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乳児院運営指針の公表資料を確認

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乳児院運営指針の公表資料を確認した。社会的養護における乳児院の役割、養育・支援の基本、家族支援、記録管理、権利擁護、事故防止、地域連携、職員研修、施設運営などを整理した内容である。未施行の改正情報や施行日、期限は確認できない。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

乳児院の運営理念、養育・支援の方法、家族支援、記録管理、地域連携、職員研修、評価・改善の考え方を確認する資料である。現場では、担当養育制、小規模化、アセスメント、アフターケア、苦情対応、事故防止、第三者評価などの記載を公式資料で確認してください。未施行情報は読み取れないため、法改正や既に適用済みの変更と断定しないでください。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 乳児院

公式資料で確認すること

  • 乳児院運営指針の各章を確認し、現行の運営要領やマニュアルと照合する。
  • 担当養育制、小規模化、家族支援、アセスメント、記録管理、事故防止の運用状況を点検する。
  • 職員研修、苦情対応、被措置児童等虐待防止、評価・改善の手順を施設内で確認する。
  • 必要に応じて公式資料を参照し、施設内周知資料を更新する。

要約の根拠

乳児院運営指針 乳児院運営指針 第Ⅰ部 総論 1.目的 ・この「運営指針」は、乳児院における養育・支援の内容と運営に関する指針を定め るものである。社会的養護を担う乳児院における運営の理念や方法、手順などを 社会に開示し、質の確保と向上に資するとともに、また、説明責任を果たすこと にもつながるものである。 ・この指針は、乳児院で生活する子どもたちがよりよく生きること(well-being)を 保障するものでなければならない。また、社会的養護には、社会や国民の理解と 支援が不可欠であるため、乳児院を社会に開かれたものとし、地域や社会との連 携を深めていく努力が必要である。さらに、そこに暮らす子どもたちにとって必 要な生活を保障する取組を創出していくとともに、乳児院が持っている機能を地 域に還元していく展開が求められる。

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・家庭や地域における養育機能の低下が指摘されている今日、社会的養護のあり方 には、養育のモデルを示せるような水準が求められている。子どもは子どもとし て人格が尊重され、子ども期をより良く生きることが大切であり、また、子ども 期における精神的・情緒的な安定と豊かな生活体験は、発達の基礎となると同時 に、その後の成人期の人生に向けた準備でもある。 ・この指針は、こうした考え方に立って、社会的養護の様々な担い手との連携の下 で、社会的養護を必要とする子どもたちへの適切な支援を実現していくことを目 的とする。 2.社会的養護の基本理念と原理 (1)社会的養護の基本理念 ①子どもの最善の利益のために ・児童福祉法第1条で「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されな ければならない。」と規定され、児童憲章では「児童は、人として尊ばれる。児 童は、社会の一員として重んぜられる。

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(2)社会的養護の原理 社会的養護は、これを必要とする子どもと家庭を支援して、子どもを健やかに 育成するため、上記の基本理念の下、次のような考え方で支援を行う。 ①家庭的養護と個別化 ・すべての子どもは、適切な養育環境で、安心して自分をゆだねられる養育者に よって、一人一人の個別的な状況が十分に考慮されながら、養育されるべきで ある。 ・一人一人の子どもが愛され大切にされていると感じることができ、子どもの育ち が守られ、将来に希望が持てる生活の保障が必要である。 ・社会的養護を必要とする子どもたちに「あたりまえの生活」を保障していくこと が重要であり、社会的養護を地域から切り離して行ったり、子どもの生活の場 を大規模な施設養護としてしまうのではなく、できるだけ家庭あるいは家庭的 な環境で養育する「家庭的養護」と、個々の子どもの育みを丁寧にきめ細かく 進めていく「個別化」が必要である。

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3.乳児院の役割と理念 ・乳児院は、児童福祉法第37条の規定に基づき、乳児(保健上、安定した生活環

