こども性暴力防止法に関する研修 確認テスト(従事者向け・Excel)
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
従事者が標準動画・研修資料で研修を受けた後に、知識が定着しているかを確認するための○×形式の確認テスト(Excel)です。法の概要、性暴力発生防止の基礎などの分野ごとに設問があります。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
研修の効果測定に使える資料です。事業者向けの解説動画・資料には別の確認テストがあります。
対象者
対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 従事者研修の後に、確認テストで理解度を確かめるか検討する。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
引用した根拠を読む(25件)
こども性暴力防止法に関する研修 確認テスト
取得版 · こども性暴力防止法に関する研修 確認テスト(回答用シート_従事者・1行目)
Q4 | 学校や認可保育所、認定こども園などを設置する事業者を「学校設置者等」といい、公立の事業者のみ法の対象となり、私立の事業者は対象外である。また、放課後児童クラブや学習塾など、義務対象以外でこどもに教育・保育などを提供する民間の事業者は、法の対象とはならない。
取得版 · こども性暴力防止法に関する研修 確認テスト(回答用シート_従事者・7行目)
Q5 | 法の対象となった事業者には「安全確保措置」と「情報管理措置」に取り組むことが求められる。
取得版 · こども性暴力防止法に関する研修 確認テスト(回答用シート_従事者・8行目)
Q6 | こどもの安全を守るために事業者が行う必要がある「安全確保措置」には、未然防止のためのルールの整備や従事者への研修の実施、早期発見のための相談窓口の設置や、性暴力が疑われる際の調査、被害にあったこどもの保護・支援などが含まれる。
取得版 · こども性暴力防止法に関する研修 確認テスト(回答用シート_従事者・9行目)
Q1 | こども性暴力防止法における安全確保措置とは、性暴力を未然に防止し、性暴力が発生した場合は早期に発見するとともに、事実関係の調査を行い、被害にあったこどもの保護・支援や、更なる性暴力の防止につなげる取組を言う。
取得版 · こども性暴力防止法に関する研修 確認テスト(回答用シート_従事者・23行目)
Q9 | こどもや保護者が性暴力の被害や悩みを相談しやすい工夫をすることは重要であり、こども性暴力防止法では、事業者に対して、相談窓口を設置することや、その周知をすることを義務付けている。
取得版 · こども性暴力防止法に関する研修 確認テスト(回答用シート_従事者・31行目)
Q2 | こども性暴力防止法では、従事者による性暴力の疑いを認めるとき、その事実の有無と内容について調査を行うことが事業者に義務付けられている。
取得版 · こども性暴力防止法に関する研修 確認テスト(回答用シート_従事者・45行目)
Q4 | こども性暴力防止法では、従事者による性暴力が行われたと認めるとき、被害を受けたこどもの保護・支援のための措置を行うことを事業者に義務付けている。
取得版 · こども性暴力防止法に関する研修 確認テスト(回答用シート_従事者・47行目)
Q1 | 犯罪事実確認とは、事業者が対象となる従事者の性犯罪歴の有無について、こども家庭庁を通じて確認することをいう。こども家庭庁が交付する犯罪事実確認書の申請手続は、事業者において行うので、従事者がしなければならない手続は無い。
取得版 · こども性暴力防止法に関する研修 確認テスト(回答用シート_従事者・50行目)
Q2 | 犯罪事実確認の手続は、原則として、新たにこども性暴力防止法の施行のために開発されるこまもろうシステム上で行う。
取得版 · こども性暴力防止法に関する研修 確認テスト(回答用シート_従事者・51行目)
Q5 | 義務対象事業者において、法施行時に対象業務に従事・内定している人については、施行の日から3年以内に犯罪事実確認を行うことが必要である。 認定事業者において、認定時に対象業務に従事・内定している人については、認定の日から1年以内に犯罪事実確認を行うことが必要である。
取得版 · こども性暴力防止法に関する研修 確認テスト(回答用シート_従事者・54行目)
Q4 | 事業者には、安全に性犯罪歴の記録を管理する方策や、情報の漏えいなどが発生した場合の対応の手順、報告・連絡体制を定めた「情報管理規程」を策定することが求められる。
取得版 · こども性暴力防止法に関する研修 確認テスト(回答用シート_従事者・67行目)
こども性暴力防止法の概要 | | あなたの回答 | 正解 | 解説
取得版 · こども性暴力防止法に関する研修 確認テスト(解説シート_従事者・3行目)
Q4 | 学校や認可保育所、認定こども園などを設置する事業者を「学校設置者等」といい、公立の事業者のみ法の対象となり、私立の事業者は対象外である。また、放課後児童クラブや学習塾など、義務対象以外でこどもに教育・保育などを提供する民間の事業者は、法の対象とはならない。 | | × | 学校や認可保育所、認定こども園などを設置する事業者を「学校設置者等」といい、公立、私立を問わず全ての事業者が法の対象となる。また、放課後児童クラブや学習塾など、義務対象以外でこどもに教育・保育などを提供する事業者を「民間教育保育等事業者」といい、こども家庭庁に申請し認められた場合に法の対象となる。
取得版 · こども性暴力防止法に関する研修 確認テスト(解説シート_従事者・7行目)
Q5 | 法の対象となった事業者には「安全確保措置」と「情報管理措置」に取り組むことが求められる。 | | 〇 | -
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得