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社会的養護に関する公表資料の確認

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

社会的養護に関する公表資料の確認 こども家庭庁の社会的養護に関するPDF資料が新規に提示されました。内容は、児童自立支援施設における生活支援、チームアプローチ、連携、危機対応、性暴力への対応、寮運営の立て直しなどの考え方をまとめたもので、初回取得のため法改正や施行状況は断定しません。未施行かどうかは資料上で明記されていません。 公表資料の確認:児童自立支援施設における学校教育・年長児支援・家庭環境調整の記述 公表資料の初回取得です。児童自立支援施設における学校教育との連携、年長児への自立支援、家庭環境の調整に関する記述が追加されています。未施行版かどうかは入力メタデータから確認できません。 社会的養護施設運営指針の初回取得(公表資料の確認) こども家庭庁の公表資料を初回取得したものです。資料全体は未施行かどうかを断定できません。内容は児童自立支援施設を中心に、関係機関連携、学校連携、苦情対応、人材育成、運営理念と評価などの実務上の考え方を整理しています。 公表資料の確認:児童自立支援施設運営ハンドブック こども家庭庁公表の資料で、児童自立支援施設の運営に関する記述が掲載されています。差分上は、事故防止・安全対策、情報セキュリティ、職員の事故防止、入所対象、教育、アフターケア、地域連携、通所機能、施設の総合センター化などの記述が確認できます。未施行・施行済みの別は資料から断定できません。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

児童自立支援施設を中心に、職員間の連携、情報共有、ケース会議、スーパービジョン、個別対応、危機介入、保護者・児童相談所・学校との連携の考え方を確認する資料です。現場では、個別支援の記録、引継ぎ、会議体、緊急時の対応手順、連携先との役割分担を公式資料で確認してください。本文には実務上の留意点が多く示されていますが、初回取得のため、既存運用の変更点として機械的に断定しないでください。 児童自立支援施設の学校教育、年長児支援、家庭環境調整の考え方や実践例がまとまって追加されています。現場では、施設内学校との連携、年長児の支援プログラム、保護者対応や家庭訪問の手順を、原文全体で確認してください。部分的な抜粋なので、個別の義務や運用の範囲はこの差分だけで断定できません。 初回取得の公表資料です。法改正や新たな義務の施行済みとは断定できません。現場では、掲載されている連携先、研修、評価、運営体制の記述を原文全体で確認してください。 児童自立支援施設の運営や支援の考え方を確認する資料です。事故対応マニュアル、衛生管理、個人情報の適正取扱い、職員の事故防止、教育、退所後支援、地域連携、通所機能の整理が見られます。原文全体で章立てと適用範囲を確認してください。

対象者

  • 児童養護施設
  • 児童相談所
  • 里親
  • 自治体
  • 学校
  • ファミリーホーム

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 児童自立支援施設に関する記述を確認し、施設内の支援手順と照合する
  • 引継ぎ、記録、ケース会議、スーパービジョンの運用を確認する
  • 児童相談所、学校、保護者との連携方法を確認する
  • 個別対応、危機介入、寮の立て直しに関する記述を公式資料で再確認する
  • 児童自立支援施設の学校教育との連携内容を原文全体で確認する
  • 年長児への自立支援プログラムの記述を確認する
  • 家庭訪問、通信、面会、帰省、帰宅訓練、ショートステイ等の家庭環境調整の記述を確認する
  • 保護者・児童相談所・学校との連携方法を確認する
  • 児童相談所、家庭裁判所、学校、医療機関、警察、保護観察所などとの連携方法を原文全体で確認する。
  • 職員研修、スーパービジョン、事例検討、自己研鑽の位置づけを確認する。
  • 苦情解決、人権擁護、虐待対応、面会・通信対応の記述を確認する。
  • 運営理念、基本方針、中・長期計画、評価・見直しの記述を確認する。
  • 事故対応マニュアルと衛生管理マニュアルの整備状況を確認する。
  • 個人情報の取扱いと情報管理の運用を確認する。
  • 職員の法令違反や汚職の防止策を確認する。
  • 退所後支援、地域連携、通所機能の位置づけを確認する。
  • 入所対象や教育・支援の記述は原文全体で確認する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

その2(PDF/1.7MB)(公式資料)↗

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引用した根拠を読む(90件)

