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業務管理体制整備規程(例)の公表資料の確認

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特定教育・保育施設と特定地域型保育事業を対象とする業務管理体制整備規程(例)が示されています。相談窓口、通報対応、職員の責務、研修、処分、規程改定の取扱いが記載されています。初回取得の公表資料であり、施行済みか未施行かは資料上断定できません。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

法人内の法令遵守体制、相談窓口、通報後の調査・是正・再発防止、職員研修、処分、改定時の提出対応を確認する必要があります。初回取得の公表資料のため、実際の適用状況は原文全体を確認してください。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 認定こども園
  • 幼稚園
  • 保育所

公式資料で確認すること

  • 特定教育・保育施設と特定地域型保育事業を対象にした規程であることを確認する。
  • 相談窓口の受付方法と通報後の調査・是正・報告の流れを確認する。
  • 職員の報告義務、研修、処分の取扱いを確認する。
  • 規程を改定した場合の関係行政機関への提出対応を確認する。

要約の根拠

(別添) 業務管理体制整備規程(例) (目的及び適用範囲) 第1条 ○○法人○○○業務管理体制整備規程(以下「規程」という。)は、○○法人○○ ○(以下「法人」という。)における特定教育・保育施設を運営する事業及び特定 地域型保育事業(以下「事業」という。)について、法令を遵守し、業務が適正に 遂行されることを目的として定める。 (基本方針) 第2条 法人が行う事業を適正に行うために、以下を法人の基本方針とする。 (1)事業を行う際に際しては、法令を遵守し、違法行為を行わない。 (2)法令遵守のために必要な法人の組織体制を整備する。 (3)法令遵守責任者は、理事長の命を受け、特定教育・保育施設の長又は管理者と 連携し、適正な事業運営を確保する。 (法令遵守責任者) 第3条 法人の理事長は、法令遵守責任者を法人に1名配置するものとする。

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2 前項の法令遵守責任者は、理事長が選任するものとする。 (法人組織体制の整備) 第4条 法人の事業を推進し適正に業務を遂行するための組織体制は、別紙に定めるもの とする。 2 法人の事業の最高責任者を理事長とする。 3 法人の各事業の責任者は、特定教育・保育施設の長及び管理者とする。 (法令遵守責任者の業務) 第5条 法令遵守責任者は、法人の事業が法令遵守により遂行されるよう、法人の理事会 と連携し、以下の業務を行うものとする。 (1)法人及び事業の組織体制に関する提案 (2)法令遵守に関する本規程の制定及び改定 2 法令遵守責任者は、必要に応じて法人内の会議に出席し、法人の事務遂行状態を 法令遵守の観点から確認するものとする。

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(相談窓口の仕組み) 第6条 法人内に存在する問題を広く受け付け、積極的に解決していくために相談窓口を 設置する。 (1)受付、相談、報告の窓口の利用方法は、電話、電子メール、FAX、書面、面会 等とする。 (2)通報を受けると、必要に応じて調査を行い、その結果是正の必要ありと認めら れた場合に、直ちに是正処置を講ずるものとする。更に、その後の再発防止が機 能しているかのフォローアップも行うものとする。実名通報の場合には、通報者 に対し、調査結果、是正結果の報告を行うものとする。 (3)法人は、報告・相談者に対し、このことを理由とするいかなる不利益取り扱い も行わせないこと。 (4)法人は通報、調査で得られた個人情報を開示しないものとして、プライバシー は遵守される。 (5)虚偽通報、誹謗中傷する通報、その他の不正の通報を行ってならない。

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(職員の責務) 第7条 職員は第2条に定める基本方針に基づき、日々の業務を行うものとする。 2 職員は、自らも専門職としての職務倫理を身につけ、また子ども・子育て支援法 その他関係法令を理解しつつ遵守し、日常の業務を遂行しなければならない。 3 職員は、法令遵守の視点から疑わしい事象がある場合は、自らの上司又は特定教 育・保育施設の長及び管理者、必要に応じて法令遵守責任者に報告しなければなら ない。 (教育及び研修) 第8条 研修は特定教育・保育施設の長及び管理者は、必要に応じて職員に法令遵守に関 する研修を企画し、実施するものとする。 (処分) 第9条 法令違反する行為を行った職員は、懲戒その他処分されるものとする。 (規程の改定) 第 10 条 本規程の改定を行った場合は、速やかに関係行政機関に提出するものとする。 附 則 この規程は、令和 年 月 日から施行する。

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資料と取得情報

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