児童福祉法の公表資料の確認
公開 更新【解析1】児童福祉法の公表資料の確認 児童福祉法の複数条文が差し替えられており、児童相談所、一時保護、障害児通所支援・相談支援、児童福祉施設、家庭的保育事業等、里親関連、施行期日などに関する記述が更新されています。公表資料上の未施行版であり、2027-04-01施行予定として示されています。 【解析2】児童福祉法の公表資料確認(未施行) 児童福祉法の附則・施行期日まわりの記述と、関連メタデータの施行日・revisionId・revisionStatusが差し替えられています。revisionStatusはUnEnforcedで、公表資料の確認として扱います。
何が変わった?
【解析1】児童相談所、一時保護、障害児通所支援・相談支援、家庭的保育事業等、児童福祉施設、里親に関する条文がまとめて更新されています。特に児童対象性暴力等の防止等に関する法律への参照追加や、特定地域通所支援・特定地域障害児相談支援などの記述追加が見られます。未施行の公表資料なので、現時点で施行済みと扱わず、原文全体で適用範囲と条文構造を確認してください。fragmentを含む差分が多いため、義務の新設・削除は断定せず、各条文の前後関係を公式資料で確認する必要があります。 【解析2】未施行の公表資料で、施行期日や経過措置、準備行為、政令委任に関する記述が含まれています。現場では、2027-04-01の資料として確認し、原文全体でどの規定が対象かを確認してください。部分差分のため、義務の新設・削除や対象範囲の確定は原文全体の確認が必要です。
変更種別:記述の変更
誰に関係する?
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
- 児童相談所
- 里親
- 障害児支援
- 放課後等デイサービス
- 児童養護施設
現場で確認すること
- 児童相談所、一時保護、障害児通所支援・障害児相談支援、児童福祉施設、家庭的保育事業等、里親関連の改正文を条文単位で確認する。
- 児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律への参照追加が、どの施設・事業に及ぶかを確認する。
- 特定地域通所支援、特定地域障害児相談支援、登録一時保護委託者等の新しい用語の定義と運用を確認する。
- 施行期日は2027-04-01とされているが、資料は公表済み未施行版として扱う。
- 施行期日と未施行であることを前提に資料を確認する。
- 附則の経過措置と準備行為の対象範囲を原文全体で確認する。
- 児童福祉法の関連実務への影響は、公表資料の全体確認後に整理する。
いつから?
施行日:2027-04-01
根拠となる記述
都道府県知事は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)で定めるところにより、当該都道府県が設置する児童相談所について、児童対象性暴力等(同法第二条第二項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この項及び第二十一条の五の十八第四項において同じ。)を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護するために必要な措置を講じなければならない。
変更後 · 児童福祉法 第一章 総則 第四節 実施機関 第十二条
国は、前項の措置を援助するために、児童相談所の業務の質の適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
変更後 · 児童福祉法 第一章 総則 第四節 実施機関 第十二条
都道府県知事は、第一項の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関が請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定するに当たつては、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関 第十九条の二十
都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療機関に対する小児慢性特定疾病医療費の支払に関する事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構、国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関 第十九条の二十
市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該指定通所支援又は第二号に規定する基準該当通所支援若しくは第三号に規定する特定地域通所支援(第二十一条の五の七第七項に規定する支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(通所特定費用を除く。)について、特例障害児通所給付費を支給することができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四
三 通所給付決定保護者が、指定通所支援及び基準該当通所支援以外の障害児通所支援であつて、特定地域(人口の減少その他の内閣府令で定める基準に該当する地域として都道府県が定めるものをいう。第二十四条の二十七第一項第二号において同じ。)に所在し、かつ、指定通所支援の事業に係る基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下「特定地域通所支援」という。)を受けたとき。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四 三
四 その他政令で定めるとき。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四 四
二 特定地域通所支援の事業に係る居室の床面積その他特定地域通所支援の事業の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四 二
三 特定地域通所支援の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害児の安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四 三
四 特定地域通所支援の事業に係る利用定員
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四 四
一 通所給付決定に係る障害児が、指定通所支援、基準該当通所支援及び特定地域通所支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の九 一
指定障害児通所支援事業者は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律で定めるところにより、児童対象性暴力等を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護するために必要な措置を講じなければならない。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第二款 指定障害児通所支援事業者 第二十一条の五の十八
十 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、この法律、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第二款 指定障害児通所支援事業者 第二十一条の五の二十四 十
第二十一条の五の十八第四項の規定は、指定障害児入所施設等の設置者について準用する。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第二款 指定障害児入所施設等 第二十四条の十一
四 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくは同法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反した場合当該違反を是正するために必要な措置をとること。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第二款 指定障害児入所施設等 第二十四条の十六 四
九 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、この法律、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第二款 指定障害児入所施設等 第二十四条の十七 九
市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第一号に規定する基準該当障害児相談支援又は第二号に規定する特定地域障害児相談支援に要した費用について、特例障害児相談支援給付費を支給することができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第一款 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第二十四条の二十七
