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公表資料の確認:児童福祉施設最低基準等の一部改正の概要

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平成23年6月に公布・施行されたとする公表資料の概要です。児童福祉施設最低基準、児童福祉法施行規則、婦人保護施設の最低基準、指定知的障害児施設等の基準について、職員配置、居室面積・定員、相談室、生活支援・家庭環境調整、里親関係、家庭的保育事業の準用規定などの見直しがまとめられています。資料上は公布の日施行とされています。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

現場では、職員配置の義務化や明確化、居室面積・定員、相談室の設置、食事・衛生・健康診断、家庭環境の調整など、複数分野の基準見直しをまとめて確認する必要があります。公表資料の概要であり、原文全体と各施設ごとの適用関係を確認してください。未施行の記載はありませんが、初回取得の概要資料なので、法改正として断定せず公表内容として扱ってください。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園
  • 児童養護施設
  • 里親
  • 児童相談所
  • 障害児支援
  • 児童発達支援
  • その他

公式資料で確認すること

  • 自施設の種類ごとに、職員配置基準の変更点を確認する。
  • 居室面積と居室定員の基準を確認し、建物の経過措置の有無を確認する。
  • 相談室の設置義務や少数児童向け便所の取扱いを確認する。
  • 食事、衛生管理、健康診断に関する規定変更を確認する。
  • 家庭支援専門相談員、心理療法担当職員、職業指導員などの資格要件を確認する。
  • 里親申請書類や家庭的保育事業への準用規定の変更を確認する。

要約の根拠

児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令の概要 (平成23年6月公布施行) Ⅰ 概要 1.職員配置基準関係 (1)加算職員の配置の義務化 ① 家庭支援専門相談員の配置を義務化する。 ※ 乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設 ② 個別対応職員の配置を義務化する。 ※ 乳児院(定員 20 人以下を除く)、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童 自立支援施設及び一時保護施設(10人以下を除く) ③ 心理療法(指導)担当職員(対象者10人以上に心理療法(指導)を行う 場合)の配置を義務化する。

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※ 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設及び児童自立支援施設 ※ 知的障害児施設(第一種自閉症児施設を除く)、盲ろうあ児施設(難聴幼児通園施 設を除く)、肢体不自由児療護施設については対象者5人以上、一時保護施設につ いては対象者がいる場合 (2)現行の措置費等に含まれている直接職員で最低基準に明記されていない ものの明記 ① 乳児院における看護師等(1歳児以上の場合)の配置数を明記する。 ※1歳児 1.7:1、2歳児 2:1、3歳以上児 4:1 (現在は乳児1.7:1の み規定) ② 児童養護施設における看護師(乳児入所の場合)の配置を明記する。 ③ 小規模施設における保育士等の加配を明記する。

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2.設備基準関係 ① 居室面積の下限の引上げを行う。 ※乳児院 1人1.65㎡以上 → 2.47㎡以上 ※母子生活支援施設 1人概ね3.3㎡以上 → 1室30㎡以上 ※児童養護施設、知的障害児施設(第一種自閉症児施設を除く) 、盲ろうあ児施設(難 聴幼児通園施設を除く) 、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、自立援助 ホーム、一時保護施設及び婦人保護施設 1人3.3㎡以上 → 4.95㎡以上(児童養護施設、知的障害児施設、 盲ろうあ児施設及び一時保護施設の乳幼児のみの居室 は3.3㎡以上) ② 居室定員の上限の引下げを行う。

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※児童養護施設、知的障害児施設(第一種自閉症児施設を除く)、盲ろうあ児施設(難 聴幼児通園施設を除く)及び一時保護施設 15人以下 → 4人以下(乳幼児のみの居室は6人以下) ※情緒障害児短期治療施設 5人以下 → 4人以下 ※児童自立支援施設 15人以下 → 4人以下 ③ 相談室の設置を義務化する。 ※乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童自立支援施設及び一時保護施設(情 短施設は規定済) (注)①②は、改正施行後に新設、増築又は全面改築される居室に、③は改正施行後に新 設又は全面改築される施設に適用する。 3.その他 各施設の運営理念の表現の見直し、運営の一般原則の規定の新設等、所要 の改正を行う。

