学校設置者等と民間教育保育等事業者に対する児童対象性暴力等防止措置の新設
公開 更新【解析1】学校設置者等と民間教育保育等事業者に対する児童対象性暴力等防止措置の新設 公表資料の確認です。学校設置者等と民間教育保育等事業者に対し、犯罪事実確認、児童対象性暴力等の把握、研修、記録管理、報告、公表、認定制度などを定める内容が追加されています。revisionStatusはUnEnforcedのため、未施行の公表資料として確認が必要です。 【解析2】学校設置者等による児童対象性暴力等防止法の施行期日と手続規定の更新(未施行) 公表資料の確認です。施行期日が「令和八年四月一日」から「令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日」に変わっており、資料上の状態は未施行です。あわせて、犯罪事実確認書の交付申請、確認、交付、管理簿、訂正請求、廃棄・秘密保持、手数料、罰則、検討、経過措置などの条文が追加・整理されていますが、未施行版として読んでください。
何が変わった?
【解析1】学校設置者等と民間教育保育等事業者に関する新しい枠組みの追加です。犯罪事実確認、相談・把握の措置、研修、記録管理、定期報告、立入検査、認定や表示に関する確認が必要です。なお、未施行の公表資料であり、実際の適用は資料記載の条件を含め原文全体を確認してください。 【解析2】施行期日が確定日ではなく、政令で定める日までの間に置き換わっています。資料上は未施行です。現場では、犯罪事実確認書の申請・確認・交付・訂正・廃棄、秘密保持、手数料、罰則の各手続がいつから必要になるかを、原文全体と施行関係資料で確認してください。部分的な差分だけでは対象業務や運用の確定はできません。
変更種別:記述の変更
誰に関係する?
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
- 放課後児童クラブ
- 児童養護施設
- 児童相談所
- 障害児支援
- 学校
- 民間教育事業
現場で確認すること
- 自施設・自事業が学校設置者等または民間教育保育等事業者のどちらに当たるかを確認する。
- 自施設・自事業に関係する教員等・教育保育等従事者の範囲を確認する。
- 犯罪事実確認の実施手順と記録管理の方法を確認する。
- 児童対象性暴力等の把握のための面談・相談対応の措置を確認する。
- 研修の受講対象と実施方法を確認する。
- 認定申請や共同認定を行う場合の申請書類と基準を確認する。
- 公表資料が未施行である点を踏まえ、施行条件と今後の案内を確認する。
- 施行期日が政令で定める日になっていることを確認する。
- 未施行であるため、変更後の手続を現時点の必須対応としない。
- 犯罪事実確認書に関する申請、交付、訂正、廃棄、秘密保持の記述を原文全体で確認する。
- 保育所、認定こども園、幼稚園、学校、民間教育事業の自組織に関係する条文を確認する。
いつから?
この資料から施行日を確認できません。公式資料をご確認ください。
根拠となる記述
この法律は、児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害し、児童等の心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び民間教育保育等事業者が教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等をする責務を有することを明らかにし、学校設置者等が講ずべき措置並びにこれと同等の措置を実施する体制が確保されている民間教育保育等事業者を認定する仕組み及び当該認定を受けた民間教育保育等事業者が講ずべき措置について定めるとともに、教員等及び教育保育等従事者が特定性犯罪事実該当者に該当するか否かに関する情報を国が学校設置者等及び当該認定を受けた民間教育保育等事業者に対して提供する仕組みを設けることとし、もって児童等の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (目的)
一 次に掲げる施設(以下「学校等」という。)を設置する者
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 一
ハ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。ニ及び次項第四号並びに第十二条第四号において「認定こども園法」という。)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(次項第三号において「幼保連携型認定こども園」という。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 一 ハ
ホ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十二条第一項に規定する児童相談所(次項第五号において「児童相談所」という。)
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 一 ホ
リ 児童福祉法第三十九条に規定する保育所(次項第九号において「保育所」という。)
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 一 リ
ル 児童福祉法第四十一条に規定する児童養護施設(次項第十一号において「児童養護施設」という。)
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 一 ル
イ 児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業であって、同法第二十一条の五の三第一項の規定による指定を受けた者が行うもの(次項第十五号及び第五項第四号から第七号までにおいて「指定障害児通所支援事業」という。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 二 イ
ロ 児童福祉法第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業(次項第十六号において「乳児等通園支援事業」という。)
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 二 ロ
三 児童福祉法第三十三条第一項第一号に規定する登録一時保護委託者(次項第十八号において「登録一時保護委託者」という。)
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 三
四 前項第一号ニに掲げる施設の長及び当該施設の従業者のうち子ども(認定こども園法第二条第一項に規定する子どもをいう。)の教育又は保育に関する業務を行うもの
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 四
九 保育所の長及び保育所の従業者のうち児童の保育に関する業務を行うもの
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 九
イ 児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援(次項第四号において「児童発達支援」という。)に従事する者障害児に対する同条第二項の内閣府令で定める便宜の供与又は同項に規定する治療に関する業務を行う者
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 十五 イ
ロ 児童福祉法第六条の二の二第三項に規定する放課後等デイサービス(次項第五号において「放課後等デイサービス」という。)に従事する者障害児に対する同条第三項の便宜の供与に関する業務を行う者
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 十五 ロ
十六 乳児等通園支援事業を行う事業所の管理者及び乳児等通園支援事業に従事する者のうち児童福祉法第六条の三第二十三項に規定する乳児又は幼児の遊び又は生活の支援に関する業務を行うもの
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 十六
