重要

子ども・家庭支援に関する調査研究報告書の公表資料の確認

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【解析2】子ども・家庭支援に関する調査研究報告書の公表資料の確認 こども家庭庁の調査研究報告書の初回取得です。内容は養育支援訪問事業、市区町村の子ども家庭総合支援拠点・子育て世代包括支援センター、産前・産後母子支援事業、子どもの意向表明支援、親子再統合支援、社会的養護自立支援、諸外国の里親支援制度などの実態整理です。未施行の法改正や新たな義務の適用を示す資料ではなく、公表資料としての確認です。 【解析3】公表資料の確認:里親支援体制に関する調査研究報告書の記載追加 公表資料の確認です。令和3年度調査研究報告書に、イングランドとオーストラリア(クイーンズランド州)の里親支援体制、関連法令、運用、委託の実務や費用に関する記述が追加されています。未施行の制度変更として示されている箇所は確認できません。 【解析5】子どもとその保護者、家庭をとりまく環境に対する支援の実態等に関する調査研究報告書(令和3年度調査研究)の公表資料の確認 公表資料の確認です。里親支援体制、里親の採用・研修・給与、フォスタリング機関の役割分担や運営体制、他機関連携、財政支援などの記述があります。未施行の法改正としての断定はできません。 【解析1】子ども・家庭支援に関する調査研究報告書の公表資料確認 子どもとその保護者、家庭をとりまく環境に対する支援の実態等に関する調査研究報告書の公表資料です。未施行の制度改正を示す資料ではありません。国内の子育て支援、一時預かり、子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、里親支援の実態整理が中心です。 【解析4】子どもとその保護者、家庭をとりまく環境に対する支援の実態等に関する調査研究報告書(令和3年度調査研究)の初回確認 公表資料の確認です。本文では、海外の里親委託支援や児童保護の体制、研修、委託契約、手当、行政・民間の役割分担などが紹介されています。未施行の法改正や新たな義務の追加としては扱いません。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

【解析2】事業の実施状況、連携先、体制、課題の整理が中心です。現場では、養育支援訪問や子ども家庭総合支援拠点等の運用、関係機関連携、職員配置や人材確保、研修、情報共有の実態を参考情報として確認してください。義務の新設・削除や施行済みの制度変更としては断定できないため、原文全体の確認が必要です。 【解析3】里親支援業務の仕組み、委託先の役割、必要書類、研修、認定手続き、費用や体制の説明が増えています。現場では、記載が制度の紹介なのか、実務上の参考情報なのかを原文全体で確認してください。部分的な抽出だけでは、新たな義務の追加や削除は断定できません。 【解析5】里親支援の体制や業務分担、研修、採用条件、給与、他機関連携の概要を確認できます。公表資料の確認にとどまり、現場への新たな義務の追加や削除は、この抜粋だけでは断定できません。原文全体を確認してください。 【解析1】現場で確認するのは、制度改正の有無ではなく、調査で示された支援実態です。保育所等での一時預かり、子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、里親によるショートステイの取組状況や課題がまとめられています。公表資料の確認として扱い、本文全体を見て自施設・自自治体の実務に関係する箇所を確認してください。 【解析4】制度変更の確定ではなく、公表資料の初回確認です。本文は海外制度の紹介を含みます。現場で直ちに対応が必要な新義務や期限は、この差分だけでは確認できません。原文全体を確認して、対象施設や実務への反映可否を判断してください。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 児童相談所
  • 里親
  • 母子生活支援施設
  • ファミリーホーム
  • 児童養護施設
  • 学校
  • 自治体
  • その他
  • 保育所
  • 認定こども園

公式資料で確認すること

  • 養育支援訪問事業の利用条件、訪問回数、利用期間、利用料金の設定状況を確認すること。
  • 子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターの設置状況と連携方法を確認すること。
  • 親子再統合支援や社会的養護自立支援の実施体制、人材、委託状況を確認すること。
  • 里親支援に関する諸外国の整理は参考資料として扱い、自自治体の制度と混同しないこと。
  • 原文全体を確認し、個別記述の前後関係を踏まえて実務影響を判断すること。
  • 原文全体で、里親支援体制に関する追加記載の位置づけを確認する。
  • 自施設・自自治体の実務に関係するのが、制度紹介、参考情報、または運用要件のどれかを確認する。
  • 里親認定、研修、書類、委託体制に関する記載の有無を、担当業務ごとに確認する。
  • 里親支援に関する体制、研修、採用、事務手続きの記述を原文全体で確認する。
  • 未施行の法改正として扱わず、公表資料として参照する。
  • 実務への影響を判断する際は、フォスタリング機関、ASE、県の役割分担を確認する。
  • 自施設・自自治体に関係する調査項目があるかを本文全体で確認する。
  • 一時預かり、子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、里親支援の記述を確認する。
  • 未施行の制度変更資料ではないため、法改正や新たな義務の発生と受け取らない。
  • 原文全体で、変更点が解説、比較、統計のいずれかを確認する
  • 新たな義務、期限、対象拡大の有無を本文全体で確認する
  • 海外制度の紹介と国内実務への適用可否を切り分けて確認する

要約の根拠

養育訪問支援事業(国庫補助事業分)の利用についての条件や制約 養育訪問支援事業(国庫補助事業分)の利用についての条件や制約については、利用条件がないと いうところが多いものの、下記のように利用条件と訪問回数、利用期間を自治体独自に設定している 自治体もある。

取得後 · 子どもとその保護者、家庭をとりまく環境に対する支援の実態等に関する調査研究報告書(令和3年度調査研究)(PDF/3,460KB)(58ページ) · 58ページ

(5) 市区町村子ども家庭総合支援拠点・子育て世代包括支援センターの状況 市区町村子ども家庭総合支援拠点・子育て世代包括支援センターの設置状況(問7) 市区町村子ども家庭総合支援拠点・子育て世代包括支援センターの設置状況については、「子育て 世代包括支援センターのみを設置」が 49.4%、「市区町村子ども家庭総合支援拠点及び子育て世代包 括支援センターの両方を設置」が 42.6%、「市区町村子ども家庭総合支援拠点のみ設置」が 1.1%とな っている。 図表 II - 93 市区町村子ども家庭総合支援拠点・子育て世代包括支援センターの設置状況(n=854) <その他>  令和4年度設置予定。  保健行政と児童福祉行政の各課が機能として子育て世代包括支援センターにおける支援を行っている。

