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小規模保育事業における3歳以上児の受入れについての公表資料の確認

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こども家庭庁が公表した通知です。小規模保育事業で3歳以上児を受け入れる取扱いと、関連するFAQの改正方針、留意事項が示されています。公表資料の確認であり、未施行部分が含まれる可能性があるため、原文全体の確認が必要です。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

小規模保育事業で3歳以上児を受け入れる取扱いが示されています。市町村がニーズに応じて柔軟に判断する旨や、FAQの改正、保育の配慮事項が記載されています。公表資料の確認であり、通知本文には施行日や未施行の整理を含む関連資料もあります。実務では、原文全体と添付のFAQ新旧対照表を確認してください。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園

公式資料で確認すること

  • 小規模保育事業で3歳以上児を受け入れる際の市町村判断の取扱いを確認する。
  • 添付の事業者向けFAQ新旧対照表を確認する。
  • 異年齢保育や3歳以上児の受入れ時の配慮事項を確認する。
  • 関連する既存通知の読替え適用の有無を確認する。

要約の根拠

こ 成 保 2 2 令和5年4月 21 日 各都道府県知事 各指定都市市長 殿 各中核市市長 こども家庭庁成育局長 ( 公 印 省 略 ) 小規模保育事業における3歳以上児の受入れについて(通知) 保育施策の推進につきましては、日頃より御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)における小規模保育事業については、保育施 設(利用定員が6人以上 19 人以下であるものに限る。)において、原則として、保育を 必要とする0~2歳までの乳児・幼児(以下「3歳未満児」という。)の保育を行う事業 とされています(児童福祉法第6条の3第 10 項第1号)。

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また、国家戦略特別区域法(平 成 25 年法律第 107 号)第 12 条の4における児童福祉法等の特例措置として、原則3歳 未満児を対象とする小規模保育事業について、国家戦略特別区域においては、事業者の 判断により小規模保育事業の対象年齢を0~5歳の間で柔軟に定めることが可能とな っているところです。 今般、小規模保育事業について、こどもの保育の選択肢を広げる観点から、全国にお いて、3歳未満児を対象とする小規模保育事業において満3歳以上の幼児(以下「3歳 以上児」という。)を受け入れることについて、市町村がニーズに応じて柔軟に判断で きることとしましたので、十分御了知の上、貴管内の関係者に対して遺漏なく周知し、 適切に運用いただくようお願いします。 なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定に 基づく技術的助言であることを申し添えます。

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記 1 小規模保育事業における3歳以上児の受入れについて 小規模保育事業については、原則、保育を必要とする3歳未満児を対象としており、

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児童福祉法第6条の3第 10 項第2号の規定に基づき、「満三歳以上の幼児に係る保育の 体制の整備の状況その他の地域の実情」を勘案して、3歳以上児を受け入れることがで きることとされている。 今般、同号の規定の解釈を示す事業者向け FAQ(よくある質問)【第7版】(平成 27 年 3月)について、別紙のとおり改正することとしているため、こどもの保育の選択肢を 広げる観点から、各市町村においてニーズに応じて柔軟に判断していただきたい。

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2 留意事項 小規模保育事業において3歳以上児を受け入れる場合には、集団での遊びの種類や機 会に課題がある点に留意が必要であることから、「国家戦略特別区域法及び構造改革特 別区域法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令告示の改正等について(通知)」 (平成 29 年9月 22 日内閣府子ども・子育て本部統括官、厚生労働省子ども家庭局長通 知)の記3における「異なる年齢の乳幼児を集団で保育する場合における個々の乳幼児 の発育及び発達の過程等に応じた適切な支援及び3歳以上児を保育する場合における 集団保育の提供のための配慮等」も参照に、適切に配慮・工夫を行っていただきたい。

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事業者向け FAQ(よくある質問)【第7版】(平成 27 年3月) 新旧対照表(下線部:変更箇所) 別紙 改正後 現行 【小規模保育に関すること】 Q7)小規模保育事業の対象は、原則として3歳未満児とされているの は何故ですか。また、3歳以上児の受け入れが認められるのはどのよう な場合ですか。 3歳児以降は、子どもの人数の多い集団の生活の中で育つことが発達段 階として重要であることから、小規模保育事業の対象は、原則として3歳 未満児としています。(他の地域型保育事業も同様) ただし、例えば、過疎地やへき地などで近くに教育・保育施設(幼稚園、 保育所、認定こども園)がない場合や、きょうだいで別々の施設に通園せ ざるを得ない場合、集団生活を行うことが困難である場合など、保育の体 制整備の状況その他の地域の事情を勘案して、3歳以上児の保育が必要な 場合には、3歳以上児を受け入れることも可能です。

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【 小 規 模 保 育 に 関 す る こ と 】 Q7)小規模保育事業の対象は、原則として3歳未満児とされているの は何故ですか。また、3歳以上児の受け入れが認められるのはどのよう な場合ですか。 3歳児以降は、子どもの人数の多い集団の生活の中で育つことが発達段 階として重要であることから、小規模保育事業の対象は、原則として3歳 未満児としています。(他の地域型保育事業も同様) ただし、例えば、過疎地やへき地などで近くに教育・保育施設(幼稚園、 保育所、認定こども園)がない場合や、きょうだいで別々の施設に通園せ ざるを得ない場合など市町村が特に必要と認めた場合には、3歳以上児を 受け入れることも可能です。