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乳児院運営指針 境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む)を入院さ せて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うこ とを目的とする施設である。 ・また、第48条の2の規定に基づき、地域の住民に対して、児童の養育に関する 相談に応じ、助言を行うよう努める役割も持つ。 ・乳児院における養育は、乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し、その人 格の形成に資することとなるものでなければならない。また、乳幼児期は緊急 的な対応を求められる場面も多いことから、適切な養育環境が速やかに手厚く 保障されるよう努めなければならない。 ・養育の内容は、乳幼児の年齢及び発達の段階に応じて必要な授乳、食事、排泄、 沐浴、入浴、外気浴、睡眠、遊び及び運動のほか、健康状態の把握、健康診断 及び必要に応じ行う感染症等の予防処置を含む。

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・乳児院の将来像は、平成23年7月の社会保障審議会児童部会社会的養護専門委 員会によるとりまとめ「社会的養護の課題と将来像」にあるように、乳幼児に ついては里親委託等の家庭養護を優先させながら、乳児院は、①乳児について 児童相談所から一時保護委託を受け、アセスメントを含めた一時保護を担う機 能、②被虐待児・病児・障害児などに対する治療・療育的な専門的養育機能、 ③児童虐待防止のための保護者支援の機能、④地域の里親やファミリーホーム を支援する機能、⑤地域の育児相談やショートステイ、トワイライトステイな どの子育て支援機能を充実させていく。 ・乳児院の支援は、子ども・家族との出会いから再出発までの一連の支援過程に 沿って展開されるものである。展開過程の節目ごとに、子どもや家庭のニーズ をくみ取り、支援していくことが求められる。

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乳児院運営指針 第Ⅱ部 各論 1 養育・支援 (1)養育・支援の基本 ①子どものこころによりそいながら、子どもとの愛着関係を育む。 ・保護者から離れて暮らす乳幼児が心身の成長のために欠かせない、特定のおとな との愛着関係を築くために、保護者や担当養育者、里親等との個別のかかわり を持つことができる体制を整備する。 ・日常の養育において「担当養育制」を行い、特別な配慮が必要な場合を除いて、 基本的に入所から退所まで一貫した担当制とする。 ・乳幼児に対する受容的・応答性の高いかかわりを心がける。 ・被虐待経験のある乳幼児など特別な配慮が必要な乳幼児に対しては、個々の状態 に応じた関係づくりを行う。 ②子どもの遊びや食、生活体験に配慮し、豊かな生活を保障する。 ・個々に応じて柔軟に遂行される日々のいとなみを心がける。

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乳児院運営指針 3 自立支援計画、記録 (1)アセスメントの実施と自立支援計画の策定 ①子どもの心身の状況や、生活状況等を正確に把握するため、手順を定めてアセス メントを行い、子どもの個々の課題を具体的に明示する。 ・子どもの心身の状況や生活状況、保護者の状況など家庭環境等の必要な情報を収 集し、統一した様式に則って記録する。 ・乳幼児については、かかわりながらの行動観察、保護者からの聞き取り、関係機 関からの情報が重要であるため、児童相談所と連携し、乳幼児の疾患や障害の 有無、妊娠期の状況、出産後の生育歴、乳幼児が生活していた家庭環境等の情 報を把握する。 ・家族についても、児童相談所と協働し、家族構成、家族状況等必要な情報を把握 する。 ・把握した情報を総合的に分析・把握し、課題を適切に把握する。

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乳児院運営指針 ・アセスメントと計画の評価・見直しは、少なくとも半年ごとに定期的に行い、か つ緊急の見直しなど必要に応じて行う。 (2)子どもの養育・支援に関する適切な記録 ①子ども一人一人の養育・支援の実施状況を適切に記録する。 ・入所からアフターケアまでの養育・支援の実施状況を、保護者等及び関係機関と のやりとり等を含めて適切に記録する。 ・記録内容について職員間でばらつきが生じないよう工夫する。 ②子どもや保護者等に関する記録の管理について、規程を定めるなど管理体制を確 立し、適切に管理を行う。 ・記録の管理について個人情報保護と情報開示の観点から、研修を実施する。 ・守秘義務の遵守を職員に周知する。 ③子どもや保護者等の状況等に関する情報を職員が共有するための具体的な取組を 行う。 ・施設における情報の流れを明確にし、情報の分別や必要な情報が的確に届く仕組 みを整備する。

