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こども誰でも通園制度の想定事務フロー第3版:認定取消しの流れと企業主導型保育施設の利用報告を追加

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

概要

こども家庭庁が「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)に関する想定事務フロー」を第2版から第3版に差し替えました。第3版では、乳児等支援給付認定の取消しのページが、取消しの事由を列挙した記載から事務フロー図に変わりました。市町村が認定を取り消して認定証の返還を求め、取消通知(参考様式⑫)を送り、保護者が認定証を返還する流れです。つうえんポータルを利用する場合は、窓口での手続きを省略できると書かれています。あわせて、企業主導型保育施設の利用を始めたときと終えたときに、保護者が市町村へ報告する手続のページが追加されました(利用開始報告書は参考様式⑬、利用終了報告書は参考様式⑭)。

何が変わるか

市町村の担当者は、認定取消しと企業主導型保育施設の利用報告の事務を、第3版のフローで確認してください。利用報告は、利用する企業主導型保育施設を経由して提出できます。子子則第28条の14第1項または第2項の書類を提出した場合は、提出不要とされています。表紙の日付は第2版と同じ令和8年4月1日です。

対象者

  • 自治体
  • その他

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 手元の想定事務フローを第3版に差し替える
  • 認定取消しの通知(参考様式⑫)と認定証の返還請求の流れを確認する
  • 企業主導型保育施設の利用開始・終了報告(参考様式⑬・⑭)の受付方法を確認する

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

こども誰でも通園制度について(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(2件)

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度) に関する想定事務フロー【第2版】(PDF/510KB) [https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0afde15f-8760-4477-806a-ed72b6916696/84cb97c9/20260417_policies_hoiku_daredemo-tsuen_82.pdf]

変更前 · 想定事務フロー・参考様式等

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度) に関する想定事務フロー【第3版】(PDF/510KB) [https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0afde15f-8760-4477-806a-ed72b6916696/2e9cd944/20261013_policies_hoiku_daredemo-tsuen_93.pdf]

変更後 · 想定事務フロー・参考様式等

機械差分・取得情報

保存した二つの版を機械的に比較した差分と、取得時点の記録です。条文の移動などで新旧の対応が不確かな場合があります。

変更種別:記述の変更

取得した資料

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