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基礎資料(保育士・幼稚園教諭等の処遇改善)

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公表資料の確認です。保育士・幼稚園教諭等の処遇改善の考え方、処遇改善等加算の一本化、経営情報の見える化、関連する施行予定の整理がまとめられています。未施行の記載を含む箇所があるため、現時点で制度が既に適用されているとは断定しません。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

保育所、認定こども園、幼稚園では、処遇改善等加算の区分整理と申請・実績報告の見直し、経営情報の報告・公表の考え方を確認する必要があります。資料には令和7年4月1日施行と読める記載や、令和8年度以降の取組、未施行の内容が含まれます。実際の適用状況は原文全体と別資料で確認してください。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園

公式資料で確認すること

  • 処遇改善等加算の区分1・区分2・区分3の整理内容を確認する。
  • 申請書類と実績報告書の様式・枚数の変更点を確認する。
  • 経営情報の報告対象、個別公表の対象、任意報告の範囲を確認する。
  • 令和7年4月1日施行の記載と未施行の記載を区別して確認する。

要約の根拠

保育士・幼稚園教諭等の処遇改善

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〇処遇改善を通じた他職種と遜色ない処遇を実現する 【保育士等の平均給与の増加(令和8年度)】 3.(1) 保育士・幼稚園教諭等の処遇改善 現状・課題等 【保育士等の処遇改善】 ○こども未来戦略に基づき、民間給与動向等を踏まえた更なる処遇 改善の取組を進める。あわせて、処遇改善の効果が現場の保育士 等に行き届くよう経営情報の見える化等の取組を進める (令和7年度5.3%の改善【R7補正~】) 【処遇改善等加算の一本化と活用促進】 ○処遇改善等加算を事務手続の簡素化等の観点から見直し、現行の 3つの加算を一本化した上で、基礎分、賃金改善分(ベースアッ プ等)、質の向上分(リーダー層の改善)の3区分に整理。

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併せ て配分ルールの簡素化や実績報告の一元化等を実施し、活用を促 進【R7~】 【経営情報の継続的な見える化】 ※ここdeサーチにより対応 ○保育所等が毎事業年度の経営情報(収支計算書、職員給与の状況 等)を都道府県に報告。

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都道府県は、モデル給与や人件費比率等 を個別施設・事業者単位で公表するとともに、経営情報の集計・ 分析と結果公表に努める【R7~】 (経営情報等の報告を行っていない場合の減算【R8~】) 令和7年度以降の対応等 ○保育士等の処遇改善については、これまで人事院勧告を踏まえた改善 や累次の加算措置を講じてきており、令和6年度は、公定価格の保育士 等の人件費について過去最大の10.7%の改善を補正予算に計上 ○引き続き、こども未来戦略(加速化プラン)を踏まえた更なる処遇改 善や費用の使途の見える化の取組が求められている 対応のポイント ☐ 民間給与動向等を踏まえた処遇改善 ☐ 経営情報の継続的な見える化の推進 〇保育士の平均賃金は全産業平均を下回る 〇H25年度以降累計で39%の改善改善を実施 取組の方向性 民間給与動向等を踏まえた処遇改善に取り組むとともに、各保育 所等のモデル賃金や人件費比率

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等の見える化に取り組み、保育士 等の処遇の改善を進める 【令和8年3月版】

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保育士等の処遇改善の仕組み 目的 対象者 主な要件 賃金改善の方法 加算額の算定方法 主な提出書類 処 遇 改 善 等 加 算 区 分 1 経験に応じた 昇給の仕組 みの整備や職 場環境の改 善〔基礎分〕 全職員 ○ キャリアパス要件(職位・職責等に応じ た賃金体系等の整備や資質向上の計画 や研修の実施等)の構築 定期昇給等に充 当 在籍児童数×区分1単価×加 算率 ※ 加算率:職員の平均経験年 数(0~10年以上)に応じて、 2~12%で設定 ■認定申請 ① 加算率等認定申請書 ② キャリアパス要件届出書 (※3) 【区分2・3のみ必要な書類】 ③ 賃金改善計画書(※4) 【区分3のみ必要な書類】 ④ 加算算定対象人数等認 定申請書(※4) ■実績報告【区分2・3のみ 必要】 ⑤ 賃金改善実績報告書 区 分 2 職員の賃金 改善〔賃金改 善分〕 全職員 ① 区分2と区分3のそれぞれにお

