子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の指導監査に関する公表資料の確認
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
公表資料の確認です。特定教育・保育施設等に対する市町村の指導指針と監査指針が全文で示されています。未施行情報は見当たりません。市町村と都道府県の連携、指導・監査の実施方法、監査への移行条件、不正利得の徴収、重大事故への留意点が整理されています。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
現場では、市町村が行う指導・監査の基本的な流れと、都道府県との連携の要点を確認してください。集団指導、実地指導、監査への変更条件、改善報告書の提出、不正利得の徴収、重大事故時の確認事項が記載されています。未施行の有無や適用開始日は本文だけでは確定できないため、原文全体を確認してください。
対象者
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 市町村が行う指導・監査の基本的な流れを確認する。
- 都道府県との連携が必要な場面を確認する。
- 集団指導と実地指導の通知事項と確認書類を確認する。
- 監査へ移行する条件を確認する。
- 改善報告書の提出と不正利得の徴収の取扱いを確認する。
- 重大事故があった場合の確認事項を確認する。
- 未施行かどうかは原文全体で確認する。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
引用した根拠を読む(34件)
府 子 本 第 3 9 0 号 27文科初第1135号 雇児発1207第2号 平成27年12月7日 [最終改正]こ 成 保 6 1 5文科初第2124号 令 和 6 年 2 月 19日 各 都 道 府 県 知 事 各 指 定 都 市 市 長 殿 各 中 核 市 市 長 こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 長 文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 長 子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の指導監査について 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく確認並びに同法に基づく施設型 給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給等に関す る業務等が適正かつ円滑に行われるよう、法令等に基づく適正な事業実施を確保するため に、市町村(特別区を含む。
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)が子ども・子育て支援法に基づき特定教育・保育施設又は 特定地域型保育事業者に対して行う指導監査の基本的な考え方として、別添1「特定教育 ・保育施設等指導指針」及び別添2「特定教育・保育施設等監査指針」を作成しましたの で、これを参考に指導監査に当たられるよう管内市町村あて周知方お願いいたします。 また、幼稚園については学校教育法(昭和22年法律第26号)、保育所については児童福 祉法(昭和22年法律第164号)、認定こども園については就学前の子どもに関する教育、 保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づき都道府県等が 認可等を行っていることから、都道府県等におかれても市町村と連携の上、その円滑かつ 効果的な実施に努めていただきますようお願いいたします。
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なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基 づく技術的な助言であることを申し添えます。
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(別添1) 特定教育・保育施設等指導指針 1 目的 この指導指針は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が子ども・子育て支援法(平 成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法 第11条に規定するものをいう。以下同じ。)に係る教育・保育(法第7条第2項に規定 する教育又は同条第3項に規定する保育をいう。以下同じ。)を行う者若しくはこれを 使用する者又はこれらの者であった者に対して行う指導等(法第14条第1項の規定によ り行う質問、立入り及び検査等(以下「質問等」という。)及び各種指導等をいう。) について、基本的事項を定めることにより、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用 教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育(以下 「特定教育・保育等」という。
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)の質の確保並びに施設型給付費、特例施設型給付費、 地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費等(以下「施設型給付費等」という。)の 支給の適正化を図ることを目的とする。 2 指導方針等 (1)指導方針 指導等は、特定教育・保育施設等(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及 び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。)に対し、法第 33条及び第45条に定める設置者の責務、法第34条第2項及び第46条第2項に基づき各市 町村が「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」(平成26年 内閣府令第39号)を基に条例で定める運営に関する基準(以下「確認基準」という。
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)、 「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保 育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等」(平成 27年内閣府告示第49号)、「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等 の制定に伴う実施上の留意事項について」(府政共生第350号・26文科初第1464号・雇 児発0331第9号平成27年3月31日付け内閣府政策統括官(共生社会政策担当)・文部科 学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)等(以下「内閣 府令等」という。)に定める特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域 型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育(以下「特定教育・保 育等」という。
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)の提供及び施設の運営に関する基準並びに施設型給付費等の請求等に 関する事項について周知徹底させるとともに過誤・不正の防止を図るために実施する。 (2)留意点 ① 特定教育・保育施設については、幼稚園については学校教育法(昭和22年法律第26 号)、保育所については児童福祉法(昭和22年法律第164号)、認定こども園につい ては就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成 18年法律第77号)に基づき都道府県等により認可等がされており、認可基準等や幼稚
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得