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学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等防止法の公表資料を確認

公開  更新

【解析1】学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等防止法の公表資料を確認 公表資料の確認です。学校設置者等と民間教育保育等事業者について、児童対象性暴力等の防止等に関する措置、犯罪事実確認、研修、記録管理、認定制度の枠組みが新たに示されています。なお、提供資料では未施行の公表資料として扱います。 【解析2】学校設置者等・民間教育保育等事業者向けの児童対象性暴力防止法の公表資料(未施行版)に関する記述更新 公表資料の確認です。犯罪事実確認書の交付申請、内閣総理大臣による確認、交付、管理簿、訂正請求、廃棄・消去、秘密保持、手数料、関係大臣協議、権限委任、罰則、経過措置などの記述が追加されています。revisionStatus は UnEnforced で、未施行の公表資料として扱う必要があります。

何が変わった?

【解析1】学校設置者等は、教員等への犯罪事実確認、児童対象性暴力等を把握するための措置、研修、記録管理などの対応が求められる内容です。民間教育保育等事業者についても、認定申請、認定基準、認定後の遵守義務、変更届、帳簿・報告、取消し等の枠組みが示されています。公表資料のため、施行前提で運用を始めたと断定せず、原文全体で対象事業・対象者・手続を確認してください。 【解析2】公表資料の確認が必要です。未施行版のため、現時点で既に適用済みと受け取らないでください。犯罪事実確認書の申請書類、本人特定情報の確認、訂正請求、確認記録の廃棄・消去、秘密保持、罰則の内容を原文全体で確認してください。原文全体の確認が必要で、部分差分だけでは対象範囲や運用の細部を断定できません。

変更種別:記述の変更

誰に関係する?

  • 幼稚園
  • 認定こども園
  • 保育所
  • 児童養護施設
  • 児童相談所
  • 障害児支援
  • 放課後児童クラブ
  • 学校

現場で確認すること

  • 自施設・事業が学校設置者等または民間教育保育等事業者に当たるかを確認する
  • 教員等・教育保育等従事者に対する犯罪事実確認の対象範囲を確認する
  • 児童対象性暴力等の把握措置と相談対応の体制を確認する
  • 研修実施、記録管理、報告、届出の手順を確認する
  • 認定を受ける場合は申請書類と認定基準、認定後の遵守義務を確認する
  • 対象事業者が申請書に記載する事項と添付書類を確認すること
  • 申請従事者に求める本人特定情報関係書類の確認方法を見直すこと
  • 訂正請求の期限と手続を確認すること
  • 犯罪事実確認書の受領後の廃棄・消去期限を確認すること
  • 秘密保持義務と罰則の対象者を確認すること
  • 未施行の公表資料であることを前提に、施行前の運用準備にとどめること

いつから?

施行日:2026-12-25

根拠となる記述

この法律は、児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害し、児童等の心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び民間教育保育等事業者が教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等をする責務を有することを明らかにし、学校設置者等が講ずべき措置並びにこれと同等の措置を実施する体制が確保されている民間教育保育等事業者を認定する仕組み及び当該認定を受けた民間教育保育等事業者が講ずべき措置について定めるとともに、教員等及び教育保育等従事者が特定性犯罪事実該当者に該当するか否かに関する情報を国が学校設置者等及び当該認定を受けた民間教育保育等事業者に対して提供する仕組みを設けることとし、もって児童等の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (目的)

ハ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。ニ及び次項第四号並びに第十二条第四号において「認定こども園法」という。)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(次項第三号において「幼保連携型認定こども園」という。

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 一 ハ

ニ 認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設及び同条第十項の規定による公示がされた施設

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 一 ニ

ホ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十二条第一項に規定する児童相談所(次項第五号において「児童相談所」という。)

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 一 ホ

ヘ 児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等(次項第六号において「指定障害児入所施設等」という。)

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 一 ヘ

ト 児童福祉法第三十七条に規定する乳児院(次項第七号において「乳児院」という。)

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 一 ト

チ 児童福祉法第三十八条に規定する母子生活支援施設(次項第八号において「母子生活支援施設」という。)

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 一 チ

リ 児童福祉法第三十九条に規定する保育所(次項第九号において「保育所」という。)

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 一 リ

ル 児童福祉法第四十一条に規定する児童養護施設(次項第十一号において「児童養護施設」という。)

