配置 → 常勤3、非常勤2人 ※新たに医療的ケア児等受入加算を創設 強化策② 医療的ケア児等のための「4人の生活単位」の類型の新設、当該 生活単位における養育体制の充実 ➢現行の小規模グループケアに対して常勤1人分を加配した水準とする 新設
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(132ページ) · 132ページ
児童養護施設の小規模化への職員配置の強化について ① 施設内小規模グループケア ② 分園型小規模グループケア ③ 地域小規模児童養護施設 定員 6人 (令和元年10月31日以前に指定された施設 は除く) 4~6人(※1) (令和元年10月31日以前に指定された施設 は除く) 4~6人(※1) 配置職員 (基本) ※定員6人(小学生以上)の場合 ・児童指導員、保育士 (常勤、1.5人) ※定員6人(小学生以上)の場合 ・児童指導員、保育士 (常勤、1.5人) ・児童指導員、保育士 (常勤、2人) ・その他職員 (常勤又は非常勤、1人) 加算職員 【小規模グループケア加算】 ・児童指導員、保育士 (常勤、1人) ・管理宿直等職員 (常勤又は非常勤、1人) 【小規模グループケア加算】 ・児童指導員、保育士 (常勤、1人) ・管理宿直等職員 (常勤又は非常勤、1人) 【小規模かつ地域分散化加算】
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(133ページ) · 133ページ
・児童指導員、保育士 (常勤、最大3人(※2)) 【小規模かつ地域分散化加算】 ・児童指導員、保育士 (常勤、最大3人(※2)) 職員配置基準 (加算あり) (児童6人の場合) 概ね 6:3 (児童6人の場合) 概ね 6:6 (児童6人の場合) 概ね 6:6 ※1 都市部等における小規模かつ地域分散化に向けた取組を促進するため、令和3年度より、②分園型小規模グループケア及び 地域小規模児童養護施設の定員の下限を4人まで引き下げた。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(133ページ) · 133ページ
※2 定員4人の場合は最大1名加配、定員5名の場合は最大2名加配 132
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(133ページ) · 133ページ
民間児童養護施設等の職員の処遇改善 ③ 各々の職務分野でのリーダー的業務内容を評価した処遇改善を 行う。 → (a)月額5千円、 (b) 1万5千円の引上げ(④と合わせ1万円又は2万円) → 一定の研修を修了し、以下の職員として発令 (a)家庭支援専門相談員、里親支援専門相談員等 (b)小規模グループケアリーダー等 ① 支援部門を統括する業務内容を評価した処遇改善を行う。 → 月額5千円の引上げ(④と合わせ1万円) → 一定の研修を修了し、主任児童指導員、主任保育士等として発令 処遇改善 ② 複数の小規模グループケアを統括し、円滑な運営を支援する業務内容を 評価した処遇改善を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(134ページ) · 134ページ
→ 月3万5千円の引上げ(④と合わせ4万円) → 一定の研修を修了し、ユニットリーダー等として発令 職務分野別のリーダー的業務内容を評価した処 遇改善 支援部門を統括する業務内容を評価した処遇改 善 技能・経験に応じた処遇改善 虐待や障害等のある子どもへの支援を本務とし 夜間を含む業務を行う困難さに着目した処遇改 善 ④ 虐待や障害等のある子どもへの夜間を含む業務内容を評価した処遇改 善を行う。 → 月額5千円の引上げ 業務の困難さを評価した処遇改善 ⑤ +3%→+2%等→+1%=合計+6%等の処遇改善を実施する。+6%等の処遇改善 ⑥ 新型コロナウイルス感染症等への対応が必要な中、勤務している児童養 護施設等の職員を対象に月額9,000円の処遇改善を実施する。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(134ページ) · 134ページ
+9,000円(月額)の処遇改善
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(134ページ) · 134ページ
民間児童養護施設等の職員の処遇改善のイメージ ○ 平成27年度予算において民間児童養護施設等の平均3%の職員給与の改善を実施するとともに、平成29年度予算において児 童指導員及び保育士の夜間を含む業務を行う困難さの評価に加え、研修実績と職務分野別のリーダー的業務内容や支援部門を 統括する業務内容を評価した処遇改善を実施。令和元年度予算においてさらに1%の処遇改善を行う。令和3年度補正予算及び 令和4年度予算において、さらに9,000円(月額)の処遇改善を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(135ページ) · 135ページ
☆夜間を含む業務を行う困難さに着目した処遇改善 ※ 施設長及び基幹的職員を除く 児童指導員・保育士 小規模グループケアリーダー等 ユニットリーダー 家庭支援専門相談員 里親支援専門相談員 等 主任児童指導員・主任保育士 基幹的職員 施設長 一 定 の 研 修 を 受 講 支援部門を統括する業務内容を 評価した処遇改善 職務分野別のリーダー 的業務内容を評価した 処遇改善 (月額1万5千円の処遇改善) (☆と合わせて2万円) (月額5千円の処遇改善) (月額3万5千円の処遇改善) (☆と合わせて4万円) (月額5千円の処遇改善) (☆と合わせて1万円) (月額5千円の処遇改善) (☆と合わせて1万円) 2% *の 処遇 改善 *里 親手 当は 定額 での 改善 平成29年度 平均 3% 相当 の 処遇 改善 平成27 年度 令和元 年度 1% の 処遇 改善 9,00 0円 (月 額) の
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(135ページ) · 135ページ
処 遇改 善 令和 3年度
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(135ページ) · 135ページ
乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム及びファミリーホーム (※)施設の設置主体等を問わず、上記の類型に該当する全ての施設及び事務所が対象 児 童 養 護 施 設 退 所 者 等 に 対 す る 自 立 支 援 資 金 貸 付 事 業 令和3年度補正予算:36億円(児童虐待・DV対策等総合支援事業) 令和4年度予算 :1,360億円の内数(児童入所施設措置費等国庫負担金) 社会的養護従事者処遇改善事業 社会的養護関係施設の職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を月額9,000円引き上げるた めの措置を、令和4年2月から実施する。 (※)本事業は令和4年2月から9月までの間、実施するものであり、令和4年10月以降の処遇改善は、児童入所施設措置費等国庫負担金で実施。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(136ページ) · 136ページ
(参考)「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)(抄) 看護、介護、保育、幼児教育など、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く方々の収入の引上げを含め、全ての職員 を対象に公的価格の在り方を抜本的に見直す。民間部門における春闘に向けた賃上げの議論に先んじて、保育士等・幼稚園教諭、介護・障害福祉職員を対象に、賃上 げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を、来年2月から前倒しで実施する。 1.概要 算出式1及び算出式2により算出された額の合計額が対象施設等に対する補助額となる。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(136ページ) · 136ページ
【算出式1】(処遇改善部分) ・月額10,900円(※1)× 延べ人数(各月の常勤換算従事者数の合計(※2)) (※1)9,000円に、社会保険料等の事業主負担率に相当する率を乗じた額を加えて得た額となっている。 (※2)常勤換算従事者数は、施設等を運営する法人の役員を兼務する施設長を除いて算出(その他の職員は非常勤職員も含め常勤換算で算出) 【算出式2】(国家公務員給与改定対応部分)※令和3年人事院勧告(期末手当▲0.15月(年収換算▲0.9%))に伴う運営費の減額分への補助 ・常勤職員の令和3年度賃金総額の見込額 × 0.009 × 1/2(令和4年4月から9月までの6か月分) 【補助率】 国:10/10 【事業実施主体】 都道府県、指定都市、児童相談所設置市(特別区を含む。) (※)母子生活支援施設については、設置又は認可を行った都道府県、市(特別区を含む。
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)及び福祉事務所を設置する町村とする。 (※)都道府県、指定都市、児童相談所設置市における事務費として、1自治体当たり1,000,000円を補助(令和3年度補正予算) 2.対象施設等 3.対象施設等への補助額 ・ 原則として、職員に対する処遇改善について2月分の賃金から実施すること。 ・ 本事業による補助額は、職員の処遇改善及び当該処遇改善に伴い増加する社会保険料等の事業主負担分に全額充てること。 ・ 処遇改善の具体的な実施方法については、対象施設等の判断による柔軟な運用を認める。 ・ 処遇改善額の2/3以上はベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当)に充てること。 ただし、令和4年2月分及び3月分の賃金は一時金による支給可。 ・ 令和4年度における賃金の水準について、令和3年度より引下げを行わないこと。
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4.処遇改善の要件
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心理面から の自立支援 児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするもの に応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、保護を要する児童又はその保護者に対する指導を行い、あ わせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整等を総合的に行い、地域の児童、家庭の福祉の向上を図る。 (1)児童家庭支援センター設置運営事業 ・ 虐待や非行等、こどもの福祉に関する問題につき、こども、ひとり親家庭その他からの相談に 応じ、必要な助言を行う。 ・ 児童相談所からの委託を受けて、施設入所までは要しないが要保護性があり、継続的な指導が 必要なこども及びその家庭についての指導を行う。
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・ こどもや家庭に対する支援を迅速かつ的確に行うため、児童相談所、児童福祉施設、学校等関係 機関との連絡調整を行う。 ⇒ こども家庭センターとの連携強化や地域のこども家庭支援の取組を推進するため、 地域支援連携担当職員の配置を支援する。 (2)児童養護施設退所児童等に対する社会復帰支援事業 自立援助ホームに心理担当職員を配置し、入居児童等に対し心理面からの自立支援を行う。 (3)指導促進事業 市町村の要保護児童対策地域協議会において、児童家庭支援センター等が主たる支援機関とされた 場合の補助を行い、地域における相談・支援体制の強化を図る。
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【実施主体】 都道府県、指定都市、児童相談所設置市 【補助割合】 国:1/2、都道府県・指定都市・児童相談所設置市:1/2 【補助基準額】(1)児童家庭支援センター運営事業 ①常勤心理職配置の場合 1か所当たり 12,546千円 ※ 対応件数に応じて事業費等も補助 ②非常勤心理職配置の場合 1か所当たり 8,283千円 ③法的問題対応加算 1か所当たり 360千円 ④児童相談所OB等によるスーパーバイズ加算 1か所当たり 547千円 ⑤地域連携担当職員加算 1か所当たり 2,372千円 (2)児童養護施設退所児童等に対する社会復帰支援事業 1か所当たり 1,069千円 (3)指導促進事業 1件当たり(月額) 114千円 児童福祉施設 児童相談所 学校 相談・助言 連絡調整 児童家庭支援センター設置運営事業 児童家庭支援センター 自立援助ホーム 児童養護施設退所児童等に 対する社会復帰支援
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事業 心理担当職員 要保護児童対策 地域協議会 指導促進事業 相談・支援 支援機関 として指定 児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー 運 営 等 事 業 支援局 家庭福祉課 こども家庭センター 支援局 家庭福祉課児童家庭支援センター運営等事業 拡充 実施主体等 事業の概要 事業の目的 <児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金> 令和7年度予算 207億円の内数(177億円の内数)
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(137ページ) · 137ページ
<児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金> 令和7年度予算 207億円の内数(177億円の内数) 支援局 家庭福祉課基幹的職員研修事業 事業の目的 施設に入所しているこども及びその家庭への支援の質を確保するため、その担い手である施設職員の専門性の向上を図り、計画的に育成するた めの体制を整備する。 事業の概要 基幹的職員(スーパーバイザー)を養成するため、一定の経験を有する者を対象に、都道府県が実施する研修事業に対して補助を行い、施設にお ける組織的な支援体制の確保と人材育成を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(138ページ) · 138ページ
実施主体等 【実施主体】都道府県、指定都市、児童相談所設置市(民間団体等に委託して実施することも可) 【補助率】国:1/2、都道府県、指定都市、児童相談所設置市:1/2 【補助基準額】1都道府県市当たり:495,000円 【対象施設】児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設、児童心理治療施設、母子生活支援施設 都道府県等 〔研修内容〕 ○施設の管理・運営(マネージメント)に関すること ○職員への指導(スーパーバイズ)やメンタルヘルスに関すること ○こどもの権利擁護に関すること ○施設における日常的・専門的ケアに関すること ○こどもの発達と発達上の問題に関すること など 基幹的職員 ○自立支援計画等の作成及び進行管理 ○地域の社会資源等を理解し、関係機関との連携における中心的な役割 ○職員に対する適切な指導・教育、メンタルヘルスに関する支援 児童養護施設等 推薦 研修 実施 研修課程 修了
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(138ページ) · 138ページ
児童養護施設等において被虐待児や、障害のある児童が増加しており、高度の専門性が求められていることから、各施設種別、職種別に行われる研修への参加を促進することによ り、児童に対するケアの充実を図り職員の資質向上及び研修指導者の養成を図る。 (1)児童養護施設等の職員の資質向上のための研修事業≪拡充≫ ⇒補助対象に児童自立生活援助事業所(Ⅱ型)、里親支援センター、 社会的養護自立支援拠点事業所、妊産婦等生活援助事業所を追加 ① 短期研修 各施設種別、職種別に行われる研修への参加を促進し、入所児童に対するケアの充実を図る。 (おおむね3~4日程度の宿泊研修を想定) ② 長期研修 一定期間(1~3か月程度)、児童養護施設等の職員に対し、障害児施設や家庭的環境の下で の個別的な関係を重視したケア、家族関係訓練を実施している施設等において、専門性の共有化 のための実践研修を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(139ページ) · 139ページ
③ 高機能化及び多機能化・機能転換、小規模かつ地域分散化に必要な人材を育成するための研修 児童養護施設等が高機能化及び多機能化・機能転換、小規模かつ地域分散化を進めるうえで、 必要な人材を育成するための研修を開催するための費用を補助する。 (2)児童養護施設等の職員人材確保支援事業 ① 実習生に対する指導 児童福祉施設への就職を希望する学生が実習生に来る際、指導する職員にあたる職員の代替職 員の雇上げを行う。 ② 実習生の就職促進 実習を受けた学生の就職を促進するため、就職前に一定期間、非常勤職員として採用し、人材 確保を図る。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(139ページ) · 139ページ
【実施主体】 都道府県、指定都市、児童相談所設置市(民間団体等に委託して実施することも可) 【補助基準額】(1)①宿泊あり 1人当たり 133千円 宿泊なし 1人当たり 73千円 ②送り出し施設 1人当たり 1,055千円 受入施設(他施設職員受入) 1人当たり 216千円 調整機関事務費 1自治体当たり 2,992千円 ③1自治体当たり(各施設種別単位) 2,707千円 (2)①受入施設(実習生受入) 実習1回当たり 86,200円 ②受入施設(実習生等就職促進) 1日当たり 3,760円 (3)1自治体当たり 4,200千円 (4)1自治体当たり 450千円 【補助割合】(3)以外 国:1/2、都道府県・指定都市・児童相談所設置市:1/2 (3)国:10/10 児童養護施設等(送り出し施設) 研修調整機関(都道府県等) 研修参加促進 【対象施設】 (1)児童養護施設、乳児院、児童心理
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(139ページ) · 139ページ
治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、 ファミリーホーム、児童自立生活援助事業所(Ⅲ型を除く)、児童家庭支援セン ター、里親支援センター、社会的養護自立支援拠点事業所、妊産婦等生活援助事 業所、都道府県等が適当と認める施設(※) (※)長期研修の際、職員を実践研修先として受け入れる場合に限る。 (2)児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設 (3)、(4) 児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生 活支援施設、ファミリーホーム、児童自立生活援助事業所(Ⅲ型を除 く)、児童家庭支援センター、里親支援センター、社会的養護自立支援 拠点事業所、妊産婦等生活援助事業所 (※)(3)(4)については開設前の施設等も対象とする。 【実施要件】 (3)の事業の実施に当たっては、事業計画の審査を経た上で決定する。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(139ページ) · 139ページ
