令和7年度予算関係資料(支援局家庭福祉課)の公表資料の確認
掲載 更新令和7年度予算関係資料の初回取得です。社会的養護関係の予算概要と、里親支援、児童養護施設、児童家庭支援センター、特定妊婦等支援などの事業説明が掲載されています。未施行かどうかは資料上で断定せず、予算関係の公表資料として確認が必要です。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
AI要約
社会的養護関係の各事業について、令和7年度予算の内容を確認する必要があります。里親支援、施設の環境改善、人材確保・研修、特定妊婦等支援などが含まれているため、各自治体や施設は自施設・所管事業が資料中のどの事業に当たるかを原文全体で確認してください。未施行版かどうか、実際の適用時点や実務上の変更点はこの差分だけでは断定できません。
資料の取得種別:初回取得
対象となる施設・事業
- 児童養護施設
- 乳児院
- 児童相談所
- 里親
- 母子生活支援施設
- ファミリーホーム
公式資料で確認すること
- 自施設・所管事業が資料中のどの事業に該当するか確認する。
- 里親支援センター、児童養護施設、乳児院、児童相談所、母子生活支援施設、ファミリーホームに関する記載を原文全体で確認する。
- 予算の拡充・新規事業のうち、自団体で対応が必要なものを整理する。
- 未施行かどうか、施行条件や適用開始時期は公式資料全体で確認する。
要約の根拠
令和7年度予算の概要 (社会的養護関係) 支援局 家庭福祉課 (1)家庭養育環境を確保するための里親等委託の推進等 ・ 「こども未来戦略」に基づく、家庭養育環境を確保するための里親支援センター等による里親等支援や養子縁組支援の強化等 の取組について、着実に実施する。 ・ 里親養育包括支援(フォスタリング)事業について、障害児を養育する里親等に対する支援の強化、市町村連携コーディネー ター補助員の加配を行う。 ・ 養子縁組民間あっせん機関による養子縁組における養親希望者の手数料負担の軽減を図る。 ・ 里親や特別養子縁組の潜在的な担い手を里親登録等につなげる広報啓発について、企業における里親制度の認知度を向上させ るための拡充を図る。
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(2)社会的養護経験者等や家庭生活に支障が生じている特定妊婦への支援の強化 ・ 社会的養護自立支援拠点事業所において、一時避難的かつ短期間の居場所の提供を実施する場合、宿直等を実施することで、 夜間の見守り・緊急対応への体制強化を図る。 ・ 妊産婦等生活援助事業所における補助職員の雇上げによる夜間業務等の体制強化を図る。 ・ 社会的養護経験者等への自立支援が確実に提供される環境整備を推進するため、社会的養護経験者等の実態把握に係る調査の 実施や関係機関との連携強化に必要な支援を行う。
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・ 特定妊婦等への理解をより深め、支援が必要な特定妊婦等が安心した生活を行うことができる社会の実現に向けて、妊産婦等 生活援助事業所のほか、市町村や児童相談所、児童福祉施設、医療機関等の関係機関が連携し、特定妊婦等への支援についての 課題等の把握・共有や、特定妊婦等支援に従事する職員の育成のための全国フォーラムを新たに開催する。
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【令和7年度予算】 【令和6年度予算】 4,033億円 ( 3,829億円) 【要求内容】
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(3)児童養護施設等における職員の人材確保策の推進や養育機能の向上 ・ 「こども未来戦略」に基づく、施設入所児童等の学習支援や課題に応じた個別対応の強化等の取組について、着実に実施する。 ・ 児童養護施設等における人材の確保・定着のための新たな対応として、人材確保に係る課題分析・解決を担う人事コンサルタ ントを活用する等の人材確保の取組や、勤務環境の改善・業務改革等に向けた助言等を行うコンサルタントによる巡回支援等の 人材定着の取組を行うモデル事業を創設するとともに、就職相談会や施設見学会の開催費用への補助を実施する。 ・ 児童家庭支援センターにおいて、こども家庭センターとの連携強化や地域のこども家庭支援の取組を推進するため、地域支援 連携担当職員の配置を支援する。
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・ 児童養護施設及び乳児院において、小規模かつ地域分散化のための施設改修等を行う際の補助率の嵩上げ(1/2→2/3)を令 和11年度末まで引き続き実施する。 ・ 児童養護施設等の職員の資質向上のための研修事業の対象に、里親支援センター、児童自立生活援助事業所(Ⅱ型)、社会的 養護自立支援拠点事業所及び妊産婦等生活援助事業所を追加する。 (4)里親等委託の推進等のための児童入所施設措置費の拡充 ・ 共働き家庭を含めた里親等委託の推進の観点から、里親等に委託した児童が幼稚園に通う際に必要となる費用を支弁している 「幼稚園費」を拡充し、保育所等に通う際に必要となる費用についても対象とする。 ・ 障害児の養育について不安や負担を感じている里親等に対する支援体制の構築を図るため、里親支援センターにおいて、障害 児を養育する里親等に対する支援の強化を行う。
