情報セキュリティの専門家(情報処理安全確保支援士)への相談窓口のページ(申込方法)
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
こども家庭庁の、民間の中小規模の事業者向けに情報処理安全確保支援士を紹介する窓口のページです。対象となる事業者(義務事業者または認定を受ける見込みの民間事業者で、民間の法人・個人事業主・任意団体、常時使用する従業員等が100人以下またはこれに準ずるもの)、対象となる相談内容(組織的・人的・物理的・技術的情報管理措置の支援など)、相談の流れと申込方法を案内しています。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
相談は原則オンラインで、1事業者あたり最大1時間分が無料です。1時間を超えた分は支援の対象外になります。アカウントIDやパスワードの設定など確認すべきでない内容や、漏えい等の重大事案が起きた後の対応は対象外とされています。申込みはWebフォームで、使えない場合は専用ダイヤル(03-6387-9553、平日9時〜17時)で受け付けています。
対象者
対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 自事業者が対象に当たるか確認する。
- 相談したい内容(情報管理規程、システムの設定など)を整理してから申し込む。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
情報セキュリティの専門家(情報処理安全確保支援士)への相談について(公式資料)↗
引用した根拠を読む(28件)
こども性暴力防止法の対象事業者は、犯罪事実確認に関する情報を適正に管理するための取組(情報管理措置)を実施する必要があります。本窓口は、情報管理に十分な知見のない民間の中小規模の事業者であっても、適切な情報管理措置を実施することができるよう、情報セキュリティの専門的な知見を有する情報処理安全確保支援士を紹介するための窓口です。あわせて、紹介を受けた情報処理安全確保支援士に1事業者あたり最大1時間分無料で相談できるよう費用を支援します。
取得版 · 本窓口について
本窓口においては、相談者及び相談内容が次の(1)・(2)に該当する場合に、情報処理安全確保支援士を紹介することができます。本窓口へのお申込みにあたっては、事前に対象となるかご確認ください。
取得版 · 本窓口の対象
本窓口は、次の①又は②に該当する事業者を対象としています。
取得版 · (1)対象となる事業者
ア こども性暴力防止法第2条第3項に規定する学校設置者等又は法第10条第1項に規定する施設等運営者であることイ 民間の法人、個人事業主又は任意団体であることウ 中小規模の事業者であること(常時使用する従業員等の数が100人以下又はこれに準ずるもの)※ なお、施設等運営者がある場合は、学校設置者等又は施設等運営者の少なくとも一方がイ及びウの要件を満たせば、本事業の対象となります。
取得版 · ① 次のアからウまでの全てに該当する学校設置者等 (いわゆる「義務事業者」)
ア こども性暴力防止法第2条第5項に規定する民間教育保育等事業者であって、法第19条第1項に規定する事業運営者であって、同項に規定する認定又は法第21条第1項に規定する共同認定を受ける見込みであることイ 民間の法人、個人事業主又は任意団体であることウ 中小規模の事業者であること(常時使用する従業員等の数が100人以下又はこれに準じるもの)であること※ なお、共同認定を受けている場合は、民間教育保育等事業者又は事業運営者の少なくとも一方がイ及びウの要件を満たせば、本事業の対象となります。
取得版 · ② 次のアからウまでの全てに該当する民間教育保育等事業者(いわゆる「認定事業者」)
本窓口は、①~⑤に該当する内容の相談を対象としています。※ ①~⑤に該当しないこども性暴力防止法に関する一般的な問合せはこちら [https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou#inquiries]からお願いします。
取得版 · (2)対象となる相談内容
組織体制の考え方に関する支援
取得版 · ① 組織的情報管理措置の支援
自己点検実施に関する支援
取得版 · ① 組織的情報管理措置の支援
犯罪事実確認記録等の取扱記録の作成に関する支援
取得版 · ① 組織的情報管理措置の支援
研修実施時におけるこども家庭庁ホームページに掲載する情報管理措置に関する解説動画・資料の適切な活用に関する支援
取得版 · ② 人的情報管理措置の支援
研修以外に実施する意識啓発に関する支援
取得版 · ② 人的情報管理措置の支援
管理区域又は取扱区域の適切な管理に関する支援
取得版 · ③ 物理的情報管理措置の支援
犯罪事実確認記録等を取り扱う機器等の盗難防止措置に関する支援
取得版 · ③ 物理的情報管理措置の支援
やむを得ず犯罪事実確認記録等が記載された電子媒体等を持ち運ぶ際の、紛失・盗難等を防ぐための安全な方策に関する支援
取得版 · ③ 物理的情報管理措置の支援
盗難、紛失時の情報漏えい防止対策に関する支援
取得版 · ③ 物理的情報管理措置の支援
犯罪事実確認記録の廃棄・消去方法に関する支援
取得版 · ③ 物理的情報管理措置の支援
※ 情報漏えいや犯罪事実確認記録等を取り扱う機器等を紛失した場合の緊急時においては、こども家庭庁のマニュアルに基づいて事業者が迅速に対応することが求められるため、このような緊急時の対応は本相談内容には含まれません。ただし、情報漏えいや犯罪事実確認記録等を取り扱う機器等を紛失したことによる今後のセキュリティ強化等は、相談内容に含まれます。
取得版 · ③ 物理的情報管理措置の支援
事業者保有の情報システム(以下「情報システム」という。)における多要素認証の設定支援
取得版 · ④ 技術的情報管理措置の支援
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得