重要

子育て世帯への支援に関する調査研究報告書の公表資料確認

掲載  更新

【解析2】子育て世帯への支援に関する調査研究報告書の公表資料確認 こども家庭庁の公表資料として、子育て世帯への支援に関する調査研究報告書の内容が追加されています。未施行の法改正ではなく、調査研究報告書の記述確認です。家庭支援、在宅支援、母子保健、社会的養護、児童相談所、保育所・認定こども園・幼稚園・放課後児童クラブ・児童発達支援センター等との連携や、支援体制・人材・費用・記録様式に関する実務上の論点が整理されています。 【解析3】子育て世帯への支援に関する調査研究報告書の公表資料を確認 子育て世帯への支援に関する調査研究報告書(令和2年度調査研究)の掲載内容を確認しました。公表資料のため、法改正や施行済みの制度変更とは断定しません。内容は、自治体、児童家庭支援センター、乳児院、社会福祉協議会などの事例紹介と、相談・訪問・一時預かり・ショートステイ・里親支援・多機関連携・人材確保・周知方法に関する論点整理です。 【解析4】子育て世帯への支援に関する調査研究報告書の公表資料の確認 令和2年度調査研究の報告書が新規に確認できます。本文では、母子保健、保育、子育て支援、要保護児童対策、児童相談所、児童家庭支援センター、里親、児童養護施設などの連携や支援の考え方が整理されています。公表資料の確認であり、法改正や施行状況の変更とは断定しません。 【解析1】子育て世代にかかる家庭への支援に関する調査研究報告書の公表資料確認 公表資料の確認です。令和3年3月の調査研究報告書として、子育て世帯への家庭支援、母子保健と子ども家庭福祉の連携、相談拠点、社会的養護、アフターケア、権利擁護などの論点が整理されています。公表資料内の記述であり、法改正や未施行の制度変更とは断定しません。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

【解析2】現場では、家庭支援・在宅支援・母子保健・社会的養護・障害児支援・教育との連携や、ケース記録・会議シート・報告フォーマット、研修、人員配置、アウトリーチの体制を確認する必要があります。調査研究報告書の記述であり、義務の新設や施行済みの制度変更としては断定できません。 【解析3】現場では、個別の制度改正を前提にせず、公表資料に示された支援の考え方、連携先、周知方法、研修、人材確保の論点を確認する必要があります。本文は事例・質問項目・意見の集積であり、義務の新設や削除はこの抽出範囲だけでは判断できません。原文全体の確認が必要です。 【解析4】現場では、子育て支援と要保護児童対策、母子保健、保育施設、学校、児童家庭支援センターの連携事例や考え方を確認できます。制度上の新しい義務や期限の追加は、この差分だけでは断定できません。原文全体の確認が必要です。 【解析1】現場では、家庭支援の考え方や連携事例、相談・支援の論点を確認する資料として扱ってください。制度の新設や義務変更を示す文書ではないため、運用変更が必要かは原文全体の確認が必要です。保育、母子保健、児童相談、社会的養護、里親支援、アフターケア、権利擁護の記述を参照して、自施設・自治体の連携や支援導線を見直す観点で確認してください。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園
  • 放課後児童クラブ
  • 児童養護施設
  • 乳児院
  • 児童相談所
  • 里親
  • 母子生活支援施設
  • 障害児支援
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • フリースクール
  • こども食堂
  • 自治体
  • 学校
  • その他
  • 民間教育事業

公式資料で確認すること

  • 資料全体を確認し、各地域・各施設で参考にする実務論点を整理すること
  • 家庭支援、在宅支援、母子保健、社会的養護、障害児支援、教育との連携の現状を点検すること
  • 会議シート、記録、報告様式、情報共有の方法を見直すこと
  • 研修費、人員配置、アウトリーチ体制、事務負担を確認すること
  • 必要に応じて原文全体で対象施設や支援メニューの位置づけを確認すること
  • 報告書内の事例紹介と論点整理を、既存の相談支援・連携体制の確認資料として読む。
  • 保育園、幼稚園、学校、児童相談所、自治体窓口、児童家庭支援センターなどとの連携実務を自施設の体制に照らして確認する。
  • 一時預かり、ショートステイ、訪問支援、相談カードやハンドブック等の周知手段の有無を確認する。
  • 人材確保、研修、ケース会議、情報共有ツールの運用状況を確認する。
  • 里親支援、措置解除後支援、社会的養護とのつなぎ方について、地域の受け皿を再確認する。
  • 報告書に記載された連携事例や支援手法を自施設・自治体の参考情報として確認すること
  • 母子保健、保育、児童相談所、児童家庭支援センター、学校との連携の現状を点検すること
  • 里親支援、措置解除後支援、親子分離後支援の記述は原文全体で確認すること
  • 家庭支援、母子保健連携、相談拠点、社会的養護、アフターケア、権利擁護に関する記述を原文全体で確認する。
  • 自施設・自治体の相談導線や機関連携が、資料中の先進事例と比べて不足していないか確認する。
  • 保育所、認定こども園、幼稚園、児童養護施設、里親、児童相談所、母子生活支援施設、障害児支援、放課後等デイサービス等に関係する箇所を点検する。

要約の根拠

5. 考察 専門領域を超えた支援の必要性 子ども家庭福祉におけるニーズ把握と支援 本研究において言及してきたとおり、どの子育て世帯も課題を抱えやすい状況にあり、そのニ ーズは複雑で多様であり、支援自体に手厚さの濃淡が生じる。子どもと家庭のニーズに応えるに は、子育て支援から要保護児童の領域まで、子ども家庭福祉の領域がもつ機能を活用することが 必要である。子どもの福祉分野の領域のみならず、保健、教育、医療、男女共同参画、生活保護 や生活困窮者支援、障害福祉等との連携や接続が必要であり、特定の専門領域だけで支援をコー ディネートし、完結することは難しいのが実態である。 実施体制における課題 しかしながら、子ども家庭福祉は、子育て支援・母子保健・健全育成等の一般施策と子ども虐 待や社会的養護等要保護児童の施策に大きく分かれ、専門領域ごとに縦割りとなっている。

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前者 は市町村が、後者は都道府県が中心の実施体制である。障害児福祉は、通所・入所給付費制度の ため、入所・通所の別によって実施体制が異なるなど、制度的に縦割りになりやすい構造である とも考えられる。 支援の切れ目をつなぐ包括的・継続的支援 先行研究78では、子ども家庭福祉分野における「4 つの支援の切れ目」があることが示されてい る。「部門や組織間の切れ目」、「専門分野(専門性)間における切れ目」、「年齢による切れ目」、 「相談種別による切れ目」である。 子ども家庭福祉において、少なくともこうした切れ目をつないでいくような包括的・継続的支 援を可能とする制度や施策が必要とされる。その一方で、地域には要対協や母子保健、自立支援 協議会(障害児部会)、非行、いじめ・不登校等の多様な支援プラットフォームが混在しており、 全体を統合的に把握するようなソーシャルワーク拠点が必要とされている。

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「家庭支援」を充実させる必要性 本研究では、全ての子育て家庭が何らかの課題と向き合いながら生活している実態を念頭に置き、 要保護の状態には至らないものの子育て支援よりも濃く手厚い支援を必要とする子育て世帯の存 在に着目した。そこで行われる支援を「家庭支援」と呼んでいる。家庭支援は、児童福祉法の理念に 則り、要支援児童や要保護児童のニーズに対して包括的・継続的支援を提供する体制を構築するこ とを模索するものを指している。

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短期的には、子ども虐待への対応やその予防に関する施策の充実は喫緊の課題であり、要保護児 78 柏女霊峰編.藤井康弘,北川聡子,佐藤まゆみ,永野咲(2020)『子ども家庭福祉における地域包括的・継続的支援の可能性』福村出 版

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童や要支援児童とそれに近い状況にある子どもとその家庭のニーズを満たしていく家庭支援を充 実させる必要がある。それにとどまらず、中長期的には、全ての子どもと家庭が生活圏域で社会資 源とともにあり、必要に応じて自然と支援につながれるようなシステムの中に家庭支援を位置づけ るなど、段階的に市町村の体制を構築することを射程に収めて検討を進める必要がある。 (1)で述べたように、包括的・継続的支援体制の中で家庭支援を充実させる必要がある。複雑な ニーズに対応したり、社会的養護の領域が持つ専門性や機能、ノウハウを地域の子育て家庭に届け たり、母子保健と子育て支援施策が有機的に連携したり、子どものニーズに合わせて必要なサービ スや各領域の力をコーディネートしたり、他の福祉分野のサービスやインフォーマル・フォーマル な社会資源を把握し、地域との関係調整などソーシャルワークができることも必要となる。

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家庭支援のために取り組む必要がある課題 本研究は、具体的には、子どもと保護者を取り巻く実態を先行研究やデータからとらえ、8 つの 課題に先駆的に取り組んでいる自治体や団体に対してインタビュー調査を実施した。結果の詳細は 4 章を参照いただきたい。 領域や対象年齢ごとのニーズ把握・支援につなげることの限界 こうした状況は、現行の子ども家庭福祉の実施体制や専門領域の分断、保健、教育や医療等近 接分野との分断による影響があると推察されるが、領域ごと、対象年齢ごとにニーズを把握して 支援するという縦割りの構造は、先行研究で指摘される子ども家庭福祉における「支援の切れ目」 を作り、包括的・継続的支援を困難にしている。 そのため、子どもと家庭の複合的なニーズにフレキシブルに対応するためには、領域を横断し、 インフォーマル・フォーマルを問わず必要な社会資源を活用していく必要がある。

