公表資料の確認:児童福祉施設最低基準等の一部改正の概要
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
平成23年6月に公布・施行されたとする公表資料の概要です。児童福祉施設最低基準、児童福祉法施行規則、婦人保護施設の最低基準、指定知的障害児施設等の基準について、職員配置、居室面積・定員、相談室、生活支援・家庭環境調整、里親関係、家庭的保育事業の準用規定などの見直しがまとめられています。資料上は公布の日施行とされています。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
現場では、職員配置の義務化や明確化、居室面積・定員、相談室の設置、食事・衛生・健康診断、家庭環境の調整など、複数分野の基準見直しをまとめて確認する必要があります。公表資料の概要であり、原文全体と各施設ごとの適用関係を確認してください。未施行の記載はありませんが、初回取得の概要資料なので、法改正として断定せず公表内容として扱ってください。
対象者
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
- 児童養護施設
- 里親
- 児童相談所
- 障害児支援
- 児童発達支援
- その他
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 自施設の種類ごとに、職員配置基準の変更点を確認する。
- 居室面積と居室定員の基準を確認し、建物の経過措置の有無を確認する。
- 相談室の設置義務や少数児童向け便所の取扱いを確認する。
- 食事、衛生管理、健康診断に関する規定変更を確認する。
- 家庭支援専門相談員、心理療法担当職員、職業指導員などの資格要件を確認する。
- 里親申請書類や家庭的保育事業への準用規定の変更を確認する。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令の概要(平成23年6月公布施行)(PDF/345KB)(公式資料)↗
引用した根拠を読む(50件)
児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令の概要 (平成23年6月公布施行) Ⅰ 概要 1.職員配置基準関係 (1)加算職員の配置の義務化 ① 家庭支援専門相談員の配置を義務化する。 ※ 乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設 ② 個別対応職員の配置を義務化する。 ※ 乳児院(定員 20 人以下を除く)、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童 自立支援施設及び一時保護施設(10人以下を除く) ③ 心理療法(指導)担当職員(対象者10人以上に心理療法(指導)を行う 場合)の配置を義務化する。
取得版 · 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令の概要(平成23年6月公布施行)(PDF/345KB)(1ページ) · 1ページ
※ 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設及び児童自立支援施設 ※ 知的障害児施設(第一種自閉症児施設を除く)、盲ろうあ児施設(難聴幼児通園施 設を除く)、肢体不自由児療護施設については対象者5人以上、一時保護施設につ いては対象者がいる場合 (2)現行の措置費等に含まれている直接職員で最低基準に明記されていない ものの明記 ① 乳児院における看護師等(1歳児以上の場合)の配置数を明記する。 ※1歳児 1.7:1、2歳児 2:1、3歳以上児 4:1 (現在は乳児1.7:1の み規定) ② 児童養護施設における看護師(乳児入所の場合)の配置を明記する。 ③ 小規模施設における保育士等の加配を明記する。
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2.設備基準関係 ① 居室面積の下限の引上げを行う。 ※乳児院 1人1.65㎡以上 → 2.47㎡以上 ※母子生活支援施設 1人概ね3.3㎡以上 → 1室30㎡以上 ※児童養護施設、知的障害児施設(第一種自閉症児施設を除く) 、盲ろうあ児施設(難 聴幼児通園施設を除く) 、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、自立援助 ホーム、一時保護施設及び婦人保護施設 1人3.3㎡以上 → 4.95㎡以上(児童養護施設、知的障害児施設、 盲ろうあ児施設及び一時保護施設の乳幼児のみの居室 は3.3㎡以上) ② 居室定員の上限の引下げを行う。
取得版 · 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令の概要(平成23年6月公布施行)(PDF/345KB)(2ページ) · 2ページ
※児童養護施設、知的障害児施設(第一種自閉症児施設を除く)、盲ろうあ児施設(難 聴幼児通園施設を除く)及び一時保護施設 15人以下 → 4人以下(乳幼児のみの居室は6人以下) ※情緒障害児短期治療施設 5人以下 → 4人以下 ※児童自立支援施設 15人以下 → 4人以下 ③ 相談室の設置を義務化する。 ※乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童自立支援施設及び一時保護施設(情 短施設は規定済) (注)①②は、改正施行後に新設、増築又は全面改築される居室に、③は改正施行後に新 設又は全面改築される施設に適用する。 3.その他 各施設の運営理念の表現の見直し、運営の一般原則の規定の新設等、所要 の改正を行う。
取得版 · 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令の概要(平成23年6月公布施行)(PDF/345KB)(2ページ) · 2ページ
雇 児 発 0 6 1 7 第 7 号 障 発 0 6 1 7 第 4 号 平 成 2 3 年 6 月 1 7 日 都道府県知事 各 指定都市市長 殿 中 核 市 市 長 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部長 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令の施行について 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第71号。 以下「改正省令」という。)が平成23年6月17日に別添のとおり公布され、同日 から施行された。
取得版 · 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令の概要(平成23年6月公布施行)(PDF/345KB)(3ページ) · 3ページ
今般、児童福祉施設最低基準等の改正を行うこととし、社会的養護の充実を図ると ともに、障害児施設支援の充実等も併せて図るものである。 第2 児童福祉施設最低基準の一部改正(改正省令第1条関係) 1 職員配置基準の改正 (1) 加算職員の配置の義務化 ① 家庭支援専門相談員の配置の義務化 ア 乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設 において、家庭支援専門相談員の配置を義務化する。(第21条第1項、 第22条第1項、第42条第1項、第75条第1項及び第80条第1項) イ 家庭支援専門相談員の資格要件は、社会福祉士、精神保健福祉士、当該 施設において養育又は指導に5年以上従事した者又は児童福祉司の任用資 格を有する者とする。(第21条第2項、第42条第2項、第75条第4 項及び第80条第2項) ② 個別対応職員の配置の義務化 乳児院(定員20人以下の施設を除く。
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得