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雇 児 発 0 6 1 7 第 7 号 障 発 0 6 1 7 第 4 号 平 成 2 3 年 6 月 1 7 日 都道府県知事 各 指定都市市長 殿 中 核 市 市 長 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部長 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令の施行について 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第71号。 以下「改正省令」という。)が平成23年6月17日に別添のとおり公布され、同日 から施行された。

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今般、児童福祉施設最低基準等の改正を行うこととし、社会的養護の充実を図ると ともに、障害児施設支援の充実等も併せて図るものである。 第2 児童福祉施設最低基準の一部改正(改正省令第1条関係) 1 職員配置基準の改正 (1) 加算職員の配置の義務化 ① 家庭支援専門相談員の配置の義務化 ア 乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設 において、家庭支援専門相談員の配置を義務化する。(第21条第1項、 第22条第1項、第42条第1項、第75条第1項及び第80条第1項) イ 家庭支援専門相談員の資格要件は、社会福祉士、精神保健福祉士、当該 施設において養育又は指導に5年以上従事した者又は児童福祉司の任用資 格を有する者とする。(第21条第2項、第42条第2項、第75条第4 項及び第80条第2項) ② 個別対応職員の配置の義務化 乳児院(定員20人以下の施設を除く。

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)の看護師、保育士又は児童指 導員の数について、1歳以上児については、1歳児おおむね1.7人につ き1人以上、2歳児おおむね2人につき1人以上、3歳以上児おおむね4 人につき1人以上とする。(第21条第5項) イ 定員10人以上20人以下の施設に、保育士を1人以上加配することと する。(第21条第7項) ② 母子生活支援施設の職員配置の明確化 ア 定員20世帯以上の母子生活支援施設の母子支援員(母子指導員を改称) 及び少年指導員の数について、それぞれ2人以上とする。(第27条第4 項) イ 保育所に準ずる設備の保育士の数について、乳幼児おおむね30人につ き1人以上とする。(第30条第2項) ③ 児童養護施設の職員配置の明確化 ア 定員45人以下の施設に、児童指導員又は保育士を1人以上加配するこ ととする。

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とする。(第61条第4項) (3) 職員の資格要件等の改正 ① 母子指導員の名称及び資格要件の改正 ア 「母子指導員」の名称を「母子支援員」に改める。(第27条第1項) イ 母子支援員の資格要件に、精神保健福祉士を追加する。(第28条) ② 児童の遊びを指導する者の資格要件の改正 児童の遊びを指導する者の資格要件に、社会福祉士及び大学で社会福祉学 を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者等で都道府県知 事等が適当と認めたものを追加する。(第38条第2項) ③ 児童指導員の資格要件の改正 児童指導員の資格要件に、社会福祉士、精神保健福祉士及び大学で社会福 祉学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者等を追加す る。

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乳児院の寝室(定員10人未満の施設にあっては、乳幼児の養育のための 専用の室)の面積について、1人につき1.65㎡以上を、1人につき2. 47㎡以上に引き上げる。(第19条及び第20条) ② 母子生活支援施設の母子室の面積の下限の引上げ等 ア 母子生活支援施設の母子室の面積について、おおむね1人につき3.3 ㎡以上を、1室につき30㎡以上に引き上げる。(第26条) イ 母子室に調理設備、浴室及び便所を設けることとするとともに、施設に 調理場、浴室及び便所を設けることとする規定の部分を削除する。(第2 6条) ③ 児童養護施設等の居室の面積の下限の引上げ 児童養護施設、知的障害児施設(第一種自閉症児施設を除く。) 、盲ろう あ児施設(難聴幼児通園施設を除く。