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3. 児童相談所設置都道府県等調査の調査結果 (1) 産前・産後母子支援事業の実施状況 産前・産後母子支援事業の実施状況(令和2年度・3年度)(問1) 産前・産後母子支援事業の実施状況は、「実施しており、実績もある」が令和2年度:19.6%(11 件)、 令和3年度:23.2%(13 件)となっている。また、「実施しているおり、実績もある」自治体の実施開始 年度は、2017 年度が2件、2018 年度が5件、2019 年度が1件、2020 年度が2件、2021 年度が2件、 無回答1件であった。 図表 II - 105 産前・産後母子支援事業の実施状況(令和2年度・3年度)(n=56) 実施機関ごとの職員体制 令和2年度に産前・産後母子支援事業の「実施しており、実績もある」と回答した自治体に実施機 関ごとの職員体制について聞いたところ、32 件の回答があった。

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(2) 子どもの意向表明支援(子どもの権利擁護に係る実証モデル事業等)の取り組み状況 子どもの意向表明支援(子どもの権利擁護に係る実証モデル事業等)の取り組み状況(令和2年 度・3年度)(問4) 子どもの意向表明支援(子どもの権利擁護に係る実証モデル事業等)の取り組み状況は、「実施して いない」が令和2年度:58.9%、令和3年度:51.8%と約半数となっている。 次いで「国庫補事業を活用しないで実施」が高く、令和2年度:23.2%、令和3年度:28.6%となっ ており、「国庫補事業を活用して実施」は令和2年度:7.1%、令和3年度:12.5%である。 図表 II - 121 子どもの意向表明支援(子どもの権利擁護に係る実証モデル事業等)の 取り組み状況(令和2年度・3年度)(n=56) <その他>  毎年、子どもへのアンケートを実施している。

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(3) 親子再統合支援(保護者指導・カウンセリング強化事業等)の取り組み状況 親子再統合支援(保護者指導・カウンセリング強化事業等)の取り組み状況(令和2年度・3年 度)(問 10) 親子再統合支援(保護者指導・カウンセリング強化事業等)の取り組み状況は、「国庫補事業を活用 して実施」が令和2年度・3年度とも 67.9%であった。 図表 II - 128 親子再統合支援(保護者指導・カウンセリング強化事業等)の 取組状況(令和2年・3年)(n=56) <その他>  外部機関へ親子関係性評価等を依頼、児相職員によるペアレントトレーニング等の実施。  指導中の保護者を対象とした契約医療機関へのカウンセリング委託。  親子関係性評価・精神医学的・心理学的評価。  プログラム資格取得に関する事業のみ実施。  「保護者指導支援カウンセリング事業」で予算はとっているが、実績は出ていない。

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(4) 社会的養護自立支援事業の取り組み状況 社会的養護自立支援事業の取り組み状況(令和2年度、令和3年度)(問 14) 社会的養護自立支援事業の支援を受けている人のうち 23 歳以上の人の有無は、令和2年度が 26.8%、 令和3年度が 32.1%とやや増加している。 図表 II - 141 社会的養護自立支援事業の支援を受けている人のうち 23 歳以上の人の有無 (令和2年度・3年度)(n=56) 社会的養護自立支援事業の支援を受けている人のうち 23 歳以降の人の状況(令和 2 年度) 令和2年度に社会的養護自立支援事業の支援を受けている人のうち 23 歳以降の人のいる自治体に、 10 件を上限に記載していただき、計 104 件の回答があった。 i.年齢 令和2年度に社会的養護自立支援事業の支援を受けている 23 歳以降の人の平均年齢は 28.2 歳であ る。

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第 III 章 諸外国における里親支援の取組 1. 概要 (1) 調査目的 わが国で里親委託を本格的に推進する上で、フォスタリング業務の包括的な実施体制の構築が喫緊 の課題とされ、制度改革の見直しの中で、里親支援機関を法定機関として位置付けることが目指され ている。法定化に際しては、フォスタリング機関の法制上の位置づけや提供主体、人員配置基準、支 援の質を担保するための評価枠組み等を設計する必要があり、本調査では、諸外国におけるこれらの 法制や実施体制の実態を把握し、我が国における里親委託の推進体制の検討に向けた基礎資料を得る ことを目的とする。

取得後 · 子どもとその保護者、家庭をとりまく環境に対する支援の実態等に関する調査研究報告書(令和3年度調査研究)(PDF/3,460KB)(101ページ) · 101ページ

以上が多くを占める里親数や里親世帯数は横ばい18となっており、これらの里親数・里親世帯数の数 字からは高齢化の影響も見て取れる。 (2) 里親支援業務の法制上の位置づけ 里親制度全般の関連法令 i.根拠法・規則 イギリスで、里親制度および里親委託支援業務に関する根拠法としては、「1989 年児童法(Children Act 1989)」が挙げられる。また、関係当局の大臣が社会的ケアの最低基準を定めることができるとし た「2000 年ケア基準法(Care Standards Act 2000)」においても、里親委託に係る規定が示されてい る。

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規則 2011 年フォスタリングサー ビス規則 2002 年規則(Fostering Services Regulations 2002)を改正し、一連のフ ォスタリング業務に係る規則を定めたもの 制度法ガイダンス 2011 年児童法ガイダンス及 び規定 第 4 部フォスタリ ングサービス22 1989 年児童法の第 3 部、第 7 部、第 8 部に基づき、里親に関連する地 方自治体およびフォスタリング機関の責務について規定したもの。 1970 年地方自治体社会福祉法の第 7 条に基づくガイダンスとして発行 されたものであり、地方自治体は例外的な事由がない限り、遵守する必 要がある。また、同ガイダンスは、2000 年ケア基準法及び 2011 年フォ スタリングサービス規則(イングランド)に定められた要件も考慮に入 れて作成されている。

取得後 · 子どもとその保護者、家庭をとりまく環境に対する支援の実態等に関する調査研究報告書(令和3年度調査研究)(PDF/3,460KB)(108ページ) · 108ページ

