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こども性暴力防止法施行ガイドラインの改訂の周知依頼(令和8年9月2日通知)

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

こども家庭庁が、令和8年1月に策定した施行ガイドラインについて、一部追記等すべき点が出てきたことなどから改訂を行ったことを知らせ、関係団体・事業者への周知を依頼した通知です(令和8年9月2日)。改訂の概要は別添にまとめられています。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

改訂の概要は、研修受講時期の考え方の明確化、認定事業者の公表項目の整理、監督等指針(案)の検討を踏まえた監督等の観点・定期報告事項の改訂、横断指針の改訂に伴う引用ページの修正の4点です。あわせて、別紙1・3・4・6・10・11のひな型等が差し替えられています。

対象者

対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 改訂後のガイドラインと、差し替えられた別紙を確認する。
  • 研修の受講時期について、改訂後の考え方を確認する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

こども性暴力防止法施行ガイドラインの改訂について(周知依頼)(令和8年9月2日 こども家庭庁支援局長通知)(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(3件)

こ 支 性 第 1 1 2 号 令 和 8 年 9 月 2 日 各 殿 こども家庭庁支援局長 こども性暴力防止法施行ガイドラインの改訂について(周知依頼) 令和6年6月に成立した学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象 性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号)は、本年 12 月 25 日に施行されます。 本年1月には制度の詳細な全体像をお示しするため、「こども性暴力防止法施行ガ イドライン」を策定しました。以降、ガイドラインの内容に沿って、各種研修資料や わかりやすい解説動画、QA 等の資料を作成し、事業者・従事者を始め、制度の対象と なる者において必要な準備が進むよう周知等を進めてきたところです。 今般、ガイドラインについて、一部追記等すべき点がでてきたこと等から、改訂を 行いましたので、通知します(改正の概要については、別添を参照ください。)。

取得版 · こども性暴力防止法施行ガイドラインの改訂について(周知依頼)(令和8年9月2日 こども家庭庁支援局長通知)(1ページ) · 1ページ

各都道府県におかれては、管内の市区町村に対して、各都道府県及び指定都市並び 中核市におかれては、児童福祉、こどもの居場所、学習塾、社会教育、スポーツ、文 化芸術、その他の習いごと等、児童等を対象とする施設・事業に関連する関係団体、 事業者等に対して、当該ガイドラインの改訂について、幅広く周知いただくようお願 いします。なお、一部の関係団体等には、別途関係省庁に周知を依頼するため、重複 して本周知が届く可能性がある旨念のため申し添えます。 記 こども性暴力防止法施行ガイドラインの掲載先は、以下のとおり。

取得版 · こども性暴力防止法施行ガイドラインの改訂について(周知依頼)(令和8年9月2日 こども家庭庁支援局長通知)(1ページ) · 1ページ

【資料掲載先】 https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou 以上 都 道 府 県 知 事 指 定 都 市・中 核 市 市 長

取得版 · こども性暴力防止法施行ガイドラインの改訂について(周知依頼)(令和8年9月2日 こども家庭庁支援局長通知)(1ページ) · 1ページ

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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