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① 児童養護施設等の居室定員の上限の引下げ 児童養護施設、知的障害児施設(第一種自閉症児施設を除く。)及び盲ろ うあ児施設(難聴幼児通園施設を除く。)の居室の定員について、15人以 下を4人以下(乳幼児のみの居室にあっては、6人以下)に引き下げる。(第 41条、第48条第1項及び第3項並びに第60条第1項及び第3項) ② 情緒障害児短期治療施設の居室定員の上限の引下げ 情緒障害児短期治療施設の居室の定員について、5人以下を4人以下に引 き下げる。(第74条) ③ 児童自立支援施設の居室定員の上限の引下げ 児童自立支援施設の居室の定員について、15人以下を4人以下に引き下 げる。

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(第79条第2項) ④ 経過措置 改正省令の施行の際現に存する児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ 児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設の建物(建築中のも のを含み、改正省令の施行後に増築され、又は全面的に改築された部分を除 く。)については、①から③までにかかわらず、なお従前の例による。(改 正省令附則第3条) (3) 相談室の設置の義務化 ① 相談室の設置の義務化 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設及び児童自立支援施設において、 相談室の設置を義務化する。(第19条、第20条、第26条、第41条及 び第79条第2項) ② 経過措置 改正省令の施行の際現に存する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設 又は児童自立支援施設の建物(建築中のものを含み、改正省令の施行後に全 面的に改築されたものを除く。)については、①にかかわらず、なお従前の 例による。

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① 養育について、「乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し」とする 等の見直しを行う。(第23条第1項及び第2項) ② 家庭環境の調整及び関係機関との連携についての規定を追加する。(第2 3条第3項及び第25条) (2) 母子生活支援施設における生活支援等 ① 「生活指導」の規定を「生活支援」に改めるとともに、「母子を共に入所 させる施設の特性を生かしつつ、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安 定が図られるよう」の字句を追加する等の見直しを行う。(第29条) ② 授産場の運営の規定を削除する。(改正前の第30条) ③ 関係機関との連携について、関係機関として婦人相談所を明記する。

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子関係の再構築等が図られるように」とする等の見直しを行う。(第76条第 2項) (6) 児童自立支援施設における生活指導等 生活指導、職業指導及び家庭環境の調整について、(3)②、④及び⑤と同 様の改正を行う。(第84条第3項) 4 総則の改正 (1) 施設運営の一般原則の追加 人権と人格の尊重、地域社会との交流連携及び保護者等への説明、自己評価 等の規定を追加する。(第5条第1項から第3項まで) (2) 施設職員の一般的要件の改正 人間性と倫理観及び自己研鑽の文言を追加する。(第7条及び第7条の2第 1項) (3) 衛生管理の規定の改正 ① 食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努める こととする。(第10条第2項) ② 入浴又は清拭を1週2回以上とする規定を、「入所している者の希望等を 勘案し、清潔を維持することができるよう適切に」に改める。

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(第15条 第2項) 第3 児童福祉法施行規則の一部改正(改正省令第2条関係) 1 児童自立生活援助事業所(自立援助ホーム)の居室面積の引上げ (1) 児童自立生活援助事業所の居室の面積の下限の引上げ

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児童自立生活援助事業所の居室の面積について、1人につき3.3㎡以上を、 1人につき4.95㎡以上に引き上げる。(第36条の9) (2) 経過措置 改正省令の施行の際現に存する児童自立生活援助事業所の建物(建築中のも のを含み、改正省令の施行後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。) については、(1)にかかわらず、なお従前の例による。(改正省令附則第6条) 2 児童相談所の一時保護施設の基準の改正 (1) 職員配置基準、設備基準等の改正 児童相談所の一時保護施設の設備及び運営については、児童養護施設に係る 児童福祉施設最低基準の規定を準用することとされているが、改正省令による 改正後の当該規定については、家庭支援専門相談員に係る部分及び定員45人 以下の場合における職員の加配に係る部分を除き、準用することとすることと し、次に掲げる改正は、一時保護施設にも適用されるものである。