<社会的養護経験者等ネットワーク形成事業費補助金> 令和7年度予算 22百万円(21百万円) 支援局 家庭福祉課 事業の目的 社会的養護経験者やその支援者団体、社会的養護自立支援拠点事業所及び児童相談所等の関係機関が相互に交流を深め、意見交換及び意見表明を 行う機会等を確保するためのネットワークを構築することで、社会的養護経験者が抱える課題等を把握・共有し、適切な自立支援へつなげていく。 また、特別養子縁組を行った養子及び養親(以下「特別養子縁組当事者」という。)や、養子縁組民間あっせん機関、児童相談所等の関係機関が 相互交流を図るためのネットワークを構築することで、特別養子縁組にかかる現状や課題の把握、支援にかかる好事例の共有等を通じて、相互理解 を深め、特別養子縁組当事者に対する支援の強化を図る。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(173ページ) · 173ページ
事業の概要 (1)社会的養護経験者等のネットワーク形成 ・社会的養護経験者やその支援者団体、社会的養護自立支援拠点事業所及び児童相談所等の関係機関が参加する全国交流会を開催 ・特設Webサイト等を活用して、社会的養護経験者が活用できる支援やサービス、支援者団体の周知、当事者の体験談の共有等を実施 等 (2)特別養子縁組当事者のネットワーク形成 ・特別養子縁組当事者や養子縁組民間あっせん機関職員、児童相談所等の関係機関が参加する全国フォーラムを開催 等 実施主体等 【実施主体】民間団体(公募により選定) 【補助率】定額(国:10/10相当) 【補助基準額】22,179千円 ○ 社会的養護経験者向け情報ウェブサイト https://irisconnect.jp/ 情報共有 交流会 社会的養護経験者等のネットワーク形成 特別養子縁組当事者のネットワーク形成 特別養子縁組当事者 養子縁組民間あっ
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(173ページ) · 173ページ
せん機関 関係機関 現状や課題の把握、相互理解 社会的養護経験者等ネットワーク形成事業
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(173ページ) · 173ページ
平成29年度 産前・産後母子支援事業(モデル事業)の創設 ・「妊娠期から出産後の養育に支援が必要な妊婦、妊婦健診を受けずに出産に至った産婦といった特定妊婦等への支援の強化を図る ため、母子生活支援施設、乳児院、助産所、産科医療機関、NPO法人等における特定妊婦や飛び込み出産に対する支援をモデル的 に実施 令和元年度 産前・産後母子支援事業の全国展開 ・産前・産後母子支援事業(モデル事業)の全国展開と併せて乳児院等多機能化推進事業に編入 令和3年度 特定妊婦等支援整備事業、特定妊婦等支援臨時特例事業の創設 ・予期せぬ妊娠等、支援の必要性の高い妊産婦に対して、出産や今後の生活について落ち着いてかんがえることのできる居場所の提供 を行うとともに、産婦本人の養育方針や養育の不安等に応じて必要な支援機関へと繋ぐ体制を構築するための支援を実施。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(175ページ) · 175ページ
○特定妊婦等への支援体制の強化について 令和4年児童福祉法改正 ・家庭生活に困難を抱える特定妊婦や出産後の母子等に対する支援の強化を図るため、一時的な住まいや食事の提供、その後の養育等 に係る情報提供や、医療機関等の関係機関との連携を行う「妊産婦等生活援助事業」を創設(令和6年4月1日施行)。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(175ページ) · 175ページ
⑱ この法律で、妊産婦等生活援助事業とは、家庭生活に支障が生じている特定妊婦その他これに類する者及びその者の監護すべき児童を、生活す べき住居に入居させ、又は当該事業に係る事業所その他の場所に通わせ、食事の提供その他日常生活を営むのに必要な便宜の供与、児童の養育 に係る相談及び助言、母子生活支援施設その他の関係機関との連絡調整、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項に規定 する特別養子縁組(以下単に「特別養子縁組」という。)に係る情報の提供その他の必要な支援を行う事業をいう。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(175ページ) · 175ページ
○ 利用者の状態に応じた支援計画の策定 ○ 妊娠葛藤相談やこどもの養育相談、自立に向けた相談等の相談支援 ○ 入居または通いによる居場所や食事の提供等の生活支援 ○ 児童相談所や市町村(こども家庭センター含む)、児童福祉施設、医療機関 等の関係機関との連携 ○ 医療機関受診、就労支援機関の利用、行政手続き等の同行支援 実施主体等 【実施主体】都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市、市及び福祉事務所設置町村 【補助率】国:1/2、都道府県・指定都市・児童相談所設置市:1/2 国:1/2、都道府県:1/4、市・福祉事務所設置町村:1/4 【補助基準額】 ア 基本分 ・ 支援コーディネーター 1人 ・ 保健師、助産師、看護師 1人 ・ 母子支援員 1人 ・ 個別ケース会議開催経費 ・ 医療機関連携費用 ・ 生活支援費 ・ デイケア対応費 イ 入居機能加算 ・ 宿直手当加算 ・ 居室稼働加
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(176ページ) · 176ページ
妊産婦等生活援助事業所のほか、市町村や児童相談所、児童福祉施設、医療機関等の関係機関が連携し、家庭生活に支障が生じている 特定妊婦や出産後の母子等(以下「特定妊婦等」という。)への支援についての課題等を把握・共有することで、特定妊婦等への理解を より深め、支援が必要な特定妊婦等が安心した生活を行うことができる社会の実現を図る。 妊産婦等生活援助事業所のほか、市町村や児童相談所、児童福 祉施設、医療機関等の関係機関を対象に、全国フォーラムを実施 し、関係機関で特定妊婦等への支援についての課題等を把握・共 有することで、関係機関のネットワークの形成・強化を図るとと もに、妊産婦等生活援助事業所等の担い手の掘り起こし、特定妊 婦等支援に従事する職員の育成を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(179ページ) · 179ページ
①こどもの権利擁護の推進 ・ こどもの権利擁護は、こどもの基本的人権を護ること。こどもの権利条約では、「生きる権利」「育つ権利」 「守られる権利」「参加する権利」の4つの権利が定められているとされる。 ・ 平成23年の児童福祉施設最低基準改正で、「児童福祉施設は、入所している者の人権に十分配慮するととも に、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない」と規定。 ・ 平成28年の改正児童福祉法において、第1条に児童が権利の主体であることを明記。 ○こどもの権利擁護 ②こどもの意見をくみ上げる仕組み ・ 社会的養護の施設等では、こどもの気持ちを受け入れつつ、こどもの置かれた状況や今後の支援について説明。 ・ 「子どもの権利ノート」を活用し、意見箱や、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員、都道府県社会 福祉協議会の運営適正化委員会等を活用する。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(181ページ) · 181ページ
○ 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)において、保育所等における虐待等の不適切事案が相次いでおり、 こどもや保護者が不安を抱えることなく安心して保育所等に通う・こどもを預けられるような環境を整備していく必要があるこ とから、保育所等の職員等による虐待が通告義務等の対象に規定。 ○ また、施設等における被措置児童等虐待の発生予防に係る留意事項について、以下のとおり示ししている。 ➢ ガイドラインや各都道府県等における被措置児童等虐待届出等制度の実施状況を踏まえ、発生予防に向けた取組を行うとと もに、前年度に管内施設等において被措置児童等虐待が発生した都道府県市においては、当該事案に係る管内全施設等向け研 修を実施するなど、他施設等で再度同様の被措置児童等虐待が発生しないよう取組をお願いする。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(182ページ) · 182ページ
➢ 各都道府県等の体制整備については、ガイドラインにおいて、①自治体独自の被措置児童等虐待対応のマニュアル等の作成、 ②職員への被措置児童等虐待防止に関する研修の実施、③地域住民への制度及び窓口についての周知、④施設・里親への制度 及び窓口についての周知、⑤被措置児童等本人への被措置児童等虐待について周知、⑥被措置児童等が虐待の届出を行う手段 についての自治体の案内、⑦休日・夜間における被措置児童等を対象とした電話相談の実施、についてお願いしているところ であるが、未だ実施されていない都道府県市においては、速やかに実施をお願いする。 ○ 現在までの各年度の被措置児童等虐待の届出・通告受理件数及び都道府県等が虐待と認めた件数は下記。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(182ページ) · 182ページ
こども家庭庁 や自治体が作 成しているガ イドラインに 基づき適切に 対応 被措置児童等に対する虐待への対応の流れ(イメージ) 都道府県知事、市町村長(児童委員を介して行う場合を含む) 事実確認・訪問調査等・被措置児童等の状況や事実確 認 一時保護 報告徴収・立入調査・改善勧告等の権限の行使 施設運営改善のための取組の継続的な指導 報告 届出・通告・他の機関からの通知の内容の検討 今後の対応方針について決定 ケース会議(事例対応チーム、専門家チーム等) 被措置児童等虐待が認められる場合 被措置児童等虐 待の安全確保が 必要な場合 被措置児童等虐待が疑われる場合 所管行政庁(担当部署)※ 児童相談所 意見 報告 意見 報告 意見 虐待を受けた児童に対する支援同じ施設等 にいる他の被措置児童等に対する支援 他の児童に対す る支援が必要 施設運営等に関し改善が必要 連携 協力 被措置児童等の 見
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(186ページ) · 186ページ
社会的養護関係施設 ・評価機関の選択(情報収集) 全国推進組織・都道府県推進組織HP等 ・評価機関への問合せ ・評価機関の決定 ・職員向け説明会の実施 事前準備 ①自己評価(職員個々、チーム等) ②利用者調査実施協力(必須) ③事前提出資料 施設のパンフレット、事業報告、事業計画等 第三者評価機関 ・評価実施方法、費用、スケジュールの説明 事前分析 左記①~③を施設から受領次第、順次分析(個々 の職員が記入した自己評価は、評価機関で回収し、 集計・分析することも可) ・評価調査者は訪問調査に当たり、各自の事前分 析、評価者間の事前協議を行う (1)評価機関の選定 (2)契約 (3)事前準備・事前分析 (以降、一貫して2名以上の評価調査者で実施。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(187ページ) · 187ページ
(現行) 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁 判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。 親子の面会交流等についての明文規定がない。 ○ 子の利益の観点の明確化等 1.親権と親権制限の制度の見直し (改正後) 【民法関係】 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、 義務を負う。 親権を行う者は、子の利益のために行われる子の監護及び教育に必要な 範囲内でその子を懲戒することができる。 離婚後の子の監護に関する事項として親子の面会交流等を明示。 (現行) 児童相談所長は、親権喪失についてのみ、家庭裁判所への請求権を 有する。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(189ページ) · 189ページ
(現行) 施設入所中の児童に親権者等がいない場合には、施設長が親権 を代行するが、里親等委託中又は一時保護中の親権者等がいない児 童については、親権を代行する者がいない。 (改正後) 【児童福祉法関係】 里親等委託中及び一時保護中の児童に親権者等がいない場合には、児童 相談所長が親権を代行する。 (現行) 児童相談所長に、一時保護中の児童の監護等に関しその福祉のた めに必要な措置をとる権限の明文規定がない。 施設長等は、児童の監護等に関しその福祉のために必要な措置を とることができる旨の規定があるのみ。 (改正後) 【児童福祉法関係】 児童相談所長は、一時保護中の児童の監護等に関しその福祉のために必 要な措置をとることができる。 児童相談所長、施設長等が児童の監護等に関しその福祉のため必要な措 置をとる場合には、親権者等は不当に妨げてはならない。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(190ページ) · 190ページ
) (現行) 一時保護の期間は、原則として、一時保護を開始した日から2か 月を超えてはならないが、児童相談所長等において必要があると 認めるときは、引き続き一時保護を行うことができる。 (改正後) 【児童福祉法関係】 2か月を超える親権者等の意に反する一時保護については、その継続の是 非について、第三者機関である児童福祉審議会の意見を聴く。 4.一時保護の見直し (現行) 家庭裁判所は、法第28条の承認の審判をする際、保護者に対す る指導措置を採ることが相当であると認める時は、保護者に対し 指導措置を採るべき旨を、都道府県に勧告することができ、この 指導勧告書の写しを保護者に送付する運用が可能。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(191ページ) · 191ページ
○ 親権者等(親権を行う者又は未成年後見人)が児童相談所長や児童福祉施設の施設長、里親等による監護措置を不当に妨げてはならないことが法律上、明確化され ることから、児童相談所、施設、里親等での対応に資するよう、「不当に妨げる行為」の考え方、対応方法等について示すもの。 ※以下「児童」には、18歳以上の未成年者を含む。 1 ガイドラインの趣旨 児童相談所長又は施設長等による監護措置と親権者等との関係に関するガイドラインについて(概要) 2 不当に妨げる行為の事例 ○ 「不当に妨げる行為」としては次のものが想定(詳細は別紙)。施設、里親等で該当性の判断に迷う場合には、児童相談所が相談、助言等の援助。 (1) 態様、手段が適切でない場合 親権者等が児童等に関してとる行為そのものの態様、手段が客観的に見て適切でない場合。具体的には、例えば、次のような事例が該当しうると考える。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(192ページ) · 192ページ
「民法等の一部を改正する法律」による改正後の児童福祉法(施設・里親関係) 第四十七条 児童福祉施設の長は、入所中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年 後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定 めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。 ② 児童相談所長は、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のないものに 対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾 をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(194ページ) · 194ページ
児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)の概要 改 正 の 趣 旨 改 正 の 概 要 施 行 期 日 児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化してきている状況等を踏まえ、子育て世帯に対する包括的な支 援のための体制強化等を行う。 1.子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化及び事業の拡充【児童福祉法、母子保健法】 ①市区町村は、全ての妊産婦・子育て世帯・こどもの包括的な相談支援等を行うこども家庭センター(※)の設置や、身近な子育て支援の場(保育所等)に おける相談機関の整備に努める。こども家庭センターは、支援を要するこどもや妊産婦等への支援計画(サポートプラン)を作成する。 ※子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターを見直し。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(196ページ) · 196ページ
都道府県等・児童相談所による支援の強化(2.関係) ○ 児童相談所の業務負荷が著しく増大する中で、民間と協働し、支援の強化を図る必要がある。 ○ このため、民間に委託した場合の在宅指導措置の費用を施設等への措置の費用と同様に義務的経費にするとともに、 ① 措置解除等の際に親子の生活の再開等を図るため、親子再統合支援事業を制度に位置づける。 ② 家庭養育の推進により児童の養育環境を向上させるため、里親支援センターを児童福祉施設として位置づける。 ○ 妊婦に対する寄り添いや心理的ケア、出産支援、産後の生活支援など支援を必要とする妊婦に対する包括的な支援事 業を制度に位置づける。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(197ページ) · 197ページ
例)ピア・カウンセリング、心理カウンセリング、保護者支援プログラム 等 <妊産婦等生活援助事業(都道府県等の事業※都道府県、市、福祉事務所設置町村)> ➢ 家庭生活に支障が生じた特定妊婦等とそのこども(親に頼ることができない、出産に備える居宅がない等)を対象 ➢ 住居に入居させ、又は事業所等に通所、訪問により、食事の提供などの日常生活の支援を行う。養育に関する相談・ 助言、関係機関との連絡調整(産後の母子生活支援施設等へのつなぎ等)、特別養子縁組の情報提供等を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(197ページ) · 197ページ
