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児童福祉法:性暴力防止法を参照する措置(対象版: 322AC0000000164_20261225_506AC0000000069)

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

概要

公表資料の確認です。児童相談所、一時保護、登録一時保護委託者、障害児通所支援、児童福祉施設、家庭的保育事業等に関する規定に、児童対象性暴力等の防止等に関する法律への参照追加や、一時保護の委託先・登録制度の新設/整理が見られます。修正後の内容は未施行版として示されているため、現時点で実務上の適用済みとは扱わず、原文全体の確認が必要です。

何が変わるか

児童相談所の一時保護の委託先、登録一時保護委託者の登録・変更・取消し、児童福祉施設や家庭的保育事業等に対する立入検査や改善命令の根拠に、児童対象性暴力等の防止等に関する法律への参照が追加されています。障害児通所支援事業者や指定障害児入所施設等にも同様の参照追加があります。施行日は未施行版のため、これらの内容がすでに適用されているとは判断せず、告示・政令を含む原文全体を確認してください。

対象者

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園
  • 児童養護施設
  • 里親
  • 児童相談所
  • 障害児支援

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

取得時点では未施行の版です。現在の適用状況は公式資料で確認してください。

資料に記載された施行日:2026-12-25

現場で確認すること

  • 児童相談所の一時保護委託の運用について、登録一時保護委託者等を前提にした手順へ見直しが必要か確認する
  • 登録一時保護委託者の登録、変更届、欠格・取消し要件に関する備えを確認する
  • 児童福祉施設、家庭的保育事業等、乳児等通園支援事業、障害児通所支援事業者の指導監査資料に、児童対象性暴力等防止法への参照追加を反映するか確認する
  • 施行期日が未施行版として示されているため、施行日到来前に適用扱いしない

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

児童福祉法(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(50件)

都道府県知事は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)で定めるところにより、当該都道府県が設置する児童相談所について、児童対象性暴力等(同法第二条第二項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この項及び第二十一条の五の十八第四項において同じ。)を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護するために必要な措置を講じなければならない。

変更後 · 児童福祉法 第一章 総則 第四節 実施機関 第十二条

都道府県知事は、第三項に規定する業務の質の評価を行うことその他必要な措置を講ずることにより、当該業務の質の向上に努めなければならない。

変更後 · 児童福祉法 第一章 総則 第四節 実施機関 第十二条

国は、前項の措置を援助するために、児童相談所の業務の質の適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。

変更後 · 児童福祉法 第一章 総則 第四節 実施機関 第十二条

指定障害児通所支援事業者は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律で定めるところにより、児童対象性暴力等を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護するために必要な措置を講じなければならない。

変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第二款 指定障害児通所支援事業者 第二十一条の五の十八

第二十一条の五の十八第四項の規定は、指定障害児入所施設等の設置者について準用する。

変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第二款 指定障害児入所施設等 第二十四条の十一

四 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくは同法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反した場合当該違反を是正するために必要な措置をとること。

変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第二款 指定障害児入所施設等 第二十四条の十六 四

九 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、この法律、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第二款 指定障害児入所施設等 第二十四条の十七 九

児童相談所長は、児童虐待のおそれがあるとき、少年法第六条の六第一項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は次に掲げる者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。

変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条

一 一時保護を適正に行うことができる者として都道府県知事の登録を受けた者(以下「登録一時保護委託者」という。)

変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条 一

二 前号に掲げる者のほか、この法律又は他の法律に基づいて児童の福祉に関する業務若しくは事業を行い、又は施設を設置する者であつて、一時保護を適正に行うことができる者として内閣府令で定めるもの

変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条 二

都道府県知事は、前項に規定する場合であつて、必要があると認めるときは、第二十七条第一項又は第二項の措置(第二十八条第四項の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く。)を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、児童の一時保護を行わせ、又は前項各号に掲げる者(以下この条において「登録一時保護委託者等」という。)に当該一時保護を行うことを委託させることができる。

機械差分・取得情報

保存した二つの版を機械的に比較した差分と、取得時点の記録です。条文の移動などで新旧の対応が不確かな場合があります。

変更種別:記述の変更

取得した資料

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