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先行研究では、 あえて年齢に応じて担当部局を区切る方法と 18 歳までを通した支援を展開する方法、成人期以 降を含めたすべてのライフサイクルを見通した支援を展開する方法があった79。 1. 母子保健と子育て支援の連続性―3 歳未満と 3 歳~就学前まで― 予期せぬ妊娠を含む妊娠期からの相談、産前・産後母子支援事業、0~3 歳未満を中心に乳幼児 健康診査、乳児家庭全戸訪問事業や養育支援訪問事業によって把握し、支援につなげている。こ の時期は特に、母子保健を基盤として母子健康包括支援センターや保健センター等で対応するこ とが多い。母子保健と子育て支援の連携の工夫として、乳幼児健康診査に来なかった家庭に対し、 全戸把握をし、マイプラン作成や保育園への入所を勧めていく(石川県・白山市)といった取組 みがある。

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3 歳~就学前の子どもの場合は保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園、児童発達支援セン ターなど何らかの所属がある場合には、その所属ごとに子どもの保育や保護者支援、子育て支援 79 柏女霊峰編.藤井康弘,北川聡子,佐藤まゆみ,永野咲(2020)『子ども家庭福祉における地域包括的・継続的支援の可能性』福村出 版,p.129.

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が提供されている。 3 歳未満の未就園児に関しては、全員がアクセスする機会があるのは乳幼児健康診査くらいで ある。子育て支援事業に単発的につながったとしても、サービスの利用が終了したり、何らかの 理由で支援につながらない場合、社会資源との関係をほとんど持たないまま子育てをすることと なる。継続的に支援が提供できるような状態とはなりにくいと推察される。 このように、就学前は母子保健と子育て支援を中心とするポピュレーションアプローチによっ て支援をするが、就園・未就園での切れ目、子どもの年齢の切れ目、母子保健・子育て支援等領 域の切れ目ができやすい。子どもの所属の有無によって受けられる支援や機会を逸してしまうこ とがないよう、ニーズに合わせて活用できるサービスをカスタマイズして利用されることが望ま しい。

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石川県では、在宅育児家庭通園保育モデル事業を実施しており、0~2 歳児を対象とし、子 育ての孤立を防ぐために、月に 2~3 回ほど定期的に保育所等に通園できるようになっている。 支援の結び付けの工夫として、産前・産後ヘルパー派遣、ファミリー・サポート等のアウトリ ーチ型の支援のほか、利用者支援事業基本型の専門員が商業施設での出張相談、地域の子育てサ ロン等へのアウトリーチ等を行う取組みがある(NPO 法人びーのびーの)。ここでは、産前からの 取組みをつながりの動機とし、地域子育て支援拠点事業や利用者支援事業のもつ専門的機能と普 遍的な支援の中で居場所や仲間との関係を作り保ちながら、家庭支援を必要とする子どもと家庭 を具体的なサービスメニューや関係機関につないでいる。

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産前・産後母子支援事業を各区の母子健康包括支援センターとの連携により実施(百道寮)し たり、医療・保健・福祉・教育の連携による地域の母子保健・育児支援の取組み「ヘルシースター トおおいた」や、大分県医師会による事業を要対協と連携させ、母子保健に医療(小児科・産婦人 科・精神科)、子ども家庭福祉を結びつける仕組みがある。また、保育園が子ども食堂を行い、就 学前の子のいる家庭とつながることが可能(滋賀県社会福祉協議会)となるといった取組みがあ る。 加えて、就学前・後のつながりの工夫としては、乳児院、地域子育て支援センターを基本とし、 就学前を基本として就学後の子の相談にも心理職員が応じ、一度相談を受けた後、つなげられる ところがあればコンサルテーションとして、広いニーズに対応できる(二葉乳児院)といった取 組みがある。

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2. 子育て支援と教育との連続性―就学後(小学生)- 就学後の場合は、子育て支援や健全育成など子ども家庭福祉分野よりも教育分野におけるニー ズ把握が主となっていく。小学生はいわゆる学童クラブとして児童健全育成事業があるが、子育 て支援事業は就学前に集中しているため、普遍的に利用できる社会資源としては児童館くらいし かない。そのため、現状の制度としてある社会資源では、要保護児童として要対協の支援ケース として把握されない限り、支援につながることは困難であると推察できる。また、ヤングケアラ ーとなっている子どもたちの状況を把握することが難しい。

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学校の教員、スクールソーシャルワ ーカーやスクールカウンセラーとの連携によってニーズ把握をする必要があり、子ども家庭福祉

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分野と教育分野の接続が強く問われる。 子育て支援や保育から就学後に支援が続いていくよう、ここへのアプローチとして、保育園が 子ども食堂を行い、就学前の子のいる家庭ともつながることが可能となった(滋賀県社会福祉協 議会)取組みがある。また、子ども食堂を地域で開かれた場所で行うことで、関わりをもつこと のハードルが下がることの示唆も得られた。 3. 教育と地域資源との連続性―就学後(中学生、高校生)― さらに、中学・高校生の年齢になると学童クラブも対象外となり、都市部では児童館が廃止と なっている自治体もあり、中高生の居場所や活動の拠点として特化されたところは少ない。加え て、地域には進学する子どもだけでなく、進学しなかったり、中途退学に至る子どもも存在して いる。

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学校に所属しない場合、公的な社会資源にはどこにもつながらず、ヤングケアラーを含め 子ども自身や保護者が何らかの支援を必要としていたとしても、そのニーズが潜在化しやすくな る可能性がある。子どもへの直接の働きかけとして、スクールソーシャルワーカーやスクールカ ウンセラー、地域の子ども食堂をはじめ居場所となる社会資源との連携が極めて重要となるが、 この時期の子どもの保護者に対する支援施策もまた、上述のもの以外に活用できる資源が限定的 である。 心身の発達段階によって自分の意思で選ぶことができない時期から、心身が発達し自分の意思 で選ぶことができるようになり始める時期に、子どもの身の回りに高齢者施設など身近に感じら れる場所において、子ども自身がアクセスできる社会資源としてフリースペース、子ども食堂の 取組みを通じて、家庭への支援のきっかけを作る工夫なども見られた(滋賀県社会福祉協議会)。

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包括的な支援プランの作成とケアマネジメントの必要性 子ども家庭福祉の社会資源は地域の中に点在しており、かつ支援拠点としてのプラットフォー ムが領域別に立ち上げられている。例えば子育て支援や母子保健、保育、障害児、社会的養護な ど個別の領域ではニーズを把握し、支援が行われていても、子どもや家庭の生活圏域にある他の 社会資源とつながる方策をもっていないため、社会資源を組み合わせた包括的支援や支援がニー ズに応えているかをマネジメントすること、次の支援につないでいくことをコーディネートする こと等は十分に行いづらい状況にある。情報提供のみでは、支援につないだことにはならない。

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また、実施体制の課題と関連して、児童相談所が中心に対応する場合、市町村が中心に対応する 場合のいずれも、施設入所や里親のもとにいる子どもとその家庭、在宅支援となった子どもとそ の家庭に関するケアマネジメントが十分に行われているとはいえない。 要対協は要保護児童や要支援児童等を対象とし、地域における家庭支援を行うことが期待され る。特に領域、分野を横断して支援を進めていく必要があるため、個別のケアマネジメントを丁 寧に行うことが求められる。

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岡山県では、子ども中心という考え方のもと、ポピュレーションアプローチが可能となるアセ スメントシートを作成しており、親の養育力が子どもの育ちのニーズを満たしているかを、親自

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身・支援者・親子でチェックするためのツールとして活用している。ケアの「質」を見ている点 がポイントとされている。当事者も含めてニーズを丁寧に把握する工夫といえる。 子ども家庭福祉分野は、個別の自立支援計画を除けば、ケアプランの作成は障害児福祉や子育 て支援サービスの一部で取り組まれているが、ケアマネジメントにおいてケアプランの作成は重 要である。また、先の取組みにあったアセスメントシート等の活用ができれば、子どもの年齢や 発達に応じた形で支援の必要性について伝え、本人の意向を反映させる手段としても重要となる だろう。 このことについての取組みとして、石川県のマイ保育園登録制度における子育て支援プランの 作成がある。支援プランを作成することで保育園に来る頻度、機会が増え、きっかけとなり、在 宅支援サービスにつなげることもできる。

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子どもを専門的な目でもみるので保護者の安心につな がる(白山市)といった取組みもある。 これは就学前が中心の取組みではあるが、支援プランの作成にあたっては、子どもと保護者の 参加を原則とし、十分に聴くことを通じたニーズの汲み取りによって何が必要であるかを一緒に 考えていくことが必要とされる。 福祉の支援を利用することについては、困難な状態に陥ってから援助関係を作っていくより、 どの人も利用するサービスの中で専門職との関係が出来ている方が自然な形で支援につながっ ていける可能性が高い。インタビュー調査の結果にもいくつか見られたが、敷居の低い安全、安 心できる居場所のなかで、家庭支援を要する状態にある子どもと家庭のニーズを把握していく必 要がある。

