保育現場におけるハラスメント対策についての事務連絡の公表資料を確認
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
保育現場におけるハラスメント対策について、こども家庭庁から事務連絡の公表資料が示されています。資料では、カスタマーハラスメント防止に関する制度改正の動向、保育現場での現時点の対応、令和8年度以降の対応方針や関連事業の活用が案内されています。未施行を含む内容であり、原文全体の確認が必要です。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
保育所等では、保護者対応や相談体制、巡回支援事業、支援センターの活用、研修資材や周知資材の整備方針を確認する必要があります。未施行を含む案内なので、現時点で直ちに義務が確定したとは扱わず、原文全体と関連資料を確認してください。
対象者
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 保護者等への対応に関する現時点の案内を確認すること
- 巡回支援事業の活用可否を確認すること
- 相談体制の整備可能性を確認すること
- 令和8年度以降に予定されるガイドライン、研修資材、周知資材の作成予定を把握すること
- 関連する別添資料を確認すること
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
【事務連絡】保育現場におけるハラスメント対策について(令和8年3月25日付けこども家庭庁成育局保育政策課及び成育基盤企画課事務連絡)(PDF/170KB)(公式資料)↗
引用した根拠を読む(11件)
事 務 連 絡 令 和 8 年 3 月 25 日 各 保育主管部(局) 御中 こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 保 育 政 策 課 こども家庭庁成育局成育基盤企画課 保育現場におけるハラスメント対策について 子ども・子育て支援の推進につきましては、平素から格段の御配意を賜り厚く御礼申し上 げます。 令和7年6月 11 日に公布された労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び 職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第 63 号。以下「改 正法」という。)により、令和8年 10 月1日より、カスタマーハラスメントを防止するため、 事業主は、雇用管理上必要な措置(※)を講じなければならないこととされたところです。
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また、「「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき 措置等についての指針」の告示を踏まえた依頼について」(令和8年2月 26 日付け厚生労働 省雇用環境・均等局雇用機会均等課長通知)のとおり、厚生労働省から依頼があったことも 踏まえ、保育現場におけるハラスメント対策に関する現時点の対応及び令和8年度以降の対 応について、下記のとおりお示ししますので、その内容を十分御了知いただくとともに、各 都道府県におかれては、管内の指定都市、中核市及び児童相談所設置市を除く市町村(特別 区を含む。以下同じ。)に対して遺漏なく周知いただくようお願いいたします。 なお、本事務連絡は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定に 基づく技術的助言であることを申し添えます。
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(※)事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発、相談体制の整備、対応の実行性を確保するために必 要なカスタマーハラスメント抑止のための措置、事後の迅速かつ適切な対応等 記 第1 現時点の対応について 1 改正法に基づき厚生労働省から示されている指針について 都 道 府 県 指 定 都 市 中 核 市 児童相談所設置市
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改正法による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業 生活の充実等に関する法律(昭和 41 年法律第 132 号。以下「新労働施策総合推進法労 働施策総合推進法」という。)第 33 条第4項の規定に基づき、令和8年2月 26 日に、 事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置 等についての指針(令和8年厚生労働省告示第 51 号)が公布され、新労働施策総合推 進法第 33 条第1項から第3項までの規定に基づき事業主が職場における顧客等の言動 に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を 図るために必要な事項が示されているため、参照していただきたいこと。
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2 「保育士や保育事業者等への巡回支援事業」等の活用について 「保育士や保育事業者等への巡回支援事業」においては、保育所等における保護者等 の対外的な対応を援助する者による保育士や保育事業者等に対する巡回支援の実施に 係る費用の一部を補助しており、都道府県及び市町村におかれては、積極的に巡回支援 の実施を検討していただきたいこと。 また、「保育士・保育の現場の魅力発信事業」においては、保育士が抱える保育現場の 悩み等を保育所長経験者等の外部人材に相談しやすい環境の整備に係る費用の一部を 補助しており、市町村において、心理職や社労士等を配置し、人間関係や労働条件等に 関する相談支援を実施し、相談の内容に応じて、保育所等に対して、必要な指導・助言 を行う体制を整備することが考えられること。
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なお、この補助については、令和8年度 予算案において、「保育人材等就職・交流支援事業」に移管することとしているので留意 していただきたいこと。 さらに、児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第 29 号)により昨年 10 月1日から児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)に位置付けられた保育士・保育所支 援センターについて、令和8年度から機能強化を推進することとしており、令和8年度 予算案では、「保育士・保育所支援センター設置運営事業」において、人事・労務管理等 に関する専門性の高い資格を有する人材の配置に要する費用の一部を補助することと しており、都道府県、指定都市及び中核市におかれては、こうした支援も活用した体制 の整備を積極的に検討していただきたいこと。
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3 「保育所等における在園児の保護者への子育て支援」の活用について 「保育所等における在園児の保護者への子育て支援」(令和5年3月厚生労働省)の 44 頁において、「理不尽な要求等を繰り返す保護者への対応に関する留意点」をお示し しているので、保育現場における対応に当たって参考とされたいこと。
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機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得