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改正省令の施行の際現に存する一時保護施設の建物(建築中のものを含み、 改正省令の施行後に全面的に改築されたものを除く。)については、(1) ⑥にかかわらず、なお従前の例による。(改正省令附則第2条) 3 里親の規定の改正 (1) 親族里親の要件の明確化 親族里親の要件について、要保護児童の両親等が疾病による入院の状態とな ったことによりこれらの者による養育が期待できない場合も含まれることを明 確化する。

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(第1条の33第2項) (2) 養育里親の申請書の添付書類の改正 民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)により児童福祉法 (昭和22年法律第164号)第34条の19第1項の規定が改正され、養育 里親の欠格事由とされていた同居人が成年被後見人又は被保佐人である場合も 養育里親となることができることとされたことから、養育里親の申請書の添付 書類である欠格事由に該当しない者であることを証する書類について、同居人 にあっては、成年被後見人又は被保佐人に該当しないことを証することを要し ないこととする。(第36条の41第3項) 4 家庭的保育事業の規定の改正 家庭的保育事業について、改正省令による改正後の児童福祉施設最低基準第7 条、第7条の2、第10条第2項及び第11条第5項の規定を準用することとす る。

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(第36条の38第2項) 第4 婦人保護施設の設備及び運営に関する最低基準の一部改正(改正省令第3条関 係) 1 婦人保護施設の居室の面積の下限の引上げ 婦人保護施設の居室の面積について、1人につき3.3㎡以上を、1人につき 4.95㎡以上に引き上げる。(第10条第4項) 2 経過措置 改正省令の施行の際現に存する婦人保護施設の建物(建築中のものを含み、改 正省令の施行後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、 1にかかわらず、なお従前の例による。

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の一部改正(改正省令第4条関係) 1 人員に関する基準の改正 (1) 心理指導担当職員等の配置の義務化 ① 指定知的障害児施設(指定第一種自閉症児施設を除く。)、指定盲ろうあ 児施設(指定難聴幼児通園施設を除く。)及び指定肢体不自由児療護施設に おいて、対象者5人以上に心理指導を行う場合の心理指導担当職員の配置を 義務化する。(第3条第2項、第5条第2項、第61条第2項及び第71条 第2項) ② 指定知的障害児施設(指定第一種自閉症児施設を除く。)及び指定盲ろう あ児施設(指定難聴幼児通園施設を除く。)において、職業指導を行う場合 の職業指導員の配置を義務化する。(第3条第2項、第5条第2項及び第6 1条第2項) (2) 指定知的障害児施設(指定第一種自閉症児施設を除く。)の職員配置の明確 化 定員30人以下の施設に、児童指導員又は保育士を1人以上加配することと する。

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(2) 居室定員の引下げ ① 指定知的障害児施設等の居室定員の上限の引下げ 指定知的障害児施設(指定第一種自閉症児施設を除く。)及び指定盲ろう あ児施設(指定難聴幼児通園施設を除く。)の居室の定員について、15人 以下を4人以下(乳幼児のみの居室にあっては、6人以下)に引き下げる。 (第6条第2項、第8条第2項、第63条第2項及び第64条第2項) ② 経過措置 改正省令の施行の際現に存する指定知的障害児施設又は指定盲ろうあ児施 設の建物(建築中のものを含み、改正省令の施行後に増築され、又は全面的 に改築された部分を除く。)については、①にかかわらず、なお従前の例に よる。(改正省令附則第8条) 3 運営に関する基準の改正 食事及び健康管理の規定について、第2の4(4)②及び(5)と同様の改正 を行う。

