資料ライブラリ

「社会的養護の課題と将来像」に基づく当面の省令改正の概要(公表資料の確認)

掲載  更新

AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

公表資料の確認です。社会的養護に関する施設長の資格要件、研修受講、第三者評価、親族里親の取扱い、施設や事業の位置情報の提供方法、家庭的保育事業の届出対象などが示されています。公表資料上は平成23年9月1日公布と読めますが、施行関係は内容ごとに異なるため、実務では各記載を原文で確認してください。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

社会的養護の施設長要件と研修義務、第三者評価、親族里親の要件、位置情報の提供方法、家庭的保育事業の届出対象に関する記載があります。未施行か施行済みかは、この差分だけでは断定できません。原文全体と施行関係の記載を確認してください。

対象者

  • 乳児院
  • 児童養護施設
  • 里親
  • 母子生活支援施設
  • 障害児支援
  • 児童相談所
  • その他

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 施設長の資格要件と研修受講の要否を、乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設ごとに確認する。
  • 第三者評価の受審頻度と、受審しない年の自己評価の取扱いを確認する。
  • 親族里親の定義変更と、養育里親への切替えが必要なケースを確認する。
  • 母子生活支援施設と児童自立生活援助事業所の位置情報提供方法を確認する。
  • 家庭的保育事業の届出対象外とされる記載の有無を確認する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

「社会的養護の課題と将来像」に基づく当面の省令改正の概要(平成23年9月公布)(PDF/332KB)(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(16件)

施 資格 件 低 準 施 修 義務 「社会的養護の課題と将来像」に基づく当面の省令改正 の概要(平成23年9月1日公布) ○ 社会的養護の施設長の資格要件については、これまで、児童自立支援施設を除き、児童福祉施設最低基準に規定がない。 社会的養護の施設には、施設長による親権代行等の規定があり、本年の民法等改正でもその役割が重くなるとともに、被虐待 児の増加等により、施設運営の質の向上が求められており、施設長の役割は大きい。このため、社会的養護の施設について、施 1.施設長の資格要件の最低基準への規定及び施設長研修の義務化(児童福祉施設最低基準の改正、公布日施行) 児の増加等により、施設運営の質の向上が求められており、施設長の役割は大きい。このため、社会的養護の施設に いて、施 設長の資格要件を最低基準に規定するとともに、施設長研修を義務化する。

取得版 · 「社会的養護の課題と将来像」に基づく当面の省令改正の概要(平成23年9月公布)(PDF/332KB)(1ページ) · 1ページ

○施設長の資格要件 ・乳児院 児童養護施設 情緒障害児短期治療施設及び母子生活支援施設の施設長は 次のいずれかに該当し かつ 厚生労働大臣乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び母子生活支援施設の施設長は、次のいずれかに該当し、かつ、厚生労働大臣 が指定する者が行う研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、施設の運営能力を有するものでなければならない。

取得版 · 「社会的養護の課題と将来像」に基づく当面の省令改正の概要(平成23年9月公布)(PDF/332KB)(1ページ) · 1ページ

※施行の際現に施設長である者には この資格要件の規定は適用しない※施行の際現に施設長である者には、この資格要件の規定は適用しない。 ※家庭裁判所からの送致があるなど特別の位置づけがある児童自立支援施設の施設長には、従来より規定があり、施設長研 修は国立武蔵野学院が実施。上記(a)は、精神保健に学識経験のある医師。上記(c)(d)は5年以上(国立武蔵野学院講習修 了者は3年以上)。(d)の全国社会福祉協議会の施設長講習課程修了は該当しない。 ○2年に1回以上の施設長研修の受講の義務化○2年に1回以上の施設長研修の受講の義務化 ・乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び母子生活支援施設の施設長は、2年に1回以上、厚 生労働大臣が指定する者が行う研修を受けなければならない。

取得版 · 「社会的養護の課題と将来像」に基づく当面の省令改正の概要(平成23年9月公布)(PDF/332KB)(1ページ) · 1ページ

○ 第三者評価は、施設が任意で受ける仕組みであるが、社会的養護の施設は、子どもが施設を選べない措置制度であり、親権代 行等の規定もあるほか、被虐待児等が増加し、施設運営の質の向上が必要であることから、第三者評価の実施を義務付ける。 2.社会的養護の施設の第三者評価の義務化(児童福祉施設最低基準の改正、平成24年4月1日施行) ○ 乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び母子生活支援施設は、定期的に外部の者による評価 を受けるとともに、その結果を公表し、常にその改善を図らなければならないことを最低基準に定める。 ○ 具体的には、3年に1回以上の受審を義務づけ、第三者評価を行わない年には自己評価を行うこととし、また、第三者評価が 低かった施設が改善をして翌年再度第三者評価を受けることも望ましいこととする。

取得版 · 「社会的養護の課題と将来像」に基づく当面の省令改正の概要(平成23年9月公布)(PDF/332KB)(2ページ) · 2ページ

このため、児童福祉法施行規則の親族里親の定義を変更し、扶養義務者でないおじ、おばについては、養育里親制度を適用し、 里親研修の受講を要件とした上で里親手当を支給し、児童の引受けを促す。 ※ 施行の際現に受けている親族里親の認定については、なお従前の例による。(認定の変更は可能) ※ 親族が養育里親となる場合は、養育里親研修は、親族が里親になる場合に必要性の高いものに限定できる。 ○ 自立援助ホーム及び母子生活支援施設は、入所希望者が行政に入所を申し込む仕組みであり、その選択に資するため、児 童福祉法施行規則で、施設の情報を自由に利用できるような方法で提供することとされている。しかし、今般、自立援助 4.自立援助ホーム及び母子生活支援施設の位置情報の提供方法の見直し(児童福祉法施行規則の改正、公布日施行) 童福祉法施行規則 、施設 情報を自由 利用 きるような方法 提供する され る。

取得版 · 「社会的養護の課題と将来像」に基づく当面の省令改正の概要(平成23年9月公布)(PDF/332KB)(2ページ) · 2ページ

、今般、自 援助 ホームの制度の適用を可能とした「子どもシェルター」のように、虐待を受けた児童等の緊急の避難先であるため、位置情 報の自由な提供は適切ではない場合がある。母子生活支援施設も、DVを受けた母子が生活しており、同様である。 ○ このため、 児童福祉法施行規則を改正し、自立援助ホーム及び母子生活支援施設の位置情報の提供は、入所者の安全確保 のため必要があるときは、入所希望者等に直接提供する方法によることとする。

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

この文書の版・掲載場所の履歴を見る →