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いて、 「加算による改善等総額」が「加算額」を 下回らない ② 基準年度(基本は前年度)より加算 額の影響等を除いた支払賃金総額が下 回らない(※2) ③ 改善を行う賃金の項目以外の水準を 低下させない ④ 加算額の1/2 以上を基本給・決まって 毎月支払われる手当により改善 ⑤ 国家公務員の給与改定に伴う増額改 定が生じた場合、それに応じた賃金の追 加的な支払を行う ⑥ 賃金改善の具体的な内容を職員に周 知 ⑦ 職位・職責等に応じた賃金体系等の整 備・職員に周知(区分3のみ) 基本給、毎月決 まって支払われる 手当、賞与又は 一時金等により 改善 在籍児童数×区分2単価×加 算率 ※ 加算率:6%(職員の平均 経験年数が11年以上の場合は 7%)に、公定価格上の基礎 職員1人当たり9,000円相当の 改善を行うための率を足して設定 区 分 3 技能・経験の 向上に応じた 賃金の改善 〔質

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の向上 分〕 副主任保 育士等、 職務分野 別リーダー 等(※1) 基本給、毎月決 まって支払われる 手当により改善 4万円×人数A((基礎職員 数×1/3)と研修修了者数の少 ない方の数) 5千円×人数B((基礎職員 数×1/5)と研修修了者数の少 ない方の数) 人事院 勧告に よる改 善分 人勧に伴う国 家公務員給 与の改定に準 じた人件費の 引上げ分 全職員 - 基本給、毎月決 まって支払われる 手当、賞与又は 一 時 金 等 に よ り 改善 基本分単価や保育士等の加 配に関する加算の中に含まれて いる -

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処遇改善等加算の一本化について(令和7年度~) 〇 旧加算(処遇改善等加算ⅠⅡⅢ)について、事務手続きの簡素化等の観点から、「処遇改善等加算」に一本化 〇 旧加算の目的・趣旨を踏まえ、見直し後の加算の中に、「区分1」(基礎分)、「区分2」(賃金改善分)、「区分3」(質 の向上分)の3区分を設定 ▹ 賃金改善を目的とした見直し前の旧加算Ⅰ(賃金改善要件分)と旧加算Ⅲは区分2に統合 ▹ キャリアパス構築要件について、旧加算Ⅰ(賃金改善要件分)の未構築の場合の減率は廃止し、職場環境改善を進める観点から、区分1の要件として設定(1年間の経過措置) ▹ 見直し後の加算の認定主体は都道府県知事・指定都市・中核市及び特定市町村の長とする。

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〇 このほか、関係者の意見等も踏まえ、配分の柔軟化や賃金改善の確認方法等の見直しを実施 ※ ほか、旧加算では、要件として求めている基準年度(前年度)の賃金水準維持について、経営状況が悪化し収支が赤字等となる状況がある場合に、労使の合意の下、必要最小限の範囲で賃金水準を引き下 げることを特例的に認める(介護報酬等で導入済みの措置)。

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【見直し前】 旧加算Ⅲ ・賃金の継続的な引上げ(ベースアップ)による処遇改善 ・9千円×算定職員数 旧加算Ⅱ ・技能・経験の向上に応じた処遇改善 (副主任保育士等職務分野別リーダー等) ・4万円/5千円×算定職員数 旧加算Ⅰ 賃金改善要件分 キャリアパス 要件分 ・賃金改善・キャリアパスの構築の取組に応じた処遇改善 ・平均経験年数に応じ6%又は7% (加算率) ・キャリアパス要件満たさない場合は▲2% 旧加算Ⅰ 基礎分 ・職員の平均経験年数の上昇に応じた 昇給に充てる ・施設の平均経験年数に応じた加算率 (2%~12%) 区分3 職員の技能・経験の向上に応じた賃金の改善 〔質の向上分〕 区分2 職員の賃金改善〔賃金改善分〕 区分1 経験に応じた昇給の仕組みの整備や職場環境の 改善〔基礎分〕 教育・ 保育 人材の 確保 キャリアアップ の仕組み による質 の向上 処遇改善等加算

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4万円/5千円×算定職員数 平均経験年数により6%又は7% 9千円×算定職員数を率に換算 平均経験年数により2%~12% 【見直し後】 率により加算 ※キャリアパス要件の減率の仕組みは廃止し、要件化 率により加算 算定額により加算 賃金改善 要件分 配分方法 (区分2・3) 旧加算Ⅰ(賃金改善分):基本給・手当・賞与又は一時金等 旧加算Ⅱ:基本給又は決まって毎月支払われる手当により改善 旧加算Ⅲ:2/3以上を基本給・決まって毎月支払われる手当により改善 区分2・区分3:1/2以上を基本給・決まって毎月支払われる手当 により改善 ※ 区分3は従前どおり基本給・決まって毎月支払われる手当により改善 配分方法 (区分3) 一定の経験年数・研修を終了しており、副主任保育士、職務分野別リー ダー等の職員の発令等を受けている者を配分の対象 4万円支給を1人以上 施設の状況に応じ4万円を上限として柔軟