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○ 児童福祉施設最低基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)(抄)(第一条関係) (傍線部分は改正部分) 改 正 後 改 正 前 第一章 総則 第一章 総則 (児童福祉施設の一般原則) (児童福祉施設の構造設備の一般原則) 第五条 児童福祉施設は、入所している者の人権に十分配慮するとと (新設) もに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならな い。 2 児童福祉施設は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護 (新設) 者及び地域社会に対し、当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説 明するよう努めなければならない。 3 児童福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、そ (新設) の結果を公表するよう努めなければならない。

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(児童福祉施設の職員の知識及び技能の向上等) (児童福祉施設の職員の知識及び技能の向上等) 第七条の二 児童福祉施設の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定め 第七条の二 児童福祉施設の職員は、法に定めるそれぞれの施設の目 さん るそれぞれの施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修 的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努 得、維持及び向上に努めなければならない。 めなければならない。 2 (略) 2 (略) (衛生管理等) (衛生管理等) 第十条 (略) 第十条 (略) 2 児童福祉施設は、当該児童福祉施設において感染症又は食中毒が 2 児童福祉施設は、当該児童福祉施設において感染症が発生し、又 発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなけ はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならな ればならない。 い。

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3 児童福祉施設(助産施設、保育所及び児童厚生施設を除く。)に 3 児童福祉施設(助産施設、乳児院、保育所、児童厚生施設、肢体 おいては、入所している者の希望等を勘案し、清潔を維持すること 不自由児施設及び重症心身障害児施設を除く。)においては、一週 ができるよう適切に、入所している者を入浴させ、又は清拭しなけ 間に二回以上、入所している者を入浴させ、又は清拭しなければな ればならない。 らない。

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第十一条 (略) 第十一条 (略) 2・3 (略) 2・3 (略) 4 調理は、あらかじめ作成された献立に従つて行わなければならな 4 調理は、あらかじめ作成された献立に従つて行わなければならな い。ただし、少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理する い。 ときは、この限りでない。 5 児童福祉施設は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の (新設) 育成に努めなければならない。 (入所した者及び職員の健康診断) (入所した者及び職員の健康診断) 第十二条 児童福祉施設(児童厚生施設及び児童家庭支援センターを 第十二条 児童福祉施設(児童厚生施設及び児童家庭支援センターを 除く。第四項を除き、以下この条において同じ。)の長は、入所し 除く。第五項を除き、以下この条において同じ。

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)の長は、入所し た者に対し、入所時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康 た者に対し、入所時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康 診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和三十三年法律第 診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和三十三年法律第 五十六号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。 五十六号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。 2 (略) 2 (略) (削る) 3 児童福祉施設の長は、第一項の健康診断に当たつては、必要に応 じ梅毒反応検査を行わなければならない。

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者の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない 者の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない 。 。 第二章 助産施設 第二章 助産施設 (種類) (種類) 第十五条 (略) 第十五条 (略) 2 第一種助産施設とは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の 2 第一種助産施設とは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の 病院又は診療所である助産施設をいう。 病院である助産施設をいう。 3 (略) 3 (略) 第三章 乳児院 第三章 乳児院 (設備の基準) (乳児院の設備の基準) 第十九条 乳児院(乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)十人未 第十九条 乳児院(乳児十人未満を入所させる乳児院を除く。)の設 満を入所させる乳児院を除く。)の設備の基準は、次のとおりとす 備の基準は、次のとおりとする。 る。

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第二十条 乳幼児十人未満を入所させる乳児院の設備の基準は、次の 第二十条 乳児十人未満を入所させる乳児院の設備の基準は、次のと とおりとする。 おりとする。 一 乳幼児の養育のための専用の室及び相談室を設けること。 一 乳児の養育に専用の室を設けること。 二 乳幼児の養育のための専用の室の面積は、一室につき九・九一 二 前項の室の面積は、一室につき九・九一平方メートル以上とし 平方メートル以上とし、乳幼児一人につき二・四七平方メートル 、乳児一人につき一・六五平方メートル以上であること。 以上であること。 (職員) (職員) 第二十一条 乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。) 第二十一条 乳児院(乳児十人未満を入所させる乳児院を除く。