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・施設の特性に応じて、ネットワークシステム等を利用して、情報を共有する仕組 みを作る。 4 権利擁護 (1)子どもの尊重と最善の利益の考慮 ①子どもを尊重した養育・支援についての基本姿勢を明示し、施設内で共通の理解 を持つための取組を行う。 ・施設長や職員が子どもの権利擁護に関する施設内外の研修に参加し、人権感覚を 磨くことで、施設全体で権利擁護の姿勢を持つ。 ・子どもを尊重した姿勢を、個々の養育・支援の標準的な実施方法等に反映させる。 ②社会的養護が子どもの最善の利益を目指して行われることを職員が共通して理解 し、日々の養育・支援において実践する。 ・人権に配慮した養育・支援を行うために、職員一人一人の倫理観、人間性並びに 職員としての職務及び責任の理解と自覚を持つ。

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乳児院運営指針 ③保護者からの意見や苦情等に対する対応マニュアルを整備し、迅速に対応する。 ・苦情や意見・提案に対して迅速な対応体制を整える。 ・苦情や意見を養育や施設運営の改善に反映させる。 ・保護者(子ども)の希望に応えられない場合には、その理由を丁寧に説明する。 (5)被措置児童等虐待対応 ①いかなる場合においても体罰等や子どもの人格を辱めるような行為を行わないよ う徹底する。 ・就業規則等の規程に体罰等の禁止を明記する。 ・保護者に対して、体罰等の禁止を周知する。 ・体罰等の起こりやすい状況や場面について、研修や話し合いを行ない、体罰等を 伴わない援助技術を職員に習得させる。 ②子どもに対する暴力、言葉による脅かし等の不適切なかかわりの防止と早期発見 に取り組む。 ・暴力、人格的辱め、心理的虐待などの不適切なかかわりの防止について、具体的 な例を示し、職員に徹底する。

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・不適切なかかわりを防止するため、日常的に会議等で取り上げ、行われていない ことの確認や、職員体制の点検と改善を行う。 ③被措置児童等虐待の届出・通告に対する対応を整備し、迅速かつ誠実に対応する。 ・被措置児童等虐待の事実が明らかになった場合、都道府県市の指導に従い、施設 内で検証し、第三者の意見を聞くなど、施設運営の改善を行い、再発防止に努 める。 5 事故防止と安全対策 ①事故、感染症の発生時などの緊急時の子どもの安全確保のために、組織として体 制を整備し、機能させる。 ・事故発生対応マニュアル、衛生管理マニュアル等を作成し、職員に周知する。定 期的に見直しを行う。 ②災害時に対する子どもの安全確保のための取組を行う。 ・立地条件等から災害の影響を把握し、建物・設備類の必要な対策を講じる。 ・災害時の対応体制を整える。 ・食料や備品類などの備蓄リストを作成し、備蓄を進める。

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乳児院運営指針 ・外部からの不審者等の侵入防止のための対策や訓練など不測の事態に備えて対応 を図るとともに、地域の関係機関等と連携し、必要な協力が得られるよう努め る。 6 関係機関連携・地域支援 (1)関係機関等の連携 ①施設の役割や機能を達成するために必要となる社会資源を明確にし、児童相談所 など関係機関・団体の機能や連絡方法を体系的に明示し、その情報を職員間で共 有する。 ・地域の社会資源に関するリストや資料を作成し、職員間で情報の共有化を図る。 ②児童相談所等の関係機関等との連携を適切に行い、定期的な連携の機会を確保し、 具体的な課題や事例検討を行う。 ・子どもや家族の支援について、関係機関等と協働して取り組む体制を確立する。 ・地域の関係機関・団体のネットワーク内での共通の課題に対して、ケース会議や 情報の共有等を行い、解決に向けて協働して具体的な取組を行う。

