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保育士等キャリアアップ研修ガイドラインの公表資料確認

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

保育士等キャリアアップ研修の実施に関する公表資料の初回確認です。資料では、保育所等のリーダー的職員を対象にした研修の目的、実施主体、研修分野、時間、評価、情報管理、指定手続き、様式が示されています。公表資料の確認であり、法改正とは断定しません。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

保育所等では、保育士等キャリアアップ研修の内容と運用を確認する必要があります。研修分野、対象者、研修時間、修了評価、修了証の情報管理、指定申請の様式が示されています。園内研修を修了時間短縮の対象として扱う場合は、資料にある要件を満たすか確認が必要です。原文全体の確認が必要です。

対象者

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 研修分野ごとの対象者と内容を確認する。
  • 研修時間が1分野15時間以上であることを確認する。
  • 園内研修を短縮対象として扱う場合、要件適合を確認する。
  • 修了証の交付、番号付番、再交付、情報管理の手順を確認する。
  • 研修実施機関の指定申請・更新届出の様式と添付書類を確認する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

保育士等キャリアアップ研修の実施について(保育士等キャリアアップ研修ガイドライン)(平成29 年4月1日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知/令和8年3月6日一部改正)※令和8年4月2日に掲載資料を更新(PDF/513KB)(公式資料)↗

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引用した根拠を読む(44件)

雇児保発0401第1号 平 成 29 年 4 月 1 日 一部改正 子 保 発 0624 第 3 号 令 和 元 年 6 月 24 日 一部改正 子 保 発 0330 第 1 号 令 和 5 年 3 月 30 日 一部改正 こ 成 基 第 3 2 号 令 和 8 年 3 月 6 日 都道府県 各 指定都市 民生主管部(局)長 殿 中 核 市 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長 ( 公 印 省 略 ) 保育士等キャリアアップ研修の実施について 保育士は、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保 育に関する指導を行う専門職であり、その専門性の向上を図るため、児童福祉施設の 設備及び運営に関する基準(昭和 23 年厚生省令第 63 号)第7条の2第1項では、「児 童福祉施設の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成 するために必要な知識及び技能

取得版 · 保育士等キャリアアップ研修の実施について(保育士等キャリアアップ研修ガイドライン)(平成29 年4月1日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知/令和8年3月6日一部改正)※令和8年4月2日に掲載資料を更新(PDF/513KB)(1ページ) · 1ページ

の修得、維持及び向上に努めなければならない」こと とされており、同条第2項では、「児童福祉施設は、職員に対し、その資質の向上のた めの研修の機会を確保しなければならない」こととされているところです。 近年、子どもや子育てを取り巻く環境が変化し、保育所に求められる役割も多様化・ 複雑化する中で、保育士には、より高度な専門性が求められるようになっており、日々 の保育士としての業務に加え、各種の研修機会の充実によって、その専門性を向上さ せていくことが重要となっています。 現在、保育現場においては、園長、主任保育士の下で、初任後から中堅までの職員 が、多様な課題への対応や若手の指導等を行うリーダー的な役割を与えられて職務に あたっており、こうした職務内容に応じた専門性の向上を図るための研修機会の充実 が特に重要な課題となっています。

取得版 · 保育士等キャリアアップ研修の実施について(保育士等キャリアアップ研修ガイドライン)(平成29 年4月1日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知/令和8年3月6日一部改正)※令和8年4月2日に掲載資料を更新(PDF/513KB)(1ページ) · 1ページ

今般、公示を行った保育所保育指針(平成 29 年厚生労働省告示第 117 号)では、

取得版 · 保育士等キャリアアップ研修の実施について(保育士等キャリアアップ研修ガイドライン)(平成29 年4月1日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知/令和8年3月6日一部改正)※令和8年4月2日に掲載資料を更新(PDF/513KB)(1ページ) · 1ページ

「保育所においては、当該保育所における保育の課題や各職員のキャリアパス等も見 据えて、初任者から管理職員までの職位や職務内容等を踏まえた体系的な研修計画を 作成しなければならない」ことが盛り込まれたところです。 また、子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)に基づく特定教育・保育等 に要する費用の額の算定において、平成 29 年度より、技能・経験を積んだ職員に対 する処遇改善のための加算が創設されますが、今後、当該加算の要件に研修の受講が 課されることとなっています。(平成 29 年度は研修要件を課さず、平成 30 年度以降 は職員の研修の受講状況等を踏まえ、決定。) これらを踏まえ、今般、保育現場におけるリーダー的職員等に対する研修内容や研 修の実施方法等について、別紙のとおり、「保育士等キャリアアップ研修ガイドライ ン」を定めましたので、通知します。

取得版 · 保育士等キャリアアップ研修の実施について(保育士等キャリアアップ研修ガイドライン)(平成29 年4月1日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知/令和8年3月6日一部改正)※令和8年4月2日に掲載資料を更新(PDF/513KB)(2ページ) · 2ページ

なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項に規定 する技術的助言として発出するものであることを申し添えます。

取得版 · 保育士等キャリアアップ研修の実施について(保育士等キャリアアップ研修ガイドライン)(平成29 年4月1日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知/令和8年3月6日一部改正)※令和8年4月2日に掲載資料を更新(PDF/513KB)(2ページ) · 2ページ

(別紙) 保育士等キャリアアップ研修ガイドライン 1 目的 本ガイドラインは、保育現場におけるリーダー的職員の育成に関する研修である 「保育士等キャリアアップ研修」(以下「研修」という。)について、一定の水準 を確保するために必要な事項を定めるものである。 2 実施主体 研修の実施主体は、都道府県又は都道府県知事の指定した研修実施機関(市町村 (特別区を含む。)、指定保育士養成施設又は就学前の子どもに対する保育に関す る研修の実績を有する非営利団体に限る。)とする。 3 研修内容等 (1)研修分野及び対象者 研修は、専門分野別研修、マネジメント研修及び保育実践研修とし、それぞれ の研修の対象者は次のとおりとする。

取得版 · 保育士等キャリアアップ研修の実施について(保育士等キャリアアップ研修ガイドライン)(平成29 年4月1日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知/令和8年3月6日一部改正)※令和8年4月2日に掲載資料を更新(PDF/513KB)(3ページ) · 3ページ

ア 専門分野別研修(①乳児保育、②幼児教育、③障害児保育、④食育・アレル ギー対応、⑤保健衛生・安全対策、⑥保護者支援・子育て支援) 保育所等(子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域 型保育事業をいう。以下同じ。)の保育現場において、それぞれの専門分野に 関してリーダー的な役割を担う者(当該役割を担うことが見込まれる者を含 む。) イ マネジメント研修 アの分野におけるリーダー的な役割を担う者としての経験があり、主任保育 士の下でミドルリーダーの役割を担う者(当該役割を担うことが見込まれる者 を含む。

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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