児童福祉法の改正差分確認(公表資料・未施行)
公開 更新【解析1】児童福祉法の改正差分確認(公表資料・未施行) 児童福祉法の多数の条文で、児童相談所の業務評価、医療費支給の確認方法、障害児通所支援・相談支援の区域対応、要保護児童対策、一時保護の委託、登録一時保護委託者、障害児福祉計画、情報提供・閲覧の取扱い、そして児童対象性暴力等に関する規定や罰則が見直されています。metadata上はrevisionStatusがUnEnforcedで、未施行の公表資料として確認する必要があります。 【解析2】児童福祉法の公表資料の確認(未施行版) 児童福祉法の附則・施行期日・経過措置・検討規定などについて、複数箇所で記述が差し替えられています。metadata上はUnEnforcedで、未施行の公表資料として確認する必要があります。
何が変わった?
【解析1】現場では、児童相談所の保護・委託の運用、障害児通所支援・相談支援の特例給付、医療費支給時の電子資格確認、障害児福祉計画や協議会の記載、一時保護委託先の登録・監督、児童対象性暴力等関連の遵守事項と罰則の有無を、原文全体で確認してください。未施行の公表資料なので、すでに適用済みとは扱わないでください。fragmentを含む差分が多く、部分だけでは新設義務や削除範囲を断定できない箇所があります。 【解析2】施行期日や経過措置、準備行為、罰則の経過措置に関する記述が広く入れ替わっています。未施行版のため、変更後の取扱いが現時点で適用済みとは読めません。現場では、対象条文ごとの施行条件と、条例・政令で定める必要があるかを原文全体で確認してください。対象分野の追加や削除は、提供された候補上の条文を超えて断定できないため、公式資料の確認が必要です。
変更種別:記述の変更
誰に関係する?
- 児童相談所
- 障害児支援
- 放課後等デイサービス
- 児童養護施設
- 里親
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
- 児童発達支援
- 自治体
- 学校
現場で確認すること
- 児童相談所の業務評価から児童対象性暴力等対策への記述変更を確認する。
- 小児慢性特定疾病医療費の支給で、医療受給者証提示から電子資格確認等への確認方法変更を確認する。
- 障害児通所給付費・相談支援給付費で、特定地域通所支援・特定地域障害児相談支援の追加を確認する。
- 障害児福祉計画と協議会の文言変更を確認する。
- 一時保護の委託先として登録一時保護委託者等が追加された範囲を原文全体で確認する。
- 登録一時保護委託者の基準、登録、届出、取消し、罰則を確認する。
- 児童対象性暴力等防止法を参照する改正が、保育・児童福祉施設・障害児入所施設・指定障害児通所支援事業者にどう影響するかを確認する。
- 仮名・匿名の情報利用、提供、手数料、監督、罰則の条文番号変更を確認する。
- 施行期日ごとの適用関係を原文全体で確認する。
- 附則の準備行為がどの事務に関係するかを確認する。
- 経過措置と罰則の扱いを確認する。
- 条例や政令で定める事項の有無を確認する。
いつから?
この資料から施行日を確認できません。公式資料をご確認ください。
根拠となる記述
都道府県知事は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)で定めるところにより、当該都道府県が設置する児童相談所について、児童対象性暴力等(同法第二条第二項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この項及び第二十一条の五の十八第四項において同じ。)を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護するために必要な措置を講じなければならない。
変更後 · 児童福祉法 第一章 総則 第四節 実施機関 第十二条
都道府県知事は、第三項に規定する業務の質の評価を行うことその他必要な措置を講ずることにより、当該業務の質の向上に努めなければならない。
変更後 · 児童福祉法 第一章 総則 第四節 実施機関 第十二条
国は、前項の措置を援助するために、児童相談所の業務の質の適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
変更後 · 児童福祉法 第一章 総則 第四節 実施機関 第十二条
医療費支給認定保護者が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童に指定小児慢性特定疾病医療支援を受けさせるとき、又は医療費支給認定患者が指定小児慢性特定疾病医療支援を受けるときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療受給者証の提示、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、当該指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける者が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等であることについて、第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関の確認を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、当該確認を受けることを要しない。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第一目 小児慢性特定疾病医療費の支給 第十九条の三
前項の「電子資格確認」とは、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、都道府県に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定の情報(小児慢性特定疾病医療費の請求に必要な情報を含む。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第一目 小児慢性特定疾病医療費の支給 第十九条の三
)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、都道府県から回答を受けて当該情報を指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関に提供し、当該指定小児慢性特定疾病医療機関から医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等であることの確認を受けることをいう。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第一目 小児慢性特定疾病医療費の支給 第十九条の三
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関から指定小児慢性特定疾病医療支援を受けたとき(当該小児慢性特定疾病児童に係る医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者が当該指定小児慢性特定疾病医療機関による第九項の規定による確認を受けたときに限る。)は、都道府県は、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者が当該指定小児慢性特定疾病医療機関に支払うべき当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要した費用について、小児慢性特定疾病医療費として当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に支給すべき額の限度において、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に代わり、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に支払うことができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第一目 小児慢性特定疾病医療費の支給 第十九条の三
前項の規定による支払があつたときは、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に対し、小児慢性特定疾病医療費の支給があつたものとみなす。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第一目 小児慢性特定疾病医療費の支給 第十九条の三
四 申請者が、第十九条の十八の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員又はその医療機関の管理者(以下この項及び第十九条の十八第十号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関 第十九条の九 四
ただし、当該取消しが、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しのうち当該取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実に関して当該指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関 第十九条の九 四
都道府県知事は、指定小児慢性特定疾病医療機関の診療内容及び小児慢性特定疾病医療費の請求を随時審査し、かつ、指定小児慢性特定疾病医療機関が第十九条の三第十一項の規定によつて請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定することができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関 第十九条の二十
都道府県知事は、第一項の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関が請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定するに当たつては、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関 第十九条の二十
都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療機関に対する小児慢性特定疾病医療費の支払に関する事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構、国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関 第十九条の二十
都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療支援に係る小児慢性特定疾病児童等又は小児慢性特定疾病児童等であつた者の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務について、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は連合会に委託することができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関 第十九条の二十の二
