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業務管理体制整備に関する事項の届出について(様式記入要領・記入例)

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

公表資料の確認です。特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者について、業務管理体制の整備と届出の記入要領・記入例が示されています。未施行版かどうかは資料内では断定できません。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

届出の対象者、届出事項、届出先、添付資料の考え方を確認する資料です。様式1・様式2の記入方法と、施設等の数に応じて必要になる項目を現場で確認してください。原文全体の確認が必要なため、義務の運用は資料全体で見直してください。

対象者

  • 認定こども園
  • 幼稚園
  • 保育所

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者に該当するか確認する。
  • 施設等の数に応じて、法令遵守責任者、法令遵守規程の概要、監査の方法の概要の要否を確認する。
  • 届出先がこども家庭庁長官、市町村長、都道府県知事のどれかを施設等の所在地で確認する。
  • 様式1・様式2の記入要領に沿って、必要な添付資料を準備する。
  • 届出事項の変更があった場合に、軽微な変更かどうかを確認する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

業務管理体制整備に関する事項の届出について(様式記入要領・記入例)(PDF/802KB)(公式資料)↗

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引用した根拠を読む(34件)

特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者の業務管理体制の整備 に関する事項の届出について 子ども・子育て支援法に基づき、平成27年4月1日から、特定教育・保育 施設の設置者及び特定地域型保育事業者(設置主体を問わない。以下「設置者・ 事業者」といいます。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられま した。設置者・事業者が整備すべき業務管理体制は、確認を受けている施設又 は事業所(以下「施設等」といいます。)の数に応じ定められており、また、業 務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出るこ ととされました。 なお、届出は、子ども・子育て支援法(第55条)及び子ども・子育て支援 法施行規則(第46条)により行う必要があります。

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1.設置者・事業者が整備する業務管理体制 (子ども・子育て支援法第55条第1項、子ども・子育て支援法施行規則第45条) 業 務 管 理 体 制 の 内 容 業務執行の状況の監 査を定期的に実施 業務が法令に適合す ることを確保するため の規程(「法令遵守規 程」)の整備 業務が法令に適合す ることを確保するため の規程の整備 法令を遵守するため の体制の確保にかかる 責任者(「法令遵守責任 者」)の選任 法令を遵守するため の体制の確保にかかる 責任者の選任 法令を遵守するため の体制の確保にかかる 責任者の選任 施設等 の数 20 未満 (個人立を含む) 20 以上 100 未満 100 以上

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2.届出書に記載すべき事項 (子ども・子育て支援法施行規則第46条) 届出事項 対象となる設置者・事業者 ① 設置者・事業者に関する情報 設置者・事業者の名称又は氏名 〃 主たる事務所の所在地 〃 代表者(個人立の施設の場合は設 置者)の氏名、生年月日、住所、 職名 全ての設置者・事業者 (個人立の施設を含む) ② 「法令遵守責任者」(注1)の氏名、生年月日 ③ 上記に加え、「法令遵守規程」(注2)の概要(注3) 施設等の数が 20 以上の設置者・事業者 ④ 上記に加え、 「業務執行の状況の監査の方法」の概要(注4) 施設等の数が 100 以上の設置者・事業者 (注1)法令を遵守するための体制の確保に係る責任者 (注2)業務が法令に適合することを確保するための規程(法令遵守規程)には、子ども・ 子育て支援法(以下「法」という。

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)及び法に基づく命令の遵守を確保するための 内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成 する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵 守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、設 置者・事業者の実態に即したもので構いません。 ※法令遵守規程を新たに作成する場合の参考に資するため、別添として「業務管 理体制整備規程(例)」を添付しますが、あくまで一例であり、この例の通りで なければならないというものではありません。 (注3)「法令遵守規程」の概要について 届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、改めて概要を作成する 必要はなく、この規程の全体像がわかるもので構いません。また、法令遵守 規程全文を添付しても差し支えありません。

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(注4)「業務執行の状況の監査」について 設置者・事業者が社会福祉法人、学校法人、特定非営利法人、株式会社等であ って、既に関係各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあ っては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り 込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって子ども・子育て支援法 に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。 なお、この監査は、設置者・事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人 等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必 ずしも全ての施設等に対して、年1回行わなければならないものではありません が、例えば施設等ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率 的かつ効果的に行うことが望まれます。

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届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、設置者・事 業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかる もの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署 による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。 3.業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先 (子ども・子育て支援法第55条第2項、子ども・子育て支援法施行規則第46条) ※届出先は、施設等の所在地によって決まるものであり、主たる事務所の所在地ではな いので注意してください。 ※以下の区分に応じ、対応する届出先に届け出て下さい。

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区分 届出先 ① 設置者・事業者が設置する特定教育・保育施設 及び特定地域型保育事業所が2以上の都道府県 に所在する場合 こども家庭庁長官 ② 設置者・事業者が設置する特定教育・保育施設 及び特定地域型保育事業所が1つの市町村(特別 区を含む。以下同じ。)内に所在する場合(個人 立の施設を含む) 市町村長 ③ ①および②以外の場合 都道府県知事 ○届出に関するお問い合わせについては、それぞれの届出先にご確認ください。 【こども家庭庁の提出先】 メールアドレス:gyomukanritaisei@cfa.go.jp ※原則メールでご提出ください。各様式は押印不要ですが、設置者・事業者の規定によ り、押印した様式を提出する場合は、電子媒体を上記メールアドレスに送付したうえで、 原本を下記の宛先に送付してください。

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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