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・ 児童養護施設等の職員について、令和6年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定の内容に準じた処遇改善を令和7年度にお いても引き続き実施する。 【主な内訳】 ◇ 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 207億円 ◇ 児童入所施設措置費等国庫負担金 1,591億円 ◇ 次世代育成支援対策施設整備交付金 67億円 ( 177億円) ( 1,485億円) ( 67億円) 2
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目次 児童入所施設措置費等国庫負担金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 里親養育包括支援(フォスタリング)事業・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 養子縁組民間あっせん機関助成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 里親制度等及び特別養子縁組制度等広報啓発事業・・・・・・・・・・・・・ 11 児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業・・・・・・・・・・・・・ 12 児童養護施設等体制強化事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 社会的養護自立支援実態把握事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 特定妊婦等支援機関ネットワーク形成事業・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 児童養護施設等の職員の資質向上のための研修等事業・・・・・・・・・・・ 16 児童家庭支援センター運営等事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 (参考)令和7年度
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予算における新規・拡充以外の事業・・・・・・・・・・ 18 拡充 拡充 拡充 拡充 拡充 拡充 拡充 拡充 新規 新規
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<児童入所施設措置費等国庫負担金(児童保護費負担金、児童保護医療費負担金)>令和7年度予算 1,591億円(1,485億円) 令和6年度補正予算 84億円 支援局 家庭福祉課児童入所施設措置費等国庫負担金 事業の目的 ⚫ 児童福祉法に基づき、都道府県等が支弁する里親等や児童養護施設等へ入所の措置等に要する費用の一部を国が負担することにより、要保護児 童を保護・養育することを目的とする。 事業の概要 ⚫ 里親等へ委託の措置や児童養護施設等へ入所の措置等を行った際に、里親等や児童養護施設等に対して、その措置等に要する費用として都道府県 等が支弁した措置費等の一部を負担する。 【主な拡充内容】 ◇幼稚園費の対象拡大 里親等に委託した児童が幼稚園に通う際に必要となる費用を支弁している「幼稚園費」を拡充し、保育所等に通う際に必要となる費用に ついても対象とする。
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◇障害児里親等支援体制強化加算の創設 里親支援センターが、障害児を養育する里親等の支援ニーズの把握、障害児の養育を行う里親等への訪問、障害児施設との連絡調整・連携 等による支援を行った場合の加算を創設する。 ◇令和6年人事院勧告を踏まえた児童養護施設等措置費の人件費の改定 児童養護施設等の職員について、令和6年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定の内容に準じた処遇改善を令和7年度においても引き続き実施する。 実施主体等 【対象施設等】 児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、 助産施設、里親支援センター、里親、ファミリーホーム、児童自立生活援助事業所 等 【実施主体】 都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市 ※ ただし、母子生活支援施設や助産施設への入所、保育等の措置の場合、市町村を含む。
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【補 助 率】 国:1/2、都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市:1/2 (上記のただし書きの場合、国:1/2、都道府県:1/4、市町村:1/4) 拡充 <令和6年度補正予算> ○令和6年人事院勧告を踏まえた児童養護施設等措置費の人件費の改定 児童養護施設等の職員について、令和6年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定の内容に準じた処遇改善を行う。
取得後 · 令和7年度予算関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/3.6MB)(4ページ) · 4ページ
国 都道府県等 里親・施設等 保護者 徴収金 措置費等 ※国は措置費等から徴収金を差し引いた金額の1/2を負担 児童入所措置費等国庫負担金※
