「子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の指導監査について」の一部改正について
掲載 更新特定教育・保育施設等の指導監査に関する通知の一部改正です。公表資料の確認であり、令和6年4月1日から適用すると記載されていますが、ここでは法改正とは断定しません。実地指導の実施方法や、集団指導・実地指導の取扱いに関する記述が見られます。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
AI要約
実地指導の実施方法に関する記述が追加されています。複数施設を同一建物・施設内で運営する事業者について、各担当部局が連携し、可能な限り合同で実施することが示されています。集団指導及び実地指導について、例外的な場合に限り実地によらず行うことができる旨の記述もあります。原文全体と別紙新旧対照表を確認し、自施設にどの指導監査がどう適用されるかを確認してください。
資料の取得種別:初回取得
対象となる施設・事業
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
公式資料で確認すること
- 同一建物・施設内で複数施設を運営している場合は、担当部局間の連携と合同実施の要否を確認する。
- 集団指導及び実地指導について、実地によらない取扱いの条件を原文全体で確認する。
- 令和6年4月1日からの適用と記載されているため、運用開始時期を確認する。
要約の根拠
こ 成 保 6 1 5文科初第2124号 令和6年2月 19 日 各 都 道 府 県 知 事 各 指 定 都 市 市 長 殿 各 中 核 市 市 長 こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 長 文部科学省初等中等教育局長 「子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の 指導監査について」の一部改正について 子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)に基づき特定教育・保育施設又 は特定地域型保育事業者に対して行う指導監査については、「子ども・子育て支援 法に基づく特定教育・保育施設等の指導監査について(平成 27 年 12 月7日付府子 本第 390 号、27 文科初第 1135 号、雇児発 1207 第2号内閣府子ども・子育て本部統 括官、文部科学省初等中等教育局長及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通 知)」において、その基本的な考え方を示しているところであるが、今般、
取得後 · 「子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の指導監査について」の一部改正について(令和6年2月19日付け通知)(PDF/112KB)(1ページ) · 1ページ
上記通 知の一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、令和6年4月1日から適用することと したので通知する。 本改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、各都道府県におかれては、十 分御了知の上、貴管内市区町村(指定都市及び中核市を除く)に周知するとともに、 関係部局及び市区町村と連携の上、その運用に遺漏のないよう配慮いただきたい。 記 1 実地指導を行うに当たっては、「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に 関する基準等の実施上の留意事項について」(令和5年5月 19 日付通知)(別添 資料1)において、「兼務とされる職員については、機会をとらえて、勤務の実 態を把握するようにすること」とされていることに鑑み、同一の建物・施設内で 複数の施設を運営する事業者に対しては、各担当部局が連携し、可能な限り合同 で実施すること。
取得後 · 「子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の指導監査について」の一部改正について(令和6年2月19日付け通知)(PDF/112KB)(1ページ) · 1ページ
2 集団指導及び実地指導は、令和5年4月に「児童福祉行政指導監査の実施につ いて」(平成 12 年4月 25 日通知)(別添資料2)の一部を改正し、例外的な場 合に限り実地によらない検査を行うことができるとしたことに鑑み、同様に例外 的な場合に限り実地によらずに行うことができること。
取得後 · 「子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の指導監査について」の一部改正について(令和6年2月19日付け通知)(PDF/112KB)(2ページ) · 2ページ
○本件についての問合せ先 こども家庭庁成育局保育政策課企画法令係 TEL:03-6858-0058
取得後 · 「子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の指導監査について」の一部改正について(令和6年2月19日付け通知)(PDF/112KB)(2ページ) · 2ページ