十七 家庭的保育事業等を行う事業所の管理者及び家庭的保育事業等に従事する者のうち児童の保育に関する業務を行うもの
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 十七
一 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する一般課程に係るものに限る。)又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校における児童等を専ら対象とする学校教育に類する教育を行う事業
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 一
四 児童発達支援を行う事業(指定障害児通所支援事業に係るものを除く。次項第四号において「児童発達支援事業」という。)
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 四
五 放課後等デイサービスを行う事業(指定障害児通所支援事業に係るものを除く。次項第五号において「放課後等デイサービス事業」という。)
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 五
九 児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業及びこれに類する事業で学校教育法第二十九条に規定する小学校、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館その他の内閣府令で定める施設において行われるもの(次項第九号において「放課後児童健全育成事業等」という。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 九
十七 児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設における同法第六条の三第九項から第十二項まで又は第三十九条第一項に規定する業務を行う事業(次項第十七号において「認可外保育事業」という。)
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 十七
十八 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下この号及び次項第十八号において「障害者総合支援法」という。)第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスを行う事業(障害児に対する障害者総合支援法第五条第二項に規定する居宅介護、同条第四項に規定する同行援護、同条第五項に規定する行動援護、同条第八項に規定する短期入所又は同条第九項に規定する重度障害者等包括支援を行うものに限る。同号において「指定障害福祉サービス事業」という。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 十八
九 放課後児童健全育成事業等を行う事業所の管理者及び放課後児童健全育成事業等に従事する者のうち児童の遊び又は生活の支援に関する業務を行うもの
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 九
十七 認可外保育事業を行う施設の管理者及び認可外保育事業に従事する者のうち児童の保育に関する業務を行うもの
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 十七
(学校設置者等及び民間教育保育等事業者の責務等) 第三条
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (学校設置者等及び民間教育保育等事業者の責務等)
学校設置者等及び民間教育保育等事業者は、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にあるものであり、児童等に対して当該役務を提供する業務を行う教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止に努め、仮に児童対象性暴力等が行われた場合には児童等を適切に保護する責務を有する。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (学校設置者等及び民間教育保育等事業者の責務等)
学校設置者等は、教員等としてその本来の業務に従事させようとする者(施行時現職者(この法律の施行の際現に存在し又は行われている学校等又は児童福祉事業についてこの法律の施行の際現に教員等としてその本来の業務に従事させている者及びこの法律の施行の日(以下この項及び第三項において「施行日」という。)の前日までに当該業務に従事させることを決定していた者であって施行日後に当該業務に従事させるものをいう。同項において同じ。)を除く。次項において同じ。)について、当該業務を行わせるまでに、第三十三条第一項に規定する犯罪事実確認書(以下この章及び次章において「犯罪事実確認書」という。)による特定性犯罪事実該当者であるか否かの確認(以下「犯罪事実確認」という。)を行わなければならない。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第二章 学校設置者等が講ずべき措置等 (犯罪事実確認義務等)
学校設置者等は、児童等との面談その他の教員等による児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置として内閣府令で定めるものを実施しなければならない。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第二章 学校設置者等が講ずべき措置等 (児童対象性暴力等を把握するための措置)
学校設置者等は、第四条の規定による犯罪事実確認に係る者について、その犯罪事実確認の結果、前条第一項の措置により把握した状況、同条第二項の児童等からの相談の内容その他の事情を踏まえ、その者による児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、その者を教員等としてその本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならない。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第二章 学校設置者等が講ずべき措置等 (犯罪事実確認の結果等を踏まえて講ずべき措置)
学校設置者等は、児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修を教員等に受講させなければならない。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第二章 学校設置者等が講ずべき措置等 (研修の実施)
(犯罪事実確認記録等の管理に関する措置) 第十一条
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第二章 学校設置者等が講ずべき措置等 (犯罪事実確認記録等の管理に関する措置)
犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認書に記載された情報の漏えいその他の犯罪事実確認記録等の管理が適正に行われていないと認められる事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして内閣府令で定めるものが生じたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第二章 学校設置者等が講ずべき措置等 (犯罪事実確認書に記載された情報の漏えい等の報告)
犯罪事実確認実施者等(国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人並びにこれらの者が設置する学校等又はこれらの者が行う児童福祉事業の事業所の管理を行う施設等運営者を除く。以下この章において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、これに犯罪事実確認の実施状況を記載し、これを保存しなければならない。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第二章 学校設置者等が講ずべき措置等 (帳簿の備付け及び定期報告)
