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こまもろうシステムマニュアル(素案)の公表と準備の依頼(令和8年8月28日通知)

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

こども家庭庁が、犯罪事実確認・定期報告・認定などの手続をオンラインで行う専用システム「こまもろうシステム」について、主要な手続の概要と、義務事業者向け・認定事業者向け・従事者向けのマニュアル素案を公表したことを知らせる通知です(令和8年8月28日、掲載資料は9月8日に更新)。素案は8月25日の第13回施行準備検討会で公表されたもので、施行までに随時更新する予定とされています。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

義務事業者には、今の段階から犯罪事実確認の対象となる従事者の範囲を検討・確定して従事者に周知し、システムに取り込みやすいよう対象従事者のリスト化と従事者のメールアドレス(業務用・私用どちらでも可)の収集を進めるよう求めています。別紙として対象従事者のリストイメージ(Excel)が付いています。

対象者

対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 「こまもろうシステムマニュアルについて」で手続の全体像を確認する。
  • 犯罪事実確認の対象となる従事者の範囲を確定し、従事者に周知する。
  • 対象従事者のリストを作り、従事者のメールアドレスを集める。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

こども性暴力防止法の施行に向けたこまもろうシステムマニュアル(素案)について(依頼)(令和8年8月28日 こども家庭庁支援局長通知)(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(8件)

こ 支 性 第 1 0 9 号 令和8年8月28日 各 殿 こども家庭庁支援局長 こども性暴力防止法の施行に向けたこまもろうシステムマニュアル(素案) について(依頼) 令和6年6月に成立した学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象 性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号。以下「法」と いう。)は、本年 12 月 25 日に施行されます。 法で定められている犯罪事実確認((性犯罪科 の有無の確認)、定期報告、認定など の手続は開発中の専用システム「こまもろうシステム」(以下「システム」という。) においてオンラインで行います。特に、犯罪事実確認については、事業者( 従事者に 対応いただくことが必要となります。

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今般、8月 25 日(火)に開催された第 13 回こども性暴力防止法施行準備検討会で、 多くの義務事業者、従事者がシステムで実施する事業者アカウント登録、従事者 アカウント登録、戸籍情報の登録、犯罪事実確認書の交付申請手続など主要な手続 の概要等を整理した「こまもろうシステムマニュアルについて」(資料7) システムの画面なども取り込みつつ、全体の手続を整理した、マニュアル((義務 事業者向けマニュアル、認定事業者向けマニュアル、従事者向けマニュアル)の素 案(資料8―1~8-3) をそれぞれ公表しました。

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本マニュアルは素案の段階であり、今後施行までの間に、内容を随時更新していく 予定ですが、事業者や従事者の準備の観点で、参考になるものですので、各都道府県 におかれては、管内の市区町村に対して、各都道府県及び指定都市並び中核市におか れては、児童福祉、こどもの居場所、学習塾、社会教育、スポーツ、文化芸術、その 他の習いごと等、児童等を対象とする施設 事業に関連する関係団体、事業者等に対 して、幅広く周知いただき、今の段階から確認し、準備していただくように依頼をお 願いします。 特に、義務事業者については、今の段階から、犯罪事実確認の対象となる従事者の 範囲を検討 確定し、従事者に周知願います。

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また、システムが稼働する科から、シ ステムに取り込みやすいように対象従事者のリスト化、従事者のメールアドレス((業 都 道 府 県 知 事 指(定(都(市 中(核(市(市(長

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務用 私用どちらでも可)の収集等を進めていただくことが必要となります((「こまも ろうシステムマニュアルについて」P5( 7及び義務事業者向けマニュアル素案 P62~ 66 参照)。別紙のとおりリストイメージを添付しましたので、参考にしていただき、 予め準備のほど、よろしくお願いいたします。 なお、一部の関係団体等には、別途関係省庁に周知を依頼するため、重複して本周 知が届く可能性がある旨念のため申し添えます。 記 「こまもろうシステムマニュアルについて」及び、義務事業者向けマニュアル (素案)、認定事業者向けマニュアル(素案)、従事者向けマニュアル(素案)の掲 載先は、以下のとおり(なお、「こまもろうシステムマニュアルについて」が全体像 を分かりやすく示した資料であるため、そちらをまず見ていただくことをお勧めし ます)。

取得版 · こども性暴力防止法の施行に向けたこまもろうシステムマニュアル(素案)について(依頼)(令和8年8月28日 こども家庭庁支援局長通知)(2ページ) · 2ページ

【資料掲載先】 https://www.cfa.go.jp/councils/koseibo-jumbi/4cef2a90 こまもろうシステムマニュアルについて https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/4 cef2a90-9689-43d9-868d-ab445acdbce1/48f493d0/20260824_councils_koseibo- jumbi_4cef2a90_09.pdf 義務事業者向けマニュアル(素案) https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/4 cef2a90-9689-43d9-868d-ab445acdbce1/d6d50e73/20260828_c

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ouncils_koseibo- jumbi_4cef2a90_28.pdf 認定事業者向けマニュアル(素案) https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/4 cef2a90-9689-43d9-868d-ab445acdbce1/490bf906/20260828_councils_koseibo- jumbi_4cef2a90_29.pdf 従事者向けマニュアル(素案)※(従事者マニュアルについては、最低限必要な情 報のみを整理したものを別途作成予定。

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機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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