児童福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第63号)の概要 全ての児童が健全に育成されるよう、児童虐待について発生予防から自立支援まで一連の対策の更なる強化等を図るため、児童 福祉法の理念を明確化するとともに、母子健康包括支援センターの全国展開、市町村及び児童相談所の体制の強化、里親委託の推 進等の所要の措置を講ずる。 1.児童福祉法の理念の明確化等 (1)児童は、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立等を保障されること等の権利を有することを明確化する。 (2)国・地方公共団体は、保護者を支援するとともに、家庭と同様の環境における児童の養育を推進するものとする。 (3)国・都道府県・市町村それぞれの役割・責務を明確化する。 (4)親権者は、児童のしつけに際して、監護・教育に必要な範囲を超えて児童を懲戒してはならない旨を明記。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(200ページ) · 200ページ
新しい社会的養育ビジョン (「新たな社会的養育の在り方に関する検討会」 平成29年8月2日とりまとめ公表) 平成28年児童福祉法改正により、子どもが権利の主体であること、実親による養育が困難であれば、里 親や特別養子縁組などで養育されるよう、家庭養育優先の理念等が規定された。この改正法の理念を具体 化するため、厚生労働大臣が参集し開催された有識者による検討会(※)で「新しい社会的養育ビジョン」 がとりまとめられた。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(201ページ) · 201ページ
都 道 府 県 社 会 的 養 育 推 進 計 画 ( 後 期 ) 策 定 要 領 に つ い て 計 画 期 間 ●令和6年度に前期計画の期末を迎えるに当たり、後期計画は令和7~11年度の5年を1期として策定。 項 目 ●令和4年改正児童福祉法の内容等を踏まえ体系を見直すとともに、前期策定要領の11項目を13項目と する。※「支援を必要とする妊産婦等の支援に向けた取組」「障害児入所施設における支援」を新設。 ●家庭養育優先原則とパーマネンシー保障の理念に基づく支援の在り方を中心に据えた構成に。 計 画 記 載 事 項 ●前期計画との継続性を踏まえつつ、適切にPDCAサイクルを運用する観点から、各項目ごとに、「前 期計画の達成見込み・要因分析の内容等」の記載を求める。 ●「資源の必要量等の見込み」「整備・取組状況等」「整備すべき見込量等」の記載を求める。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(204ページ) · 204ページ
1 . 基 本 的 考 え 方 ( 計 画 記 載 事 項 ) ※ 前 期 策 定 要 領 か ら の 変 更 等 を 中 心 に 記 載 (1)都道府県における社会的養育の体制整備の基本的考え方及び全体像 ・国・地方公共団体においては、家庭養育優先原則とパーマネンシー保障の理念に基づくケースマネジメントの徹底や積み重ねが必要。 ・計画策定に当たっては、当事者であるこどもや市区町村の意見の反映、子ども・子育て支援事業計画等との整合性を図ることが必要。 ・計画策定の際は、都道府県児童福祉審議会等の合議制の会議への意見聴取を行うこととし、計画の進捗についても、毎年度、評価のための 指標等により自己点検・評価を実施して、その結果を当該会議へ報告するなど、適切にPDCAサイクルを運用することが必要。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(205ページ) · 205ページ
(4)支援を必要とする妊産婦等の支援に向けた取組 ・支援を必要とする妊産婦等に対しては、家庭支援事業による支援のほか、妊産婦等生活援助事業により、支援の入口から妊産婦等との関係 を築きながら、ニーズに応じた多機能な支援を包括的に提供することが必要。 (5)各年度における代替養育を必要とするこども数の見込み ・前期計画の代替養育を必要とするこども数の見込みについて、近年の児童虐待相談対応件数の増加等を踏まえて時点修正することが必要。 その際、予防的支援による家庭維持の見込数、家庭復帰や親族養育等への移行、養子縁組の成立の見込数を踏まえて算出することが必要。 (6)一時保護改革に向けた取組 ・安全確保やアセスメントなどを適切に行うという目的を達成した上で、こどもの家庭養育優先原則を踏まえ、まず家庭における養育環境と 同様の養育環境を検討する。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(205ページ) · 205ページ
その上で、安全確保が困難な場合等には、できる限り良好な家庭的環境において個別性が尊重されるべき。ま た、こどもの年齢等に配慮しつつ、原則として個別対応を基本とすることが必要。こうした取組を進めるため、「一時保護ガイドライン」 を踏まえ、引き続き一時保護全般にわたる見直しや体制整備を図ることが必要。 ・一時保護における家庭養育優先原則を踏まえた体制整備に取り組むととともに、国において策定する一時保護施設の設備及び運営に関する 基準を踏まえ、条例で基準を定め、必要な環境整備を行うことが必要。そのため、まずは委託一時保護が可能な里親・ファミリーホームの 確保・養成を行うとともに、一時保護専用施設等の確保など、一時保護の体制整備の充実に努めることが必要。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(205ページ) · 205ページ
1 . 基 本 的 考 え 方 ( 計 画 記 載 事 項 ) ※ 前 期 策 定 要 領 か ら の 変 更 等 を 中 心 に 記 載 (7)代替養育を必要とするこどものパーマネンシー保障に向けた取組 ・家庭養育優先原則とパーマネンシー保障の理念の徹底が必要。予防的支援により家庭維持のための最大限の努力を行うとともに、代替養育 が必要なこどもに対しては、里親等委託に対する実親の理解を醸成した上で、まずは里親、ファミリーホームの中から、こどもの意向等を 踏まえつつ、こどもにとって最良の養育先とする観点から代替養育先を検討。これらのいずれも代替養育先として適当でない困難な課題が あるこどもは、小規模かつ地域分散化された施設等への入所措置を行うことが必要。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(206ページ) · 206ページ
・その上で、これらの代替養育の開始の時点から、こどもを心身ともに安全かつ健全に養育できるよう家庭に対する支援を最大限に行って家 庭復帰を目指すとともに、それが困難な場合には、親族等による養育や特別養子縁組等を検討することが必要。 (8)里親・ファミリーホームへの委託の推進に向けた取組 ・代替養育を必要とするこどもに対しては、一時保護時や何らかの障害のあるこどもも含め「家庭と同様の養育環境」である里親・ファミ リーホームへの委託を原則として検討する必要があり、特に就学前の乳幼児期は養子縁組や里親・ファミリーホームへの委託を原則とする。 ・国は令和11年度までに全ての都道府県において乳幼児の里親等委託率75%以上、学童期以降の里親等委託率50%以上を実現するための取組 を推進する。
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全ての都道府県において、乳幼児75%以上、学童期以降50%以上の里親等委託率となるよう数値目標と達成期限を設定する。 ・児童福祉施設として新たに位置づけられた里親支援センターにおいて、里親のリクルートから里親等委託措置の解除後における支援に至る までの一貫した里親等支援が効果的に実施されるよう、国において策定する実施要綱等を踏まえて、その設置を促進することが必要。 (9)施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組 ・家庭では実施が困難な専門的ケアを要する、又は年長児で家庭養育に対する拒否感が強いなどという理由で施設養育が必要とされるこども に対しては、地域小規模児童養護施設や分園型小規模グループケアで養育されるよう、必要な措置を講ずることが必要。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(206ページ) · 206ページ
・児童家庭支援センター等の併設の検討や家庭支援事業の実施等、その専門性を多機能化・機能転換を図る中で発揮することが必要。 (10)社会的養護自立支援の推進に向けた取組 ・令和4年改正児童福祉法により社会的養護経験者等に対し必要な援助を行うことが都道府県の業務とされたことなどから、児童自立生活援 助事業の年齢要件等の弾力化や社会的養護自立支援拠点事業の実施等、社会的養護経験者等の自立支援を推進していくことが必要。 (11)児童相談所の強化等に向けた取組 ・児童相談所の設置を検討している中核市・特別区に対しては、その円滑な設置に向け、人材育成等の必要な支援を行うことが必要。
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・児童相談所においては、「新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラン」に沿って、児童福祉司等の増員や弁護士の配置等による法的対応 体制の強化、職員への研修の実施等による専門性の向上のほか、こども家庭ソーシャルワーカー資格の取得促進を図ることが必要。 (12)障害児入所施設における支援 ・障害児入所施設においても、被虐待児童が一定割合生活している。障害児入所施設においては、障害に対する正確な理解と障害特性に応じ た環境の提供に加え、できる限り良好な家庭的環境の下で支援を行うことが必要。 計画策定上の留意事項 ・各都道府県においては、令和6年度末までに令和7年度から令和11年度を計画期間とする後期計画の策定を行うことが必要。
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2 . 項 目 ご と の 策 定 要 領 ※ 前 期 策 定 要 領 か ら の 変 更 等 を 中 心 に 記 載 ( 1 ) 都 道 府 県 に お け る 社 会 的 養 育 の 体 制 整 備 の 基 本 的 考 え 方 及 び 全 体 像 事項 計画策定に当たっての留意事項 ●計画策定時に市区町村の意見を反映 ●各都道府県においては、子ども・子育て支援担当部局等との緊密な連携により、計画の内容について、子ど も・子育て支援事業計画等との整合性を図ることが必要 ●市区町村は、社会的養護の地域資源を子ども・子育て支援に活用するための連携が必要。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(207ページ) · 207ページ
2 . 項 目 ご と の 策 定 要 領 ( 2 ) 当 事 者 で あ る こ ど も の 権 利 擁 護 の 取 組 ( 意 見 聴 取 ・ 意 見 表 明 等 支 援 等 ) 事項 ●児童福祉審議会にこどもの権利擁護に関する専門部会を設置する等、具体的に取組を進める ●こども自身に対しその権利や権利擁護の仕組みについて丁寧かつ分かりやすい周知啓発を図ることが不可欠 ●社会的養護に関わる関係職員に対する研修の定期的実施 ●社会的養護施策検討の際の、当事者であるこども(社会的養護経験者を含む。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(208ページ) · 208ページ
事項 ●様々な生活上の困難を抱える母子に対する支援を行うことができる施設として、市区町村に対して幅広く活 用を促すとともに、母子生活支援施設における人材育成の支援など体制整備についても検討 市区町村の家庭支援 事業等の整備・充実 母子生活支援施設の 体制整備・活用促進 ●市区町村は十分な家庭支援事業の事業量を見込み、支援が必要なこども等を積極的に支援することが必要 ●市区町村における、支援メニューの必要な事業量の見込みや確保状況とともに、その充実や利用促進等に向 けた取組状況を把握した上で、児童福祉施設等の社会資源の状況に関する情報提供等、必要な支援を検討 ●子ども・子育て支援担当部局等と連携し、市区町村に対して計画の内容を踏まえた市町村子ども・子育て支 援事業計画の策定を促した上で、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の記載内容等を順次反映 ●子ども・子育て支援担当部局等は市区町村の子
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(209ページ) · 209ページ
2 . 項 目 ご と の 策 定 要 領 ( 4 ) 支 援 を 必 要 と す る 妊 産 婦 等 の 支 援 に 向 け た 取 組 事項 ●助産施設の確保に取り組むこと ●制度の周知にも取り組むこと 妊産婦等生活援助事 業の整備 助産施設・助産制度 の体制整備と周知 ●国において策定する実施要綱等を踏まえ、同事業の整備が着実に進められるよう、乳児院や母子生活支援施 設等の活用を含め、必要な内容を盛り込むこと 計画策定に当たっての留意事項 2 . 項 目 ご と の 策 定 要 領 ( 5 ) 各 年 度 に お け る 代 替 養 育 を 必 要 と す る こ ど も 数 の 見 込 み 代替養育を必要とす るこども数の見込み ●保護者のないこども又は保護者に監護させることが不適当であると認められるこどもであって、里親・ファ ミリーホームに委託し、又は児童養護施設等に入所させて養
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(210ページ) · 210ページ
2 . 項 目 ご と の 策 定 要 領 ( 6 ) 一 時 保 護 改 革 に 向 け た 取 組 事項 一時保護の体制整備 ●家庭養育優先原則を踏まえ、まず家庭における養育環境と同様の養育環境を検討する。その上で、安全確保 が困難な場合等には、できる限り良好な家庭的環境において、個別性が尊重されるべき。特に、年齢等に配 慮しつつ、原則として個別対応を基本とすること ●まずは乳幼児をはじめとした委託一時保護が可能な里親・ファミリーホームの確保に努める。とりわけ乳幼 児は家庭養育優先原則を十分に踏まえることが必要。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(211ページ) · 211ページ
さらに、これらのいずれも代替養育先として適当でない困 難な課題のあるこどもは、小規模かつ地域分散化された施設等への入所措置を行う。その上で、代替養育の 開始の時点から、こどもの意向等を踏まえながら家庭復帰を目指し、困難な場合は特別養子縁組等を検討 ●児童相談所に、家庭養育優先原則に基づくケースマネジメントを行う担当係を配置し、里親等委託推進に係 る業務にしっかりと従事させるなどの体制整備を行うこと。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(211ページ) · 211ページ
事項 ●保護者支援プログラム実施団体等との協働が考えられる ●その際、児童相談所がコーディネート業務を適切に行うなどを前提とし、協働による支援であることを意識 児童相談所における 体制強化 民間団体との協働に よる支援の充実 ●専任職員の配置や専門チームの設置など、連続性のある支援が実施できるような体制の整備 ●親への相談支援に関する児童相談所職員への研修の実施 計画策定に当たっての留意事項 特別養子縁組等に向 けた具体的なケース マネジメントの在り 方 ●代替養育の開始の時点から、児童相談所が中心となって、こどもの意向等を踏まえながら、家庭に対する支 援を最大限に行って家庭復帰を目指すとともに、それが困難な場合には、特別養子縁組等を検討 ●児童相談所長による特別養子適格の確認の申立等について積極的に検討。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(212ページ) · 212ページ
事項 ●里親等委託が必要なこども数の算出に用いる算式 (代替養育を必要とするこども数 -(行動上の課題が重篤なこども等に対して必要な治療や指導等を行うこ とを目的とする施設の入所こども数))×里親等委託が必要なこどもの割合 = 里親等委託が必要なこども数 家庭養育優先原則と パーマネンシー保障 の理念に基づく支援 の在り方 里親等委託が必要な こども数の見込み ●市区町村の家庭支援事業等を通じた予防的支援により家庭維持のための最大限の努力を行うとともに、代替 養育を必要とするこどもに対しては、児童相談所において、里親等委託に対する実親の理解を醸成した上で、 まずは親族里親、養子縁組里親、養育里親、専門里親、ファミリーホームの中から、こどもの意向等を踏ま えつつ、こどもにとって最良の養育先とする観点から代替養育先を検討することが必要 計画策定に当たっての留意事項 ●養子縁組里親を含む里親等委
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(213ページ) · 213ページ
全ての都道府県において、乳幼児75%以上、 学童期以降50%以上の里親等委託率となるよう令和11年度における数値目標を設定する 新たに確保が必要な 里親・ファミリー ホーム数の算出、里 親等委託率の目標設 定等 ●里親・ファミリーホームについての広報・啓発を積極的に行う必要があること ●実親等に、里親・ファミリーホームは、家庭と同様な養育環境の提供が目的であることや、実親との親子関 係を断つことなく、親子関係再構築や自立に向けた措置であることを丁寧に説明して理解を得る ●障害児の障害特性に応じて適切に養育できる環境を備えた里親・ファミリーホームの確保に努めること 十分な受け皿の確保 等 2 . 項 目 ご と の 策 定 要 領 ( 8 ) 里 親 ・ フ ァ ミ リ ー ホ ー ム へ の 委 託 の 推 進 に 向 け た 取 組 ① 里 親 ・ フ ァ ミ リ ー ホ ー ム へ の
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(213ページ) · 213ページ
事項 2 . 項 目 ご と の 策 定 要 領 ( 8 ) 里 親 ・ フ ァ ミ リ ー ホ ー ム へ の 委 託 の 推 進 に 向 け た 取 組 ② 里 親 等 支 援 業 務 の 包 括 的 な 実 施 体 制 の 構 築 に 向 け た 取 組 包括的な里親等支援 体制の整備 ●里親支援センターにおいて、里親のリクルートから里親等委託措置の解除後における支援に至るまでの一貫 した里親支援体制を構築することが必要 計画策定に当たっての留意事項 ●里親支援センターによる里親支援体制の構築等に当たっては、国が策定する実施要綱等を踏まえること ●児童相談所の職員体制や管轄する地域の人口規模等を踏まえて、児童相談所の体制強化や民間機関の積極的 活用を含め、里親支援センターの設置を検討 ●設置にあたっては、NPO法人等の民間機関、多機能化・機能転換に向けた取組を行う乳児院や児童養護施
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(214ページ) · 214ページ
