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「社会的養護の課題と将来像」に基づく当面の省令改正の概要(公表資料の確認)

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公表資料の確認です。社会的養護に関する施設長の資格要件、研修受講、第三者評価、親族里親の取扱い、施設や事業の位置情報の提供方法、家庭的保育事業の届出対象などが示されています。公表資料上は平成23年9月1日公布と読めますが、施行関係は内容ごとに異なるため、実務では各記載を原文で確認してください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

社会的養護の施設長要件と研修義務、第三者評価、親族里親の要件、位置情報の提供方法、家庭的保育事業の届出対象に関する記載があります。未施行か施行済みかは、この差分だけでは断定できません。原文全体と施行関係の記載を確認してください。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 乳児院
  • 児童養護施設
  • 里親
  • 母子生活支援施設
  • 障害児支援
  • 児童相談所
  • その他

公式資料で確認すること

  • 施設長の資格要件と研修受講の要否を、乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設ごとに確認する。
  • 第三者評価の受審頻度と、受審しない年の自己評価の取扱いを確認する。
  • 親族里親の定義変更と、養育里親への切替えが必要なケースを確認する。
  • 母子生活支援施設と児童自立生活援助事業所の位置情報提供方法を確認する。
  • 家庭的保育事業の届出対象外とされる記載の有無を確認する。

要約の根拠

施 資格 件 低 準 施 修 義務 「社会的養護の課題と将来像」に基づく当面の省令改正 の概要(平成23年9月1日公布) ○ 社会的養護の施設長の資格要件については、これまで、児童自立支援施設を除き、児童福祉施設最低基準に規定がない。 社会的養護の施設には、施設長による親権代行等の規定があり、本年の民法等改正でもその役割が重くなるとともに、被虐待 児の増加等により、施設運営の質の向上が求められており、施設長の役割は大きい。このため、社会的養護の施設について、施 1.施設長の資格要件の最低基準への規定及び施設長研修の義務化(児童福祉施設最低基準の改正、公布日施行) 児の増加等により、施設運営の質の向上が求められており、施設長の役割は大きい。このため、社会的養護の施設に いて、施 設長の資格要件を最低基準に規定するとともに、施設長研修を義務化する。

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○施設長の資格要件 ・乳児院 児童養護施設 情緒障害児短期治療施設及び母子生活支援施設の施設長は 次のいずれかに該当し かつ 厚生労働大臣乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び母子生活支援施設の施設長は、次のいずれかに該当し、かつ、厚生労働大臣 が指定する者が行う研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、施設の運営能力を有するものでなければならない。

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※施行の際現に施設長である者には この資格要件の規定は適用しない※施行の際現に施設長である者には、この資格要件の規定は適用しない。 ※家庭裁判所からの送致があるなど特別の位置づけがある児童自立支援施設の施設長には、従来より規定があり、施設長研 修は国立武蔵野学院が実施。上記(a)は、精神保健に学識経験のある医師。上記(c)(d)は5年以上(国立武蔵野学院講習修 了者は3年以上)。(d)の全国社会福祉協議会の施設長講習課程修了は該当しない。 ○2年に1回以上の施設長研修の受講の義務化○2年に1回以上の施設長研修の受講の義務化 ・乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び母子生活支援施設の施設長は、2年に1回以上、厚 生労働大臣が指定する者が行う研修を受けなければならない。

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○ 第三者評価は、施設が任意で受ける仕組みであるが、社会的養護の施設は、子どもが施設を選べない措置制度であり、親権代 行等の規定もあるほか、被虐待児等が増加し、施設運営の質の向上が必要であることから、第三者評価の実施を義務付ける。 2.社会的養護の施設の第三者評価の義務化(児童福祉施設最低基準の改正、平成24年4月1日施行) ○ 乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び母子生活支援施設は、定期的に外部の者による評価 を受けるとともに、その結果を公表し、常にその改善を図らなければならないことを最低基準に定める。 ○ 具体的には、3年に1回以上の受審を義務づけ、第三者評価を行わない年には自己評価を行うこととし、また、第三者評価が 低かった施設が改善をして翌年再度第三者評価を受けることも望ましいこととする。

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このため、児童福祉法施行規則の親族里親の定義を変更し、扶養義務者でないおじ、おばについては、養育里親制度を適用し、 里親研修の受講を要件とした上で里親手当を支給し、児童の引受けを促す。 ※ 施行の際現に受けている親族里親の認定については、なお従前の例による。(認定の変更は可能) ※ 親族が養育里親となる場合は、養育里親研修は、親族が里親になる場合に必要性の高いものに限定できる。 ○ 自立援助ホーム及び母子生活支援施設は、入所希望者が行政に入所を申し込む仕組みであり、その選択に資するため、児 童福祉法施行規則で、施設の情報を自由に利用できるような方法で提供することとされている。しかし、今般、自立援助 4.自立援助ホーム及び母子生活支援施設の位置情報の提供方法の見直し(児童福祉法施行規則の改正、公布日施行) 童福祉法施行規則 、施設 情報を自由 利用 きるような方法 提供する され る。

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、今般、自 援助 ホームの制度の適用を可能とした「子どもシェルター」のように、虐待を受けた児童等の緊急の避難先であるため、位置情 報の自由な提供は適切ではない場合がある。母子生活支援施設も、DVを受けた母子が生活しており、同様である。 ○ このため、 児童福祉法施行規則を改正し、自立援助ホーム及び母子生活支援施設の位置情報の提供は、入所者の安全確保 のため必要があるときは、入所希望者等に直接提供する方法によることとする。