(2000 ケ ア基準法 48 条 1 項) フォスタリングに関する職務の遂行に係る規定 (1)地方自治体によるフォスタリング業務の遂行に関し、以下の項目について規定する。 (a)職務の遂行に際し、地方自治体で従事する適切な人物について (b)職務の遂行に際し、地方自治体で使用する適切な施設について (c)職務の遂行に際し、地方自治体のマネジメントおよび運営管について (d)職務の遂行に際し、地方自治体で従事する人員数や特定職種について (e)上記の人員の管理や訓練について iii.2011 年児童法ガイダンス及び規定 第 4 部フォスタリングサービス フォスタリング機関のサービスに対する地方自治体の管理監督義務について、以下のとおり規定さ れている。

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さらに、フォスタリングサービスに従事するスタッフの資質や要件については、下記のとおり定め ている。(同ガイダンス 4 条 15 項) フォスタリングサービスに従事する全てのスタッフは、適切なトレーニング、スーパービジョンお よび評価を受け、標準 21、標準 23、標準 24(2011 年フォスタリングサービス全国最低基準)に規定さ れた役割に適したさらなる資格を取得する必要がある。 フォスタリングサービスにおける里親認定会議については次のとおり規定している。(同ガイダンス 5 条 9 項) フォスタリングサービスでは、規則23(10)(a)(2011年フォスタリングサービス規則)の定義 に基づき、里親認定会議の議長は、フォスタリングサービスから独立した人物を任命しなけ ればならない(以下略)。 また、里親の確保については次のとおり規定している。

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ング機関によるフォスタリング業務について、定めている。 同ガイダンスでは、Ofsted(教育基準局)により認定登録されたフォスタリング機関(IFA)による フォスタリングサービスの種類について、以下のとおり例示31されている。レスパイト・ケアや養子 縁組準備養育を含め、様々な里親支援サービスが認められている。

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(3) フォスタリング機関の体制 イギリスにおける里親委託支援の仕組み イギリスでは、地方自治体(Local Authority)の「子どもの社会的養護部局(Children’s Social Care、 以下、「CSC」とする)」に、ソーシャルワーカーで構成される里親支援チームが配置されている。CSC は、a) 子どもの保護(虐待などにより重大な危害を被っている(または被る可能性がある)子どもの 保護)と、b)子どものセーフガーディング(予防的支援を通じ子どもの安全と健全な発達の支援)に 必要な支援を提供する行政機関であり、我が国における児童相談所に該当する。 CSC の里親支援チームが、里親の認定・登録・マッチング・委託・委託後の支援などの一連のフォ スタリング実務を直営で行うこともある一方、民間のフォスタリング機関を活用する自治体もあり、 自治体によって異なる。

取得後 · 子どもとその保護者、家庭をとりまく環境に対する支援の実態等に関する調査研究報告書(令和3年度調査研究)(PDF/3,460KB)(116ページ) · 116ページ

iii.フォスタリング機関(IFA)への委託の割合 イングランドでは、フォスタリング業務を全部直営で提供している自治体もあるが、一部を委 託、もしくは、直営での提供は行わず一連のフォスタリング業務を全てフォスタリング機関(IFA) に委託する自治体もあり、どの形態も合法50とされる。以下は、地方自治体による委託の割合を例示 したものである51。

取得後 · 子どもとその保護者、家庭をとりまく環境に対する支援の実態等に関する調査研究報告書(令和3年度調査研究)(PDF/3,460KB)(119ページ) · 119ページ

なお、フォスタリング業務の提供主体として、従来は、営利型フォスタリング機関と非営利型フォ スタリング機関という名称で区分されていたが、地方自治体と、非自治体機関を総合し独立型フォス タリング機関(Independent Fostering Agencies)と公称されるようになった。フォスタリング機関 (IFA)の内訳を見ると、272 団体のうち、非営利型フォスタリング機関は 48 団体で、計 1,695 世帯 への里親委託と計 2,890 人の登録里親を有している。フォスタリングサービスの提供量としては全体 の約 4%に相当するが、7 つの大手非営利型フォスタリング機関57がサービス全体の 3 分の 2 以上 (71%)を占めている。

取得後 · 子どもとその保護者、家庭をとりまく環境に対する支援の実態等に関する調査研究報告書(令和3年度調査研究)(PDF/3,460KB)(122ページ) · 122ページ

・マネージャー6 名 ・ソーシャルワーカー10 名(1 人あたり最大 15 ケースを担当) ・里親支援ワーカー(常勤)2 名 ・里親委託・リクルート担当 3 名 ・セラピスト 4 名 ・事務員 2 名 (4) フォスタリング機関への公的財政支援 フォスタリング業務費 i.フォスタリング業務費の総額 地方自治体は、自らの管轄地域内で登録している里親による委託をまず原則とする方針(In House First)の下、自治体の登録里親に委託できない場合、もしくは、対応可能な里親が対象の子 どもに適していない場合、フォスタリング機関(IFA)に里親委託を要請する。全国の自治体による フォスタリング費用の総額は合計約17億ポンド(年間)とされるが、そのうち、3分の1以上がフォ スタリング機関への委託費(里親委託サービスの調達)となっている。

取得後 · 子どもとその保護者、家庭をとりまく環境に対する支援の実態等に関する調査研究報告書(令和3年度調査研究)(PDF/3,460KB)(124ページ) · 124ページ

3. オーストラリア (1) 里親支援体制の概要 オーストラリアにおける児童保護体制 i.連邦レベルの取組 連邦制のオーストラリアは、州および州に準じた独立自治権を有する準州(テリトリー)の政府 がそれぞれ子どもを保護する法的責任を有し、各州や準州において子どもの保護制度を所管してい る79。各州および準州における担当部局は、虐待やネグレクトなどの危害を受けた、またはその危険 にさらされている子ども、そして、両親による適切な保護が提供されない子どもに対する支援サー ビスを所管する。具体的には、児童保護に係るケースマネジメントや事案の調査、サービスの監督 を担っており、子どもや家族に対する支援サービスは民間団体によって提供されている80。

