小規模保育事業における3歳以上児の受入れについての公表資料の確認
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
こども家庭庁が公表した通知です。小規模保育事業で3歳以上児を受け入れる取扱いと、関連するFAQの改正方針、留意事項が示されています。公表資料の確認であり、未施行部分が含まれる可能性があるため、原文全体の確認が必要です。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
小規模保育事業で3歳以上児を受け入れる取扱いが示されています。市町村がニーズに応じて柔軟に判断する旨や、FAQの改正、保育の配慮事項が記載されています。公表資料の確認であり、通知本文には施行日や未施行の整理を含む関連資料もあります。実務では、原文全体と添付のFAQ新旧対照表を確認してください。
対象者
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 小規模保育事業で3歳以上児を受け入れる際の市町村判断の取扱いを確認する。
- 添付の事業者向けFAQ新旧対照表を確認する。
- 異年齢保育や3歳以上児の受入れ時の配慮事項を確認する。
- 関連する既存通知の読替え適用の有無を確認する。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
小規模保育事業における3歳以上児の受入れについて(PDF/343KB)(公式資料)↗
引用した根拠を読む(15件)
こ 成 保 2 2 令和5年4月 21 日 各都道府県知事 各指定都市市長 殿 各中核市市長 こども家庭庁成育局長 ( 公 印 省 略 ) 小規模保育事業における3歳以上児の受入れについて(通知) 保育施策の推進につきましては、日頃より御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)における小規模保育事業については、保育施 設(利用定員が6人以上 19 人以下であるものに限る。)において、原則として、保育を 必要とする0~2歳までの乳児・幼児(以下「3歳未満児」という。)の保育を行う事業 とされています(児童福祉法第6条の3第 10 項第1号)。
取得版 · 小規模保育事業における3歳以上児の受入れについて(PDF/343KB)(1ページ) · 1ページ
また、国家戦略特別区域法(平 成 25 年法律第 107 号)第 12 条の4における児童福祉法等の特例措置として、原則3歳 未満児を対象とする小規模保育事業について、国家戦略特別区域においては、事業者の 判断により小規模保育事業の対象年齢を0~5歳の間で柔軟に定めることが可能とな っているところです。 今般、小規模保育事業について、こどもの保育の選択肢を広げる観点から、全国にお いて、3歳未満児を対象とする小規模保育事業において満3歳以上の幼児(以下「3歳 以上児」という。)を受け入れることについて、市町村がニーズに応じて柔軟に判断で きることとしましたので、十分御了知の上、貴管内の関係者に対して遺漏なく周知し、 適切に運用いただくようお願いします。 なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定に 基づく技術的助言であることを申し添えます。
取得版 · 小規模保育事業における3歳以上児の受入れについて(PDF/343KB)(1ページ) · 1ページ
記 1 小規模保育事業における3歳以上児の受入れについて 小規模保育事業については、原則、保育を必要とする3歳未満児を対象としており、
取得版 · 小規模保育事業における3歳以上児の受入れについて(PDF/343KB)(1ページ) · 1ページ
児童福祉法第6条の3第 10 項第2号の規定に基づき、「満三歳以上の幼児に係る保育の 体制の整備の状況その他の地域の実情」を勘案して、3歳以上児を受け入れることがで きることとされている。 今般、同号の規定の解釈を示す事業者向け FAQ(よくある質問)【第7版】(平成 27 年 3月)について、別紙のとおり改正することとしているため、こどもの保育の選択肢を 広げる観点から、各市町村においてニーズに応じて柔軟に判断していただきたい。
取得版 · 小規模保育事業における3歳以上児の受入れについて(PDF/343KB)(2ページ) · 2ページ
2 留意事項 小規模保育事業において3歳以上児を受け入れる場合には、集団での遊びの種類や機 会に課題がある点に留意が必要であることから、「国家戦略特別区域法及び構造改革特 別区域法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令告示の改正等について(通知)」 (平成 29 年9月 22 日内閣府子ども・子育て本部統括官、厚生労働省子ども家庭局長通 知)の記3における「異なる年齢の乳幼児を集団で保育する場合における個々の乳幼児 の発育及び発達の過程等に応じた適切な支援及び3歳以上児を保育する場合における 集団保育の提供のための配慮等」も参照に、適切に配慮・工夫を行っていただきたい。
取得版 · 小規模保育事業における3歳以上児の受入れについて(PDF/343KB)(2ページ) · 2ページ
事業者向け FAQ(よくある質問)【第7版】(平成 27 年3月) 新旧対照表(下線部:変更箇所) 別紙 改正後 現行 【小規模保育に関すること】 Q7)小規模保育事業の対象は、原則として3歳未満児とされているの は何故ですか。また、3歳以上児の受け入れが認められるのはどのよう な場合ですか。 3歳児以降は、子どもの人数の多い集団の生活の中で育つことが発達段 階として重要であることから、小規模保育事業の対象は、原則として3歳 未満児としています。(他の地域型保育事業も同様) ただし、例えば、過疎地やへき地などで近くに教育・保育施設(幼稚園、 保育所、認定こども園)がない場合や、きょうだいで別々の施設に通園せ ざるを得ない場合、集団生活を行うことが困難である場合など、保育の体 制整備の状況その他の地域の事情を勘案して、3歳以上児の保育が必要な 場合には、3歳以上児を受け入れることも可能です。
取得版 · 小規模保育事業における3歳以上児の受入れについて(PDF/343KB)(3ページ) · 3ページ
【 小 規 模 保 育 に 関 す る こ と 】 Q7)小規模保育事業の対象は、原則として3歳未満児とされているの は何故ですか。また、3歳以上児の受け入れが認められるのはどのよう な場合ですか。 3歳児以降は、子どもの人数の多い集団の生活の中で育つことが発達段 階として重要であることから、小規模保育事業の対象は、原則として3歳 未満児としています。(他の地域型保育事業も同様) ただし、例えば、過疎地やへき地などで近くに教育・保育施設(幼稚園、 保育所、認定こども園)がない場合や、きょうだいで別々の施設に通園せ ざるを得ない場合など市町村が特に必要と認めた場合には、3歳以上児を 受け入れることも可能です。
取得版 · 小規模保育事業における3歳以上児の受入れについて(PDF/343KB)(3ページ) · 3ページ
3. 内閣府令の概要について 改正法により、特区小規模保育事業が創設されたことを受け、特定教育・保育施設及 び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成 26 年内閣府令第 39 号)及び子ども・ 子育て支援法施行規則(平成 26 年内閣府令第 44 号)について必要な読替えを行うため に、内閣府関係国家戦略特別区域法施行規則(平成 27 年内閣府令第 49 号)の一部改正 を行うとともに、子ども・子育て支援法第 58 条第1項の規定に基づき特定教育・保育提 供者(特区小規模保育を行う事業者に限る。
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得