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② (1)④イに定める児童福祉事業には、国、都道府県又は市町村の内部組織 における児童福祉に関する事務を含むと規定されており、児童福祉施設、児 童相談所のほか、本庁の児童担当行政に携わる職員の事務についても含まれ る。 ③ (1)④ロに定める社会福祉事業とは、社会福祉施設、福祉事務所、婦人相 談所、身体障害者更生相談所又は知的障害者更生相談所等の職員としての業 務をいうものとする。 2 第三者評価等の義務化 (1) 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児 童自立支援施設は、自らその行う業務の質の評価を行うとともに、定期的に外 部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなけ ればならないこととする。

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③ 各施設は第三者評価を受審しない年においても、第三者評価の項目に準じ て自己評価を行わなければならない。 第2 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。) の一部改正(改正省令第2条関係) 1 親族里親等の要件の見直し (1) 親族里親の要件を改正し、要保護児童の扶養義務者及びその配偶者ではない おじ、おば等については、親族里親ではなく、養育里親の対象とすることとし、 養育里親の要件によって養育里親としての認定・登録を行うこととする。この 結果、当該おじ、おば等については、養育里親となることにより里親手当を受 けることが可能となる。

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第5項に基づき都道府県等が行うこととされている母子生活支援施設及び児童 自立生活援助事業に関する情報の提供は、地域住民が当該情報を自由に利用で きるような方法で行うとされているが、母子生活支援施設及び児童自立生活援 助事業所の位置に関する情報の提供については、入所者の安全確保のため必要 があるときは、入所希望者又はその依頼を受けた者が直接提供を受ける方法で 行うこととする。(施行規則第23条第3項及び第36条の27第2項) (2) この改正は、改正省令の公布の日(平成23年9月1日)から施行する。(改 正省令附則第1条) 3 家庭的保育事業に係る見直し (1) 複数の家庭的保育者による家庭的保育事業については、児童福祉法第59条 の2第1項による認可外保育施設の届出の対象外とすることとする。

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(職員) (職員) 第三十八条 (略) 第三十八条 (略) 2 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者で 2 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者で なければならない。 なければならない。 一~五 ( 略) 一~五 (略) 六 次のいずれかに該当する者であつて、児童厚生施設の設置者( 六 次のいずれかに該当する者であつて、児童厚生施設の設置者( 地方公共団体以外の者が設置する児童厚生施設にあつては、都道 地方公共団体以外の者が設置する児童厚生施設にあつては、都道 府県知事)が適当と認めたもの 府県知事(指定都市にあつては、市長とし、児童相談所設置市に あつては、児童相談所設置市の市長とする。以下同じ。

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児童を取り扱つた児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり 児童を取り扱つた法第十二条の三第二項第四号に規定する児童福祉 、児童の生活指導、学習指導及び職業指導につき、その協力を求め 司(以下「児童福祉司」という。)又は児童委員と常に密接な連絡 なければならない。 をとり、児童の生活指導、学習指導及び職業指導につき、その協力 を求めなければならない。 (情緒障害児短期治療施設の長の資格等) 第七十五条の二 情緒障害児短期治療施設の長は、次の各号のいずれ (新設) かに該当し、かつ、厚生労働大臣が指定する者が行う情緒障害児短 期治療施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受け た者であつて、人格が高潔で識見が高く、情緒障害児短期治療施設 を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

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ハ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる 期間に該当する期間を除く。) 2 情緒障害児短期治療施設の長は、二年に一回以上、その資質の向 上のための厚生労働大臣が指定する者が行う研修を受けなければな らない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない 。 (業務の質の評価等) 第七十六条の三 情緒障害児短期治療施設は、自らその行う法第四十 (新設) 三条の五に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部 の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を 図らなければならない。

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めの厚生労働大臣が指定する者が行う研修を受けなければならない 。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 (業務の質の評価等) 第八十四条の三 児童自立支援施設は、自らその行う法第四十四条に (新設) 規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による 評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなけれ ばならない。

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除く。)。 三 養育里親研修を修了したこと。 (新設) 第二十三条 (略) 第二十三条 (略) ② (略) ② (略) ③ 法第二十二条第四項及び第二十三条第五項に規定する情報の提供 ③ 法第二十二条第四項及び第二十三条第五項に規定する情報の提供 は、地域住民が当該情報を自由に利用できるような方法で行うもの は、地域住民が当該情報を自由に利用できるような方法で行うもの とする。ただし、母子生活支援施設の位置に関する情報にあつては とする。 、当該母子生活支援施設に入所した者の安全の確保のため必要があ ると認めるときは、同条第一項に規定する保護者であつて母子生活 支援施設への入所を希望するもの又は当該者の依頼を受けた者が直 接その提供を受ける方法で行うものとする。

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第三十六条の二十七 (略) 第三十六条の二十七 (略) ② 法第三十三条の六第五項に規定する情報の提供は、義務教育終了 ② 法第三十三条の六第五項に規定する情報の提供は、義務教育終了 児童等その他関係者が当該情報を自由に利用できるような方法で行 児童等その他関係者が当該情報を自由に利用できるような方法で行 うものとする。ただし、児童自立生活援助事業所の位置に関する情 うものとする。 報にあつては、当該児童自立生活援助事業所に入居した者の安全の 確保のため必要があると認めるときは、同条第一項に規定する義務 教育終了児童等であつて児童自立生活援助事業所への入居を希望す るもの又は当該者の依頼を受けた者が直接その提供を受ける方法で 行うものとする。

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一 (略) 一 (略) 二 法第三十四条の十四第一項に規定する家庭的保育事業の届出が (新設) 行われた施設 三 半年を限度として臨時に設置される施設 二 半年を限度として臨時に設置される施設 四 学校教育法に規定する幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せ 三 学校教育法に規定する幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せ て設置している施設 て設置している施設

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