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こども性暴力防止法の施行期日を令和8年12月25日とする政令と、施行令・施行規則等の公布の通知(令和7年12月25日)

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

こども家庭庁成育局長・支援局長と文部科学省初等中等教育局長が、都道府県知事・指定都市市長・中核市市長・児童相談所設置市長に宛てた通知です(令和7年12月25日)。法の施行期日を令和8年12月25日と定める政令(令和7年政令第439号)と施行令(同第440号)が12月24日に、施行規則(令和7年内閣府令第104号)、幼保連携型認定こども園と認定こども園の設備運営基準の改正、情報管理規程の告示、認定マークの告示が12月25日に公布されたことを知らせ、それぞれの主な内容をまとめています。官報の写しが別紙として付いています。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

施行令・施行規則・各基準の改正・告示は、いずれも令和8年12月25日から施行・適用されます。通知に示された主な内容は次のとおりです。 ・民間教育事業の人数要件:技芸又は知識の教授を行う者が3人以上であること。 ・特定性犯罪:都道府県のいわゆる迷惑防止条例と青少年健全育成条例で定める罪を含み、過去の条例で定められていた同様の罪も特定性犯罪とみなします。 ・犯罪事実確認の期限:施行時現職者は施行日から3年、認定時現職者は認定等の日から1年以内。やむを得ない事情で従事後に確認する場合は、従事させた日から3月(事業者の責めに帰することができない事由で3月を超える期間を要すると認められる場合として内閣府令で定める場合は6月)。やむを得ない事情として、予見できない欠員など10の事情が挙げられています。 ・認定等の申請手数料:3万1500円(電子申請は3万円)。 ・教員等の範囲:学校では、助手、技術職員、スクールカウンセラー、特別支援教育支援員、部活動指導員、学校司書などのうち、支配性・継続性・閉鎖性のある環境で児童等に接する者が含まれます。 ・安全確保措置:日常的な観察、発達段階等に応じた定期的な面談又は質問票、相談員の選任又は相談窓口の設置と外部の相談窓口の周知、調査、被害児童等の保護及び支援。 ・手続:交付申請、認定等の申請、届出、報告は原則として「こども性暴力防止法関連システム」で行い、申請書にはGビズIDの電子メールアドレスを記載します(取得が困難な場合は当分の間、記載不要)。 ・認定等の基準:責任者の選任、児童対象性暴力等対処規程、座学と演習を組み合わせた研修など。 ・情報管理措置:管理責任者を置いて情報管理規程を定め、民間教育保育等事業者は事業に従事する者を2人以上置きます。学校設置者等は初めて交付申請を行う前に情報管理規程を提出します。漏えい等が起きた場合は速報に加え、知った日から30日以内(不正の目的による場合は60日以内)に確報を出します。 ・帳簿と定期報告:帳簿は毎年度作成し、作成した日の翌日から5年を経過する日の属する年度の末日まで保存します。犯罪事実確認実施者等の定期報告は毎年5月31日までで、初回は令和10年5月31日までです。 ・児童福祉法施行規則や児童福祉施設、指定通所支援・指定障害児入所施設、家庭的保育事業等、乳児等通園支援事業の各基準、幼保連携型認定こども園と認定こども園の基準に、児童等対象業務従事者の犯罪事実確認その他の必要な措置を講じる旨が追加されます。 この通知の後、施行ガイドラインやQ&Aが公表・改訂されています。細部は最新の資料で確認してください。なお、このPDFは文字情報を正しく読み取れないため、引用した根拠の表示が崩れています。内容は公式PDFで確認してください。

対象者

  • 学校
  • 認定こども園
  • 民間教育事業
  • 障害児支援
  • 自治体

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 自事業者が義務対象の学校設置者等か、認定を受ける民間教育保育等事業者かを確認する。
  • 施行時現職者の犯罪事実確認を施行日から3年以内に終えられるよう計画する(認定時現職者は認定等の日から1年以内)。
  • 日常的な観察、定期的な面談・質問票、相談窓口と外部窓口の周知、調査と保護・支援の手順を準備する。
  • 情報管理規程を定める。学校設置者等は初めて交付申請を行う前に提出できるようにする。
  • GビズIDを取得し、こども性暴力防止法関連システムを使う準備をする。
  • 都道府県・市は、管内の市町村、関係団体、事業者へ周知する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行期日を定める政令」等の公布について(通知)(令和7年12月25日 こども家庭庁成育局長・支援局長・文部科学省初等中等教育局長通知)(公式資料)↗

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引用した根拠を読む(9件)

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取得版 · 「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行期日を定める政令」等の公布について(通知)(令和7年12月25日 こども家庭庁成育局長・支援局長・文部科学省初等中等教育局長通知)(4ページ) · 4ページ

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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