取得後 · 子どもとその保護者、家庭をとりまく環境に対する支援の実態等に関する調査研究報告書(令和3年度調査研究)(PDF/3,460KB)(127ページ) · 127ページ

i.里親委託支援の概要 オーストラリアにおいて約 500 万人の人口を有する第 3 の州、里親委託率においては同国では 2 番 目に低い数値10287.2%(2020 年)のクイーンズランド州では、児童保護・青年・女性局(Department of Child Safety, Youth and Women)が同州の児童保護分野の主管部局であり、里親委託の推進につ いても同部局が担っている。根拠法となる 1999 年児童保護法では、同州の児童保護機関である児童 保護・青年・女性局(通称チャイルド・セーフティ)が、子どものニーズに応じた最適な養育環境を 提供する責務を有すると規定しており、社会的養護の子どもの処遇の一つである里親委託についても 州政府児童相談所(チャイルド・セーフティ)が所管している。

取得後 · 子どもとその保護者、家庭をとりまく環境に対する支援の実態等に関する調査研究報告書(令和3年度調査研究)(PDF/3,460KB)(132ページ) · 132ページ

年 代理親権法(Surrogate Parenthood Act 1988) 主要な法令・規則等 クイーンズランド州では、2013 年の政策文書「クイーンズランド州児童保護委員会の最終報告に対 するクイーンズランド州政府の対応」119において、全ての里親委託支援業務についてフォスタリング 機関に権限移譲する旨を明示している。同州の児童保護機関である児童・青少年司法多文化省局 (Department of Children, Youth Justice and Multicultural Affairs)は、保護の決定、里親申請承認、 懸案事項への対応(虐待発生時の評価や調査)を監理する責任を有するものの、一連の里親委託支援 業務の主管をフォスタリング機関に移管することとしており、具体的には以下のとおり明示されてい る。

取得後 · 子どもとその保護者、家庭をとりまく環境に対する支援の実態等に関する調査研究報告書(令和3年度調査研究)(PDF/3,460KB)(136ページ) · 136ページ

(同規則 22 条) 22 条 認定里親 子どもの里親として認定されるに適切な人とは、 a. 子どもの安全にリスクをもたらさず、 b. 子どもを危害から守る能力と意欲があり、 c. 法令に基づく原則を理解し、遂行でき、 d. 適切な子どものケアを提供できるよう、州政府担当部局の長が合理的に必要とするトレーニング を完了している その他(里親委託支援に関連するガイドライン等) 里親(親族里親含む)への申請および審査・認定までの流れ121としては、クイーンズランド州政府 のウェブサイトに、次のとおり示されている。 1. 関心表明(里親希望者による申請希望書の提出) 里親もしくは親族里親に登録する場合は、クイーンズランド州の里親登録支援と里親研修を担う Queensland Foster and Kinship Care(QFKC)にコンタクトをとる必要がある。

取得後 · 子どもとその保護者、家庭をとりまく環境に対する支援の実態等に関する調査研究報告書(令和3年度調査研究)(PDF/3,460KB)(138ページ) · 138ページ

故歴などの経歴について審査する)  ブルーカード申請(里親申請者および申請者世帯構成員のブルーカード(クイーンズランド州 において、子ども及び若者のために働く資格があることを証明書122)の申請が必要となる)  子どもの安全性にかかる家庭調査(里親に認定される上で満たすべき必須の安全要件などにつ いて、家庭訪問を通じ調査する)  健康と福祉に関するアンケート(調査やインタビューを通じアセスメント担当者によって記入 される。

取得後 · 子どもとその保護者、家庭をとりまく環境に対する支援の実態等に関する調査研究報告書(令和3年度調査研究)(PDF/3,460KB)(139ページ) · 139ページ

る子どもの家庭状況は悪いことが多く、親の支援の比重も大きい。そのため、後述するように、民間 フォスタリング機関では精神科医を配置していたり、グループ内に心理ケアや親子の仲裁を専門とす る機関を置いていることもあり、特別な支援ニーズがある子どもが託置されるケースが多い。 以下では、里親への託置に限定して制度の概要やフォスタリング機関の体制等を概観する。 里親支援体制の概要 i.里親制度の概要 里親への託置は、自宅で0~21 歳の青少年を1人~複数人養育し、それに対する報酬が支払われる 形態を取っている。県または、児童保護団体の賃金労働者として職務を果たす家庭支援員(assistant familial)及びその同居人が「受け入れ家庭」と位置付けられている(CASF L421-2 条)。

取得後 · 子どもとその保護者、家庭をとりまく環境に対する支援の実態等に関する調査研究報告書(令和3年度調査研究)(PDF/3,460KB)(176ページ) · 176ページ

家庭支援員は県(母子保護局, PMI)の認定をまず必要とするが、子どもを養育する能力があるこ と、受け入れ環境が子どもの安全、健康、発展を保障していることが条件である264。なお、県が家庭 支援員を認定しない場合は、理由を明示する必要がある(CASF L421-2~3 条)。 家庭支援員の定義等については、「2005 年6月 27 日付保育支援員と家庭支援員に関する法律」に記 載があるが、これにより、家庭支援員が職業として認められ国家資格が創設されるとともに、家庭支 援専門員がフォスタリング機関におけるチームの構成員であることが明確化された。すなわち、フォ スタリング機関が里親に委託する関係ではなく、チームの一員として同等の立場であることが法律上 定められたといえる。

取得後 · 子どもとその保護者、家庭をとりまく環境に対する支援の実態等に関する調査研究報告書(令和3年度調査研究)(PDF/3,460KB)(176ページ) · 176ページ

なお、「2022 年2月7日付児童保護に関する法律 第 2022-140 法」により、家庭支援員は子どもを 受け入れていない期間もそれまで受け取っていた給与の8割が保障されること、67 歳の定年を迎え ても、3年間は既に受け入れている子どもの家庭支援員を務めることができること、これまで1人の 家庭支援員が複数のフォスタリング機関と同時に契約し、複数の機関からそれぞれ別の子どもを受け 入れることができていたが、家庭支援員とフォスタリング機関の契約は専属契約とすること等が新た に規定された265。詳細は後述するが、これにより各フォスタリング機関の里親の確保について競争が 激化する可能性がヒアリング先から指摘されている。 託置については、司法措置が全体の 90.5%を占めている。判決文には措置期間にするべきことが明 記されており、親子の面会の頻度と方法、誰が何を決めるか等が指示される。