2 . 項 目 ご と の 策 定 要 領 ( 9 ) 施 設 の 小 規 模 か つ 地 域 分 散 化 、 高 機 能 化 及 び 多 機 能 化 ・ 機 能 転 換 に 向 け た 取 組 ② 施 設 の 小 規 模 か つ 地 域 分 散 化 、 高 機 能 化 及 び 多 機 能 化 ・ 機 能 転 換 に 向 け た 取 組 乳児院、児童養護施 設 ●概ね5年程度で確実に地域分散化及び多機能化・機能転換を行う計画を、人材育成も含めて策定 ●就学前の乳幼児期は養子縁組や里親等委託が原則であり、特に乳児院は、安易に定員増を伴う創設を行わな いとともに、妊産婦や在宅で不適切な養育をされている乳幼児、実親、里親・里子に総合的に支援を実施で きる社会資源として、一層の機能転換を図ることが必要。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(215ページ) · 215ページ
場の提供やキャリアパス整備等の取組にも支援が必要 ●施設等における人材育成等 研修の受講機会の提供、スーパービジョンのシステムの確立等の取組みが重要。また、職員が課題を一人で 抱え込まない組織運営が重要であり、これら人材育成等の取組への支援が必要 事項 計画策定に当たっての留意事項 2 . 項 目 ご と の 策 定 要 領 ( 1 0 ) 社 会 的 養 護 自 立 支 援 の 推 進 に 向 け た 取 組 ① 自 立 支 援 を 必 要 と す る 社 会 的 養 護 経 験 者 等 数 の 見 込 み 及 び 実 情 把 握 事項 計画策定に当たっての留意事項 社会的養護経験者等数 の見込み、実情把握 ●自立支援を必要とする社会的養護経験者等の数の見込みとともに、その実情について、国において策定する 実施要綱等を踏まえて把握すること 214
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(215ページ) · 215ページ
2 . 項 目 ご と の 策 定 要 領 ( 1 0 ) 社 会 的 養 護 自 立 支 援 の 推 進 に 向 け た 取 組 ② 社 会 的 養 護 経 験 者 等 の 自 立 に 向 け た 取 組 児童自立生活援助事 業 ●(10)の①の項目で算出した自立支援を必要とする社会的養護経験者等数を踏まえ、児童自立生活援助事業の 実施箇所数の計画を策定 ●なお、令和4年改正児童福祉法により自立援助ホーム以外の場所でも児童自立生活援助事業が実施できるよ うになったことから、管内の施設等の状況を踏まえて、事業の類型ごとに事業実施箇所数の計画を策定 ● (10)の①の項目の実情把握を参考とすることに加え、現に支援している関係者等からの情報等を収集しなが ら、社会的養護自立支援拠点事業の整備箇所数の計画を策定 ●関係機関との円滑な連携を行うための体制づくりについて検討 ●一時避難的かつ短期間の
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(216ページ) · 216ページ
2 . 項 目 ご と の 策 定 要 領 ( 1 1 ) 児 童 相 談 所 の 強 化 等 に 向 け た 取 組 ② 都 道 府 県 ( 児 童 相 談 所 ) に お け る 人 材 確 保 ・ 育 成 、 児 童 相 談 所 設 置 等 に 向 け た 取 組 児童相談所における 人材確保・育成 ●「新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラン」に沿った都道府県(児童相談所)の職員の配置、研修の実 施方法・時期等を計画に記載。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(217ページ) · 217ページ
なお、医師及び弁護士の確保については、常勤職員としての配置又はこれに 準ずる措置等の具体的な取組を計画に記載 ●市町村支援児童福祉司の役割が重要であり、配置基準に基づき適正に配置した上で、日頃から市区町村と情 報共有を行う等、連携体制の整備を図ることが望ましい 市区町村との連携 児童相談所の管轄人 口 ●都道府県内に管轄人口が100万人を超える児童相談所を有する場合には、新たな児童相談所の設置等具体的 な改善方策を計画に記載 事項 計画策定に当たっての留意事項 事項 計画策定に当たっての留意事項 2 . 項 目 ご と の 策 定 要 領 ( 1 2 ) 障 害 児 入 所 施 設 に お け る 支 援 障害児入所施設にお ける支援 ●「良好な家庭的環境」において養育されるようユニット化等によりケア単位の小規模化を推進
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(217ページ) · 217ページ
3 . 計 画 策 定 上 の 留 意 事 項 計画期間、計画の見 直し等 ●策定要領を基に、計画の全面的な見直しに向けた準備や検討を進め、令和6年度末までに後期計画の策定を 行うこと。なお、以下について可能なものから順次速やかに取組む ・市区町村におけるこども家庭センターの整備等に向けた支援 ・里親支援センターによる一貫した里親等支援体制の構築に向けた調整・検討 ・乳児院・児童養護施設の高機能化及び多機能化・機能転換、小規模かつ地域分散化に向けた各施設の意向 の確認等、計画策定のための調整・検討 ・これらに従事する人材の専門性の向上に向けた、人材育成の機会の確保のための取組 ・前期計画の達成見込みの確認・要因分析等 ・資源等に関する地域の現状(「資源の必要量等」の見込み、「現在の整備・取組状況等」、「整備すべき 見込量等」)の把握 ・代替養育を必要とするこども数、里親等委託が必要なこども
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(218ページ) · 218ページ
【社会的養護】 市町村の子育て支援事業市町村児童虐待防止ネットワーク (要保護児童対策地域協議会) 【家庭養護】 養育里親 ファミリー ホーム 養子縁組 養子縁組 里親 親族里親 児童相談所 (都道府県・指定都 市・児相設置市) 【施設養護】 乳児院 児童心理 治療施設 児童自立 支援施設 児童養護 施設 母子生活 支援施設 自立援助 ホーム 地域小規模 児童養護施設 小規模 グループケア 児童家庭 支援センター 施設が支援 里親支援機関 市町村 要支援児童, その家庭 乳児家庭 全戸訪問事業 保育所・ 幼稚園 地域子育て 支援拠点事業 ファミリー サポート センター 要保護児童(保護者のない児童又 は保護者に監護させることが不適 当と認められる児童) ・要支援児童(保護者の養育を支援することが特に 必要と認められる児童) ・特定妊婦(出産後の養育について出産前において 支援を行うことが特
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(220ページ) · 220ページ
に必要と認められる妊婦) 特定 妊婦 放課後児童 健全育成事業 養育支援 訪問事業 一時預か り事業 家庭的 保育事業 ショート・ トワイライト ステイ 児童委員 司法機関 警察 病院・ 診療所 学校 保健所 要保護児童等(要保護児童、要支援 児童、その保護者、特定妊婦)に関 する情報交換、支援内容の協議 要保護児童, その家庭 専門里親 福祉事務所 施設が地域支援、 退所者支援 ○ 平成24年8月に成立した子ども・子育て支援法では、市町村が虐待を受けた児童等の要保護児童も含め、地域の子ども・子育て家庭を 対象とした事業を行うとともに、都道府県が、社会的養護など、専門性の高い施策を引き続き担うため、都道府県の設置する児童相談所 を中心とする仕組みを現在と同様に維持することにしている。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(220ページ) · 220ページ
(3)施設養護への支援 事項 事業の概要 乳児院の機能強化 <乳児院地域支援強化事業>【新規】 ・乳児院において、地域の支援拠点として乳児院の各機能を統括し、当事者のニーズに合わせて各機能を選択、統合して適切 に提供できるようマネジメントリーダーの配置や、妊産婦等生活援助事業等の活用のための市町村等との連携職員の配置な どを行う。 児童養護施設入所 児童等の性被害防 止 <児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業> ・乳児院や児童養護施設等において、小規模なグループによるケアを実施するため、施設の改修、設備整備及び備品の購入を 行う。【拡充】 ・乳児院や児童養護施設等において、性被害防止対策を図るため、パーテーション、簡易扉、簡易更衣室及びカメラ、人感セ ンサーライト等の設備の購入や更新を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(229ページ) · 229ページ
里親支援センター の担い手の掘り起 こし・人材育成 <里親支援センター等人材育成事業> ・児童相談所、里親支援センター、民間フォスタリング機関、乳児院や児童養護施設等の職員を対象とした研修事業の実施 や全国的なフォーラムの開催等を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(230ページ) · 230ページ
支援局 家庭福祉課 事業の目的 事業の概要 実施主体等 家庭養育推進ネットワーク構築事業 里親等委託の推進のためには関係機関との連携・協働が不可欠であることから、各自治体(都道府県・指定都市・児童相談所設置市) に「家庭養育推進ネットワーク」を構築し、里親等委託の更なる加速化を図る。 里親等委託の推進のためには、児童相談所や里親支援センター のみならず、こども家庭センター(市町村)、家庭支援事業を担 うNPO法人等との関係機関との連携・協働が不可欠である。 各自治体において、関係機関が連携・協働するための地域特 性・地域ニーズに沿った「家庭養育推進ネットワーク」を構築し、 里親制度への理解促進、課題を抱えるこどもの委託に対する支援 の充実策(里親ショートステイやレスパイトケア等)等について 課題共有・議論・役割分担等を行うことで、里親等委託の更なる 充実を図る。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(234ページ) · 234ページ
支援局 家庭福祉課乳児院地域支援強化事業 事業の目的 事業の概要 実施主体等 新規 乳児院において、地域の支援拠点として乳児院の各機能を統括し、当事者のニーズに合わせて各機能を選択、統合して適切に提供できるようマネジメントリー ダーの配置や、妊産婦等生活援助事業等の活用のための市町村等との連携職員の配置などを行うことにより、一層の高機能化及び多機能化・機能転換を図る。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(237ページ) · 237ページ
<里親支援センター等人材育成事業費補助金> 令和8年度予算案 0.8億円(0.8億円) 支援局 家庭福祉課 事業の目的 質の高い里親養育を実現するため、児童相談所や里親支援センターのみならず、民間フォスタリング機関、乳児院・児童養護施設等のそれぞれ の「強み」を最大限に活用しながら、地域の実情に応じて支援体制を構築していくことが必要である。 このような支援体制の構築に向けて、里親支援センターや児童相談所、民間フォスタリング機関、乳児院・児童養護施設等の職員を対象とした 研修事業の実施や全国的なフォーラムの開催により、里親支援センターやフォスタリング機関の担い手の掘りおこしや、育成を進める。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(240ページ) · 240ページ
支援局 家庭福祉課 事業の目的 社会的養護経験者や虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった者等(以下「社会的養護経験者等」という。)の孤独・孤立 を防ぎ、社会的養護経験者等を必要な支援に適切につなぐため、設備を整え、相互の交流を行う場所を開設し、必要な情報の提供、相談・助言、 これらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整を行うとともに、帰住先を失っている場合などに、一時的に滞在し、状況が安定するまでの間、 居住支援、生活支援を行う。 事業の概要 (1)相互交流の場の提供 社会的養護経験者等が集まり、自由に交流、意見交換等ができる場を提供する。 (2)生活、就労等に関する情報提供、相談支援や助言 社会的養護経験者等が抱えている、日常生活や社会生活、学業等に関する悩み等の相談を受 け、必要に応じて助言や情報提供を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(245ページ) · 245ページ
支援局 家庭福祉課里親養育包括支援(フォスタリング)事業① 里親のリクルート及びアセスメント、登録前・登録後及び委託後における里親に対する研修、こどもと里親家庭のマッチング、里親養育への支援 (未委託期間中及び委託解除後のフォローを含む。)に至るまでの里親養育支援及び養子縁組に関する相談・支援を実施する事業に要する経費を補助 する。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(248ページ) · 248ページ
<児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金> 令和8年度予算案 206億円の内数(207億円の内数) 支援局 家庭福祉課養子縁組包括支援事業(里親養育包括支援(フォスタリング)事業) 事業の目的 里親支援センターにおいて、家庭養育優先原則に基づき、養子縁組に関する相談・支援を実施する事業に要する経費を補助する。 事業の概要 (1)養子縁組制度普及促進事業 養子縁組制度の普及のため、リクルーター等による養子縁組制度の説明会や養子縁組によって養親となった者(以下「養親」という。)による講演等を開 催するなど、養子縁組制度の広報活動を行うことにより、養親の確保を図る。 (2)養親訪問等支援事業 養親や養親希望者に対し、相談や生活に関する支援、交流促進など、こどもの養育に関する支援を実施する。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(251ページ) · 251ページ
<児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金> 令和8年度予算案 206億円の内数(207億円の内数) 支援局 家庭福祉課乳児院等多機能化推進事業 事業の目的 乳児院等において、育児指導機能の充実、医療的ケアが必要な児童等の円滑な受入の促進及び障害等を有するこどもの円滑な受 入・入所中の支援の促進に係る事業の実施に要する費用を補助することにより、乳児院等の高機能化及び多機能化・機能転換等を図 る。 事業の概要 (1)育児指導機能強化事業 親子関係の強化や親子関係再構築のための育児指導機能の充実を図るため、こどもの発達段階に応じた子育て方法を一緒に実践 する職員を配置する。 (2)医療機関等連携強化事業 医療的ケアが必要なこどもの円滑な受入を促進するため、医療機関との連絡調整等を担う職員を配置する。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(253ページ) · 253ページ
支援局 家庭福祉課妊産婦等生活援助事業 事業の目的 家庭生活に支障が生じている特定妊婦や出産後の母子等に対する支援の強化を図るため、一時的な住まいや食事の提供、その後の養育等に係る 情報提供や、医療機関等の関係機関との連携を行う。 事業の概要 家庭生活に困難を抱える特定妊婦や出産後の母と子等を支援するため、下記の業務 を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(256ページ) · 256ページ
<社会的養護経験者等ネットワーク形成事業費補助金> 令和8年度予算案 0.2億円(0.2億円) 支援局 家庭福祉課 事業の目的 社会的養護経験者等やその支援者団体、社会的養護自立支援拠点事業所及び児童相談所等の関係機関が相互に交流を深め、意見交換及び意見表明 を行う機会等を確保するためのネットワークを構築することで、社会的養護経験者が抱える課題等を把握・共有し、適切な自立支援へつなげていく。 また、特別養子縁組を行った養子及び養親(以下「特別養子縁組当事者」という。)や、養子縁組民間あっせん機関、児童相談所等の関係機関が 相互交流を図るためのネットワークを構築することで、特別養子縁組にかかる現状や課題の把握、支援にかかる好事例の共有等を通じて、相互理解 を深め、特別養子縁組当事者に対する支援の強化を図る。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(258ページ) · 258ページ
<社会的養護魅力発信等事業費補助金> 令和8年度予算案 0.2億円(0.2億円) 支援局 家庭福祉課 事業の目的 働く場所として児童養護施設等の魅力等を発信するため、学生等に向けた広報啓発活動や、各施設等での職場体験等や施設職員の就業継続を支 援するなど、人材確保に関する取組の強化を図る。 事業の概要 (1)広報啓発事業 児童養護施設等で働くことの魅力や社会的養護の基礎的な知識等について、WEBサイト、インターネット広告、SNS等を利用し、児童養護 施設等で働くことを目指す学生や過去に児童養護施設等の職員として働いた経験のある方、もしくはこれまで社会的養護の分野に触れる機会のな かった方等への広報啓発を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(259ページ) · 259ページ
<養子縁組民間あっせん機関職員研修事業費補助金> 令和8年度予算案 0.5億円(0.5億円) 支援局 家庭福祉課 事業の目的 特別養子縁組等に係る民間あっせん機関において、養子縁組あっせんの業務に従事する者には、実父母等と養親希望者の事情を考慮し、児童の 最善の利益を見通す専門性が求められることから、民間あっせん機関の職員等が受講する研修事業を実施する。 事業の概要 (1)養子縁組あっせん責任者研修 民間あっせん機関の責任者を対象に、民間あっせん機関の運営や組織マネ ジメント、関係機関との調整に必要な知識を修得することを目的とした研修 を実施する。 (2)養子縁組あっせん機関等職員研修 民間あっせん機関の職員や児童相談所の職員、市区町村の職員等、養子縁 組のあっせんの業務に従事する者等の資質向上を図ることを目的とした研修 を実施する。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(260ページ) · 260ページ
令和7年度補正予算における主な事項 ( こ ど も の 貧 困 対 策 ・ ひ と り 親 家 庭 支 援 、 社 会 的 養 護 関係) 「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)を踏まえ、こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援 、社会 的養護に関する取組の推進を図るため、以下の施策を令和7年度補正予算に計上している。 <こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援関係> (1)物価高に対応したこどもの貧困・ひとり親家庭等への緊急的な支援 ○ 子育て世帯の中でも、とりわけ物価高により家計に大きな影響を受ける低所得のひとり親家庭や子育て世帯等に対し、物価高対応子育て応援手 当の支給や地域における緊急的な生活支援等の取組と必要に応じて連携しつつ、集中的な相談機会を設け、必要な支援を早期に把握・提供する。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(261ページ) · 261ページ