二 障害児相談支援対象保護者が、指定障害児相談支援及び基準該当障害児相談支援以外の障害児相談支援であつて、特定地域に所在し、かつ、指定障害児相談支援の事業に係る基準に定める事項のうち内閣府令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(次項第二号において「特定地域障害児相談支援」という。)を受けたとき。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第一款 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第二十四条の二十七 二
特例障害児相談支援給付費の額は、次の各号に掲げる障害児相談支援の区分に応じ、当該各号に定める額を基準として、市町村が定める。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第一款 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第二十四条の二十七
二 特定地域障害児相談支援特定地域障害児相談支援に通常要する費用につき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域障害児相談支援に要した費用の額)
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第一款 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給 第二十四条の二十七 二
児童相談所長は、児童虐待のおそれがあるとき、少年法第六条の六第一項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は次に掲げる者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
一 一時保護を適正に行うことができる者として都道府県知事の登録を受けた者(以下「登録一時保護委託者」という。)
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条 一
二 前号に掲げる者のほか、この法律又は他の法律に基づいて児童の福祉に関する業務若しくは事業を行い、又は施設を設置する者であつて、一時保護を適正に行うことができる者として内閣府令で定めるもの
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条 二
都道府県知事は、前項に規定する場合であつて、必要があると認めるときは、第二十七条第一項又は第二項の措置(第二十八条第四項の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く。)を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、児童の一時保護を行わせ、又は前項各号に掲げる者(以下この条において「登録一時保護委託者等」という。)に当該一時保護を行うことを委託させることができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第十七項各号に掲げる措置を採るに至るまで、保護延長者(児童以外の満二十歳に満たない者のうち、第三十一条第二項から第四項までの規定による措置が採られているものをいう。以下この条において同じ。)の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、保護延長者の一時保護を行い、又は登録一時保護委託者等に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、第三十一条第四項の規定による措置を採るに至るまで、保護延長者の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、保護延長者の一時保護を行わせ、又は登録一時保護委託者等に当該一時保護を行うことを委託させることができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
児童相談所長は、自ら一時保護を行うことができず、かつ、登録一時保護委託者等に一時保護の委託をすることができない場合であつて、直ちに一時保護を行うことが必要な児童又は保護延長者があるときは、第一項及び第十九項の規定にかかわらず、二週間以内に限り、内閣府令で定めるところにより、登録一時保護委託者等以外の適当な者に委託して、当該児童又は保護延長者の一時保護を行わせることができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
都道府県知事は、児童相談所長をして、一時保護を行わせることができず、かつ、登録一時保護委託者等に一時保護を行うことを委託させることができない場合であつて、直ちに一時保護を行うことが必要な児童又は保護延長者があるときは、第二項及び第二十項の規定にかかわらず、二週間以内に限り、内閣府令で定めるところにより、児童相談所長をして、登録一時保護委託者等以外の適当な者に当該児童又は保護延長者の一時保護を行うことを委託させることができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
児童相談所長は、前二項の規定により一時保護を行う者に、児童又は保護延長者の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
第十七項から第二十二項までの規定による一時保護は、この法律の規定(この条を除く。)の適用については、第一項又は第二項の規定による一時保護とみなす。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
ロ 第三十三条第一項又は第二項の委託を受けて行う一時保護(登録一時保護委託者が行うものに限る。)同条第一項第一号の登録を行つた都道府県知事
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第七節 被措置児童等虐待の防止等 第三十三条の十 六 ロ
ハ 第三十三条第一項又は第二項の委託を受けて行う一時保護(ロに掲げるものを除く。)当該委託をした児童相談所長を監督する都道府県知事
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第七節 被措置児童等虐待の防止等 第三十三条の十 六 ハ
内閣総理大臣は、前項第一号及び第二号に掲げる事項を定めるに当たつては、障害児通所支援等の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い障害児通所支援等の提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組が促進されるように配慮するものとする。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の十九
内閣総理大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の十九
市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する支援協議会を設置したときは、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該支援協議会の意見を聴くよう努めなければならない。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十
二 前項第二号の区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十二 二
都道府県は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する支援協議会を設置したときは、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該支援協議会の意見を聴くよう努めなければならない。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第九節 障害児福祉計画等 第三十三条の二十二
第二十一条の五の十八第四項の規定は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者について準用する。
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の十六
市町村長は、前条第一項の基準を維持し、又は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保するため、家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の十七
