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社会的養護の現状について(参考資料)の初回確認

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公表資料の確認です。社会的養護の現状、里親制度、施設の小規模化、児童福祉施設最低基準の見直し案内などがまとめられています。未施行の記述も含まれるため、現時点で法改正や運用変更の適用済みとは断定しません。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

社会的養護に関する現状説明資料です。里親制度、施設の小規模化、里親委託支援、児童相談所の役割、児童福祉施設最低基準の見直しに触れています。未施行と読める記述もあるため、現場では改正内容の適用時期と自施設への反映状況を原文全体で確認してください。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 児童養護施設
  • 乳児院
  • 里親
  • ファミリーホーム
  • 母子生活支援施設
  • 児童相談所

公式資料で確認すること

  • 里親制度、施設の小規模化、里親支援機関、児童相談所の役割に関する説明部分を確認する。
  • 児童福祉施設最低基準の見直しに関する記述は、未施行・適用条件の有無を原文全体で確認する。
  • 自施設の運営、措置費、研修、委託支援の実務に関係する箇所があるか確認する。

要約の根拠

1.社会的養護の現状 保護者のない児童、被虐待児など家庭環境上養護を必要とする児童などに対し、公的な責任として、社会的に養護 を行う 対象児童は 約4万7千人 このうち 児童養護施設は約3万人 里親 家庭における養育を 里親に委託 登録里親数 委託里親数 委託児童数 ファミリー ホーム 養育者の住居において家庭的 養護を行う(定員5~6名)7,180人 2,837人 3,836人 を行う。 対象児童は、約4万7千人。このうち、児童養護施設は約3万人。

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2.要保護児童数の増加 要保護児童数の増加に伴い、ここ十数年で、児童養護施設の入所児童数は1.13倍、乳児院が1.2倍に増加。 一方、里親委託児童は、1.8倍に増加。方、里親委託児童は、1.8倍に増加。 ○児童養護施設の入所児童数 ○ 乳児院の入所児童数 (注)児童養護施設・乳児院については社会福祉施設等調査(各年度 月 日現在)による。

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3.虐待を受けた児童の増加 児童虐待の増加等に伴い、児童虐待防止対策の一層の強化とともに、虐待を受けた子どもなどへの対応として、 社会的養護の量・質ともに拡充が求められている。 ○ 全国の児童相談所における児童虐待に関する相談件数は、 児童虐待防止法施行前の平成11年度に比べ、平成21年 度においては3.8倍に増加。

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4.障害等のある児童の増加 社会的養護を必要とする児童においては 障害等のある児童が増加しており 児童養護施設においては23 4%社会的養護を必要とする児童においては、障害等のある児童が増加しており、児童養護施設においては23.4% が、障害有りとなっている。

取得後 · 社会的養護の現状について(参考資料)(PDF/1,118KB)(8ページ) · 8ページ

5.児童養護施設の形態の現状と小規模化の必要性 児童養護施設の7割が大舎制。 また、定員100人を超えるような大規模施設もある。家庭的養護の推進のため、 寮舎の形態 小規模ケアの形態 定員 施設数 ②定員規模別施設数① 大舎・中舎・小舎の現状、小規模ケアの現状 養護施設 舎制。 、定員 を超 う 規模施設 あ 。 庭 養護 推 、 施設の小規模化の推進が必要。

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施設の小規模化と家庭的養護の推進 里親児童養護施設 小規模 より家庭的な養育環境 里親 家庭における養育を里親に 委託 児童4人まで 大舎(20人以上) 中舎(13~19人) 小舎(12人以下) 児童養護施設 地域小規模 児童養護施設 (グループホーム) 小規模住居型 児童養育事業 (ファミリーホーム) 小規模 グループケア 本体施設や地域に 登録里親数 7,180世帯 うち養育里親 5,823世帯 専門里親 548世帯 養子縁組里親 1,451世帯 1歳~18歳未満(必要な 場合0歳~20歳未満) 職員 施設長等のほか 本体施設の支援のもと 地域の民間住宅などを 活用し家庭的環境で養育 定員6人 養育者の住居におい て家庭的養護を行う 定員5~6人 養育者及び補助者 本体施設や地域に お い て 、 小 規 模 な グループによるケア を行う 1グループ6~8人 親族里親 342世帯 委

