児童福祉法の一時保護・登録一時保護委託者に関する規定などを整理・追加
公開 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
概要
児童福祉法の2026年10月1日施行版には、一時保護の委託先の区分と、登録一時保護委託者の登録・基準・監督に関する規定が追加されています。小児慢性特定疾病医療費の審査・支払事務の委託先に関する表記も更新されています。2026年10月2日にe-Govの対象版と改正法附則を照合しました。
何が変わるか
一時保護の委託先は、登録一時保護委託者と内閣府令で定める者に整理されています。自らの保護もこれらの者への委託もできず、直ちに保護が必要な場合には、2週間以内に限る例外が設けられています。改正法附則では、施行日前に行われた一時保護の委託は従前の例によるとされています。登録基準には内閣府令の基準を条例の基準とみなす経過措置もあります。
対象者
- 児童相談所
- 自治体
- その他
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
資料に記載された施行日:2026-10-01
現場で確認すること
- 一時保護の委託先の区分と、登録一時保護委託者等に関する手続きを確認する。
- 登録の基準、欠格事由、変更届、改善命令、取消しの条件を確認する。
- 小児慢性特定疾病医療費の審査・支払事務で参照している機関名の変更を確認する。
- 経過措置により、いつからどの条文が適用されるかを原文全体で確認する。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
引用した根拠を読む(44件)
児童相談所長は、児童虐待のおそれがあるとき、少年法第六条の六第一項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は次に掲げる者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
一 一時保護を適正に行うことができる者として都道府県知事の登録を受けた者(以下「登録一時保護委託者」という。)
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条 一
二 前号に掲げる者のほか、この法律又は他の法律に基づいて児童の福祉に関する業務若しくは事業を行い、又は施設を設置する者であつて、一時保護を適正に行うことができる者として内閣府令で定めるもの
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条 二
都道府県知事は、前項に規定する場合であつて、必要があると認めるときは、第二十七条第一項又は第二項の措置(第二十八条第四項の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く。)を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、児童の一時保護を行わせ、又は前項各号に掲げる者(以下この条において「登録一時保護委託者等」という。)に当該一時保護を行うことを委託させることができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第十七項各号に掲げる措置を採るに至るまで、保護延長者(児童以外の満二十歳に満たない者のうち、第三十一条第二項から第四項までの規定による措置が採られているものをいう。以下この条において同じ。)の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、保護延長者の一時保護を行い、又は登録一時保護委託者等に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、第三十一条第四項の規定による措置を採るに至るまで、保護延長者の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、保護延長者の一時保護を行わせ、又は登録一時保護委託者等に当該一時保護を行うことを委託させることができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
児童相談所長は、自ら一時保護を行うことができず、かつ、登録一時保護委託者等に一時保護の委託をすることができない場合であつて、直ちに一時保護を行うことが必要な児童又は保護延長者があるときは、第一項及び第十九項の規定にかかわらず、二週間以内に限り、内閣府令で定めるところにより、登録一時保護委託者等以外の適当な者に委託して、当該児童又は保護延長者の一時保護を行わせることができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
都道府県知事は、児童相談所長をして、一時保護を行わせることができず、かつ、登録一時保護委託者等に一時保護を行うことを委託させることができない場合であつて、直ちに一時保護を行うことが必要な児童又は保護延長者があるときは、第二項及び第二十項の規定にかかわらず、二週間以内に限り、内閣府令で定めるところにより、児童相談所長をして、登録一時保護委託者等以外の適当な者に当該児童又は保護延長者の一時保護を行うことを委託させることができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
児童相談所長は、前二項の規定により一時保護を行う者に、児童又は保護延長者の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
第十七項から第二十二項までの規定による一時保護は、この法律の規定(この条を除く。)の適用については、第一項又は第二項の規定による一時保護とみなす。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
六 一時保護次のイからハまでに掲げる一時保護の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第七節 被措置児童等虐待の防止等 第三十三条の十 六
イ 一時保護施設において行う一時保護当該一時保護施設を設置する都道府県の知事
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第七節 被措置児童等虐待の防止等 第三十三条の十 六 イ
ロ 第三十三条第一項又は第二項の委託を受けて行う一時保護(登録一時保護委託者が行うものに限る。)同条第一項第一号の登録を行つた都道府県知事
機械差分・取得情報
保存した二つの版を機械的に比較した差分と、取得時点の記録です。条文の移動などで新旧の対応が不確かな場合があります。
変更種別:記述の変更