○ ひとり親家庭等に対する支援について、①地方自治体における窓口が統一されておらず、各種制度を詳細に把握する職員体制も希薄であること、②多様な状況に応じ た様々な制度が用意されているにもかかわらず、実際の活用にはハードルがあり、数々ある制度をひとり親家庭等へ届けることができているかが課題となっている。(市区 町村福祉関係窓口の利用状況:母子世帯46.0%、父子世帯31.3%、母子家庭等就業・自立センター事業を利用したことがない者のうち制度を知らなかった割合: 母子世帯33.6%、父子世帯37.9%) ○ 母子・父子自立支援員等、職員配置の拡充が難しい中、IT機器等を活用したひとり親のワンストップ相談体制の強化が必須。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(265ページ) · 265ページ
<ひとり親家庭等相談支援従事者人材育成研修事業費補助金>令和7年度補正予算 0.2億円 支援局 家庭福祉課 事業の目的 ○ ひとり親家庭等が直面する課題は、ニーズが個々に異なるうえ、問題が複雑・複合化しており、必要な支援につなぐための的確 なアセスメントが求められる。そのため、相談支援体制の更なる強化が必要であり、母子・父子自立支援員等の相談支援従事者の 質の向上・人材育成が急務である。 ○ このため、母子・父子自立支援員を中心としたひとり親家庭等支援に従事する相談員に対して研修を実施し、相談支援従事者の 質の向上を図ることで、相談支援体制を更に強化する。研修は、全国の相談員が参加しやすいように地域ブロック毎に開催し、実 践的な研修を行うとともに、地域の相談員同士が関係を構築できるよう工夫する。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(268ページ) · 268ページ
支援局 家庭福祉課 事業の概要 【実施主体】 都道府県、指定都市、児童相談所設置市 【補助基準額】 1か所当たり 10,000千円 (※)①共働き家庭里親等の実態把握のみ実施する場合 は、1か所当たり5,000千円 【補助割合】 国 : 10/10 (※)本事業が次年度以降も継続される場合であっても、 令和8年度までのモデル事業とする。 ○ 共働きの里親や共働きの養親候補者等 が委託児童等の養育と就業との両立が困 難な状況が多いことから、①共働き家庭 里親等が委託児童等を養育するためにど の程度会社と調整を要する必要があるの か等の実態把握を行うとともに、②自治 体の創意工夫を凝らした先駆的な取組に 対して補助を行うことで、里親等委託の 更なる推進を図る。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(270ページ) · 270ページ
支援局 家庭福祉課児童養護施設等に対する運営継続支援臨時加算(仮称)の創設 事業の目的 ○ 児童養護施設等は、こどもたちが集団で生活する場として、普段からこどもを取り巻く多様な危険を的確に捉え、その発達の段階 や地域特性に応じた取組を継続的に着実に実施する必要がある。 ○ 一方で、昨今の物価高騰などを受け食材料費をはじめ、様々な物の価格の動きが急激であり、質の確保された食事の基となる食材 料の確保や安定的なこどもの養育に必要な費用が上昇している。 ○ このため、物価上昇といった厳しい環境の中でも質の確保された食事の安定的な提供をはじめ、安定的にこどもの養育を行うこと を支援するため、 「運営継続支援臨時加算(仮)」を創設する。 なお、この措置は令和7年度中の時限的な措置である。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(274ページ) · 274ページ
○ 改正児童福祉法関連施設・事業所の開設準備経費や改修費等を補助することにより、社会的養護が必要なこどもの生活向上を図る。 ○ 里親身分証明書の取り組みが全国的に進むよう、都道府県等における里親身分証明書の発行に必要な備品購入等を支援することにより、里親の負担軽減を図る。 ○ こどもの安心・安全な生活環境の確保及びプライバシー保護を図ることにより、すべての児童養護施設等においてこどもが安心して過ごすことができる環境と なるよう、児童養護施設等における性被害防止対策の支援を行う。 (1)改正児童福祉法関連施設・事業所開設等支援事業 ① 里親支援センター、社会的養護自立支援拠点事業所及び妊産婦等生活援助事業所を開設するため、必要な設備整備及び備品の購入並びに改修等に係る経費を 補助する。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(276ページ) · 276ページ
(参考)「強い経済」を実現する総合経済対策(抄)(令和7年11月21日閣議決定) 2.地方の伸び代の活用と暮らしの安定 (3)地域共生社会の実現 (質の高いこども・若者・子育て政策の推進等) これまでに講じられた少子化対策を含め、「こどもまんなか社会」の実現に向けて、 現下の物価高の状況も踏まえ、質の高いこども・若者・子育て政策に官民の総力を結集 して取り組むとともに、実態を的確に把握しつつ、EBPMや効果検証を着実に実行し、 確実に成果を確保する。 (中略) 地域の多様な主体が連携したこども・若者支援システムの構築を進める。妊娠・出 産・乳幼児期の悩みやリスク等の早期発見・相談支援体制の整備、産後ケアの推進、ヤ ングケアラーの実態把握の強化を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(278ページ) · 278ページ
・ 児童養護施設及び乳児院において、小規模かつ地域分散化のための施設改修等を行う際の補助率の嵩上げ(1/2→2/3)を令 和11年度末まで引き続き実施する。 ・ 児童養護施設等の職員の資質向上のための研修事業の対象に、里親支援センター、児童自立生活援助事業所(Ⅱ型)、社会的 養護自立支援拠点事業所及び妊産婦等生活援助事業所を追加する。 (4)里親等委託の推進等のための児童入所施設措置費の拡充 ・ 共働き家庭を含めた里親等委託の推進の観点から、里親等に委託した児童が幼稚園に通う際に必要となる費用を支弁している 「幼稚園費」を拡充し、保育所等に通う際に必要となる費用についても対象とする。 ・ 障害児の養育について不安や負担を感じている里親等に対する支援体制の構築を図るため、里親支援センターにおいて、障害 児を養育する里親等に対する支援の強化を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(280ページ) · 280ページ
目次 児童入所施設措置費等国庫負担金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 281 里親養育包括支援(フォスタリング)事業・・・・・・・・・・・・・・・・ 282 養子縁組民間あっせん機関助成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 287 里親制度等及び特別養子縁組制度等広報啓発事業・・・・・・・・・・・・・ 288 児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業・・・・・・・・・・・・・ 289 児童養護施設等体制強化事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 290 社会的養護自立支援実態把握事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 291 特定妊婦等支援機関ネットワーク形成事業・・・・・・・・・・・・・・・・ 292 児童養護施設等の職員の資質向上のための研修等事業・・・・・・・・・・・ 293 児童家庭支援センター運営等事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(281ページ) · 281ページ
<児童入所施設措置費等国庫負担金(児童保護費負担金、児童保護医療費負担金)>令和7年度予算 1,591億円(1,485億円) 令和6年度補正予算 84億円 支援局 家庭福祉課児童入所施設措置費等国庫負担金 事業の目的 児童福祉法に基づき、都道府県等が支弁する里親等や児童養護施設等へ入所の措置等に要する費用の一部を国が負担することにより、要保護児 童を保護・養育することを目的とする。 事業の概要 里親等へ委託の措置や児童養護施設等へ入所の措置等を行った際に、里親等や児童養護施設等に対して、その措置等に要する費用として都道府県 等が支弁した措置費等の一部を負担する。 【主な拡充内容】 ◇幼稚園費の対象拡大 里親等に委託した児童が幼稚園に通う際に必要となる費用を支弁している「幼稚園費」を拡充し、保育所等に通う際に必要となる費用に ついても対象とする。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(282ページ) · 282ページ
◇障害児里親等支援体制強化加算の創設 里親支援センターが、障害児を養育する里親等の支援ニーズの把握、障害児の養育を行う里親等への訪問、障害児施設との連絡調整・連携 等による支援を行った場合の加算を創設する。 ◇令和6年人事院勧告を踏まえた児童養護施設等措置費の人件費の改定 児童養護施設等の職員について、令和6年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定の内容に準じた処遇改善を令和7年度においても引き続き実施する。 実施主体等 【対象施設等】 児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、 助産施設、里親支援センター、里親、ファミリーホーム、児童自立生活援助事業所 等 【実施主体】 都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市 ※ ただし、母子生活支援施設や助産施設への入所、保育等の措置の場合、市町村を含む。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(282ページ) · 282ページ
※フォスタリング機関、里親支援センター(里親支援センター体制強化事業、養子縁組包括支援事業)が対象。 ※現行の「里親等委託推進提案型事業」で得られた取組事例をもとに一般事業化。それに伴い当該提案型事業は令和6年度末で終了する。 〇「里親委託加速化プラン」及び「里親養育包括支援促進事業」について、令和6年度末で終了する。≪見直し≫ ※拡充分 〇現行の里親養育包括支援(フォスタリング)事業について、以下の内容を拡充する。 (1)障害児里親等支援体制強化事業≪新規≫ 障害児を養育する里親等の支援ニーズの把握、障害児の養育を行う里親等への訪問、障害児施設との連絡調整・連携等による支援を行うことで、 障害児の養育について不安や負担を感じている里親等に対する支援体制の構築を図る。 併せて、養子縁組における障害児支援体制の構築を図るため、養親希望者等に対する支援を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(284ページ) · 284ページ
(5)里親等委託児童自立支援事業 里親等における自立支援体制の強化などこどもの自立に向けた継続的・包括的な体制を構築することで、委託されたこども等の委託解除前後の自立に向けた支援の 充実を図る。 (6)障害児里親等支援体制強化事業≪新規≫ 障害児を養育する里親等の支援ニーズの把握、障害児の養育を行う里親等への訪問、障害児施設との連絡調整・連携等による支援を行うことで、障害児の養育に ついて不安や負担を感じている里親等に対する支援体制の構築を図る。 (7)里親支援センター体制強化事業 里親支援センターにおける登録里親や委託里親の状況に応じて、里親制度等普及促進担当者(里親リクルーター)や里親等支援員の業務を補助する職員を配置する ことで、里親等委託の一層の推進を図る。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(285ページ) · 285ページ
7年度予算 207億円の内数(177億円の内数) 支援局 家庭福祉課養子縁組包括支援事業(里親養育包括支援(フォスタリング)事業) 事業の目的 里親支援センターにおいて、家庭養育優先原則に基づき、養子縁組に関する相談・支援を実施する事業に要する経費を補助する。 事業の概要 (1)養子縁組制度普及促進事業 養子縁組制度の普及のため、リクルーター等による養子縁組制度の説明会や養子縁組によって養親となった者(以下「養親」という。)による講演等を開 催するなど、養子縁組制度の広報活動を行うことにより、養親の確保を図る。 (2)養親訪問等支援事業 養親や養親希望者に対し、相談や生活に関する支援、交流促進など、こどもの養育に関する支援を実施する。 (3)障害児里親等支援体制強化事業≪新規≫ 養子縁組における障害児支援体制の構築を図るため、訪問相談等の養親希望者等に対する支援を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(287ページ) · 287ページ
児童養護施設等における小規模なグループによるケアの実施など、こどもの養育環境の改善を図るための改修や、ファミリーホーム等を新設する場合の建物 の改修に係る経費を補助することにより、社会的養護が必要なこどもの生活向上を図る。 (1)児童養護施設等の環境改善事業 1.入所児童等の生活環境改善事業 ① 児童養護施設等において小規模なグループによるケアを実施するため、施設の改修、設 備整備及び備品の購入に係る経費を補助 ② 児童養護施設等において、入所児童等の生活向上を図るため、必要な備品の購入や更新、 設備の改修等に係る経費を補助 2.ファミリーホーム等開設支援事業 ファミリーホーム等を新設し、事業を実施する場合に必要な改修整備、設備整備、建物賃借 料(敷金は除く。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(290ページ) · 290ページ
児童養護施設等において、児童指導員等の補助を行う者を雇い上げること等により、児童指導員等の業務負担を軽減し、離職防止を図るとともに、児童指導員 等の人材の確保を図ることを目的とする。 (1)児童指導員等となる人材の確保 児童養護施設等において、児童指導員、母子支援員、児童自立支援専門員、児童生活支援員、指導員の資格要件を満たすことを目指す者を補助者として雇上 げ、将来的に児童指導員等となる人材の確保を図る。児童指導員等を目指す者の複数雇用を可能とする。 (2)夜間業務等の業務負担軽減≪拡充≫ 児童養護施設等において、補助者等を雇上げ、施設内における性暴力への対応や、外国人のこどもへの対応、夜勤業務対応などへの体制を強化するとともに、 児童指導員等の業務負担軽減を図る。《拡充内容》妊産婦等生活援助事業所で実施する場合も新たに補助対象とする。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(291ページ) · 291ページ
社会的養護経験者等への自立支援が確実に提供されるための環境整備を推進するため、社会的養護経験者等の実態把握に係る調査の 実施や関係機関との連携の強化に必要な支援を行う。 社会的養護経験者等の支援ニーズ等を把握するための実態調査や ヒアリングの実施、自立支援に必要な関係機関との連携を行うため の連絡協議会(社会的養護自立支援協議会)の開催に必要な費用の 支援を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(292ページ) · 292ページ
妊産婦等生活援助事業所のほか、市町村や児童相談所、児童福祉施設、医療機関等の関係機関が連携し、家庭生活に支障が生じている 特定妊婦や出産後の母子等(以下「特定妊婦等」という。)への支援についての課題等を把握・共有することで、特定妊婦等への理解を より深め、支援が必要な特定妊婦等が安心した生活を行うことができる社会の実現を図る。 妊産婦等生活援助事業所のほか、市町村や児童相談所、児童福 祉施設、医療機関等の関係機関を対象に、全国フォーラムを実施 し、関係機関で特定妊婦等への支援についての課題等を把握・共 有することで、関係機関のネットワークの形成・強化を図るとと もに、妊産婦等生活援助事業所等の担い手の掘り起こし、特定妊 婦等支援に従事する職員の育成を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(293ページ) · 293ページ
児童養護施設等において被虐待児や、障害のある児童が増加しており、高度の専門性が求められていることから、各施設種別、職種別に行われる研修への参加を促進することによ り、児童に対するケアの充実を図り職員の資質向上及び研修指導者の養成を図る。 (1)児童養護施設等の職員の資質向上のための研修事業≪拡充≫ ⇒補助対象に児童自立生活援助事業所(Ⅱ型)、里親支援センター、 社会的養護自立支援拠点事業所、妊産婦等生活援助事業所を追加 ① 短期研修 各施設種別、職種別に行われる研修への参加を促進し、入所児童に対するケアの充実を図る。 (おおむね3~4日程度の宿泊研修を想定) ② 長期研修 一定期間(1~3か月程度)、児童養護施設等の職員に対し、障害児施設や家庭的環境の下で の個別的な関係を重視したケア、家族関係訓練を実施している施設等において、専門性の共有化 のための実践研修を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(294ページ) · 294ページ
心理面から の自立支援 児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするもの に応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、保護を要する児童又はその保護者に対する指導を行い、あ わせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整等を総合的に行い、地域の児童、家庭の福祉の向上を図る。 (1)児童家庭支援センター設置運営事業 ・ 虐待や非行等、こどもの福祉に関する問題につき、こども、ひとり親家庭その他からの相談に 応じ、必要な助言を行う。 ・ 児童相談所からの委託を受けて、施設入所までは要しないが要保護性があり、継続的な指導が 必要なこども及びその家庭についての指導を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(295ページ) · 295ページ
<児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金> 令和7年度予算 207億円の内数(177億円の内数) 支援局 家庭福祉課ひきこもり等児童福祉対策事業 事業の目的 ひきこもり等の状態にあるこども及びその家庭に対し、学校及び保健所等の関係機関と連携を図りつつ、児童相談所や児童養護施設等の機能を 活用し、総合的な援助を行うことにより、こどもの自主性及び社会性の伸長、登校意欲の回復並びに家庭における養育機能の強化を図る。 事業の概要 (1)ふれあい心の友訪問援助・保護者交流事業 児童相談所の児童福祉司やコーディネーター(児童相談所OBや ひきこもりのこどもをもっていた親)等の指導の下、学生等のボラ ンティア(メンタルフレンド)がひきこもりの児童の家庭等を訪問 し、当該児童とのふれあいを通じて、児童の福祉の向上を図る。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(297ページ) · 297ページ