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(参考1)措置費による教育等の経費 平成21年度に幼稚園費、学習塾費、部活動費を新設するなど、教育費の充実に努めているところ。 また 就職支度費 大学進学等支度費は 毎年度改善(+2000円)を図ってきている 支弁される額 (H23) 幼稚園費 (平成21年度~) 実費 また、就職支度費、大学進学等支度費は、毎年度改善(+2000円)を図ってきている。

取得後 · 社会的養護の現状について(参考資料)(PDF/1,118KB)(12ページ) · 12ページ

(参考2)18歳の措置延長制度について ○児童福祉法において、児童は18歳未満と定義されているが、児童養護施設や里親については、必要な場合には、 20歳未満まで措置延長できることとされている20歳未満まで措置延長できることとされている。 ○実際の運用は、18歳の年度末(高校卒業時点)で、就職又は進学等により児童養護施設を退所するケースが多く、 19歳で退所する児童は、1割以下となっている。 児童福祉法 第31条(保護期間の延長等) 2 都道府県は、第27条第1項第3号の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託 され、又は児童養護施設、…、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所した児童につい ては満20歳に達するまで、…、引き続き同号の規定による委託を継続し、又はその者をこれらの児童福祉 施設に在所させる措置を採ることができる。

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7.児童養護施設の人員配置と措置費について 措置費の人員配置 ++ ・施設長1人 ・医師1人(嘱託) ・栄養士 1人(定員41人以上) ・看護師加算 1人 ・心理療法担当職員加算 1人 ・家庭支援専門相談員加算 1人 ・児童指導員、保育士 1.7 ・調理員等 4人(定員90人以上30 人ごとに1人を加算) ・事務員 1人 ・被虐待児個別対応職員加算 1人 ・小規模施設加算 1人(定員45人以下) ・小規模グループケア加算 1カ所1人 ・管理宿直専門員(非常勤、1人) 措置費 (例)定員45人の場合(例)定員45人の場合 事務費 ・一般保護単価 125,920円 ・小規模施設加算 9 050円 事業費 ・一般生活費 47,430円 ・その他(各種の教育費 支度 + 児童1人月額 約24万5千円 ・小規模施設加算 9,050円 ・心理、看護、個別対応職員、 家庭支援専門員、基幹的職員 加算を行

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9.里親制度の概要 種 類 養育里親 養 子 縁 組 を 希望する里親 親族里親 専門里親 対 象 都道府県知事がその養育に関し 象 児 童 養育里親 72,000円(2人目以降36,000円加算) 専門里親 123 000円(2人目以降87 000円加算) 里親に支給さ れる手当等 一般生活費 乳児 54,980円、 乳児以外47,680円 (食費 被服費等 1人月額) 専門里親 123,000円(2人目以降87,000円加算) 平成21年度に引上げ(それ以前は、児童1人当たり、養育里親34,000円、専門里親90,200円) れる手当等 (食費、被服費等。

取得後 · 社会的養護の現状について(参考資料)(PDF/1,118KB)(20ページ) · 20ページ

認定までの研修 児童福祉の経験等を有する者 (参考2)養育里親の研修と認定の流れ 基礎研修1日 ・制度説明 ・要保護児童 認定前研修2日 ・最低基準 ・子どもの心と体 里 子ども 里 児相・ 里 講演 児童福祉の経験等を有する者 認 ・要保護児童 の理解など 実習1日程度 ・児童福祉施 ・子どもの心と体 ・子どもの権利 擁護など 実習2日程度 実践的実習 里親委 受入準備 もとの 引き 里親希 ガイダン ス 里親支援機関 演会・ 説明会の 実 修了証 定 児童福祉施 設の見学など ・実践的実習 など 委託 備 き合わせ 希望 関に よる 実施 更新研修 児童相談所に対して登録申請 家庭訪問・調査 児童福祉審議会里親 認定部会で審議 更新研修1日 ・社会情勢、改正法 ・行動の理解 養育上の課題に対応する研修等 施設実習 ・未委託里親 のみ 更新研修 5年ごとに更新研修を受講 (都道府県より更