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リクルート マッチング 自立 支援 里親リクルーター≪加配≫ リクルーター補助員≪加配≫ ○ 広報の企画立案、講演会や説明会の 開催等による制度の普及啓発 ○ 新規里親の開拓 ○ 基礎研修、登録前研修、更新研修の実施 ○ 委託後や未委託里親へのトレーニング 里親トレーナー≪加配≫ 研修等事業担当職員≪加配≫ ○ 委託候補里親の選定 ○ 委託に向けた調整・支援 ○ 自立支援計画の作成 里親等委託調整員≪必置≫ 委託調整補助員≪加配≫ ○ 自立支援計画への助言・進行管理 ○ 関係機関と連携した自立支援 ○ 生活支援、学習支援、就労支援 ○ 委託解除前からの自立に向けた相談支援 ○ 委託解除後の継続的な状況把握、相談支援 自立支援担当支援員≪必置≫ ≪拡充内容≫ 障害児里親等に対する支援の強化、市町村連携コーディネーター補助員の加配を行い、里親等委託の更なる推進を図る。
取得後 · 令和7年度予算関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/3.6MB)(5ページ) · 5ページ
養育 支援 ○ 里親家庭等への訪問支援 ○ 相互交流の場の提供 ○ 親子関係再構築支援 ○ 夜間・休日も含む相談支援 ○ 養育体験の機会の提供 ○ レスパイト・ケア 里親等相談支援員≪必置≫、相談支援員補助員≪加配≫、 心理訪問支援員≪加配≫ レスパイト・ケア担当職員≪加配≫ 研修・ トレーニング 都道府県(児童相談所) 里親のリクルート及びアセスメント、登録前・登録後及び委託後における里親に対する研修、こどもと里親家庭のマッチング、里親養育への支援 (未委託期間中及び委託解除後のフォローを含む。)に至るまでの里親養育支援及び養子縁組に関する相談・支援を実施する事業に要する経費を補助 する。
取得後 · 令和7年度予算関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/3.6MB)(5ページ) · 5ページ
(「里親支援センター」に対しては「児童入所施設措置費等国庫負担金」により、必要な経費を支弁) 支援局 家庭福祉課 支援局 家庭福祉課里親養育包括支援(フォスタリング)事業① 拡充 事業の概要 事業の目的 <児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金> 令和7年度予算 207億円の内数(177億円の内数) 令和6年度補正予算 0.6億円
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支援局 家庭福祉課 【実施主体】 都道府県、指定都市、児童相談所設置市 【補助基準額】 (1)1か所当たり 2,309千円 (2)1か所当たり 1,876千円 【補助割合】 国:1/2、都道府県・指定都市・児童相談所設置市:1/2 (2)市町村連携コーディネーター補助員の配置(「市町村連携加算」の拡充)≪拡充≫ 市町村と密に連携し、市町村の広報手段や行事等を活用することで、よりターゲットを絞ったきめ細かなリクルート活動の実施、地域の子育て 支援の資源としての里親家庭の活用等を図ることを目的に、市町村連携コーディネーターを補助する職員(以下「市町村連携コーディネーター補 助員」という。)を配置する。 併せて、養子縁組の理解を深めるため及び養親希望者を増やすため等を目的として市町村と連携する場合に、市町村コーディネーター補助員を 配置する。
取得後 · 令和7年度予算関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/3.6MB)(6ページ) · 6ページ
※フォスタリング機関、里親支援センター(里親支援センター体制強化事業、養子縁組包括支援事業)が対象。 ※現行の「里親等委託推進提案型事業」で得られた取組事例をもとに一般事業化。それに伴い当該提案型事業は令和6年度末で終了する。 〇「里親委託加速化プラン」及び「里親養育包括支援促進事業」について、令和6年度末で終了する。≪見直し≫ ※拡充分 〇現行の里親養育包括支援(フォスタリング)事業について、以下の内容を拡充する。 (1)障害児里親等支援体制強化事業≪新規≫ 障害児を養育する里親等の支援ニーズの把握、障害児の養育を行う里親等への訪問、障害児施設との連絡調整・連携等による支援を行うことで、 障害児の養育について不安や負担を感じている里親等に対する支援体制の構築を図る。 併せて、養子縁組における障害児支援体制の構築を図るため、養親希望者等に対する支援を行う。
取得後 · 令和7年度予算関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/3.6MB)(6ページ) · 6ページ
※フォスタリング機関、里親支援センター(養子縁組包括支援事業)が対象。 ※現行の「障害児里親等委託推進モデル事業」を一般事業化。それに伴い当該モデル事業は令和6年度末で終了する。 実施主体等 事業の概要 支援局 家庭福祉課支援局 家庭福祉課里親養育包括支援(フォスタリング)事業② 拡充 <令和6年度補正予算> ○共働き家庭里親等支援強化事業 共働き里親や共働きの養親候補者等が里親委託等と就業との両立が困難な状況が多いことから、共働き里親等の実態把握を行うとともに、 創意工夫を凝らした先駆的な共働き里親等への支援を行う自治体の取組に対して補助を行う。
取得後 · 令和7年度予算関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/3.6MB)(6ページ) · 6ページ