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領域を横断する社会資源の活用とソーシャルワークの必要性 ケアプランを作成するとすれば、ニーズに応じた様々な社会資源を活用することとなり、専門 領域や分野、子どもと大人の施策をも横断していく必要が出てくる。領域を横断していくための 工夫として、母子健康包括支援センターの設置場所を保健福祉センターの中にしたり、児童福祉・ 母子保健の統合課としたり、統合までしなくても人事交流を行って業務を理解したり、県庁に母 子保健・児童福祉の機構改革、母子保健担当課と医師会が連携したり、福祉・教育・医療の庁内 連携推進、保育所にて支援プランを作成する場合要対協との連携を密にする、支援者同士が研究 会を通じて顔の見える関係をつくるといった取組みがあった。

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また、子育て・保健・医療・行政等分野を超えて訪問の集計報告や困難事例の検討を行う母子 保健事業・養育支援訪問事業研究会を行うなど、専門分野間で理解し合えるような工夫(中津市) が見られた。児童相談所の相談対応によって在宅指導となる子どももおり、多くの支援を必要と する。そのため、現在は明確に分かれている専門分野や領域の境界線を、連携しやすくなるよう になじませていくことも大切になる。 市町村においては、市区町村子ども家庭総合支援拠点が実質的なソーシャルワーク機能を果た すことが求められる。

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先行研究による市町村対象の質問紙調査では、「地域包括的・継続的支援の 拠点に一番重要な機能」は、「子ども家庭福祉の包括的・継続的ケアマネジメント(スーパービジ

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ョンを含む)支援の機能」が約 35%を占めた。ここでの「機能」とは、個別のケアワークやそのマ ネジメントではなく、ソーシャルワークとしての機能を指す。次に市町村が重要な機能と回答し たのは、「サービスを必要とする保護者や子どもに対するケアマネジメント機能」であった。個別 のケアのマネジメントとそのケアを取り巻く環境調整を含むソーシャルワークがセットで実施 されることが必要とされている80。 既存の資源の量的拡充と質の確保 広く子どもと家庭を取り巻く実態から、そのすべてが親子関係や子育てについて悩み、余裕が なくなる、課題を抱えやすい状態に至る可能性があることが見えてきた。ポピュレーションアプ ローチや一般的施策を利用することで、子どもの育ちの環境を整えることができる場合から、要 保護児童のようにハイリスクアプローチによって重点的に援助することが必要な場合まで幅広 い。

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広く子ども家庭相談において、要支援児童やそこまで至らないが支援を要する状況にある子 どもと家庭が存在していても、具体的な支援方策がポピュレーションかハイリスクかの 2 択の状 態では、具体的な支援を講じる手立てがない。加えて、ハイリスクであっても措置・一時保護ま たは在宅かの二択となっている。 (措置解除後の)家庭復帰後、養育能力の低い家庭に対しては、頻繁に家庭訪問等を行い、必 要性に応じて在宅支援サービス利用を促す。在宅支援を行うことで、早期支援によるリスクの低 減やウェルビーイングの向上を図ることができる(福岡市)。保護中や保護解除となっても子ど もが繋がっていることが大事だと捉え、高齢者施設での居場所は、措置中であっても、顔をだす こともでき、知っている大人がいる安心感(滋賀県社会福祉協議会)を提供するといった貴重な 取組みも行われている。

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このように、在宅支援が十分に行われることは、子どもが家庭で育つこ とができる権利の保障につながり、パーマネンシー保障にも寄与する。社会的養護の資源と子育 て支援の接続や連携が必要となる。これについては都道府県社会的養育推進計画が令和2年度よ り実践されており、子育て支援や家庭支援の推進も含めた展開が期待される。 家庭支援の中では、保護者の負担を軽くすることにより、子どもとの関わりを助けるような資 源の活用が欠かせない。

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地域子育て支援拠点事業や利用者支援事業において安心していられる場 所を確保し、仲間を見つけて孤立を防いだり、養育支援訪問事業における家事・育児支援の積極 的な活用、分離まで至らないが少し距離が必要な場合に宿泊を伴う支援を受けられるようショー トステイを積極的に活用する、レスパイトとしてのショートステイや一時預かり事業の活用、フ ァミリー・サポート・センターの活用など、いずれも既存の資源でありながら十分に活用されて いない。その背景には、保護者には物理的、経済的、心理的なアクセスの難しさがあり、市町村 には財源や人材の確保、サービスを柔軟に使うことが難しいなどの課題がある。例えばショート ステイは、レスパイトの要素も併せ持つ普遍的な子育て支援サービスでありながら、親子関係調 整に関わる宿泊を伴う支援もできるという家庭支援の重要な役割を担えると考えられる。

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市町村 80 柏女霊峰編.藤井康弘,北川聡子,佐藤まゆみ,永野咲(2020)『子ども家庭福祉における地域包括的・継続的支援の可能性』福村出 版

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の予算上の問題で利用回数を制限したり、保護者の物理的なアクセスや費用負担が難しく利用を 控えるといったことがないようにすることが肝要である。このように、家庭支援に活用可能な既 存の資源を拡充し、より使いやすくしていく必要がある。上述の社会的養育推進計画において施 設多機能化として家庭支援や子育て支援(大分県、二葉乳児院、一陽、養徳園)、里親ショートス テイ(福岡市)等により必要な支援が質的量的に拡充されることも期待される。その際、領域の 縦割りを乗り越えていくために、社会的養護の得意とする機能(宿泊や要保護・要支援児童、動 機付けのない保護者への関係づくりや支援方法)を子育て支援と調和しなじませる形での多機能 化とすることが必要と考えられる。

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さらに、学齢期に子どもの所属が学校へと変わっていく際、子ども家庭福祉分野と教育分野の 間で支援の切れ目ができやすく両者の接続が強く問われていること、子どもと保護者への支援施 策が既存の社会資源をみてもほとんどないこと、学校に所属しない子どもへの支援が届きにくく ニーズが潜在化しやすいことを述べてきた。学齢期は子ども自身の活動範囲も広がり、自分の意 思で選択をする力や機会も増すことから、居場所づくりや地域とのつながりを作る支援など子ど もの成長の過程に合った支援を用意することが不可欠となる。保護者に必要となる支援も、それ に対応したものであることが必要と推察できる。こうした支援がない部分について取り組んでい る民間団体の活動からも、示唆を得る必要がある。子ども家庭福祉は、すべての子どもの福祉、 最善の利益を考慮するものである必要がある。

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支援に対するアクセシビリティへの対応 子どもと家庭が支援につながる間口を広げるためには、誰もが活用する社会資源とのつながり の中で展開される敷居の低い相談や居場所をきっかけとして、いつでも支援につながることがで きるように心理的なアクセシビリティを高めることが必要である。誰もが使う子育て支援事業な どは、そうした敷居の低さが特徴でもあり、ここで丁寧に関係を作っていくことでアウトリーチ などアクセスが難しい子どもや保護者にも支援が届きやすくなり、子どもの育つ環境を整えるこ とにも寄与できると考えられる。同時に、物理的・金銭的なアクセシビリティを高めるためには 制度的・財政的な支援を要するといえる。 以上のように、本研究を通じて家庭支援のための子ども家庭福祉における課題が明らかになった。

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今後さらに詳細な分析を進め、子ども家庭福祉の体制整備を含めた家庭支援のあり方について丁寧 に検討することが必要である。

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6. 今後に向けて 我が国の子育て世帯は核家族、希薄な地域関係の中での子育てが多くなっており、少しの負荷に より心身ともに追い込まれてバランスが崩れ、親子関係にきしみが生じ、虐待など不適切な養育に 至ることはどの子育て世帯にも起こり得る。子育て世帯のすぐそばに多様な支援があり、確実に支 援に結びつけられる環境を整備することが必要である。その際子どもと保護者の両方を支援する 「家庭支援」の充実について考えるべきである。現状としては生活圏域の中でかなり手厚い在宅支 援が必要と推察される者が 82 万人存在し、また、虐待・その他の事情により児童相談所に通告や相 談のあった 9 割が在宅での支援等となっている。子どもと保護者を取り巻く課題によって子育てが 追い込まれ、虐待リスクが高まることを防ぎつつ、よりよい子育ち・子育ての環境を実現する必要 がある。

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全ての子育て世帯のすぐそばに多様な支援を準備しながら、リスクが高まる際には早期に把 握・相談が可能な体制を整え、子どもと保護者が必要とする支援を確実に提供できるよう支援の 質と量を確保しなければならない。さらに親子分離が必要な場合には、子どもの最善の利益を保 障する家庭養育優先原則に基づいた質の高い社会的養育が必要とされる。その際、十分な家庭支 援によって地域における生活が可能となるように、領域を横断した支援枠組みを用意しなければ ならない。これらを実現するにあたっては、4 章の先進的取組みからも安定した財政的枠組みと人 材の養成・確保、また自治体間の役割分担、そしてこれらの取組みを子どもの権利保障につなげ る仕組みや機関の整備が今後解決すべき喫緊の課題として挙げられる。