取得後 · 社会的養護の現状について(参考資料)(PDF/1,118KB)(22ページ) · 22ページ

11.里親委託の推進と里親支援機関 児童相談所 ・児童福祉司、里親担当職員 市町村 里親会 里親支援 機関 里親支援 児 童 家 庭 支 援 セ ン ター 里 親 里 親 里 親 里 親 里 親 児童養護施設 乳児院 里 親 里 親 里 親 機関 里親支援 機関 タ 里 親 里 親 里 親 乳児院 里 親 里 親 里 親 里 親 公益法人 NPO 等 里親支援機関事業 実施主体 ・都道府県・指定都市・児相設置市 里親制度 普及促進 事業 普及啓発 養育里親研修 専門里親研修 里親委託 里親委託支援等 ・里親会、児童家庭支援センター、乳 児院、児童養護施設、NPO等に委 託可能 里親委託 推進・支援 等事業 里親委託支援等 里親家庭への訪問支援 里親による相互交流

取得後 · 社会的養護の現状について(参考資料)(PDF/1,118KB)(31ページ) · 31ページ

12.市町村における要保護児童対策 相談・通告 児童養護施設 里親委託 等 相談・通告 送致等 都道府県・福祉事務所 児 送致・支援等 措置等 子ども ・ 家庭 相談・通告 通告等 送致等 保育所 幼稚園 児童相談 市町村 (要保護児童 報告等 家庭裁判所 通告等 支援等 送致・通告等 保育所・幼稚園 学校・教育委員会 談所 (要保護児童 対策調整機関) 206か所医療機関 関係機関 警 察 家庭裁判所 申立て・送致等 保健所 子どもを守る地域ネットワーク (要保護児童対策地域協議会) 関

取得後 · 社会的養護の現状について(参考資料)(PDF/1,118KB)(35ページ) · 35ページ

13.社会的養護の充実のためのこれまでの取組み 社会的養護の体制については、虐待を受けた児童や発達障害のある児童の増加などを受けて、充実のための取組 が進められてきた 平成9年児福法改正から平成16年児福法改正の頃までの主な取組 ①施設類型・機能の見直し が進められてきた。

取得後 · 社会的養護の現状について(参考資料)(PDF/1,118KB)(37ページ) · 37ページ

平成20年児福法改正時からの主な取組平成 年児福法改 時 らの主な取組 ○里親制度等の推進 ・里親制度の改正(養育里親制度、里親支援機関の創設等) ・里親手当の倍額への引上げ ・ファミリーホーム創設 ○アフターケア事業の充実 ・児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)について20歳未満に対象拡大し、予算措置も増額 地域生活 自立支援事業(モデル事業)の実施(平成20年度 ) 平成22年度から 退所児童等アフ・地域生活・自立支援事業(モデル事業)の実施(平成20年度~)→平成22年度から、退所児童等アフ ターケア事業 ○施設の質の向上 ・基幹的職員(スーパーバイザー)の養成・配置・基幹的職員(ス パ バイザ )の養成・配置 ・被措置児童等虐待防止 ○計画的整備 ・次世代法の都道府県行動計画における社会的養護の提供体制の計画的整備 等世代法 都道府県行動 社会 養護 提供体制 備 等 ・平成22

取得後 · 社会的養護の現状について(参考資料)(PDF/1,118KB)(38ページ) · 38ページ

(1)当面の実施要綱改正等の概要(平成23年4月実施) 14.社会的養護の充実のために当面直ちに行った事項

取得後 · 社会的養護の現状について(参考資料)(PDF/1,118KB)(39ページ) · 39ページ

(3)児童福祉施設最低基準の当面の見直しの概要(平成23年6月17日公布施行) 1.職員配置基準関係 看護師・児童指導員・保育士: 1歳児 1.7:1、2歳児 2:1、3歳以上児 4:1 (現在は乳児1.7:1のみ規定)看護師 児童指導員 保育士: 1歳児 1.7:1、2歳児 2:1、3歳以上児 4:1 (現在は乳児1.7:1のみ規定) 母子支援員(母子指導員を改称)及び少年指導員を、20世帯以上施設で各2人配置(現在は各1人のみ規定) 30:1 45 1 7 1 1.7:1

取得後 · 社会的養護の現状について(参考資料)(PDF/1,118KB)(43ページ) · 43ページ

児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習 指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長とそ の自立を支援することを目的として行わなければならない」旨を規定。

取得後 · 社会的養護の現状について(参考資料)(PDF/1,118KB)(45ページ) · 45ページ

資料と取得情報

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