社会的養護の現状について(参考資料)の初回確認
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
公表資料の確認です。社会的養護の現状、里親制度、施設の小規模化、児童福祉施設最低基準の見直し案内などがまとめられています。未施行の記述も含まれるため、現時点で法改正や運用変更の適用済みとは断定しません。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
社会的養護に関する現状説明資料です。里親制度、施設の小規模化、里親委託支援、児童相談所の役割、児童福祉施設最低基準の見直しに触れています。未施行と読める記述もあるため、現場では改正内容の適用時期と自施設への反映状況を原文全体で確認してください。
対象者
- 児童養護施設
- 乳児院
- 里親
- ファミリーホーム
- 母子生活支援施設
- 児童相談所
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 里親制度、施設の小規模化、里親支援機関、児童相談所の役割に関する説明部分を確認する。
- 児童福祉施設最低基準の見直しに関する記述は、未施行・適用条件の有無を原文全体で確認する。
- 自施設の運営、措置費、研修、委託支援の実務に関係する箇所があるか確認する。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
社会的養護の現状について(参考資料)(PDF/1,118KB)(公式資料)↗
引用した根拠を読む(18件)
1.社会的養護の現状 保護者のない児童、被虐待児など家庭環境上養護を必要とする児童などに対し、公的な責任として、社会的に養護 を行う 対象児童は 約4万7千人 このうち 児童養護施設は約3万人 里親 家庭における養育を 里親に委託 登録里親数 委託里親数 委託児童数 ファミリー ホーム 養育者の住居において家庭的 養護を行う(定員5~6名)7,180人 2,837人 3,836人 を行う。 対象児童は、約4万7千人。このうち、児童養護施設は約3万人。
取得版 · 社会的養護の現状について(参考資料)(PDF/1,118KB)(2ページ) · 2ページ
2.要保護児童数の増加 要保護児童数の増加に伴い、ここ十数年で、児童養護施設の入所児童数は1.13倍、乳児院が1.2倍に増加。 一方、里親委託児童は、1.8倍に増加。方、里親委託児童は、1.8倍に増加。 ○児童養護施設の入所児童数 ○ 乳児院の入所児童数 (注)児童養護施設・乳児院については社会福祉施設等調査(各年度 月 日現在)による。
取得版 · 社会的養護の現状について(参考資料)(PDF/1,118KB)(3ページ) · 3ページ
3.虐待を受けた児童の増加 児童虐待の増加等に伴い、児童虐待防止対策の一層の強化とともに、虐待を受けた子どもなどへの対応として、 社会的養護の量・質ともに拡充が求められている。 ○ 全国の児童相談所における児童虐待に関する相談件数は、 児童虐待防止法施行前の平成11年度に比べ、平成21年 度においては3.8倍に増加。
取得版 · 社会的養護の現状について(参考資料)(PDF/1,118KB)(5ページ) · 5ページ
4.障害等のある児童の増加 社会的養護を必要とする児童においては 障害等のある児童が増加しており 児童養護施設においては23 4%社会的養護を必要とする児童においては、障害等のある児童が増加しており、児童養護施設においては23.4% が、障害有りとなっている。
取得版 · 社会的養護の現状について(参考資料)(PDF/1,118KB)(8ページ) · 8ページ
5.児童養護施設の形態の現状と小規模化の必要性 児童養護施設の7割が大舎制。 また、定員100人を超えるような大規模施設もある。家庭的養護の推進のため、 寮舎の形態 小規模ケアの形態 定員 施設数 ②定員規模別施設数① 大舎・中舎・小舎の現状、小規模ケアの現状 養護施設 舎制。 、定員 を超 う 規模施設 あ 。 庭 養護 推 、 施設の小規模化の推進が必要。
取得版 · 社会的養護の現状について(参考資料)(PDF/1,118KB)(9ページ) · 9ページ
施設の小規模化と家庭的養護の推進 里親児童養護施設 小規模 より家庭的な養育環境 里親 家庭における養育を里親に 委託 児童4人まで 大舎(20人以上) 中舎(13~19人) 小舎(12人以下) 児童養護施設 地域小規模 児童養護施設 (グループホーム) 小規模住居型 児童養育事業 (ファミリーホーム) 小規模 グループケア 本体施設や地域に 登録里親数 7,180世帯 うち養育里親 5,823世帯 専門里親 548世帯 養子縁組里親 1,451世帯 1歳~18歳未満(必要な 場合0歳~20歳未満) 職員 施設長等のほか 本体施設の支援のもと 地域の民間住宅などを 活用し家庭的環境で養育 定員6人 養育者の住居におい て家庭的養護を行う 定員5~6人 養育者及び補助者 本体施設や地域に お い て 、 小 規 模 な グループによるケア を行う 1グループ6~8人 親族里親 342世帯 委
取得版 · 社会的養護の現状について(参考資料)(PDF/1,118KB)(10ページ) · 10ページ
(参考1)措置費による教育等の経費 平成21年度に幼稚園費、学習塾費、部活動費を新設するなど、教育費の充実に努めているところ。 また 就職支度費 大学進学等支度費は 毎年度改善(+2000円)を図ってきている 支弁される額 (H23) 幼稚園費 (平成21年度~) 実費 また、就職支度費、大学進学等支度費は、毎年度改善(+2000円)を図ってきている。
取得版 · 社会的養護の現状について(参考資料)(PDF/1,118KB)(12ページ) · 12ページ
(参考2)18歳の措置延長制度について ○児童福祉法において、児童は18歳未満と定義されているが、児童養護施設や里親については、必要な場合には、 20歳未満まで措置延長できることとされている20歳未満まで措置延長できることとされている。 ○実際の運用は、18歳の年度末(高校卒業時点)で、就職又は進学等により児童養護施設を退所するケースが多く、 19歳で退所する児童は、1割以下となっている。 児童福祉法 第31条(保護期間の延長等) 2 都道府県は、第27条第1項第3号の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託 され、又は児童養護施設、…、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所した児童につい ては満20歳に達するまで、…、引き続き同号の規定による委託を継続し、又はその者をこれらの児童福祉 施設に在所させる措置を採ることができる。
取得版 · 社会的養護の現状について(参考資料)(PDF/1,118KB)(13ページ) · 13ページ
7.児童養護施設の人員配置と措置費について 措置費の人員配置 ++ ・施設長1人 ・医師1人(嘱託) ・栄養士 1人(定員41人以上) ・看護師加算 1人 ・心理療法担当職員加算 1人 ・家庭支援専門相談員加算 1人 ・児童指導員、保育士 1.7 ・調理員等 4人(定員90人以上30 人ごとに1人を加算) ・事務員 1人 ・被虐待児個別対応職員加算 1人 ・小規模施設加算 1人(定員45人以下) ・小規模グループケア加算 1カ所1人 ・管理宿直専門員(非常勤、1人) 措置費 (例)定員45人の場合(例)定員45人の場合 事務費 ・一般保護単価 125,920円 ・小規模施設加算 9 050円 事業費 ・一般生活費 47,430円 ・その他(各種の教育費 支度 + 児童1人月額 約24万5千円 ・小規模施設加算 9,050円 ・心理、看護、個別対応職員、 家庭支援専門員、基幹的職員 加算を行
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得