こども性暴力防止法施行令(令和7年政令第440号)の条文
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
こども性暴力防止法の施行令です。民間教育事業に当たるための教える人の人数(3人以上)、特定性犯罪に当たる都道府県条例の罪、犯罪事実確認の猶予期間、認定等の申請手数料などを定めています。施行は法の施行日(令和8年12月25日)です。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
施行時現職者の犯罪事実確認の猶予期間は3年、認定時現職者は1年です。犯罪事実確認を行ういとまがない場合の猶予は原則3月(大規模災害等の場合は6月)です。民間教育保育等事業者が認定等を申請するときの手数料は3万1,500円(電子申請の場合は3万円)です。
対象者
- 民間教育事業
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 現職者の犯罪事実確認を猶予期間内に終えられるよう、工程を確認する。
- 認定を申請する民間事業者は、申請手数料の額を確認する。
- 民間教育事業者は、教える人の人数の要件(3人以上)を確認する。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
引用した根拠を読む(10件)
政 令 第 四 百 四 十 号 学 校 設 置 者 等 及 び 民 間 教 育 保 育 等 事 業 者 に よ る 児 童 対 象 性 暴 力 等 の 防 止 等 の た め の 措 置 に 関 す る 法 律 施 行 令 内 閣 は 、 学 校 設 置 者 等 及 び 民 間 教 育 保 育 等 事 業 者 に よ る 児 童 対 象 性 暴 力 等 の 防 止 等 の た め の 措 置 に 関 す る 法 律 ( 令 和 六 年 法 律 第 六 十 九 号 ) 第 二 条 第 五 項 第 三 号 ニ 及 び 第 七 項 第 六 号 、 第 四 条 第 二 項 及 び 第 三 項 、 第 二 十 六 条 第 二 項 及 び 第 三 項 、 第 四 十 条 並 び に 第 四 十 二 条 並 び に 附 則 第 五 条 の 規 定 に 基 づ き 、 並 び に 同 法 を 実 施 す
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る た め 、 こ の 政 令 を 制 定 す る 。 ( 民 間 教 育 事 業 に 係 る 従 事 者 の 人 数 の 要 件 ) 第 一 条 学 校 設 置 者 等 及 び 民 間 教 育 保 育 等 事 業 者 に よ る 児 童 対 象 性 暴 力 等 の 防 止 等 の た め の 措 置 に 関 す る 法 律 ( 以 下 「 法 」 と い う 。 ) 第 二 条 第 五 項 第 三 号 ニ の 政 令 で 定 め る 人 数 は 、 三 人 と す る 。
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( 特 定 性 犯 罪 に 該 当 す る 条 例 で 定 め る 罪 ) 第 二 条 法 第 二 条 第 七 項 第 六 号 の 政 令 で 定 め る 罪 は 、 次 に 掲 げ る 条 例 で 定 め る 罪 で あ っ て 、 同 号 イ か ら ニ ま で に 掲 げ る 行 為 の い ず れ か を 罰 す る も の と す る 。
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県 条 例 第 九 号 ) 2 内 閣 総 理 大 臣 は 、 前 項 各 号 に 掲 げ る 条 例 の 規 定 の う ち 、 同 項 に 規 定 す る 罪 を 定 め る も の を 公 示 す る も の
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と す る 。 3 内 閣 総 理 大 臣 は 、 前 項 に 規 定 す る 内 閣 総 理 大 臣 の 権 限 を こ ど も 家 庭 庁 長 官 に 委 任 す る 。 ( 学 校 設 置 者 等 に 係 る 犯 罪 事 実 確 認 を 行 う い と ま が な い 場 合 の 猶 予 期 間 ) 第 三 条 法 第 四 条 第 二 項 の 政 令 で 定 め る 期 間 は 、 三 月 ( 大 規 模 な 災 害 が 発 生 し た 場 合 そ の 他 の 犯 罪 事 実 確 認 が 完 了 す る ま で に 三 月 を 超 え る 期 間 を 要 す る こ と が 見 込 ま れ る 場 合 と し て 内 閣 府 令 で 定 め る 場 合 に あ っ て は 、 六 月 ) と す る 。
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( 施 行 時 現 職 者 の 犯 罪 事 実 確 認 の 猶 予 期 間 ) 第 四 条 法 第 四 条 第 三 項 の 政 令 で 定 め る 期 間 は 、 三 年 と す る 。 ( 認 定 事 業 者 等 に 係 る 犯 罪 事 実 確 認 を 行 う い と ま が な い 場 合 の 猶 予 期 間 ) 第 五 条 法 第 二 十 六 条 第 二 項 の 政 令 で 定 め る 期 間 は 、 三 月 ( 大 規 模 な 災 害 が 発 生 し た 場 合 そ の 他 の 犯 罪 事 実 確 認 が 完 了 す る ま で に 三 月 を 超 え る 期 間 を 要 す る こ と が 見 込 ま れ る 場 合 と し て 内 閣 府 令 で 定 め る 場 合 に あ っ て は 、 六 月 ) と す る 。
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第 六 条 法 第 二 十 六 条 第 三 項 の 政 令 で 定 め る 期 間 は 、 一 年 と す る 。 ( 手 数 料 ) 第 七 条 法 第 四 十 条 の 政 令 で 定 め る 手 数 料 の 額 は 、 三 万 千 五 百 円 ( 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 十 四 年 法 律 第 百 五 十 一 号 ) 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 申 請 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 三 万 円 ) と す る 。
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( こ ど も 家 庭 庁 長 官 に 委 任 さ れ な い 権 限 ) 第 八 条 法 第 四 十 二 条 の 政 令 で 定 め る 権 限 は 、 法 第 四 十 一 条 に 規 定 す る 権 限 と す る 。 附 則 ( 施 行 期 日 ) 1 こ の 政 令 は 、 法 の 施 行 の 日 ( 令 和 八 年 十 二 月 二 十 五 日 ) か ら 施 行 す る 。 ( 条 例 で 定 め ら れ て い た 罪 に つ い て の 法 の 適 用 関 係 ) 2 法 第 二 条 第 七 項 ( 第 六 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。
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( 法 の 施 行 の 際 現 に 当 該 条 例 で 定 め ら れ て い る 罪 を 除 く 。 ) 及 び 次 に 掲 げ る 条 例 で 定 め ら れ て い た 罪 は 、 法 第 二 条 第 七 項 第 六 号 に 掲 げ る 罪 と み な す 。
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得