内閣総理大臣は、犯罪事実確認の適切な実施及び犯罪事実確認記録等の適正な管理を確保するために必要な限度において、犯罪事実確認実施者等に対し、犯罪事実確認の実施状況及び犯罪事実確認記録等の管理の状況に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、犯罪事実確認実施者等の事務所、学校等の施設、児童福祉事業を行う事業所、登録一時保護委託施設その他必要な場所に立ち入り、犯罪事実確認の実施状況及び犯罪事実確認記録等の管理の状況に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第二章 学校設置者等が講ずべき措置等 (報告徴収及び立入検査)
内閣総理大臣は、犯罪事実確認実施者等が第四条(第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反していると認めるときは、当該犯罪事実確認実施者等の氏名又は名称その他内閣府令で定める事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第二章 学校設置者等が講ずべき措置等 (犯罪事実確認義務に違反した場合の公表)
民間教育保育等事業者は、その行う民間教育保育等事業(事業運営者(民間教育保育等事業者から地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定による指定又は委託を受けて当該民間教育保育等事業者が行う民間教育保育等事業に係る事業所を管理する者をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、当該事業運営者が管理する事業所において行われるものを除く。)について、前章の規定により学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている旨の内閣総理大臣の認定(以下この章(第二十一条第一項を除く。)において「認定」という。)を受けることができる。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第三章 民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措置等 (認定の申請)
二 その行う民間教育保育等事業(事業運営者が管理する事業所において行われるものを除く。)の概要及び当該民間教育保育等事業が第二条第五項各号に掲げる事業のいずれの事業に該当するかの別
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第三章 民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措置等 (認定の申請) 二
四 第二号の民間教育保育等事業に従事する者のうち、その行う業務が教育保育等従事者の業務に該当すると思料するものの業務の概要
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第三章 民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措置等 (認定の申請) 四
一 前項第二号の民間教育保育等事業及び同項第四号の業務の詳細を説明する資料
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第三章 民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措置等 (認定の申請) 一
三 次条第一項第四号に規定する児童対象性暴力等対処規程
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第三章 民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措置等 (認定の申請) 三
四 認定を受けようとする民間教育保育等事業者が犯罪事実確認を適切に実施する旨を誓約する書面
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第三章 民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措置等 (認定の申請) 四
内閣総理大臣は、認定の申請に係る前条第三項第二号の民間教育保育等事業及び同項第四号の業務の内容がそれぞれ民間教育保育等事業及び教育保育等従事者の業務に該当し、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、認定をしてはならない。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第三章 民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措置等 (認定の基準等)
一 認定を受けようとする民間教育保育等事業者が前条第三項第四号の業務に従事させようとする者の犯罪事実確認を適切に実施するための体制として内閣府令で定めるものを備えていること。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第三章 民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措置等 (認定の基準等) 一
二 認定を受けようとする民間教育保育等事業者が前条第三項第四号の業務に従事する者による児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置として内閣府令で定めるものを実施していること。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第三章 民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措置等 (認定の基準等) 二
三 認定を受けようとする民間教育保育等事業者が前条第三項第四号の業務に従事する者による児童対象性暴力等に関して児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置として内閣府令で定めるものを実施していること。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第三章 民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措置等 (認定の基準等) 三
四 認定を受けようとする民間教育保育等事業者が次のイからハまでに掲げる措置を定めた規程(以下この章において「児童対象性暴力等対処規程」という。)を作成しており、かつ、その内容が内閣府令で定める基準に適合するものであること。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第三章 民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措置等 (認定の基準等) 四
五 認定を受けようとする民間教育保育等事業者が、児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修として内閣府令で定めるものを前条第三項第四号の業務に従事する者に受講させていること。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第三章 民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措置等 (認定の基準等) 五
六 認定を受けようとする民間教育保育等事業者が犯罪事実確認記録等を適正に管理するために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じていること。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第三章 民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措置等 (認定の基準等) 六