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7. 資料 委員会の概要 構成メンバー 委員(敬称略、五十音順) 早稲田大学人間科学学術院 教授 上鹿渡 和宏 ※座長 大分県こども・家庭支援課 課長 河野 洋子 社会福祉法人麦の子会 むぎのこ児童発達支援センター センター長 北川 聡子 淑徳大学短期大学部こども学科 准教授 佐藤 まゆみ 関東学院大学社会学部 教授 澁谷 昌史 全国児童家庭支援センター協議会 会長 橋本 達昌 関西学院大学教育学部教育学科 教授 橋本 真紀 松戸市子ども部子ども家庭相談課 課長 長谷川 明美 福岡市こども未来局企画課 福井 充 岡山県保健福祉部子ども家庭課 総括参事 藥師寺 真 オブザーバー 早稲田大学社会的養育研究所 客員研究員 西郷 民紗 事務局 株式会社政策基礎研究所 各回の概要 日時 議事概要 第 1 回 令和 3 年 2 月 2 日(火) 18:00~20:00 ・本調査研究の概要について ・取

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組み事例の候補について 第 2 回 令和 3 年 3 月 3 日(火) 18:00~20:00 ・課題とデータや取組み事例との対応について ・取組み事例に関する調査の進捗について 第 3 回 令和 3 年 3 月 23 日(火) 17:00~19:00 ・報告書(案)について

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先進的取組み事例についてのヒアリング調査 調査対象 調査対象機関(調査実施順) 事例1 児童家庭支援センター一陽 事例2 福岡市 事例3 母子生活支援施設百道寮 事例4 福岡市児童相談所 事例5 認定 NPO 法人びーのびーの 事例6 むぎのこ児童発達支援センター 事例7 日光市 事例8 二葉乳児院 事例9 松戸市 事例10 養徳園 事例11 滋賀県社会福祉協議会 事例12 石川県・白山市 事例13 大分県 事例14 中津市 事例15 岡山県 調査方法 半構造化面接の手法を用いて、④の項目を中心に調査を行った。 調査期間 2021 年 2 月 26 日~2021 年 3 月 11 日。 調査項目 調査は、主に以下の項目について行った。3.については、各機関での取組みに関連した内容 について聞き取りを行った。

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1.機関の概要(業務概要、スタッフ数 等) 2.「子育て世帯への支援」の概要(支援の対象、体制、内容、効果および課題 等) 3.「子育て世帯への支援」の中で、以下のテーマに関連して取り組んでいることや重視し ていること等 ①.全ての子育て家庭や、より多くの家庭に対する支援について ②.子どもへの支援、子どもの年齢による介入の違いや難しさ等について ③.多機関連携や情報共有、スキルアップ等に関する取組みについて ④.何らかの支援や介入が必要な家庭に対する取組みについて

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⑤.社会的養護、社会的養育について ⑥.支援に必要な人材や費用面の課題について 結果 ※別添資料に掲載

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先進的取組み事例についてのヒアリング調査結果 事例1 貴自治体名 越前市 貴機関(部署)名 児童家庭支援センター一陽 1.貴機関の概要についてお聞きします。 1-1.主な業務内容について 児童養護施設・子育て支援センターも運営しているが、児童家庭支援センターに絞って回答 1-2.スタッフについて(人数、有する資格、等) スタッフ9名 (センター運営管理者1名以外の実務者) ・心理士4名 ・社会福祉士2名 ・保育士2名 2.貴機関での「子育て世帯への支援」の実施状況についてお聞きします。 2-1.支援の主な対象者について(子育て 世帯全体か/特定の世帯か、対象となる子ど もの年齢、一年間に支援を行う平均世帯数、 等) 要支援児童とその家庭を対象としている。 施設退所後の子、性被害をうけた子、不登校等の特別な支援が必要な子、ならびにこれらの子の保護者 のケアを行っている。 高学年の児童が多い。

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全体で年間 2000 件ほどの相談支援実績がある。

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2-2.支援のための体制について(他部署 や他機関との連携体制、等) 児童養護施設のスタッフとの協力、連携関係はとても強い。児童養護施設には、直接子どもたちと日常 生活を送っている職員スタッフが大勢おり、愛着障害や精神疾患等を抱える子の特性や付き合い方を良 く知る彼らの多彩な能力や機能を生かした支援を行うことができる。 相談支援として、24 時間 365 日稼働できるのは、強みである。保護者等から相談があった際、子ども を施設で緊急・一時的に預かることもできる。 2-3.支援の内容について 通所、訪問によるカウンセリング、生活、学習支援。心理士のニーズが高い。 性被害では兄弟間等もある。加害児童にも被害児童にも別個にカウンセリングを行う。 被害児童には時間が経過してから影響が出てくることもあるため、長期的な支援が必要となり、自ずと 付き合いも長くなる。

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施設を退所後の子に対しても、児童相談所から指導委託を受け半年間ほどは、週1回ほど訪問してい る。 一人暮らしや不安定な母との生活等により、それまでできていたことができなくなる。例えば昼夜逆転 による怠学など。そのようなときには、朝起こしに行ったりもする。支援は様々である。 2-4.支援の効果について 継続的な家庭支援を前提としたうえで、早期の家庭復帰を果たすことができる。 メンタル的な課題のある子、将来発症しそうな子に対しては、長い期間支援を継続することで、早期に 変容を発見することができる。早期の医療機関への接続も可能である。 中高生と、いきなり関係性を作るのは誰もが難しい。小学生の段階である程度関係性を作り、中高生に なって、不登校や退学等、行動化してきたときに、本格的に支援を開始するのがベター。

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施設に長期入所する子どもを減らすため、早期の家庭復帰を目指すことは、一陽の基本方針だが、保護 者の能力や生活基盤が極めて脆弱な家庭にはそれができない。そこで児童家庭支援センターや施設等に よるアウトリーチ(頻繁な家庭訪問)により、入所時と変わらないほどの生活支援ができれば、早期に 施設を退所し家庭復帰できる子が増える。 2-5.今後の課題について 入所措置に比べ、指導委託制度等の在宅措置制度は財源として不安定である。 予算の関係で、支援のために必要な費用がでないこともある。本来ならばアセスメントに沿った支援を 行う必要があるが、裁量的経費であるがゆえに、予算がないことで支援を打ち切られるリスクも生じて いる。指導委託の義務的経費化が須要である。

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3.2に関する詳細として、さらに、以下の①~⑥に関連してお話いただけることがあれば、お願いします。 3 - ① . 全 て の 子 育 て 家 庭 や、より多くの家庭に対する 支援について <質問例> ・地域の全子育て家庭を対象として行っている支援や取組等がありますか?現在、ない場合、今後、必要だと考えますか? ・保護者の子育てに対する困難さがそれほど大きくない家庭を対象として行っている支援や取組等がありますか?行っている場合、その取組 の効果はどのように感じていますか? ・各相談機関等において、必要とする家庭への体系立てた支援提供ができていますか? 【すべての子育て家庭を対象とした取組】 一陽では、乳児検診 1.6 歳や 3 歳健診のお手伝いをしている。地元の保健師は、障害を発見するのは得意だが、虐待ケ ースはあまり扱ってきていない。一陽は、被虐待児に強く経験知がある。

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健診しながら、保護者の観察もできる。健 診後のカンファレンスにも参加している。すべての子を対象としている健診事業に協力することで虐待の早期発見に つながる。 5か月児セミナーを越前市では行っている。健診の一環として。保護者に子育てのノウハウを伝える。絵本を配って いる。5か月児セミナーに来ない人がいる。その後4カ月間は、図書館や子育て支援センターにくれば、絵本を渡す というブックスタート事業。4か月たっても来ない保護者は5%程度だが、この5%に虐待リスクが高い。絵本を持 って一陽の職員が家庭訪問に行く。土日、祭日等でも出向き、様子確認を行って家庭の状況等を把握している。絵本 を届けるという名目でハイリスクとされる家庭に自然な形で訪問できる。見張りではなく見守りに繫がるよう心掛け ている。

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近所の方の証言から外国籍親子が住民票を置いたまま本国に帰国したことを確認することもあり、「不在の証明」に もなるため、行政からありがたがられることもある。 3-②.子どもへの支援、子 どもの年齢による介入の違い や難しさ等について <質問例> ・乳幼児期や学齢期等、子どもの年齢による、家庭との関わり方の違いや家庭支援のための介入方法等で、工夫している点や、日ごろ感じて いること等があれば、お聞かせください。 ・学齢期以上の子ども支援を考える際、最も困難さを感じる点について、お聞かせください。

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・子どもが直接支援を求めた場合、対応できるケースワーカー等がいますか?また、地域の居場所やシェルター等の資源がありますか?

