児童福祉法:性暴力防止措置と指定医療機関の関連規定(対象版: 322AC0000000164_20270401_508AC0000000031)
公開 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
概要
児童福祉法の保存版の比較には、児童相談所等における児童対象性暴力等の防止措置に関する記述が含まれています。比較範囲は複数の制度に及ぶため、以下は主な確認点の整理です。全変更の一覧や、すべてが同時に施行されるとの案内ではありません。
何が変わるか
自治体・児童相談所の担当者は、児童対象性暴力等の防止に関する参照法令と対象範囲を確認する必要があります。他の施設・事業に関する差分も含まれるため、自施設に関係する箇所は保存原文・比較元・附則に戻って確認してください。
対象者
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
- 放課後児童クラブ
- 児童養護施設
- 里親
- 児童相談所
- 障害児支援
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
取得時点では未施行の版です。現在の適用状況は公式資料で確認してください。
資料に記載された施行日:2027-04-01
現場で確認すること
- 児童相談所の防止措置に関する条項と、参照先の法律を確認する。
- 自施設に関係する他の変更箇所と個別の施行条件を一覧にする。
- 同じ法令の他の記事と比較元・保存版を照合し、重複した案内を避ける。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
引用した根拠を読む(50件)
都道府県知事は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)で定めるところにより、当該都道府県が設置する児童相談所について、児童対象性暴力等(同法第二条第二項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この項及び第二十一条の五の十八第四項において同じ。)を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護するために必要な措置を講じなければならない。
変更後 · 児童福祉法 第一章 総則 第四節 実施機関 第十二条
国は、前項の措置を援助するために、児童相談所の業務の質の適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
変更後 · 児童福祉法 第一章 総則 第四節 実施機関 第十二条
四 申請者が、第十九条の十八の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員又はその医療機関の管理者(以下この項及び第十九条の十八第十号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関 第十九条の九 四
都道府県知事は、第一項の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関が請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定するに当たつては、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関 第十九条の二十
都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療機関に対する小児慢性特定疾病医療費の支払に関する事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構、国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関 第十九条の二十
指定障害児通所支援事業者は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律で定めるところにより、児童対象性暴力等を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護するために必要な措置を講じなければならない。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第二款 指定障害児通所支援事業者 第二十一条の五の十八
十 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、この法律、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第二款 指定障害児通所支援事業者 第二十一条の五の二十四 十
第二十一条の五の十八第四項の規定は、指定障害児入所施設等の設置者について準用する。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第二款 指定障害児入所施設等 第二十四条の十一
四 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくは同法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反した場合当該違反を是正するために必要な措置をとること。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給 第二款 指定障害児入所施設等 第二十四条の十六 四
機械差分・取得情報
保存した二つの版を機械的に比較した差分と、取得時点の記録です。条文の移動などで新旧の対応が不確かな場合があります。
変更種別:記述の変更