【別紙11】犯罪事実確認記録等に関する重大事態の報告と本人通知の整理表(施行ガイドライン)
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
施行ガイドラインの別紙11で、犯罪事実確認記録等の漏えい等が起きたときの、こども家庭庁への報告と本人への通知の要否を整理した表です。特定性犯罪事実の記載の有無と、個人データ(保有個人情報)への該当・非該当で区分し、こども性暴力防止法と個人情報保護法のそれぞれで何が必要かを示しています。令和8年9月2日に掲載資料が更新されています。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
犯罪事実確認記録等の漏えい・滅失・毀損(そのおそれを含む)、法第12条に反する第三者提供(そのおそれを含む)、特定性犯罪事実関連情報の漏えい等があった場合は、特定性犯罪事実の有無などにかかわらず、こども家庭庁への報告が必要とされています。本人通知の要否は区分ごとに異なり、個人情報保護法に基づく報告・通知が別に必要になる場合もあります。
対象者
対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 漏えい等が起きたときの、こども家庭庁への報告の手順を決めておく。
- 本人通知の要否を、表の区分に沿って判断できるようにしておく。
- 個人情報保護法に基づく報告・本人通知が必要な場合も確認する。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
引用した根拠を読む(5件)
こども性暴力防止法で規定される犯罪事実確認記録等に関する重大事態の報告及び本人通知の整理表
取得版 · 【別紙11】 本人通知の整理表(2段落目)
こども性暴力防止法 | こども家庭庁への漏えい等の報告 | 特定性犯罪事実の有無、個人データ又は保有個人情報への該当・非該当にかかわらず、次の1から3までに掲げる場合には、こども家庭庁への報告が必要。 1 犯罪事実確認記録等の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態 2 犯罪事実確認記録等が法第12条に反して第三者に提供され、又は提供されたおそれがある事態 3 特定性犯罪事実関連情報の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態
取得版 · 【別紙11】 本人通知の整理表(表1の3行目)
| 本人通知 | 漏えい 滅失 毀損 | 必要 | 必要 | 不要 ※個人情報保護法に基づく本人通知は必要 | 不要
取得版 · 【別紙11】 本人通知の整理表(表1の4行目)
| | 第三者提供 | 必要 (犯罪事実確認記録等のみ) ※特定性犯罪事実関連情報は対象外 | 必要 (犯罪事実確認記録等のみ) ※特定性犯罪事実関連情報は対象外 | 不要 | 不要
取得版 · 【別紙11】 本人通知の整理表(表1の5行目)
個人情報保護法 | 個人情報保護委員会への漏えい等(※)の報告及び本人通知 ※第三者提供は対象外 | ともに必要 | ともに不要 | 次の場合にはともに必要 ・ 不正の目的をもって行われたおそれがある個人情報取扱事業者又は行政機関等に対する行為による漏えい等が発生し、又は発生したおそれのある場合 ・ 個人データに係る本人の数が千人(保有個人情報にあっては百人)を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれのある場合 | ともに不要
取得版 · 【別紙11】 本人通知の整理表(表1の6行目)
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得