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)に には、小児科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、看護師 は、小児科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、看護師、 、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員を置かな 栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全 ければならない。ただし、乳幼児二十人以下を入所させる施設にあ 部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。 つては個別対応職員を、調理業務の全部を委託する施設にあつては 調理員を置かないことができる。 2 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資 (新設) 格を有する者、乳児院において乳幼児の養育に五年以上従事した者 又は法第十三条第二項各号のいずれかに該当する者でなければなら ない。

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3 心理療法を行う必要があると認められる乳幼児又はその保護者十 (新設) 人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなけれ ばならない。 4 心理療法担当職員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号 (新設)

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ばならない。 2 養育の内容は、乳幼児の年齢及び発達の段階に応じて必要な授乳 2 養育の内容は、精神発達の観察及び指導、毎日定時に行う授乳、 、食事、排泄、沐浴、入浴、外気浴、睡眠、遊び及び運動のほか、 食事、おむつ交換、入浴、外気浴及び安静並びに定期に行う身体測 せつ もく 健康状態の把握、第十二条第一項に規定する健康診断及び必要に応 定のほか、第十二条第一項に規定する健康診断及び必要に応じ行う じ行う感染症等の予防処置を含むものとする。 感染症等の予防処置を含むものとする。 3 乳児院における家庭環境の調整は、乳幼児の家庭の状況に応じ、 (新設) 親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。 (乳児の観察) (乳児の観察) 第二十四条 乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。) 第二十四条 乳児院(乳児十人未満を入所させる乳児院を除く。

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接に連携して乳幼児の養育及び家庭環境の調整に当たらなければな 下「児童福祉司」という。)又は児童委員と常に密接な連絡をとり らない。 、乳児の養育につき、その協力を求めなければならない。 第四章 母子生活支援施設 第四章 母子生活支援施設 (設備の基準) (設備の基準) 第二十六条 母子生活支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。 第二十六条 母子生活支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。 一 母子室、集会、学習等を行う室及び相談室を設けること。 一 母子室、集会、学習等を行う室、調理場、浴室及び便所を設け ること。ただし、付近に公衆浴場等があるときは、浴室を設けな いことができる。 二 母子室は、これに調理設備、浴室及び便所を設けるものとし、 二 母子室は、一世帯につき一室以上とすること。 一世帯につき一室以上とすること。 三 母子室の面積は、三十平方メートル以上であること。

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(職員) (職員) 第二十七条 母子生活支援施設には、母子支援員(母子生活支援施設 第二十七条 母子生活支援施設には、母子指導員(母子生活支援施設

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において母子の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医、 において、母子の生活指導を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医 少年を指導する職員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなけ 、少年を指導する職員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かな ればならない。 ければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつて は、調理員を置かないことができる。 2 心理療法を行う必要があると認められる母子十人以上に心理療法 (新設) を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。 3 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学の学部で、心 (新設) 理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した 者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと 同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

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一~三 (略) 一~三 (略) 四 精神保健福祉士の資格を有する者 (新設) 五 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業 四 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による高等 した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認めら 学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の れた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者 規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程によ (通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了し る十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により た者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有す これに相当する学校教育を修了した者を含む。

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ると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの 臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年 以上児童福祉事業に従事したもの (生活支援) (生活指導) 第二十九条 母子生活支援施設における生活支援は、母子を共に入所 第二十九条 母子生活支援施設における生活指導は、個々の母子の家 させる施設の特性を生かしつつ、親子関係の再構築等及び退所後の 庭生活及び稼働の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関 生活の安定が図られるよう、個々の母子の家庭生活及び稼働の状況 する相談及び助言を行う等の支援により、その自立の促進を目的と に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談、助言及び指 し、かつ、その私生活を尊重して行わなければならない。 導並びに関係機関との連絡調整を行う等の支援により、その自立の 促進を目的とし、かつ、その私生活を尊重して行わなければならな い。