支援局 家庭福祉課 事業の概要 支援局 家庭福祉課支援局 家庭福祉課里親養育包括支援(フォスタリング)事業の内容について参考 ○ 里親養育包括支援(フォスタリング)業務とは、①里親のリクルート及びアセスメント、②里親登録前後及び委託後における里親に対する研修、③こど もと里親家庭のマッチング、④こどもの里親委託中における里親養育への支援、⑤里親委託措置解除後における支援に至るまでの一連の過程において、こ どもにとって質の高い里親養育がなされるために行われる様々な支援をいう。 (1)里親制度等普及促進・リクルート事業 里親制度等の普及のため、リクルーター等による里親制度等の説明会や里親経験者や養親縁組によって養親となった者(以下「養親」という。)による講演等を積 極的に開催するなど、里親制度等の広報活動を行うことにより、里親の確保を図る。
取得後 · 令和7年度予算関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/3.6MB)(7ページ) · 7ページ
(2)里親等研修・トレーニング等事業 里親登録及び登録の更新に必要となる研修、未委託里親等に対するこどもを委託された際に直面する様々な事例に対応するトレーニングを実施し、養育の質を確保 するとともに、委託可能な里親を育成すること等により、更なる里親委託の推進を図る。 (3)里親等委託推進事業 こどもと里親等との交流や関係調整を十分に行うこと等により、最も適した里親等を選定するとともに、個々のこどもの状況を踏まえ、その課題解決等に向けて適 切に養育を行うための計画を作成することにより、こどもの最善の利益を図る。 (4)里親訪問等支援事業 里親等に対し、相談や生活に関する支援、交流促進など、こどもの養育に関する支援を実施することによりその負担を軽減し、適切な養育を確保する。
取得後 · 令和7年度予算関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/3.6MB)(7ページ) · 7ページ
(5)里親等委託児童自立支援事業 里親等における自立支援体制の強化などこどもの自立に向けた継続的・包括的な体制を構築することで、委託されたこども等の委託解除前後の自立に向けた支援の 充実を図る。 (6)障害児里親等支援体制強化事業≪新規≫ 障害児を養育する里親等の支援ニーズの把握、障害児の養育を行う里親等への訪問、障害児施設との連絡調整・連携等による支援を行うことで、障害児の養育に ついて不安や負担を感じている里親等に対する支援体制の構築を図る。 (7)里親支援センター体制強化事業 里親支援センターにおける登録里親や委託里親の状況に応じて、里親制度等普及促進担当者(里親リクルーター)や里親等支援員の業務を補助する職員を配置する ことで、里親等委託の一層の推進を図る。
取得後 · 令和7年度予算関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/3.6MB)(7ページ) · 7ページ
(8)養子縁組包括支援事業 里親支援センターにおいて、家庭養育優先原則に基づき、養子縁組に関する相談・支援を実施することにより、効果的な支援体制の整備の促進を図る。 実施主体及び補助割合 【実施主体】 都道府県、指定都市、児童相談所設置市 【補助割合】 国:1/2、都道府県・指定都市・児童相談所設置市:1/2
取得後 · 令和7年度予算関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/3.6MB)(7ページ) · 7ページ
支援局 家庭福祉課 補助基準額 支援局 家庭福祉課 ①統括責任者加算・・・・・・・・・・・・・・1か所当たり 5,917千円 ②市町村連携加算 市町村連携コーディネーターの配置・・・・1か所当たり 5,800千円 市町村連携コーディネーター補助員の配置・1か所当たり 1,876千円≪拡充≫ ③里親制度等普及促進・里親リクルート事業 都道府県等が実施する場合・・・・・・・・1自治体当たり 1,994千円 委託して実施する場合・・・・・・・・・・1か所当たり 1,329千円 里親リクルーター配置加算・・・・・・・・1か所当たり 5,804千円 新規里親登録件数 15件以上25件未満・・・・・・・・・・・1か所当たり 1,380千円 25件以上35件未満・・・・・・・・・・・1か所当たり 1,960千円 35件以上・・・・・・・・・・・・・・・1か所当たり 2,539千円 ④里親等研修・トレーニ
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ング事業 都道府県等が実施する場合・・・・・・・1自治体当たり 8,341千円 委託して実施する場合・・・・・・・・・1か所当たり 5,936千円 里親トレーナー配置加算(常 勤)・・・1か所当たり 5,499千円 里親トレーナー配置加算(非常勤)・・・1か所当たり 2,604千円 研修受講促進費・・・・・・・・・・・・1人当たり 40千円 研修等事業担当職員配置加算 都道府県等が実施する場合・・・・・・1自治体当たり 5,520千円 委託して実施する場合・・・・・・・・1か所当たり 4,246千円 ⑤里親等委託推進事業・・・・・・・・・・・1か所当たり 6,544千円 新規里親委託件数 15件以上30件未満・・・・・・・・・・・1か所当たり 1,200千円 30件以上45件未満・・・・・・・・・・・1か所当たり 2,980千円 45件以上・・・・・・・・・・・・・・・1か所当たり 4,0
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69千円 ⑥里親訪問等支援事業 ・・・・・・・・・・1か所当たり 9,938千円 里親等委託児童数 20人以上40人未満・・・・・・・・・・・1か所当たり 2,462千円 40人以上60人未満・・・・・・・・・・・1か所当たり 4,503千円 60人以上80人未満・・・・・・・・・・・1か所当たり 8,144千円 80人以上・・・・・・・・・・・・・・・1か所当たり 10,985千円 心理訪問支援員配置加算(常 勤)・・・・1か所当たり 5,166千円 心理訪問支援員配置加算(非常勤)・・・・1か所当たり 1,552千円 面会交流支援加算・・・・・・・・・・・・1か所当たり 2,195千円 夜間・土日相談対応強化加算 24時間365日の場合 ・・・・・・・・・・1か所当たり 6,150千円 上記以外・・・・・・・・・・・・・・・1か所当たり 2,938千円 里親家庭養育協力支援・・・・・・