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【子どもへの直接的な支援について】 役所と民間の違いが大きい。要保護児童対策地域協議会や児童相談所が虐待通告に対応しているが、要保護児童対策 地域協議会は、元々は子どもの見守りネットワーク事業である。本来、地域で子どもを守るために活動しているはず だが、しかし見守りとは、難しい所作であり、対象者にとっては、見守りではなく見張られていると感じさせ、批判 の対象と感じさせてしまう。一陽では、そうならないための息の長い、ゆるい支援を行っている。民間だからこそで きる、権限がないからできる支援がある。虐待をしてしまう背景にも寄り添うことが肝要。 【中高生くらいの年齢の子への支援について、工夫している点】 残念ながら大きな問題がでてきてから対応しているケースが多いというのが現状。

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数少ない事例ではあるが、小学生 の頃から、一陽の職員が関わっており、中高生になってから何らかの問題行動がでるようになった際に、比較的スム ーズに支援することができるケースがある。アウトリーチが大事である。 引きこもりの中高生に指導委託という形で依頼が入ることがある。そこで大事になるのは、焦らないこと。学校は、 いつ学校に来られるか、家族はいつ部屋から出てくるかを気にするが、一陽の職員は、これらに乗っかってはいけな いと思っている。すべての家庭支援にいえることは、大人サイドの都合やペースで支援しないことが大切である。 3-③.多機関連携や情報共 有、スキルアップ等に関する 取組について <質問例> ・多機関連携のための情報共有ツールについて、有効と感じているもの、あまり有効ではないと感じているものがあればお聞かせください。

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事例7 貴自治体名 日光市 貴機関(部署)名 家庭児童相談室(健康福祉部人権男女共同参画課) 1.貴機関の概要についてお聞きします。 1-1.主な業務内容について 官民共働での家庭相談室の運営と相談業務の実施(子どもとその家庭に関わるすべての相談を受け付 け) 市内の市民・関係機関からの虐待通報の窓口 1-2.スタッフについて(人数、有する 資格、等) 全8名(うち1名はスーパーバイザーとして NPO より必要時) 正規職員:保健師 1 名 社会福祉士 1 名 相談員(市会計年度任用職員の家庭相談員と NPO の相談員):保育士 3 名、教員免許 2 名 スーパーバイザー:NPO 理事長 1 名 2.貴機関での「子育て世帯への支援」の実施状況についてお聞きします。

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2-1.支援の主な対象者について(子育て 世帯全体か/特定の世帯か、対象となる子ど もの年齢、一年間に支援を行う平均世帯数、 等) 【相談】子育て世代全般が対象。0~18 歳の子どもおよびその家庭に関する相談。特定妊婦も含む。 【在宅支援】直接支援するものについては、市で支援が必要と認められた子どもおよびその家庭が対象。 相談および支援が行われるのは年間 200 世帯程度。 相談のみも含めると総対応件数は、年間 15000 件程度。 2-2.支援のための体制について(他部署 や他機関との連携体制、等) 要保護児童地域対策協議会という地域のネットワーク会議で月 1 回情報共有。 (構成員は、生活保護・障がい関係・子育て関係・母子保健の所管課、児童相談所、精神保健を管轄す る県の機関、警察、配偶者暴力相談センター) 必要に応じ、関係機関と連携を取って支援に当たっている。

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2-3.支援の内容について 相談を受けた後、関係窓口につなぐ。支援の足りないところは関係各所と連絡調整。所内で支援に関す る会議の後、在宅支援が必要と判断されればその方向・手段を決めて支援を入れる。 虐待通告については、事実確認の調査・情報収集を行い、虐待があったかの確認をしたうえで、必要に 応じて児童相談所と連携。直接家庭に行き、虐待指導することもある(まずは子どもを保護したうえで 指導、その後在宅支援などのフォロー)。 調査などは8名のスタッフで手分けし、継続フォローや指導は地区担当が主となって行う。 2-4.支援の効果について 日光市の特徴は官民共働での在宅支援。NPO が相談業務にも関わることにより、相手が求めるニーズを 迅速にとらえ、それに適応した在宅支援を提供できる。 「子どもの居場所」において子どもを預かることで、親のレスパイトや、親ができない部分を補う役割 を果たしている。

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2-5.今後の課題について 相談員やスタッフの人材確保。ケース数が多いというのと、特に在宅支援としての「子どもの居場所」 において行動特徴を持った子どもに対応できる専門のスタッフの確保が難しい。 委託をかけるための財政確保。 NPO1 か所に委託をしており、他に児童虐待対応に特化した支援を依頼できる資源がない。 【障害福祉サービスの事業所に在宅支援へ入ってもらうなどは?】 基本的には障害福祉サービスを利用できる家庭には利用してもらう。しかし、枠にはまったサービスの 利用に適さない家庭や、親子を分離して「普通の暮らし」を経験させることで、子どもに大人との正し いかかわり方を経験してもらうことを目的とした場合では、障害福祉サービスの枠では対応しきれな い。そのため、NPO に専門的に支援してもらっている。

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事例8 貴自治体名 東京都 貴機関(部署)名 二葉乳児院 1.貴機関の概要についてお聞きします。 1-1.主な業務内容について 【乳児院】24 時間 365 日の子どもの預かり。 【地域子育て支援センター】妊娠中含めた母と子の支援。ショートステイ、ホームスタート等様々な子育て支 援の方策により、地域での支援を行う。 【里親支援】地域や乳児院の子のマッチングも含めた、総合的な里親支援。 1-2.スタッフについて(人数、有 する資格、等) 【乳児院】 ・100 名超え程度。非常勤はうち 20 名弱。 ・看護師、保育士、栄養士、家庭支援専門職員として社会福祉士、心理担当職員。非常勤で、嘱託小児科医 師。理学療法士1名。 【里親支援】 ・22 名の職員がいる。多くが社会福祉士。臨床心理士、公認心理師、PSW、保育士等を持っている。

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2.貴機関での「子育て世帯への支援」の実施状況についてお聞きします。 2-1.支援の主な対象者について(子育 て世帯全体か/特定の世帯か、対象となる 子どもの年齢、一年間に支援を行う平均世 帯数、等) 対象の範囲等について: 【乳児院】 ・児童相談所より社会的養護が必要となると言われた世帯。生後間もなく~就学前 5 歳ほど入所として受 け入れている。要保護世帯だけではなく、母の入院、兄弟の入院等、経済的に一時的な入所もある。家 庭でみることができないケースで、一定期間受けいれている。 【地域子育て支援センター】 ・ショートステイでは、出張や冠婚葬祭等の一時的預かり。要支援、一時保護となる以前で、レスパイト 的に1~2週間程度の短期での預かりも行っている。二人目出産の預かりもある。要支援ケースについ ては、区として必要と判断された場合に利用となる。

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事例9 貴自治体名 松戸市 貴機関(部署)名 子ども家庭相談課(子ども家庭総合支援拠点、母子保健担当室) 1.貴機関の概要についてお聞きします。 1-1.主な業務内容 について 子ども家庭相談課では、主に虐待対応、婦人相談(DV 等)、母子保健を担っており、子ども家庭相談課(本課)に子ども家庭 相談総合支援拠点(以下、「拠点」という)を中規模型(児童人口概ね 2.7~7.2 万)として配置。また、同課の母子保健担当 室内にある市内 3 か所の保健福祉センター内に子育て世代包括支援センター(以下、「親子すこやかセンター」という)を設 置している。 児童虐待への対応としては「予防・早期発見、早期対応」を掲げており、切れ目のない連携支援を目指している。

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子ども家庭 相談課が家庭児童相談室、要保護児童対策地域協議会(要保護児童対策地域協議会)調整機関、子ども家庭総合支援拠点を兼 ねており、また、母子保健担当室を子ども家庭相談課内に設置していることで、妊娠期から継続的な支援を行なえるよう体制 を整備している。さらに、子どもの成長によって段階的に担当機関が変わるところを、要保護児童対策地域協議会でつないで いる。また、切れ目のない支援に向けては、要保護児童対策地域協議会の会議の構造の整理、連携が必要な関係機関を増やす などの工夫、拠点の正規職員全員に調整機関の研修を受講させている。

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事例10 貴自治体名 栃木県 貴機関(部署)名 養徳園(児童家庭支援センター、子どもの居場所「月の家」、ママと赤ちゃんち) 1.貴機関の概要についてお聞きします。 1-1.主な業務内容に ついて 【児童家庭支援センター】 ・子育てに問題を抱えている親の支援 ・訪問支援(例:発達課題を抱えている子どもがいて虐待リスクが高い世帯について、親から SOS が入るので、訪問し支 援。事前に「これから行きます」と連絡することもあり、親から連絡が来てタイムリーに支援ができることもある。子ど もがいる時に支援に行く) ・子どもの預かり 【子どもの居場所「月の家」】 ・市役所からの委託 ・スーパー学童保育 ・市役所から、「この子に居場所を提供して欲しい」という依頼があって利用できる。

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支援の内容は、学校に迎えに行き、 遊んで勉強を見て夕飯を食べて、家まで送る ・親戚の家のようなポジション ・ネグレクト家庭の子どもが対象 ・20 名程度(小学生 3 分の 2 程度、中学生 3 分の 1 程度) 【ママと赤ちゃんち】 ・社会的養護にあった子どもが親になった時、うまく子育てができないので、子育て支援を行う ・これまで社会的養護で関わってきた子ども達を親になっても支援するのが目的 ・「子どもを置いて遊びに行きたい」というニーズにも対応

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事例11 貴自治体名 滋賀県 貴機関(部署)名 滋賀県社会福祉協議会 1.貴機関の概要についてお聞きします。 1-1.主な業務内容について 誰もが「おめでとう」と祝福され、「ありがとう」と看取られる共生社会の実現を目指した「子供を真 ん中においた地域づくり」をしている。子供の貧困を放っておかない。平成 26 年 9 月より滋賀の縁創造 実践センター(任意団体)として「遊べる学べる淡海子ども食堂づくり」を始めた。縁センターは活動 期間を 5 年と決めており平成 30 年度で解散。その後、滋賀県社会福祉協議会が縁特別会員の皆さんとと もに実践を継続している。

