こども性暴力防止法に関するQ&A(令和8年9月29日改訂)
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
こども家庭庁のこども性暴力防止法に関するQ&A(令和8年9月29日改訂版)です。基礎編と応用編に分かれ、総論、対象事業、認定、研修、犯罪事実確認、情報管理、監督などの問答をまとめています。9月29日改訂では応用編6-6-2、7-5〜7-8が追加され、9月18日改訂でも多くの問が追加・更新されています。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
対象かどうか迷う事業や職種の扱いを確認するのに役立ちます。たとえば、民間教育事業として学習塾、スポーツクラブ、フリースクール等が例示されている一方、里親は教育・保育等の役務を提供する事業者に当たらないとされています。改訂履歴で追加・更新された問を確認できます。
対象者
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
- 放課後児童クラブ
- 児童養護施設
- 児童相談所
- 障害児支援
- 放課後等デイサービス
- 民間教育事業
- 学校
- フリースクール
- ファミリーホーム
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 自施設・事業や職種の扱いを、該当する問で確認する。
- 改訂履歴で追加・更新された問を確認する。
- Q&Aで分からない点は、ガイドラインと照らし合わせて確認する。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
引用した根拠を読む(100件)
こども性暴力防止法に関する Q&A 令和8年9月 29 日改訂 こども家庭庁
取得版 · こちらのQ&A(1ページ) · 1ページ
改訂履歴 令和8年9月 29 日改訂版 〇 以下の問を新規に追加。 ・ 応用編 6-6-2、7-5~7-8 令和8年9月 18 日改訂版 〇 以下の問を新規に追加。 ・ 基礎編 3-9-2、4-7-2、5-12、6-16、7-4-2、7-4-3 ・ 応用編 4-15、4-16、4-17、5-7-2~5-7-5、6-7-2、6-7-3、 7-4-2、8-24 〇 以下の問を更新。
取得版 · こちらのQ&A(2ページ) · 2ページ
・ 基礎編 5-11、6-10、6-12 ・ 応用編 3-19、3-29、6-6、8-5、8-11、8-21、10-1
取得版 · こちらのQ&A(2ページ) · 2ページ
【基礎編】 1.総論 【基礎編】 1.総論 1-1 「こども性暴力防止法」の正式な法律名は何ですか。 (答) 「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等 のための措置に関する法律」です。(法律番号:令和6年法律第 69 号) 1-2 こども性暴力防止法はいつから施行されますか。 (答) 令和8(2026)年 12 月 25 日(金)から施行されます。 1-3 こども性暴力防止法は何を目的としているのですか。 (答) この法律の主な目的は、児童等(こども)に対する性暴力等が、こどもの権 利を著しく侵害し、生涯にわたり心身の発達に深刻な影響を与え得るものであ ることから、こどもに教育・保育等を提供する事業者に対し、性暴力等の防止 等の措置を講じることを義務付けること等により、こどもの心身の健全な発達 に寄与することです。
取得版 · こちらのQ&A(22ページ) · 22ページ
【基礎編】 2.定義 2.定義 2-1 「児童等」とは、具体的に誰のことを指しますか。 (答) この法律において「児童等」は、次の①から③の者を指します。(こども性暴 力防止法第2条第1項) ① 学校(※)に在籍する幼児、児童又は生徒 (※) 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、 特別支援学校、幼保連携型認定こども園 ② ①以外の 18 歳未満の者 ③ 高等専門学校の第1学年から第3学年又は専修学校(高等課程)に在学す る者 2-2 「児童対象性暴力等」とは、どのような行為ですか。 (答) 児童対象性暴力等は、児童生徒性暴力等(教育職員等による児童生徒性暴力 等の防止等に関する法律第2条第3項)及び高等専門学校の第1学年から第3 学年又は専修学校(高等課程)に在学する者に対して行われる児童生徒性暴力 等に相当する行為です(こども性暴力防止法第2条第2項)。
取得版 · こちらのQ&A(23ページ) · 23ページ
【基礎編】 2.定義 2-4 具体的にどのような行為が「不適切な行為」に当たりますか。 (答) 「不適切な行為」の具体例として、 ・ こどもと SNS 上で私的なやり取りを行う ・ 私的な端末で、こどもの写真を業務外の目的で撮影する ・ こどもと二人きりで私的に会う ・ 不必要な身体接触(おむつの中に手を入れて排せつを確認するなど)を行 う ・ 特定のこどもばかり理由なく担当しようとする などが挙げられます。詳しくはガイドラインの図表2(P21-22)をご参照くだ さい。 ただし、「不適切な行為」は、対象事業者、事業内容、対象となる児童等の発 達段階や特性、現場の状況等によって、不適切であるか否かが変わり得るもの であり、これらの行為に該当することで一律に不適切であると判断されるもの ではないことに留意が必要です。
取得版 · こちらのQ&A(24ページ) · 24ページ
2-5 「不適切な行為」について、具体例に記載がある行為は、全ての事業・施設 で、不適切とみなされるのですか。 (答) ガイドラインに記載がある「不適切な行為」の具体例は、全ての事業者で、 一律に不適切であると判断されるものではありません。「不適切な行為」か否か は、事業者の事業内容、こどもの発達段階や特性、現場の状況等によって変わ り得るものです。このため、事業者は、従事者としっかりコミュニケーション を図り、現場が過度に萎縮することがないよう留意して、事業者ごとに「不適 切な行為」の範囲を決定することが必要です。 2-6 「重大な不適切な行為」とは、どのような行為ですか。 (答) 「不適切な行為」の中には、対象業務従事者の加害認識や被害の重大性、悪 質性等を踏まえて、「重大な不適切な行為」と判断されるものもあります。
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機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得