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・・・・1日当たり 4,860円 養育児童預かり支援 受入準備経費・・・・・・・・・・・・・・1か所当たり 8,000千円 一時預かり(宿泊を伴うもの)・・・・・・1日当たり 13,980円 一時預かり(宿泊を伴わないもの)・・・・1日当たり 5,500円 ⑦里親等委託児童自立支援事業 アフターケア対象者10人以上かつ 支援回数120回以上の場合 ・・・・・・・・・1か所当たり 3,988千円 アフターケア対象者20人以上かつ 支援回数240回以上の場合 ・・・・・・・・・1か所当たり 7,898千円 ⑧障害児里親等支援体制強化事業・・・・・・・1か所当たり 2,309千円≪新規≫ ⑨里親支援センター体制強化事業 ⅰ市町村連携コーディネーター補助員の配置・1か所当たり 1,876千円≪拡充≫ ⅱ里親リクルーター補助員 新規里親登録件数 15件以上25件未満・・・・・・・・・・・1か所当たり
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1,780千円 25件以上35件未満・・・・・・・・・・・1か所当たり 2,360千円 35件以上・・・・・・・・・・・・・・・1か所当たり 2,939千円 ⅲ里親等支援員補助員 新規里親委託件数 15件以上30件未満・・・・・・・・・・・1か所当たり 1,200千円 30件以上45件未満・・・・・・・・・・・1か所当たり 2,980千円 45件以上・・・・・・・・・・・・・・・1か所当たり 4,069千円 ⑩養子縁組包括支援事業 ⅰ養子縁組制度普及促進事業 ア基本分 都道府県等が実施する場合・・・・・・・1自治体当たり 1,623千円 委託して実施する場合・・・・・・・・・1か所当たり 1,623千円 イ市町村連携加算 市町村連携コーディネーターの配置・・・・1か所当たり 5,800千円 市町村連携コーディネーター補助員の配置・1か所当たり 1,876千円≪拡充≫ ⅱ養親訪問等支援事業
取得後 · 令和7年度予算関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/3.6MB)(8ページ) · 8ページ
ア 基本分・・・・・・・・・・・・・・・1か所当たり 9,931千円 イ 養親相談支援員(補助員)加算 里親等委託児童数 20人以上40人未満・・・・・・・・・1か所当たり 2,462千円 40人以上60人未満・・・・・・・・・1か所当たり 4,503千円 60人以上80人未満・・・・・・・・・1か所当たり 8,144千円 80人以上・・・・・・・・・・・・・1か所当たり 10,985千円 ウ 心理訪問支援員加算(常勤)・・・・・1か所当たり 5,166千円 心理訪問支援員加算(非常勤)・・・・1か所当たり 1,552千円 エ 夜間・土日相談対応強化加算 24時間365日の場合 ・・・・・・・・1か所当たり 6,150千円 上記以外・・・・・・・・・・・・・1か所当たり 2,938千円 ⅲ障害児里親等支援体制強化事業・・・・・・・1か所当たり 2,309千円≪新規≫
取得後 · 令和7年度予算関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/3.6MB)(8ページ) · 8ページ
<児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金> 令和7年度予算 207億円の内数(177億円の内数) 支援局 家庭福祉課養子縁組包括支援事業(里親養育包括支援(フォスタリング)事業) 事業の目的 ⚫ 里親支援センターにおいて、家庭養育優先原則に基づき、養子縁組に関する相談・支援を実施する事業に要する経費を補助する。 事業の概要 (1)養子縁組制度普及促進事業 養子縁組制度の普及のため、リクルーター等による養子縁組制度の説明会や養子縁組によって養親となった者(以下「養親」という。)による講演等を開 催するなど、養子縁組制度の広報活動を行うことにより、養親の確保を図る。 (2)養親訪問等支援事業 養親や養親希望者に対し、相談や生活に関する支援、交流促進など、こどもの養育に関する支援を実施する。
取得後 · 令和7年度予算関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/3.6MB)(9ページ) · 9ページ
(3)障害児里親等支援体制強化事業≪新規≫ 養子縁組における障害児支援体制の構築を図るため、訪問相談等の養親希望者等に対する支援を行う。 実施主体等 【実施主体】都道府県、指定都市、児童相談所設置市 【補助率】国:1/2 、都道府県・指定都市・児童相談所設置市:1/2 【補助基準額】 (1)ア 基本分 都道府県等が実施する場合・・・・・・・1自治体当たり 1,623千円 委託して実施する場合・・・・・・・・・1か所当たり 1,623千円 イ 市町村連携加算 市町村連携コーディネーターの配置・・・・1か所当たり 5,800千円 市町村連携コーディネーター補助員の配置・1か所当たり 1,876千円 里親支援センター (1)養子縁組制度普及促進事業 (2)養親訪問等支援事業 里親支援センター 講演・ 説明会 交流会 相談支援 広報活動 (2)ア 基本分・・・・・・・・・・・・・1か所当たり 9