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2.貴機関での「子育て世帯への支援」の実施状況についてお聞きします。 2-1.支援の主な対象者について(子育 て世帯全体か/特定の世帯か、対象となる 子どもの年齢、一年間に支援を行う平均世 帯数、等) ・子供食堂支援では、ケアの必要な子供を対象にしているところもあれば、地域のすべて子供を対象にし ているところもある。 ・フリースペースの取り組みでは、社会的養護となる可能性がある特定の世帯の子供達(家庭養育が難し く、家にだんらんのような場所がない、要対協において支援を必要としていると判断された子供達)を 対象にしている。子供の居場所づくりとしての取り組み。 ・滋賀の縁創造実践センターのときから、高齢者施設(特養)と一緒につくってきた。現在、県内 12 カ 所。コロナで高齢者施設来場制限あるので現在は 7 カ所。 地域の小中学生が中心。

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事例12 貴自治体名 石川県・白山市 貴機関(部署)名 石川県庁 少子化対策監室 保育人材グループ 白山市 子ども子育て課保育係 マイ保育園担当 1.貴機関の概要についてお聞きします。 1-1.主な業務内容に ついて 石川県:少子化対策監室 2課体制で子ども政策課、子育て支援課がある 子育て支援課には4つのグループ 保育人材グループ(マイ保育園、在宅時育児家庭の支援、人材育成のための研修事 業)、保育施設グループ(保育所、こども園施設関係運営費、施設整備など)、家庭福祉グループ(ひとり親、虐待問 題)、母子保健グループ 白山市:健康福祉部こども子育て課(保育係、児童福祉係、こども育成係) 保育係(0-6 歳をカバー、保育所入退所、法人保育園等運営の補助金、給食指導、栄養士・指導保育士の保育所などへの 巡回指導、相談業務、公立保育所の運営、特別保育(一時・病児など)) 1-2.スタッフについ

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2-2.支援のための体制について(他部 署や他機関との連携体制、等) 石川県:少子化対策監室は保育所と認定こども園担当、幼稚園は担当はまた別。連携先としては、私立 幼稚園は私学担当部署、公立幼稚園は教育委員会担当となっているため。 白山市:支援のための体制では、児童相談所とつながっている子ども相談室(市の機関)、虐待や養育 の相談を受ける機関だが、そことの連携は強く行っている。 母子保健担当課、白山市独自の発達相談センター(発達の相談を行う機関)、障害担当課、利用者支援 として子育て支援包括支援センターなどと多岐にわたって連携している。 障害、発達、母子保健、虐待 その都度ケース会行っている。 2-3.支援の内容について 石川県:マイ保育園制度は、17 年度から開始。妊娠期から未就園の子の保護者対象。

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3-4.何らかの支援や介入 が必要な家庭に対する取組 について <質問例> ・子育て世帯の抱える課題の把握は、どのように行うことが望ましいと思いますか? ・乳幼児訪問や健診等を受けていない、または気になる家庭に対する支援を行っていますか?行っている場合、外部の機関と連携していま すか? ・保護者に対する支援、親子関係への支援、子どもへの支援、それぞれにどのような支援が必要だと考えますか? ・虐待の早期発見や介入のために取り組んでいることがありますか? ・何らかの問題を抱えている家庭に対する支援についての取組があれば、お聞かせください。 ・経済的な問題や障害、外国籍等、多分野に渡る課題を抱える家庭に対する支援として、取り組んでいることがありますか? ・産前産後事業等による母子入所を行っている場合、入所期間中の具体的な支援、また退所後の支援等について、お聞かせください。

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・母子保健と児童福祉の連携について、貴団体ではどのような取組がありますか?また、母子保健と児童福祉は、連携して行うことが望ま しいと思いますか?一本化することが望ましいと思いますか?

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3-5.社会的養護、社会的 養育について <質問例> ・地域の里親会やファミリーホーム、児童養護施設等と連携した取組はありますか? ・一時保護施設や養護施設は、貴地域において、十分な質や量が担保されていると思いますか?親子分離後の家庭支援について、取り組ん でいることがありますか?(母のみでなく、父や兄弟・姉妹も含めて) ・措置解除後の子に対して、何らかの支援を行っていますか? ・社会的養護の質の向上や新たな社会的養育体制構築に向けた課題について、感じていることがありますか? ・保護や養護の解除前や解除後、家庭支援や自立支援のための相談機関として、市区町村や都道府県がどのような役割を果たすことが望ま しいと考えますか?また、どのような行政からの支援があれば、可能となると考えますか? ・子どもの最善の利益を保証するためには、今後、何が必要だと思いますか? 【措置解除になったお子さんなどの連

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事例13 貴自治体名 大分県 貴機関(部署)名 福祉保健部こども・家庭支援課 1.貴機関の概要についてお聞きします。 1-1.主な業務内容について ・行政機関 主な業務は関係法律の施行に関すること、政策立案、予算、人事など ・部内の子育て関係部署は複数にわたる • こども・家庭支援課:要保護児童、ひとり親家庭等に関すること • こども未来課:子育て支援サービス等に関すること • 健康づくり支援課:母子保健に関すること • 障害福祉課:障がいのある子どもに関すること 1-2.スタッフについて(人数、有 する資格、等) ・すべての職場に、行政事務職員を配置しているが、下記職場は専門職を配置 ・こども・家庭支援課:児童福祉司経験者、心理職 ・健康づくり支援課:保健師 2.貴機関での「子育て世帯への支援」の実施状況についてお聞きします。

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3 - ① . 全 て の 子 育 て 家 庭 や、より多くの家庭に対す る支援について <質問例> ・地域の全子育て家庭を対象として行っている支援や取組等がありますか?現在、ない場合、今後、必要だと考えますか? ・保護者の子育てに対する困難さがそれほど大きくない家庭を対象として行っている支援や取組等がありますか?行っている場合、その取 組の効果はどのように感じていますか? ・各相談機関等において、必要とする家庭への体系立てた支援提供ができていますか? 【大分県の特徴的な取組】 ・ヘルシースタートおおいた:妊娠期から乳幼児期等のライフステージごとに母子が受けられる医療、福祉、保健サー ビスを整理し、支援が必要な家庭を関係機関につなげるための全県的な連携の仕組み。

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・市区町村の家庭支援担当課、児童家庭支援センター、児童相談所との連携について、どのように考えますか? ・貴機関の職員に対して、多機関連携する際の研修や、内部での勉強会、ケース会議等を行っていますか? ・保育園やこども園、幼稚園等、小学校等との連携がありますか?(子どもが日常的に通所する場所での、虐待リスクマネージメントや情 報共有のための) ・上記のような機関に対して、貴機関の専門職の方等を派遣する等の取組がありますか?

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・要保護児童対策においては、市町村要保護児童対策地域協議会を中心に取り組みを行っている: • 要保護児童対策における他機関との情報共有・連携のために、平成 24 年度から市町村要保護児童対策地域協議会 の活動強化を図った。 • 具体的には、①児童相談所による市町村要保護児童対策地域協議会の支援(実務者会議の毎月開催による進行管 理、実務者会議には、児童相談所の地区担当SVと児童福祉司が必ず参加) • 共同管理台帳による情報共有。台帳には市町村・児童相談所が支援の対象としている子どもすべて(令和 2 年 8 月 段階で 2,140 名)を搭載しており、市町村・児童相談所が双方で管理している。(市町村のケースであっても県が 責任を持つというスタンス)搭載されているケースは、主に関わる機関がどこかを明確に定め、具体的な支援計 画を立てる。大分県の特徴。

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【市区町村の家庭支援担当課、児童家庭支援センター、児童相談所との連携について】 ・連携の基本になっているのは共同管理台帳。関係者で確実に情報共有をし、支援計画を具体的に決めている。 【多機関連携する際の研修や、内部での勉強会、ケース会議等】 ・市町村要保護児童対策地域協議会は3層構造 1. 代表者会議(自治体の会長・市長などトップの人たちが方向性を確認) 2. 実務者会議(毎月開催、全ケースの状況を確認し、支援の主担当を決める) 3. 個別ケース会議(ケースの状況に応じて、適宜開催) 勉強会・研修会についても、市町村が要保護児童対策地域協議会のメンバー対象に実施するほか、児童相談所は①市 町村保健師対象 ②教職員対象 ③警察との合同研修などを行っている。 【保育園やこども園、幼稚園等、小学校等との連携】 ・市町村要保護児童対策地域協議会を中心に連携。

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入所期間中の具体的な支援、退所後の支援等については別に送付する資料にて。母子入所 に至るのは年間 10 件未満だが、ケースの抱える課題は大きい。単なる制度の利用だけでは解決しないソーシャルワー クが必要なケースを産前産後母子支援事業で対応している。 【母子保健と児童福祉の連携】 ・ヘルシースタートおおいた、ペリネイタルビジット、大分トライアル等を参照。特徴的な点は、一般的には市町村保 健師だけが担うイメージのある母子保健分野に小児科・産婦人科・精神科の積極的な協力的が得られる仕組みが整っ ている点と、児童福祉担当課との連携も行っている点。 ・情報共有や支援の面からも、母子保健と児童福祉は緊密な連携、若しくは一体的に実施した方が効果的と思われる。 【支援拠点としての多機能化】 ・令和2年度より別府市子ども家庭総合支援拠点支所となっている。