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里親への支援については、社会福祉・家族法典にて次のように定められている。「県は社会、教育、 心理、医療分野の資格のある専門チームを用意し、家庭支援員を雇用し、専門的支援を行い、託置の 状況を判断する」(CASF L442-5 条)。「県は ASE に付託された子どもに必要な託置先を調整する。ASE の計画書は各県で策定される。この計画書では、特に緊急受け入れの方法、家庭支援員の採用方法、 ならびに家庭支援員が参加・協働するチームの組織と機能を詳細に定める」(CASF L221-2 条)。 また子どもの託置にあたっては ASE に個人計画書の策定が義務付けられており(CASF L223-1 条)、 ASE、フォスタリング機関、子ども、親のそれぞれの果たすべき内容と目的が記載された計画書が作 成される。

取得後 · 子どもとその保護者、家庭をとりまく環境に対する支援の実態等に関する調査研究報告書(令和3年度調査研究)(PDF/3,460KB)(179ページ) · 179ページ

て述べるとともに、里親の役割を記載する。 i.里子に対する支援 ガイドには、フォスタリング機関は、子どもの出身家庭と子ども自身の歴史を尊重し、以下の支援 を行うことが明記されている。  身体的、知的、心理的、愛情面の成長を支える  子どもが自立心を育て、開花していくために必要不可欠である物理面、愛情面の環境を保障する  子どもの健康面のフォローと安全面を保障する  子どもの成長に必要な時間の管理を行う  学校や学習面の助けを保障する  社会的な生活と余暇が実現し計画されていることを確認する(習い事、地域活動等)  両親や親戚との関係性が維持されていることを確認する またガイドによると、フォスタリング機関のソーシャルワーカーには、個人サポートとグループサ ポートの2つの業務がある。

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いる。 ii.里親に対する支援 次に、フォスタリング機関にて行われている里親への支援としてガイドには以下が記載されている。  在住している県から認定を受けている家庭支援員(里親)を採用する。  専門職としての家庭支援員を養成する。

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る。 ○里親への研修の実施 里親には子どもを受け入れる前に 60 時間の研修を履修する義務があり、子どもを受け入れてから は 240 時間の研修が義務付けられている278。研修の履修後、国家資格試験を受験することができ、有 資格者となれば更新不要、国家資格がない場合は 5 年ごとに更新手続きを要する。 なお、240 時間の研修の内容は、政府機関である DREETS(Direction Regionals de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités)が規定している。

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その他機関との連携 前述の通り、里親措置にあたっては個人計画書が策定されるが、子ども、実親、ASE、フォスタリ ング機関の専門チーム及びディレクター、心理士、里親等の関係者が同席の上、計画書に各自の役割 を書き出し、署名するほか、措置開始時と司法措置の場合は次の裁判の前に、子どもが通う学校や医 療機関等も含めた多機関ケース会議が行われる。『パリ市家庭受け入れサービスガイド』にも、フォス タリング機関は ASE 以外に、教育機関や医療機関と協働する旨が明記されている。 また、県の公的フォスタリング機関統括部署 BAFP にはテクニカルサポートが置かれており、公的 フォスタリング機関からの相談を受け付けている。関係者間の認識の不一致等が生じた場合はこのテ クニカルサポートの担当者が状況を調査し、関係者全員を招集し現状を確認・話し合う場を設けるこ ともある。

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公的フォスタリング機関への財政支援は、子ども1 人あたり1日 50 ユーロ、民間フォスタリング機関へは措置費のみで子ども1人あたり 140~150 ユー ロとなっている。民間の場合は措置費から人件費や運営費を負担する。これらの予算の用途について いずれも報告義務はない。

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子どもとその保護者、家庭をとりまく環境に対する支援の実態等に関する調査研究 報告書 令和4(2022)年3月 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 政策研究事業本部 東京都港区虎ノ門5-11-2 オランダヒルズ森タワー 電話:03-6733-1024

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子どもとその保護者、家庭をとりまく環境に 対する支援の実態等に関する調査研究 報告書 令和4(2022)年3月

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目次 第 I 章 調査研究の概要 ...................................................................................................................... 3 1. 背景・目的.......................................................................................................................................... 3 2. 実施内容 .........................................................................................................

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.................................... 3 第 II 章 国内の子育て支援の取組の状況等に関する調査 ........................................................................ 6 1. 概要 .................................................................................................................................................... 6 2. 市区町村調査の調査結果 .....................................................................................

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................................ 7 3. 児童相談所設置都道府県等調査の調査結果 ........................................................................................75 第 III 章 諸外国における里親支援の取組 ..........................................................................................101 1. 概要 ................................................................................................................................

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第 I 章 調査研究の概要 1. 背景・目的 平成 28 年の児童福祉法改正による改正事項は施行後5年を目途に検討を行い、必要な措置を講ず ることとされており、2021 年4月より同法改正に向けて社会保障審議会児童部会において社会的養 育専門委員会が開催され、2022 年2月に「令和3年度社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員 会報告書」が取りまとめられた。同報告では、子どもへの支援を取り巻く環境について、子ども、 家庭及び養育環境のそれぞれの課題から現状の分析と今後の支援の在り方についての専門委員会で の議論が反映されており、今後も引き続き、多角的な視点からの子育て支援に係る現状の分析と広 範な情報の収集が求められることとなる。 そのため、本調査研究は、国内外における家庭支援の取組等についての情報の収集等を行い、今 後の社会的養育の政策的検討に寄与することを目的として実施した。

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2. 実施内容 (1) 国内の子育て支援の取組の状況等に関する調査 子ども家庭福祉の実施体制(市区町村や都道府県が構築している相談・サービス等の支援を実施 する拠点)、取組状況(子育て支援や家庭支援における子ども家庭支援の実施)、要支援児童や要保 護児童への支援の実態等を明らかにするため、市区町村(児童福祉主管課)及び児童相談所設置都 道府県等(以下「都道府県等」とする。)を対象とするアンケート調査を実施した。 市区町村アンケート調査 全国の市区町村に対して、要保護児童の登録数、一時預かり事業・子育て短期支援事業・養育訪 問支援事業といった子育て支援施策の実施状況、子ども家庭総合支援拠点及び子育て世代包括支援 センターの運営状況等を尋ねた。また、一時預かり事業・子育て短期支援事業・養育訪問支援事業 について、利用者の利用状況を個票形式で状況や支援内容等を尋ねる設問を提示した。