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,931千円 イ 養親相談支援員(補助員)加算 里親等委託児童数 20人以上40人未満・・・・・・ 1か所当たり 2,462千円 40人以上60人未満・・・・・・ 1か所当たり 4,503千円 60人以上80人未満・・・・・・ 1か所当たり 8,144千円 80人以上・・・・・・・・・・ 1か所当たり 10,985千円 ウ 心理訪問支援員加算 常勤で配置する場合・・・・・・1か所当たり 5,166千円 非常勤で配置する場合・・・・・1か所当たり 1,552千円 エ 夜間・土日相談対応強化加算 24時間365日の場合 ・・・・・ 1か所当たり 6,150千円 上記以外・・・・・・・・・・・1か所当たり 2,938千円 (3)障害児里親等支援体制強化事業・・・1か所当たり 2,309千円(※)本事業は、里親養育包括支援(フォスタリング)事業の1つのメニューとして実施 参考
取得後 · 令和7年度予算関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/3.6MB)(9ページ) · 9ページ
【実施主体】 都道府県、指定都市、児童相談所設置市 【補助割合】 国:1/2、都道府県・指定都市・児童相談所設置市:1/2 【実施要件】 ③の事業の実施に当たっては、事業計画の審査を経た上で決定する。 養子縁組民間あっせん機関に対して、関係機関と連携して養親希望者等の負担軽減に向けた支援の在り方を検証するためのモデル事業を実施するとともに、人材 育成を進めるための研修の受講費用等を助成することにより、効果的な支援体制の構築や職員の資質向上を図ることを目的とする。併せて、養親希望者の手数料負 担を軽減する事業を実施することにより、養子縁組のさらなる促進を図る。
取得後 · 令和7年度予算関係資料(支援局家庭福祉課)(PDF/3.6MB)(10ページ) · 10ページ
①養子縁組民間あっせん機関基本助成事業 ⅰ 養子縁組民間あっせん機関等職員研修参加促進事業 ・・・受講者1人当たり 57千円 養子縁組あっせん責任者や職員及び児童相談所の職員等の資質向上を図るための研修参加に要する費用を補助 ⅱ 第三者評価受審促進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・1か所当たり 321千円 養子縁組民間あっせん機関が第三者評価を受審するための受審費用を補助 ②養子縁組民間あっせん機関体制整備支援事業 ⅰ 養親希望者等支援事業(特定妊婦への支援含む)・・・・・1か所当たり 11,245千円 児童相談所等の関係機関と連携し、こどもとのマッチングや養子縁組後の相談・援助、養親同士の交流の場の提供等及び特定妊婦への支援体制を構築 ⅱ 障害児等の支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1か所当たり 3,319千円 障害児や医療的ケア児など特別な支援を要するこどもを対象にしたあ
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っせん及び養子縁組成立前後の支援体制を構築 ⅲ 心理療法担当職員の配置による相談支援・・・・・・・・・1か所当たり 6,499千円 心理療法担当職員を配置し、養子縁組成立前後において実親や養親の心理的な負担を軽減するための相談支援体制を構築 ⅳ 高年齢児等への支援≪拡充≫・・・・・・・・・・・・・1か所当たり 3,354千円 社会福祉士等による社会診断及び診断に基づくプレイセラピーやカウンセリング等、比較的年齢の高い養子とその養親への支援体制を構築 ⅴ 資質向上事業≪拡充≫・・・・・・・・・・・・・・・・1か所当たり 1,954千円 養子縁組民間あっせん機関同士や児童相談所との定期的な事例検討会や人事交流、外部有識者を活用した業務方法書の評価・見直し等の取り組みによって、 民間あっせん機関の職員の資質向上を図る ⇒モデル事業として、年度毎に補助対象とする機関を採択する仕組みの見直しを行い、
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「高年齢児等への支援体制構築モデル事業」及び「資質向上モデル事業」を一般事業化する。 ③養子縁組民間あっせん機関支援体制構築等モデル事業 ・ 子どもの出自を知る権利に関する支援体制整備モデル事業・・・ 1か所当たり 6,499千円(弁護士等配置する場合、1か所当たり 2,235千円加算) 養子縁組民間あっせん機関において、子どもの権利条約に基づき、確実に養親から告知されるよう、養親に対し、告知を経験した先輩の体験談を聞く機会を設け る等の子どもの出自を知る権利に関する支援体制を構築 また、こどもの出自に関する情報の記録・保存・開示に関して、民間あっせん機関からの相談に応じ、助言等を行う弁護士等を嘱託契約等により配置した場合、加算 ④養親希望者手数料負担軽減事業≪拡充≫ ・・・・・・・・・・1人(世帯)当たり 600千円 養子縁組民間あっせん機関による養子縁組のあっせんについて、児童相談所が
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関与する養子縁組里親との費用バランスを考慮して、養親希望者の手数料負担を軽減 ⇒養親希望者の負担軽減を図るため、手数料負担額を見直す。 養 子 縁 組 民 間 あ っ せ ん 機 関 助 成 事 業 支援局 家庭福祉課支援局 家庭福祉課養子縁組民間あっせん機関助成事業 拡充 実施主体等 事業の概要 事業の目的 <児童虐待防止対策等総合支援事業> 令和7年度予算 207億円の内数(177億円の内数)