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・保護や養護の解除前や解除後、家庭支援や自立支援のための相談機関として、市区町村や都道府県がどのような役割を果たすことが望ま しいと考えますか?また、どのような行政からの支援があれば、可能となると考えますか? ・子どもの最善の利益を保証するためには、今後、何が必要だと思いますか? ・全国に先駆けて里親委託に取り組んできた。里親委託率は令和元年度末で都道府県別では全国第 6 位。養育里親のみ ならず、医療機関との連携による特別養子縁組、里親・養子制度の周知にも取り組んでいる。 ・里親委託の推進に合わせ、児童養護施設の定員削減・小規模化も推進。15 年前に比べ、児童養護施設の定員を 150 名 程度削減し、その枠はすべて里親が吸収。児童養護施設 9 ヶ所のうち、8 ヶ所は地域分散化ととも本体施設のグルー プケアを進めている。いずれも定員は 30~40 名程度と小規模。

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また、今後は県内 4 市に家庭 養護推進員を各 1 名配置し、里親制度の更なる普及啓発と里親リクルート活動のための取組を行う。 【地域の里親会やファミリーホーム、児童養護施設等と連携した取組】 ・平成 29 年に大分県里親会・大分県児童養護施設協議会・大分県ファミリーホーム協議会等を会員とし、「大分県社会 的養育連絡会」を設立。会員相互の連携の強化と効果的な活動の推進を図っている。具体的には、合同研修会の開 催、児童虐待防止月間のキャンペーン活動実施など。児童相談所とも連携。 ・県の児童養護施設 9 ヶ所のうち、3 ヶ所の児童養護施設が児童家庭支援センターを設置し、施設機能の多機能化を図 っている。

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事例14 貴自治体名 大分県中津市 貴機関(部署)名 子育て支援課/地域医療対策課 1.貴機関の概要についてお聞きします。 1-1.主な業務内容 について 妊婦・母子支援としては、地域医療対策課では出生前後小児保健指導として電話相談や訪問、乳幼児健診こんにちは赤ちゃん 訪問(乳児家庭全戸訪問)、産科・小児科・精神科と母子支援連絡票を使用しての連携、母子保健連絡会、母子保健事業・養 育支援訪問事業研究会の開催を、子育て支援課では子ども家庭総合支拠点業務、要保護児童対策地域協議会(要保護児童対策 地域協議会)調整機関、家庭児童相談、母子父子自立支援・DV 相談、利用者支援事業、子育て支援事業(養育支援訪問、シ ョートステイ、地域子育て支援拠点等)を行っている。 就学後の児童については、教育委員会や学校と連携し、子ども家庭総合支援拠点や要保護児童対策地域協議会等で対応し、支 援をしている。

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2-2.支援のための体制について(他部署 や他機関との連携体制、等) 関係機関との顔の見える連携づくりができている事が特徴。 社会資源として、医療機関では中津市民病院のほか、市内に小児科が 5 か所あり、中でも井上小児科の 井上登生医師は市における児童虐待防止支援のスーパーバイザーである。また、母子保健に関して、産 科・精神科の地域医療と連絡票や連絡会を通しての連携がシステム化している。医療型児童発達支援セ ンターつくし園や、精神科も市内 3 か所ある。保育所や幼稚園等とは 5 歳児発達相談会などで定期的に 訪問している。地域子育て支援センター(拠点)も市内に 8 か所あり、連携が取れやすい。他にも、障 がい者等基幹型支援センター、相談支援事業所、児童発達支援事業所とも個別ケース検討会議や同伴訪 問等で連携している。

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2-3.支援の内容について 母子保健の取り組みとして、平成 20 年度より乳児家庭全戸訪問事業を行っているが、外部委託は行わ ず、市の職員がすべて対応している。3 か月に 1 回、地域医療対策課、子育て支援課、小児科医等、広 域医療圏の市町村保健師、基幹病院保健師、児童相談所、児童家庭支援センター等が一同に介し、訪問 の集計報告や困難事例の検討を行う母子保健事業・養育支援訪問事業研究会を実施している。母子健康 手帳交付時の段階より気になる妊婦をチェックし、妊娠初期よりフォローする等もしている。 中津市子育て世代包括支援センターを設け、総合相談窓口として教育委員会や子育て支援課とも連携し てワンストップを心がけて支援を行っている。

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3-③.多機関連携や情報共 有、スキルアップ等に関する 取組について <質問例> ・多機関連携のための情報共有ツールについて、有効と感じているもの、あまり有効ではないと感じているものがあればお聞かせくださ い。 ・市区町村の家庭支援担当課、児童家庭支援センター、児童相談所との連携について、どのように考えますか? ・貴機関の職員に対して、多機関連携する際の研修や、内部での勉強会、ケース会議等を行っていますか? ・保育園やこども園、幼稚園等、小学校等との連携がありますか?(子どもが日常的に通所する場所での、虐待リスクマネージメントや情 報共有のための) ・上記のような機関に対して、貴機関の専門職の方等を派遣する等の取組がありますか? 【情報共有ツールについて】 情報共有について、共同管理台帳を用いることでケースの管理がしやすくなっている。

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・母子保健と児童福祉の連携について、貴団体ではどのような取組がありますか?また、母子保健と児童福祉は、連携して行うことが望ま しいと思いますか?一本化することが望ましいと思いますか? 【乳幼児健診未受診家庭への支援について】 乳幼児健診を受けていない家庭には保健師が訪問して発達状況を把握している。現在、健診の受診率が約 96%となっ ており、未受診者把握は保育園や小児科の先生を通じて行っている。

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3-⑤.社会的養護、社会的 養育について <質問例> ・地域の里親会やファミリーホーム、児童養護施設等と連携した取組はありますか? ・一時保護施設や養護施設は、貴地域において、十分な質や量が担保されていると思いますか?親子分離後の家庭支援について、取り組ん でいることがありますか?(母のみでなく、父や兄弟・姉妹も含めて) ・措置解除後の子に対して、何らかの支援を行っていますか? ・社会的養護の質の向上や新たな社会的養育体制構築に向けた課題について、感じていることがありますか? ・保護や養護の解除前や解除後、家庭支援や自立支援のための相談機関として、市区町村や都道府県がどのような役割を果たすことが望ま しいと考えますか?また、どのような行政からの支援があれば、可能となると考えますか? ・子どもの最善の利益を保証するためには、今後、何が必要だと思いますか? 【里親について】 里親制度の更なる普

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事例15 貴自治体名 岡山県 貴機関(部署)名 子ども家庭課 児童福祉班 1.貴機関の概要についてお聞きします。 1-1.主な業務内容について 内容:県の要保護児童、児童虐待、社会的養護(社会的養育)等の制度や施策等に関する業務 1-2.スタッフについて(人 数、有する資格、等) 人数:児童福祉班は、計8名 資格:藥師寺様は福祉専門職(公認心理師資格を有する)で、1996 年から児童相談所に児童福祉司として勤務し、 2年前までは児童相談所の相談課長(児童福祉司スーパーバイザー)をしていた。 他には、福祉専門職(児童福祉司)がもう1名配属されており、他はすべて事務職である。 2.貴機関での「子育て世帯への支援」の実施状況についてお聞きします。

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【定期的な情報共有の場はある?】 県議会の本会議と定例の委員会、庁内での各種連携会議、県や市町村の対策会議、里親や児童養護施設 等との会議、市町村や児童相談所との会議等が定期的に開催され、情報共有を行っている。 2-3.支援の内容について 県庁では、直接的な県民サービスは行っておらず、県民と直接会うのは普及啓発のイベント等である。

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3.2に関する詳細として、さらに、以下の①~⑥に関連してお話いただけることがあれば、お願いします。 3 - ① . 全 て の 子 育 て 家 庭 や、より多くの家庭に対する 支援について <質問例> ・地域の全子育て家庭を対象として行っている支援や取組等がありますか?現在、ない場合、今後、必要だと考えますか? ・保護者の子育てに対する困難さがそれほど大きくない家庭を対象として行っている支援や取組等がありますか?行っている場合、その取組 の効果はどのように感じていますか? ・各相談機関等において、必要とする家庭への体系立てた支援提供ができていますか? 『「子どもが心配」チェックシート』:ポピュレーションアプローチにも活用できるアセスメントツールを独自に開発 している。親の養育力が子どもの育ちのニーズを満たしているのかを、親自身・支援者・親子等でチェックできるシ ートである。

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【チェックシートをアプリにするなどといった取組によって、親が子どもとの関わり方を変えるきっかけになれば、ポ ピュレーションアプローチとして意味のあるものになるかと思う。】 お見込みのとおりである。チェックシートは、当初、アプリにする予定であったが、当時は賛同が得られなかった。 実際に、親が気づきを得ることで、子どもの育ちのニーズを満たす上で、様々な効果が見られている。 【アセスメントツールの使用には、使う側のスキルや経験などが影響する。どのように人の育成を行っている?】 別紙「岡山県における人材育成等について」:岡山県では、県独自の人材育成基本方針を策定し、2011 年から児童相 談所職員の体系的な人材育成研修を行っている(「岡山県の児童ソーシャルワーカーのあるべき姿」より)。この研 修の内容は、毎年度報告書にまとめて、全国の児童相談所へ送付している。