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な設定を可能。 ※ 研修修了予定者で副主任保育士や職務分野別リーダー等に準ずる職位や職 務命令を受けている者への配分を可能にする。 算定方法 (区分3) 4万円分:「4万円支給を1人以上」を満たすと「基準人員×1/3」の人 数で算定。 5千円分:「基準人員×1/5」を配置すると「基準人員×1/5」の人数で算 定。 施設の規模に応じた副主任保育士の複数人配置を推進。職員数A、 Bの人数が確保できない場合は、確保した人数分の加算額を給付 ※ (基準人員×1/3(1/5))と研修修了者数の少ない方の数で算定。 ※ 4万円は研修修了見込みの者で算定可能(1年間の経過措置) 確認方法 加算額を賃金改善等に充当したかの確認を旧加算Ⅰ(賃金改善要件分) ⅡⅢごとに実施(実績報告書最大9枚) 区分2・3の加算総額で確認(実績報告書最大3枚) ※ 加算額以外の部分で賃金水準を下げていないかも確認。

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申請・実績報告 申請・実績報告 申請・実績報告 申請・実績報告

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子ども・子育て支援制度における継続的な見える化の在り方について (令和5年8月28日 子ども・子育て支援制度における継続的な見える化に関する有識者会議報告書・概要) ○ 原則、子ども・子育て支援法に基づく、施設型給付・地域型保育給付を受けるすべての施設・事業者を対象とする。 ※ただし、小規模な施設・事業者に対しては、公表すべき内容・項目を限定する等の一定の配慮を行う方向で検討。 継続的な見える化の対象とする施設・事業者 ○ 全ての施設・事業者を単位として、毎事業年度の経営情報(収益・費用)について報告・届出を求める。 ○ このうち、人件費等についてはその内訳を、職員配置の状況や職員給与の状況等については、その詳細を把握できる情報も含む。

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○ 報告・届出を求める経営情報等の具体的な項目については、「経営実態調査」における調査項目を基礎としつつ、「政策検討への活用 性の向上」と「施設・事業者への業務負担」の双方に配慮し決定する。 ○ それぞれの経営主体で採用されている会計基準に応じた様式を設け、また、それぞれの会計年度に応じた報告・届出期間を設定する。 ○ 幼稚園・保育所・認定こども園等の施設・事業者の経営情報の公表やデータベース化等の継続的な見える化の仕組みの構築を進め、 処遇改善や配置改善等の検証を踏まえた公定価格の改善を図ることを主たる目的とする。 ○ 加えて、行政機関においては、幼児教育・保育が置かれている現状・実態に対する国民の正確な理解の促進、社会情勢や経営環境の 変化を踏まえた的確な支援策の検討、経営情報の分析を踏まえた幼児教育・保育政策の企画・立案等の実現を目的とする。

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○ また、情報公表の充実を図ることにより、行政機関のみならず、保護者や子育て家庭、保育士等の求職者の意思決定の支援や、施設・事業者の 経営分析・改善の促進、また、研究者による学術研究や政策提言の活性化等、幅広い関係者の利益への波及的な効果も期待できる。 ○ 詳細な経営情報については、個別の施設・事業者単位での公表は行わない。施設・事業者の類型、経営主体の類型、地域区分の設 定、定員規模などの属性に応じたグルーピングによって集計・分析した結果を公表する。 ○ 保護者や保育士等の情報利用者にとってニーズの高い、施設・事業者の人件費比率やモデル賃金等の情報については、解釈において誤 解が生じないようにすることや施設・事業者の権利利益が損なわれない範囲とすること等を前提に、個別の施設・事業者単位で公表する。

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○ 医療・介護分野においては、施設・事業所等の経営情報等に係る 届出の義務化、国による集計・分析のためのデーターベース整備、 届出義務が履行されない場合の対応等の規定について整備し、第 211回通常国会で改正法が成立。(医療分野:医療法・令和5年8 月1日施行、介護分野:介護保険法・令和6年4月1日施行) <現行制度> 〇 子ども・子育て支援法第58条第1項に基づき、幼稚園・保育所・ 認定こども園等の設置者(以下、「特定教育・保育提供者」という。)に、 教育・保育情報を都道府県知事に報告することを求めている。