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里親制度及び特別養子縁組制度について、年間を通じて、様々な広告媒体を活用した広報啓発を行うことにより、最終的に里親登録者及び特別 養子縁組で養親となることを希望する人を増やす。 (1)里親や特別養子縁組の潜在的な担い手を里親登録等につなげる広報啓発≪拡充≫ 潜在的な担い手のニーズの把握・分析を実施し、そのエビデンスを踏まえ、具体的かつ効果的な広報啓発を実施。 より多くの国民が閲覧できるインターネット等の媒体を活用した様々な広報啓発の実施、ポスター及びリーフレットの作成・配布。 ⇒企業に対する里親制度の社会的認知度を向上させるための広報啓発の実施。
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(2)里親制度及び特別養子縁組制度に関する特設サイトの開設 里親制度及び特別養子縁組制度について、それぞれの特設サイトを展開し、広く普及啓発を行うとともに、特に里親や特別養子縁組に関心や 検討している方に対して、ターゲット層に応じてより里親登録や特別養子縁組につなげるための情報を集約し、それぞれの関心度に応じた具体的 な情報提供を行う。 (3)都道府県等と連携した広報 都道府県等や児童相談所のほか、里親支援センター等の関係機関と連携し、地域において効果的に里親登録者及び特別養子縁組で養親となる ことを希望する人を増やすことができるよう、(1)の分析を踏まえ、都道府県等と連携した広報を実施。
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【実施主体】 民間団体(公募により選定) 【補助基準額】 214,378千円(R6年度 210,626千円) 【補助割合】 定額(国:10/10相当) <特設サイトの開設> ・それぞれの関心度に応じた具体的な情報提供 <ニーズの把握・分析を踏まえた広報啓発> ・ニーズの把握・分析を実施し、そのエビデンスを 踏まえ具体的かつ効果的な広報啓発を実施 <都道府県等と連携した広報> ・分析を踏まえ、都道府県等や関係機関と 連携した広報を実施 支援局 家庭福祉課 把握・分析 広報啓発 支援局 家庭福祉課里親制度等及び特別養子縁組制度等広報啓発事業 拡充 実施主体等 事業の概要 事業の目的 <里親制度等及び特別養子縁組制度等広報啓発事業費補助金> 令和7年度予算 2.1億円(2.1億円)
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児童養護施設等における小規模なグループによるケアの実施など、こどもの養育環境の改善を図るための改修や、ファミリーホーム等を新設する場合の建物 の改修に係る経費を補助することにより、社会的養護が必要なこどもの生活向上を図る。 (1)児童養護施設等の環境改善事業 1.入所児童等の生活環境改善事業 ① 児童養護施設等において小規模なグループによるケアを実施するため、施設の改修、設 備整備及び備品の購入に係る経費を補助 ② 児童養護施設等において、入所児童等の生活向上を図るため、必要な備品の購入や更新、 設備の改修等に係る経費を補助 2.ファミリーホーム等開設支援事業 ファミリーホーム等を新設し、事業を実施する場合に必要な改修整備、設備整備、建物賃借 料(敷金は除く。
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)及び備品購入に係る経費を補助 3.児童家庭支援センター開設支援事業 既存建物を借り上げて児童家庭支援センターを新設し、事業を実施する場合に、貸し主に対 して支払う礼金及び建物賃借料に係る経費を補助 4.耐震物件への移転支援事業 耐震性に問題のある賃借物件において地域小規模児童養護施設等を設置している場合に、耐 震物件への移転に伴う経費を補助 (2)地域子育て支援拠点の環境改善事業 地域子育て支援拠点事業を継続的に実施するために必要な改修、備品の整備に係る経費を補 助 (3)児童相談所及び一時保護所の環境改善事業 ・ 児童相談所でこどもの心理的負担を軽減する等のために必要な改修及び備品の購入や更新に係 る経費を補助 ・ 一時保護所でこどもの生活環境の向上を図るために必要な改修及び必要な備品の購入や更新に 係る経費を補助 (1)都道府県、市町村 (2)市町村 (3)都道府県、指定都市、児童相
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談所設置市(以下「都道府県等」という。) (1)<3.以外> 1か所当たり:800万円 ※ 里親、児童家庭支援センター、母子家庭等就業・自立支援センターに 係る事業は、100万円 ※ ファミリーホーム等の開設に当たり、改修期間中に賃借料が発生する 場合は、1,000万円を上限に加算 <3.> 1か所当たり:300万円 (2)1か所当たり:800万円 (3)1か所当たり:800万円 (1)国:1/2(2/3(※)) (都道府県等:1/2(1/3)、又は、都道府県:1/4、市町村:1/4) (※)児童養護施設や乳児院の小規模化かつ地域分散化について、令 和11年度末までに確実に実施するため、小規模かつ地域分散化 された施設を改修する際の補助率を嵩上げ(1/2→2/3) <施設地域分散化等加速化プランの継続実施> (2)国:1/2 (指定都市・中核市・児童相談所設置市:1/2、又は、都道府県:1