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・市区町村の家庭支援担当課、児童家庭支援センター、児童相談所との連携について、どのように考えますか? ・貴機関の職員に対して、多機関連携する際の研修や、内部での勉強会、ケース会議等を行っていますか? ・保育園やこども園、幼稚園等、小学校等との連携がありますか?(子どもが日常的に通所する場所での、虐待リスクマネージメントや情報 共有のための) ・上記のような機関に対して、貴機関の専門職の方等を派遣する等の取組がありますか? 【市区町村の家庭支援担当課、児童家庭支援センター、児童相談所との連携】 岡山県の児童相談所の児童福祉司や児童心理司等の職員は、戦後の開所以降、ほぼ全員が福祉専門職であることか ら、関係機関との連携時には、児童福祉の専門機関として評価されている。

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・母子保健と児童福祉の連携について、貴団体ではどのような取組がありますか?また、母子保健と児童福祉は、連携して行うことが望まし いと思いますか?一本化することが望ましいと思いますか? 【母子保健と児童福祉の連携について】 岡山県は、福祉と保健の連携強化を目指して、児童相談所と県保健所を中心に、2003 年度から「岡山県子ども虐待防 止専門本部」を立ち上げ、連携を強化している。一方、市町村では、児童児童虐待のケース対応を巡って、児童福祉 部門と母子保健部門で押し付け合う場面がよく見られており、かなり難しい状態にあると認識している。 【どうやったら押し付け合いを防止して効果的に連携できる?】 2000 年に児童虐待の防止等に関する法律が施行されて以降、こうした状況は、年々厳しくなっていると認識してい る。

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3-⑤.社会的養護、社会的 養育について <質問例> ・地域の里親会やファミリーホーム、児童養護施設等と連携した取組はありますか? ・一時保護施設や養護施設は、貴地域において、十分な質や量が担保されていると思いますか?親子分離後の家庭支援について、取り組んで いることがありますか?(母のみでなく、父や兄弟・姉妹も含めて) ・措置解除後の子に対して、何らかの支援を行っていますか? ・社会的養護の質の向上や新たな社会的養育体制構築に向けた課題について、感じていることがありますか? ・保護や養護の解除前や解除後、家庭支援や自立支援のための相談機関として、市区町村や都道府県がどのような役割を果たすことが望まし いと考えますか?また、どのような行政からの支援があれば、可能となると考えますか? ・子どもの最善の利益を保証するためには、今後、何が必要だと思いますか? 岡山市内の児童養護施設等の多くは、比

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が、子どもの育ちのニーズを満たしているかという関係性に注目する必要がある。そのためには、子どもの意見を聴 き、子どもの意見から学び、そこを起点として、子どもと共に、「子ども中心」のシステムに転換する必要がある。 子どもを家族に埋没させず、権利の主体として、その権利を実現しなければならないと考えている。 3-⑥.支援に必要な人材や 費用面の課題について <質問例> ・貴機関において、支援にあたり、人材について課題や障壁となっていることがありますか? ・貴機関において、支援にあたり、費用面で障壁となっていることがありますか? 【人材】 福祉系の大学には、学生の教育もっと頑張ってほしい。福祉系の大学では、社会福祉原論や方法論等をあまり教えて いない印象を強く受ける。

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子育て世代にかかる家庭への支援に関する調査研究 報告書 令和3年3月 株式会社 政策基礎研究所

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1. 背景 子ども家庭福祉の理念 児童の権利に関する条約 本条約において、子どもの生まれた時の立場(国籍やその有無、嫡出子か否か)を含むあらゆ る差別を禁じている(第 2 条)。第 3 条第 1 項に「子どもの最善の利益」を尊重する原則があり、 「児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行 政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考 慮される」ものでなければならない。すべての子どもに生存するために必要とされる基本的権利 とともに、第 12 条の意見表明権の確保をはじめとする子ども自身の能動的権利について認めて いる。

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平成 28 年の法改正は先述の理念が明記されただけでなく、地域におけるソーシャルワーク基 盤の整備として、市区町村子ども家庭総合支援拠点の法定化をはじめ、市町村を中心とする子ど も家庭支援体制を構築するための内容が含まれた。子ども虐待への対応やその予防に関する施策 の充実だけでなく、新たな社会的養育のあり方を考える上で社会的養護の専門性や機能が地域の 子育て家庭に開かれることも重視されるなか、措置解除後の子どもや保護者、要支援の状態にあ って一時保護等には至らない子どもや保護者を含めた包括的・継続的な家庭支援の展開が必要と されている。

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制度の現状 子ども家庭福祉の実施体制について 子ども家庭福祉は、大きく都道府県と市町村に分かれてその実施体制が構築されている。虐待 や社会的養護をはじめとする要保護児童への対応は、一時保護や施設入所措置等、保護者の同意 の有無で法的な手続きが変わるものの、介入(型援助)と表現されるように一定の家族分離を可 能とする権限を伴う対応及び援助を必要とするため、児童相談所や入所型児童福祉施設、里親制 度等、都道府県(児童相談所)を中心として実施されている。そこでは、チームアプローチと合 議制という、ひとつの機関に複数の専門職が集って相談・調査・判定・措置を一体的に実施する 方法を採っている。

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①子どもと家庭を支 援する場としての「拠点」(例えば保育所や学童クラブ、保健センター等の施設や機関)、②居場所 提供を主たる機能とする「拠点」(例えば地域子育て支援拠点事業)、③ニーズ把握を通じて子ど もと家庭への支援をコーディネートし地域の社会資源に個別につなぐ機能的な意味での「拠点」 (例えば利用者支援事業の基本型)、④障害児通所支援の給付・変更の申請に限定した障害児支 援利用計画の作成を行うための「拠点」(例えば障害児相談支援事業)、⑤特定の時期にある子育 て家庭、もしくは子ども家庭福祉支援全般にわたるコーディネート、プランニングやマネジメン ト、調整のための児童福祉法や母子保健法に定められる法定「拠点」(例えば母子健康包括支援セ ンター(「子育て世代包括支援センター」ともいう)や市区町村子ども家庭総合支援拠点)がある。

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社会的養護について この他には、児童福祉法による社会的養護としての支援となり、児童相談所を介して里親や児 童養護施設、自立援助ホームなどを利用することとなる。また、虐待・その他事情により児童相 談所に通告や相談のあった要保護児童への対応のうち、一時保護による対応は1割程度であり、 残りが在宅での支援等となっている。この点について、より身近に支援が可能となるよう、児童 相談所から市町村や児童家庭支援センターに指導委託を可能とする枠組みが成されている。 令和2年度より実践されている都道府県社会的養育推進計画においては家庭養育優先原則に 基づく新たな社会的養育体制の構築が目指されている。これまで代替的養育の主軸であった施設 は多機能化を進めることで、地域での子どもの育ちを保障する体制整備における新たな役割を果 たすことが求められている。

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課題⑥:親子分離(一時保護、代替養育)後の家庭復帰に向けた支援、家庭復帰後の支援等、家庭・ 地域での子どもの育ちを支える社会的養護の体制は十分か 課題の背景 ・児童養護施設から家庭復帰した事例の 3 分の 1 が問題未解決型である。67家庭復帰した児童虐 待事例の 13.2%が、家庭復帰の翌々年度 11 月時点で一時保護又は施設入所中であった68。 ・保護者支援プログラムは、家族支援チーム等の土台となる体制とゴールが明確なプランニング のもとで、状態にあった適切なプログラムが活用される必要がある69と指摘されている。 ・ある児童相談所の調査では、児童養護施設からの家庭復帰の 75%が入所後 3 年以内であり、3 年を超えた子どもの 65%が長期入所後の措置解除となっており、全国調査でも同様の傾向が確 認されている70。

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課題⑧:子どもの最善の利益を保障するために何が必要か(アドボカシー、評価・監査のためのシ ステムや機関) 課題の背景 ・社会福祉審議会に児童福祉専門部会を設けている自治体は 76.6%となっているが、独立した児 童福祉審議会を設けている自治体は全体の 17.2%にとどまっている74。 ・都道府県社会的養育推進計画策定要領にある「当事者である子どもの権利擁護の取組」がない 自治体は 59.3%、個別の権利救済の仕組みについては、「児童福祉審議会を活用した子どもの権 利擁護の仕組み」がないは 55.6%である75。 ・児童相談所の第三者評価を「実施していない」は 91.8%、一時保護所では、「実施していない」 は 62.5%となっている76。

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4. 課題を踏まえた先進的取組み 子ども家庭福祉分野の現場において、3.に記載した課題は既に課題として認識されている。こ のため、様々な先進的好事例が存在している。以下、記載する。 課題①に対応している事例について 妊娠期からの切れ目のない支援について · 母子保健担当において、すべての妊婦を対象とした保健師による全数面接、産後の全戸訪問 の徹底。パパママ学級や地域のサロンに出向き個別相談を行っている。産後は虫歯予防教室 や離乳食教室等も行い、保護者の孤立を防ぐ。(松戸市) · 母子健康手帳交付時に、気になる方をチェックし、フォローする取組みを行う。また、妊娠 期においては、全戸訪問を行う。(松戸市) · 地域子育て支援拠点事業の多機能化において、妊娠期からの切れ目ない支援を提供し、敷居 の低い安心できる場所での支援の実現。

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