民間教育保育等事業者及び事業運営者は、その行う民間教育保育等事業(事業運営者が管理する事業所において行われるものに限る。)について、前章の規定により学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている旨の内閣総理大臣の認定(以下「共同認定」という。)を受けることができる。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第三章 民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措置等 (共同認定の申請)
内閣総理大臣は、認定又は共同認定(以下「認定等」という。)をしたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を、認定等の申請をした者に通知するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第三章 民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措置等 (認定等の公表)
認定事業者等は、認定等事業に関する広告その他の内閣府令で定めるもの(次項において「広告等」という。)に、内閣総理大臣が定める表示を付することができる。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第三章 民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措置等 (認定等の表示)
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案しつつ、学校設置者等、教員等、民間教育保育等事業者、教育保育等従事者及び特定性犯罪事実該当者の範囲を含め、児童対象性暴力等の防止に関する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 (検討)
附則第五条第二項の規定により登録を受けた者が第四号施行日の前日までに当該登録に係る一時保護を行う施設の管理者の業務又は当該施設における一時保護の業務に従事させることを決定していた者であって、第四号施行日以後にこれらの業務に従事させるものは、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律第四条第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項に規定する施行時現職者とみなす。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 (学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律は、令和八年四月一日から施行する。
変更前 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 (施行期日)
この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 (施行期日)
CurrentEnforced
変更前 · revisionStatus
UnEnforced
変更後 · revisionStatus
令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日
変更後 · effectiveDateNote
2027-03-31
変更後 · scheduledEffectiveDate
内閣総理大臣は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、交付申請をした対象事業者に対し、当該交付申請に係る申請従事者の犯罪事実確認書を交付するものとする。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第四章 犯罪事実確認書の交付等 (犯罪事実確認書の交付)
5 内閣総理大臣は、第一項の規定により前項第二号に定める事項を記載した犯罪事実確認書を交付するときは、あらかじめ、当該犯罪事実確認書に係る申請従事者に当該犯罪事実確認書に記載する内容を通知しなければならない。この場合においては、当該犯罪事実確認書の第一項の規定による交付は、第三十七条第二項に規定する期間を経過するまで(当該期間内に同項に規定する訂正請求があった場合にあっては、当該訂正請求に係る同条第六項又は第七項の規定による通知をするまで)は、行わないものとする。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第四章 犯罪事実確認書の交付等 (犯罪事実確認書の交付)
内閣総理大臣は、申請従事者ごとに、次に掲げる事項を記載した帳簿(次項において「犯罪事実確認書管理簿」という。)を作成しなければならない。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第四章 犯罪事実確認書の交付等 (犯罪事実確認書管理簿)
第三十五条第五項の規定による通知を受けた申請従事者は、同項の規定により通知された内容(以下この条において「通知内容」という。)が事実でないと思料するときは、内閣総理大臣に対し、当該通知内容の訂正を請求することができる。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第四章 犯罪事実確認書の交付等 (訂正請求)
犯罪事実確認書受領者等(犯罪事実確認書の交付を受けた対象事業者及び第九条第二項、第十条第二項又は第二十六条第七項の規定による提供を受けた者をいう。以下同じ。)は、犯罪事実確認書に記載された確認日から起算して五年を経過した日の属する年度の末日から起算して三十日を経過する日までに、当該犯罪事実確認書の犯罪事実確認記録等(犯罪事実確認書及び犯罪事実確認書に記載された情報に係る記録(第四十六条第三号において「犯罪事実確認記録」という。)をいう。以下この条において同じ。)を廃棄し及び消去しなければならない。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第四章 犯罪事実確認書の交付等 (犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去)
犯罪事実確認書受領者等(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員若しくは従業者又はこれらであった者は、その業務に関して知り得た犯罪事実確認書(第三十五条第四項第二号に定める事項が記載されたものに限る。第四十五条第二項において同じ。)に記載された情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第四章 犯罪事実確認書の交付等 (職員等の秘密保持義務)
認定等を受けようとする者(国及び地方公共団体並びにこれらが行う民間教育保育等事業の事業所の管理を行う事業運営者を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第五章 雑則 (手数料)
犯罪事実確認書受領者等(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員若しくは従業者又はこれらであった者が、その業務に関して知り得た犯罪事実確認書に記載された情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供したときは、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第六章 罰則 (情報不正目的提供罪)
偽りその他不正の手段により犯罪事実確認書の交付を受けたときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第六章 罰則 (犯罪事実確認書不正取得罪)