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<調査対象> ・全国の市区町村の児童福祉主管課(悉皆、1,741 か所) ・うち回答 854 件(回収率 49.1%) <調査方法> ・電子メールへの調査票添付により配布・回収 <調査時期> ・2022 年 1 月 28 日~2月 18 日 児童相談所設置都道府県等アンケート調査 全国の都道府県等に対して、特定妊婦等への支援、子どもの意見・意向表明支援、親子再統合支 援、社会的養護自立支援といった各種施策の実施体制や事業の実施状況を尋ねた。また、産前・産 後母子支援事業、親子再統合支援プログラム、社会的養護自立支援事業について、実施機関の職員 体制や支援内容等を個票形式で尋ねる設問を提示した。

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・全国の都道府県及び児童相談所設置自治体(悉皆、74 か所) ・うち回答 59 件(回収率 79.7%) <調査方法> ・電子メールへの調査票添付により配布・回収 <調査時期> ・2022 年 1 月 28 日~2月 25 日 倫理的配慮 本調査研究の市区町村アンケート調査及び都道府県等アンケート調査では、事業等の利用者の個 別の状況を尋ねる設問について、秘匿処理の必要性を考慮し、個々の回答の特定に結びつく分析が できないよう設問毎の集計表形式にして掲載したうえで、各設問において少数回答等による特定が なされる懸念がないことを確認した。 (2) 諸外国におけるフォスタリング機関関連制度の調査 今般、日本国内ではフォスタリング機関を児童福祉施設に位置付けることが検討されている。

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そ のため、諸外国において里親支援を包括的に担うフォスタリング機関の制度的位置づけや公的支 援、第三者評価等に関連する各種制度について、基礎データ及び施策の実態把握を行い、今後の検 討に資する情報を整理するため、デスクリサーチ及び現地の関係機関を対象としたオンラインイン タビューを実施した。 フォスタリング機関の制度的位置づけや公的支援の取組 諸外国の中でも里親委託率が高位(70%以上)および中位(40-60%)である国の中から計 4 か国 を対象として、児童保護制度を概観したうえで、里親委託の推進の担い手であるフォスタリング機 関の制度的位置づけ、支援者に関する基準、公的支援等を把握した。

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<調査対象> ・イギリス(主としてイングランド及びウェールズ) ・オーストラリア ・フィンランド ・フランス <調査方法> ・政府及び関係機関の公表資料や先行文献等のデスクリサーチ ・関係機関へのオンラインインタビュー <調査時期> ・2021 年 12 月~2022 年3月 フォスタリング機関等の第三者評価の取組 フォスタリング機関や児童虐待関係機関への第三者評価を担う政府から独立した機関の取組につ いて、制度的位置づけ、全国的な第三者評価の基準、評価方法等を調査した。

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第 II 章 国内の子育て支援の取組の状況等に関する調査 1. 概要 (1) 目的 「令和3年度社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会 報告書」の中では、「支援を確実に提 供する体制の構築」、「安心して子育てができるための支援の充実」といった方針が提示された。 今後の具体的な議論を進めるにあたっては、より多角的な視点からの子育て支援に係る現状の分析 と広範な情報の収集が求められることから、自治体の子育て支援の取組等についての情報の収集等を 行い、今後の子育て支援の検討に寄与することを目的に、市区町村と都道府県等を対象としたアンケ ート調査を実施した。 (2) 調査期間と調査方法 それぞれの調査の調査期間と調査方法は下表の通り。

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図表 II - 1 調査種別 調査期間と調査方法 調査種別 実施期間 調査方法(配布・回収) 市区町村調査 2022 年1月 28 日~ 2022 年2月 18 日 ・厚生労働省から都道府県へメールで依頼、 都道府県から市区町村へメールで依頼 ・各自治体から直接事務局へ回答 都道府県等調査 2022 年1月 28 日~ 2022 年2月 25 日 ・厚生労働省から都道府県・児童相談所設置 自治体へメールで依頼 ・各自治体から直接事務局へ回答 (3) 回収状況 調査種別ごとの回収状況は下表の通り。

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図表 II - 2 調査種別 回収状況 調査種別 対象数 回収数 有効回答数 市区町村調査 1,741 自治体 854 自治体 854 件 個票 一時預かり利用者 2,894 件 個票 子育て短期支援事業利用者 1,423 件 個票 養育訪問支援利用者 4,168 件 都道府県・児童相談所設置自治体調査 74 自治体 56 件自治体 56 件 個票 産前・産後母子支援事業 実施機関職員 32 件 個票 産前・産後母子支援事業利用者 95 件 個票 親子再統合プログラム 92 件 個票 親子再統合実施機関 22 件 個票 社会的養護自立支援事業利用者 104 件 (4) 調査結果の表示方法 以降の調査結果では、集計結果の百分率(%)は、小数点第2位を四捨五入した値を表記している。 このため、選択肢ごとの構成比の見かけ上の合計が 100.0%にならない場合がある。

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各ケースの状況 令和2年度に実施した、「一般型(地域密着Ⅱ型を含む)」、「余裕活用型」、「居宅訪問型(緊急一時 預かり以外)」の各ケースの状況について、各市町村で利用類型毎に 10 件を上限に記載していただき、 計 2,894 件(一般型(地域密着Ⅱ型を含む)2,615 件、「余裕活用型」270 件、居宅訪問型(緊急一時預 かり以外)9 件)の回答があった。 i.利用施設 利用施設を利用類型別にみると、「一般型(地域密着Ⅱ型を含む)」、「余裕活用型」ともに「保育園」 (それぞれ 61.8%、54.1%)多くなっているが、次に多いのは、「一般型(地域密着Ⅱ型を含む)」は 「認定こども園」(23.0%)、「余裕活用型」は「地域型保育事業所」(30.4%)となっている。

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図表 II - 16 利用類型別 利用施設(n=2,894) (%) 調査数 (n=) 利用施設 保 育 所 認 定 こ ど も 園 地 域 型 保 育 事 業 所 地 域 子 育 て 支 援 拠 点 幼 稚 園 そ の 他 無 回 答 利 用 類 型 一般型(地域密着Ⅱ 型を含む) 2,615 61.8 23.0 1.0 11.0 1.1 2.1 0.0 余裕活用型 270 54.1 15.6 30.4 0.0 0.0 0.0 0.0 居宅訪問型(緊急一 時預かり以外) 9 44.4 0.0 0.0 55.6 0.0 0.0 0.0 ii.設置主体 設置主体は、「一般型(地域密着Ⅱ型を含む)」は「公立」が 55.7%、「私立」が 43.9%、「余裕活用 型」は、「公立」が 36.3%、「私立」が 63.7%となっている。