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乳児院運営指針 (3)地域支援 ①地域の具体的な福祉のニーズを把握するための取組を積極的に行う。 ・地域住民に対する相談事業を実施すること等を通じて、具体的な福祉ニーズの把 握を行う。 ・社会的養護の施設の責務を果たすべく、地域に対して開かれた施設運営を行う。 ②地域の福祉のニーズに基づき、施設の機能を活かして地域の子育てを支援する事 業や活動を行う。 ・施設が有する専門性を活用し、地域の子育ての相談・助言や市町村の子育て事業 の協力をする。 ・地域の里親支援、子育て支援等に取組など、施設のソーシャルワーク機能を活用 し、地域の拠点となる取組を行う。 7 職員の資質向上 ①組織として職員の教育・研修に関する基本姿勢を明示する。 ・施設が目指す養育を実現するため、基本方針や中・長期計画の中に、施設が職 員に求める基本的姿勢や意識を明示する。

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乳児院運営指針 8 施設運営 (1)運営理念、基本方針の確立と周知 ①法人や施設の運営理念を明文化し、法人と施設の使命や役割を反映させる。 ・理念には子どもの権利擁護や家庭的養護の推進の視点を盛り込み、施設の使命や 方向、考え方を反映させる。 ②法人や施設の運営理念に基づき、適切な内容の基本方針を明文化する。 ・基本方針は、「乳児院運営指針」を踏まえて、理念と整合性があり、子どもの権 利擁護や家庭的養護の推進の視点を盛り込み、職員の行動規範となる具体的な 内容とする。 ③運営理念や基本方針を職員に配布するとともに、十分な理解を促すための取組を 行う。 ④運営理念や基本方針を保護者等に配布するとともに、十分な理解を促すための取 組を行う。 (2)中・長期的なビジョンと計画の策定 ①施設の運営理念や基本方針の実現に向けた施設の中・長期計画を策定する。

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乳児院運営指針 (3)施設長の責任とリーダーシップ ①施設長は、自らの役割と責任を職員に対して明らかにし、専門性に裏打ちされた 信念と組織内での信頼のもとにリーダーシップを発揮する。 ・施設長は、社会的養護の使命を自覚し、自らの役割と責任について文書化すると ともに、会議や研修において表明する。 ・施設長は、職員の模範となるよう自己研鑽に励み、専門性の向上に努める。 ②施設長自ら、遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行い、組織全体を リードする。 ・施設長は、法令遵守の観点での施設運営に関する研修や勉強会に参加する。 ・施設長は、職員に対して遵守すべき法令等を周知し、また遵守するための具体的 な取り組みを行う。 ③施設長は、養育・支援の質の向上に意欲を持ち、組織としての取組に十分な指導 力を発揮する。 ・施設長は、養育・支援の質の現状について定期的、継続的に評価・分析を行う。

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乳児院運営指針 (5)人事管理の体制整備 ①施設が目標とする養育・支援の質を確保するため、必要な人材や人員体制に関す る具体的なプランを確立させ、それに基づいた人事管理を実施する。 ・各種加算職員の配置に積極的に取り組み、人員配置の充実に努める。 ・職員が、各職種の専門性や役割を理解し合い、互いに連携して組織として養育・ 支援に取り組む体制を確立する。 ・基幹的職員、家庭支援専門相談員、心理療法担当職員、里親支援専門相談員等の 機能を活かす。 ②客観的な基準に基づき、定期的な人事考課を行う。 ③職員の就業状況や意向を定期的に把握し、必要があれば改善する仕組みを構築す る。 ・勤務時間、健康状況を把握し、職員が常に仕事に対して意欲的にのぞめるような 環境を整える。 ④職員処遇の充実を図るため、福利厚生や健康を維持するための取組を積極的に行 う。

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乳児院運営指針 (8)評価と改善の取組 ①施設運営や養育・支援の内容について、自己評価、第三者評価等、定期的に評価 を行う体制を整備し、機能させる。 ・3年に1回以上第三者評価を受けるとともに、定められた評価基準に基づいて、 毎年自己評価を実施する。 ・職員の参画による評価結果の分析・検討する場を設け、実行する。 ②評価の結果を分析し、施設として取り組むべき課題を明確にし、改善策や改善実 施計画を立て実施する。 ・分析・検討した結果やそれに基づく課題を文書化し、職員間で共有し、改善に取 り組む。

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資料と取得情報

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