<児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金> 令和7年度予算 207億円の内数(177億円の内数) 支援局 家庭福祉課基幹的職員研修事業 事業の目的 施設に入所しているこども及びその家庭への支援の質を確保するため、その担い手である施設職員の専門性の向上を図り、計画的に育成するた めの体制を整備する。 事業の概要 基幹的職員(スーパーバイザー)を養成するため、一定の経験を有する者を対象に、都道府県が実施する研修事業に対して補助を行い、施設にお ける組織的な支援体制の確保と人材育成を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(298ページ) · 298ページ
(※)社会的養護自立支援拠点事業所に対する、一時避難的かつ短期間の居場所での夜間の見守 り・緊急対応への体制強化に必要な経費の補助については、児童養護施設等体制強化事業 (児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金)により実施。 支援局 家庭福祉課 事業の目的 社会的養護経験者や虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった者等(以下「社会的養護経験者等」という。)の孤立を防ぎ、 社会的養護経験者等を必要な支援に適切につなぐため、設備を整え、相互の交流を行う場所を開設し、必要な情報の提供、相談・助言、これらの 者の支援に関連する関係機関との連絡調整を行うとともに、帰住先を失っている場合などに、一時的に滞在し、状況が安定するまでの間、居住支 援、生活支援を行う。 事業の概要 (1)相互交流の場の提供 社会的養護経験者等が集まり、自由に交流、意見交換等ができる場を提供する。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(299ページ) · 299ページ
支援局 家庭福祉課妊産婦等生活援助事業 事業の目的 家庭生活に困難を抱える特定妊婦や出産後の母子等に対する支援の強化を図るため、一時的な住まいや食事の提供、その後の養育等に係る情報 提供や、医療機関等の関係機関との連携を行う。 事業の概要 家庭生活に困難を抱える特定妊婦や出産後の母と子等を支援するため、下記の業務 を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(301ページ) · 301ページ
<児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金> 令和7年度予算 207億円の内数(177億円の内数) 支援局 家庭福祉課里親への委託前養育等支援事業 事業の目的 里親等委託の推進に当たっては、こどもと里親との交流や関係調整を十分に行うとともに、里親等に対する研修の実施による養育の質の確保を 行うことが重要であることから、里親委託のための調整期間における生活費等を支給するとともに、各種研修への受講支援を行う。 事業の概要 (1)生活費等支援 里親を対象として、里親委託のための調整期間におけるこどもとの 面会や、里親宅における外泊などの交流や関係調整に要する生活費及 び交通費を支給する。 (2)研修受講支援 里親等を対象として、養育里親研修等(更新研修及び都道府県等が 里親の質の向上を図ることを目的として行う研修を含む。)へ参加す る際の交通費を支給する。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(303ページ) · 303ページ
<児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金> 令和7年度予算 207億円の内数(177億円の内数) 支援局 家庭福祉課乳児院等多機能化推進事業 事業の目的 乳児院等において、育児指導機能の充実、医療的ケアが必要な児童等の円滑な受入の促進及び障害等を有するこどもの円滑な受 入・入所中の支援の促進に係る事業の実施に要する費用を補助することにより、乳児院等の高機能化及び多機能化・機能転換等を 図る。 事業の概要 (1)育児指導機能強化事業 親子関係の強化や親子関係再構築のための育児指導機能の充実を図るため、こどもの発達段階に応じた子育て方法を一緒に実践 する職員を配置する。 (2)医療機関等連携強化事業 医療的ケアが必要なこどもの円滑な受入を促進するため、医療機関との連絡調整等を担う職員を配置する。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(304ページ) · 304ページ
<児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金> 令和7年度予算 207億円の内数(177億円の内数) 支援局 家庭福祉課児童養護施設等民有地マッチング事業 事業の目的 小規模かつ地域分散化された児童養護施設の整備等を促進するため、土地等所有者と児童養護施設等を運営する法人等のマッチング等を行うた めの経費の補助を行い、都市部を中心とした用地不足への対応や、地域住民と施設等との関係構築等を図る。 事業の概要 (1)土地等所有者と法人等のマッチング支援 土地等所有者と法人のマッチングを行うため、地 権者から整備候補地の公募・選考等を行うとともに、 当該候補地での施設整備を希望する法人の公募・選 考等を行う。 (2)整備候補地等の確保支援 地域の不動産事業者等を含めた協議会の設置や担 当職員の配置等、整備候補地の積極的な掘り起こし を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(305ページ) · 305ページ
<児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金> 令和7年度予算 207億円の内数(177億円の内数) 支援局 家庭福祉課児童養護施設等高機能化・多機能化モデル事業 事業の目的 地方自治体等と連携し「高機能化」及び「多機能化」に資する多様な取組や先駆的な事例を実施する児童養護施設等を募集し、モ デルとして支援するとともに、これらの効果的な取組を全国の自治体等に横展開を図る。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(306ページ) · 306ページ
<社会的養護経験者等ネットワーク形成事業費補助金> 令和7年度予算 22百万円(21百万円) 支援局 家庭福祉課 事業の目的 社会的養護経験者やその支援者団体、社会的養護自立支援拠点事業所及び児童相談所等の関係機関が相互に交流を深め、意見交換及び意見表明を 行う機会等を確保するためのネットワークを構築することで、社会的養護経験者が抱える課題等を把握・共有し、適切な自立支援へつなげていく。 また、特別養子縁組を行った養子及び養親(以下「特別養子縁組当事者」という。)や、養子縁組民間あっせん機関、児童相談所等の関係機関が 相互交流を図るためのネットワークを構築することで、特別養子縁組にかかる現状や課題の把握、支援にかかる好事例の共有等を通じて、相互理解 を深め、特別養子縁組当事者に対する支援の強化を図る。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(307ページ) · 307ページ
<社会的養護魅力発信等事業費補助金> 令和7年度予算 20百万円(20百万円) 支援局 家庭福祉課 事業の目的 働く場所として児童養護施設等の魅力等を発信するため、学生等に向けた広報啓発活動や、各施設等での職場体験等や施設職員の就業継続を支 援するなど、人材確保に関する取組の強化を図る。 事業の概要 (1)広報啓発事業 児童養護施設等で働くことの魅力や社会的養護の基礎的な知識等について、WEBサイト、インターネット広告、SNS等を利用し、児童養護 施設等で働くことを目指す学生や過去に児童養護施設等の職員として働いた経験のある方、もしくはこれまで社会的養護の分野に触れる機会のな かった方等への広報啓発を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(308ページ) · 308ページ
<養子縁組民間あっせん機関職員研修事業費補助金> 令和7年度予算 46百万円(45百万円) 支援局 家庭福祉課 事業の目的 特別養子縁組等に係る民間あっせん機関において、養子縁組あっせんの業務に従事する者には、実父母等と養親希望者の事情を考慮し、児童の 最善の利益を見通す専門性が求められることから、民間あっせん機関の職員等が受講する研修事業を実施する。 事業の概要 (1)養子縁組あっせん責任者研修 民間あっせん機関の責任者を対象に、民間あっせん機関の運営や組織マネ ジメント、関係機関との調整に必要な知識を修得することを目的とした研修 を実施する。 (2)養子縁組あっせん機関等職員研修 民間あっせん機関の職員や児童相談所の職員、市区町村の職員等、養子縁 組のあっせんの業務に従事する者等の資質向上を図ることを目的とした研修 を実施する。
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<里親支援センター等人材育成事業費補助金> 令和7年度予算 77百万円(74百万円) 支援局 家庭福祉課 事業の目的 質の高い里親養育を実現するため、児童相談所や里親支援センターのみならず、NPO法人等の民間フォスタリング機関、乳児院・児童養護施 設等のそれぞれの「強み」を最大限に活用しながら、地域の実情に応じて支援体制を構築していくことが必要である。 このような支援体制の構築に向けて、里親支援センターや児童相談所、NPO法人等の民間フォスタリング機関、乳児院・児童養護施設等の職 員を対象とした研修事業の実施や全国的なフォーラムの開催により、里親支援センターやフォスタリング機関の担い手の掘りおこしや、育成を進 める。
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こども家庭庁支援局家庭福祉課 令和6年度補正予算の概要 ( 社 会 的 養 護 、 ひ と り 親 家 庭 支 援 ・ こ ど も の 貧 困 対 策 関係) 「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)を踏まえ、社会的養護、ひとり親 家庭支援・こどもの貧困対策に関する取組の推進を図るため、以下の施策を令和6年度補正予算に計上している。 <社会的養護関係> ○ 児童養護施設等を退所した者等であって、保護者がいないこと等により、安定した生活基盤の確保が困難な者等に対し、家賃 相当額の貸付等を行う。(児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業:4.7億円) ○ 児童養護施設等に従事する職員について、令和6年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定の内容に準じ処遇改善を行う。
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支援局 家庭福祉課 支援局 家庭福祉課児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業 令和6年度補正予算 4.7億円 ※児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 事業の目的 事業の概要 実施主体等 ○ 児童養護施設退所者等が住居や生活費など安定した生活基盤を確保することが困難な場合等において、全ての都道府県で家賃相当額の貸付や生活 費の貸付、資格取得費用の貸付を着実に行うことにより、これらの者の円滑な自立を支援する。
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支援局 家庭福祉課 支援局 家庭福祉課令和6年人事院勧告を踏まえた児童養護施設等措置費の人件費の改定 令和6年度補正予算 84.1億円 ※児童保護費負担金 事業の目的 ○ 児童養護施設等に従事する職員について、令和6年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定の内容に準じた処遇改善を行う。 事業の概要 ○ 児童養護施設等措置費の算定に当たっては、人件費・事業費・管理費について、各々対象となる費目を積み上げて算定しており、 そのうち、人件費の額については、国家公務員の給与に準じて算定している。 ○ 令和6年人事院勧告に伴う国家公務員の給与の改定内容を反映し、国家公務員給与の改定に準じて、令和6年4月まで遡って 児童養護施設等措置費の人件費の引上げを行う。
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支援局 家庭福祉課 支援局 家庭福祉課被災した児童入所施設等の入所児童等に係る利用者負担減免に対する支援 令和6年度補正予算 0.8百万円 ※児童保護災害臨時特例補助金 事業の目的 ○ 児童入所施設等へ入所措置等が行われた児童の保護者等が災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けた場合 には、都道府県等の判断により利用者負担額の減免を行っているところであるが、これによる都道府県等の負担を軽減する。 事業の概要 ○ 令和6年能登半島地震の被災者に対して都道府県等が利用者負担額の減免を実施した場合の減免相当額について、本事業により 補助を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(315ページ) · 315ページ
○ 改正児童福祉法関連施設・事業所について、各都道府県が策定する社会的養育推進計画(令和7年度~11年度)に基づく整備目標の達成が可能となるよう、改修費や開設準備経 費を補助することにより、社会的養護が必要なこどもの生活向上を図る。また、里親身分証明書の取り組みが全国的に進むよう、都道府県等における里親身分証明書の発行に必 要な備品購入等を支援することにより、里親の負担軽減を図る。 ○ 熱中症によるこどもの死亡数が増加傾向にあることから、北海道内の冷房機器等未設置の部屋があるすべての児童養護施設等において設置が可能となるよう、熱中症防止対策の 支援を行う。 ○ こどもの安心・安全な生活環境の確保及びプライバシー保護を図ることにより、すべての児童養護施設等においてこどもが安心して過ごすことができる環境となるよう、児童養 護施設等における性被害防止対策の支援を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(316ページ) · 316ページ
○ 共働き里親や共働きの養親候補者等が里親委託等と就業との両立が困難な状況が多いことから、共働き里親等の実態把握を行うと ともに、創意工夫を凝らした先駆的な共働き里親等への支援を行う自治体の取組に対して補助を行う。 〇 本事業は、概ね3年間程度のモデル事業とし、毎年度自治体からこども家庭庁に協議の上、採択を行い、自治体の先駆的な取組成 果を横展開することで、里親等委託の更なる推進を図る。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(317ページ) · 317ページ
○ 母子家庭の母又は父子家庭の父の就職を容易にするため、「高等職業訓練促進給付金」等の支給により資格取得の支援を行っているが、個人の状 況によっては、就職・転職や正規雇用等につながりにくい場合や、就職しても子育てとの両立に困難を抱える場合があることが指摘されている。 (就業中のひとり親家庭の母で「資格あり」は65.0%、そのうち「現在の仕事に役に立っている」は67.0%(正規で働くひとり親家庭の母の平均年 間就労収入は344万円)) ○ 資格取得後のミスマッチによる不就業を防ぐとともに、ひとり親支援担当部局と産業振興部局等との連携を通じたひとり親家庭の職域拡大を図る ため、就職・転職の準備段階から就職先の決定、就職後のフォローアップまでの支援を一体的に行うモデル事業を創設し、成果を横展開する。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(318ページ) · 318ページ
○ ひとり親家庭等に対する支援について、①地方公共団体における窓口が統一されておらず、各種制度を詳細に把握する職員体制も希薄であること、②多様な状況に応 じた様々な制度が用意されているにもかかわらず、実際の活用にはハードルがあることから、ひとり親家庭等が数々ある制度にたどりつくことができているかが課題となってい る。(市区町村福祉関係窓口の利用状況:母子世帯46.0%、父子世帯31.3%、母子家庭等就業・自立センター事業を利用したことがない者のうち制度を知らな かった割合:母子世帯33.6%、父子世帯37.9%) ○ 母子・父子自立支援員等、職員配置の拡充が難しい中、IT機器等を活用したひとり親のワンストップ相談体制の強化が必須。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(319ページ) · 319ページ
困窮するひとり親家庭を始めとする要支援世帯のこども等を対象とした、こども食堂、こども宅食、フードパントリー等を実施する事業者を対象として 広域的に運営支援、物資支援等を行う民間団体(中間支援法人)の取組を支援し、こどもの貧困や孤独・孤立への支援を行う。 こども食堂が全国各地で大きく増加しているが、地域ごとに差もあるため、支援を行き渡らせることも重要な課題となってきている。(こども食堂箇所数2018年 時点:2,286か所 → 2023年時点:9,132か所、都道府県ごとの小学校区にこども食堂がある割合:1割~5割(※認定NPO法人「むすびえ」2023年調査)) ひとり親家庭等のこども等に必要な食事等支援が届けられるよう、全国を複数のブロックに区分して、ブロック毎に中間支援法人が各地のこども食堂等に伴 走型の支援を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(320ページ) · 320ページ
支援局 家庭福祉課 支援局 家庭福祉課ひとり親家庭等への支援のための周知・広報 令和6年度補正予算 50百万円 ※こども政策推進事業委託費 事業の目的 ひとり親家庭等が適切な支援につながるよう、こども家庭庁の各種支援施策に関する令和6年民法等改正法を踏まえた取扱いにつ いて、各地方自治体等を通じて、当事者目線での周知・広報を行う。 事業の概要 本改正により導入される離婚後の親権者に関する規律の見直し(共同親権の導入等)、養育費の履行確保に向けた見直し(法定養育 費制度の導入等)等を踏まえたこども家庭庁の各種支援施策の取扱いについて各地方自治体等を通じて周知・広報を行うため、ひとり 親向けの普及啓発用リーフレット等の作成等、特設サイトの設置を委託して行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(321ページ) · 321ページ