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図表 II - 17 利用類型別 設置主体(n=2,894) (%) 調査数 (n=) 設置主体 公立 私立 無回答 利 用 類 型 一般型(地域密着Ⅱ型を含む) 2,615 55.7 43.9 0.3 余裕活用型 270 36.3 63.7 0.0 居宅訪問型(緊急一時預かり以外) 9 11.1 88.9 0.0

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(3) 子育て短期支援事業(国庫補助事業分)の状況(令和2年度、3年度) 令和2年度、3年度に実施している子育て短期支援事業(国庫補助事業分)の状況(問5) 令和2年度、3年度に子育て短期支援事業(国庫補助事業分)を実施しているのは、令和2年度: 54.7%、令和3年度:56.4%と、令和2年度から3年度の状況は変化がない。 人口規模別にみると、「人口1万人未満」では約7割が「国庫補助事業では実施していない」として いるが、人口規模が大きくなるにつれ、「国庫補助事業で実施している」が多くなり、「人口5万人以 上」で約8割が実施している。

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育て短期支援事業(国庫補助事業分)の状況 調査数 (n=) 国庫補助事業を 実施している 国庫補助事業は 実施していない その他 無回答 全体 854 56.4 37.5 1.1 5.0 人 口 規 模 別 1万人未満 209 17.7 69.9 1.9 10.5 1~5万人未満 331 53.5 41.4 0.6 4.5 5~10 万人未満 145 81.4 15.9 0.7 2.1 10~30 万人未満 129 85.3 10.9 1.6 2.3 30 万人以上 40 100.0 0.0 0.0 0.0 (国庫補助以外で実施)  一般財源で予算化している。  里親委託によるショートステイを実施  本事業は休止している。

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子育て短期支援事業(国庫補助事業分)での、レスパイトを目的とした利用を含めた、利用の条件 や制約(令和3年度) 令和3年度に子育て短期支援事業(国庫補助事業分)を実施している自治体に、レスパイトを目的 とした利用を含めた利用の条件や制約について聞いたところ、「レスパイト利用を認めている(一時 預かりの利用の条件を設けていない場合を含む。)」が 83.8%、「レスパイト利用を認めていない」が 9.5%とレスパイト利用を認めているところが多くなっている。人口規模別にみると、大きな違いはみ られなかった。 1回あたりの利用日数の制約については、「1回当たりの利用日数に制約がある」が 85.3%、「1回 当たりの利用日数に制約がない」が 2.7%と利用日数に制約があるところが多くなっている。

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子育て短期支援事業(国庫補助事業分)として契約している施設、定員(令和3年度) 子育て短期支援事業(国庫補助事業分)として契約している施設は、「児童養護施設」が 88.2%と最 も多く、次いで「乳児院」(64.1%)となっている。人口規模別にみると、いずれも上位にあがってい るものに違いはないものの、人口規模が大きくなるにつれ、「母子生活支援施設」「里親」が多くなっ ている 施設の定員の平均は、乳児院が 2.8 人、児童養護施設が 3.3 人、母子生活支援施設が 3.5 人、里親が 3.7 人、児童家庭支援センターが 3.5 人となっている。(医療機関は回答なし) 施設独自の送迎については、児童家庭支援センターを除き、すべての施設で「なし」が過半数とな っている。

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図表 II - 61 子育て短期支援事業(国庫補助事業分)として契約している施設独自の送迎の有無 里親と契約している子育て短期支援事業(国庫補助事業分)の委託形態等 里親と契約している子育て短期支援事業(国庫補助事業分)の委託形態については、「市区町村から の直接委託」はなく、「民間機関と協働した委託」が 31.7%となっている。 関わっている機関は、「児童養護施設」が多くなっている。 図表 II - 62 里親と契約している子育て短期支援事業(国庫補助事業分)の委託形態等(n=41) 里親養育包括支援(フォスタリング)事業の市町村連携加算の活用 「里親」と契約している自治体に里親養育包括支援(フォスタリング)事業の市町村連携加算の活 用についてきいたところ、「活用している」が 4.9%、「活用していない」が 95.1%となっている。

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子育て短期支援事業(国庫補助事業分)の利用促進にあたっての工夫 図表 II - 64 子育て短期支援事業(国庫補助事業分)の利用促進にあたっての工夫 ●ホームページや広報紙、ガイドブック等での情報提供 ・ホームページに掲載 ・広報紙に掲載 ・「子育てガイドブック」に掲載 ・「ひとり親家庭のしおり」に掲載 ・パンフレットを子育て中の全世帯に配布 ・認可保育所等利用申込案内の中に子育て支援事業として掲載 ・チラシの作成・配布 ・SNSで情報提供 ●イベント等での周知 ・地域の子育てイベントでの周知 ・里親パネル展示で情報提供 ・両親学級でパンフレット等により周知 ・民生委員への出張説明会の実施 ●相談時に情報提供 ・窓口等で相談があった際に、事業について案内している。

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子育て短期支援事業(国庫補助事業分)利用促進にあたっての課題 子育て短期支援事業(国庫補助事業分)利用促進にあたっての課題は、「ショートステイ事業を委託 可能な施設(乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設)が少ない」が 39.7%と最も多く、次いで「利 用ニーズがない」(24.5%)、「ショートステイ事業を委託可能な里親・ファミリーホームが少ない」 (24.2%)などとなっている。 人口規模別にみると、人口規模に関わらず「ショートステイ事業を委託可能な施設(乳児院、児童 養護施設、母子生活支援施設)が少ない」をあげる自治体が多いものの、人口規模が大きくなるにつ れ、「ショートステイ事業を委託可能な施設・里親は存在するものの、施設・里親側から利用が断られ ることが少なからずある」が多くなっている一方で、人口規模が小さい自治体は「利用ニーズがない」 が多くなっている。

