公表資料の確認:18歳到達後の継続支援計画策定における支援者向けガイドライン
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
公表資料の確認:18歳到達後の継続支援計画策定における支援者向けガイドライン こども家庭庁が公表した「18歳到達後の継続支援計画策定における支援者向けガイドライン」の初回確認です。本文では、社会的養護自立支援事業における継続支援計画の考え方、アセスメントの観点、記入様式や記入要領が整理されています。未施行の法改正資料とは断定せず、公表資料として内容を確認する扱いです。 (別冊1)18歳到達後の継続支援計画策定における支援者向けガイドラインの公表資料確認 公表資料の確認です。18歳到達後の継続支援計画策定に関する支援者向けガイドラインの本文・目次・記入方法・評価項目が新規に確認できます。資料は未施行版かどうかの状態情報がなく、施行済み・未施行の断定はしません。 (別冊1)18歳到達後の継続支援計画策定における支援者向けガイドラインの公表資料確認 公表資料の確認です。18歳到達後の継続支援計画を作成するための支援者向けガイドラインと、継続支援計画票の様式・記入例が掲載されています。未施行かどうかは資料内で断定できません。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
社会的養護自立支援事業で使う継続支援計画の考え方、アセスメント項目、様式の確認が必要です。18歳到達後の支援、22歳年度末までの支援の記載がありますが、制度の適用範囲や運用は原文全体を確認してください。部分的な抜粋のため、個別の義務や運用変更を断定せず、正式資料で確認してください。 青年後期の継続支援計画を作成する際の考え方、評価票の見方、相談相手リスト、地域支援機関リスト、子育て・就労・生活支援の確認方法をこの資料で整理していることが読み取れます。現場では、原文全体を確認して各評価項目の記入方法と参照先を確認してください。部分的な抽出なので、新たな義務や対象の追加・削除を断定せず、正式資料で確認が必要です。 支援計画の様式、記入例、関連事業リストを確認して、18歳到達後の継続支援計画の作成・見直しに反映してください。原文全体の確認が必要です。今回の抽出断片だけでは、義務の新設や削除までは断定できません。
対象者
- 児童養護施設
- 里親
- ファミリーホーム
- 母子生活支援施設
- 児童相談所
- 自治体
- 学校
- その他
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 継続支援計画の策定手順と関係者の役割分担を確認する。
- アセスメントで確認する項目と、本人参加・関係者協議の扱いを確認する。
- 記入様式、記入例、評価票、総括一覧シートの活用有無を確認する。
- 施設、里親、児童相談所、自治体窓口など関係機関の連携方法を確認する。
- 22歳年度末までの支援に関する記載を含め、原文全体で適用場面を確認する。
- 継続支援計画作成時に、本資料の評価票・総括一覧シート・一覧表の参照方法を確認する。
- 相談相手リスト、地域支援機関リスト、子育て関連事業リスト、就労支援関連事業リスト、生活支援関連事業リストの該当番号の確認方法を把握する。
- 青年後期の婚姻(内縁含む)家庭版と出自家庭(原家庭)版の使い分けを確認する。
- 原文全体を確認し、部分抽出のみでは判断できない記載の変更有無を確認する。
- 継続支援計画票の様式と記入項目を確認する。
- 記入例にある支援方針、長期目標、短期目標、支援内容・方法、評価の整理方法を確認する。
- 子育て関連事業、就労支援関連事業、生活支援関連事業の掲載内容を確認する。
- 原文全体を確認して、対象や運用上の位置づけを把握する。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
(別冊1)18歳到達後の継続支援計画策定における支援者向けガイドライン(PDF/2,620KB)(公式資料)↗
引用した根拠を読む(38件)
18 歳到達後の継続⽀援計画策定における ⽀援者向けガイドライン 平成 30 年 3 ⽉
取得版 · (別冊1)18歳到達後の継続支援計画策定における支援者向けガイドライン(PDF/2,620KB)(1ページ) · 1ページ
18 歳到達後の継続⽀援計画策定における⽀援者向けガイドライン ⽬次 ■ はじめに ..................................................................................................................................... 3 Ⅰ 18 歳到達後の者への⾃⽴⽀援に関する基本的事項について ........................................................ 4 1.18 歳到達後の者への⾃⽴⽀援の現状 ................................................................................... 4 2.社会的養護⾃⽴⽀援事業について .......