〇 令和6年6月に改正された「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」では、第9条第3項において、 「政府は、大綱を定めるに当たり、貧困の状況にあるこども及びその家族、学識経験者、こどもの貧困の解消に向けた対策 に係る活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。」と明記され、こ ども大綱策定に際し、貧困の状況にあるこども等の意見を反映させるために必要な措置を講じる旨の規定が新たに設けられ た。 〇 こども基本法においては、年齢や発達の程度に応じたこどもの意見表明機会の確保・こどもの意見の尊重が基本理念と して掲げられており、こども家庭庁は、その任務として、こどもの意見の尊重を掲げ、こどもの意見が積極的かつ適切にこ ども政策に反映されるよう取り組むこととしている。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(322ページ) · 322ページ
〇 このため、困難を抱えたこども・若者等から意見を聴くための仕組み(アウトリーチ型の意見聴取)を設け、その意見 を適切にこどもの貧困対策に反映させるため、新たに本事業を策定する。 (1)政策決定過程においてこども・若者の意見を反映させるため、各府省庁やこども家庭庁が示すこども・若者に関連するテーマや こども・若者自身が意見をしたいテーマに関し、現場に出向いて意見を聴く方法(アウトリーチ)を主としつつ、オンライン会議、 チャット、Webアンケートなどの多様な手法を組み合わせながら、意見聴取を実施し、政策に反映する。 (2)意見聴取に当たっては、こどもの声を引き出す専門的なファシリテーターが参画し、事前のアイスブレイクやテーマに関してわ かりやすい説明を行うなど、こどもが意見を言いやすい環境の下で実施する。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(322ページ) · 322ページ
【目的】 里親支援センターは、里親支援事業を行うほか、里親及び小規模住居型児童養育事業に従事する者(以下「里親等」という。)、その養育される児 童(以下「里子等」という。)並びに里親になろうとする者について相談その他の援助を行い、家庭養育を推進するとともに、里子等が心身ともに健やか に育成されるよう、その最善の利益を実現することを目的とする施設とする。 【設置及び運営の主体】 地方公共団体及び社会福祉法人等であって、都道府県知事(指定都市及び児童相談所設置市にあっては、その長とする。以下同じ。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(331ページ) · 331ページ
【事業内容】 以下に定める業務を全て実施すること。 ① 里親制度等普及促進・リクルート業務 里親制度その他の児童の養育に必要な制度の普及促進を行うとともに、里親等になることを希望する者の開拓を行う。 ② 里親等研修・トレーニング業務 基礎研修、登録前研修及び更新研修や、未委託里親等に対する研修・トレーニングを実施する。 ③ 里親等委託推進業務 委託候補里親等を選定するとともに、委託に向けて、里親等とこどもとの間の調整・支援を行う。 自立支援計画の作成・定期的な見直し又はその支援を行う。 関係機関と連携し、里親等への委託を円滑に進めるため、里親委託等推進委員会を開催・参画する。 ④ 里親等養育支援業務 里親等及び里子等並びに里親になろうとする者に対し、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(333ページ) · 333ページ
市町村連携事業 【業務内容】 市町村連携コーディネーターを配置し、次の①から③を実施すること。 ① 市町村が持つ自治会や子育てボランティアなど、地域資源を活用して里親制度の周知やリクルート活動 ② 子育て短期支援事業における連携・協力 ③ その他、市町村との連携に資する取組 【資格要件】 市町村連携コーディネーターは、次のいずれかに該当する者とする。 ア 社会福祉士 イ 精神保健福祉士 ウ 児童福祉司の任用資格に該当する者 エ 里親として、又は児童福祉施設においてこどもの養育に5年以上従事した者、かつ、里親制度等への理解及びソーシャルワークの視点を有する者 オ 都道府県知事がア~エに該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者 【留意事項】 関係機関と相互に協力し、緊密な連携を図るよう努めること。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(334ページ) · 334ページ
里親支援センター(その⑤) レスパイト・ケア体制構築事業 【業務内容】 一時的な休息のための援助(以下「レスパイト・ケア」という。)を担当する職員を配置し、レスパイト・ケアを必要とする里親等のニーズを踏まえ、 当該里親等が養育している委託児童を里親支援センターにおいて受け入れ、養育を実施する。 【資格要件】 レスパイト・ケア担当職員は、次のいずれかに該当する者とする。 ア 保育士 イ 児童指導員の任用資格に該当する者 ウ 里親としてこどもの養育経験を有する者 エ 都道府県知事がア~ウに該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者 休日・夜間支援体制強化事業 【業務内容】 里親支援センターの開所日又は開所時間以外に適切に相談支援を行うための体制を整備。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(335ページ) · 335ページ
里親支援センター(その⑥) 自立支援担当職員加算 【趣旨】 里親委託解除前の進学・就職等の自立支援及び解除後のアフターケアを担う自立支援担当職員を配置し、支援を行う。 【資格要件・業務内容】 「児童養護施設等における自立支援体制の強化について」(令和3年3月8日付厚生労働省子ども家庭局長通知)の3.資格要件及び4.業 務内容の規定に準じる。 親子関係再構築支援加算 【趣旨】 虐待等を理由に里親委託を受けている児童の親子関係の再構築を図るため、保護者に対し相談援助等を行う家庭支援専門相談員を配置し、 支援を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(336ページ) · 336ページ
里親支援センター(その⑦) 5.財政支援の考え方について <基本分> 登録里親世帯60世帯以下の里親支援センターのケース 基準単価:35,504千円 <加算分> ⅰ市町村連携職員加算 基準単価:5,976千円 ⅱ心理療法担当職員加算 心理療法を行う必要があると認められる里子等10人に対し1人配置、最大2人まで 基準単価:1人加配 5,724千円、 2人加配 9,702千円 ⅲ自立支援担当職員加算 ア.自立支援担当職員加算(Ⅰ):アフターケア対象者 20 人以上かつ支援回数 240 回以上 イ.自立支援担当職員加算(Ⅱ):アフターケア対象者 10 人以上かつ支援回数 120 回以上 基準単価:アの場合 5,724千円 イの場合 3,404千円 ⅳレスパイトケア加算 ア.里親支援センターにおいて、レスパイトケアを実施した延べ日数が年間120日以上の施設 イ.里親支援センターにおいて、レスパイト
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(337ページ) · 337ページ
里親支援センターの設置方法について 【 ケ ー ス ① 】 複 数 の 児 相 管 轄 区 域 に 対 し て 里 親 支 援 セ ン タ ー を 1 か 所 設 置 都道府県等に里親支援センターを1か所設置 し、複数の児相管轄区域を支援する場合の職 員配置については、センター長、里親等支援 員、里親トレーナー、里親リクルーターを配 置(登録里親世帯数60世帯迄)した上で、必 要に応じて20世帯ごとに里親等支援員を配置 することが可能であるため、最大12名を配置 可能 【 ケ ー ス ② 】 1 自 治 体 に 複 数 の 里 親 支 援 セ ン タ ー を 設 置 里親支援センター(登録里親世帯数300世帯) A都道府県等 a児相管轄区域 登録里親世帯数(150世帯) b児相管轄区域 登録里親世帯数(150世帯) 1自治体に複数の里親支援センターを設置す る場合の職員配置については、セン
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(338ページ) · 338ページ
里親支援事業(ⅰ~ⅴ)の各業務の中の 1メニューを委託 例:ⅱ里親等研修・トレーニング等業務 のうち、専門里親研修のみ委託 里親支援事業(ⅰからⅴ)のいずれかを委託 例:ⅱ里親等研修・トレーニング等業務 すべての里親支援事業をセンターで実施 ⅰ里親制度等普及促進・リクルート業務 ⅱ里親等研修・トレーニング等業務 ⅲ里親等委託推進等業務 ⅳ里親等養育支援業務 ⅴ里親等委託児童自立支援業務 里親支援センター ① 里親支援センターは、里親支援事業(ⅰ里親制度等普及促進・リクルート業務、ⅱ里親等研修・トレーニング等業務、ⅲ里親等委託 推進等業務、ⅳ里親等養育支援業務、ⅴ里親等委託児童自立支援業務)を行うほか、里親及び里親に養育される児童並びに里親になろ うとする者について相談その他の援助を行うことを目的とする児童福祉施設である。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(339ページ) · 339ページ
A都道府県等 登録里親世帯数(150世帯) A都道府県等 里親支援センター(登録里親世帯数150世帯) ・センター長 ・里親等支援員 ・里親トレーナー ・里親リクルーター + α B児相設置市区等 B児相設置市区等 登録里親世帯数(150世帯) B児相設置市区等 C法人 認可A都道府県等 ① 国、都道府県及び市町村以外の者が里親支援センターを設置する場合、他の児童福祉施設と同様、各都道府県知事等の認可を得て、 設置することができる。(児童福祉法第35条第4項) (※)里親支援センターを経営する事業については、第二種社会福祉事業であるものの、児童福祉法上の設置認可を得ることにより、 事業開始の届出は不要。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(340ページ) · 340ページ
【目的】 措置解除者等や虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった者等(以下、「社会的養護経験者等」という。)の孤立を防ぎ、社会的 養護経験者等を必要な支援に適切につなぐため、相互の交流を行う場所を開設し、必要な情報の提供、相談及び助言並びに、これらの者の支援に関 連する関係機関との連絡調整を行うとともに、これらの者が帰住先を失っている場合等において、状況が安定するまで一時的に滞在させ、居住支援・生 活支援を行うこと等により、将来の自立に結びつける。 【実施主体】 都道府県、指定都市又は児童相談所設置市(以下「都道府県等」という。) 事業内容の全部または一部について、当該事業を適切に実施することができると認めた者に委託して実施することも可能。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(342ページ) · 342ページ
【対象者】 次のいずれかに該当する者であって、都道府県知事、指定都市の長又は児童相談所設置市の長(以下「都道府県知事等」という。)が支援を行うこ とが必要と判断した者 ① 小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親への委託を解除された者 ② 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設若しく又は児童自立支援施設への措置を解除された者 ③ 母子生活支援施設における保護を受けていた者 ④ 児童自立生活援助の実施を解除された者 ⑤ 児童福祉法第33条第1項又は第2項の規定により一時保護が行われていた者 ⑥ 児童福祉法第26条第1項第2号又は第27条第1項第2号に規定される指導が行われていた者 ⑦ 虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった者等であって、社会的養護自立支援拠点事業所において支援が必要と認める者 社会的養護自立支援拠点事業(その①) 1.実施要綱(案)について 注)本通知
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(342ページ) · 342ページ
発出までの過程において変更する可能性があるため、ご留意いただきたい。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(342ページ) · 342ページ
社会的養護自立支援拠点事業(その②) 【実施体制】 以下に掲げる者を配置すること。 ① 支援コーディネーター(管理者) ② 生活相談支援員 ③ 就労相談支援員 (※1)支援コーディネーター(管理者)とは、社会的養護自立支援事業所(以下「事業所」という。)の適切な運営を管理するほか、対象者の将来の自立に向けて、 支援計画の策定やその他支援全体を統括する者であり、次のいずれかに該当する者とする。 ア 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者 イ 児童福祉事業又は社会福祉事業に通算5年以上従事した者 ウ 都道府県等が、ア又はイに該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者 (※2)生活相談支援員は、居住、家庭、交友関係、将来に係る不安等に関する相談その他必要に応じた適切な支援を行う者であって、次のいずれかに該当する者とする。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(343ページ) · 343ページ
ア 児童指導員の資格を有する者 イ 都道府県等が、アに該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者 (※3)就労相談支援員は、適切な相談・助言や、情報の提供等より就労相談その他必要に応じた支援を行う者であって、都道府県知事等が適当と認める者とする。 【事業内容】 ① 相互交流の場の提供[必須] 意見交換や情報交換、自助グループ活動を気軽に行うことができる場を提供し、必要に応じて、対象者からの相談に応じる等の支援を行う。 単に場を提供するだけではなく、事業所が主体となって相互交流する機会を企画・実施するよう努めること。 相互交流の場が、対象者の安全及び衛生の確保並びにプライバシーの保護に配慮するとともに、利用における遵守事項をあらかじめ定める。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(343ページ) · 343ページ
【事業内容】 ② 支援計画の策定[必須] 支援計画は、生活や就労等に困難な課題を抱えており、事業所における継続的な支援が必要であると判断した者について策定。 対象者の意向を十分に踏まえるとともに、対象者の心身の状況や生活状況などの必要な情報を収集した上でアセスメントを行い、 支援上の課題、課題解決のための支援目標、目標達成のための具体的な支援内容・方法などを定め、事前に内容を十分に説明し、 対象者本人が主体的に取り組めるよう配慮。 ③ 相談支援[必須] 居住、家庭、交友関係、将来への不安等に関する生活上の問題や、求職上の問題について相談に応じ、必要に応じて、 他機関と連携する等により支援を行う。 単に情報提供や助言を行うだけではなく、医療機関受診、就労支援機関の利用、行政手続き等への同行支援など、 対象者のニーズに応じた適切な支援を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(344ページ) · 344ページ
④ 心理療法連携支援[必要に応じて実施] 対象者に心理療法が必要な場合に適切に支援できるよう、公認心理師等を嘱託契約等により配置。 ⑤ 法律相談連携支援[必要に応じて実施] 法律相談が必要な場合に適切に支援できるよう、弁護士等を嘱託契約等により配置。 ⑥ 一時避難的かつ短期間の居場所の提供[必要に応じて実施] 対象者が帰住先を失っている場合など、状況が安定するまでの間、居場所や食事の提供を行うとともに、衣類等の日用品を支給又は 貸与するなどを含めた日常生活上必要な支援を行うとともに、生活や就労等の相談支援についても併せて行う。 居場所の提供については、原則として6か月を超えない範囲で都道府県等が定める。 対象者の安全及び衛生の確保並びにプライバシーの保護に配慮するとともに、利用における遵守事項をあらかじめ定める。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(344ページ) · 344ページ
事業所内において、居場所を提供することが困難である場合、民間賃貸住宅等を活用することや、 都道府県等が設置した公営住宅などの賃貸住宅に一定枠を設けること等により居場所を提供。 社会的養護自立支援拠点事業(その③)
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(344ページ) · 344ページ
【設備】 事務室 相談室 対象者が集まることができる設備 (【事業内容】の⑥を実施する場合)対象者が一時的に生活をするために必要な設備 その他、事業を実施するために必要な設備 【留意事項】 運営方針、職員の職務内容、支援内容、金銭及び物品管理の方法、対象者の権利擁護に関する事項等、運営規程を定めること。 対象者が帰住先を失っている場合等、居場所の提供するに当たって、対象者が未成年者の場合は、原則、親権者へ連絡した上で実施することが 望ましいが、親権者に連絡することにより、対象者の生命及び身体等に危険が生じるおそれがある場合や、親権者に連絡することを当該対象者が 強く拒否している場合等においては、対象者の安全・安心の確保に最善の対応を決定するため、児童相談所等の関係機関と十分連携・協議すること。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(345ページ) · 345ページ
対象者が都道府県等の管内に居住していない場合であっても、緊急を要する場合には支援を行うこと。 等 社会的養護自立支援拠点事業(その④) 2.今後のスケジュールについて ○ 実施要綱については、令和5年度末を目途に確定版を通知する予定。 ○ 併せて、「社会的養護経験者等への支援に関するガイドライン」(仮称)についても、令和5年度末を目途に通知する予定。 なお、同ガイドラインにおいては、以下の内容についてお示しする予定。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(345ページ) · 345ページ
・ 社会的養護自立支援拠点事業の業務内容について(事業の概要、事業の対象者、支援内容 等) ・ 社会的養護自立支援拠点事業の実施体制について(実施主体、支援体制、支援者の要件 等) ・ その他(施設設備、留意事項 等)
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(345ページ) · 345ページ