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・運営する法人に関する事項 ・施設等に関する事項 ・従業者に関する事項 ・教育・保育等の内容に関する事項 ・利用料等に関する事項 ・その他都道府県知事が必要と認める事項 等 〇 同条第2項に基づき、都道府県知事には、特定教育・保育提供者 から報告された教育・保育情報を公表することを求めている。 〇 子ども・子育て支援情報公表システム「ここdeサーチ」 を整備 して、利用者の施設等の選択に資する情報をインターネット上で検 索・閲覧できる環境を構築してきたところ。 <制度改正のイメージ> ○ 特定教育・保育提供者に、教育・保育施設の経営情報を 都道府県知事に報告することを求める。 ・施設型給付・地域型保育給付を受けるすべての施設・事業者 を対象とする。 ・毎事業年度の経営情報(収支計算書、職員給与の状況等)に ついて報告を求める。

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○ 都道府県知事には、特定教育・保育提供者から報告された 経営情報を公表することを求める。 ・職員の処遇等に関する情報であって、保護者の施設・事業者 の選択等に必要な情報を個別施設・事業者単位で公表。(モデ ル賃金や人件費比率等を想定。) ※個別の施設・事業者単位での収支計算書等の公表は行わない。 ・経営情報の集計・分析とその結果の公表に努める。(施設・事 業者の類型、経営主体の類型、地域区分の設定、定員規模などに応じて集 計した、人件費や人件費比率の平均値や分布状況等を想定。) ○ 2024年通常国会(第213回国会)に上記制度改正に必要な 法案を提出し、成立したところ。(子ども・子育て支援法・令 和7年4月1日施行) ○ 「ここdeサーチ」において、施設・事業者からの報告、都 道府県における確認・公表等の事務が簡便かつ効率的に実施で きるよう、システム改修を実施。

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<継続的な見える化の意義> 〇 更なる処遇改善等を進める上で、費用の使途の見える化を 進めることが重要である。 〇 保護者が適切かつ円滑に教育・保育等を子どもに受けさせ る機会を確保するためには、施設・事業所ごとの職員の処遇等 に関する情報が公表されることが重要である。

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子ども・子育て支援法施行規則(続き) 第五十一条の三 都道府県知事は、法第五十八条第二項の規定に よる報告を受けた特定教育・保育施設設置者等経営情報について、 施設等を運営する法人の種類、教育・保育施設又は地域型保育事 業の種類、利用定員その他都道府県知事が必要と認める事項に応 じて調査及び分析を行い、当該調査及び分析の結果を公表するよ う努めるものとする。 子ども・子育て支援法等一部改正法令(見える化部分)について 子ども・子育て支援法(R7.4.1施行) 第五十八条 (略) 2 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、 政令で定めるところにより、毎事業年度終了後五月以内に、当該 事業年度に係る特定教育・保育施設設置者等経営情報(特定教 育・保育施設及び特定地域型保育事業所ごとの収益及び費用その 他内閣府令で定める事項をいう。

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以下この条及び第六十二条第三 項第二号において同じ。)を教育・保育を提供する施設又は事業 所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。 3 都道府県知事は、前二項の規定による報告を受けた後、内閣 府令で定めるところにより、当該報告の内容(特定教育・保育施 設設置者等経営情報にあっては、職員の処遇等に関する情報で あって、小学校就学前子どもに教育・保育を受けさせ、又は受け させようとする小学校就学前子どもの保護者が適切かつ円滑に教 育・保育を小学校就学前子どもに受けさせる機会を確保するため に公表されることが必要なものとして内閣府令で定める事項に限 る。)を公表しなければならない。 4 都道府県知事は、内閣府令で定めるところにより、第二項の 規定により報告を受けた特定教育・保育施設設置者等経営情報に ついて調査及び分析を行い、当該調査及び分析の結果を公表する よう努めるものとする。

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5~9 (略) 子ども・子育て支援法施行規則(R7.4.1施行) 第五十条の二 法第五十八条第二項の内閣府令で定める事項は、 別表第三(都道府県又は市町村が設置する特定教育・保育施設等 にあっては、同表第二号及び第四号イを除く。第五十二条におい て同じ。)に掲げる項目に関するものとする。 第五十一条の二 法第五十八条第三項の内閣府令で定める事項は、 別表第四(都道府県又は市町村が設置する特定教育・保育施設等 にあっては、同表第二号を除く。)に掲げる項目に関するものと する。