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 一 ル

ヲ 児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設(同法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設を除く。次項第十二号において「障害児入所施設」という。)

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 一 ヲ

二 次に掲げる事業(以下「児童福祉事業」という。)を行う者

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 二

イ 児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業であって、同法第二十一条の五の三第一項の規定による指定を受けた者が行うもの(次項第十五号及び第五項第四号から第七号までにおいて「指定障害児通所支援事業」という。

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 二 イ

ロ 児童福祉法第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業(次項第十六号において「乳児等通園支援事業」という。)

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 二 ロ

ハ 児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(次項第十七号において「家庭的保育事業等」という。)

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 二 ハ

三 児童福祉法第三十三条第一項第一号に規定する登録一時保護委託者(次項第十八号において「登録一時保護委託者」という。)

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 三

イ 校長、園長、副校長、副園長及び教頭

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 一 イ

三 幼保連携型認定こども園の教職員のうち、次に掲げるもの

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 三

四 前項第一号ニに掲げる施設の長及び当該施設の従業者のうち子ども(認定こども園法第二条第一項に規定する子どもをいう。)の教育又は保育に関する業務を行うもの

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 四

五 児童相談所の所長及び児童相談所の従業者のうち児童(児童福祉法第四条第一項に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)の指導又は一時保護に関する業務を行うもの

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 五

六 指定障害児入所施設等の長並びに指定障害児入所施設等の従業者のうち障害児(児童福祉法第四条第二項に規定する障害児をいう。以下この条において同じ。)に対する保護、日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援又は治療に関する業務を行うもの

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 六

七 乳児院の長及び乳児院の従業者のうち児童福祉法第三十七条に規定する乳児の養育に関する業務を行うもの

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 七

八 母子生活支援施設の長及び母子生活支援施設の従業者のうち児童の保護又は生活の支援に関する業務を行うもの

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 八

九 保育所の長及び保育所の従業者のうち児童の保育に関する業務を行うもの

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 九

十一 児童養護施設の長及び児童養護施設の従業者のうち児童の養護に関する業務を行うもの

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 十一

十二 障害児入所施設の長及び障害児入所施設の従業者のうち障害児に対する児童福祉法第四十二条各号に定める支援に関する業務を行うもの

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 十二

十三 児童心理治療施設の長及び児童心理治療施設の従業者のうち児童の心理に関する治療又は生活指導に関する業務を行うもの

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 十三

十四 児童自立支援施設の長及び児童自立支援施設の従業者のうち児童の指導又は自立の支援に関する業務を行うもの

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 十四

十五 指定障害児通所支援事業を行う事業所の管理者及び指定障害児通所支援事業に従事する者であって次のイからニまでに掲げるもののうち当該イからニまでに定めるもの

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 十五

十六 乳児等通園支援事業を行う事業所の管理者及び乳児等通園支援事業に従事する者のうち児童福祉法第六条の三第二十三項に規定する乳児又は幼児の遊び又は生活の支援に関する業務を行うもの

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 十六

十七 家庭的保育事業等を行う事業所の管理者及び家庭的保育事業等に従事する者のうち児童の保育に関する業務を行うもの

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 十七

十八 登録一時保護委託者が一時保護を行う施設(第十六条第一項及び第三十三条第三項第三号において「登録一時保護委託施設」という。)の管理者及び当該一時保護の業務に従事する者

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 十八

一 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する一般課程に係るものに限る。)又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校における児童等を専ら対象とする学校教育に類する教育を行う事業

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 一

三 学校等における教育及び前二号に掲げる事業のほか、児童等に対して技芸又は知識の教授を行う事業であって、次に掲げる要件を満たすもの(次項第三号において「民間教育事業」という。)

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 三

四 児童発達支援を行う事業(指定障害児通所支援事業に係るものを除く。次項第四号において「児童発達支援事業」という。)

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 四

五 放課後等デイサービスを行う事業(指定障害児通所支援事業に係るものを除く。次項第五号において「放課後等デイサービス事業」という。)

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 五

六 居宅訪問型児童発達支援を行う事業(指定障害児通所支援事業に係るものを除く。次項第六号において「居宅訪問型児童発達支援事業」という。)

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 六

七 保育所等訪問支援を行う事業(指定障害児通所支援事業に係るものを除く。次項第七号において「保育所等訪問支援事業」という。)