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(関係機関との連携) (関係機関との連携) 第三十一条 母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子自立支援員 第三十条の二 母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子自立支援 、児童の通学する学校、児童相談所、母子福祉団体及び公共職業安 員、児童家庭支援センター、母子福祉団体及び公共職業安定所並び 定所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、婦人相談所等関係機 に必要に応じ児童の通学する学校、児童相談所等関係機関と密接に

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関と密接に連携して、母子の保護及び生活支援に当たらなければな 連携して、母子の保護及び生活の支援に当たらなければならない。 らない。 (準用する規定) (削る) 第三十一条 第二十六条第四号の規定により、母子生活支援施設に、 保育所に準ずる設備を設けるときは、保育所に関する規定(第三十 三条第二項を除く。)を準用する。 第五章 保育所 第五章 保育所 (設備の基準) (設備の基準) 第三十二条 保育所の設備の基準は、次のとおりとする。 第三十二条 保育所の設備の基準は、次のとおりとする。 一~七 (略) 一~七 (略) 八 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」とい 八 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」とい う。)を二階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘの要件に、保育 う。

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)を二階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘの要件に、保育 室等を三階以上に設ける建物は、次のロからチまでの要件に該当 室等を三階以上に設ける建物は、次のロからチまでの要件に該当 するものであること。 するものであること。 イ~ホ (略) イ~ホ (略) ヘ 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼 ヘ 保育室等その他乳児又は幼児が出入し、又は通行する場所に 児の転落事故を防止する設備が設けられていること。 、乳児又は幼児の転落事故を防止する設備が設けられているこ と。

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第三十四条 保育所における保育時間は、一日につき八時間を原則と 第三十四条 保育所における保育時間は、一日につき八時間を原則と し、その地方における乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況 し、その地方における乳児又は幼児の保護者の労働時間その他家庭 等を考慮して、保育所の長がこれを定める。 の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める。 (保護者との連絡) (保護者との連絡) 第三十六条 保育所の長は、常に入所している乳幼児の保護者と密接 第三十六条 保育所の長は、常に入所している乳児又は幼児の保護者 な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び 得るよう努めなければならない。 協力を得るよう努めなければならない。

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一・二 (略) 一・二 (略) 三 社会福祉士の資格を有する者 (新設) 四 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業 三 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業 した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認めら した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認めら れた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者 れた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者 (通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了し (通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了し た者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有す た者を含む。

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(設備の基準) (設備の基準) 第四十一条 児童養護施設の設備の基準は、次のとおりとする。 第四十一条 児童養護施設の設備の基準は、次のとおりとする。 一 児童の居室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。 一 児童の居室、調理室、浴室及び便所を設けること。 二 児童の居室の一室の定員は、これを四人以下とし、その面積は 二 児童の居室の一室の定員は、これを十五人以下とし、その面積 、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳 は、一人につき三・三平方メートル以上とすること。 幼児のみの居室の一室の定員は、これを六人以下とし、その面積 は、一人につき三・三平方メートル以上とする。 三 (略) 三 (略) 四 便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児 四 便所は、男子用と女子用とを別にすること。 童を対象として設けるときは、この限りでない。

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五・六 (略) 五・六 (略) (職員) (職員) 第四十二条 児童養護施設には、児童指導員、嘱託医、保育士、個別 第四十二条 児童養護施設には、児童指導員、嘱託医、保育士、栄養 対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員並びに乳児が入 士及び調理員を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を 所している施設にあつては看護師を置かなければならない。ただし 入所させる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する施 、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士を、調理業務 設にあつては調理員を置かないことができる。 の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。