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別表第四(第五十一条の二関係) 一 前表第一号に掲げる事項 二 前表第二号ロに掲げる事項 三 前表第三号イに掲げる事項 四 前表第四号ハに掲げる事項 五 その他都道府県知事が必要と認める事項 別表第三(第五十条の二、第五十二条関係) 一 施設等の名称、所在地その他の基本情報に関する事項 イ 施設等の名称及び所在地 ロ 施設等を運営する法人の種類 ハ 教育・保育施設又は地域型保育事業の種類 ニ 利用定員及び利用小学校就学前子ども数 ホ その他都道府県知事が必要と認める事項 二 施設等の収益及び費用に関する事項 イ 施設等を運営する法人の種類に応じた収益及び費用の内訳 ロ 施設等の収益に対する人件費の割合 ハ その他都道府県知事が必要と認める事項 三 施設等の職員の人員数に関する事項 イ 施設等の職員の職種別人員数 ロ その他都道府県知事が必要と認める事項 四 施設等の職員の給与等に関する事

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項 イ 施設等の各職員の給与 ロ 施設等の職員の職種別給与 ハ 施設等の職員に係る標準的な給与体系 ニ その他都道府県知事が必要と認める事項 五 その他都道府県知事が必要と認める事項

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対象施設について ➢ 子ども・子育て支援法に基づく、施設型給付・地域型保育給付を受けるすべての施設・事業者を対象とする。 ➢ このほか、施設型給付を受けない幼稚園については個別施設・事業者単位で公表される項目に限り、任意で報告を 行えるようにする。 見える化の対象となる施設 見える化の対象とはならない施設 小規模保育、家庭的保育、 居宅訪問型保育、事業所内保育 地域型保育給付を受ける施設 ※公立施設等については、その性格を踏まえ、収入・支出の状況、職員給与の 状況等についての報告は求めないこととするが、「個別の施設・事業者単位での 公表」を行う上で必要な情報の報告を求めることとする。

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※国民や関係者に対する情報公表の充実を図る観点からは、 「ここde サーチ」に登録可能な施設・事業者(施設型給付を受けない幼稚 園)も含めて、積極的な情報公表が行われることが有意義であり、継 続的な見える化における情報公表の仕組みの運用に当たっては、これ らの施設・事業者の個々の判断に基づく情報公表を行えるようにするこ ととする。 保育所 認定こども園 施設型給付を受ける施設 幼稚園 保育所型幼稚園型 地方裁量型幼保連携型 ➢ 報告された経営情報等※は、施設類型、法人形態、地域、規模 等の属性に応じてグルーピングして集計・分析した結果を公表。 ➢ あわせて、モデル給与等を個別の施設・事業者単位で公表。 ➢ 基本的に、経営情報等の報告は不要。 ➢ 「ここdeサーチ」に登録可能な施設・事業者※については、個別公 表される項目(モデル給与等)に限り、任意で報告を可能とする。

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施設類型別の報告・公表対象情報について(一覧) 情報項目 認定こども園、保育所、 幼稚園等(私立) 認定こども園、保育所、 幼稚園等(公立) 施設型給付を受けない 幼稚園 人員配置に関する事項 ・公定価格基準上での配置 人数 ・実際の配置人数 など 報告 ○ ○ 任意 公表 集計・分析結果 ○ ○ × 個別施設・事業者単位 ○ ○ ○(報告した場合) 職員給与に関する事項 ・各種処遇改善等加算の取 得状況 ・各職員の勤続年数、賃金 など 報告 ○ △※1 任意 公表 集計・分析結果 ○ × × 個別施設・事業者単位 × × × モデル給与に関する事項 報告 ○(一部任意※2) ○(一部任意※2) 任意 公表 集計・分析結果 × × × 個別施設・事業者単位 ○ ○ ○(報告した場合) 収支の状況に関する事項 ・事業収入(収益) ・事業支出(費用) 報告 ○ × 任意 公表 集計・分析結果

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○ × × 個別施設・事業者単位 × × × 人件費比率に関する事項 報告 ○ × 任意 公表 集計・分析結果 ○ × × 個別施設・事業者単位 ○ × ○(報告した場合) 人的資本に関する事項 ・法定・法定外休暇の利用状 況 ・ICT導入の取組状況 など 報告 任意 任意 任意 公表 集計・分析結果 × × × 個別施設・事業者単位 ○(報告した場合) ○(報告した場合) ○(報告した場合) ※1 職種別の合計給与額を報告。(個々の職員の給与については報告不要。) ※2 常勤保育士等のモデル給与のみが義務項目。保育士等以外の職種や非常勤職員のモデル給与等はすべて任意項目。

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資料と取得情報

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