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3. 内閣府令の概要について 改正法により、特区小規模保育事業が創設されたことを受け、特定教育・保育施設及 び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成 26 年内閣府令第 39 号)及び子ども・ 子育て支援法施行規則(平成 26 年内閣府令第 44 号)について必要な読替えを行うため に、内閣府関係国家戦略特別区域法施行規則(平成 27 年内閣府令第 49 号)の一部改正 を行うとともに、子ども・子育て支援法第 58 条第1項の規定に基づき特定教育・保育提 供者(特区小規模保育を行う事業者に限る。

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)が都道府県知事に報告を行う事項及び同条 第2項の規定に基づき都道府県知事が公表する事項として、教育・保育情報の項目に異 なる年齢の乳幼児を集団で保育する場合における個々の乳幼児の発育及び発達の過程等 に応じた適切な支援及び3歳以上の幼児を保育する場合における集団保育の提供のため の配慮等を位置づけるよう、子ども・子育て支援法施行規則の一部改正を行ったこと。

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なお、当該項目にいう「異なる年齢の乳幼児を集団で保育する場合における個々の乳 幼児の発育及び発達の過程等に応じた適切な支援及び3歳以上の幼児を保育する場合に おける集団保育の提供のための配慮等」は、保育所保育指針に則って保育する子どもの 年齢を十分に踏まえながら保育の基本となる全体的な計画の作成及びこれを具体化した 「指導計画」の作成を行い、これに基づいて、 ①異年齢で構成されるグループ保育を行う場合は、各年齢に応じた活動が互いに支障を 及ぼさないよう、 ・3歳以上児と3歳未満児で活動の場所や時間が重ならないようにしたり、活動の内 容に変化をつけたりすること ・それぞれの子どもの動線や活動の内容を十分に踏まえ、保育に必要な素材や用具の 配置の仕方や活用方法を工夫すること ・保育士の体制や役割分担を明確化し、1人1人の子どもに適切な保育を提供できる ような職員配置を行うこと ②また、3歳以

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上児の恒常的な受け入れを行うにあたり、施設運営全体として ・3歳未満児の食事や午睡等の生活が安定的・衛生的な環境下に保たれること ・3歳以上児が同年代の子どもとの交流や遊びを体験できる環境を整えること

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)第6条の規定により、0~2歳を 対象年齢とする通常の小規模保育事業者は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に 行われ、及び小規模保育事業者による保育の提供の終了後も3歳以上の児童に対して必 要な教育又は保育が継続的に提供されるよう、保育内容の支援(同条第1号)、代替保育 の提供(同条第2号)及び卒園後の受け皿の設定(同条第3号)に係る連携協力を行う 保育所、幼稚園又は認定こども園(連携施設)を適切に確保しなければならないとされ ているところ、特区小規模保育事業を行う事業者については、3歳以上の児童の保育を 当該事業を行う事業所において引き続き行うことが可能であることから、小規模保育事 業者が確保することとなっている連携施設との連携協力事項のうち、卒園後の受け皿と しての機能については求めないこととしたこと。

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なお、1(1)アで示したとおり、特区小規模保育事業については、通常の小規模保 育事業に関する法令上の規定が適用されるため、その他の家庭的保育事業等設備運営基 準の規定については、通常の小規模保育事業と同様のものが適用されることとなること。 5.改正告示の概要について 改正法により特区小規模保育事業が創設されたことを受け、特区小規模保育事業にお いて3歳以上の保育認定子どもに保育を行う場合の公定価格についての規定を設けるこ と。

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その際、現行制度において、特別な要件下で、3歳以上の保育認定子どもを受け入れ る場合に支給される特例地域型保育給付の仕組みについて、原則、適用することとしつ つ、国家戦略特区における小規模保育施設での3歳以上児の受け入れは、3歳未満児を 受け入れる前提で職員体制が組まれている通常の小規模保育施設で例外的に3歳以上を 受け入れる場合とは異なり、施設が予め利用定員を申請し確認を受け、3歳以上に対応 した人員配置などにより対応されるものとなることから、特例地域型保育給付における 公定価格上の例外部分は適用しないこととすること。 6. 既存の通知の取扱いについて 特区小規模保育事業に関する既存の保育関係通知の適用については、別に通知が発出 されない限り、必要な読替えを行った上で「小規模保育事業」として適用されるもので あること。

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7. 施行期日又は適用日について 整備政令、内閣府令及び整備省令並びに改正告示については、改正法の施行の日(平 成 29 年9月 22 日)から施行及び適用されること。 (添付資料) 【参考資料1-1】改正法 案文 【参考資料1-2】改正法 新旧対照条文 【参考資料2-1】整備政令 案文 【参考資料2-2】整備政令 新旧対照条文 【参考資料3】内閣府令 案文 【参考資料4】整備省令 案文 【参考資料5】改正告示 案文

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資料と取得情報

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