都道府県は、前項の規定により事務を委託する場合は、同項の規定により事務を委託する他の都道府県、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定による医療に関する給付に係る事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関 第十九条の二十の二
厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名小児慢性特定疾病関連情報(同意小児慢性特定疾病関連情報に係る特定の小児慢性特定疾病児童等(次条及び第二十一条の四の七第一項において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる同意小児慢性特定疾病関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した同意小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の二
厚生労働大臣は、前項の規定による匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用又は提供を行う場合には、難病の患者に対する医療等に関する法律第二十七条の二第一項に規定する匿名指定難病関連情報その他の厚生労働省令で定める情報と連結して当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用し、又は連結して利用することができる状態で当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を提供することができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の二
厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、仮名小児慢性特定疾病関連情報(同意小児慢性特定疾病関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した同意小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の七
厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、次の各号に掲げる者であつて仮名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名小児慢性特定疾病関連情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名小児慢性特定疾病関連情報を提供することができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の七
一 国の他の行政機関及び地方公共団体小児慢性特定疾病に係る対策に関する施策の企画及び立案に関する調査
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の七 一
二 大学その他の研究機関小児慢性特定疾病児童等に対する良質かつ適切な医療の確保又は小児慢性特定疾病児童等の療養生活の質の維持向上に資する研究
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の七 二
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者小児慢性特定疾病児童等に対する医療又は小児慢性特定疾病児童等の福祉の分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の七 三
厚生労働大臣は、前二項の規定による仮名小児慢性特定疾病関連情報の利用又は提供を行う場合には、難病の患者に対する医療等に関する法律第二十七条の七第一項に規定する仮名指定難病関連情報その他の厚生労働省令で定める情報と連結して当該仮名小児慢性特定疾病関連情報を利用し、又は連結して利用することができる状態で当該仮名小児慢性特定疾病関連情報を提供することができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の七
厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名小児慢性特定疾病関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の七
厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名小児慢性特定疾病関連情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名小児慢性特定疾病関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の八
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名小児慢性特定疾病関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の八
第二十一条の四の三から第二十一条の四の六までの規定は、仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者による仮名小児慢性特定疾病関連情報の取扱いについて準用する。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の九
厚生労働大臣は、この款(第二十一条の四を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者及び仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において「匿名・仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名・仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名・仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の十
第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の十
厚生労働大臣は、匿名・仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者が第二十一条の四の三から第二十一条の四の六までの規定(これらの規定を第二十一条の四の九において準用する場合を含む。)又は第二十一条の四の八第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の十一
厚生労働大臣は、第二十一条の四第一項に規定する調査及び研究並びに第二十一条の四の二第一項並びに第二十一条の四の七第一項及び第二項の規定による利用及び提供に係る事務の全部又は一部を国立研究開発法人国立成育医療研究センターその他厚生労働省令で定める者(次条第一項及び第三項において「国立成育医療研究センター等」という。)に委託することができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の十二
第二十一条の四の八第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名小児慢性特定疾病関連情報の提供を行う場合について準用する。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の十二
個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名小児慢性特定疾病関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の十二
匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条第一項の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、国立成育医療研究センター等が第二十一条の四の二第一項の規定による匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、国立成育医療研究センター等)に納めなければならない。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の十三
厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の十三
第一項の規定により国立成育医療研究センター等に納められた手数料は、国立成育医療研究センター等の収入とする。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の十三
前三項の規定は、仮名小児慢性特定疾病関連情報利用者が第二十一条の四の七第二項の規定による仮名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第四款 雑則 第二十一条の四の十三
市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該指定通所支援又は第二号に規定する基準該当通所支援若しくは第三号に規定する特定地域通所支援(第二十一条の五の七第七項に規定する支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(通所特定費用を除く。)について、特例障害児通所給付費を支給することができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四
二 通所給付決定保護者が、指定通所支援以外の障害児通所支援であつて、第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準並びに同条第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準(次号において「指定通所支援の事業に係る基準」という。)に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下「基準該当通所支援」という。)を受けたとき。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四 二
三 通所給付決定保護者が、指定通所支援及び基準該当通所支援以外の障害児通所支援であつて、特定地域(人口の減少その他の内閣府令で定める基準に該当する地域として都道府県が定めるものをいう。第二十四条の二十七第一項第二号において同じ。)に所在し、かつ、指定通所支援の事業に係る基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下「特定地域通所支援」という。)を受けたとき。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四 三