【実施主体】 都道府県、指定都市、児童相談所設置市 【補助割合】 国:1/2 、都道府県・指定都市・児童相談所設置市:1/2 社会的養護経験者や虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった者等(以下「社会的養護経験者等」という。)の孤立を防ぎ、 社会的養護経験者等を必要な支援に適切につなぐため、設備を整え、相互の交流を行う場所を開設し、必要な情報の提供、相談・助言、これらの者 の支援に関連する関係機関との連絡調整を行うとともに、帰住先を失っている場合などに、一時的に滞在し、状況が安定するまでの間、居住支援、 生活支援を行う。 (1)相互交流の場の提供 社会的養護経験者等が集まり、自由に交流、意見交換等ができる場を提供する。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(346ページ) · 346ページ
(2)生活、就労等に関する情報提供、相談支援や助言 社会的養護経験者等が抱えている、日常生活や社会生活、学業等に関する悩み 等の相談を受け、必要に応じて助言や情報提供を行う。 (3)関係機関との連絡調整 他の福祉サービス、医療的支援、法的支援等を必要をする者については、 必要な支援への連携を行う。 (4)一時避難的かつ短期間の居場所の提供 社会的養護経験者等が帰住先を失っている場合などに、一時的に滞在し、 状況が安定するまでの間、居住支援、生活支援を行う。 ※(1)~(3)は実施を必須とし、(4)は地域の状況等に応じた実施を可能とする。
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【補助基準額】 ア 基本分 1か所当たり 23,794千円 ・ 支援コーディネーター1人 ・ 生活相談支援員 1人 ・ 就労相談支援員 1人 ・ 相互交流費用 ・ 関係機関連携費用 イ 生活相談支援員配置加算 ・ 職員を2人配置する場合 1か所当たり 5,166千円 ウ 生活相談支援の回数に応じた加算 ・ 支援回数1201回~2400回の場合 1か所当たり 2,494千円 ・ 支援回数2401回以上の場合 1か所当たり 4,988千円 ※ イ又はウのいずれか一方の加算のみ補助 エ 就労相談支援の回数に応じた加算 ・ 支援回数1201回~2400回の場合 1か所当たり 2,494千円 ・ 支援回数2401回以上の場合 1か所当たり 4,988千円 オ 心理療法担当職員加算 ・ 職員を配置する場合 1か所当たり 6,955千円 ・ 上記以外の場合(嘱託契約等) 1か所当たり 887千円 カ
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法律相談対応準備加算 1か所当たり 2,113千円 キ 開設準備経費加算 1か所当たり 4,000千円 ク 賃借料加算 1か所当たり 3,000千円 ケ 自立生活支援加算 1か所当たり 2,599千円 社 会 的 養 護 自 立 支 援 拠 点 事 業 <安心こども基金を活用して実施> 3 実施主体等 2 事業の概要 1 事業の目的 情報提供や相談支援・助言 居場所の提供相互交流の場の提供 関係機関との連絡調整 社会的養護経験者等 社会的養護自立支援 拠点事業所 支援局 家庭福祉課
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(346ページ) · 346ページ
【目的】 休日夜間に緊急で一時避難が必要な者を社会的養護自立支援拠点事業所等で受け入れ、他の必要な支援につなぐまでの一時避難場所を提供す ること。 【実施主体】 都道府県、指定都市又は児童相談所設置市(以下「都道府県等」という。) 事業内容の全部または一部について、当該事業を適切に実施することができると認めた者に委託して実施することも可能。 【対象者】 次のいずれかに該当する者であって、都道府県知事、指定都市の長又は児童相談所設置市の長(以下「都道府県知事等」という。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(347ページ) · 347ページ
)が 支援を行うことが必要と判断した者 ① 小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親への委託を解除された者 ② 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設若しく又は児童自立支援施設への措置を解除された者 ③ 母子生活支援施設における保護を受けていた者 ④ 児童自立生活援助の実施を解除された者 ⑤ 児童福祉法第33条第1項又は第2項の規定により一時保護が行われていた者 ⑥ 児童福祉法第26条第1項第2号又は第27条第1項第2号に規定される指導が行われていた者 ⑦ 虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった者等であって、休日夜間緊急支援事業所において支援が必要と認める者 休日夜間緊急支援事業(その①) 1.実施要綱(案)について 注)本通知発出までの過程において変更する可能性があるため、ご留意いただきたい。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(347ページ) · 347ページ
休日夜間緊急支援事業(その②) 【実施体制】 休日夜間緊急支援員を配置すること。 (※)休日夜間緊急支援員とは、受入要否を判断するとともに、他の必要な支援につなぐまでの支援を実施する者であり、次のいずれかに該当する者とする。 ア 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者 イ 児童福祉事業又は社会福祉事業に通算5年以上従事した者 ウ 都道府県等が、ア又はイに該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者 【事業内容】 対象者から支援の申出があった場合、その相談に応じ、対象者の心身の状況や生活状況などに基づき、受入要否を判断する。 対象者が休日夜間に緊急で一時避難が必要と判断した場合は、他の必要な支援につなぐまでの間、居場所や食事の提供を行うとともに、 衣類等の日用品を支給又は貸与するなど日常生活上必要な支援を行うこと。 一時的な避難(1日から2日程度)を原則。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(348ページ) · 348ページ
対象者の安全及び衛生の確保並びにプライバシーの保護に配慮するとともに、利用における遵守事項をあらかじめ定める。 事業所内において、居場所を提供することが困難である場合、民間賃貸住宅等を活用することや、都道府県等が設置した公営住宅などの 賃貸住宅に一定枠を設けること等により居場所を提供。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(348ページ) · 348ページ
【設備】 事務室 相談室 対象者が一時的に生活をするために必要な設備 その他、事業を実施するために必要な設備
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(348ページ) · 348ページ
【留意事項】 運営方針、職員の職務内容、支援内容、金銭及び物品管理の方法、対象者の権利擁護に関する事項等、運営規程を定めること。 対象者が未成年者の場合は、原則、親権者へ連絡した上で実施することが望ましいが、親権者に連絡することにより、 対象者の生命及び身体等に危険が生じるおそれがある場合や、親権者に連絡することを当該対象者が強く拒否している場合等においては、 対象者の安全・安心の確保に最善の対応を決定するため、児童相談所等の関係機関と十分連携・協議すること。 対象者が都道府県等の管内に居住していない場合であっても、緊急を要する場合には支援を行うこと。 都道府県等は、対象者の状況に応じて、適切な支援につなげることができるよう、社会的養護自立支援拠点事業と併せて実施すること。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(349ページ) · 349ページ
等 休日夜間緊急支援事業(その③) 2.今後のスケジュールについて ○ 実施要綱については、令和5年度末を目途に確定版を通知する予定。 ○ 併せて、「社会的養護経験者等への支援に関するガイドライン」(仮称)についても、令和5年度末を目途に通知する予定。 なお、同ガイドラインにおいては、以下の内容についてお示しする予定。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(349ページ) · 349ページ
・ 休日夜間緊急支援事業の業務内容について(事業の概要、事業の対象者、支援内容 等) ・ 休日夜間緊急支援事業の実施体制について(実施主体、支援体制、支援者の要件 等) ・ その他(施設設備、留意事項 等)
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(349ページ) · 349ページ
社会的養護自立支援拠点事業所等において、休日夜間に緊急で一時避難が必要な者に対して、他の必要な支援につなぐまでの一時避難 場所の提供に要する経費を補助する。 休日夜間に緊急で一時避難が必要な社会的養護経験者や虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった者等を、社会的 養護自立支援拠点事業所等で受け入れ、受け入れた施設内において一時避難場所を提供するとともに、他の必要な支援につなぐ。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(350ページ) · 350ページ
休日夜間緊急支援事業 【実施主体】 都道府県、指定都市、児童相談所設置市 【補助基準額】1か所当たり 6,995千円 【補助割合】 国:1/2、都道府県・指定都市・児童相談所設置市:1/2 社会的養護経験者等 社会的養護自立支援拠点事業所 等 一時避難 必要な支援 地方公共団体 法律事務所 医療機関 社会的養護自立 支援拠点事業所 児童相談所 <児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 > 令和6年度予算案 177 億円の内数 ( 208 億円の内数 ) ※ ( )内は前年度当初予算 (※)R5予算(208億円)の一部について、制度改正に伴い、R6予算案では、他の予算科目に移管を行っている。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(350ページ) · 350ページ
支援局 家庭福祉課 1 事業の目的 2 事業の概要 3 実施主体等
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(350ページ) · 350ページ
【目的】 家庭生活に支障が生じている特定妊婦と出産後の母子等に対する支援の強化を図るため、一時的な住まいや食事の提供、養育等に係る相談・助言 や、母子生活支援施設や医療機関等の関係機関との連携、特別養子縁組に係る情報提供等その他必要な支援を行うことで、支援が必要な妊産婦 等が安心した生活を行うことができるよう支援する。 【実施主体】 都道府県、市及び福祉事務所設置町村(以下「都道府県等」という。) 事業内容の全部または一部について、当該事業を適切に実施することができると認めた者に委託して実施することも可能。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(352ページ) · 352ページ
【対象者】 次のいずれかに該当する者及びその者の監護すべき児童 ① 児童福祉法第6条の3第5項に規定する特定妊婦 ② 特定妊婦が出産した場合など、出産後においても引き続き支援を行うことが特に必要と認められる産婦 ③ その他、都道府県等が必要と認めた者 【実施体制】 以下に掲げる者を配置すること。 ① 支援コーディネーター(管理者) ② 保健師、助産師又は看護師の資格を有する者 ③ 母子支援員 (※)支援コーディネーター(管理者)とは、妊産婦等生活援助事業所の適切な運営を管理するほか、支援計画の策定や関係機関との連絡調整を 適切に行うことができる者であることが必要。 妊産婦等生活援助事業(その①) 1.実施要綱(案)について 注)本通知発出までの過程において変更する可能性があるため、ご留意いただきたい。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(352ページ) · 352ページ
【事業内容】 ① 支援計画の策定[必須] 支援計画は、③を実施する場合のほか、必要があると判断する場合には策定。 対象者の意向を十分に踏まえるとともに、対象者の心身の状況や生活状況など必要な情報を収集した上でアセスメントを行い、 支援上の課題、課題解決のための支援目標、目標達成のための具体的な支援内容・方法などを定め、事前に内容を十分に説明し、 対象者本人が主体的に取り組めるよう配慮。 ② 相談支援[必須] 妊娠葛藤相談やこどもの養育相談、自立に向けた相談等に対応するための体制を整備。 単に情報提供や助言を行うだけではなく、医療機関受診、就労支援機関の利用、行政手続き等への同行支援など、 対象者のニーズに応じた適切な支援を行う。 ③ 生活支援[必須] 入居又は通いにより、居場所や食事を提供し、家事・育児等の日常生活上の援助を行う。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(353ページ) · 353ページ
対象者の安全及び衛生の確保並びにプライバシーの保護に配慮するとともに、利用における遵守事項をあらかじめ定める。 事業所内において、入居により生活する場を提供することが困難である場合、民間賃貸住宅等を活用することや、 都道府県等が設置した公営住宅などの賃貸住宅に一定枠を設けること等により生活する場を提供。 対象者が自立した生活を営むことができるよう、当該対象者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて 適切な援助及び生活指導等を行う。 ④ 休日・夜間相談対応[必要に応じて実施] 事業所の開所日又は開所時間以外に適切に相談支援を行うための体制を整備。 ⑤ 心理療法連携支援[必要に応じて実施] 対象者に心理療法が必要な場合に適切に支援できるよう、公認心理師等を嘱託契約等により配置。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(353ページ) · 353ページ
⑥ 法律相談連携支援[必要に応じて実施] 法律相談が必要な場合に適切に支援できるよう、弁護士等を嘱託契約等により配置。 妊産婦等生活援助事業(その②)
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(353ページ) · 353ページ
【設備】 事務室 相談室 生活する場を提供する場合、対象者が一般的な生活をするために必要な設備 その他、事業を実施するために必要な設備 【留意事項】 報告又は通知を受けた妊産婦又はその者の監護すべき児童について、必要があると認めるときは、本事業の利用勧奨を行うこと。 対象者の状況を踏まえ、出産後1年を超えても支援が必要な場合には、継続して支援を行うこと。 運営方針、職員の職務内容、支援内容、金銭及び物品管理の方法、対象者の権利擁護に関する事項等、運営規程を定めること。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(354ページ) · 354ページ
生活する場を提供するに当たって、対象者が未成年者の場合は、原則、親権者へ連絡した上で実施することが望ましいが、 親権者に連絡することにより、対象者の生命及び身体等に危険が生じるおそれがある場合や、親権者に連絡することを当該対象者が 強く拒否している場合等においては、対象者の安全・安心の確保に最善の対応を決定するため、児童相談所等の関係機関と十分連携・協議すること。 乳児院や母子生活支援施設等の入所施設においては、定員外に枠を設けて実施すること。 対象者が都道府県等の管内に居住していない場合であっても、緊急を要する場合には支援を行うこと。 等 妊産婦等生活援助事業(その③) 2.今後のスケジュールについて ○ 実施要綱については、令和5年度末を目途に確定版を通知する予定。 ○ 併せて、「妊産婦等生活援助事業ガイドライン」(仮称)についても、令和5年度末を目途に通知する予定。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(354ページ) · 354ページ
なお、同ガイドラインにおいては、以下の内容についてお示しする予定。 ・ 妊産婦等生活援助事業の業務内容について(事業の対象者、支援内容、支援の流れ 等) ・ 妊産婦等生活援助事業の実施体制について(実施主体、支援体制、支援者の要件 等) ・ その他(施設設備、届出 等)
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(354ページ) · 354ページ
【補助割合】 国:1/2 、都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市:1/2 国:1/2 、都道府県:1/4、市・福祉事務所設置町村:1/4 家庭生活に困難を抱える特定妊婦や出産後の母と子等を支援するため、 下記の業務を行う。 ○ 利用者の状態に応じた支援計画の策定 ○ 妊娠葛藤相談やこどもの養育相談、自立に向けた相談等の相談支援 ○ 入居または通いによる居場所や食事の提供等の生活支援 ○ 児童相談所や市町村(こども家庭センター含む)、児童福祉施設、 医療機関等の関係機関との連携 ○ 医療機関受診、就労支援機関の利用、行政手続き等の同行支援 ⇒ 現行の産前・産後母子支援事業は、本事業創設に伴い廃止する。
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(355ページ) · 355ページ
【実施主体】 都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市、市及び福祉事務所設置町村 【補助基準額】 ア 基本分 1か所当たり 30,250千円 ・ 支援コーディネーター 1人 ・ 保健師、助産師、看護師 1人 ・ 母子支援員 1人 ・ 個別ケース会議開催経費 ・ 医療機関連携費用 ・ 生活支援費 ・ デイケア対応費 イ 入居機能加算 ・ 宿直手当加算 1か所当たり 1,606千円 ・ 居室稼働加算 居室稼働450人日~900人日の場合 1か所当たり 6,205千円 居室稼働901人日以上の場合 1か所当たり 12,278千円 ・ 居室確保加算 1か所当たり 10,000千円 ウ 休日相談対応体制加算 1か所当たり 1,300千円 エ 心理療法連携支援加算 1か所当たり 887千円 オ 法律相談連携支援加算 1か所当たり 887千円 妊産婦等生活援助事業 家庭生活に困難を抱える特定妊婦や
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(355ページ) · 355ページ
出産後の母子等に対する支援の強化を図るため、一時的な住まいや食事の提供、その後の養育等に係る情報提 供や、医療機関等の関係機関との連携を行う。 相談支援 居場所や食事の提供 支援計画の策定 関係機関との連携・同行支援 特定妊婦等 妊産婦等生活援助事業所 (乳児院、母子生活支援施設など) 支援局 家庭福祉課 1 事業の目的 2 事業の概要 3 実施主体等 <安心こども基金を活用して実施>
取得後 · 資料集「社会的養育の推進に向けて(令和8年3月)」(PDF/14MB)(355ページ) · 355ページ