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 七

八 児童福祉法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業(次項第八号において「児童自立生活援助事業」という。)

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 八

九 児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業及びこれに類する事業で学校教育法第二十九条に規定する小学校、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館その他の内閣府令で定める施設において行われるもの(次項第九号において「放課後児童健全育成事業等」という。

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 九

十 児童福祉法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業(次項第十号において「子育て短期支援事業」という。)

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 十

十一 児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業(次項第十一号において「一時預かり事業」という。)

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 十一

十二 児童福祉法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業(次項第十二号において「小規模住居型児童養育事業」という。)

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 十二

十三 児童福祉法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業(次項第十三号において「病児保育事業」という。)

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 十三

十四 児童福祉法第六条の三第十七項に規定する意見表明等支援事業(次項第十四号において「意見表明等支援事業」という。)

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 十四

十五 児童福祉法第六条の三第十八項に規定する妊産婦等生活援助事業(次項第十五号において「妊産婦等生活援助事業」という。)

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 十五

十六 児童福祉法第六条の三第二十項に規定する児童育成支援拠点事業(次項第十六号において「児童育成支援拠点事業」という。)

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 十六

十七 児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設における同法第六条の三第九項から第十二項まで又は第三十九条第一項に規定する業務を行う事業(次項第十七号において「認可外保育事業」という。)

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 十七

十八 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下この号及び次項第十八号において「障害者総合支援法」という。)第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスを行う事業(障害児に対する障害者総合支援法第五条第二項に規定する居宅介護、同条第四項に規定する同行援護、同条第五項に規定する行動援護、同条第八項に規定する短期入所又は同条第九項に規定する重度障害者等包括支援を行うものに限る。同号において「指定障害福祉サービス事業」という。

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 十八

6 この法律において「教育保育等従事者」とは、次に掲げる者をいう。

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義)

三 民間教育事業を行う事業所の管理者及び民間教育事業に従事する者のうち児童等に対して技芸又は知識の教授を行うもの

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一章 総則 (定義) 三

3 犯罪事実確認書の交付を受けようとする対象事業者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第四章 犯罪事実確認書の交付等 (犯罪事実確認書の交付申請)

三 申請従事者が勤務する学校等若しくは登録一時保護委託施設の名称及び所在地又は申請従事者が従事する児童福祉事業若しくは認定等事業の概要

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第四章 犯罪事実確認書の交付等 (犯罪事実確認書の交付申請) 三

5 対象事業者は、申請書を提出するときは、申請従事者に、内閣府令で定めるところにより、申請対象者情報(当該申請従事者の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別並びに当該対象事業者の氏名又は名称及び住所又は所在地をいう。第三十五条第四項及び第三十七条第三項第一号において同じ。)を記載した書面及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を内閣総理大臣に提出させるものとする。

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第四章 犯罪事実確認書の交付等 (犯罪事実確認書の交付申請)

8 内閣総理大臣は、本人特定情報の確認のため必要があるときは、市町村、指定都市の区若しくは総合区又は出入国在留管理庁に照会し、又は協力を求めることができる。

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第四章 犯罪事実確認書の交付等 (犯罪事実確認書の交付申請)

内閣総理大臣は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、交付申請をした対象事業者に対し、当該交付申請に係る申請従事者の犯罪事実確認書を交付するものとする。

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第四章 犯罪事実確認書の交付等 (犯罪事実確認書の交付)

5 内閣総理大臣は、第一項の規定により前項第二号に定める事項を記載した犯罪事実確認書を交付するときは、あらかじめ、当該犯罪事実確認書に係る申請従事者に当該犯罪事実確認書に記載する内容を通知しなければならない。この場合においては、当該犯罪事実確認書の第一項の規定による交付は、第三十七条第二項に規定する期間を経過するまで(当該期間内に同項に規定する訂正請求があった場合にあっては、当該訂正請求に係る同条第六項又は第七項の規定による通知をするまで)は、行わないものとする。

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第四章 犯罪事実確認書の交付等 (犯罪事実確認書の交付)

内閣総理大臣は、申請従事者ごとに、次に掲げる事項を記載した帳簿(次項において「犯罪事実確認書管理簿」という。)を作成しなければならない。

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第四章 犯罪事実確認書の交付等 (犯罪事実確認書管理簿)