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/4、市町村:1/4 ) (3)国:1/2 (都道府県等:1/2) 支援局 家庭福祉課児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業 拡充 補助率 事業の概要 事業の目的 <児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金> 令和7年度予算 207億円の内数(177億円の内数) 令和6年度補正予算 2億円 補助基準額 実施主体 <令和6年度補正予算> ・ 令和6年4月施行の改正児童福祉法で創設された里親支援センターの改修費並びに社会的養護自立支援拠 点事業所及び妊産婦等生活援助事業所の開設準備経費を補助する。 ・ 里親の負担軽減を図るための都道府県等による里親身分証明書の発行に必要な備品の購入等に係る経費を補 助する。 ・熱中症防止対策を図るため、新たに壁掛けエアコン等を導入する際に要する経費を補助する。
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・性被害防止対策を図るため、パーテーション、人感センサーライト等の設備の購入や更新に要する経費を補助する。
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児童養護施設等において、児童指導員等の補助を行う者を雇い上げること等により、児童指導員等の業務負担を軽減し、離職防止を図るとともに、児童指導員 等の人材の確保を図ることを目的とする。 (1)児童指導員等となる人材の確保 児童養護施設等において、児童指導員、母子支援員、児童自立支援専門員、児童生活支援員、指導員の資格要件を満たすことを目指す者を補助者として雇上 げ、将来的に児童指導員等となる人材の確保を図る。児童指導員等を目指す者の複数雇用を可能とする。 (2)夜間業務等の業務負担軽減≪拡充≫ 児童養護施設等において、補助者等を雇上げ、施設内における性暴力への対応や、外国人のこどもへの対応、夜勤業務対応などへの体制を強化するとともに、 児童指導員等の業務負担軽減を図る。《拡充内容》妊産婦等生活援助事業所で実施する場合も新たに補助対象とする。
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(3)児童相談所OB等を活用したスーパーバイズの実施 児童養護施設等において児童相談所OB等を雇い上げ、職員が抱える悩み・ストレスを傾聴し、こどもの養育に関する相談支援等スーパーバイズを実施する。 (4)児童指導員等の相談支援体制の整備 都道府県等において、児童養護施設等に従事する職員が悩み等を気軽に相談できる環境(当事者同士のピアサポートも含む)の整備を図る。 (5)社会的養護自立支援拠点事業所における体制強化≪新規≫ 社会的養護自立支援拠点事業所において、一時避難的かつ短期間の居場所の提供を実施する場合、宿直等を実施することで、夜間の見守り・緊急対応への 体制強化を図る。
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【実施主体】 都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市・市及び福祉事務所設置町村 【補助基準額】 (1)児童指導員等となる人材の確保 1人当たり 4,534千円 (2)夜間業務等の業務負担軽減 1か所当たり 4,534千円 (3)児童相談所OB等を活用したスーパーバイズの実施 1か所当たり 547千円 (4)児童指導員等の相談支援体制の整備 1自治体当たり 5,532千円 (5)社会的養護自立支援拠点事業所における体制強化 1か所当たり 1,606千円 【対象施設等】 (1)児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、児童自立生活援助事業所(Ⅲ型を除く) (2)児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、児童自立生活援助事業所(里親が行う場合を除く)、ファミリーホーム、 妊産婦等生活援助事業所 (3)児童養護施設、乳児院
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、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、児童自立生活援助事業所(里親が行う場合を除く) 、ファミリーホーム (5)社会的養護自立支援拠点事業所 ※(4)については都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市・市及び福祉事務所設置町村で実施 【補助割合】 国:1/2、都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市:1/2 国:1/2、都道府県:1/4、市及び福祉事務所設置町村:1/4(市及び福祉事務所設置町村が実施する場合) 支援局 家庭福祉課児童養護施設等体制強化事業 拡充 実施主体等 事業の概要 事業の目的 <児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金> 令和7年度予算 207億円の内数(177億円の内数)
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社会的養護経験者等への自立支援が確実に提供されるための環境整備を推進するため、社会的養護経験者等の実態把握に係る調査の 実施や関係機関との連携の強化に必要な支援を行う。 社会的養護経験者等の支援ニーズ等を把握するための実態調査や ヒアリングの実施、自立支援に必要な関係機関との連携を行うため の連絡協議会(社会的養護自立支援協議会)の開催に必要な費用の 支援を行う。
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