都道府県が前項第二号の規定により条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については内閣府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四
都道府県が第一項第三号の規定により条例を定めるに当たつては、第一号に掲げる事項については同項第三号の内閣府令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、障害児通所支援に従事する従業者の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第二号及び第三号に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については内閣府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四
一 特定地域通所支援に従事する従業者及びその員数
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四 一
二 特定地域通所支援の事業に係る居室の床面積その他特定地域通所支援の事業の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四 二
三 特定地域通所支援の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害児の安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四 三
四 特定地域通所支援の事業に係る利用定員
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四 四
特例障害児通所給付費の額は、一月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額を基準として、市町村が定める。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四
一 指定通所支援前条第二項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四 一
二 基準該当通所支援障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四 二
三 特定地域通所支援障害児通所支援の種類ごとに特定地域通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第二節 居宅生活の支援 第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給 第二十一条の五の四 三
UnEnforced
変更後 · revisionStatus
公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
変更後 · effectiveDateNote
2029-06-24
変更後 · scheduledEffectiveDate
第一条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以下「第三号施行日新児童福祉法」という。)第六条の三第十項第三号に掲げる事業(第四項において「満三歳以上限定小規模保育事業」という。)について第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可を受けようとする者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。
変更後 · 児童福祉法 (満三歳以上限定小規模保育事業の認可に関する準備行為等)
第二条の規定による改正後の児童福祉法(次条において「第四号施行日新児童福祉法」という。)第三十三条第一項、第二項、第十九項及び第二十項の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)以後に行われる一時保護の委託について適用し、第四号施行日前に行われた一時保護の委託については、なお従前の例による。
変更後 · 児童福祉法 (一時保護に関する経過措置)
第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録を受けようとする者は、第四号施行日前においても、第四号施行日新児童福祉法第三十四条の二十二第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。
変更後 · 児童福祉法 (第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録に関する準備行為等)
2 都道府県知事は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第四号施行日新児童福祉法第三十四条の二十二第二項から第五項までの規定の例により、当該登録をすることができる。この場合において、同条第二項中「一時保護を適正に行うために必要なものとして条例」とあるのは、「次項の内閣府令」と読み替えるものとする。
変更後 · 児童福祉法 (第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録に関する準備行為等)
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第十四条、第十六条第一項及び第十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後 · 児童福祉法 (罰則に関する経過措置)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
変更後 · 児童福祉法 (政令への委任)
4 政府は、この法律の公布後速やかに、介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下この項において「介護・障害福祉従事者」という。)の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等(介護保険法第七条第五項の要介護者等をいう。)並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。
変更後 · 児童福祉法 (検討)
支払基金及び国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(次条において「連合会」という。)は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前においても、第十四条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(以下この条において「第六号改正後児童福祉法」という。)第十九条の二十の二第一項(第六号改正後児童福祉法第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十六条の規定による改正後の母子保健法第八条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。
変更後 · 児童福祉法 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
)による改正後の石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第三項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十四条の規定による改正後の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第六条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務、第二十五条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十七条第三項及び第二十六条第三項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務並びに第二十七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の難病の患者に対する医療等に関する法律第三十一条の二第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
変更後 · 児童福祉法 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
四 第二条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第六条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第七条中児童福祉法の目次の改正規定、同法第二十五条の二第一項の改正規定、同法第三十三条の二十三の十一第一項の改正規定、同法第二章第九節に四条を加える改正規定及び同法第六十一条の三の改正規定、第十条の規定並びに第十四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十八条から第二十条まで、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第四十一条、第四十三条及び第四十五条の規定、附則第四十七条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十三条及び第五十五条の規定、附則第五十八条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。
変更後 · 児童福祉法 (施行期日) 四
第七条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の児童福祉法(附則第二十三条において「新児童福祉法」という。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
変更後 · 児童福祉法 (児童福祉法の一部改正に伴う準備行為)
新児童福祉法第二十一条の五の四第三項に規定する内閣府令で定める基準は、施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に同条第一項第三号の規定により条例が制定された都道府県にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、同号の規定により条例で定められた基準とみなす。
変更後 · 児童福祉法 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)