第三十五条第五項の規定による通知を受けた申請従事者は、同項の規定により通知された内容(以下この条において「通知内容」という。)が事実でないと思料するときは、内閣総理大臣に対し、当該通知内容の訂正を請求することができる。

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第四章 犯罪事実確認書の交付等 (訂正請求)

2 前項の規定による訂正の請求(以下この条において「訂正請求」という。)は、第三十五条第五項の規定による通知を受けた日から二週間以内にしなければならない。

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第四章 犯罪事実確認書の交付等 (訂正請求)

6 内閣総理大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、通知内容を訂正する旨の決定をし、訂正請求をした申請従事者に対しその旨を書面により通知するとともに、交付申請をした対象事業者に対し訂正した内容を記載した犯罪事実確認書を交付しなければならない。

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第四章 犯罪事実確認書の交付等 (訂正請求)

犯罪事実確認書受領者等(犯罪事実確認書の交付を受けた対象事業者及び第九条第二項、第十条第二項又は第二十六条第七項の規定による提供を受けた者をいう。以下同じ。)は、犯罪事実確認書に記載された確認日から起算して五年を経過した日の属する年度の末日から起算して三十日を経過する日までに、当該犯罪事実確認書の犯罪事実確認記録等(犯罪事実確認書及び犯罪事実確認書に記載された情報に係る記録(第四十六条第三号において「犯罪事実確認記録」という。)をいう。以下この条において同じ。)を廃棄し及び消去しなければならない。

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第四章 犯罪事実確認書の交付等 (犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去)

3 前二項の規定にかかわらず、犯罪事実確認書受領者等は、学校設置者等、施設等運営者又は認定事業者等のいずれにも該当しなくなったときは、その日から起算して三十日が経過する日までに、当該犯罪事実確認書受領者等が取得した全ての犯罪事実確認記録等を廃棄し及び消去しなければならない。

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第四章 犯罪事実確認書の交付等 (犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去)

犯罪事実確認書受領者等(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員若しくは従業者又はこれらであった者は、その業務に関して知り得た犯罪事実確認書(第三十五条第四項第二号に定める事項が記載されたものに限る。第四十五条第二項において同じ。)に記載された情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第四章 犯罪事実確認書の交付等 (職員等の秘密保持義務)

認定等を受けようとする者(国及び地方公共団体並びにこれらが行う民間教育保育等事業の事業所の管理を行う事業運営者を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第五章 雑則 (手数料)

内閣総理大臣は、次の各号に掲げる内閣府令を制定し、又は改廃するときは、あらかじめ、当該各号に定める大臣に協議するものとする。

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第五章 雑則 (関係大臣への協議)

内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)をこども家庭庁長官に委任する。

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第五章 雑則 (こども家庭庁長官への内閣総理大臣に係る権限の委任)

犯罪事実確認書受領者等(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員若しくは従業者又はこれらであった者が、その業務に関して知り得た犯罪事実確認書に記載された情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供したときは、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第六章 罰則 (情報不正目的提供罪)

偽りその他不正の手段により犯罪事実確認書の交付を受けたときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第六章 罰則 (犯罪事実確認書不正取得罪)

2 第三十九条の規定に違反して、その業務に関して知り得た犯罪事実確認書に記載された情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第六章 罰則 (虚偽表示罪及び情報漏示等罪)

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第六章 罰則 (帳簿の不備等の罪)

三 第三十八条の規定に違反して犯罪事実確認書の廃棄又は犯罪事実確認記録の消去をしなかったとき。

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第六章 罰則 (帳簿の不備等の罪) 三

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十三条、第四十四条、第四十五条第一項又は第四十六条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第六章 罰則 (両罰規定)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案しつつ、学校設置者等、教員等、民間教育保育等事業者、教育保育等従事者及び特定性犯罪事実該当者の範囲を含め、児童対象性暴力等の防止に関する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 (検討)

附則第五条第二項の規定により登録を受けた者が第四号施行日の前日までに当該登録に係る一時保護を行う施設の管理者の業務又は当該施設における一時保護の業務に従事させることを決定していた者であって、第四号施行日以後にこれらの業務に従事させるものは、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律第四条第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項に規定する施行時現職者とみなす。

変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 (学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

2026-12-25

変更後 · effectiveDate

UnEnforced

変更後 · revisionStatus

資料と取得情報

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