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(4) 養育支援訪問事業(国庫補助事業分)の状況(令和 2 年度、3年度) 令和2年度、3年度に実施している養育支援訪問事業(国庫補助事業分)の状況(問6) 令和2年度、3年度の養育支援訪問事業(国庫補助事業分)を実施しているのは、「専門的相談支 援」が令和2年:61.7%、令和3年:61.8%)、「育児・家事援助」が令和2年:38.4%、令和3年:40.5% であった。 図表 II - 68 令和2年度、3年度に実施している養育支援訪問事業(国庫補助事業分)の状況 (複数回答 n=854) 令和2年度の養育支援訪問事業(国庫補助事業分)の実績 i.令和2年度の養育支援訪問事業の延べ利用回数 令和2年度に実施した養育支援訪問事業(国庫補助事業分)については、専門的相談支援の延べ利 用回数の平均は 205.2 回であった。

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各ケースの状況 令和2年度に実施した養育支援訪問事業(国庫補助事業分)の各ケースの状況について、各市町村 で利用サービス毎に 10 件を上限に記載していただき、計 4,168 件の回答があった。 i.訪問形態 訪問形態は、専門的相談支援では「不定期」が 76.9%、育児・家事援助では「定期利用」が 59.9% と多くなっている。

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また、子どもの安全実践マニュアル(Child Safety Practice Manual)では、クイーンズランド州政 府の児童相談所(チャイルド・セーフティ)による児童保護サービスに関する原則・価値観・手順・ 支援アプローチについて示している126。同マニュアルにおいて、里親委託支援業務については、「高 品質のケアに向けた手続き・ガイドライン:里親研修(マニュアル)」や「里親委託マッチングツー ル」127等、里親研修およびマッチングにおける基準やツールキット、参考資料が掲載されている。例 えば、「高品質のケアに向けた手続き・ガイドライン:里親研修(マニュアル)」では、里親に対する 認定前研修および委託中の研修の実施に際し、以下のとおり、学習形態や研修カリキュラム、品質を 保証するための研修チームの構成などについて基準やツールキットが示されている128。

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フォスタリング機関  州政府児童相談所(チャイルド・セーフティ)と協働で、親族里親を特定、または、里親を募 集し、里親および親族里親のアセスメントや研修、支援を行う。  里親研修の計画・実施に際しては、里親および親族里親を巻き込み、タイムリー且つ内容の 充実と、文化的な適切な配慮を行う。  里親および親族里親のニーズと支援に関するアドボカシーを行う。  子どものニーズを満たすべく、州政府児童相談所(チャイルド・セーフティ)からの委託措置 の要請にタイムリーに対応する  子どものニーズを満たすべく、里親や親族里親に対する支援をタイムリーに提供する  州政府児童相談所(チャイルド・セーフティ)と協働で、里親および親族里親を支援し、子ど ものケアプラン(自立支援計画)の目標の達成を目指す。

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各地域での児童保護サービス センター(Child safety service centres;CSSC)では、委託措置ユニット(Placement Services Unit) が置かれ、同ユニットは、里親のリクルート・研修・アセスメント・支援を通じた質の高い里親養育 サービス、および、ケアプランで合意された目標やアウトカムの達成に向けた包括的な支援が提供さ れるよう里親委託にかかる調整や監理を行っている134。 ピーク・エージェンシーの体制 i.管轄業務 ピーク・エージェンシー(Peack Child Protection Agency)とは、クイーンズランド州における児 童保護分野の主導機関であり、里親・親族里親への支援については、QFKC(Queensland Foster and Kinship Care)が担っている。

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コミュニティ・フォスタリング機関は、児童保護や障害児福祉なども含む児童福祉サービ スを提供する非営利団体であり、里親・親族里親向けの支援サービスだけでなく、里親リクルート、

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4. フィンランド (1) 里親委託支援体制の概要 フィンランドの児童保護制度 i.児童保護制度の概要 フィンランドの児童福祉(Lastensuojelu / Child Welfare150)について、児童福祉法第1条では、子 どもに対して安全でバランスのとれた多様な発達環境、特別な保護が必要になったときの環境に対す る子どもの権利を守ることを定義している。こうした子どものウェルビーイングの責任は、第一義的 に親または養育者に義務付けられており(児童福祉法第2条、第4条)、児童福祉サービスは、子ども のケアにおいて親または養育者を支援するものとして位置づけられている。

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図表 III-22 家庭外に収養された子どもと若者、およびそのうち監護移転、 緊急収養された子どもの数(1991~2020 年) 出典)フィンランド保健福祉研究所(2021) https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/142676/Lastensuojelu_2020.pdf?sequence=7&isAllowed=y、2022 年 3 月 9 日アクセス iii.児童保護のプロセスと内容 特定の子どもや家族を対象とした児童保護は、児童福祉通告(Lastensuojeluilmoitus/ Child welfare notification)から開始され、居宅保護等の実現可能性も評価した上で、子どもをどのように保護する かの解明作業と検討が重ねられる。

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図表 III-25 家庭外に収養された者の割合の推移(1992 年~2020 年) 出典)児童福祉中央連合207(Lastensuojelun keskusliitto / The Central Union of Child Welfare) https://public.tableau.com/app/profile/katri.koivunen/viz/Kodinulkopuolellesijoitetut1992- 2019/Kodinulkopuolellesijoitetutikryhmittin(2022 年 3 月 9 日アクセス)を一部改編 iv.里親支援業務の実施体制 前述の通り、里親委託は、対象となる児童の収養を決定した自治体が実施責任を負うが、里親の 募集、研修、マッチング、フォローアップ、保護者との連絡などの里親支援業務は、以下の3つの 方法で行われている。

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5. フランス (1) 里親委託支援体制の概要 フランスの児童保護制度 i.児童保護制度の概要 フランスでは、社会福祉・家族法典(Code de l’ Action Sociale et des Familles, CASF)L112-3 条に、 児童保護(protection de l’enfance)を以下のように定めている。「児童保護は子どもが根本的に必要 とするもの、すなわち、子どもの身体的・愛情・知的・社会的な成長を支え、健康・安全・精神・教 育が守られること、それらを得る権利が尊重されることの保障を目的とする」。 なお、児童保護分野で判断基準となっている法律は市民法 L375 条であり、「子どもの健康、安全、 精神面が危険やリスクにさらされていたり、子どもの教育的・身体的・情緒的・知的・社会的発達状 況が危険やリスクにさらされている場合」と定められている。

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