市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業が前条第一項の基準に適合しないと認められるに至つた場合又は家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う者が学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくは同法に基づいて発する命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反した場合には、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者に対し、当該基準に適合するため又は当該違反を是正するために必要な措置を採るべき旨を勧告し、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者がその勧告に従わず、かつ、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を継続させることが児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の十七
第三十三条第一項第一号の登録(以下この条から第三十四条の二十五までにおいて「登録」という。)を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項の基準に適合していることを証する書類その他の内閣府令で定める書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二
都道府県知事は、登録の申請が一時保護を適正に行うために必要なものとして条例で定める基準に適合していると認めるときは、登録をするものとする。
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二
一 一時保護に従事する者の要件
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 一
二 一時保護を行う施設に係る居室その他当該施設の設備に関する事項であつて、児童の適切な処遇の確保に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 二
三 一時保護の実施に関する事項であつて、児童の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 三
二 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 二
三 児童虐待又は第三十三条の十第一項に規定する被措置児童等虐待を行つた者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 三
第二十一条の五の十八第四項の規定は、登録一時保護委託者について準用する。
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二
都道府県知事は、第三十四条の二十二第二項の基準を維持し、又は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保するため、登録一時保護委託者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは登録一時保護委託者が一時保護を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十五
都道府県知事は、登録一時保護委託者が第三十四条の二十二第二項の基準に適合しないと認められるに至つた場合又は登録一時保護委託者が学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくは同法に基づいて発する命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反した場合には、当該登録一時保護委託者に対し、必要な改善を勧告し、当該登録一時保護委託者がその勧告に従わないときは、必要な改善を命ずることができる。
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十五
支払基金及び国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(次条において「連合会」という。)は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前においても、第十四条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以下この条において「第六号改正後児童福祉法」という。)第十九条の二十の二第一項(第六号改正後児童福祉法第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十六条の規定による改正後の母子保健法第八条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。
変更前 · 児童福祉法 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
)による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第四十三条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十九条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十三条の五第一項各号に掲げる情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第百五条の三第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十三条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。
変更前 · 児童福祉法 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
)による改正後の石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第三項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十四条の規定による改正後の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第六条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十五条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十七条第三項及び第二十六条第三項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務並びに第二十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の難病の患者に対する医療等に関する法律第三十一条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
変更前 · 児童福祉法 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
四 第二条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第六条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第七条中児童福祉法の目次の改正規定、同法第二十五条の二第一項の改正規定、同法第三十三条の二十三の十一第一項の改正規定、同法第二章第九節に四条を加える改正規定及び同法第六十一条の三の改正規定、第十条の規定並びに第十四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十八条から第二十条まで、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第四十一条、第四十三条及び第四十五条の規定、附則第四十七条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十三条及び第五十五条の規定、附則第五十八条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。
変更前 · 児童福祉法 (施行期日) 四
)並びに附則第六十一条、第六十三条、第六十七条、第六十九条、第七十一条及び第七十四条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
変更前 · 児童福祉法 (施行期日) 四
第七条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の児童福祉法(附則第二十三条において「新児童福祉法」という。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
変更前 · 児童福祉法 (児童福祉法の一部改正に伴う準備行為)
2026-09-03
変更前 · effectiveDate
2027-04-01
変更後 · effectiveDate
CurrentEnforced
変更前 · revisionStatus
UnEnforced
変更後 · revisionStatus