取得版 · (別冊1)18歳到達後の継続支援計画策定における支援者向けガイドライン(PDF/2,620KB)(2ページ) · 2ページ
■ はじめに 社会的養護関係施設では、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和 23 年厚生省令 第 63 号)、及び「児童養護施設等における入所者の自立支援計画について」(雇児福発第 0810001 号 平成 17 年8月 10 日)により自立支援計画を策定することが義務づけられてい る。また、里親家庭においては児童相談所が作成する自立支援計画に従い子どもを養育すること としている。 このような中、自立支援に関しては、18 歳到達後および施設退所後、措置解除後の継続的な 支援について、様々な方針、施策が進められている。
取得版 · (別冊1)18歳到達後の継続支援計画策定における支援者向けガイドライン(PDF/2,620KB)(3ページ) · 3ページ
平成 28 年の児童福祉法改正により、自立 援助ホームの対象者に、22 歳の年度末までの間にある大学等就学中の者も加えられたほか、平 成 29 年度より事業化された「社会的養護自立支援事業」では、支援コーディネーターが 18 歳 以上の対象の青年のアセスメントを原則措置解除前に行い、その結果を踏まえ本人、里親、施設 等の意見を聞きながら「継続支援計画」を策定し、それに基づく支援を提供することとされた。 また、平成 29 年 8 月に公表された「新しい社会的養育ビジョン」(新たな社会的養育の在り方に 関する検討会)では、自立支援に関し「ケア・リーバー(社会的養護経験者)の実態把握を行う とともに、自立支援ガイドラインを作成し、概ね5年以内に、里親等の代替養育機関、アフター ケア機関の自立支援の機能を強化する」ことが明記された。
取得版 · (別冊1)18歳到達後の継続支援計画策定における支援者向けガイドライン(PDF/2,620KB)(3ページ) · 3ページ
一方、前述の継続支援計画の策定においては、その具体的な手法等をまとめたガイドラインは まだないことから、実際に支援の現場でケアプラン(自立支援計画)・継続支援計画を策定する にあたり有用なガイドラインを作成することは、18 歳到達後の者へのより適切な自立支援に大 きく資するものと考えられる。 このような経緯・背景を踏まえ、社会的養護自立支援事業における支援コーディネーターが行 う継続支援計画の策定に活用できるガイドラインとして、「18 歳到達後の継続支援計画策定にお ける支援者向けガイドライン」を作成した。 また、既存の自立支援計画ガイドライン「子ども自立支援計画ガイドライン 更新版」(平成 29 年 3 月)についても、本ガイドラインの検討・作成の中で、必要に応じ所要の見直しを行 い、両者をあわせた冊子を「子ども・若者ケアプラン(自立支援計画)ガイドライン」としてと りまとめた。
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2.社会的養護⾃⽴⽀援事業について (1)社会的養護⾃⽴⽀援事業の概要 ◆前述した社会背景、政策動向等の中、平成 29 年より、22 歳の年度末までの間にある大学等 就学中の者も自立援助ホームの対象者とされたほか、里親委託や児童養護施設等の入所措 置となっていた者について、18 歳到達後も原則 22 歳年度末まで必要な支援を行う「社会的 養護自立支援事業」が平成 29 年度から事業化された。 ◆当事業は都道府県、指定都市、児童相談所設置市を実施主体とする(委託も可)。また、事 業の概要は下記のとおりである。
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得