「里親支援センター及びその業務に関するガイドライン」について
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
公表資料の確認です。里親支援センター及び民間フォスタリング機関を含む里親支援体制、業務内容、連携、評価、設備や配置の考え方を示すガイドラインが新たに示されています。未施行の内容を含むかは資料上で断定しません。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
里親支援センター等が担う業務の範囲、児童相談所との役割分担、個人情報管理、評価、設備・職員体制、民間機関の活用方法を確認してください。公表資料の確認段階であり、原文全体を見て運用上の扱いを整理する必要があります。
対象者
- 里親
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 里親支援センター等の業務内容と児童相談所との役割分担を確認する。
- 個人情報管理と守秘義務の取扱いを確認する。
- 職員体制、配置、設備基準、広域利用の可否を確認する。
- 委託先の民間フォスタリング機関を活用する場合の範囲と条件を確認する。
- 第三者評価や自己評価の実施方法を確認する。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
「里親支援センター及びその業務に関するガイドライン」について(PDF/914KB)(公式資料)↗
引用した根拠を読む(11件)
こ 支 家 第 1 8 5 号 令 和 6 年 3 月 2 9 日 都 道 府 県 知 事 各 指 定 都 市 市 長 殿 児童相談所設置市市長 こども家庭庁支援局長 「里親支援センター及びその業務に関するガイドライン」について 今般、児童福祉法の一部を改正する法律(令和4年法律第 66 号)により、里親支 援事業(児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。)第 11 条第4項 に規定する業務をいう。以下同じ。
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)を行うほか、里親及び小規模住居型児童養育事 業に従事する者、その養育される児童並びに里親になろうとする者について相談その 他の援助を行うことを目的とする施設として、新たに里親支援センターが創設され、 里親支援センターにおける設備及び運営に関する基準については、児童福祉施設の設 備及び運営に関する基準(昭和 23 年厚生省第 63 号)のほか、「里親支援センターの 設置運営について」(令和6年3月 29 日付けこ支家第 181 号こども家庭庁支援局長 通知)により通知したところである。
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このため、里親支援センターの業務の在り方を具体的に記述し、質の高い里親等養 育を実現することを目的として、里親支援センターが行うべきフォスタリング業務の 実施方法及び留意点等を示すとともに、里親支援センターを中心としたフォスタリン グ業務と関係機関との連携等について示した「里親支援センター及びその業務に関す るガイドライン」を別添のとおり策定したので、通知する。 なお、この通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規 定に基づく技術的な助言である。
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○ 本ガイドラインは、質の高い里親等養育を実現するため、里親支援センターが行う 業務内容のほか、フォスタリング事業・業務の在り方をできる限り具体的に提示する ことを目的として策定した。以下、都道府県(児童相談所)や、里親支援センター及 び民間フォスタリング機関(以下「里親支援センター等」という。)が行うべき里親 支援事業等の実施方法及び留意点等を示すとともに、里親支援センター等と児童相談 所との関係の在り方等について示すものである。 ○ なお、業務の実施に当たっては、関係法令及び本ガイドラインに定めるもののほか、 以下の通知を踏まえるものとする。
取得版 · 「里親支援センター及びその業務に関するガイドライン」について(PDF/914KB)(6ページ) · 6ページ
③ 留意事項 ○ フォスタリング業務を里親支援センター等が実施するに当たっては、個人情報の 管理が厳格に実施されることを確認するとともに、管理の責任の所在を明らかにす るなどの対応が必要である。なお、民間フォスタリング機関の職員については、法 第 11 条第 5 項において、委託を受けて業務に従事する者について守秘義務が規定 されているほか、里親支援センターを含む児童福祉施設の職員については、秘密保 持の義務があることに留意すること。 ○ 都道府県(児童相談所)は、Ⅱ①に掲げる業務の成果目標を踏まえつつ、里親支 援センター等による業務の実施状況をモニタリングし、必要に応じて、適切な指導 を行うことが必要である。また、苦情を受け付ける窓口を明確にしておくことが必 要である。
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Ⅲ.フォスタリング機関と児童相談所 ① フォスタリング機関の定義 ○ このガイドラインにおいて、「フォスタリング機関」とは、一連のフォスタリン グ業務を包括的に実施する機関をいう(※2)。 (※2)里親支援センター(都道府県が自ら設置する場合を含む。)、里親養育包括支援(フォス タリング)事業実施要綱に基づき、フォスタリング業務の包括的な委託を受けた民間機関、 児童相談所 ○ 都道府県においては、改正法の趣旨を踏まえ、リクルート、研修、マッチング、 里親等養育支援及び自立支援まで一貫した支援を行う、里親支援センターの設置に 努めること。 なお、里親支援センターが設置できない場合であっても、フォスタリング業務の 一部のみを民間機関に委託して実施する場合においては、児童相談所がフォスタリ ング機関として位置付けられる。
取得版 · 「里親支援センター及びその業務に関するガイドライン」について(PDF/914KB)(10ページ) · 10ページ
Ⅴ.里親支援センター等の体制とそれぞれの業務内容 ○ 里親支援センターの職員体制については、支援対象とする地域の規模や担当ケース 数等を踏まえる必要がある。 また、それぞれの職種については、里親等のニーズに合わせて、幅広い相談支援が 提供できるよう、基本的な人員配置要件に加え、市町村連携支援員、レスパイト・ケ ア担当職員、家庭支援専門相談員、心理療法担当職員、自立支援担当職員等の様々な 専門職の加配が可能である。配置する職員数については、支援が必要な登録里親世帯 数等を考慮する。 ○ 里親支援センター等を設置する単位は、都道府県単位、児童相談所単位、一定の人 口規模単位等様々な形が想定される。 また、里親支援センター等が複数の自治体のフォスタリング業務を実施することも 想定される。いずれにせよ、地域の実情に応じて、その質を担保できるよう、検討さ れるべきである。
取得版 · 「里親支援センター及びその業務に関するガイドライン」について(PDF/914KB)(15ページ) · 15ページ
Ⅶ. 業務の評価 ○ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23 年厚生省令第 63 号)第 88 条 の9により、里親支援センターは、自ら業務の質の評価を行うとともに、定期的に外 部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければな らないとされていることから、自己評価を行うとともに、別途定める第三者評価基準 等に基づき、業務の評価を行う。 ○ 第三者評価の目的は、こどもの最善の利益の実現のために、里親等のもとで育つこ どもの権利擁護を図り、こどもの健やかな育ちを保障する養育と支援の質を向上させ ることである。 ○ 第三者評価の前に、まずは受審する里親支援センター自身で自己評価を実施し、職 員全体で意見交換をしながら職員による認識の違いを組織全体で把握し、その理由等 を確認していく方法が考えられ、個々の職員が評価に参画する姿勢が求められる。
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得