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2 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資 (新設) 格を有する者、児童養護施設において児童の指導に五年以上従事し た者又は法第十三条第二項各号のいずれかに該当する者でなければ ならない。

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3 心理療法を行う必要があると認められる児童十人以上に心理療法 (新設) を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。 4 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学の学部で、心 (新設) 理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した 者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと 同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 5 実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かな 2 職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。 ければならない。

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一 (略) 一 (略) 二 社会福祉士の資格を有する者 (新設) 三 精神保健福祉士の資格を有する者 (新設) 四 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、 二 学校教育法の規定による大学の学部で、心理学、教育学若しく

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(養護) 第四十四条 児童養護施設における養護は、児童に対して安定した生 (新設) 活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭 環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健 やかな成長とその自立を支援することを目的として行わなければな らない。 (生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整) (生活指導及び家庭環境の調整) 第四十五条 児童養護施設における生活指導は、児童の自主性を尊重 第四十四条 児童養護施設における生活指導は、児童の自主性を尊重 しつつ、基本的生活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会 し、基本的生活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を 性を養い、かつ、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経 養い、児童の自立を支援することを目的として行わなければならな 験を得ることができるように行わなければならない。 い。

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2 児童養護施設における学習指導は、児童がその適性、能力等に応 (新設) じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供 等の支援により行わなければならない。 3 児童養護施設における職業指導は、勤労の基礎的な能力及び態度 (新設) を育てるとともに、児童がその適性、能力等に応じた職業選択を行 うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等及び必要に 応じ行う実習、講習等の支援により行わなければならない。 4 児童養護施設における家庭環境の調整は、児童の家庭の状況に応 2 児童養護施設の長は、前項の目的を達成するため、児童の家庭の じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。 状況に応じ、その家庭環境の調整を行わなければならない。

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第四十八条 知的障害児施設(自閉症を主たる症状とする児童を入所 第四十八条 知的障害児施設の設備の基準は、次のとおりとする。 させる知的障害児施設(以下「自閉症児施設」という。)を除く。 次条において同じ。)の設備の基準は、次のとおりとする。 一 児童の居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設ける 一 知的障害児施設(自閉症を主たる症状とする児童を入所させる こと。ただし、児童三十人未満を入所させる施設にあつては、医 知的障害児施設(以下「自閉症児施設」という。)を除く。)に 務室を設けないことができる。 ついては、第四十一条の規定を準用する。ただし、静養室は、必 ずこれを設けなければならない。 二 児童の居室の一室の定員は、これを四人以下とし、その面積は 、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。

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設」という。)の設備の基準については、第一項の規定を準用する 児施設」という。)については、第四十一条の規定を準用する。 。ただし、医務室は、必ずこれを設けなければならない。 ただし、医務室及び静養室は、必ずこれを設けなければならない 。 (職員) (職員) 第四十九条 知的障害児施設には、嘱託医、児童指導員、保育士、栄 第四十九条 知的障害児施設(自閉症児施設を除く。次項において同 養士及び調理員を置かなければならない。ただし、児童四十人以下 じ。)については、第四十二条の規定を準用する。ただし、児童指 を入所させる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する 導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を四・三で除し 施設にあつては調理員を置かないことができる。 て得た数以上とする。

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2 知的障害児施設の嘱託医は、精神科の診療に相当の経験を有する 2 知的障害児施設には、精神科の診療に相当の経験を有する嘱託医 者でなければならない。 を置かなければならない。 3 知的障害児施設において、心理指導を行う必要があると認められ (新設) る児童五人以上に心理指導を行う場合には心理指導担当職員を、職 業指導を行う場合には職業指導員を置かなければならない。 4 知的障害児施設の心理指導担当職員は、学校教育法の規定による (新設) 大学の学部で、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程 を修めて卒業した者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有す るもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなけれ ばならない。 5 知的障害児施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむ (新設) ね児童の数を四・三で除して得た数以上とする。

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