第10章 支援形態 第1節 チームアプローチによる支援 児童自立支援施設運営指針では、職員のチームワークについて、 ・施設における良きチームワークは、職員の心情や養育環境を豊かにするとともに、 子どもが人の協調する姿に気づき、おとなへの信頼を学ぶ機会を生む。 ・抱え込みを避けるためにも、相互補完的な関係のチームワークが必要である。 と定められています。 子どもの自立支援における基本は、特定の職員による個人的なアプローチではなく、 組織によるチームアプローチです。 1.チームアプローチの必要性 児童自立支援施設に入所してくる子どもの多くは、虐待を受けた経験があり適切とは 言えない養育環境の中を必死で生きてきた子どもたちであり、発達課題未達成といった 発達上の問題、非行等の行動上の問題、PTSD等の精神的な問題など様々な問題を重 複的に有している場合が少なくありません。

取得版 · その2(PDF/1.7MB)(21ページ) · 21ページ

したがって、こうした子どものニーズは複 雑かつ多様化しており、子どもへの効果的な支援を展開するためには、施設内における 生活を基盤としたケアワークはもとより、学校教育、心理的ケア、ソーシャルワークな ど、多分野からの総合的なチームアプローチが必要となります。 また、家族の場合も、経済的問題、保護者の養育力不足や精神疾患等の問題、夫婦間 暴力の問題、地域からの孤立など、多領域にわたる様々な問題を抱えている場合が多い です。こうした家族への支援についても、多分野からの専門家それぞれが自分の役割を 認識し、連携協働して、総合的に支援していくというチームアプローチが必要です。 2.チームアプローチにおける留意点 個々のケースへの支援は、職員の個人的アプローチによって支援は行うべきではな く、組織によるチームアプローチをしなければ、適切な支援はできません。

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から情報の共有化を図り、チームに亀裂が生じそうだという段階で、ケースカンファレ ンスの実施やスーパービジョンを受けるといった早期対応を図ることが大切です。 なお、具体的なチームアプローチについては、次節の「夫婦制におけるチームアプロ ーチとしての特徴」及び「交替制におけるチームアプローチとしての特徴」のところで 取り上げられているので参照願います。 第2節 夫婦制におけるチームアプローチとしての特徴 夫婦制における支援の基本は、より家庭に近い支援です。感化院から教護院としての 役割である子どもへの自立支援において、一番大切にしてきたのが家庭の機能です。理 由としてあげられたことが、入所児童は、家庭に恵まれているとは言えず、父性や母性 に接することが十分とはいえない状況にあったため、そのことを補う支援として夫婦制 における家庭的養育が重要であるとしてきました。

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さて、夫婦職員がいて夫婦制を行えば最善の支援かというとそうではありません。夫 婦制ならではの陥りやすいマイナス面も数多く存在します。たとえば寮舎における密閉 性・閉鎖性、支援の不透明性があり、夫婦職員における独善性があります。施設の中で 寮舎が担う役割分担とその限界の共通認識、子どもはもとより寮舎生活の情報の提供と 共有等、施設運営における明確な方向性の提示とリーダーシップおよびスーパーバイザ ーの存在などによる問題解決が必要とされています。 また、子どもの権利擁護の視点に立った自立支援の在り方などの点検が必要です。平 成9年の法改正による対象の拡大後、入所してくる子どもは、非行行為のある子ども、 虐待環境等の被害を受けた子ども、発達障害のある子ども等、さまざまな問題を抱えた 子どもです。 施設では集団生活ですが、支援の基本は個別支援です。

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(3) ケースカンファレンス ケースカンファレンスは、対象の子どもに関わる多くの職員や関係機関の意見を参考 にしながら、子どもの行動や性格特性、仲間関係、保護者の課題、社会資源の有無など について多角的にアセスメントし、支援内容・方法などを検証するとともに、今後の支 援の在り方について関わる職員及び関係機関が共通認識して、効果的な支援を展開して いくためにあります。 夫婦制であれ交替制であれケースカンファレンスは重要ですが、特に夫婦制における ケースカンファレンスでは、夫婦職員が独善的な支援に陥ることなど夫婦制が良好に機 能しない場合に生じてくる弊害を未然に防ぎ、夫婦制の良さを生かした支援が展開でき るよう留意して行うことが肝要です。 ア 夫婦制の弊害防止 夫婦制では、夫婦職員が受け持った子どもの生活全般について関わっていきます。

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スカンファレンス、児童保護記録の保存、自立支援計画票の策定および実務での活用等 です。また、施設内会議の場に限らずいつでも関係機関と情報交換や協議ができる体制 を整えることも必要です。 イ 組織としての支援や対応 近年、集団生活が困難な子どもの増加、性加害児童の低年齢化、権利を主張し職員の 揚げ足を取ってくる子どもの増加、個別対応(クールダウン)の必要な子ども、クレー ムをつける保護者の増加、発達障害を抱えた子どもの増加などの傾向が見られます。 これらの課題に対応するには職員間のチームワークや施設全体による組織的な協 力・協働なしにはできなくなってきています。

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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